栄駅で婚姻費用に強い来所不要な弁護士一覧

条件を絞り込む
市区町村
分野
現在地で検索
栄駅で婚姻費用に強い弁護士が6件見つかりました。
利用規約・個人情報保護方針・LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
弁護士費用は事案の内容等により異なる場合があります。
詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
更新日:
事務所名

弁護士法人東京スタートアップ法律事務所

住所 〒450-0002
愛知県名古屋市名駅四丁目23番9号MARUWA名駅ビル5階A号室
最寄駅 名古屋市営地下鉄桜通線「国際センター駅」徒歩6分 各線「名古屋駅」徒歩7分
営業時間

平日:06:30〜22:00

土曜:06:30〜22:00

日曜:06:30〜22:00

祝日:06:30〜22:00

対応地域 名古屋市|全国
初回相談無料
ただいま営業中
06:30〜22:00
電話問合せ
電話番号を表示
お客様のお声・解決事例は写真をクリック!

弁護士法人東京スタートアップ法律事務所の強み

|不倫の相談料0円(※不倫が関わらない離婚相談は5,500円)【不倫・浮気の相談実績 累計3万件以上!】返金保証制度あり|損をさせない費用体系◆書面にサインをする前に当事務所へお任せください!◆まずはご相談予約で最短即日スピード対応!【秘密厳守|女性弁護士在籍|全国20拠点以上】
対応体制
初回相談無料
来所不要
電話相談可
休日の相談可
オンライン面談可
女性弁護士在籍
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る
事務所名

春田法律事務所 名古屋オフィス

住所 〒461-0001
愛知県名古屋市東区泉1-1-31吉泉ビル10階
最寄駅 久屋大通駅(桜通線、名城線)1A出口から徒歩5分
営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

対応地域 名古屋市|全国
初回相談無料
ただいま営業中
00:00〜23:59
電話問合せ
電話番号を表示
LINE相談なら、電話よりもじっくり、メールよりもスピーディー

春田法律事務所 名古屋オフィスの強み

|【LINE無料相談がお勧め】◆早く離婚したい◆慰謝料を減額したい◆不倫の責任をとらせたい◆家族や会社に知られたくない◆早く解決して日常に戻りたい
対応体制
初回相談無料
来所不要
電話相談可
LINE予約可
休日の相談可
オンライン面談可
女性弁護士在籍
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る
事務所名

弁護士法人プロテクトスタンス 名古屋事務所

住所 〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅3-22-8大東海ビル8F
最寄駅 [名古屋市営地下鉄 桜通線]国際センター駅より徒歩1分 [名鉄/近鉄]名古屋駅より徒歩8分
営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜19:00

日曜:09:00〜19:00

祝日:09:00〜19:00

対応地域 名古屋市|全国
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません

弁護士法人プロテクトスタンス 名古屋事務所の強み

|◆初回相談無料◆オンラインでの弁護士相談が可能◆離婚の条件交渉をしてほしい/不倫されていたので慰謝料を請求したい/不倫してしまい、慰謝料を請求されてしまったなど、離婚・不倫問題は当事務所までご相談を!
対応体制
初回相談無料
来所不要
電話相談可
休日の相談可
オンライン面談可
女性弁護士在籍
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」や「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

相談したい弁護士・法律事務所は見つかりましたか?
【お客様満足度94.8%】東京スタートアップ法律事務所 名古屋支店
〒450-0002
愛知県名古屋市名駅四丁目23番9号MARUWA名駅ビル5階A号室
不倫の相談料0円(※不倫が関わらない離婚相談は5,500円)【不倫・浮気の相談実績 累計3万件以上!】返金保証制度あり|損をさせない費用体系◆書面にサインをする前に当事務所へお任せください!◆まずはご相談予約で最短即日スピード対応!【秘密厳守|女性弁護士在籍|全国20拠点以上】
【土日祝も24時間受付】春田法律事務所 名古屋オフィス
〒461-0001
愛知県名古屋市東区泉1-1-31吉泉ビル10階
【LINE無料相談がお勧め】◆早く離婚したい◆慰謝料を減額したい◆不倫の責任をとらせたい◆家族や会社に知られたくない◆早く解決して日常に戻りたい
【相手との交渉を任せたい方へ】弁護士法人プロテクトスタンス(名古屋事務所)
〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅3-22-8大東海ビル8F
◆初回相談無料◆オンラインでの弁護士相談が可能◆離婚の条件交渉をしてほしい/不倫されていたので慰謝料を請求したい/不倫してしまい、慰謝料を請求されてしまったなど、離婚・不倫問題は当事務所までご相談を!
金森総合法律事務所
〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦1-17-13名興ビル513
財産分与/離婚協議・調停などのご相談に、親身にお話を伺いします※ご面談は最短当日・翌日からご予約いただけます※【弁護士歴23年】【初回相談0円】【秘密厳守】≪詳しくは写真をクリック≫
名古屋H&Y法律事務所
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄2丁目1番10号伏見フジビル602
財産分与/親権問題/離婚慰謝料など幅広い離婚問題に対応◆離婚を決意したらすぐにご相談を!離婚問題に豊富な実績を持つ弁護士が、あなたのお悩みに本気で寄り添いサポートいたします【迅速かつ柔軟な対応体制】
事務所名

金森総合法律事務所

住所 〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦1-17-13名興ビル513
最寄駅 名古屋市営地下鉄 東山線/鶴舞線「伏見駅」徒歩3分
営業時間

平日:09:00〜17:30

土曜:09:00〜17:30

日曜:09:00〜17:30

祝日:09:00〜17:30

対応地域 名古屋市|愛知県・岐阜県・静岡県・三重県
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
【土日のご相談歓迎!/当日相談にも対応】夫婦間で解決しない場合は弁護士にご相談を

金森総合法律事務所の強み

|財産分与/離婚協議・調停などのご相談に、親身にお話を伺いします※ご面談は最短当日・翌日からご予約いただけます※【弁護士歴23年】【初回相談0円】【秘密厳守】≪詳しくは写真をクリック≫
対応体制
初回相談無料
来所不要
面談予約のみ
休日の相談可
オンライン面談可
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る
事務所名

名古屋H&Y法律事務所

住所 〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄2丁目1番10号伏見フジビル602
最寄駅 地下鉄東山線・鶴舞線 伏見駅 4番出口徒歩1分
営業時間

月・火・水・木:10:00〜21:00

土曜:10:00〜21:00

日曜:10:00〜21:00

祝日:10:00〜21:00

対応地域 名古屋市|愛知県・岐阜県・静岡県・三重県
初回相談無料
営業時間外
面談予約のみ
電話番号を表示
【別居中/調停中の方へ】複雑な案件も多数の解決実績がございます◎まずはご相談を!

名古屋H&Y法律事務所の強み

|財産分与/親権問題/離婚慰謝料など幅広い離婚問題に対応◆離婚を決意したらすぐにご相談を!離婚問題に豊富な実績を持つ弁護士が、あなたのお悩みに本気で寄り添いサポートいたします【迅速かつ柔軟な対応体制】
対応体制
初回相談無料
来所不要
面談予約のみ
休日の相談可
オンライン面談可
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る
事務所名

内田貴丈法律事務所

住所 愛知県名古屋市中区栄1-24-25CK16伏見ビル10階北
最寄駅 名古屋市営地下鉄鶴舞線「大須観音駅」徒歩4分/名古屋市営地下鉄東山線「伏見駅」徒歩8分
営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域 名古屋市|全国
弁護士 内田 貴丈
定休日 土曜 日曜 祝日
6件中 1~6件を表示

愛知県の離婚問題の弁護士ガイド

愛知県の 離婚問題では、「婚姻費用の減額について」や「婚費の支払いが遅れることへの対応について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

婚姻費用には様々なお悩みがありますが、実際に「5年子どもに会えない状況から月1回は面会交流を実現。」や「離婚時の解決金として2000万円を獲得」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、婚姻費用に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

栄駅で婚姻費用の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

栄駅で婚姻費用の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

婚姻費用の減額について

相談者(ID:101993)さんからの投稿
別居したいと考えており、子供と妻を残して私が家を出ることになります。今の家は私の名義でローンも完済しています。なお、家は建物と土地の半分は私、残り半分の土地は義父の名義になっています。

ご相談内容を前提に私見を回答いたします。

相談内容の事実を前提にすると、婚姻費用の算定において住居関係費が考慮される可能性は高いと思います。

もっとも、減額される金額は実際の家賃相当額ではなく、一般的には権利者(奥様)の年収に応じた標準的な住居関係費を基準として検討されることが多いです。また、ご自宅の所有関係や固定資産税等の負担状況なども踏まえ、最終的には個別の事情に応じて判断されることもあります。

別居を具体的に検討されているのであれば、別居前の段階で一度離婚問題を扱う弁護士へ相談し、婚姻費用の見込みや別居後の進め方も含めて方針を検討されることをおすすめいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年07月21日

婚費の支払いが遅れることへの対応について

相談者(ID:110607)さんからの投稿
婚費の調停で審判に移行し,毎月末に◯◯支払うこと,と通知が来ました。
月末までに払われたのは初回のみです。
今月も半月過ぎてもまだ先月分が払われていません。
相手は公務員です。
子どもは相手の所にあります。
私が何かしたり,言えば子どもにまた何かを吹き込む可能性が高いため(お母さんが悪い,お母さんは金に汚い等事実に反することを伝えてしまいます)私から催促もできません
連絡を絶っている状況です。
2度,婚費を受け取っていますが口座を教えたけれど現金書留で届きます。
そこにはまた私への批判や自分の主張が綴られたものが同封されたりしてとても精神的に苦痛です。
今後も毎回遅れたりする可能性もあるけれどこのまま黙ってるほかないのでしょうか?
騒ぎを大きくしたくはありません。
子どもを巻き込みたくもありません。
弁護士さんはただ相談している方はいますが,委任しているわけではないです。
今後は離婚の調停にいずれはなると思います。
婚費を期限内に払ってもらうにはどうしたらいいでしょうか。

ご相談内容を前提に回答いたします。

婚姻費用の審判で「毎月末日までに支払う」と定められているのであれば、相手方にはその期限までに支払う義務があります。初回以外は毎回支払が遅れているということであれば、本来あるべき対応とはいえません。

また、既に口座を伝えているにもかかわらず現金書留で送付し、その中にご相談者様への批判や自らの主張を書いた文書を同封しているとのことであれば、精神的にも大きなご負担になっているものと思います。

審判が出ているにもかかわらず支払の遅延が繰り返されているのであれば、我慢を続けるのではなく、強制執行も含めた法的対応を具体的に検討すべき段階にあると思われます。相手方が公務員であれば、給与差押えによる回収も選択肢となり得ます。

もちろん、「騒ぎを大きくしたくない」「お子様を巻き込みたくない」というお気持ちはよく理解できます。
しかし、今後離婚についても争うことを想定されているのであれば、どこかの段階では、結局ご自身の権利を守るために戦わざるを得ない場面が生じ得ます。我慢を続けた結果、ご相談者様が望んでいた結果と異なる方向へ進んでしまうことも考えられます。

そのため、ご自身が信頼できると思える弁護士を見つけた上で、どのような対応を選択することがご相談者様の望む結果につながりやすいのかも含めて、よく相談されることをおすすめします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年06月15日
返信ありがとうございます。
そうですね…
とにかく事実でない事も相手方にいる子どもが聞かされ続けていて離れている私を敵視する様に
物事が進んでいくのでずっと恐怖でしかありません
子どもたちはある程度大きいのですが、無償の奨学金を貰えないのは早く離婚をしない母のせいだと思わされていたり…(夫婦の所得で判断されるため対象外になってしまう)
そんな感じですのでもう私にはどうする事も出来ず別居して今に至るのですがこれ以上又責められるのではないかという恐怖心で連絡も出来ていませんでした。
まずは裁判所へ連絡し現状を伝え、どのような手段があるか聞いてみます。
それが何かの記録に残ればいいですし、、
離婚調停に進めば弁護士さんに委任しようと思っています。
相談者(ID:110607)からの返信
- 返信日:2026年06月17日

性格の不一致で離婚調停を起こされそうです。

相談者(ID:111125)さんからの投稿
結婚して1年半年くらいで夫が突然家出をし離婚を迫ってきてます。6月12日に家を出て現在1ヶ月ほど別居状態でその間会って話したことはないです。
理由は性格の不一致で夫曰く、私が仕事から帰ってきてイライラしていたりして空気が悪く感じる、喧嘩等になったとき物にあたることがある等ことが限界と言われています。7月の給料が入ったら自分が一緒にいた生活費などもあるから一部渡すと言われていますが、8月になったらお金は払いたくないしいま住んでいる賃貸の家に自分1人で住むから私と子ども(私の連れ子で夫の実子ではない、養子縁組はしている)が8月までに出て行かなければ調停を起こして離婚して追い出すと言われています。引っ越すとなると子どもの小学校も転校しないといけない可能性もあります。結婚を理由に夫の職場近くに引っ越しをしたため子供は当時保育園でしたが転園、私も仕事に通えなくなる距離となり離職しています。夫の借金やリボ払いも結婚後半年で発覚し、それの返済を私の貯金からしたため貯金は現在ほぼありません。

ご相談内容を前提に私見を回答させていただきます。

突然別居となり、今後の生活やお子様のことも含めて、大変ご不安な状況かと思います。

まず、相手方は離婚調停を申し立てること自体は可能ですが、調停はあくまで話し合いの手続ですので、ご相談者様が離婚に応じなければ、それだけで離婚が成立するわけではありません。

また、その後に離婚訴訟となった場合でも、ご記載の事情のみを拝見する限りでは、直ちに離婚が認められるとは考えにくいです。ただし、このまま別居が長期間継続した場合には、最終的に離婚が認められる可能性は高いと思います。

婚姻費用については、お子様がご主人と養子縁組をしているとのことですので、養親子関係が継続している限り、お子様分も含めて婚姻費用を請求できる可能性が高いです。また、婚姻費用は実務上、請求した時点以降の分が認められることが多く、遡って請求することは難しいため、早めに行動されることをおすすめします。

「8月までに出て行かなければ追い出す」と言われている点についてですが、相手方が一方的に退去を強制できるわけではありません。もっとも、今後もその住居に住み続けられるかどうかは、賃貸借契約の名義や家賃の負担状況などによっても変わりますので、個別に検討が必要です。

ご記載の事情からすると、生活費や住居の問題が差し迫っていますので、できるだけ早い段階で離婚問題を扱う弁護士へ相談し、婚姻費用の請求や今後の住居も含めた対応について具体的な助言を受けることをおすすめいたします。

また、ご記載の事情からすると費用面にも不安があるようですので、収入等の要件を満たす場合には、法テラスの民事法律扶助制度を利用して弁護士へ依頼できる可能性もあります。相談時にその点も併せて確認されるとよいと思います。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年07月10日
返信ありがとうございます。
賃貸は夫の会社名義(合同会社を立ち上げ従業員は夫と義父)で社宅として住んでいます。更新が今年の12月にきます。強制的に追い出されたりすることは可能なのでしょうか。また、結婚して半年で夫に借金があることを知り私の貯金を返済に回しました。これは返してもらうことはできるのでしょうか。1番お金の面でも私と子どもがプラスになるのは離婚せず婚姻費用をもらい続けることだと知人には言われたのですがそれはどうなんでしょうか
相談者(ID:111125)からの返信
- 返信日:2026年07月18日
会社名義の社宅とのことですので、会社が賃貸借契約を終了させた場合には、最終的に退去を求められる可能性は高いと思われます。

ご相談者様の貯金からご主人の借金を返済した点についてですが、そのお金を返してもらえるかどうかは、どのような趣旨で支払ったのか(貸付けなのか、夫婦の生活費として負担したものなのかなど)や、そのことを裏付ける資料があるかによって判断が分かれます。そのため、一概に返還請求できるとは言えません。

「離婚せず婚姻費用を受け取り続けるのが一番得なのか」という点ですが、婚姻費用は、夫婦が別居していても婚姻関係が継続している限り請求できる可能性があり、実際にそのような方針を採るケースも少なくありません。
もっとも、ご相談者様にとってどのような解決を目指すのかによって、採るべき方針は異なりますので、一概にどの方法が最もよいとは申し上げられません。

掲示板ではお聞きできる事情に限りがあるため、どうしても一般論としての回答になってしまいます。
ご相談者様の場合は、住居の問題、婚姻費用、借金返済分の請求の可否など、今後の方針によって結果が変わり得る重要な問題が複数あります。そのため、一度離婚問題を扱う弁護士へ直接相談し、ご自身がどのような解決を望まれるのかも踏まえた上で、具体的な助言を受けることをおすすめいたします。
山口央法律事務所からの返信
- 返信日:2026年07月28日

婚約解消・交際解消に伴う金銭等のトラブル相談

相談者(ID:112081)さんからの投稿
婚約解消・交際解消に伴う金銭等のトラブル相談
【相談内容】結婚を前提に交際していた相手と別れを考えており、今後の金銭トラブル等のリスクについて事前にご相談したいです。
【現在の状況】・お互いの親への挨拶は済ませていますが、プロポーズ(明確な結婚の合意)や結納、指輪の授受、式場の予約などはまだありません。・直近で相手から約50日間にわたり一切の連絡がなく(一応相手は事前に試験があるため忙しくなる旨は知らされていた)信頼関係が完全に破綻したため別れを決意しました。過去にも同様の放置があり「次は無理」と口頭で警告していました。相手は一応結婚に向けて相手の名義でマンションや家具を購入しており、私は1円も資金を出しておらず、支払いの合意もしていません。
【相談したいこと】別れを切り出した際、相手からマンションや家具の費用負担、または婚約破棄としての慰謝料を請求される法的なリスクはあるか。その場合の適切な対処法や、今ようやく連絡が来ていますが、未読無視状態です。信用がなくなり、別れたい(今後続けていけない)旨を何と言ったらいいのか文面はどのようにしたらいいのかご相談です。

ご相談内容を前提に私見を回答いたします。

まず、婚約は、プロポーズや結納、婚約指輪の授受などがなければ成立しないというものではありません。明確な形式がなくても、当事者間で将来結婚することについて、それまでの経緯も含めて、具体的な合意があったと認められる場合には、婚約が成立していたと判断されることもあります。
なお、仮に婚約が成立していたとしても、婚約を解消したから当然に慰謝料の支払義務が生じるわけではありません。婚約解消に至った理由や双方の言動などを踏まえ、正当な理由なく一方的に婚約を破棄したと評価されるかが問題となります。約50日間連絡がなかったことや、それ以前にも同様のことがあり、次は交際を続けられない旨を伝えていたことなどは、婚約解消に至った経緯として考慮される事情になると思います。
また、マンションや家具の費用についても、購入に至った経緯や双方のやり取りなどによって判断することになると思います。

そして、ここが最も大事な点ですが、実際に請求が認められるかどうかと、相手方から請求を受けるかどうかは別の問題です。相手方としては、結婚を前提としてマンションや家具まで購入している中で別れを告げられることになりますので、そのことに納得できず、請求の可否は別として、マンションや家具に関する費用や慰謝料等を請求してくることは十分に考えられます。
ご自身で別れを伝えた後、相手方から金銭請求や連絡が繰り返されること自体が精神的な負担となることも考えられます。そのような負担を避けたいのであれば、弁護士に依頼し、相手方との連絡や金銭請求への対応を含めて、代理人として交渉してもらうことも一つの方法だと思います。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年09月08日
ご回答ありがとうございます。
1点質問させてください。相手からマンションや家具の費用、慰謝料などを請求されても、支払いを避けたいです。もし相手が本当に裁判を起こしてきた場合、私が最終的に一部でも「支払わなければならない(支払い命令が出る)」可能性やリスクは、実務上どの程度あるでしょうか。お手数ですが、客観的な見立てを教えていただけますと幸いです
相談者(ID:112081)からの返信
- 返信日:2026年09月09日
追加のご質問について回答いたします。

まず、裁判になった場合に、どの程度の確率で支払義務が認められるかを具体的な割合でお答えすることは難しいです。
実際には、婚約が成立していたといえるのか、マンションや家具を購入した経緯、これまでの双方のやり取り、婚約を解消するに至った事情、それらについてどのような証拠があるのかなどによって判断が大きく変わります。

もし仮に、ご記載いただいた事情だけを前提とするならば、相手方から請求を受けた場合に、当然に何らかの支払義務が認められる、あるいは支払義務が認められる可能性が高いとまでは考えておりません。
マンションについては、相手方名義で購入され、ご相談者様が購入資金を負担しておらず、費用を負担するとの合意もしていないとのことですので、別れたことを理由として当然に購入費用の一部を負担しなければならないものではないと思います。
慰謝料についても、そもそも婚約が成立していたのか、成立していたとして婚約解消に正当な理由があったのかが問題となります。前回回答したとおり、約50日間連絡がなかったことや、それ以前にも同様のことがあり、次は交際を続けられない旨を伝えていたことなどは、ご相談者様に有利な事情となる可能性もあります。

したがって、現時点の情報だけから「裁判になれば一部でも支払わなければならない可能性が高い」と評価されるわけではないように思う一方、実際のやり取りや証拠を確認していない以上、「支払義務が認められる可能性は低い」とまで申し上げることもできません。

この点につき、精度の高い回答を求めるのであれば、別れを伝える際の内容も含め、実際のLINE等のやり取りを弁護士に確認してもらうことをおすすめします。
山口央法律事務所からの返信
- 返信日:2026年09月10日

婚姻費用は算定表どおりもらえない?

相談者(ID:109280)さんからの投稿
現在、婚姻費用の申立てをしており
調停2回目が終わりました。

婚姻費用の算定表の金額を
私に払うと夫の生活がかつかつになる。
審判になると、生活維持義務が働いて
算定表内の婚姻費用ももらえない可能性が高いと
調停員に言われてしまいました。

未就学児2人養育しており
現在育休手当のみです。
婚姻費用をしっかりもらい
自立した生活がしたいです。

私たちにも生活維持義務があると思います。
審判で算定表内より下がりすぎることあるんですか?

ご相談内容の事実を前提に回答いたします。

調停委員からそのような説明を受けると、不安なお気持ちになられたことと思います。
婚姻費用は、夫婦双方の生活保持義務を前提として定められるものです。そのため、現在裁判所で広く用いられている算定表(標準算定方式)も、この生活保持義務を踏まえて作成されています。
もっとも、算定表どおりの婚姻費用を支払うと義務者の生活が著しく困難になるような事情がある場合には、算定表より減額されることはあり得ます。そのため、「生活ができない」という事情自体が減額理由として考慮される余地はあります。
しかし、そのような事情があるかどうかは、相手方の収入や支出、生活状況などを踏まえて個別に判断されるものであり、「生活が苦しい」という主張だけで直ちに算定表より減額されるわけではありません。


なお、調停委員は、法的な結論を示す立場ではなく、当事者間の合意による解決を目指して話合いを進める役割です。調停委員によって進め方や伝え方には多少違いがありますが、事件がまとまりそうな場合には、一定の譲歩を促す趣旨で見通しを伝えたり、厳しめの見解を示したりすることもあります。もっとも、審判になった場合に、そのような説明どおりの判断が裁判所でされるとは限りません。


ご相談内容だけでは、実際に算定表どおりの金額になるのか、それとも減額される可能性があるのかについて判断することはできません。ご相談者様は未就学のお子様2人を監護され、ご自身も育児休業中とのことですので、婚姻費用はご相談者様やお子様の生活を支える大切なものだと思います。調停が続いている中で大変な状況とは思いますが、一度、婚姻費用や離婚問題を取り扱う弁護士へ直接相談し、具体的な事情を踏まえた見通しや今後の対応について助言を受けることをおすすめいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年06月26日
離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら
ベンナビ離婚のウェブサイト上に表示された、弁護士相談を促すポップアップ。