栄駅で財産分与に強い来所不要な弁護士一覧

条件を絞り込む
市区町村
分野
栄駅で財産分与に強い弁護士が6件見つかりました。
利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
弁護士費用は事案の内容等により異なる場合があります。
詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
更新日:
事務所名

名古屋H&Y法律事務所

住所

〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄2丁目1番10号伏見フジビル602

最寄駅

地下鉄東山線・鶴舞線 伏見駅 4番出口徒歩1分

営業時間

月・火・水・木:10:00〜21:00

土曜:10:00〜21:00

日曜:10:00〜21:00

祝日:10:00〜21:00

対応地域

名古屋市|愛知県・岐阜県・静岡県・三重県
初回相談無料
ただいま営業中
10:00〜21:00
面談予約のみ
電話番号を表示
【別居中/調停中の方へ】複雑な案件も多数の解決実績がございます◎まずはご相談を!
弁護士の強み財産分与親権問題離婚慰謝料など幅広い離婚問題に対応◆離婚を決意したらすぐにご相談を!離婚問題に豊富な実績を持つ弁護士が、あなたのお悩みに本気で寄り添いサポートいたします迅速かつ柔軟な対応体制
対応体制
初回相談無料
来所不要
面談予約のみ
休日の相談可
オンライン面談可
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る
事務所名

金森総合法律事務所

住所

〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦1-17-13名興ビル513

最寄駅

名古屋市営地下鉄 東山線/鶴舞線「伏見駅」徒歩3分

営業時間

平日:09:00〜17:30

土曜:09:00〜17:30

日曜:09:00〜17:30

祝日:09:00〜17:30

対応地域

名古屋市|愛知県・岐阜県・静岡県・三重県
初回相談無料
ただいま営業中
09:00〜17:30
面談予約のみ
電話番号を表示
【土日のご相談歓迎!/当日相談にも対応】夫婦間で解決しない場合は弁護士にご相談を
弁護士の強み財産分与離婚協議・調停などのご相談に、親身にお話を伺いします※ご面談は最短当日・翌日からご予約いただけます※【弁護士歴23年】【初回相談0円】【秘密厳守】詳しくは写真をクリック≫
対応体制
初回相談無料
来所不要
面談予約のみ
休日の相談可
オンライン面談可
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る
事務所名

弁護士法人プロテクトスタンス 名古屋事務所

住所

〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅3-22-8大東海ビル8F

最寄駅

[名古屋市営地下鉄 桜通線]国際センター駅より徒歩1分 [名鉄/近鉄]名古屋駅より徒歩8分

営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜19:00

日曜:09:00〜19:00

祝日:09:00〜19:00

対応地域

名古屋市|全国
初回相談無料
ただいま営業中
09:00〜21:00
電話問合せ
電話番号を表示
弁護士の強み◆初回相談無料◆オンラインでの弁護士相談が可能◆離婚の条件交渉をしてほしい/不倫されていたので慰謝料を請求したい/不倫してしまい、慰謝料を請求されてしまったなど、離婚・不倫問題は当事務所までご相談を!
対応体制
初回相談無料
来所不要
電話相談可
休日の相談可
オンライン面談可
女性弁護士在籍
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

事務所名

弁護士法人東京スタートアップ法律事務所

住所

〒450-0002
愛知県名古屋市名駅四丁目23番9号MARUWA名駅ビル5階A号室

最寄駅

名古屋市営地下鉄桜通線「国際センター駅」徒歩6分 各線「名古屋駅」徒歩7分

営業時間

平日:06:30〜22:00

土曜:06:30〜22:00

日曜:06:30〜22:00

祝日:06:30〜22:00

対応地域

名古屋市|全国
初回相談無料
ただいま営業中
06:30〜22:00
電話問合せ
電話番号を表示
お客様のお声・解決事例は写真をクリック!
弁護士の強み不倫の相談料0円不倫が関わらない離婚相談は5,500円)【不倫・浮気の相談実績 累計3万件以上!返金保証制度あり|損をさせない費用体系◆書面にサインをする前に当事務所へお任せください!◆まずはご相談予約で最短即日スピード対応!【秘密厳守|女性弁護士在籍|全国20拠点以上】
対応体制
初回相談無料
来所不要
電話相談可
休日の相談可
オンライン面談可
女性弁護士在籍
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る
事務所名

春田法律事務所 名古屋オフィス

住所

〒461-0001
愛知県名古屋市東区泉1-1-31吉泉ビル10階

最寄駅

久屋大通駅(桜通線、名城線)1A出口から徒歩5分

営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

対応地域

名古屋市|全国
初回相談無料
ただいま営業中
00:00〜23:59
電話問合せ
電話番号を表示
LINE相談なら、電話よりもじっくり、メールよりもスピーディー
弁護士の強み【LINE無料相談がお勧め】◆早く離婚したい◆慰謝料を減額したい◆不倫の責任をとらせたい◆家族や会社に知られたくない◆早く解決して日常に戻りたい
対応体制
初回相談無料
来所不要
電話相談可
LINE予約可
休日の相談可
オンライン面談可
女性弁護士在籍
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る
事務所名

内田貴丈法律事務所

住所

愛知県名古屋市中区栄1-24-25CK16伏見ビル10階北

最寄駅

名古屋市営地下鉄鶴舞線「大須観音駅」徒歩4分/名古屋市営地下鉄東山線「伏見駅」徒歩8分

営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域

名古屋市|全国
弁護士 内田 貴丈
定休日 土曜 日曜 祝日
6件中 1~6件を表示

愛知県の離婚問題の弁護士ガイド

財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚時の解決金として2000万円を獲得」や「妻からの財産分与請求を大幅に減額」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

栄駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

栄駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

財産分与の基準時期はいつですか

相談者(ID:111737)さんからの投稿
長い別居を経て、夫が定年を迎えるにあたり正式に離婚して財産分与をしたいと思っています。こういう場合どこまでの財産が対象になるのでしょうか。夫の退職金や結婚にあたり購入した戸建ても分与対象になりますか。また年金等はどうなのでしょうか。分与可能な財産について知りたいです。戸建ての価値は別居時のものになるのでしょうか。基準時に自己都合退職をした場合に支給されると想定される金額を財産分与の対象にするとの考えが取られることが多いという回答がありましたが、つまりは別居時に夫が自己都合退職をした場合に支給されると想定される金額と別居時の自宅の査定額が財産分与の対象なのでしょうか。

ご相談内容を前提に私見を回答いたします。

財産分与は、夫婦が婚姻期間中に協力して形成してきた財産を、離婚に伴って分けるものです。そのため、夫婦が協力して財産を形成していた期間を基準に、財産分与の対象となる財産を考えることになります。

一般的には、別居によって夫婦の経済的な協力関係が終了することが多いため、別居時を基準として財産分与の対象となる財産を確定することが多いと思いますが、別居後も家計が一体となっていた場合など、具体的な事情によっては、別居時以外の時点が基準となる場合もあると思います。

また、「別居時を基準として対象財産を確定する」ということと、「すべての財産を別居時の金額で評価する」ということは別の問題です。財産の種類によって評価方法は異なりますし、具体的な評価時点や計算方法について一律に決まっているわけではありません。

例えば、自宅についても、別居時に存在していた自宅が財産分与の対象になるとして、当然に別居時の時価によって評価されるとは限りません。特に長期間の別居の場合、別居当時の時価を正確に把握することが難しい場合もあり、具体的な評価時点や評価方法については一律に決まるものではありません。

退職金についても同様です。別居時に自己都合退職したと仮定した場合の退職金額を基礎として計算する方法はありますが、それが唯一の方法というわけではありません。実際の退職時期、退職金の支給可能性、退職金規程、婚姻期間や別居までの勤続期間などを踏まえて検討することになります。

また、厚生年金等については、通常の財産分与とは別に年金分割の制度があります。

長期間の別居を経て、ご主人の定年が近いということであれば、退職金や自宅の評価方法によって財産分与の金額が大きく変わる可能性があります。具体的な資料を持参した上で、離婚問題を扱う弁護士に相談し、どのような主張が可能であるのかを検討された方がよいと思います。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年08月28日
離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら
ベンナビ離婚のウェブサイト上に表示された、弁護士相談を促すポップアップ。