ベンナビ離婚 > 離婚問題に強い弁護士 > 島根県で離婚問題に強い弁護士 > 島根県で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士

島根県で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

条件を絞り込む
分野
島根県で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が3件見つかりました。
利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
更新日:

【東京で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所

住所

〒106-0032
東京都港区六本木一丁目8番7号MFPR六本木麻布台ビル11階(東京オフィス)

最寄駅

東京メトロ南北線[六本木一丁目]2番出口より徒歩3分 東京メトロ日比谷線[神谷町駅]4a出口より徒歩8分

営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

祝日:09:30〜18:00

対応地域

島根県|全国
初回相談無料
ただいま営業中
09:30〜18:00
電話問合せ
電話番号を表示
◆【初回相談60分0円】オンライン相談も可/まずはお気軽にお電話ください!
弁護士の強み【離婚相談数10万件超】初回相談60分無料離婚専門チーム不倫・離婚慰謝料でお悩みの方をサポート♦「夫/妻・不倫相手が許せない」方へ納得の解決方法をご提案【休日対応可】※お悩みを抱えるご本人様以外の受付はお断りしています。
対応体制
初回相談無料
電話相談可
休日の相談可
オンライン面談可
女性弁護士在籍
注力案件
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る

【大阪で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(大阪)

住所

〒530-0003
大阪府大阪市北区堂島1-1-5関電不動産梅田新道ビル2階(大阪オフィス)

最寄駅

地下鉄御堂筋線「淀屋橋」駅より徒歩7分

営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

祝日:09:30〜18:00

対応地域

島根県|全国
初回相談無料
ただいま営業中
09:30〜18:00
電話問合せ
電話番号を表示
◆【初回相談60分0円】オンライン相談も可/まずはお気軽にお電話ください!
弁護士の強み【離婚相談数10万件超】初回相談60分無料離婚専門チーム不倫・離婚慰謝料でお悩みの方をサポート♦「夫/妻・不倫相手が許せない」方へ納得の解決方法をご提案【休日対応可】※お悩みを抱えるご本人様以外の受付はお断りしています。
対応体制
初回相談無料
電話相談可
休日の相談可
オンライン面談可
女性弁護士在籍
注力案件
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る

【メール問合せ24時間受付中】ベリーベスト法律事務所

住所

〒106-0032
東京都港区六本木一丁目8番7号MFPR六本木麻布台ビル11階(東京オフィス)

最寄駅

東京メトロ南北線[六本木一丁目]2番出口より徒歩3分 東京メトロ日比谷線[神谷町駅]4a出口より徒歩8分

営業時間

平日:00:00〜24:00

土曜:00:00〜24:00

日曜:00:00〜24:00

祝日:00:00〜24:00

対応地域

島根県|全国
初回相談無料
ただいま営業中
00:00〜24:00
当事務所はメール問合せを受け付けております。
24時間受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。
◆【初回相談60分0円】オンライン相談も可/まずはお気軽にお電話ください!
弁護士の強み【離婚相談数10万件超】初回相談60分無料離婚専門チーム不倫・離婚慰謝料でお悩みの方をサポート♦「夫/妻・不倫相手が許せない」方へ納得の解決方法をご提案【休日対応可】※お悩みを抱えるご本人様以外の受付はお断りしています。
対応体制
初回相談無料
電話相談可
休日の相談可
オンライン面談可
女性弁護士在籍
注力案件
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る
3件中 1~3件を表示

島根県の離婚問題の弁護士ガイド

島根県の 離婚問題では、「夫と相手へ慰謝料請求がしたい」や「旦那の隠し子認知が発覚」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「配偶者との不貞行為を繰り返していた相手方女性から、慰謝料130万円を獲得。」や「不貞慰謝料として500万円請求されていたケースで、交渉により慰謝料を100万円に減額できた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

不倫・離婚慰謝料が得意な島根県の離婚弁護士が回答した解決事例

不倫・離婚慰謝料が得意な島根県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

夫と相手へ慰謝料請求がしたい

相談者(ID:48690)さんからの投稿
昨年の4月ごろから、結婚して10年になる夫が職場の女性と親しい関係になり、一緒に日帰りのデートや外泊(1回)をしたり、3、4回ほど肉体関係を持ちました。

現在私がもっている証拠については以下です
・女性からの手紙(恋愛関係であること分かる内容 例:一緒になりたい等)
・不貞行為最中とみられる写真(女性の局部、夫の衣類が映っている写真)
・夫と女性がビデオ通話をしている画像
・抱きしめたい、可愛い、独り占めしたい等のLINEのスクショ2枚
・夫と女性が会った日が書かれてあるスケジュール帳

夫本人は不貞行為があったことを認めています。
現在関係は終わっており、相手女性には連絡が取れていません。

①具体的に証拠を見ないと最終判断はできませんが、おそらく請求可能と思われます。

②相場としては、離婚しないなら合計50万円~100万円。離婚するなら合計150万円~300万円が相場となります。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年08月13日

旦那の隠し子認知が発覚

相談者(ID:49010)さんからの投稿
実父の死をきっかけに自分の戸籍謄本を取った際に、旦那の不貞・隠し子二人分の認知が発覚しました。
まだ旦那には私が認知の事実を知ったことを話してません。
相手の女性二人と旦那に慰謝料請求できますでしょうか?
離婚を視野に入れております。

婚姻期間中の隠し子であれば、当然に不貞行為を行っていることになるため離婚請求が可能です。

相手女性に請求できるかは、相手女性がご主人が既婚だと知っていたか、知ることができた場合にのみ請求できます。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年06月27日

慰謝料請求の証拠について

相談者(ID:58900)さんからの投稿
夫が特定の女性と頻繁に遊んだり、泊まりで遊びに行っています。
その女性をめぐり別居になったにも関わらず、会ってないと嘘をついて毎日女と一緒に出掛ける、女の家に行くなどを夫はしています。
また女性は既婚者と知っている、女性のせいで別居になったと知っているそうですが、夫と遊んでいます。
夫は不貞行為を否認しており、友達と言い張っています。

不倫の慰謝料請求には、相手方の不貞行為を明確に示す証拠が必要です。
「ラインのやり取り」や「ボイスレコーダー」は、同室に男女二人で宿泊しているのなら、不貞行為を推認させるに十分な証拠として有効であり、これらを基に不倫相手と夫に対して慰謝料請求することが可能です。
逆に、別室で宿泊しているような場合には、不貞行為を推認させないため、証拠としては不十分かと思います。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年12月30日

今後の解決に向けての方向性はどうするべきか?

相談者(ID:58473)さんからの投稿
妻がW不倫をして、相手の奥様にばれた旦那さんは、内の妻が悪いと都合よ良い事ばかり奥様に言っているようです。私の妻の話しと、かなり違います
相手の奥様と一度会い、話し合いでと成ったが
不倫中に貢いだ金品を返せとしつこく連絡がきます。妻にも脅迫めいたメールが届きました。
今後、4人で会い真実を伝え話し合いをした方が良いのか、相手のの慰謝料請求を待ち弁護士に相談した方が良いのか悩んでいます。
まだ金額の話しはしていませんが、相手の出方しだいですが

相手の妻が脅迫めいたメールを送るなど感情的になっているようですので、対面での交渉(4人で会う)のは避けた方がいいかと思います。
なお、相談者様から相手男性に慰謝料を請求することも可能ですし、奥様から相手妻に対して慰謝料の提案をすることも考えられます。

また、貢がれた(贈与された)金品は返却する必要はありませんが、穏便解決のために返却するケースもあります。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年12月23日

元不倫相手を凝らしめたいです

相談者(ID:46613)さんからの投稿

不倫相手はシングルファーザーかと思っていたら既婚者でダブル不倫。
元旦那にダブル不倫がバレてしまい私は去年2月に離婚し元旦那に慰謝料を支払うことになり社会的信用もなくしました。
社会的制裁をうけず普通に生活している元不倫相手が許せなくてコチラに相談させて頂きました。

不倫相手に慰謝料は請求できないですが、元旦那に支払った慰謝料の金額次第では、不倫相手に求償権を行使することが可能です。

なお、不倫相手が既婚者であると知ってからも関係を継続していれば、不倫相手の配偶者に対する不貞慰謝料の支払い義務も発生しますので、不倫相手に請求したことにより不倫相手の配偶者から慰謝料を請求される可能性がある点は注意した方がいいです。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年05月28日

配偶者の浮気による離婚

相談者(ID:47786)さんからの投稿
二年前の4月に浮気が発見した。単身赴任の1年間、自宅を使って不貞行為を行っていたことを相手は認めた。証拠は書面に書いてもらった。
そして、2ヶ月後にグループではあるが一緒に旅行に行っているところを動画掲載で把握した。本人に伝えたが、何もしなかったと言っていた。
このあとも、怪しい動きがあった。そして、今年の6.7にラブホテルのチェックインカードを見つけた。また、車で移動している姿を見た。

不貞行為があった場合、配偶者及び不倫相手から慰謝料を請求することができます。あなたが掴んだ証拠、相手が不貞行為を認めた書面は、慰謝料請求の有力な証拠となります。

次に親権についてですが、親権者は、離婚後の子供の監護・教育に重大な責任を負います。親権者を決める際、最も重視されるのは「子供の利益」です。子供の親としての愛情や献身、教育能力、経済力などが考慮されます。が、原則として妻側が親権を獲得できる可能性が高いです。子供が中学生以上であれば、子供の意思が尊重されます。
なお、現在単身赴任中でなければ問題ないですが、現在も単身赴任中であれば、子供と一緒に暮らしている方が親権獲得に有利かと思われます。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年06月08日

不貞した夫との間で合意書を作成したい

相談者(ID:48690)さんからの投稿
昨年の4月ごろから、結婚して10年になる夫が職場の女性と親しい関係になり、一緒に日帰りのデートや外泊(1回)をしたり、3、4回ほど肉体関係を持ちました。

現在私がもっている証拠については以下です
・女性からの手紙(恋愛関係であること分かる内容 例:一緒になりたい等)
・不貞行為最中とみられる写真(女性の局部、夫の衣類が映っている写真)
・夫と女性がビデオ通話をしている画像
・抱きしめたい、可愛い、独り占めしたい等のLINEのスクショ2枚
・夫と女性が会った日が書かれてあるスケジュール帳

もう関係が終わっていること、本人が反省していることなどから、離婚をせず事実を認めてもらう合意書(誓約書)を作成し、夫に一筆書いてもらおうと考えており、夫も了承済みです。

事実を知ってから3年間は慰謝料を遡って請求できるとのことなので、今後3年間で再度夫が女性と関わった場合、今回の慰謝料を双方に請求する旨を合意書に記載したいと考えています。

>今後3年間で再度夫が女性と関わった場合、今回の慰謝料を双方に請求する旨を合意書に記載したい

これにつきましては、合意書に記載がなくても請求権を放棄しなければ請求可能です。
なお、通常は、再度女性とかかわった際に違約金として〇万円支払うというような内容の合意書とすることが多いかと思います。

当事務所では示談書の作成のみのご依頼も承っておりますので、しっかりとした合意書を作成したいということであればお問い合わせください。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年06月18日
離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら