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【土日祝も対応】静岡県で離婚調停に強い弁護士一覧

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静岡県の離婚問題の弁護士ガイド
静岡県の離婚問題では、「離婚裁判、離婚訴状、弁護士依頼」や「遠隔地に住む配偶者との離婚調停」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「夫からの預貯金は特有財産であるとの主張を受けながら、高額な財産分与を勝ち取った事例」や「夫と離婚の条件に折り合いがつかなかったが、離婚調停を申立てることで、離婚が成立した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚調停が得意な静岡県の離婚弁護士が回答した解決事例
離婚調停が得意な静岡県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:00381)さんからの投稿
妻が離婚訴状を起こしました。
弁護士事務所から離婚訴状の連絡がありました。
今後提起するとの事ですが
不貞行為を犯し、家を出て行き
子供も置いて行ってそれでも私が裁判受け入れないといけませんか?
不貞行為の相手は
裁判で慰謝料を支払いました。
だからもう不貞行為は関係ないみたい
妻から離婚裁判に対して
私は何をすれば良いか?
全くわかりません。
何か?
良いアドバイスあればお願い致します。

妻が,不貞行為をした挙句自宅を出て行ったにもかかわらず,今度,あなたに対して離婚訴訟を提起する予定ということでよろしかったでしょうか。
「妻から離婚裁判に対して私は何をすればよいか」ということですが,妻が離婚訴訟を提起した後,家庭裁判所からあなたに対して訴状一式と呼出状が送達されますので,受領して,答弁書を作成し,家庭裁判所に提出してください。
何も対応しない,というのはおすすめしません。
答弁書の作成方法や訴訟における対応等は,ご相談いただければ対応は可能です。
- 回答日:2022年11月16日
相談者(ID:09681)さんからの投稿
神奈川在住者です
妻が札幌におり、遠隔地のためなかなか調停を頼むことも困難です

オンラインではなく,電話会議による調停への参加は可能です。調停申立ての際に電話による参加を希望する旨を,別途,上申書などに記載しておくと対応してくれます。
- 回答日:2023年04月27日
相談者(ID:01682)さんからの投稿
主人から、離婚確定だから親権・養育費話し合いましょうと言われています。
家庭裁判所で、離婚の相談などできると人伝に聞いたのですが、主人と話し合う前に相談するのがスムーズにいくでしょうか?
主人とまず会って話して、話し合いがうまく進まなかったときに相談でしょうか?

私の仕事も安定しておらず、子供たちにもまだ離婚するという話を出来ていないので、すぐに離婚せず、早くても年末までには…と考えています。
主人は不倫しているようなので、早く別れたいのだと思いますが…

なにかアドバイスありましたら、よろしくお願いいたします。

家庭裁判所で行うのは,「相談」ではなく,「調停」という,「調停委員」という立場の第三者を交えた「話合いの手続」です。

夫は不貞していて,離婚を求めているということですが,あなたも離婚には同意しているのでしょうか?
仮にあなたが離婚したくないとお考えなら,離婚したくないと主張すべきだと思います。その際は,夫の不貞の証拠を収集しておくことをお勧めします。

他方,双方が離婚することに合意していて,その条件が問題になるのであれば,夫との話し合いがうまくいかない,又は,話し合いが難しそうであれば,家庭裁判所の離婚調停を利用するのがよいと思います。
- 回答日:2022年08月17日
相談者(ID:36262)さんからの投稿
去年仕事を勝手にやめて、ブラック企業に就職しました。最初は様子を見てたけど、だんだん家に帰ってこなくなり、財布も別、土日もワンオペ育児で困った時に頼れないので夫婦の意味があるのかなと思いました。
家庭内別居で子供にもよくないので離婚したいです。旦那は子供の為にしないと言っているので調停離婚したいです。

「調停離婚」のためには,まず,家庭裁判所に調停申立書を提出する必要があります。
親権,養育費,財産分与をご希望ということですので,調停申立書にその旨を記載します。
なお,調停が成立した場合,家庭裁判所が「調停調書」という書面を作成しますので,別途,公正証書を作成する必要はありません。調停調書は,いわゆる裁判の判決と同一の効力がある強力な書類です。

調停申立てには,戸籍全部事項証明書が必要になるため,取得しておくことをお勧めします。

調停申立てや調停手続での主張や発言に自信が持てない場合は,弁護士を代理人とすることも一つの考えです。
- 回答日:2024年02月26日
相談者(ID:18141)さんからの投稿
結婚10年、7歳と4歳の子供が居ます。
2人とも発達に遅れがあり上の子は発達障害の診断があります。
6年間のモラハラと、6年に及ぶ夫から離婚要求があり昨年別居をしました。
現在、自力で離婚調停と婚姻費用の調停をしています。
養育費は払いたくないと別居当初から言っていたため調停にしましたが、調停に欠席が続き遂に別居半年経つ頃に突然鬱病?みたいな診断がつき仕事を休職しているから払えないと突然言われました。
休職にも関わらず数日程度は月に出勤しているようですが、自身の生活があるためかやはり払えないと言っており、前回の調停では子供1人数千円なら払えるとはいってきました。0が1つ足りないんですが、、
養育費が難しいので、婚姻費用なら裁判官が決めるので進むと聞きますが、こういう相手からも婚姻費用は請求出来るんでしょうか…
法律の知恵をお貸しいただけると助かります。

うつ病=働けないとは限らないので,働けないという診断書などが出されない限りは,夫の収入を0円と考える必要はないです。現に月に数日程度は出勤しているということですから,実際に給与はもらっているでしょうし,実情によってはそれ以上の給与を得ることができたと考えて,強気に攻め立ててもよいと思います。

婚姻費用の調停は不成立となれば審判手続に移行するので,最終的には裁判官が結論を出してくれます。
離婚の方も調停が不成立となれば訴訟を提起することができるので,養育費も訴訟において検討すべきこととなるでしょう。
- 回答日:2023年09月22日
ご回答頂きありがとうございました。
診断書には働けないとはっきり記載はありませんでしたが、休養が必要みたいな内容なことは書いてありました。
裁判官を信用したいとは思いますが、今休職中や働けない等言っていた割には新幹線の距離の実家に帰省したり数日働いている証拠(給与明細)はしっかり見抜いて婚姻費用を算定して頂けるものでしょうか。
離婚も婚姻費用も不成立にしてみようと思います。ありがとうございました。
相談者(ID:18141)からの返信
- 返信日:2023年09月27日
相談者(ID:02625)さんからの投稿
3年前に1度夫のDVを理由に離婚調停を起こしましたが離婚自体を拒否され不調に終わってしまいました。その時は弁護士さんには依頼しませんでした。
そして今回夫の方から突然婚姻費用分担調停を起こされました。私は元々専業主婦でしたが3年前位から生活費も貰えなくなったため働き始め現在は元々夫の口座引き落としになっている生活費(住宅ローン,水道光熱費、通信費,学費等)以外の子供2人と私の生活費は私が払っています。夫は私も働きだし稼ぎがあるのに自分の方が生活費を多く払っていることに不満があり調停を起こしたと思われます。因みに収入は夫900万私450万です。
私としては3年前から離婚したい気持ちは変わらず1日でも早く別居したいと思っていますが子供達が今の自宅を離れたくないという強い希望があるため子供達の気持ちが変わってくれるまで我慢するしかないと思っていました。ですが今回夫の方から調停を起こされた事を機に私の方は再度離婚調停を起こそうと思っています。
そこで今回の調停で確実に離婚を決めたいのですが同居した状態では離婚を勝ち取るのは無理でしょうか?またもし無理ということであれば私だけ別居する決意もあります。ただそれをした場合親権は夫にいってしまうのでしょうか?夫は常々一緒に住んでもいない子供に養育費なんて払わないと言っていますので養育費を払いたくないために親権も譲らないと思います。子供は18歳15歳です。弁護士さんは頼みたいと思っています。
アドバイス頂けたら幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。

「今回の調停で確実に離婚を決めたい」とのことですが,そもそも,調停というのは,裁判所が何らかの結論を下す手続ではなく,双方当事者が話し合いを行う手続なので,夫が同意しない限り「調停で」離婚をすることはできません。

調停不成立後,離婚訴訟を提起すれば,裁判官が離婚が認められる,認められないの結論は出してくれます。
離婚訴訟で「確実に離婚を決めたい」のであれば,別居を先行すべきです。
前回の離婚調停で,夫は離婚を拒否したとのことであり,離婚訴訟を提起しても離婚を拒否する可能性があるため,「別居」という事実を作っておく必要があります。できれば,3年は別居してからの離婚訴訟が望ましいです。

次に,「私だけ別居する決意もあります」「その場合親権は夫にいってしまうのでしょうか。」とのことですが,訴訟で親権が争われた場合に,夫を親権者として指定される可能性はありますが,絶対ではないと思われます。逆に,あなたが親権者として指定されるかどうかも不確実です。
子どもにとって,どちらの親に親権があった方がよいか,という視点で判断されますので,あなたが子供を置いて単身別居した,という事態はあまり好ましくはありません。もっとも,別居後も密にお子さんと関わっていれば,親権が認められる場合もあると思います(絶対ではありません)。
そのため,可能であれば,別居の際にお子さんも連れていくべきですが,それが無理なら,別居後もくまなくお子さんの世話をして,世話をしている証拠を作っておくべきではないかと思います。

養育費の点ですが,養育費は,親権がある親にではなく,実際に子どもを監護(子どもの世話など)をしている親に対して支払われるものです。
そのため,夫が言う「一緒に住んでもいない子どもに養育費なんて払わない」というのはおかしなことです。
あなたが,離婚に際し,お子さんたちと離れて生活していた場合,夫が「監護権者」となるので,あなたの親権の有無にかかわらず,あなたが夫に対して養育費を支払うべきこととなりますので,ご注意ください。
- 回答日:2022年08月31日
相談者(ID:29334)さんからの投稿
モラハラDVを30年受け、家出も何回か、また戻り、私が悪いから、謝り直すと、許してもらいを繰り返しでいます。先週、夫から「我慢の限界だから、出て行きたいなら、出て行け」と言われ、出ました。私は、もう直接話は怖い状態です。昨日急に、施設に入ってる主人の父の精神的理由で義父の一時帰宅時に「帰って来て欲しい、離婚するにしても話しをしないと行けないから、来ないなら、行く」と言われました。間に、弁護士さんに入ってもらいたいと思いまだ今は探し途中です。この年末にどうしたらいいのか困っています。今は、空き家の実家に成人した子どもと2人でいます。
早く弁護士を決めて話せばよかったと後悔しています。どうしたらいいか困っています。いろいろな方があれば教えてください

モラハラ夫に長年苦労されていたのですね。大変でしたね。
夫があなたの家に来て迷惑しているのでしたら,ドアを開けず,玄関ドア越しに「帰ってほしい。」と告げ,それでも退去しなかったら警察に通報してください。

ご実家には,ずっといられるのでしょうか。
そうであれば,一つの方法として,弁護士に依頼し,弁護士から夫に通知を出して,これからは当該弁護士が窓口になること,あなたとお子さんには直接連絡,接触しないでいただきたい旨を伝えて牽制する,ということが考えられます。
その上で,弁護士を通じた離婚条件の調整,調整がつかないようなら離婚調停,といった流れになるかと思います。
- 回答日:2024年01月05日

静岡県の離婚に関する情報

2015年から2019年の静岡県における調停離婚の件数データ

 

国の統計調査によると静岡県の調停離婚件数は、2015年~2019年で750件→732件→691件→609件→651件と推移しております。また、2019年の静岡県の調停離婚件数は福岡県に次いで、全国第10位の多さでした。(2015年~2018年は、第10位→第10位→第10位→第10位でした。)尚、静岡県は2018年から2019年にかけて42件離婚調停件数が増加しておりました。

 

参考:人口動態調査 統計で見る日本

 

2019年の静岡県における離婚の中の調停離婚の割合データ

 

国の統計調査によると静岡県の離婚全体における調停離婚の割合は11.16%でした。また、静岡県の離婚全体における調停離婚の割合の順位は全国で第5位の高さでした。

 

参考:人口動態調査 統計で見る日本

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