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【土日祝も対応】島根県で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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島根県の離婚問題の弁護士ガイド
島根県の離婚問題では、「夫と相手へ慰謝料請求がしたい」や「不倫旦那に慰謝料を請求したいが、財産分与をすると旦那にお金を支払わなければいけない恐れがある」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「【不倫慰謝料の被請求】300万円→50万円の大幅減額に成功した事例」や「配偶者との不貞行為を繰り返していた相手方女性から、慰謝料130万円を獲得。」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
不倫・離婚慰謝料が得意な島根県の離婚弁護士が回答した解決事例
不倫・離婚慰謝料が得意な島根県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:48690)さんからの投稿
昨年の4月ごろから、結婚して10年になる夫が職場の女性と親しい関係になり、一緒に日帰りのデートや外泊(1回)をしたり、3、4回ほど肉体関係を持ちました。

現在私がもっている証拠については以下です
・女性からの手紙(恋愛関係であること分かる内容 例:一緒になりたい等)
・不貞行為最中とみられる写真(女性の局部、夫の衣類が映っている写真)
・夫と女性がビデオ通話をしている画像
・抱きしめたい、可愛い、独り占めしたい等のLINEのスクショ2枚
・夫と女性が会った日が書かれてあるスケジュール帳

夫本人は不貞行為があったことを認めています。
現在関係は終わっており、相手女性には連絡が取れていません。

①具体的に証拠を見ないと最終判断はできませんが、おそらく請求可能と思われます。

②相場としては、離婚しないなら合計50万円~100万円。離婚するなら合計150万円~300万円が相場となります。
- 回答日:2024年08月13日
相談者(ID:47149)さんからの投稿
婚姻歴1年半。子供なし。持ち家無し。
お互い20代後半で、2人の口座などの共有財産はないです。

現在旦那が隠れて不倫中。一方的に性格の不一致などの理由を挙げ離婚を要求。
そのまま勝手に別居を始め、(月に2回程は帰ってくる)不倫相手のアパートで暮らし始めました。

旦那は職を転々としやすく、また酒、たばこ、趣味のバイクでかなり浪費しています。
お互い貯金の額を大体把握しており、私と彼では貯金額に差があります。(彼が100万だとすると私は500万くらい)

離婚をして財産分与をした場合、旦那が不貞行為をしていたとしてもこちらがコツコツ貯めたお金を相手に支払わなければいけないのかと思うとやるせなくなります。
かといって離婚をしない場合、離婚するよりも慰謝料が減額すると聞き、どうしたらいいのか悩んでいます。

財産分与は、請求があった場合のみ行います。
なお、積立NISAや旦那の知らない口座も、結婚してから貯蓄したものが含まれていれば、その分が財産分与の対象となります。
なお財産分与請求された際に、相手は浪費して夫婦共有財産を減少させていた、などの主張は可能かもしれません。
- 回答日:2024年06月03日
ご回答ありがとうございます。
財産分与請求された場合の対応も教えて頂きありがとうございます。
この主張はぜひ通したいと思います。
相談者(ID:47149)からの返信
- 返信日:2024年06月06日
相談者(ID:50615)さんからの投稿
旦那がダブル不倫していました。7年間続いており、相手は妊娠し中絶もしています。2人のLINEのやり取り見て知りました。LINEは写真を撮って残しました。旦那はダブル不倫を認めましたが、離婚は拒否。別居したいですが、私名義の持ち家のため私が家を出るのは嫌です。旦那が自営業で収入を低く申告していた為、会社員の私が住宅ローンを組む事になったのです。毎月のローンは私の口座から引かれ、旦那が半額支払う約束ですが、貰えない事も多く一年分が未払いです。もし離婚でても、慰謝料や養育費(小学生の子供がいます)は絶対に払わない人です。頭がキレ、口が達者。すぐキレる人で、私と子供は旦那の顔色を伺いながら暮らしてきました。旦那が異常な怒りを私や子供にぶつけている音声も残してあります。息子の担任の先生に相談した事もあります。
離婚出来たら、家を売却したいです。不倫相手の女性にも、もちろん旦那にも、慰謝料を請求したいです。
ただ、旦那の嫌がらせも怖いです。
キレて、何をされるか‥という不安もあります。

そもそも離婚したら家を売却する予定なのでしたら、新しい住居を探して今の段階から別居して離婚調停+婚姻費用請求調停を申立てることも考えられます。

相手が任意に支払いをしない可能性があるとのことですが、自営業者であれば給料差し押さえができず、取引先からの売掛金差し押さえとなりますので、継続的な取引先がいるのかどうか確認しておいてください。
また、財産分与のため、相手が保有している財産(銀行口座、証券口座等)の情報も確保しておいてください。

不貞の慰謝料請求はご主人に対しても、相手女性に対しても可能です。
不貞の証拠があれば、相手が離婚を拒否しても裁判で離婚を求めていくことが可能です。
- 回答日:2024年08月09日
相談者(ID:43716)さんからの投稿
旦那から急に離婚したいと言われました。
理由はセッスクレスですが子供欲しいとゆう私に気を使うのが疲れたと。もっと支えて欲しかった。と

共働きで家事の私と旦那で負担は8:2
生活費や家賃などは4:6

以前にセックスレスを理由に私から離婚を伝えた時は否定されたのでおかしいと思い家を調べたら旦那が浮気相手の旦那からの不適切行為の示談書にサインをした
ものが出てきました。
内容は今年の3月までの約半年間にわたって不適切行為に及び婚姻生活の平穏を侵害したと。
70万の示談金を支払うこと。
今後連絡を取り合わないこと。でした。

そうゆう相手がいたから急に離婚したいと言われたのかと思い怒りと悲しさがこみあげてきました。
私が努力すれば婚姻生活が改善するのかと努力していたので悔しいです。

離婚も考えています。

まず、"不適切行為"についてですが、具体的な行為については見当たらないので、この文脈ではおそらく不倫行為を指していると考えられます。が、実際に何を指しているのかは不明です。

次に、あなたがご主人及び相手方に対して慰謝料の請求が可能かどうかですが、配偶者の不貞行為により精神的苦痛を受けた場合、慰謝料請求が認められることが多いです。もっとも、これも不適切行為の内容如何によるかと思います。

不適切行為が不貞行為に該当すれば、こちらから離婚を求めることも可能です。
なお、離婚するだけであれば、現状ご主人が離婚希望とのことなので、離婚に応じるだけでいいとは思います。
- 回答日:2024年05月01日
相談者(ID:46293)さんからの投稿
1年前頃から夫婦関係にすれ違いが生じていました。今年の1月から妻は知り合いの紹介で某税理士事務所に転職しました。その事務所の代表の方は〇〇市議会議員もされている方です。
市議会議員という立場であるにもかかわらず離婚協議中の妻と関係をもち私達の夫婦関係を終わりにしようと離婚協議書の作成も手助けし、再婚しようと持ちかけている内容のLINEのやり取りを発見しました。
その後、妻から離婚協議書を提示されました。内容は2人の子供の親権、監護権は私でそれに伴う養育費はなし、財産分与もなしと申し分ない内容なんですが、サインせず相手の議員辞職、もしくは慰謝料請求が可能か否か判断して頂きたく今回の相談になります。

婚姻中であれば不貞行為に該当しますが、婚姻関係が破綻していたのであれば、不法行為が成立しませんので、相手方に何ら責任追及はできません。

そのあたりも含めて、詳細な事情がわからないと判断できかねるので、お近くの弁護士に相談した方がいいでしょう。
- 回答日:2024年05月28日
相談者(ID:47786)さんからの投稿
二年前の4月に浮気が発見した。単身赴任の1年間、自宅を使って不貞行為を行っていたことを相手は認めた。証拠は書面に書いてもらった。
そして、2ヶ月後にグループではあるが一緒に旅行に行っているところを動画掲載で把握した。本人に伝えたが、何もしなかったと言っていた。
このあとも、怪しい動きがあった。そして、今年の6.7にラブホテルのチェックインカードを見つけた。また、車で移動している姿を見た。

不貞行為があった場合、配偶者及び不倫相手から慰謝料を請求することができます。あなたが掴んだ証拠、相手が不貞行為を認めた書面は、慰謝料請求の有力な証拠となります。

次に親権についてですが、親権者は、離婚後の子供の監護・教育に重大な責任を負います。親権者を決める際、最も重視されるのは「子供の利益」です。子供の親としての愛情や献身、教育能力、経済力などが考慮されます。が、原則として妻側が親権を獲得できる可能性が高いです。子供が中学生以上であれば、子供の意思が尊重されます。
なお、現在単身赴任中でなければ問題ないですが、現在も単身赴任中であれば、子供と一緒に暮らしている方が親権獲得に有利かと思われます。
- 回答日:2024年06月08日
相談者(ID:42257)さんからの投稿
妻子持ちの男の人と何回か会って食事や買い物をしてそれが男性の奥さんにバレてしまいました。
体の関係は一切ないです。
そこで慰謝料を請求されるみたいなのですがこの場合はどのくらい支払うのが相場なのかまたは支払う義務があるのかが知りたいです。
また、不安になるからという理由で私が退職を強要される可能性があります。この場合はやめなければならないのでしょうか?
質問が多くてすみません。
回答お待ちしております。

慰謝料請求についてですが、一般的には不貞行為があった場合に慰謝料の支払い義務が発生します。よって、あくまで体の関係がなければ、法的には不倫と見なされにくいです。ただし、親密交際をしていたために精神的な苦痛を与えたとして慰謝料を求められる可能性は排除できません。慰謝料の金額については具体的な事情や証拠に基づき判断されるため、一概に金額を述べることは難しいですが、不貞行為を行っていなければ高くても数十万円にとどまります。

次に、退職についてですが、第三者による会社退職の強要については応じる必要はありません。会社の懲戒事由に該当したとかがなければ会社から解雇されることもありません。

以上の説明はあくまで一般的な判断に過ぎず、個々の具体的な事情により異なる結果をもたらす可能性があります。したがって、相手から実際に請求が来た段階で弁護士に相談することをお勧めします。
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