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静岡県で離婚協議に強い弁護士一覧

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静岡県で離婚協議に強い弁護士が44件見つかりました。
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更新日:

弁護士 鈴木 麻文(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

住所 茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201
最寄駅 JR常磐線「牛久駅」東口 徒歩1分
営業時間

平日:07:00〜23:00

弁護士 鈴木 麻文
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 長瀨 佑志 (弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所 茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル 7階
最寄駅 JR常磐線「水戸駅」南口 徒歩8分
営業時間

平日:07:00〜23:00

弁護士 長瀨 佑志
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 大久保 潤(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

住所 茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201
最寄駅 JR常磐線「牛久駅」東口 徒歩1分
営業時間

平日:07:00〜23:00

弁護士 大久保 潤
定休日 土曜 日曜 祝日

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士 田中 佑樹(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所 茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル7階
最寄駅 JR常磐線「水戸駅」南口 徒歩8分
営業時間

平日:07:00〜23:00

弁護士 田中 佑樹
定休日 土曜 日曜 祝日
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静岡県の離婚問題の弁護士ガイド
静岡県の離婚問題では、「サインがないと無効になって払ってくれないのではないかなと不安です。」や「お願いします生活保護早急にうけたい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚協議には様々なお悩みがありますが、実際に「男性側では難しいとされる親権の獲得を実現した事例」や「モラハラ夫の理不尽な要求を拒否。慰謝料の支払いを回避し親権も取得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚協議に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚協議が得意な静岡県の離婚弁護士が回答した解決事例
離婚協議が得意な静岡県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:36482)さんからの投稿
届を出したあとですが、届けを書く時に
決め事をしました。
メモ書きをしており、後から離婚協議書を
作成しました。

私は署名と印鑑を押たが、相手は書いて
くれません。
ちゃんと読んでもらい相手の言い分も
聞き入れて書きました。

私が書いておきたかったのは口約束では
相手は絶対破るからです。
人の事は凄く言ってきますが自分には甘い
人です。
ずっとモラハラに悩まされ改善もしない
病んでしまいました。

警察で刑事問題になったり、市役所や児相にも
お世話になったり相談したりでやっと
離婚できましたが、署名を書いてもらわないと
書いた内容は無効になってしまいますか??

書いた内容は、養育費と面会と私からお金を
取っているのでそれを返してほしいことを
かいてあります。

離婚協議書の内容自体について,元配偶者との間で合意していたのであれば,離婚協議書にサインがないことを理由に合意が無効になるわけではありません。
但し,元配偶者が,「合意した覚えはない。」と言い出した場合,離婚協議書にサインがないので,合意の存在を証明できない,合意したという証拠がない,ということです。

ではどうすればよいかというと,家庭裁判所に,「離婚後の紛争調整調停」を申し立て,元配偶者と合意した内容について,もう一度元配偶者と話し合い,家庭裁判所に書面を作成してもらう,というのがよいと思います。

もちろん,元配偶者が応じないということは考えられますが,あなたが直接元配偶者に対して,離婚協議書へのサインを求めるよりは,家庭裁判所を通じて話し合いを求めた方がうまくいく可能性が高まるのではないでしょうか。
- 回答日:2024年03月26日
相談者(ID:15794)さんからの投稿
6月から旦那が仕事へ行かなくなり、生活費がなくなりました。私は糖尿病腎症が重症で仕事があまり出来ません
どこに相談したらいいのか?

離婚できるのであれば,離婚を先行した方がいいです。
生活保護を受給するには,役所の生活支援課に,生活保護の「申請」に行くことになりますが,その際に,資産がないことを示す必要があるので,(離婚後であれば)あなた名義の預金通帳を全て持参すべきです。また,糖尿病で働くのが困難なことを示すために診断書を取得した方がいいと思います。
- 回答日:2023年08月25日
相談者(ID:28125)さんからの投稿
8月初旬妻から離婚届を出されました。
きっかけはお互いの考えが通じ合わず喧嘩をしました。その時に離婚を考えるのは3回目と言われ離婚届を出されました。
その時は子供がいるからそんな簡単に離婚なんてできないだろと話し合い終わりました。
ただ自分の妻に対する気持ちはその時点でなくなっていました。
やはり離婚しようと決意し離婚の話をこちらから持ちかけました。
しかし妻からはもう解決した話だから離婚はしないと言われました。
何も気持ちがない妻と毎日一緒に過ごすのは苦痛でした。
家に居たくないため、よく出歩くようになりそこで違う女性と出会い関係を持ってしまいました。
家にいたくない気持ちからその女性と何度も関係を持ってしまいました。
そのことが妻に発覚してしまいました。
不貞行為をしたことに関しては謝罪をしましたが妻への気持ちは離婚届を出された時点から無くなっていたため本心は妻への謝罪の気持ちはありません。
離婚の話が進むと思ったのでますがまだ妻は私のと夫婦生活を続けたいようです。
現在、両親からの提案で距離を置いた方がいいとのことになり別居しています。

1 離婚の可否
  現状,奥様は,別居しているにもかかわらず,「離婚しない」とおっしゃっているようですので,協議離婚(離婚届を出す方法による離婚)は難しそうですね。
  そうかといって,調停離婚も裁判離婚も,奥様が離婚しないと言っていることに加え,おそらく,奥様はあなたの「不貞」を持ち出し(不貞の証拠がどの程度あるかにもよりますが),責め立てることが予想されますので,やはり少なくとも当分の間は,離婚は難しそうです。
 「8月初旬妻から離婚届けを出された」ことを立証できれば反論可能かと思いますが‥。
2 慰藉料
  奥様の手持ち証拠次第では,離婚するしないに関わらず,慰謝料請求はされる可能性があります。
3 住宅ローン
  債務者があなたであれば,離婚後,あなたがご自宅に居住するしないに関わらず,あなたが負担し続けます。
  奥様が自宅に住み続け,あなたが家を出る場合は,住宅ローンにつき,話し合いが必要でしょうね。
4 親権
  双方が親権を主張した場合,お子さんの年齢,これまでの監護実績,お子さんの意向等によって変わります。
5 養育費
  双方の収入に照らし算定されるのが通常です。


- 回答日:2023年12月18日
相談者(ID:01066)さんからの投稿
私夫ですが、離婚調停が不成立に終わり、現在別居しています。今後離婚裁判で離婚を申し立てたいのですが、最低何年間位別居期間が必要でしょうか?

婚姻関係が破たんし,夫婦関係の修復が見込めないといいうる期間として,少なくとも3年は必要と考えられます。
但し,これはあくまで原則であり,別居に至った事情や奥様のお考えによって,対応の仕方が変わるように思います。
- 回答日:2022年04月11日
回答ありがとうございます。
ところで奥様の考え方によるとは具体的にどのようなことなんでしょうか
相談者(ID:01066)からの返信
- 返信日:2022年04月16日
相談者(ID:16438)さんからの投稿
結婚して生後2ヶ月の子どもがいるのですが、夫はDVや浮気をしました。DVは妊娠中から複数回、身体の関係はまだ持っていないLINEだけの浮気のやり取りは2回あります。
夫の希望で夫側の両親に結婚出産のことを隠していたのですが、それをつい先日打ち明けたところ、夫に実家に帰ってくるように言い、もうこちらに行くなと夫の両親は言っていて、夫は離婚したいと言っています。そして生後2ヶ月の子を連れて8時間の遠出は厳しいので電話での話し合いを1度夫の母親としたのですが、DVや浮気をしている夫が悪いことに関しては認めていますが、夫の気持ちを優先しようとするため話が平行線で進みません。責任として子どもの親権を夫も夫の両親も取ろうとしてきます。それなのにも関わらず、話し合いをしようと電話や連絡をしていますが無視をされます。夫も両親に携帯を取り上げられて使えないと言っていますが実際にはSNSに浮上をしているので嘘をついています。

夫が有責配偶者といえるか,という点については,別居の経緯や夫が離婚を希望する理由によるのではないかと思います。
また,DVはどこまで証拠があるのでしょうか。生活費はもらっていますか。
身体の関係を伴わない「LINEだけの浮気」だけで有責配偶者というのは難しいです。

何より,夫が有責配偶者といえたとしても,それがあなたの理想の解決である「離婚せず一緒に住んで子育てがしたい」に結びつかないように思います。離婚しないとしても,すでに夫が別居を強行しており,夫の父母も同居再開を促してはいないからです。
お気持ちを害するかもしれませんが,現実的な対応としては,離婚をせず,夫に婚姻費用(要は生活費)を請求するのがよいように思います。
- 回答日:2023年08月29日
相談者(ID:34787)さんからの投稿
夫から不倫の打ち明け→離婚の申し出
500万の慰謝料、8万の養育費でも離婚したい→三度目の話し合いで復縁したいとの申し出(その際に面罵される)→
もし離婚であれば慰謝料300万、6万の養育費を支払うといわれる→復縁不可と判断し協議離婚を互いに承諾する→相手側が無断で代理人弁護士をつけ、和解金100万・養育費1年間6万以降5万の減額+月1回程度の子との面会を提案される

※どの話し合いにおいても、離婚するのであれば子とは20歳まで面会はさせないと伝えたことに対しては相手は話題にもならなかった。

※離婚したい理由:自由に使えるお金が少ない、浮気した自分に嘘をつきたくない、子が3歳まで働かなくていいといったがいつ働くのかと思った(子は2歳です)

夫:満27歳 年収約400万
妻:満27歳 専業主婦
子:満2歳 未就学児

1 慰藉料
  夫の代理人から「和解金」100万円の提示があったとのことですが,夫の不貞については,認めていないのでしょうか。仮に,夫の代理人が不貞を認めていないのだとしたら,不貞の証拠の強度が問題になります。
  不貞の立証が可能であれば,あなたがおっしゃっている慰謝料200万円という金額は相当です。
2 養育費
  前提として,養育費は,合意があれば,双方の年収に比して算定しなくてもよいので,慰謝料その他の条件との兼ね合いで月6万円の養育費を認めさせることは可能かもしれません。
  他方で,あくまで双方の年収をベースにして算定する場合,夫の年収400万円に対し,あなたの年収を0とするのであれば,6万円というのは相当といえます。
しかし,お子さんが2歳になっているため,「もう働けるはずだ」との理由で,あなたの年収を100万円程度と試算する考えもあろうかと思います。そのため,あと1年は月6万円,その後は5万円という先方の要望は,あながち不当なものともいえないように思います。
  ここは,法的にどうこうというより粘り強く交渉すべきではないかと思います。
  「当初,8万円支払うと言っていたではないか」とごねてもいいと思います。
3 面会交流
  20歳まで面会交流を認めない,というのは,原則として通りません。
  それが認められるのは,夫が子に対して虐待をしていたり,お子さんがある程度の年齢になり自己表現できるようになった後に,父との面会を強く拒んだ場合などに限られます。
  世の中には,家庭裁判所から面会交流をせよと言われても,頑として実施しない人もいますが,あまりお勧めしません。最終的には,間接強制等により強く実施を迫られることになるからです。
  養育費との関係では,むしろ,しっかり夫とお子さんを会わせることで,夫に子に対する情をわかせて金を引き出していった方がよいように思います。
4 「書面返答で不当理由の記載有無」
  質問の趣旨がよく分かりません。
- 回答日:2024年02月17日
相談者(ID:36450)さんからの投稿
夫の不倫が発覚。
不貞関係を証明できる決定的な証拠はなし。
ただし相手女性には夫婦関係を侵害したとして、今後一切夫と会わないことに同意する誓約書を送付、慰謝料20万を請求したところ即日返送、振り込みがありました。

なお夫は他にも、パチンコに一月十数万、マッチングアプリを複数登録して女性と身体関係を持とうとしていた経緯があります。

これらのことから離婚したいと伝えましたが、同意してもらえず、やむなく家を出て別居状態です。
別居するにあたり余計な出費がかかり、結婚生活5年分今まで家のことは私がやってきたので慰謝料を請求して別れたいです。



・夫に対して慰謝料請求(不倫相手からもらった時に夫には請求してません)
相場がわからない、取れるかもわからないので教えてほしいです。
・夫婦の貯金140万ほどを私がもらい、車は夫にわたす

「夫婦の貯金140万円」をあなたがもらい,車を夫に渡す,というのは,「財産分与」の問題です。
財産分与は,婚姻後,夫婦が経済的に協力して取得した財産を離婚に際して清算する制度なので,夫に渡す車の価値が140万円(時価。ローンがないこと前提)以上であれば,あなたが140万円の預金を取得しても何ら問題はありません。
他方,車にあまり価値がない場合は,下記の慰謝料の点を強く主張し,財産分与+慰謝料として預金プラスαをもらうことになります。

慰謝料については,「決定的な証拠はない」とのことですが,相手の女性が誓約書をあなたに送付し,慰謝料20万円を振込んだということですので,その誓約書に,あなたの夫とその女性が不貞行為を行ったことと認め,慰謝料を支払う旨の記載があれば,夫に対する「証拠」となります。
不貞行為は,配偶者に対する他方配偶者(本件では,夫)と不貞相手との共同不法行為なので,あなたは,相手の女性にも夫にも慰謝料を請求することは可能です。ただし,夫と相手女性の責任は,「連帯」しているので,女性から十分な額の慰謝料をとってしまった後に,夫から重ねて慰謝料をとることはできません。
もっとも,今回,あなたは,女性から20万円しか得ていないということなので,夫に対し,さらに慰謝料請求をすることは可能です。
慰謝料の相場としては,200万円くらいと思ってください。あなたは,女性から20万円を得ているので,夫には180万円程度を請求することは可能ということです。

ご自身で解決するのが難しければ,弁護士に相談,依頼するのも一つの考えです。
- 回答日:2024年02月27日
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