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島根県で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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島根県の離婚問題の弁護士ガイド

島根県の離婚問題では、「不倫旦那に慰謝料を請求したいが、財産分与をすると旦那にお金を支払わなければいけない恐れがある」や「交際倶楽部から紹介された不倫相手への慰謝料請求についてご相談です」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「不貞慰謝料として500万円請求されていたケースで、交渉により慰謝料を100万円に減額できた事例」や「配偶者との不貞行為を繰り返していた相手方女性から、慰謝料130万円を獲得。」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

不倫・離婚慰謝料が得意な島根県の離婚弁護士が回答した解決事例

不倫・離婚慰謝料が得意な島根県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

不倫旦那に慰謝料を請求したいが、財産分与をすると旦那にお金を支払わなければいけない恐れがある

相談者(ID:47149)さんからの投稿
婚姻歴1年半。子供なし。持ち家無し。
お互い20代後半で、2人の口座などの共有財産はないです。

現在旦那が隠れて不倫中。一方的に性格の不一致などの理由を挙げ離婚を要求。
そのまま勝手に別居を始め、(月に2回程は帰ってくる)不倫相手のアパートで暮らし始めました。

旦那は職を転々としやすく、また酒、たばこ、趣味のバイクでかなり浪費しています。
お互い貯金の額を大体把握しており、私と彼では貯金額に差があります。(彼が100万だとすると私は500万くらい)

離婚をして財産分与をした場合、旦那が不貞行為をしていたとしてもこちらがコツコツ貯めたお金を相手に支払わなければいけないのかと思うとやるせなくなります。
かといって離婚をしない場合、離婚するよりも慰謝料が減額すると聞き、どうしたらいいのか悩んでいます。

財産分与は、請求があった場合のみ行います。
なお、積立NISAや旦那の知らない口座も、結婚してから貯蓄したものが含まれていれば、その分が財産分与の対象となります。
なお財産分与請求された際に、相手は浪費して夫婦共有財産を減少させていた、などの主張は可能かもしれません。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年06月03日
ご回答ありがとうございます。
財産分与請求された場合の対応も教えて頂きありがとうございます。
この主張はぜひ通したいと思います。
相談者(ID:47149)からの返信
- 返信日:2024年06月06日

交際倶楽部から紹介された不倫相手への慰謝料請求についてご相談です

相談者(ID:51181)さんからの投稿
浮気相手への慰謝料請求についてご相談です。
相手が交際クラブから紹介された女性で名前は偽名はしかわかりませんが、旅行先(複数)でのツーショット、ホテルの部屋での写真、裸の写真、食事中の写真など主人の手帳に書いてある予定など多数残っています。
主人も全て認めていて、10月には慰謝料、財産分与など綺麗にして離婚する予定です。

相手が沢山いるのですが、7人くらいいる相手の中には毎週のように会って食事や観劇、レジャー、ホテル代とは別に1000万くらい大人お手当(売春の対価)をもらっている人もいます。
交際クラブ(ユニバース倶楽部)に身元開示請求できますでしょうか?

交際クラブからは、プライバシー保護の観点から、警察からの捜査協力でもない限り、女性の情報を開示してもらうことはできません。

なお、相手女性の電話番号がわかれば、携帯電話会社に照会することによって個人を特定できる場合もあります。
もちろん、別途ご主人が既婚者だと知っていたのかは争点となります。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年08月30日

慰謝料をどのくらい払わなければならないのか?会社退職を強要された場合応じなければならないのか?

相談者(ID:42257)さんからの投稿
妻子持ちの男の人と何回か会って食事や買い物をしてそれが男性の奥さんにバレてしまいました。
体の関係は一切ないです。
そこで慰謝料を請求されるみたいなのですがこの場合はどのくらい支払うのが相場なのかまたは支払う義務があるのかが知りたいです。
また、不安になるからという理由で私が退職を強要される可能性があります。この場合はやめなければならないのでしょうか?
質問が多くてすみません。
回答お待ちしております。

慰謝料請求についてですが、一般的には不貞行為があった場合に慰謝料の支払い義務が発生します。よって、あくまで体の関係がなければ、法的には不倫と見なされにくいです。ただし、親密交際をしていたために精神的な苦痛を与えたとして慰謝料を求められる可能性は排除できません。慰謝料の金額については具体的な事情や証拠に基づき判断されるため、一概に金額を述べることは難しいですが、不貞行為を行っていなければ高くても数十万円にとどまります。

次に、退職についてですが、第三者による会社退職の強要については応じる必要はありません。会社の懲戒事由に該当したとかがなければ会社から解雇されることもありません。

以上の説明はあくまで一般的な判断に過ぎず、個々の具体的な事情により異なる結果をもたらす可能性があります。したがって、相手から実際に請求が来た段階で弁護士に相談することをお勧めします。
 【監修】【全国対応・来所不要】法律事務所Lapin
- 回答日:2024年04月19日

風俗店の顧客トラブル

相談者(ID:51744)さんからの投稿
風俗店勤務をしていて、顧客の奥さんから慰謝料請求をされています。内容はわたしと顧客が不倫関係にあると指摘され慰謝料を請求するとのことでした。その顧客は上客であり、繋ぎ止めるためにプライベートの時間もさいていました。しかし、わたしとしては仕事の範疇であり、不当な請求だと思います。相手の弁護士事務所から連絡あり具体的な金額も提示されました。対応に困ってます。よろしくお願いします。

風俗店内での行為であれば(ソープランドなど)、こちらは業務の範囲内であり、顧客選択の自由もないため、慰謝料を支払う必要はありません。
また、業務外であっても、顧客が既婚者であると知らなければ慰謝料を支払う必要はありません。

もっとも、業務時間外のいわゆる枕営業については、業務上必須でなく顧客選択の自由もあるため、慰謝料の支払い義務は発生します。

ただ、相手弁護士からの請求金額が高額であれば、請求を減額できる余地はあろうかと思います。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年09月10日

不貞した夫との間で合意書を作成したい

相談者(ID:48690)さんからの投稿
昨年の4月ごろから、結婚して10年になる夫が職場の女性と親しい関係になり、一緒に日帰りのデートや外泊(1回)をしたり、3、4回ほど肉体関係を持ちました。

現在私がもっている証拠については以下です
・女性からの手紙(恋愛関係であること分かる内容 例:一緒になりたい等)
・不貞行為最中とみられる写真(女性の局部、夫の衣類が映っている写真)
・夫と女性がビデオ通話をしている画像
・抱きしめたい、可愛い、独り占めしたい等のLINEのスクショ2枚
・夫と女性が会った日が書かれてあるスケジュール帳

もう関係が終わっていること、本人が反省していることなどから、離婚をせず事実を認めてもらう合意書(誓約書)を作成し、夫に一筆書いてもらおうと考えており、夫も了承済みです。

事実を知ってから3年間は慰謝料を遡って請求できるとのことなので、今後3年間で再度夫が女性と関わった場合、今回の慰謝料を双方に請求する旨を合意書に記載したいと考えています。

>今後3年間で再度夫が女性と関わった場合、今回の慰謝料を双方に請求する旨を合意書に記載したい

これにつきましては、合意書に記載がなくても請求権を放棄しなければ請求可能です。
なお、通常は、再度女性とかかわった際に違約金として〇万円支払うというような内容の合意書とすることが多いかと思います。

当事務所では示談書の作成のみのご依頼も承っておりますので、しっかりとした合意書を作成したいということであればお問い合わせください。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年06月18日

元不倫相手を凝らしめたいです

相談者(ID:46613)さんからの投稿

不倫相手はシングルファーザーかと思っていたら既婚者でダブル不倫。
元旦那にダブル不倫がバレてしまい私は去年2月に離婚し元旦那に慰謝料を支払うことになり社会的信用もなくしました。
社会的制裁をうけず普通に生活している元不倫相手が許せなくてコチラに相談させて頂きました。

不倫相手に慰謝料は請求できないですが、元旦那に支払った慰謝料の金額次第では、不倫相手に求償権を行使することが可能です。

なお、不倫相手が既婚者であると知ってからも関係を継続していれば、不倫相手の配偶者に対する不貞慰謝料の支払い義務も発生しますので、不倫相手に請求したことにより不倫相手の配偶者から慰謝料を請求される可能性がある点は注意した方がいいです。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年05月28日

不倫慰謝料減額したい

相談者(ID:45866)さんからの投稿
不倫した側で、相談があります。
私は不倫をした妻になります。夫とは150万の慰謝料で離婚しました。
不倫相手の妻から求償権を利用されて400万の慰謝料請求がくるので、あまりにも多額で払えないので減額したいです。
不倫相手と出会ったのは昨年の7月くらいで、今年の2月にお互い結婚している事を知ったので期間も短いです。
よろしくお願いします。

不倫相手の配偶者からの慰謝料請求についてですが、慰謝料の額は一概には決まらず、不倫の期間や情熱の度合い、配偶者の精神的苦痛など諸条件により変動します。ご状況からすると、不倫の期間があまり長くないと思われます。

したがって、慰謝料400万円というのは相場からしても、本件の事情からしてもあまりにも高額であるため減額することは可能かと思われます。
もっとも、50万円まで減額できるかは、交渉次第になるかと思います。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年05月21日
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