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島根県で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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島根県の離婚問題の弁護士ガイド
島根県の離婚問題では、「不貞行為のない人の奥様からの慰謝料請求」や「交際倶楽部から紹介された不倫相手への慰謝料請求についてご相談です」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「【不倫慰謝料の被請求】300万円→50万円の大幅減額に成功した事例」や「配偶者との不貞行為を繰り返していた相手方女性から、慰謝料130万円を獲得。」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
不倫・離婚慰謝料が得意な島根県の離婚弁護士が回答した解決事例
不倫・離婚慰謝料が得意な島根県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:48541)さんからの投稿
法律の専門家アシスタント
大村真珠, 法律の専門家アシスタント
こんにちは、何かお困りですか?法律の専門家がオンラインでお伺いいたします。
相談させてください。会社の同僚(既婚者男性)と個人的なスマホでやりとりをしておりました。2023年11月に私的なやりとりをはじめ、2024年1月末に相手方の奥様にやりとりを見られ、自宅に呼び出され謝罪しました。その際のやりとりは相手の男性が「会いたい」という内容でした。そのあとはやりとりしておらず、5月初旬にまた相手から連絡が来て、毎日ではありませんがやり取りをしていました。6月初旬に奥様から以前と同様の理由で呼び出され、2回目である事と離婚の話が出ているということで慰謝料を請求すると言われました。後日、文書が届き金額については私に任せるとのこと。①あくまで連絡のみ。社外で会ったことや、不貞行為とされる行為はありません。②離婚の話は、私の件にかかわらず以前より出ていたようです。③結局離婚には至っておりません。この3点からして、慰謝料の請求はできるのでしょうか?またお支払いする場合の相場などあるのでしょうか。

メールの内容にもよりますが、メールをしていたことのみをもって慰謝料を支払う義務はありません。
なお、メールの内容から不貞行為があったと推認できる場合には、事実として不貞行為がなかったとしても不貞行為が推認できるとして慰謝料の対象になる可能性はあるかと思います。(不貞行為がないという立証ができないので)

なお、相手の奥様とは、慰謝料は支払わないが今後連絡・接触しないというような形で示談書を作成することはあり得るかと思います。
- 回答日:2024年06月17日
相談者(ID:51181)さんからの投稿
浮気相手への慰謝料請求についてご相談です。
相手が交際クラブから紹介された女性で名前は偽名はしかわかりませんが、旅行先(複数)でのツーショット、ホテルの部屋での写真、裸の写真、食事中の写真など主人の手帳に書いてある予定など多数残っています。
主人も全て認めていて、10月には慰謝料、財産分与など綺麗にして離婚する予定です。

相手が沢山いるのですが、7人くらいいる相手の中には毎週のように会って食事や観劇、レジャー、ホテル代とは別に1000万くらい大人お手当(売春の対価)をもらっている人もいます。
交際クラブ(ユニバース倶楽部)に身元開示請求できますでしょうか?

交際クラブからは、プライバシー保護の観点から、警察からの捜査協力でもない限り、女性の情報を開示してもらうことはできません。

なお、相手女性の電話番号がわかれば、携帯電話会社に照会することによって個人を特定できる場合もあります。
もちろん、別途ご主人が既婚者だと知っていたのかは争点となります。
- 回答日:2024年08月30日
相談者(ID:46293)さんからの投稿
1年前頃から夫婦関係にすれ違いが生じていました。今年の1月から妻は知り合いの紹介で某税理士事務所に転職しました。その事務所の代表の方は〇〇市議会議員もされている方です。
市議会議員という立場であるにもかかわらず離婚協議中の妻と関係をもち私達の夫婦関係を終わりにしようと離婚協議書の作成も手助けし、再婚しようと持ちかけている内容のLINEのやり取りを発見しました。
その後、妻から離婚協議書を提示されました。内容は2人の子供の親権、監護権は私でそれに伴う養育費はなし、財産分与もなしと申し分ない内容なんですが、サインせず相手の議員辞職、もしくは慰謝料請求が可能か否か判断して頂きたく今回の相談になります。

婚姻中であれば不貞行為に該当しますが、婚姻関係が破綻していたのであれば、不法行為が成立しませんので、相手方に何ら責任追及はできません。

そのあたりも含めて、詳細な事情がわからないと判断できかねるので、お近くの弁護士に相談した方がいいでしょう。
- 回答日:2024年05月28日
相談者(ID:43716)さんからの投稿
旦那から急に離婚したいと言われました。
理由はセッスクレスですが子供欲しいとゆう私に気を使うのが疲れたと。もっと支えて欲しかった。と

共働きで家事の私と旦那で負担は8:2
生活費や家賃などは4:6

以前にセックスレスを理由に私から離婚を伝えた時は否定されたのでおかしいと思い家を調べたら旦那が浮気相手の旦那からの不適切行為の示談書にサインをした
ものが出てきました。
内容は今年の3月までの約半年間にわたって不適切行為に及び婚姻生活の平穏を侵害したと。
70万の示談金を支払うこと。
今後連絡を取り合わないこと。でした。

そうゆう相手がいたから急に離婚したいと言われたのかと思い怒りと悲しさがこみあげてきました。
私が努力すれば婚姻生活が改善するのかと努力していたので悔しいです。

離婚も考えています。

まず、"不適切行為"についてですが、具体的な行為については見当たらないので、この文脈ではおそらく不倫行為を指していると考えられます。が、実際に何を指しているのかは不明です。

次に、あなたがご主人及び相手方に対して慰謝料の請求が可能かどうかですが、配偶者の不貞行為により精神的苦痛を受けた場合、慰謝料請求が認められることが多いです。もっとも、これも不適切行為の内容如何によるかと思います。

不適切行為が不貞行為に該当すれば、こちらから離婚を求めることも可能です。
なお、離婚するだけであれば、現状ご主人が離婚希望とのことなので、離婚に応じるだけでいいとは思います。
- 回答日:2024年05月01日
相談者(ID:49382)さんからの投稿
不倫慰謝料300万を分割で月10万ずつ現在9ヶ月払っています。
相手の奥さんと親に、仕事も辞め地元からも出て行けと言われ、相手の親とは知り合いだったこともあり、その時は悪いことをしたと反省し要望通りにしました。
でも現在お金も精神的にもきつく、不倫相手は離婚したとは聞いたのですが、仕事も家もそのままで、私だけとゆう思いが大きくなってきて、憎しみがでてきています。
自分が悪いことをしたのはよく分かっています。
でも家のローンがあり、売ることも考えましたが親がいるのでそれは無理で、支払いがきつく消費者金融に借りる始末です。

相手の奥さんとの間の示談書に
不倫相手への求償権を放棄するとの条項
が入っていなければ、支払った慰謝料のうち不倫相手の責任分を請求することが可能です。
- 回答日:2024年07月02日
相談者(ID:51744)さんからの投稿
風俗店勤務をしていて、顧客の奥さんから慰謝料請求をされています。内容はわたしと顧客が不倫関係にあると指摘され慰謝料を請求するとのことでした。その顧客は上客であり、繋ぎ止めるためにプライベートの時間もさいていました。しかし、わたしとしては仕事の範疇であり、不当な請求だと思います。相手の弁護士事務所から連絡あり具体的な金額も提示されました。対応に困ってます。よろしくお願いします。

風俗店内での行為であれば(ソープランドなど)、こちらは業務の範囲内であり、顧客選択の自由もないため、慰謝料を支払う必要はありません。
また、業務外であっても、顧客が既婚者であると知らなければ慰謝料を支払う必要はありません。

もっとも、業務時間外のいわゆる枕営業については、業務上必須でなく顧客選択の自由もあるため、慰謝料の支払い義務は発生します。

ただ、相手弁護士からの請求金額が高額であれば、請求を減額できる余地はあろうかと思います。
- 回答日:2024年09月10日
相談者(ID:42257)さんからの投稿
妻子持ちの男の人と何回か会って食事や買い物をしてそれが男性の奥さんにバレてしまいました。
体の関係は一切ないです。
そこで慰謝料を請求されるみたいなのですがこの場合はどのくらい支払うのが相場なのかまたは支払う義務があるのかが知りたいです。
また、不安になるからという理由で私が退職を強要される可能性があります。この場合はやめなければならないのでしょうか?
質問が多くてすみません。
回答お待ちしております。

慰謝料請求についてですが、一般的には不貞行為があった場合に慰謝料の支払い義務が発生します。よって、あくまで体の関係がなければ、法的には不倫と見なされにくいです。ただし、親密交際をしていたために精神的な苦痛を与えたとして慰謝料を求められる可能性は排除できません。慰謝料の金額については具体的な事情や証拠に基づき判断されるため、一概に金額を述べることは難しいですが、不貞行為を行っていなければ高くても数十万円にとどまります。

次に、退職についてですが、第三者による会社退職の強要については応じる必要はありません。会社の懲戒事由に該当したとかがなければ会社から解雇されることもありません。

以上の説明はあくまで一般的な判断に過ぎず、個々の具体的な事情により異なる結果をもたらす可能性があります。したがって、相手から実際に請求が来た段階で弁護士に相談することをお勧めします。
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