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島根県で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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島根県で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が3件見つかりました。
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島根県の離婚問題の弁護士ガイド

島根県の 離婚問題では、「不倫慰謝料減額したい」や「配偶者の浮気による離婚」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「不貞慰謝料として500万円請求されていたケースで、交渉により慰謝料を100万円に減額できた事例」や「【不倫慰謝料の被請求】300万円→50万円の大幅減額に成功した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

不倫・離婚慰謝料が得意な島根県の離婚弁護士が回答した解決事例

不倫・離婚慰謝料が得意な島根県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

不倫慰謝料減額したい

相談者(ID:45866)さんからの投稿
不倫した側で、相談があります。
私は不倫をした妻になります。夫とは150万の慰謝料で離婚しました。
不倫相手の妻から求償権を利用されて400万の慰謝料請求がくるので、あまりにも多額で払えないので減額したいです。
不倫相手と出会ったのは昨年の7月くらいで、今年の2月にお互い結婚している事を知ったので期間も短いです。
よろしくお願いします。

不倫相手の配偶者からの慰謝料請求についてですが、慰謝料の額は一概には決まらず、不倫の期間や情熱の度合い、配偶者の精神的苦痛など諸条件により変動します。ご状況からすると、不倫の期間があまり長くないと思われます。

したがって、慰謝料400万円というのは相場からしても、本件の事情からしてもあまりにも高額であるため減額することは可能かと思われます。
もっとも、50万円まで減額できるかは、交渉次第になるかと思います。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年05月21日

配偶者の浮気による離婚

相談者(ID:47786)さんからの投稿
二年前の4月に浮気が発見した。単身赴任の1年間、自宅を使って不貞行為を行っていたことを相手は認めた。証拠は書面に書いてもらった。
そして、2ヶ月後にグループではあるが一緒に旅行に行っているところを動画掲載で把握した。本人に伝えたが、何もしなかったと言っていた。
このあとも、怪しい動きがあった。そして、今年の6.7にラブホテルのチェックインカードを見つけた。また、車で移動している姿を見た。

不貞行為があった場合、配偶者及び不倫相手から慰謝料を請求することができます。あなたが掴んだ証拠、相手が不貞行為を認めた書面は、慰謝料請求の有力な証拠となります。

次に親権についてですが、親権者は、離婚後の子供の監護・教育に重大な責任を負います。親権者を決める際、最も重視されるのは「子供の利益」です。子供の親としての愛情や献身、教育能力、経済力などが考慮されます。が、原則として妻側が親権を獲得できる可能性が高いです。子供が中学生以上であれば、子供の意思が尊重されます。
なお、現在単身赴任中でなければ問題ないですが、現在も単身赴任中であれば、子供と一緒に暮らしている方が親権獲得に有利かと思われます。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年06月08日

モラハラ旦那がダブル不倫。離婚したいです。

相談者(ID:50615)さんからの投稿
旦那がダブル不倫していました。7年間続いており、相手は妊娠し中絶もしています。2人のLINEのやり取り見て知りました。LINEは写真を撮って残しました。旦那はダブル不倫を認めましたが、離婚は拒否。別居したいですが、私名義の持ち家のため私が家を出るのは嫌です。旦那が自営業で収入を低く申告していた為、会社員の私が住宅ローンを組む事になったのです。毎月のローンは私の口座から引かれ、旦那が半額支払う約束ですが、貰えない事も多く一年分が未払いです。もし離婚でても、慰謝料や養育費(小学生の子供がいます)は絶対に払わない人です。頭がキレ、口が達者。すぐキレる人で、私と子供は旦那の顔色を伺いながら暮らしてきました。旦那が異常な怒りを私や子供にぶつけている音声も残してあります。息子の担任の先生に相談した事もあります。
離婚出来たら、家を売却したいです。不倫相手の女性にも、もちろん旦那にも、慰謝料を請求したいです。
ただ、旦那の嫌がらせも怖いです。
キレて、何をされるか‥という不安もあります。

そもそも離婚したら家を売却する予定なのでしたら、新しい住居を探して今の段階から別居して離婚調停+婚姻費用請求調停を申立てることも考えられます。

相手が任意に支払いをしない可能性があるとのことですが、自営業者であれば給料差し押さえができず、取引先からの売掛金差し押さえとなりますので、継続的な取引先がいるのかどうか確認しておいてください。
また、財産分与のため、相手が保有している財産(銀行口座、証券口座等)の情報も確保しておいてください。

不貞の慰謝料請求はご主人に対しても、相手女性に対しても可能です。
不貞の証拠があれば、相手が離婚を拒否しても裁判で離婚を求めていくことが可能です。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年08月09日

夫と相手へ慰謝料請求がしたい

相談者(ID:48690)さんからの投稿
昨年の4月ごろから、結婚して10年になる夫が職場の女性と親しい関係になり、一緒に日帰りのデートや外泊(1回)をしたり、3、4回ほど肉体関係を持ちました。

現在私がもっている証拠については以下です
・女性からの手紙(恋愛関係であること分かる内容 例:一緒になりたい等)
・不貞行為最中とみられる写真(女性の局部、夫の衣類が映っている写真)
・夫と女性がビデオ通話をしている画像
・抱きしめたい、可愛い、独り占めしたい等のLINEのスクショ2枚
・夫と女性が会った日が書かれてあるスケジュール帳

夫本人は不貞行為があったことを認めています。
現在関係は終わっており、相手女性には連絡が取れていません。

①具体的に証拠を見ないと最終判断はできませんが、おそらく請求可能と思われます。

②相場としては、離婚しないなら合計50万円~100万円。離婚するなら合計150万円~300万円が相場となります。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年08月13日

現在支払っている慰謝料を不倫相手に請求することは可能か

相談者(ID:49382)さんからの投稿
不倫慰謝料300万を分割で月10万ずつ現在9ヶ月払っています。
相手の奥さんと親に、仕事も辞め地元からも出て行けと言われ、相手の親とは知り合いだったこともあり、その時は悪いことをしたと反省し要望通りにしました。
でも現在お金も精神的にもきつく、不倫相手は離婚したとは聞いたのですが、仕事も家もそのままで、私だけとゆう思いが大きくなってきて、憎しみがでてきています。
自分が悪いことをしたのはよく分かっています。
でも家のローンがあり、売ることも考えましたが親がいるのでそれは無理で、支払いがきつく消費者金融に借りる始末です。

相手の奥さんとの間の示談書に
不倫相手への求償権を放棄するとの条項
が入っていなければ、支払った慰謝料のうち不倫相手の責任分を請求することが可能です。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年07月02日

婚姻時の浮気の慰謝料について

相談者(ID:46453)さんからの投稿
離婚して1年が経ちます。去年の暮れに子供が元夫と電話で話している際に赤ん坊の泣き声を聴いたそうで、問いただしても、自分の子ではないと話を逸らしたそうです。今年に入り、元夫が自分には子供がいるから、と白状したそう。普通、慰謝料が取られるかもしれないのに、自ら白状するのか?と騙されてるのかと思ってしまうのです。因みに私にではなく、子供に言ったそうです。相手の話が本当なのか、嘘なのか不明ですが離婚後なので調べようがないのも事実です。

あなたとの婚姻期間中に不貞行為を行って子供ができていたのであれば、慰謝料を請求できる余地があります。

ただ、DNA鑑定を依頼しても無視されると思いますので、戸籍からまずは元夫の子供として届け出がされているか確認していくことになるでしょう。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年06月22日

今後の解決に向けての方向性はどうするべきか?

相談者(ID:58473)さんからの投稿
妻がW不倫をして、相手の奥様にばれた旦那さんは、内の妻が悪いと都合よ良い事ばかり奥様に言っているようです。私の妻の話しと、かなり違います
相手の奥様と一度会い、話し合いでと成ったが
不倫中に貢いだ金品を返せとしつこく連絡がきます。妻にも脅迫めいたメールが届きました。
今後、4人で会い真実を伝え話し合いをした方が良いのか、相手のの慰謝料請求を待ち弁護士に相談した方が良いのか悩んでいます。
まだ金額の話しはしていませんが、相手の出方しだいですが

相手の妻が脅迫めいたメールを送るなど感情的になっているようですので、対面での交渉(4人で会う)のは避けた方がいいかと思います。
なお、相談者様から相手男性に慰謝料を請求することも可能ですし、奥様から相手妻に対して慰謝料の提案をすることも考えられます。

また、貢がれた(贈与された)金品は返却する必要はありませんが、穏便解決のために返却するケースもあります。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年12月23日
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