栄駅で親権に強い面談予約のみ可能な弁護士一覧

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栄駅で親権に強い弁護士が5件見つかりました。
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更新日:
事務所名

アイル法律事務所

住所

〒460-0007
愛知県名古屋市中区新栄3‐5‐1セントラル千種ビル 302

最寄駅

千種駅より徒歩3分|新栄町駅より徒歩10分

営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域

名古屋市|愛知県・岐阜県・静岡県・三重県・奈良県・和歌山県
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
【離婚問題でお悩みの方】事前予約で平日夜間・休日面談に対応いたします
弁護士の強み【面談予約は24時間受付中】「ベンナビ離婚を見た」で初回面談0円◆不倫慰謝料請求/婚姻費用/離婚手続きなどでお悩みの方◆ご相談は全て面談で丁寧に対応◆離婚後の生活を見据えた解決策をご提案いたします。≪オンライン面談◎|詳細は写真をクリック!≫
対応体制
初回相談無料
面談予約のみ
LINE予約可
休日の相談可
オンライン面談可
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
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男女問題
熟年離婚
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事務所名

笠井法律事務所

住所

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内3-18-22フェイマス丸の内ビル4階

最寄駅

名古屋市営地下鉄 名城線/桜通線「久屋大通」 2番・2A番出口 徒歩2分

営業時間

平日:09:30〜22:00

対応地域

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初回相談無料
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【交渉力】に自信あり◎相手方に弁護士が付いている場合は、お早めにご相談ください!
弁護士の強み【初回面談30分無料経営者・医師など、高収入な方の離婚トラブルに注力「妻から調停を申し立てられた」「不当な財産分与・慰謝料請求を受けている」方は、当事務所にお任せください!代理交渉であなたの資産を守るために全力でサポートいたします。※お電話・メールでのご相談はお受けしておりません。
対応体制
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事務所名

名古屋H&Y法律事務所

住所

〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄2丁目1番10号伏見フジビル602

最寄駅

地下鉄東山線・鶴舞線 伏見駅 4番出口徒歩1分

営業時間

月・火・水・木:10:00〜21:00

土曜:10:00〜21:00

日曜:10:00〜21:00

祝日:10:00〜21:00

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【別居中/調停中の方へ】複雑な案件も多数の解決実績がございます◎まずはご相談を!
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

事務所名

金森総合法律事務所

住所

〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦1-17-13名興ビル513

最寄駅

名古屋市営地下鉄 東山線/鶴舞線「伏見駅」徒歩3分

営業時間

平日:09:00〜17:30

土曜:09:00〜17:30

日曜:09:00〜17:30

祝日:09:00〜17:30

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事務所名

リーブラ法律事務所

住所

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内3丁目21-34YMTビル6階

最寄駅

地下鉄桜通線、地下鉄名城線「久屋大通駅」1番出口から徒歩3分

営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域

名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
弁護士 加藤 雄一
定休日 土曜 日曜 祝日
5件中 1~5件を表示

愛知県の離婚問題の弁護士ガイド

愛知県の 離婚問題では、「1歳半の娘を置いて不倫してる妻から親権の確保」や「兄夫婦が離婚した際の親権について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

親権には様々なお悩みがありますが、実際に「5年子どもに会えない状況から月1回は面会交流を実現。」や「別居中の配偶者に対する面会交流の要求」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、親権に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

栄駅で親権の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

栄駅で親権の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

1歳半の娘を置いて不倫してる妻から親権の確保

相談者(ID:111749)さんからの投稿
【相談の目的】
妻の不倫および育児放棄(ネグレクト)を理由に、一刻も早く離婚し、夫側での「親権(監護権)」の獲得を希望する。
※金銭(慰謝料等)の請求は不問にしても構わない(早期解決・親権最優先)。
【主な経緯と問題点】
1. 婚姻期間:約1年半と短い。不倫期間は現在進行形3ヶ月
2. 妻の状況:夜職で働きながら、育児を渋々行っている状態。夜間に子どもを置いて不倫相手に会いに行っている(ネグレクト気味)。
3. 夫の状況:仕事をして家族を養ってきた。父親として娘を引き取り、自身の両親等のサポートも得ながら育てたいと考えている。
【現在の懸念点・知りたいこと】
1. 妻が夜職かつ育児放棄気味である状況は、親権獲得においてどの程度有利に働くか。
2. 慰謝料を請求しない(慰謝料より娘)条件が、親権獲得やスピード解決の交渉カードとして有効か。
3. 今後、子どもを安全に確保・別居するための具体的な法的手続きと、弁護士に依頼した場合の進め方。

ご相談内容を前提に私見を回答いたします。

まず親権者を決める要素としては、これまで実際に誰がどのようにお子様を監護してきたのか、今後どちらが安定した監護環境を確保できるのかという点が最も重要になります。

奥様が夜職であることや不倫をしていること自体は、親権者を決める上で直ちにご相談者様に有利な事情となるものではありません。重要なのは、そのような生活によって、お子様の監護にどのような支障が生じているかという点です。「育児放棄気味」という評価だけではなく、実際の監護状況を具体的に整理し、それを裏付ける証拠を確保しておくことが大切です。
また、ご相談者様が親権を希望されるのであれば、ご自身がこれまでどの程度育児を担ってきたのか、また、ご両親の援助を含め、今後どのような監護体制を構築できるのかについても具体的に整理しておいた方がよいと思います。

慰謝料を請求しないことを条件として提示することは、離婚条件についての交渉において、ご相談者様に有利に働く可能性はあります。もっとも、慰謝料を請求しないことで当然に親権について譲歩してもらえるとは限りません。相手方にも離婚の条件について優先順位があると思われるため、実際の交渉の中で相手方の意向を確認しながら、検討・調整することになると思います。

お子様を連れて別居することについては、その方法によっては、その後の監護者指定や子の引渡しの手続において問題となる可能性があります。親権の確保を最優先に考えているのであれば、自己判断で別居等を進める前に、できるだけ早い段階で離婚・子どもの問題を扱う弁護士に直接相談し、方針を定めることをおすすめいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年08月27日

兄夫婦が離婚した際の親権について

相談者(ID:111030)さんからの投稿
兄夫婦の相談
・2月から奥さんが子どもを連れて実家に帰り別居
・子どもは2人、5歳と3歳の共に男児
・奥さんは1年前からパート
親権はどちらも譲る気は無い。

奥さんが離婚したい理由
・兄の酒癖が悪い
・仕事で育児の時間が少なかった
・休日も、友人と遊ぶ機会も多かった
・離婚騒動で私の母のことも無理になった

奥さんが親権をとるべきではないと思う理由
・ヒステリックですぐにキレる、精神的に不安定
・子ども(特に5歳)に対しても当たりが強く、まだ精神的に難しいことまで求める
・最近久しぶりに子供と会った時に5歳の口調が荒っぽくなっていた。また、5歳の精神面がかなり不安定になっていた
・子ども(特に5歳)は兄(父)がいいとずっと言っている

兄に対しての暴言は録音の証拠がある。

最初数ヶ月は奥さん、途中からは子供の希望で交互に、ここ2週間は兄が見ていたが、昨日「もうそちらには行かせない」「子どもたちは行きたがってるがこちらで言い聞かせる」と言われた。
何度かあった離婚や親権の話し合いは、あちらがヒスってまともにできなかった。

ご相談内容を前提に私見を回答いたします。

親権は、お子様の利益(子の福祉)を最優先に判断されますが、実務上は現在の監護状況(現状維持)が重視される傾向があり、特に母親が継続して監護している事案では、母親が親権を取得するケースがほとんどだと思います。

ご記載のようなお母様の精神的な不安定さや暴言の録音、お子様の精神状態の変化などは、お兄様に有利な事情となる可能性もあります。しかし、これらの事情があったとしても、実務上重視される現状維持の原則を覆すことは容易ではないと思います。

なお、親権判断において子どもの意思が強く尊重されるのは、一般的には中学生くらいからといわれています。お子様が父親との生活を希望していることも考慮事情ではありますが、5歳という年齢からすると、その意思は補助的な事情として評価されることが多いと思います。

そのため、親権の取得を目指して主張・立証を尽くすことは重要ですが、一方で、結果も見据えながら、親子交流(面会交流)についてできる限り有利な条件で合意することも現実的な選択肢の一つです。

親権は個別事情によって結論が大きく変わりますので、お兄様としては早めに離婚問題を扱う弁護士へ相談し、親権を争う方針と親子交流を含めた解決方針の双方を視野に入れて対応を検討されることをおすすめします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年07月06日
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