ベンナビ離婚 > 離婚問題に強い弁護士 > 島根県で離婚問題に強い弁護士 > 島根県で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士

島根県で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

条件を絞り込む
分野
島根県で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が0件見つかりました。

お探しのコンテンツはありません。再度検索ください。

島根県の離婚問題の弁護士ガイド

島根県の 離婚問題では、「配偶者の浮気による離婚」や「婚姻時の浮気の慰謝料について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「【不倫慰謝料の被請求】300万円→50万円の大幅減額に成功した事例」や「配偶者との不貞行為を繰り返していた相手方女性から、慰謝料130万円を獲得。」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

不倫・離婚慰謝料が得意な島根県の離婚弁護士が回答した解決事例

不倫・離婚慰謝料が得意な島根県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

配偶者の浮気による離婚

相談者(ID:47786)さんからの投稿
二年前の4月に浮気が発見した。単身赴任の1年間、自宅を使って不貞行為を行っていたことを相手は認めた。証拠は書面に書いてもらった。
そして、2ヶ月後にグループではあるが一緒に旅行に行っているところを動画掲載で把握した。本人に伝えたが、何もしなかったと言っていた。
このあとも、怪しい動きがあった。そして、今年の6.7にラブホテルのチェックインカードを見つけた。また、車で移動している姿を見た。

不貞行為があった場合、配偶者及び不倫相手から慰謝料を請求することができます。あなたが掴んだ証拠、相手が不貞行為を認めた書面は、慰謝料請求の有力な証拠となります。

次に親権についてですが、親権者は、離婚後の子供の監護・教育に重大な責任を負います。親権者を決める際、最も重視されるのは「子供の利益」です。子供の親としての愛情や献身、教育能力、経済力などが考慮されます。が、原則として妻側が親権を獲得できる可能性が高いです。子供が中学生以上であれば、子供の意思が尊重されます。
なお、現在単身赴任中でなければ問題ないですが、現在も単身赴任中であれば、子供と一緒に暮らしている方が親権獲得に有利かと思われます。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年06月08日

婚姻時の浮気の慰謝料について

相談者(ID:46453)さんからの投稿
離婚して1年が経ちます。去年の暮れに子供が元夫と電話で話している際に赤ん坊の泣き声を聴いたそうで、問いただしても、自分の子ではないと話を逸らしたそうです。今年に入り、元夫が自分には子供がいるから、と白状したそう。普通、慰謝料が取られるかもしれないのに、自ら白状するのか?と騙されてるのかと思ってしまうのです。因みに私にではなく、子供に言ったそうです。相手の話が本当なのか、嘘なのか不明ですが離婚後なので調べようがないのも事実です。

あなたとの婚姻期間中に不貞行為を行って子供ができていたのであれば、慰謝料を請求できる余地があります。

ただ、DNA鑑定を依頼しても無視されると思いますので、戸籍からまずは元夫の子供として届け出がされているか確認していくことになるでしょう。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年06月22日

旦那の隠し子認知が発覚

相談者(ID:49010)さんからの投稿
実父の死をきっかけに自分の戸籍謄本を取った際に、旦那の不貞・隠し子二人分の認知が発覚しました。
まだ旦那には私が認知の事実を知ったことを話してません。
相手の女性二人と旦那に慰謝料請求できますでしょうか?
離婚を視野に入れております。

婚姻期間中の隠し子であれば、当然に不貞行為を行っていることになるため離婚請求が可能です。

相手女性に請求できるかは、相手女性がご主人が既婚だと知っていたか、知ることができた場合にのみ請求できます。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年06月27日

浮気相手と旦那から慰謝料請求

相談者(ID:43716)さんからの投稿
旦那から急に離婚したいと言われました。
理由はセッスクレスですが子供欲しいとゆう私に気を使うのが疲れたと。もっと支えて欲しかった。と

共働きで家事の私と旦那で負担は8:2
生活費や家賃などは4:6

以前にセックスレスを理由に私から離婚を伝えた時は否定されたのでおかしいと思い家を調べたら旦那が浮気相手の旦那からの不適切行為の示談書にサインをした
ものが出てきました。
内容は今年の3月までの約半年間にわたって不適切行為に及び婚姻生活の平穏を侵害したと。
70万の示談金を支払うこと。
今後連絡を取り合わないこと。でした。

そうゆう相手がいたから急に離婚したいと言われたのかと思い怒りと悲しさがこみあげてきました。
私が努力すれば婚姻生活が改善するのかと努力していたので悔しいです。

離婚も考えています。

まず、"不適切行為"についてですが、具体的な行為については見当たらないので、この文脈ではおそらく不倫行為を指していると考えられます。が、実際に何を指しているのかは不明です。

次に、あなたがご主人及び相手方に対して慰謝料の請求が可能かどうかですが、配偶者の不貞行為により精神的苦痛を受けた場合、慰謝料請求が認められることが多いです。もっとも、これも不適切行為の内容如何によるかと思います。

不適切行為が不貞行為に該当すれば、こちらから離婚を求めることも可能です。
なお、離婚するだけであれば、現状ご主人が離婚希望とのことなので、離婚に応じるだけでいいとは思います。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年05月01日

今後の解決に向けての方向性はどうするべきか?

相談者(ID:58473)さんからの投稿
妻がW不倫をして、相手の奥様にばれた旦那さんは、内の妻が悪いと都合よ良い事ばかり奥様に言っているようです。私の妻の話しと、かなり違います
相手の奥様と一度会い、話し合いでと成ったが
不倫中に貢いだ金品を返せとしつこく連絡がきます。妻にも脅迫めいたメールが届きました。
今後、4人で会い真実を伝え話し合いをした方が良いのか、相手のの慰謝料請求を待ち弁護士に相談した方が良いのか悩んでいます。
まだ金額の話しはしていませんが、相手の出方しだいですが

相手の妻が脅迫めいたメールを送るなど感情的になっているようですので、対面での交渉(4人で会う)のは避けた方がいいかと思います。
なお、相談者様から相手男性に慰謝料を請求することも可能ですし、奥様から相手妻に対して慰謝料の提案をすることも考えられます。

また、貢がれた(贈与された)金品は返却する必要はありませんが、穏便解決のために返却するケースもあります。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年12月23日

風俗店の顧客トラブル

相談者(ID:51744)さんからの投稿
風俗店勤務をしていて、顧客の奥さんから慰謝料請求をされています。内容はわたしと顧客が不倫関係にあると指摘され慰謝料を請求するとのことでした。その顧客は上客であり、繋ぎ止めるためにプライベートの時間もさいていました。しかし、わたしとしては仕事の範疇であり、不当な請求だと思います。相手の弁護士事務所から連絡あり具体的な金額も提示されました。対応に困ってます。よろしくお願いします。

風俗店内での行為であれば(ソープランドなど)、こちらは業務の範囲内であり、顧客選択の自由もないため、慰謝料を支払う必要はありません。
また、業務外であっても、顧客が既婚者であると知らなければ慰謝料を支払う必要はありません。

もっとも、業務時間外のいわゆる枕営業については、業務上必須でなく顧客選択の自由もあるため、慰謝料の支払い義務は発生します。

ただ、相手弁護士からの請求金額が高額であれば、請求を減額できる余地はあろうかと思います。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年09月10日

離婚後、不貞相手に追加の慰謝料請求があった

相談者(ID:42687)さんからの投稿
不貞を理由に合意書を作成し離婚済。
慰謝料として一括200万+分割60万の支払い。
結婚7年子なし。
当初不貞相手に慰謝料の請求はしないと言っていたのですが、離婚後やはり不貞相手にも慰謝料を請求をするとの申し出がありました。

不貞行為は不貞配偶者と相手方との「共同不法行為」となるので、被害者は不貞配偶者と相手方両方に慰謝料を請求できます。ただし二重取りはできません。
今回は、離婚する際に不貞配偶者に対して慰謝料を請求し、不貞配偶者が合計260万円の慰謝料を払う合意ができていますので、不貞慰謝料の金額が260万円を超えると考えられる場合にのみ、相手方に追加慰謝料を請求できる形になります。

実際に慰謝料額が260万円を超える可能性があるかどうかは個別事情によりますので、相手方に請求が来た際に相手方から弁護士に相談するのがいいでしょう。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年04月20日
離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら
ベンナビ離婚のウェブサイト上に表示された、弁護士相談を促すポップアップ。