ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ) > 埼玉県 > 埼玉県で離婚前相談に強い弁護士

埼玉県で離婚前相談ができる面談予約のみ可能な弁護士一覧

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埼玉県で離婚前相談に強い弁護士が51件見つかりました。
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更新日:

弁護士 斉藤 雄祐(弁護士法人長瀬総合法律事務所)

住所 茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室
最寄駅 首都圏新都市鉄道・つくばエクスプレス 守谷駅2分 関東鉄道・常総線 守谷駅 徒歩3分
営業時間

平日:07:00〜23:00

土曜:07:00〜23:00

弁護士 斉藤 雄祐
定休日 日曜 祝日

弁護士 金子 智和(弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所)

住所 茨城県日立市茨城県日立市幸町1-4-1 4階
最寄駅 JR常磐線「日立駅」
営業時間

平日:07:00〜23:00

土曜:07:00〜23:00

弁護士 金子 智和
定休日 日曜 祝日

弁護士 鈴木 麻文(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

住所 茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201
最寄駅 JR常磐線「牛久駅」東口 徒歩1分
営業時間

平日:07:00〜23:00

土曜:07:00〜23:00

弁護士 鈴木 麻文
定休日 日曜 祝日

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士 田中 佑樹(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所 茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル7階
最寄駅 JR常磐線「水戸駅」
営業時間

平日:07:00〜23:00

土曜:07:00〜23:00

弁護士 田中 佑樹
定休日 日曜 祝日

弁護士 大久保 潤(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

住所 茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201
最寄駅 JR常磐線「牛久駅」
営業時間

平日:07:00〜23:00

土曜:07:00〜23:00

弁護士 大久保 潤
定休日 日曜 祝日

千里みなみ法律事務所 豊中オフィス

住所 大阪府豊中市岡町南1-1-2矢部ビル205号室
最寄駅 阪急宝塚線 岡町駅より徒歩1分
営業時間

平日:09:30〜20:00

弁護士 代表弁護士 東山 慎一朗
定休日 土曜 日曜 祝日

複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

山下江法律事務所 福山支部

住所 広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅 JR福山駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 渡辺 晃子
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 長瀨 佑志 (弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所 茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル 7階
最寄駅 JR常磐線「水戸駅」
営業時間

平日:07:00〜23:00

土曜:07:00〜23:00

弁護士 長瀨 佑志
定休日 日曜 祝日

弁護士 藤本 智也(弁護士法人佐渡・藤本法律事務所)

住所 京都府京都市中京区西革堂町173
最寄駅 京阪本線神宮丸太町駅より徒歩6分/地下鉄京都市役所駅前より徒歩8分
営業時間

平日:09:00〜17:30

弁護士 藤本 智也
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 母壁 明日香(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所 茨城県水戸市城南1丁目7-5第6プリンスビル 7階
最寄駅 JR常磐線「水戸駅」
営業時間

平日:07:00〜23:00

土曜:07:00〜22:00

弁護士 母壁 明日香
定休日 日曜 祝日

相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

三輪記子の法律事務所

住所 東京都渋谷区神宮前4-23-10 ラルコバレーノ神宮前102
最寄駅 表参道駅
営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

日曜:09:00〜20:00

祝日:09:00〜20:00

弁護士 三輪 記子
定休日 不定休
51件中 41~51件を表示
埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド
埼玉県の離婚問題では、「性格の不一致で会話がない事でストレスになり離婚をしたい」や「養育費を離婚後にもらうためにどうしたらよいか」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚に際しての公正証書の作成」や「夫が隠していた共有財産を調査して離婚した事例(離婚訴訟)」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚前相談が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した解決事例
離婚前相談が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:04831)さんからの投稿
離婚をしたいと考えていますが、何から手をつけていい?わかりません。
現在、妻とは性格の不一致で会話はありません。
会話するとすぐに喧嘩になり1年以上まともな会話はしていなく、精神的に辛いので離婚をしたい。
しかし離婚の話し合いは喧嘩になるのではないかと怯えて出来ない。


お問い合わせありがとうございます。

当事者間で離婚の話し合いができない(まとまらない)場合は、弁護士に依頼して、裁判所で調停という手続きを行うことをおすすめいたします。調停というのは、裁判所で行う調停委員等を交えて話し合いを行う手続きで、必ず離婚の成立が約束されるわけではないですが、確定的な判断を得られる訴訟を行うにも必ず経なければならない手続になります。

また、弁護士に依頼すると、感情的な対立から冷静な条件交渉というように、話し合いも様相が変化しますので、離婚したいという意思が確定的なのであれば、まずは弁護士にご相談されることをおすすめします。

相談において詳しいご状況をお伺いできれば、別居をした方がいいのかなどの、具体的なアドバイスもしやすくなるものと思われます。

よろしくご検討くださいませ。
- 回答日:2023年01月23日
相談者(ID:10640)さんからの投稿
配偶者が投資で500万以上の借金を作り、またギャンブルもやめられない、就職もせずに毎日スロットの日々です。私も100万以上貸しました。
子供のことを考え離婚したいと思います。
その場合養育費をとるのは難しいでしょうか

お問い合わせありがとうございます。

相手方配偶者が経済的に困窮していたとしても、原則、養育費の支払義務は免れません。もっとも、現実に支払いが困難になることは間違いないでしょうから、支払いを滞った場合に差し押さえられる財産を把握しておくことが肝要です。例えば、預金口座、勤務先(給与差押)、不動産、解約返戻金のある保険等が代表例です。

ご自身で協議離婚をすると、離婚条件の定めなどに漏れが生じることが多くあります。また、いざ支払が滞った場合に差押えの着手が遅れることも懸念されます。

将来の支払に不安を感じられるようであれば、弁護士に交渉の代理を依頼されることをお勧めいたします。

弁護士をお探しでしたら、恐れ入りますが、個別に当事務所までお問い合わせいただければと思います。よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年05月26日
相談者(ID:28027)さんからの投稿
もともとお金の管理が曖昧で、結婚前に貯金は300万と言っていたにも関わらず、5万円しかなかった。この度、夫の借金が発覚し総額500万円。発覚時には残り150万円ほど。夫の家族とも話し合いのもと結婚前に貯めていたわたしの貯金で一括払いすることに。後に、結婚お祝い金が借金の返済に使われていたことが発覚。夫は心を入れ替え飲み会や趣味嗜好をやめ、家計管理は任せると言った矢先、借金返済が終わると職場の飲み会へ行ったことが発覚。自分で決めたルールを早速破ったことでこの先が思いやられ、離婚を考えるようになりました。夫は離婚に反対しており協議離婚は不可能と考えます。離婚を有利に進めるためご教示いただけますでしょうか。

お問い合わせありがとうございます。

まず、慰謝料請求をされたいとのことですが、ご記載いただいた内容だけでは慰謝料請求が認められる可能性は低いと思われます。

離婚に向けてすべきことは、協議が難しいのであれば、裁判所の手続きである離婚調停の申し立てが考えられます。但し、これは裁判所を通じての話し合いを主とした手続ですので、相手が最後まで応じなければ調停離婚が成立しない可能性もあります。

最終的に、強制的に離婚を認めてもらうには離婚訴訟を経る必要がありますが、これには法定離婚事由が必要となります。該当するものがないようであれば、別居を開始するというのが最も一般的な手法です。

離婚手続きの中では、これまで築いた夫婦の共有財産の分与について、またお子様がいる場合はその養育費等について、取り決めます。お金にだらしない方なのであれば、ことさら明確に取り決めておくことをお勧めします。

意向が一致しない当事者間においてこの辺りの条件をまとめ上げるのは大変でしょうから、弁護士に交渉を依頼されるとそれらの手間や煩わしさ、精神的負担などから逃れられます。

また、離婚の諸条件について、取り決め漏れなどが生じる可能性もなくなります。

もし弁護士に依頼されることをお考えでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年12月18日
相談者(ID:42863)さんからの投稿
妻から離婚と言われていますができれば離婚を回避したい。

結婚後隠れて450万の借金(遊興費、仮想通貨など)を作ってしまった。
現在、妻は離婚準備のため家を出てしまっている
連絡は全て弁護士経由で連絡は取れない


まず、借金の問題を解決することが先決です。借金の母数や返済計画を具体的に示し、具体的な返済の見通しがあることを奥様が依頼している弁護士に説明することです。弁護士の理解が得られれば、奥様にも伝えてもらえるでしょうし、逆に弁護士の理解が得られなければ奥様にも伝わりません。
まずは弁護士から寄せられる質問が少々細かくて、なぜここまで説明しなければならないのかと疑問に思ったり却って不満を感じることもあるでしょうが、そこはぐっと我慢をして、弁護士にまず理解してもらえるよう努める必要があります。

また、借金が理由で奥様があなたに対する信頼を失ってしまったことを踏まえ、二度と無用な借金を作らないことを約束しなければなりません。
その約束を守ってもらえる筈と奥様が信用してもらえれば、離婚は回避できます。
言うは易く行うは難しいことではありますが、諦めずに頑張ってみてください。

なお、奥様が着々と準備を進めてしまって調停の申し立てなどがされたとしても、すぐに諦める必要はありません。
一度借金を作ってしまったからといって、それが直ちに婚姻を継続しがたい重大な事由であるとは思いません。それが何度も何度も懲りずに繰り返されるようであって始めて、婚姻を継続しがたい重大な事由になるのです。ですから、調停の場においても、前述したような対応をすることで、直ちに離婚を余儀なくされる事態は回避できるものと思います。
相談者(ID:48475)さんからの投稿
結婚もうすぐ18年、夫の単身赴任4年目で不貞3年目で、不貞以外にも色々と悩むところがあり離婚を考えています。
夫の不貞を知ったのは1年前。単身赴任中の為なかなか証拠は集められなかったが、精神的にも疲弊してきた為先日無料弁護士相談で聞いたところ証拠による不貞の有無の判断は裁判官が最終的に決める、とのことで。
ネット等で探しても、ホテルへの出入り写真や体の関係があった証拠必須のような書き方でした。
以下の証拠で有利になるかどうか知りたいです。
・ラインのやり取り(別のスマホで撮影したもの)
・ライントークのテキスト2022年10月から最近のもの
・部屋で相手を撮影した動画(部屋着)
・部屋でツーショット
・宿泊宿をオンライン予約したスクショ(旅行に行ったことはラインテキストで確認できる)
・夫が相手マンションへ入っていく動画
…など

主に夫のスマホから集められたもので、ラインやり取り内に体の関係があると取れる文言は1,2か所ほど。
自白があればいいのでしょうが、、、

一般的な裁判官の思考パターンからすれば、証拠は十分であると思います。
特に、二人で泊まりがけの旅行に出かけた、ご主人が相手の住むマンションを訪問したときの動画は決定的で、裁判官は、普通、二人で旅行に出かけ宿泊したり、お互いの住居に相手が訪問してくるということがあれば、そのときに性交渉があったと考えるのが普通であると、考えます。
ましてLINEのやりとりで身体の関係があるとうかがい知ることのできるものが1、2点あるというのですから、それはダメ押しになります。
- 回答日:2024年07月02日
心強いご返答ありがとうございます!
他にも知りたいことがたくさんあるので、また投稿させてください
相談者(ID:48475)からの返信
- 返信日:2024年07月03日
相談者(ID:47495)さんからの投稿
妊婦中で別居した場合、子供の連れ去りになるのか。

それと、別居する際、旦那は家に居ましたが
私は何も言わず家を出て行きましが、これは悪意の遺棄になり、慰謝料を請求されるのか。

別居して少ししてから、出て行った理由をラインで伝えたが、出て行ったのが悪いと言われました。

別居の理由は、面倒くさい事から逃げて向き合ってくれず、私のせいにして、俺は悪くないという態度や上から目線で対等には見てくれない。からです。

>妊婦中で別居した場合、子供の連れ去りになりますか?
なりません。
お子様はまだ産まれていないわけですし、お子様だけ家に残していくことはできないので当然です。
また、あなたから見て離婚をしなければならないと考えるのに正当な理由があるということであるならば、別居をすることが「悪意の遺棄」ということにはなりません。
慰謝料が請求される心配もありません。
むしろいずれ産まれるお子様の養育費についてが問題になりそうです。
- 回答日:2024年07月16日
相談者(ID:01454)さんからの投稿
離婚協議・離婚調停・離婚裁判中に夫婦間の同意なく、また、離婚の原因に正当な理由がない場合、現状の親権者(夫)とは別のもの(妻)が連れ出し(単身ではなく)別居することは可能でしょうか。可能な場合の正当な手続きや条件を教えてください。

 はじめまして。ご質問ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋史典と申します。
 離婚協議等進行している際に、現状監護している者から子供を連れ出す行為は違法行為に該当する可能性があります。
 したがいまして、親権を取得して子供を監護していきたい場合は、面会交流や親権の主張を離婚協議等において行っていく必要があります。
 ご不明点等ありましたら、下記のフリーダイヤルまで遠慮なくご連絡ください。
 どうぞよろしくお願いいたします。

〒 100ー0002
 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館10階
℡ 0120-915-464
- 回答日:2022年05月23日
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