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【土日祝も対応】埼玉県で離婚前相談ができる来所不要な弁護士一覧

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埼玉県で離婚前相談に強い弁護士が91件見つかりました。
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更新日:

弁護士 斉藤 雄祐(弁護士法人長瀬総合法律事務所)

住所 茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室
最寄駅 首都圏新都市鉄道・つくばエクスプレス 守谷駅2分 関東鉄道・常総線 守谷駅 徒歩3分
営業時間

平日:07:00〜23:00

土曜:07:00〜23:00

弁護士 斉藤 雄祐
定休日 日曜 祝日

弁護士法人ユア・エース

住所 東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)
最寄駅 東京メトロ「小伝馬駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 正木 絢生
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 田中 佑樹(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所 茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル7階
最寄駅 JR常磐線「水戸駅」
営業時間

平日:07:00〜23:00

土曜:07:00〜23:00

弁護士 田中 佑樹
定休日 日曜 祝日

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士 長瀨 佑志 (弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所 茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル 7階
最寄駅 JR常磐線「水戸駅」
営業時間

平日:07:00〜23:00

土曜:07:00〜23:00

弁護士 長瀨 佑志
定休日 日曜 祝日

弁護士 鈴木 麻文(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

住所 茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201
最寄駅 JR常磐線「牛久駅」東口 徒歩1分
営業時間

平日:07:00〜23:00

土曜:07:00〜23:00

弁護士 鈴木 麻文
定休日 日曜 祝日

グリーンクローバー法律会計事務所

住所 東京都文京区本郷3丁目19番4号 本郷大関ビル7階
最寄駅 本郷三丁目駅、御茶ノ水駅
営業時間

平日:09:30〜22:30

土曜:09:30〜22:30

日曜:09:30〜22:30

祝日:09:30〜22:30

弁護士 日下 貴弘
定休日 無休

複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

姉小路法律事務所

住所 京都府京都市中京区丸太町通堺町西入鍵屋町65コートサイト丸太町ビル 201
最寄駅 地下鉄「丸太町駅」から徒歩5分/京阪電車「神宮丸太町駅」から徒歩10分
営業時間

平日:09:00〜17:30

弁護士 大川 浩介
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 金子 智和(弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所)

住所 茨城県日立市茨城県日立市幸町1-4-1 4階
最寄駅 JR常磐線「日立駅」
営業時間

平日:07:00〜23:00

土曜:07:00〜23:00

弁護士 金子 智和
定休日 日曜 祝日

山下江法律事務所 福山支部

住所 広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅 JR福山駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 渡辺 晃子
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 大久保 潤(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

住所 茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201
最寄駅 JR常磐線「牛久駅」
営業時間

平日:07:00〜23:00

土曜:07:00〜23:00

弁護士 大久保 潤
定休日 日曜 祝日

相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

弁護士 母壁 明日香(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所 茨城県水戸市城南1丁目7-5第6プリンスビル 7階
最寄駅 JR常磐線「水戸駅」
営業時間

平日:06:00〜23:00

土曜:06:00〜22:00

弁護士 母壁 明日香
定休日 日曜 祝日
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埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド
埼玉県の離婚問題では、「離婚前相談。財産分与、年金分割、婚姻費用。子供の養育費」や「弟夫婦の不仲についてのご相談 」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「ご依頼者様の意向を踏まえ非定型的な調停を成立させた事例」や「離婚に際しての公正証書の作成」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚前相談が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した解決事例
離婚前相談が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:28341)さんからの投稿
性格の不一致。
モラハラ。精神的、経済的に追い詰める。
相談できない。聞いてもらえない。
メンタル的に限界。

ご回答させていただきます。

当事者間の話し合いでは改善できず、その状況で婚姻を継続することが不可能だお考えになられたときが相談のタイミングになります。

離婚の諸条件は、貴方と配偶者の収入、お子さんの年齢等により変動します。

慰謝料を請求できるかどうかは、相手の行為がどの程度のものであったかによりますが、一般的にはお考えの額より少なくなることの方が多いです。

離婚する意思が固まっていらして、弁護士に交渉を依頼することをお考えでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければと思います。

面談時に、ある程度の離婚条件の見通しはお示しできるものと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年01月18日
相談者(ID:48736)さんからの投稿
弟夫婦が不仲です。義理の妹が母(私の母)に弟の悪口ばかり言ってきます。
すごい長文のLINEで弟の悪口を送信してきて、「あなたが親なんだからあなたも私に謝れ」というのです。妹のほうが先に弟に手を挙げてキチガイのように殴ってくるようなのですが、それをやり返すうちに弟も妹に手をあげてしまったみたいなのです。
それをうちの母に「弟に殴られたからあなたも親として謝れ」と言ってきてます。
弟も謝らない。その親のあなたも謝らない。とLINEで言ってきます。
もう40も過ぎた大人で、親が謝る必要はあるのでしょうか?弟が未成年なら親が一番に謝るのはわかります。そんな必要はあるのでしょうか!?あとで離婚調停になったときに何か弟の不利になることがあるのでしょうか?

成人した40代の子の振る舞いについて、一般的に親が誤る必要があるとは言えないと思います。

したがって、後に調停等の裁判手続きになったときに、親が謝罪しなかったことが不利にはたらくとは考えにくいです。なお、手を出すことはどちらであっても有利にはたらくことはありませんので、その点は冷静になられた方がよろしいかと思います。冷静になった方が交渉を有利に進められます。

結局、理不尽な物言いを辞めさせる法的な手立てがあるわけではないので、当事者間でよくよく話し合うほかないものと思います。

当事者間で話し合っても埒が明かず、冷静に話し合うことも難しいよう得あれば、弁護士に離婚交渉を依頼することをご検討いただいたらよろしいかと思います。

協議が調わない場合は、裁判所で調停手続きをすることが一般的です。
- 回答日:2024年06月19日
相談者(ID:01454)さんからの投稿
離婚協議・離婚調停・離婚裁判中に夫婦間の同意なく、また、離婚の原因に正当な理由がない場合、現状の親権者(夫)とは別のもの(妻)が連れ出し(単身ではなく)別居することは可能でしょうか。可能な場合の正当な手続きや条件を教えてください。

 はじめまして。ご質問ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋史典と申します。
 離婚協議等進行している際に、現状監護している者から子供を連れ出す行為は違法行為に該当する可能性があります。
 したがいまして、親権を取得して子供を監護していきたい場合は、面会交流や親権の主張を離婚協議等において行っていく必要があります。
 ご不明点等ありましたら、下記のフリーダイヤルまで遠慮なくご連絡ください。
 どうぞよろしくお願いいたします。

〒 100ー0002
 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館10階
℡ 0120-915-464
- 回答日:2022年05月23日
相談者(ID:18971)さんからの投稿
離婚をするため、動いています。持ち家はリースか、売却を検討中です。その時の財産分与について知りたい。子供が2人、現在9歳、6歳です。
私が引き取る事になっています。
2人ともピアノの道に進みたいと希望しており、お金の心配をしています。
主人はお金は出すつもりと今は言っています。
養育費を相手の気が変わっても必ずもらう方法も知りたい。
私は今働いていますが、子育てしながらだと月10万が限界です。
お金の心配をしない形で離婚をしたい。

ご回答いたします。

裁判手続きを通じて離婚した場合の養育費の相場は、貴方と相手の収入状況により変動します。詳しくは「養育費算定表」などとインターネットで検索すれば金額の目安がわかる表が裁判所のサイトで公開されていますので、ご参照ください。

母子手当などは、お住いの市区町村によりけりでしょうから、役所へお問い合わせされるのが確実だと思います。

離婚のタイミングですが、離婚をどうしてもしなければいけない状況なのであれば、原則的には早い方が良いと思います。

離婚に関して経済的なご不安があるとのことですので、離婚条件についてはしっかり詰めた上で、書面(可能であれば公正証書等)にしておくことをお勧めします。当事者間における協議離婚の場合は、取り決めに漏れがあったり、明確でなかったりする場合があるため、調停との手続をされることをお勧めします。

弁護士に依頼すれば、離婚条件をしっかり取り決めた上で、書面に残すのが一般的ですので、その後のご不安や未払リスクの軽減に寄与するものと思います。

なお、養育費については、収入状況の変動によって、取り決めた金額を変更できる場合があります。これは、どなたでも一緒です。予めご認識いただいておくとよろしいかと思います。

弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年01月09日
相談者(ID:19256)さんからの投稿

妻の性格、金銭感覚、考え方すべてが私と合いません。
そのため、家庭内別居状態が5年以上続いていました。
何度か離婚について話をしたのですが、全然話になりませんでした。
一人娘が成人(20)したので、長年我慢していたのですが、限界となり1ヶ月ほど前から別居して実家で生活しています。
娘も妻と反りが合わず別居して1週間後、家を出で現在私と同居しています。
私の給与は全額妻が管理しているため、現在毎月私の口座に振り込まれていた小遣いの3万円をもらっているだけです。
離婚を考えているのですが、いちど弁護士さんに相談してみたいと思っています。

お問い合わせありがとうございます。

離婚に反対する配偶者と離婚をするには、最終的には訴訟で離婚の判決を得る必要があります。もっとも、いきなり訴訟を提起できるわけではなく、まずは調停手続きを経る必要があります。

調停は話し合いですから、不調で終わった場合に限り、訴訟手続きに移行できることとなりますが、訴訟で離婚が認められるには法定の離婚事由があることを認めてもらう必要があります。

したがって、離婚に向けての準備として、形式的に別居を開始することは大事です。また、これまでの経緯から、法定の離婚事由に該当する事実がないかを精査する必要もあるでしょう。

ご面談の際には、そのような部分についてもお話を伺い、早速調停を申し立てた方が良いのか、もう少し時機をみた方が良いのかなどについて、アドバイスすることもできるかと思います。

かなり厳しい状況にいらっしゃるとお見受けしますので、弁護士に離婚交渉を依頼することを少しでもご検討されているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年10月03日
相談者(ID:28027)さんからの投稿
もともとお金の管理が曖昧で、結婚前に貯金は300万と言っていたにも関わらず、5万円しかなかった。この度、夫の借金が発覚し総額500万円。発覚時には残り150万円ほど。夫の家族とも話し合いのもと結婚前に貯めていたわたしの貯金で一括払いすることに。後に、結婚お祝い金が借金の返済に使われていたことが発覚。夫は心を入れ替え飲み会や趣味嗜好をやめ、家計管理は任せると言った矢先、借金返済が終わると職場の飲み会へ行ったことが発覚。自分で決めたルールを早速破ったことでこの先が思いやられ、離婚を考えるようになりました。夫は離婚に反対しており協議離婚は不可能と考えます。離婚を有利に進めるためご教示いただけますでしょうか。

お問い合わせありがとうございます。

まず、慰謝料請求をされたいとのことですが、ご記載いただいた内容だけでは慰謝料請求が認められる可能性は低いと思われます。

離婚に向けてすべきことは、協議が難しいのであれば、裁判所の手続きである離婚調停の申し立てが考えられます。但し、これは裁判所を通じての話し合いを主とした手続ですので、相手が最後まで応じなければ調停離婚が成立しない可能性もあります。

最終的に、強制的に離婚を認めてもらうには離婚訴訟を経る必要がありますが、これには法定離婚事由が必要となります。該当するものがないようであれば、別居を開始するというのが最も一般的な手法です。

離婚手続きの中では、これまで築いた夫婦の共有財産の分与について、またお子様がいる場合はその養育費等について、取り決めます。お金にだらしない方なのであれば、ことさら明確に取り決めておくことをお勧めします。

意向が一致しない当事者間においてこの辺りの条件をまとめ上げるのは大変でしょうから、弁護士に交渉を依頼されるとそれらの手間や煩わしさ、精神的負担などから逃れられます。

また、離婚の諸条件について、取り決め漏れなどが生じる可能性もなくなります。

もし弁護士に依頼されることをお考えでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年12月18日
相談者(ID:15105)さんからの投稿
僕37才妻44才。男の子2人
妻が僕の事を馬鹿にしそれに対しキレます。そしたら息子9才が、大泣きで妻にもう言わないでと訴えます。可哀想です。妻は家事をあまりやらないです。結婚して13年位なのですが正直、疲れました。息子2人は僕の事が、大好きだと言ってくれます。
家のローン光熱費等、車二台の保険、食事代等
僕の負担です。なのでお金がないです。

お問い合わせありがとうございます。

離婚訴訟となった場合は、家事をあまりやらないことを理由に離婚が認められる可能性は低いです。

また、いわゆるモラハラについても、婚姻を継続し難いと言えるほどのモラハラであると認められない限り、裁判で離婚が認められる可能性は低いです。

もっとも、これらは相手の意思に反して離婚が認められるかどうかですので、そもそも相手が任意に離婚に応じてくれるのであればさほど気にする必要はありません。

お金がないとのことですが、離婚交渉を弁護士に依頼すれば一定の費用が掛かります。その費用を負担するのが難しい場合は、原則として、相手への離婚の申し入れ、交渉、協議書等の作成、調停等の対応を全てご自身でする必要があります。

離婚に際して財産を処分する中で現金を工面できるようになる場合もございます。

もし、弁護士に交渉を依頼したいとお考えでしたら、恐れ入りますが、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年08月01日
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