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島根県で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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島根県の離婚問題の弁護士ガイド

島根県の 離婚問題では、「法的な慰謝料の適正金額について」や「今後の解決に向けての方向性はどうするべきか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「不貞慰謝料として500万円請求されていたケースで、交渉により慰謝料を100万円に減額できた事例」や「配偶者との不貞行為を繰り返していた相手方女性から、慰謝料130万円を獲得。」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

不倫・離婚慰謝料が得意な島根県の離婚弁護士が回答した解決事例

不倫・離婚慰謝料が得意な島根県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

法的な慰謝料の適正金額について

相談者(ID:44732)さんからの投稿
今年の2月に妻と離婚しました。
離婚理由は妻の生活態度とセックスレスです。
婚姻期間は5年でした。現在も生活は共にしています。
先日、妻と妻の母親、私の母親から呼び出され話し合いが行われました。
内容は私の婚姻期間中の不貞行為、義母への盗撮容疑に対する慰謝料の請求でした。
不貞行為(相手は1人)は事実であり、期間は婚姻中が半年(性行為3回)、離婚後は2ヶ月(性行為1回)の計8ヶ月です。
盗撮は事実であり、下着の撮影と脱衣所の動画撮影です。データは妻も所持している現状です。
双方、示談による和解を希望しています。
慰謝料の請求額は私名義の不動産の購入金額の半分(1700万円)です。

不貞行為や盗撮事案に対する慰謝料の相場は様々な要素により決まり、一概には言えません。が、通常、夫婦が不貞行為によって離婚する場合の慰謝料は300万円程度が目安とされます。また、盗撮行為については、義母への精神的損害等を考慮し個々の事案によりますが、通常数十万円~100万円程度が考えられます。

しかし、不貞行為が婚姻中と離婚後に長期間にわたり行われ、しかもその事実が認められている点、また盗撮が明らかな証拠としてデータとして残っている点等から考えると、慰謝料額が上記の目安よりも高額になる可能性もあります。

もっとも、要求されている慰謝料額(1700万円)は高額すぎますので、慰謝料の減額交渉を行った方がいいでしょう。
立場的に自身での交渉が難しければ、弁護士に相談した方がいいでしょう。
 【監修】【全国対応・来所不要】法律事務所Lapin
- 回答日:2024年05月08日

今後の解決に向けての方向性はどうするべきか?

相談者(ID:58473)さんからの投稿
妻がW不倫をして、相手の奥様にばれた旦那さんは、内の妻が悪いと都合よ良い事ばかり奥様に言っているようです。私の妻の話しと、かなり違います
相手の奥様と一度会い、話し合いでと成ったが
不倫中に貢いだ金品を返せとしつこく連絡がきます。妻にも脅迫めいたメールが届きました。
今後、4人で会い真実を伝え話し合いをした方が良いのか、相手のの慰謝料請求を待ち弁護士に相談した方が良いのか悩んでいます。
まだ金額の話しはしていませんが、相手の出方しだいですが

相手の妻が脅迫めいたメールを送るなど感情的になっているようですので、対面での交渉(4人で会う)のは避けた方がいいかと思います。
なお、相談者様から相手男性に慰謝料を請求することも可能ですし、奥様から相手妻に対して慰謝料の提案をすることも考えられます。

また、貢がれた(贈与された)金品は返却する必要はありませんが、穏便解決のために返却するケースもあります。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年12月23日

配偶者の浮気による離婚

相談者(ID:47786)さんからの投稿
二年前の4月に浮気が発見した。単身赴任の1年間、自宅を使って不貞行為を行っていたことを相手は認めた。証拠は書面に書いてもらった。
そして、2ヶ月後にグループではあるが一緒に旅行に行っているところを動画掲載で把握した。本人に伝えたが、何もしなかったと言っていた。
このあとも、怪しい動きがあった。そして、今年の6.7にラブホテルのチェックインカードを見つけた。また、車で移動している姿を見た。

不貞行為があった場合、配偶者及び不倫相手から慰謝料を請求することができます。あなたが掴んだ証拠、相手が不貞行為を認めた書面は、慰謝料請求の有力な証拠となります。

次に親権についてですが、親権者は、離婚後の子供の監護・教育に重大な責任を負います。親権者を決める際、最も重視されるのは「子供の利益」です。子供の親としての愛情や献身、教育能力、経済力などが考慮されます。が、原則として妻側が親権を獲得できる可能性が高いです。子供が中学生以上であれば、子供の意思が尊重されます。
なお、現在単身赴任中でなければ問題ないですが、現在も単身赴任中であれば、子供と一緒に暮らしている方が親権獲得に有利かと思われます。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年06月08日

不貞行為のない人の奥様からの慰謝料請求

相談者(ID:48541)さんからの投稿
法律の専門家アシスタント
大村真珠, 法律の専門家アシスタント
こんにちは、何かお困りですか?法律の専門家がオンラインでお伺いいたします。
相談させてください。会社の同僚(既婚者男性)と個人的なスマホでやりとりをしておりました。2023年11月に私的なやりとりをはじめ、2024年1月末に相手方の奥様にやりとりを見られ、自宅に呼び出され謝罪しました。その際のやりとりは相手の男性が「会いたい」という内容でした。そのあとはやりとりしておらず、5月初旬にまた相手から連絡が来て、毎日ではありませんがやり取りをしていました。6月初旬に奥様から以前と同様の理由で呼び出され、2回目である事と離婚の話が出ているということで慰謝料を請求すると言われました。後日、文書が届き金額については私に任せるとのこと。①あくまで連絡のみ。社外で会ったことや、不貞行為とされる行為はありません。②離婚の話は、私の件にかかわらず以前より出ていたようです。③結局離婚には至っておりません。この3点からして、慰謝料の請求はできるのでしょうか?またお支払いする場合の相場などあるのでしょうか。

メールの内容にもよりますが、メールをしていたことのみをもって慰謝料を支払う義務はありません。
なお、メールの内容から不貞行為があったと推認できる場合には、事実として不貞行為がなかったとしても不貞行為が推認できるとして慰謝料の対象になる可能性はあるかと思います。(不貞行為がないという立証ができないので)

なお、相手の奥様とは、慰謝料は支払わないが今後連絡・接触しないというような形で示談書を作成することはあり得るかと思います。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年06月17日

風俗店の顧客トラブル

相談者(ID:51744)さんからの投稿
風俗店勤務をしていて、顧客の奥さんから慰謝料請求をされています。内容はわたしと顧客が不倫関係にあると指摘され慰謝料を請求するとのことでした。その顧客は上客であり、繋ぎ止めるためにプライベートの時間もさいていました。しかし、わたしとしては仕事の範疇であり、不当な請求だと思います。相手の弁護士事務所から連絡あり具体的な金額も提示されました。対応に困ってます。よろしくお願いします。

風俗店内での行為であれば(ソープランドなど)、こちらは業務の範囲内であり、顧客選択の自由もないため、慰謝料を支払う必要はありません。
また、業務外であっても、顧客が既婚者であると知らなければ慰謝料を支払う必要はありません。

もっとも、業務時間外のいわゆる枕営業については、業務上必須でなく顧客選択の自由もあるため、慰謝料の支払い義務は発生します。

ただ、相手弁護士からの請求金額が高額であれば、請求を減額できる余地はあろうかと思います。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年09月10日

交際倶楽部から紹介された不倫相手への慰謝料請求についてご相談です

相談者(ID:51181)さんからの投稿
浮気相手への慰謝料請求についてご相談です。
相手が交際クラブから紹介された女性で名前は偽名はしかわかりませんが、旅行先(複数)でのツーショット、ホテルの部屋での写真、裸の写真、食事中の写真など主人の手帳に書いてある予定など多数残っています。
主人も全て認めていて、10月には慰謝料、財産分与など綺麗にして離婚する予定です。

相手が沢山いるのですが、7人くらいいる相手の中には毎週のように会って食事や観劇、レジャー、ホテル代とは別に1000万くらい大人お手当(売春の対価)をもらっている人もいます。
交際クラブ(ユニバース倶楽部)に身元開示請求できますでしょうか?

交際クラブからは、プライバシー保護の観点から、警察からの捜査協力でもない限り、女性の情報を開示してもらうことはできません。

なお、相手女性の電話番号がわかれば、携帯電話会社に照会することによって個人を特定できる場合もあります。
もちろん、別途ご主人が既婚者だと知っていたのかは争点となります。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年08月30日

婚姻時の浮気の慰謝料について

相談者(ID:46453)さんからの投稿
離婚して1年が経ちます。去年の暮れに子供が元夫と電話で話している際に赤ん坊の泣き声を聴いたそうで、問いただしても、自分の子ではないと話を逸らしたそうです。今年に入り、元夫が自分には子供がいるから、と白状したそう。普通、慰謝料が取られるかもしれないのに、自ら白状するのか?と騙されてるのかと思ってしまうのです。因みに私にではなく、子供に言ったそうです。相手の話が本当なのか、嘘なのか不明ですが離婚後なので調べようがないのも事実です。

あなたとの婚姻期間中に不貞行為を行って子供ができていたのであれば、慰謝料を請求できる余地があります。

ただ、DNA鑑定を依頼しても無視されると思いますので、戸籍からまずは元夫の子供として届け出がされているか確認していくことになるでしょう。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年06月22日
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