ベンナビ離婚 > 離婚問題に強い弁護士 > 島根県で離婚問題に強い弁護士 > 島根県で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士

【土日祝も対応】島根県で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

初回面談料0円
夜間休日対応
秘密厳守
※一部、事務所により対応が異なる場合がございます
条件を絞り込む
分野
島根県で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が0件見つかりました。

お探しのコンテンツはありません。再度検索ください。

島根県の離婚問題の弁護士ガイド

島根県の離婚問題では、「不倫旦那に慰謝料を請求したいが、財産分与をすると旦那にお金を支払わなければいけない恐れがある」や「婚姻時の浮気の慰謝料について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「不貞慰謝料として500万円請求されていたケースで、交渉により慰謝料を100万円に減額できた事例」や「不貞慰謝料として300万円を請求されていたが、不貞の事実はないとして慰謝料の請求を退けた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

不倫・離婚慰謝料が得意な島根県の離婚弁護士が回答した解決事例

不倫・離婚慰謝料が得意な島根県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

不倫旦那に慰謝料を請求したいが、財産分与をすると旦那にお金を支払わなければいけない恐れがある

相談者(ID:47149)さんからの投稿
婚姻歴1年半。子供なし。持ち家無し。
お互い20代後半で、2人の口座などの共有財産はないです。

現在旦那が隠れて不倫中。一方的に性格の不一致などの理由を挙げ離婚を要求。
そのまま勝手に別居を始め、(月に2回程は帰ってくる)不倫相手のアパートで暮らし始めました。

旦那は職を転々としやすく、また酒、たばこ、趣味のバイクでかなり浪費しています。
お互い貯金の額を大体把握しており、私と彼では貯金額に差があります。(彼が100万だとすると私は500万くらい)

離婚をして財産分与をした場合、旦那が不貞行為をしていたとしてもこちらがコツコツ貯めたお金を相手に支払わなければいけないのかと思うとやるせなくなります。
かといって離婚をしない場合、離婚するよりも慰謝料が減額すると聞き、どうしたらいいのか悩んでいます。

財産分与は、請求があった場合のみ行います。
なお、積立NISAや旦那の知らない口座も、結婚してから貯蓄したものが含まれていれば、その分が財産分与の対象となります。
なお財産分与請求された際に、相手は浪費して夫婦共有財産を減少させていた、などの主張は可能かもしれません。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年06月03日
ご回答ありがとうございます。
財産分与請求された場合の対応も教えて頂きありがとうございます。
この主張はぜひ通したいと思います。
相談者(ID:47149)からの返信
- 返信日:2024年06月06日

婚姻時の浮気の慰謝料について

相談者(ID:46453)さんからの投稿
離婚して1年が経ちます。去年の暮れに子供が元夫と電話で話している際に赤ん坊の泣き声を聴いたそうで、問いただしても、自分の子ではないと話を逸らしたそうです。今年に入り、元夫が自分には子供がいるから、と白状したそう。普通、慰謝料が取られるかもしれないのに、自ら白状するのか?と騙されてるのかと思ってしまうのです。因みに私にではなく、子供に言ったそうです。相手の話が本当なのか、嘘なのか不明ですが離婚後なので調べようがないのも事実です。

あなたとの婚姻期間中に不貞行為を行って子供ができていたのであれば、慰謝料を請求できる余地があります。

ただ、DNA鑑定を依頼しても無視されると思いますので、戸籍からまずは元夫の子供として届け出がされているか確認していくことになるでしょう。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年06月22日

不倫をしてしまい 慰謝料請求

相談者(ID:58888)さんからの投稿
慰謝料300万円を相手から
請求されており
すぐにでももってこいとの事で

お金準備でくなくて
話だけでもと思い
話をしに行ったら
お金が無い限り
話すつもりはないとの
一点張りで
話をさせてもらいませんでした

不貞行為を理由として慰謝料を300万円請求されているということですが、300万円というのは不貞慰謝料の相場の中でも高額ですので、減額交渉が可能かもしれません。
仮に、示談しないとして訴訟提起されたとしても、裁判の中で減額事由を主張することで、300万円から減額できる余地があるかもしれません。

記載のみからは具体的な事情がわかりませんので、詳しい内容については別途ご相談ください。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年12月30日

旦那の隠し子認知が発覚

相談者(ID:49010)さんからの投稿
実父の死をきっかけに自分の戸籍謄本を取った際に、旦那の不貞・隠し子二人分の認知が発覚しました。
まだ旦那には私が認知の事実を知ったことを話してません。
相手の女性二人と旦那に慰謝料請求できますでしょうか?
離婚を視野に入れております。

婚姻期間中の隠し子であれば、当然に不貞行為を行っていることになるため離婚請求が可能です。

相手女性に請求できるかは、相手女性がご主人が既婚だと知っていたか、知ることができた場合にのみ請求できます。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年06月27日

風俗店の顧客トラブル

相談者(ID:51744)さんからの投稿
風俗店勤務をしていて、顧客の奥さんから慰謝料請求をされています。内容はわたしと顧客が不倫関係にあると指摘され慰謝料を請求するとのことでした。その顧客は上客であり、繋ぎ止めるためにプライベートの時間もさいていました。しかし、わたしとしては仕事の範疇であり、不当な請求だと思います。相手の弁護士事務所から連絡あり具体的な金額も提示されました。対応に困ってます。よろしくお願いします。

風俗店内での行為であれば(ソープランドなど)、こちらは業務の範囲内であり、顧客選択の自由もないため、慰謝料を支払う必要はありません。
また、業務外であっても、顧客が既婚者であると知らなければ慰謝料を支払う必要はありません。

もっとも、業務時間外のいわゆる枕営業については、業務上必須でなく顧客選択の自由もあるため、慰謝料の支払い義務は発生します。

ただ、相手弁護士からの請求金額が高額であれば、請求を減額できる余地はあろうかと思います。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年09月10日

慰謝料請求の証拠について

相談者(ID:58900)さんからの投稿
夫が特定の女性と頻繁に遊んだり、泊まりで遊びに行っています。
その女性をめぐり別居になったにも関わらず、会ってないと嘘をついて毎日女と一緒に出掛ける、女の家に行くなどを夫はしています。
また女性は既婚者と知っている、女性のせいで別居になったと知っているそうですが、夫と遊んでいます。
夫は不貞行為を否認しており、友達と言い張っています。

不倫の慰謝料請求には、相手方の不貞行為を明確に示す証拠が必要です。
「ラインのやり取り」や「ボイスレコーダー」は、同室に男女二人で宿泊しているのなら、不貞行為を推認させるに十分な証拠として有効であり、これらを基に不倫相手と夫に対して慰謝料請求することが可能です。
逆に、別室で宿泊しているような場合には、不貞行為を推認させないため、証拠としては不十分かと思います。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年12月30日

離婚後、不貞相手に追加の慰謝料請求があった

相談者(ID:42687)さんからの投稿
不貞を理由に合意書を作成し離婚済。
慰謝料として一括200万+分割60万の支払い。
結婚7年子なし。
当初不貞相手に慰謝料の請求はしないと言っていたのですが、離婚後やはり不貞相手にも慰謝料を請求をするとの申し出がありました。

不貞行為は不貞配偶者と相手方との「共同不法行為」となるので、被害者は不貞配偶者と相手方両方に慰謝料を請求できます。ただし二重取りはできません。
今回は、離婚する際に不貞配偶者に対して慰謝料を請求し、不貞配偶者が合計260万円の慰謝料を払う合意ができていますので、不貞慰謝料の金額が260万円を超えると考えられる場合にのみ、相手方に追加慰謝料を請求できる形になります。

実際に慰謝料額が260万円を超える可能性があるかどうかは個別事情によりますので、相手方に請求が来た際に相手方から弁護士に相談するのがいいでしょう。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年04月20日
離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら