栄駅で離婚調停に強い女性弁護士在籍の弁護士事務所一覧

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栄駅で離婚調停に強い弁護士が9件見つかりました。
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更新日:
事務所名

春田法律事務所 名古屋オフィス

住所

〒461-0001
愛知県名古屋市東区泉1-1-31吉泉ビル10階

最寄駅

久屋大通駅(桜通線、名城線)1A出口から徒歩5分

営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

対応地域

名古屋市|全国
初回相談無料
ただいま営業中
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対応体制
初回相談無料
来所不要
電話相談可
LINE予約可
休日の相談可
オンライン面談可
女性弁護士在籍
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
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事務所名

笠井法律事務所

住所

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内3-18-22フェイマス丸の内ビル4階

最寄駅

名古屋市営地下鉄 名城線/桜通線「久屋大通」 2番・2A番出口 徒歩2分

営業時間

平日:09:30〜22:00

対応地域

名古屋市|愛知県・岐阜県・静岡県・三重県
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
【交渉力】に自信あり◎相手方に弁護士が付いている場合は、お早めにご相談ください!
弁護士の強み【初回面談30分無料経営者・医師など、高収入な方の離婚トラブルに注力「妻から調停を申し立てられた」「不当な財産分与・慰謝料請求を受けている」方は、当事務所にお任せください!代理交渉であなたの資産を守るために全力でサポートいたします。※お電話・メールでのご相談はお受けしておりません。
対応体制
初回相談無料
面談予約のみ
オンライン面談可
女性弁護士在籍
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
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不倫・離婚慰謝料
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離婚手続き
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男女問題
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事務所名

ベリーベスト法律事務所

住所

〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅三丁目22番8号大東海ビル2階(名古屋オフィス)

最寄駅

地下鉄名古屋駅より徒歩5分 JR名古屋駅より徒歩7分 近鉄・名鉄名古屋駅より徒歩9分 国際センター駅より徒歩2分

営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

祝日:09:30〜18:00

対応地域

名古屋市|愛知県
初回相談無料
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◆名古屋エリア対応!ベリーベストの離婚専門チームが対応します!まずはお気軽にお電話ください
弁護士の強み【離婚相談数10万件超】初回相談60分無料離婚専門チーム離婚調停でお悩みの方をサポート♦「条件の話し合いに限界を感じた」方へ納得の解決方法をご提案【休日対応可】※お悩みを抱えるご本人様以外の受付はお断りしています。
対応体制
初回相談無料
電話相談可
休日の相談可
オンライン面談可
女性弁護士在籍
注力案件
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
熟年離婚
婚姻費用
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

事務所名

弁護士法人名古屋大光法律事務所

住所

〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅3-23-6第二千福ビル6階

最寄駅

「名古屋駅」徒歩10分|「国際センター駅」徒歩5分

営業時間

平日:10:00〜17:00

対応地域

名古屋市|愛知県・岐阜県・静岡県・三重県
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
【財産分与で揉めている/子どもの面会を拒絶されている】という方の味方になりサポートいたします。
弁護士の強み初回相談0円|男性・女性弁護士在籍離婚調停に注力!「話し合いでは解決できないため調停を申し立てたい」「突然調停を申し立てられたなど◆親身にご相談を伺い、味方として最後まで伴走しますオンライン面談/地域密着
対応体制
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オンライン面談可
女性弁護士在籍
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
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事務所名

旭合同法律事務所

住所

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内1-3-1ライオンズビル丸の内3階

最寄駅

鶴舞線・丸の内駅

営業時間

平日:09:00〜17:00

土曜:09:00〜17:00

日曜:09:00〜17:00

対応地域

名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
別居に向けて後悔しないための準備をサポートします!
弁護士の強み初回相談30分無料】【土日も対応可能】離婚の話し合い財産分与養育費など離婚に関することでお困りの方はぜひご相談を。ご相談者様にとって納得のいく解決を目指し、迅速に対応いたします≪スピード解決に自信≫
対応体制
初回相談無料
休日の相談可
オンライン面談可
女性弁護士在籍
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
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事務所名

ベリーベスト法律事務所

住所

〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅三丁目22番8号大東海ビル2階(名古屋オフィス)

最寄駅

地下鉄名古屋駅より徒歩5分 JR名古屋駅より徒歩7分 近鉄・名鉄名古屋駅より徒歩9分 国際センター駅より徒歩2分

営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

祝日:09:30〜18:00

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名古屋市|愛知県
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◆【初回相談60分0円】オンライン相談も可/まずはお気軽にお電話ください!
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対応体制
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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

事務所名

弁護士法人プロテクトスタンス 名古屋事務所

住所

〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅3-22-8大東海ビル8F

最寄駅

[名古屋市営地下鉄 桜通線]国際センター駅より徒歩1分 [名鉄/近鉄]名古屋駅より徒歩8分

営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜19:00

日曜:09:00〜19:00

祝日:09:00〜19:00

対応地域

名古屋市|全国
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
弁護士の強み◆初回相談無料◆オンラインでの弁護士相談が可能◆離婚の条件交渉をしてほしい/不倫されていたので慰謝料を請求したい/不倫してしまい、慰謝料を請求されてしまったなど、離婚・不倫問題は当事務所までご相談を!
対応体制
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電話相談可
休日の相談可
オンライン面談可
女性弁護士在籍
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離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
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別居
男女問題
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事務所名

弁護士法人名古屋総合法律事務所

住所

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内2-20-25メットライフ名古屋丸の内ビル6階

最寄駅

地下鉄桜通線・鶴舞線「丸の内駅」4番出口 徒歩2分  ※金山駅前南口正面すぐ・名鉄一宮駅・尾張一宮駅 徒歩5分・岡崎市JR岡崎駅 徒歩8分

営業時間

平日:06:00〜22:00

土曜:06:00〜22:00

日曜:06:00〜22:00

祝日:06:00〜22:00

対応地域

名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
【初回面談 60分無料|丸の内・金山・岡崎・一宮4拠点 】実績豊富な離婚専門チームが対応!
弁護士の強み【離婚問題は早期解決が重要です!】「相手との交渉を任せたい」「離婚と不倫慰謝料請求まとめて依頼したい」など経験豊富な弁護士が全力でサポートします《同グループに税理士・司法書士も在籍!ワンストップ対応が可能です》
対応体制
初回相談無料
電話相談可
LINE予約可
休日の相談可
オンライン面談可
女性弁護士在籍
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
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別居
男女問題
熟年離婚
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事務所名

弁護士法人愛知総合法律事務所

住所

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目2番29号ヤガミビル4階・5階・6階(受付)

最寄駅

地下鉄名城線久屋大通駅1番出口より徒歩8分・地下鉄鶴舞線丸の内駅1番出口より徒歩10分・地下鉄名城線名古屋城駅4番出口より徒歩10分

営業時間

平日:09:30〜17:30

土曜:09:30〜17:30

日曜:09:30〜17:30

対応地域

名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
弁護士 渡邉 拓巳
定休日 祝日
9件中 1~9件を表示

愛知県の離婚問題の弁護士ガイド

愛知県の 離婚問題では、「離婚および夫の監視・精神的な圧力について」や「浮気した夫から離婚調停を申し立てされた。私の精神的虐待が理由とされた。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「住宅ローンを相手に切り替えた上で離婚できた」や「妻からの財産分与請求を大幅に減額」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

栄駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

栄駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

離婚および夫の監視・精神的な圧力について

相談者(ID:58479)さんからの投稿
【経緯】
約2年半前に私の不貞行為があり、それを夫に知られました(スマホのメッセージや写真を見られたようです)。
その方とはそれっきりで終わりました。
それ以降、夫の監視や束縛が強くなりました。

【現在の状況】
・家の中で常に監視されている状態です
・別室に移動しても追いかけられ、スマホ使用も逐一確認されます
・友人とのやり取りも内容を聞かれます
・洗濯物、クローゼット、バッグなど私物を勝手に確認されます
・LINEの返信が少しでも遅いと責められます
・家事・育児は全て私が行っており、夫は家事育児や子どもとの関わり・会話はほとんどありません
・子どもの前でも怒鳴るため、子どもも怯えています
・「相手を破滅させる」などの発言もあり、精神的に恐怖を感じています

・私は扶養内のパート勤務ですが、子どもの習い事などの一部費用は私が負担しています
・急な出費で生活費が足りない場合に夫の口座から引き出そうとすると疑われ、強く責められます
・新しく習い事を始める際にも夫は支払いをせず、「私の口座で登録するように」と言われます


まず、ご相談者様としては非常につらい状況に置かれているものと思います。本来であれば安心して過ごせるはずの自宅において、常に監視されているように感じ、精神的な負担も大きいことと思います。その上で、ご相談内容に記載された事実を前提に私見を回答いたします。

ご相談者様には過去に不貞行為があったとのことですので、その点は離婚手続の中で問題になる可能性があります。一般論として、有責配偶者からの離婚請求は容易には認められません。

もっとも、不貞から既に約2年半が経過しており、その後も夫婦関係を継続してきたことからすると、不貞発覚後に一旦は夫婦関係を修復したものの、その後別の理由によって婚姻関係が破綻したと評価される余地もあります。そのため、不貞があったという一点のみを理由として、直ちに離婚が認められないとは限りません。

ご記載の内容については、離婚や別居に関する話し合いの中で考慮される可能性があります。そのため、LINEの保存や日々の出来事の記録など、ご相談者様の置かれている状況を客観的に把握するための資料は、できる限り残しておいた方がよいと思います。

ご相談者様として安全に別居することを希望されているのであれば、まずは離婚問題を扱う弁護士へ直接相談し、別居先の確保や生活費の見通しも含めて準備を進めた上で、計画的に別居することをおすすめいたします。ご記載の状況からすると、別居後も相手方とのやり取りによる精神的負担が予想されますので、別居の準備と併せて弁護士への依頼も検討してよい事案のように思われます。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年06月24日

浮気した夫から離婚調停を申し立てされた。私の精神的虐待が理由とされた。

相談者(ID:01770)さんからの投稿
浮気した夫から離婚調停を申し立てられました。理由は私からの精神的虐待だそうです。1年前ころから夫が子供や私に暴言を吐くようになり、目つきもおかしくなり、何かがおかしい、このままでは家庭が壊れると思い、私なりに調べたところ、会社の部下?と頻回に計画的に会っていることが発覚。夫に追求したところ逆ギレされ、2年前から私から精神的な苦痛を強いられていたと言われました?自分の浮気発覚を正当化させたいのかなと思います。浮気をやめる気配がないので抑止のために離婚届にサインもしてもらいましたが、離婚するつもりはないと言っていましたが、開き直ってしまい逆効果でした。
夫婦喧嘩がエスカレートしてしまい、警察沙汰にもなってしまったこともありました。今まで、私はフルで仕事をし、子供のことや家事はほとんと一人でこなしていました。こんな状況で離婚調停なんてそんな理不尽なことはないと思います。警察沙汰になってからは、別居しています。時々こっそり帰ってきますが。
こんな夫ですが、今はまだ気持ちも残っているので離婚はするつもりはないですが、離婚調停でどのように対応するといいのかアドバイスをいただきたいです。

ご相談ありがとうございます。
離婚調停を申し立てられたとのことですね。
離婚するおつもりがないのでしたら、離婚調停においても、「離婚する意思はない」と明確に示していただければと思います。
仮に、別居期間が長期にわたる場合には、別居期間を考慮して、婚姻関係が破綻しているため、婚姻を継続し難い重大な事由があるという見解を調停委員会が示す場合も考えられます。
その場合であっても、夫が不貞行為をしている疑わしい事情を主張して、夫は有責配偶者であるから、夫からの離婚請求は認められないとの主張をすることは考えられます。

ご参考にしていただければ幸いです。
- 回答日:2022年11月14日

離婚調停、婚姻費用調停について

相談者(ID:108724)さんからの投稿
今現在、離婚調停と婚姻費用調停を行なっています。第一回目を終えました。こちらの意向としては、離婚したいが第一ですが、できない場合は婚姻費用がほしいという意向です。相手側の主張は、離婚したくない。いつか修復したいという意見です。こちらとしては、相手から離婚の話をされ、お腹の子供に対しても、離婚話をする時に中絶の話までされ、鍵をとられ、別居という状況です。離婚の話については相手は一時的な気持ちだった。今は離婚したくないのいってんばりです。こちらとしては、相手側の行動で婚姻状態が破綻となる状況になってるのできちんと責任をとってもらいたいと思っています。相手から復縁したいというLINEが調停すると決まってからもずっと送られてきます。そこでですが、調停の際に相手側のLINEにも返信してくださいね。と言われました。

ご相談内容を前提に回答いたします。

まず、相手方からLINEが送られてきているからといって、必ず返信しなければならないわけではありません。調停委員から「LINEにも返信してくださいね」と言われたとしても、それはあくまで円満解決や話し合いを促す趣旨であることが多く、法的義務として返信を求めているわけではありません。調停外での話し合いを望まないのであれば、今後は調停手続内のみで話し合いたい旨を、調停委員を通じて相手方へ伝えてもらうことも考えられます。

現在調停中とのことですが、両当事者が合意しなければ調停は不成立で終了し、その後は離婚訴訟へ進むかどうかを検討することになります。
調停はあくまで話し合いの手続ですので、どちらが良いか悪いか、正しいか正しくないかにかかわらず、合意ができなければ離婚は成立しません。一度離婚を希望していたとしても、やはり離婚したくないと立場を変えることは、離婚問題では珍しいことではありません。


婚姻費用と離婚は別の問題です。
離婚がすぐには進まない可能性があるのであれば、まずは相談者様の生活の安定のためにも、婚姻費用についての話し合いを先行させることも重要だと思います。


相手方からのLINEが精神的な負担となっているようにも見受けられますので、今後の見込みや対応方針について、場合によっては相手方とのやり取りを弁護士に依頼することも含め、一度弁護士へ直接相談されることをおすすめいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年06月23日
ありがとうございます。LINEでのやりとりについては、精神的負担が大きいので、もうしばらく返信せずにいこうかとおもいます。
離婚までの道のりはまだまだ長くなりそうですが、生活費については、希望額をしっかり取り決めできるように前向きに考えたいと思います。
相談者(ID:108724)からの返信
- 返信日:2026年06月25日

相手からの受任通知書が曖昧でどうしたらいいか分かりません。

相談者(ID:109643)さんからの投稿
ここ数年妻のモラハラ(無視や子供への悪口吹込み)に悩んでいました。家庭内での裁量を奪われ、自尊心が奪われていることに気づき真剣に離婚を切出しました。その数日後相手から受任通知書で婚姻費用分担調整の書類が届いた流れです。子供3人と妻と私5人で一軒家に同居中で、住宅ローンや生活費は基本私持ちです。妻は働いています。

まず、離婚は、一方が「離婚したい」と言っただけで当然に成立するものではありません。相手方が離婚に応じない場合には、場合によっては、調停・訴訟等の手続を経る必要があり、その間は当然に法律上の婚姻関係が継続します。
そして、離婚に関する手続は、必ずしも短期間で終わるものではありません。
双方が離婚に合意できれば数か月でまとまることもありますが、親権・財産分与・養育費などで対立した場合には調停だけで1年以上かかることもあります(婚姻費用と離婚の調停が重複した場合には、婚姻費用の話合いが先行して進められることも多いです。)。その後に訴訟へ移行すれば、最終的な解決まで数年単位になることも珍しくありません。
そのため、婚姻関係が継続している間の生活費(婚姻費用)をどうするかは、離婚とは別に非常に重要な問題になります。

婚姻費用は、一般的には請求時以降を始期として定められることが多いため、相手方としては、将来的な別居や離婚協議を見据えて、早い段階で受任通知や婚姻費用分担調整の申立てを行ったものと思われます。
特に、離婚の話が出た直後は、
・今後生活費が減らされるのではないか
・別居になるのではないか
・経済的に不安定になるのではないか
という不安から、早めに法的手続を取るケースは珍しくありません。
また、婚姻費用の申立てを先行させることで、
・今後の別居や離婚交渉に備える
・調停になった場合の主導権を確保する
・離婚条件(親権・養育費・財産分与等)の交渉を有利に進める
といった意図を持っている場合もあります。
したがって、「離婚を切り出されたのに婚姻費用の話なのはおかしい」というよりは、「離婚問題と並行して、婚姻期間中の生活費や今後の交渉を見据えて動き始めている」と理解するのが実務的には自然かと思われます。

なお、婚姻費用分担調停という手続の目的は、あくまで「婚姻費用をいくらにするか」を決めることにあります。そのため、この手続の中で、相談者様が希望されているような離婚そのものの話合いを本格的に進めることは通常困難です(もっとも、相手方も離婚を望んでいる場合には、一括解決の観点から離婚条件が併せて話し合われることが全くないわけではありません。)。
したがって、相談者様として離婚の話合い自体を進めたいのであれば、ご自身から離婚調停を申立てることも検討する必要があります。
また、相談内容を見る限り、相談者様が離婚を決意された理由として、妻側のモラハラを主張するものと思われますが、これは裁判上の離婚原因として認められるかは事案によって微妙なケースも少なくありません。
仮に現在相手方が離婚に応じる姿勢を見せていたとしても、後から「やはり離婚したくない」と立場を変えた場合には、相談者様側として離婚を成立させることが困難になる可能性も十分に考えられます。

男性側からの離婚は、婚姻費用・養育費・財産分与・住宅ローン等の金銭的問題を伴うことが多く、楽観的に考えていると、想定以上に厳しい状況に置かれることもあります。
具体的な相談内容によって見通しは大きく変わりますので、早めに一度、離婚分野を扱う弁護士に具体的な事情を相談し、現状と今後想定される事態について整理されることをおすすめします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年05月07日
ご丁寧にご回答頂きありがとうございました。頂いたアドバイス通り、専門の弁護士様へ相談して、今後の対応を委任することになりました。調停内容を確認して、適切に対応して行きます。受任通知を受け取る事が初めてで動揺しましたが、今後は冷静に進めて行きます。
相談者(ID:109643)からの返信
- 返信日:2026年05月11日
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