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【土日祝も対応】埼玉県で親権に強い弁護士一覧

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埼玉県で親権に強い弁護士が11件見つかりました。
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能登豊和弁護士【不動産売却を伴う離婚案件は完全成功報酬制で対応可能】

住所 東京都千代田区神田小川町2-3-2温恭堂ビル7階
最寄駅 新御茶ノ水駅、小川町駅、淡路町駅
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【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所大宮オフィス

住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目335-1レインボー大宮ビル305
最寄駅 大宮駅から徒歩7分
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弁護士 和田 慈朗(大宮ありあけ法律事務所)

住所 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階
最寄駅 大宮駅 徒歩5分
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

能登豊和弁護士【不動産売却を伴う離婚案件は完全成功報酬制で対応可能】

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弁護士法人ネクスパート法律事務所 高崎オフィス太田支部

住所 群馬県太田市飯田町1258-1太田丸の内ビル6B
最寄駅 太田駅から徒歩7分
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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所高崎オフィス

住所 群馬県高崎市東町85-3 須藤ビル5階
最寄駅 高崎駅東口から徒歩6分(赤い非常階段が目印)/関越道高崎ICから車で10分 ※建物前の車寄せスペースは、無料でお使いいただけます
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【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所西船橋オフィス

住所 千葉県船橋市葛飾町2丁目402-3マルショウビル401
最寄駅 西船橋駅 徒歩4分
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G&S法律事務所 鹿児島オフィス

住所 鹿児島県霧島市国分中央1丁目7-2-1
最寄駅 日豊本線「国分」駅 徒歩7分
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弁護士の強み相談料無料/着手金0円不倫慰謝料/離婚交渉/養育費/財産分与など不倫・離婚に伴うご相談はG&Sへ◆離婚・男女問題の解決実績豊富な弁護士が、最適な解決方法をご提案します料金表は写真をクリック≫【土日祝日・夜間のご相談/オンラインでのご相談もOK】
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【メール・LINE相談歓迎】弁護士 長野 良彦(サン綜合法律事務所)

住所 東京都港区愛宕2-5-1愛宕グリーンヒルズMORIタワー27階
最寄駅 東京メトロ日比谷線/神谷町駅3番出口 御成門方面へ徒歩4分・ 都営三田線/御成門駅A5番出口 神谷町方面へ徒歩3分
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平日:10:00〜21:00

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相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

プログレ総合法律事務所

住所 東京都新宿区西新宿8-14-17アルテール新宿203
最寄駅 東京メトロ丸ノ内線 西新宿駅 徒歩2分 1番出口
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平日:09:00〜20:00

弁護士 亀田 治男
定休日 土曜 日曜 祝日
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11件中 1~11件を表示
埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド
埼玉県の離婚問題では、「娘の親権変更をとりたい」や「離婚して親権を取りたい。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、親権に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
親権が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した解決事例
親権が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:31686)さんからの投稿

離婚10年以上です。元妻は他の男の子供を妊娠して、私の子供を連れ去りました。子供に会いたければ、離婚しろと言われ、会うために離婚しました。親権は元嫁です。育児もせずに遊び歩いていた人でした。生まれてから育児は全て自分でした。結局4歳まで会えずにいました。やっと会えた頃は、保育園にも入っていなく、相変わらずの、育児でした。保育園には自分がいれました。しかし、朝は起きず 鞄の用意もせず、風呂にも入れずでした。あまりにもひどいので
たのみこんで、引き取り、今は中学校2年です。9年経ちます。その間も養育費はゼロです。これも娘のために監護実績を積んできました。ところが急にうつ病だ。おかしくなったと事実無根を言い出し、すぐに私に返せ。もちろん娘はうつ病ではありません。ついに、今日、明日までに荷物まとめて帰ってこいと。当然娘は電話で泣きながら後1年高校入るまでって懇願しましたが、私の言う事聞いてればいいんだと言われ、号泣してました。流石にひどすぎると思い 親権変更したいと思ったのですが、監護実績が足りるか。
もし、親権変更の手続きしたら勝てるのか弁護士の依頼も考えてます。

Winslaw法律事務所でございます。
ご回答させていただきます。

記載の内容からすると、これまでの監護実績も非常に立派だと思いますし、親権者変更申立が認められる可能性はあるものと思います。

もう少し詳しく経緯をお知らせいただければ、より具体的な見通しが立てられるかもしれませんので、もし弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

なお、相手側にも主張や事情があるものと思いますので、裁判所ではそれらも踏まえた上での判断となります。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年01月20日
相談者(ID:47495)さんからの投稿
現在、妊娠中。
旦那からの言われる言葉に傷つき、
面倒くさい事から逃げて向き合いもせずに、私のせいにして、俺は悪くないという態度や上から目線で対等には見てくれない態度でケンカが多くなり会話も無なって嫌になり私から離婚を前提に別居を始めました。
旦那から帰って来て欲しい事や何度か話合いを求められ、私が出て行った理由や気持ちを伝えた所、出て行った方が悪いと私が一方的に悪いと言われ結局話合いはしていません。
出産予定日に体調の心配などはなく、自分のどこが悪いと思う?と言うラインと、義母からの旦那が心配してるから連絡してあげて欲しい、出産する時は2人一緒にいてほしいと息子本位なのがストレスで連絡を一切返してません。
ちなみに、病院を変え旦那には伝えてません。出産も言わずにいるつもりです。
出産後は、私が育てて行きたいのですが、私は今産休中で育休はなく産休が終わったら退職します。両親がおらず、実家には祖母(年金)と妹(会社員)が住んでおり協力はしてくれますが、私自身の経済力がなく不安です。
旦那にはご両親がご健在で共働き。
旦那は朝5時から14時半まで仕事です。

経済力の不足については、ご主人から養育費を支払ってもらうことでカバーすればよいのであって、経済力がないからというだけで親権が取得できないということはありません。
要はお子様にとって、父親に監護養育してもらうのが幸せなのか、母親に監護養育してもらうのが幸せなのかという観点で決められます。
ですのでお子様が産まれた後、あなたがお母様や妹の協力を得ながら、適切にお子様の監護養育を行っているという実績があれば、その実績が評価されます。
ただ気になるのは
>病院を変え旦那には伝えてません。出産も言わずにいるつもりです。
と書かれているところです。
この文脈からすると、お子様には父親のことはお子様から聞かれることがない限りは、何も話さないようにし、父親とお子様との面会交流も認めずに済ませたいということのようにお考えなのではないかと思われます。そのような片親疎外の対応はお子様の福祉にとって大きなマイナスです。
ご主人が特に求めないのであれば良いのですが、求めるようであれば面会交流にも応じるようにしていくことが肝要です。
その点、親権の取得に際してもマイナス要素として考慮されますので、ご注意ください。
- 回答日:2024年07月16日
相談者(ID:14914)さんからの投稿
2017年に離婚し、親権を取ったものの、私の病気と子供の登校拒否が重なり、元の学校に戻ることを希望したため、元旦那に親権を1010年末にうつしました。調停中も子供に会わせてもらえなかったり、親権取得後も相談に乗ってくれることもなく、家が車で5分の距離の為いつでも会ってやってくれと言っても電話にも出ず、そういう状態が続いていたため、もうそのようなことはせず、会いたいときには会わせるとの約束でしたが、相変わらず何度電話やメールをしても返信はありません。学校も卒業に近づいてきましたし、このままこれがずっと続くかと思うと耐えられないです。

お問い合わせありがとうございます。

親権者を一度変更していることが再度変更することの直接的な障壁にはなりませんが、一般的には親権者の変更が再度認められることは限定的となっております。

そもそも、親権者の変更は、親の都合によってなされるべきものではなく、子の養育を適切に行う目的で行われるものと裁判所は考えます。そのため、子が親権者から虐待を受けていたり、親権者が死亡したり、子が強く親権者の変更を望んでいたりするなど、養育環境に大きな変化がある場合に限って認められるのが一般的です。

したがって、相応の事情がおありであれば、親権者変更調停を再度申し立てたりすることで、親権者の再度変更が認められる可能性がないわけではありません。

もっとも、単に約束どおりに面会をさせてほしいということであれば、面会交流の調停を申し立てることでも足りるかもしれません。決められた条件に従った面会交流に一切応じない場合は、親権者の変更が認められる原因にもなりかねません。なので、一定の実効性はあるものと思います。

なお、調停でまとまらない場合は、審判手続きで裁判所に判断を下してもらうことも可能です。

弁護士に依頼して調停手続きを行われることをご検討いただいているようでしたら、お手数ですが、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月26日
お返事ありがとうございます。
虐待や生活に支障はないようですが、歯医者や医者に連れて行かなかったり、渡してある携帯も私と連絡を取らないように言われているらしく、実家に置きっぱなしにされるなどしております。
弁護士の方から電話の一本でもあれば辞めるとは思うのですが、そういうのでもお願いできるのでしょうか
相談者(ID:14914)からの返信
- 返信日:2023年07月27日
ご返信ありがとうございます。

弁護士が代理人として活動するには、契約(委任)関係に基づかなければなりません。当事務所では、電話を掛けるだけで解決する事案はほとんどないことから、電話一本だけ掛けることを代理するという契約形態はご用意しておりません。したがって、当事務所では、本案調停等手続を前提としたご契約をいただく必要がありますので、電話一本掛けることだけをご希望の場合は、あまり依頼する経済合理性がないものと思われます。

よろしくご検討ください。
Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの返信
- 返信日:2023年07月28日
相談者(ID:12308)さんからの投稿
夫と3歳の子どもがいます。警察をよぶ程の喧嘩を何度もしたことがあり離婚するしないで揉めたことがあります。離婚するとしても親権を確実にとれるか心配で悩み、一歩踏めずでいます。どうしたら確実にとれるかご相談したいです

お問い合わせありがとうございます。

基本的には弁護士の仕事に「絶対」はないのですが、例えば薬物を常用しているなど、よほど子を養育するのに不適切なご事情がない限り、母親が親権を得られないことは稀だと思います。

なお、当事務所には女性弁護士はおりませんが、離婚事件の依頼者のほとんどが女性です。男性弁護士でも特段不都合なく対応できるものと自負しておりますので、離婚交渉を弁護士に依頼されることをお考えでしたら、当事務所まで個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年06月05日
相談者(ID:46050)さんからの投稿
東京在住 妻46歳、長男13歳 と5年以上別居中、私、夫49歳、栃木県在住。 妻から離婚の申し出あり、原因は性格の不一致、私が子供と金銭的な理由で離婚を先延ばし、現在は中学卒業を機に離婚に応じると伝えている。長男との関係は良好で、毎週末片道3時間をかけ栃木まで来てくれる、主に勉強や進学の話をした際、一緒に住む話を伝え、本人も前向きに考えるようになる。しかし最近、転校、引っ越しの話を妻に話をしてしまい、激高し反対をされる。今では連絡手段を絶たれている。妻は、勉強や学習、進学に前向きではないような考えや態度がある、また現在無職で離婚後は生活保護を受けたいと話す、その2点から早急に長男と暮らし生活環境を整えたいと希望しています。長男の年齢から、意思決定を尊重し転校や引っ越し、一緒に住める可能性はあるが、おそらく妻からの猛反発があり話が進まない、弁護士を介して話を進めようと考えている。

家庭裁判所での管轄は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
従ってもし、相手からの夫婦関係調整の調停の申し立てを待たず、あなたの方から申立てをすることをお考えであるならば東京の弁護士にご相談した方がよいでしょう。
現在では、調停であっても裁判所に実際に出頭せずとも、弁護士の法律事務所に電話をつなげることで手続を進めることもできるようになりましたが、とはいえ、ことは親権に関わることなので、電話だけで調停を進めていくことには不安があります。
ですので毎回、調停の際には弁護士にも出頭してもらう必要がありますが、栃木の弁護士に依頼した場合、期日の都度、交通費や日当を請求されることになる可能性があります。東京の弁護士に依頼をした場合にはそのような心配はありません。

しかし逆に、あくまでも離婚を急いでいるのは奥様の方であり、奥様が調停の申し立てをするのであろうというときは、栃木の家庭裁判所で調停が行われることになるので、その場合には最寄りの法律事務所の弁護士にご依頼するのがよいでしょう。
- 回答日:2024年05月27日
ありがとうございました。
とても参考になりました。
やはり東京の弁護士に依頼を検討します。
相談者(ID:46050)からの返信
- 返信日:2024年05月28日
相談者(ID:50641)さんからの投稿
小学生の子供の親権で争っています。
父親からの相談。

具体的な事情が分からなければ、親権を取れるかどうか回答することはできません。
ただ一般論で申し上げるしかないのですが、日本の家庭の場合、母親側が子育てに関わる時間が長く、子供に接する時間も母親の側の方が長いケースが圧倒的に多くなっています。
そのため必然的に親権者は母親が取得することが多くなります。
一般的に母親が有利であるといわれる所以です。

しかし、中には妻側が残業も厭わず、仕事を精力的にこなしていて、夫側がむしろ短時間勤務で子育てに関わっているという家庭もあるでしょうし、また母親が子供に対して子育てに伴うストレスから虐待を繰り返していて、母親を親権者とすることは子供の幸せにはならないということもあり得るわけで、常に母親側が親権を取れるというものではありません。
ただそのような場合であっても、裁判所はやはり、母親側が子育てに関わり、子供と接する時間が長いのだろうという一般的なイメージを抱いているところからスタートして審理することになるので、父親が親権を確保するというのが難しいことには変わりがありません。
従って、父親の立場で親権を主張するのでしたら、必ず弁護士にご相談、依頼をするべきです。
ただ弁護士に相談した結果、複数の弁護士から親権を取るのが難しいと言われるようであれば、親権を主張するのを諦める必要もあるかも知れません。

- 回答日:2024年08月11日
相談者(ID:30500)さんからの投稿
配偶者との間に1人の子どもがいます。

私に借金があり、配偶者とお付き合い、結婚・出産後も返済をしていました。(迷惑をかけてしまうので言えずにいました)
主人から残りの返済額分借りましたが、私の給料が少ないため保育園や他の支払いに使用してしまいました。
主人には謝罪をし、主人のお母さんから返済額分お借りして完全返済をしました。
お金のことに管理ができない、普段からコミュニケーションを取れない人には子どもを任せられないと言われ、反論ができず親権は主人が受けることになりました。

Winslaw法律事務所でございます。

まず、子は少なからず離婚の影響を受けます。つまり、離婚の被害者と言えます。したがって、どうしても離婚をしないと解決できないことなのかを夫婦間でよくよく再確認されることをお勧めいたします。

その上で、離婚するほかないとの結論に至った場合を念頭にご回答申し上げます。

まず、金銭の管理ができないことだけをもって、直ちに親権者として不適格になるわけではありません。

したがって、きっちり裁判所を通じて離婚手続きを進めれば、親権を獲得できる可能性はあるかもしれません。

非があることを自覚しておられるとのことですが、そのようなパワーバランスで相手と交渉しても有利な条件をまとめ上げるのは困難でしょう。

つまり、今回は当事者間での協議離婚には馴染まないケースだと言えます。

もし、交渉を弁護士に依頼されることをお考えでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年01月10日
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