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埼玉県で離婚前相談ができる来所不要な弁護士一覧

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埼玉県で離婚前相談に強い弁護士が84件見つかりました。
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更新日:

山下江法律事務所 福山支部

住所 広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅 JR福山駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 渡辺 晃子
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 長瀨 佑志 (弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所 茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル 7階
最寄駅 JR常磐線「水戸駅」
営業時間

平日:07:00〜23:00

土曜:07:00〜23:00

弁護士 長瀨 佑志
定休日 日曜 祝日

弁護士 母壁 明日香(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所 茨城県水戸市城南1丁目7-5第6プリンスビル 7階
最寄駅 JR常磐線「水戸駅」
営業時間

平日:07:00〜23:00

土曜:07:00〜22:00

弁護士 母壁 明日香
定休日 日曜 祝日

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士法人ユア・エース

住所 東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)
最寄駅 東京メトロ「小伝馬駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 正木 絢生
定休日 土曜 日曜 祝日
84件中 81~84件を表示
埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド
埼玉県の離婚問題では、「離婚の可能性・方法等に関してのご相談」や「弟夫婦の不仲についてのご相談 」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「早期に調停にて決着ができた例」や「ご依頼者様の意向を踏まえ非定型的な調停を成立させた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚前相談が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した解決事例
離婚前相談が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:48393)さんからの投稿
配偶者が約10年前より、実家のフォローと称し頻繁に帰省するようになり、2017年はほぼ年の半分、以降は自宅へ帰る事が無くなり、現在に至っております。
帰省に関しては、一方的に通告されただけで、合意はしておりません。
また、数年前に義理の弟が亡くなった際も連絡はなく、娘に対しては私に教えるなとの事でした。
10年以上前から、夫婦間家は冷え切っており、一度離婚を切り出したものの、無視されました。
この様な状況であり、来年から年金支給の年齢ともなるためのご相談です。

当然に離婚ができる状況にあると思います。
>一度離婚を切り出したものの、無視されました。
とのことですが、本気のことではないと受け流されたのかも知れません。
郵便で離婚の意思を伝え、離婚の条件について協議を申し入れるようにしてみてはいかがでしょうか。
それでも反応がなく、離婚に向けた話し合いを始めることができないようであれば、離婚のための調停を家庭裁判所に申し立てることも視野に入れて、弁護士にご相談することも考えられます。
- 回答日:2024年06月15日
ご回答有難うございます。
それでは、まず今一度を伝える事ととと致します。
又何かございました他なら、ご相談させて頂きたいと思います。
宜しくお願い致します。
相談者(ID:48393)からの返信
- 返信日:2024年06月18日
相談者(ID:48736)さんからの投稿
弟夫婦が不仲です。義理の妹が母(私の母)に弟の悪口ばかり言ってきます。
すごい長文のLINEで弟の悪口を送信してきて、「あなたが親なんだからあなたも私に謝れ」というのです。妹のほうが先に弟に手を挙げてキチガイのように殴ってくるようなのですが、それをやり返すうちに弟も妹に手をあげてしまったみたいなのです。
それをうちの母に「弟に殴られたからあなたも親として謝れ」と言ってきてます。
弟も謝らない。その親のあなたも謝らない。とLINEで言ってきます。
もう40も過ぎた大人で、親が謝る必要はあるのでしょうか?弟が未成年なら親が一番に謝るのはわかります。そんな必要はあるのでしょうか!?あとで離婚調停になったときに何か弟の不利になることがあるのでしょうか?

成人した40代の子の振る舞いについて、一般的に親が誤る必要があるとは言えないと思います。

したがって、後に調停等の裁判手続きになったときに、親が謝罪しなかったことが不利にはたらくとは考えにくいです。なお、手を出すことはどちらであっても有利にはたらくことはありませんので、その点は冷静になられた方がよろしいかと思います。冷静になった方が交渉を有利に進められます。

結局、理不尽な物言いを辞めさせる法的な手立てがあるわけではないので、当事者間でよくよく話し合うほかないものと思います。

当事者間で話し合っても埒が明かず、冷静に話し合うことも難しいよう得あれば、弁護士に離婚交渉を依頼することをご検討いただいたらよろしいかと思います。

協議が調わない場合は、裁判所で調停手続きをすることが一般的です。
- 回答日:2024年06月19日
相談者(ID:28027)さんからの投稿
もともとお金の管理が曖昧で、結婚前に貯金は300万と言っていたにも関わらず、5万円しかなかった。この度、夫の借金が発覚し総額500万円。発覚時には残り150万円ほど。夫の家族とも話し合いのもと結婚前に貯めていたわたしの貯金で一括払いすることに。後に、結婚お祝い金が借金の返済に使われていたことが発覚。夫は心を入れ替え飲み会や趣味嗜好をやめ、家計管理は任せると言った矢先、借金返済が終わると職場の飲み会へ行ったことが発覚。自分で決めたルールを早速破ったことでこの先が思いやられ、離婚を考えるようになりました。夫は離婚に反対しており協議離婚は不可能と考えます。離婚を有利に進めるためご教示いただけますでしょうか。

お問い合わせありがとうございます。

まず、慰謝料請求をされたいとのことですが、ご記載いただいた内容だけでは慰謝料請求が認められる可能性は低いと思われます。

離婚に向けてすべきことは、協議が難しいのであれば、裁判所の手続きである離婚調停の申し立てが考えられます。但し、これは裁判所を通じての話し合いを主とした手続ですので、相手が最後まで応じなければ調停離婚が成立しない可能性もあります。

最終的に、強制的に離婚を認めてもらうには離婚訴訟を経る必要がありますが、これには法定離婚事由が必要となります。該当するものがないようであれば、別居を開始するというのが最も一般的な手法です。

離婚手続きの中では、これまで築いた夫婦の共有財産の分与について、またお子様がいる場合はその養育費等について、取り決めます。お金にだらしない方なのであれば、ことさら明確に取り決めておくことをお勧めします。

意向が一致しない当事者間においてこの辺りの条件をまとめ上げるのは大変でしょうから、弁護士に交渉を依頼されるとそれらの手間や煩わしさ、精神的負担などから逃れられます。

また、離婚の諸条件について、取り決め漏れなどが生じる可能性もなくなります。

もし弁護士に依頼されることをお考えでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年12月18日
相談者(ID:13867)さんからの投稿
子供の育児について、夫婦で考えが違い喧嘩しました。
奥さんは、里帰り出産中なんですが実家から帰りたくない。と言われています。
帰る期間を聞いても、ずっと実家にいると言われ、僕が居る必要があるかと思ってしまい、離婚の話しをしたら喧嘩になりました。
向こうの親も出てきて、育児したいと言ってもできないだろう。と言われ、子供を帰すきはないみたいです。
僕は、2人で育児をする事を諦め、今の仕事を辞めて、実家の近くで再就職する以外に方法はないんでしょうか?
他に、2人で育児をする為の方法はありませんか?

お問い合わせありがとうございます。

夫婦で子育てをできる関係に戻れるかどうかというご質問ですが、当方は法律事務所ですので、人の感情や気持ちにより左右される人間関係の修復を主としたお手伝いをすることはできません。むしろ、その修復をできるのは貴方だけだと思います。

もっとも、離婚事由がないのであれば、法的な手続きで法的に夫婦関係を維持するお手伝いはできます。

どのようなご状況にあるのか具体的にはわかりませんが、夫婦喧嘩の次元であれば、基本的には法律事務所に相談すべき段階ではないでしょう。お互いの認識の齟齬を冷静に埋めて、将来に向けて建設的な話し合いの場を設けるのが何より肝要です。

それでもなお相手が離婚を求め、調停の申立てや弁護士への依頼など、強硬な姿勢を崩さないのであれば、貴方も、離婚しなくても済むよう、弁護士に交渉を依頼すべきでしょう。

夫婦二人で子育てをするには、原則、法律上の夫婦でいた方がメリットが大きいと思います。何がボトルネックになっているのかをしっかり見極め、離婚しなくてもいいよう夫婦間で話し合いをされることをお勧めいたします。

それでも相手の意思が頑なで交渉しても埒が明かないと感じられましたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。上述した方法で離婚回避に向けたお手伝いができるかもしれません。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月04日
相談者(ID:49018)さんからの投稿
ギャンブル依存症の夫と離婚したいです。
夫会社員年収580万、私自営業50万以下、子供14歳以下2人、夫名義持ち家あり、ローン残高1600万程(私が連帯保証人)
3年前からギャンブルで借金400万ほど、債務整理中だが支払いも滞り訴訟するとの通知も来る状態。さらに現在も生活費がなくなるほどギャンブルをやめず、離婚の旨は伝えました。希望は家に私と子供2人が住み、ローンは夫に慰謝料がわりに払ってもらいたい。養育費も試算表から14万程欲しいです。
ただ、現在でも生活ができなくなるほど使うので、給料から直接私の口座に振り込めるような手続きはないでしょうか?また、訴訟により財産差し押さえなどが怖いので、家の名義を私に変えたい。公正証書は作りたいです。ただ、夫はダンマリで話し合いは進んでいません、ですが準備はしていきたいです。

>家に私と子供2人が住み、ローンは夫に慰謝料がわりに払ってもらいたい。
残念ながら、あなたの希望する条件は実現困難に思います。
そもそもローン債権者は住宅ローンが残ったまま夫婦間で名義を変更するようなことを認めません。ローン債権者の意向を無視して敢えて名義変更強行した場合は、残債務を一括で支払うことを求められることもあります。
また仮にローン債権者が夫婦間で離婚をするという事情を理解して名義変更することを承諾してもらえたとしても、今度はご主人が自分が住むわけでも自分の財産というわけでもないあなた方の住居のためのローンの支払を続けようというモチベーションが保てなくなります。ただでさえご主人はギャンブル依存症なので、すぐにローンが滞るであろう事は避けられません。
オーバーローンであるとすれば、売却も諦めなければならないですが、売却してローンを返済し、あまりの金額をあなたが取得することにするのがよろしいかと思います。住まいについては、他に賃借するなどして、別に確保するほかはありません。

>養育費も試算表から14万程欲しいです。
理屈の上では、ご主人のギャンブルによって作られた負債について養育費に関して斟酌する必要はないと言えますけれども、実際に月額14万円程度もの養育費を支払うことができるとは思いません。現実を踏まえ頼低額な養育費で我慢しなければならなくなる可能性が高いかと思います。
この点、
>給料から直接私の口座に振り込めるような手続きはないでしょうか?
とのことについて、案の定、約束した養育費が支払われないということになれば、気有料を差し押さえることによって、結果的に、直接、会社から支払われることになります。

>公正証書は作りたいです。
つまり協議離婚をお考えなのですね。しかし、家の問題や養育費の問題など色々と解決すべき課題がありますし、ご主人は積極的に懸案に取り組んではおられない様子でもあるので、協議離婚は難しいような印象を持ちました。
家庭裁判所に調停を申し立てるのがよいのではないでしょうか。
- 回答日:2024年06月25日
回答ありがとうございました。
私にとってはなかなかショックな事実でしたが。
家は特に、仕事の道具など入れるのが賃貸では難しいという事情があり、購入をしましたので途方にくれています。
ローンの一括払いなどすれば家にそのまま住み続けれる可能性があると言う事でしょうか…
相談者(ID:49018)からの返信
- 返信日:2024年06月28日
返信が遅くなりまして申し訳ありません。
おっしゃるように、ローンの一括払いができてローンを精算することができれば、財産分与の仕方について柔軟に協議することができますので、引き続き家に住み続けるという内容で協議をまとめることも可能です。
【離婚を考えて別居したら】池袋中央法律事務所からの返信
- 返信日:2024年07月12日
相談者(ID:24541)さんからの投稿
夫からの日常的なモラハラ、人格否定、育児不参加、子供への過剰な躾、不貞行為。
先日、やっと不貞行為の証拠を発見。
ワンオペ育児で大変な私にも、日常的なモラハラ。子供の為に耐えてきたのに…自分は若い娘と楽しんでいたなんて。虚しく、悔しく、精神的に危険な状態です。

夫は月に手取り100万程度、私は50万を生活費として受け取っています。
正確な報酬額、口座残高、その他の資産は開示を拒否。
子供2人のジュニアNISAは開示してくれました。
株や保険等あると思います。
不動産はオーバーローン(ローン残高7,000万)のため分与は望みません。

同居が精神的につらい為、一刻も早く別居したいので、婚姻費用請求を50万で。
これが妥当なのか、不服申し立てされないか気になります。
この希望額で無理なら、
慰謝料、不動産以外の財産分与、子供2人の中学から大学までの学費(私立)、歯列矯正中の2人分の費用も含め、取れるだけ取りたい。
また、不動産は死亡後に子供たちへ相続できるよう遺言書も残してほしい。
年金分割は可能か。

お問い合わせありがとうございます。

お知らせいただいたご状況からすると、貴方の収入やお子様の年齢にもよりますが、最も有利になる条件で算定したとしても、調停や訴訟で、婚費や養育費で月額50万円の支払を認定してもらうことは厳しいと思われます。

したがって、相手に任意で応じてもらう必要が高くなります。

慰謝料請求は、離婚するとしないとにかかわらず可能ですが、離婚をした場合の方が金額は高くなります。ただ、恐らくご期待されるほどではないと思います。

婚姻関係を継続するなら婚費を支払ってもらい(任意に応じてくれないのであれば調停等を申し立てる必要があります)、離婚をするなら財産分与や養育費の請求をすることになり、この場合は、弁護士に依頼された方が抜かりなく交渉できると思います。

年金分割は婚姻期間中の分について請求できます。

また、遺言書は後に書き換えることができるので、現時点で書いてもらっても遺贈が約束されるわけではありません。

もし、離婚交渉や婚費の交渉を弁護士に依頼されることをご検討されているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年11月17日
アドバイスありがとうございました。
色々な方に相談しましたが、同じような回答でした。
養育費の増額条件は、収入のみで、何をどれだけしたというのは関係がないものですか??

夫のモラハラと表現しましたが、もはやDVと表現したほうが良いレベルと言われました。
相談者(ID:24541)からの返信
- 返信日:2023年11月17日
相談者(ID:04237)さんからの投稿
現在、夫と別居中です。1年ちょっと経ちます。
最近、私が入院した為入院費用と休職している期間の生活費と息子の塾の費用を工面して欲しいと頼みましたが断られました。息子の将来の為の貯金を使えとのことでした。そもそも私は夫の収入もあちらの生活費も知りません。しかし、夫のSNS等を見ると色々購入したり、出掛けたり贅沢をしているようです。貯金の残高は毎月報告しろ、それを怠ったら調停だと言われ脅されているかのようです。夫は会社経営者で顧問弁護士が居るので、その弁護士からの助言のようです。
私は子ども達の貯金を使い、生活をし報告をしなければ調停に持ち込まれるのでしょうか。婚姻費用として夫の生活を知ることは出来ないのですか。夫の弁護士は結婚生活は破綻しているから、教える義務は無いと言っているようです。私にきちんとした弁護士が居ない事もバカにしてきます。

お問い合わせありがとうございます。

お子様の将来のための貯金がどの程度あるのか文面からは分かりませんでしたが、仮に一定程度あったとしても、少し酷な話のようにお見受けしました。

夫婦関係の相談において特に重要になるのは、当事者がどうしたいかという意思です。その上で、テクニカル(法的)にどうすべきかという話が出てまいります。

離婚調停を回避されたいと記載がありますので、その前提で回答させていただきますと、結論としては、ご自身にも専門家を付けて、同居状態に戻せるなら戻した方があなた自身にとってはメリットが大きいように思います。

別居は、その期間が長くなればなるほど、婚姻関係が破綻ていると判断されうる要素になります。また、相手の収入、生活費、財産状況を知る上でも、別居よりは同居している方が有利になるのが一般的です。今のご状況は、恐らく相手の思うつぼに陥ってしまっているのではないでしょうか。

手遅れになる前に、あなた自身の利益を最優先に考えてくれる専門家にご依頼されることを強くお勧めいたします。

当事務所もきっとお役に立てると思いますので、よろしければ個別にお問い合わせいただければと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年02月10日
専門家に依頼したほうがいいのは分かっています。その前に、質問の回答が欲しかったのですが…
相談者(ID:04237)からの返信
- 返信日:2023年02月14日
ご質問の点にご回答いたします。

1)夫の生活費や収入を知ることは出来ますか。
>婚費の調停をすれば一定のものは分かると思います。

2)夫の要求を受け入れないと調停に持ち込まれるのですか。
>相手の要求が判然としませんが、仮に離婚調停という趣旨でしたら、別居を一定期間継続すれば、恐らくその申立てをされるのではないかと思います。この点は、相手の方の意思次第です。
Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの返信
- 返信日:2023年02月14日
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