埼玉県さいたま市で離婚前相談ができる弁護士一覧

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埼玉県さいたま市で離婚前相談に強い弁護士が2件見つかりました。
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事務所名

EKAI法律事務所

住所 〒150-0002
東京都渋谷区渋谷1-14-8宮益SKビル5階
最寄駅 東京メトロ 半蔵門線 他 「渋谷駅」B4出口より徒歩約1分 東京メトロ 銀座線 「渋谷駅」明治通り方面改札より徒歩約1分 JR山手線 他 「渋谷駅」宮益坂口より徒歩約2分
営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域 さいたま市|全国
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
離婚条件や金銭面で納得のいかない方は当事務所にお任せください!解決後も見据えたサポート◎

EKAI法律事務所の強み

|【初回相談無料】養育費の回収/慰謝料請求のトラブル/複雑な財産分与の交渉でお困りの方、お任せください!【養育費の回収:着手金1万円で対応!】迅速・丁寧なサポートで最適な解決を◤郵送・電子サインで遠方の方でも契約可能◢
対応体制
初回相談無料
来所不要
電話相談可
LINE予約可
休日の相談可
オンライン面談可
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
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事務所名

能登豊和 弁護士 豊和法律事務所

住所 〒101-0052
東京都千代田区神田小川町2-3-2温恭堂ビル7階
最寄駅 新御茶ノ水駅、小川町駅、淡路町駅
営業時間

平日:09:00〜19:00

土曜:09:00〜19:00

日曜:09:00〜19:00

祝日:09:00〜19:00

対応地域 さいたま市|埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
初回相談無料
ただいま営業中
09:00〜19:00
電話問合せ
電話番号を表示
※当事務所はメール・LINEでのみご予約可能です。電話でのご予約はできませんのでご注意ください※

能登豊和 弁護士 豊和法律事務所の強み

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埼玉県さいたま市の離婚問題の弁護士ガイド

埼玉県さいたま市の 離婚問題では、「離婚協議、離婚調停、離婚裁判の間の親権について」や「安心して子供の養育を出来る状態にしたい。そのために知識と、情報が欲しい。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚前相談が得意な埼玉県さいたま市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚協議、離婚調停、離婚裁判の間の親権について

相談者(ID:01454)さんからの投稿
離婚協議・離婚調停・離婚裁判中に夫婦間の同意なく、また、離婚の原因に正当な理由がない場合、現状の親権者(夫)とは別のもの(妻)が連れ出し(単身ではなく)別居することは可能でしょうか。可能な場合の正当な手続きや条件を教えてください。

 はじめまして。ご質問ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋史典と申します。
 離婚協議等進行している際に、現状監護している者から子供を連れ出す行為は違法行為に該当する可能性があります。
 したがいまして、親権を取得して子供を監護していきたい場合は、面会交流や親権の主張を離婚協議等において行っていく必要があります。
 ご不明点等ありましたら、下記のフリーダイヤルまで遠慮なくご連絡ください。
 どうぞよろしくお願いいたします。

〒 100ー0002
 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館10階
℡ 0120-915-464

安心して子供の養育を出来る状態にしたい。そのために知識と、情報が欲しい。

相談者(ID:18971)さんからの投稿
離婚をするため、動いています。持ち家はリースか、売却を検討中です。その時の財産分与について知りたい。子供が2人、現在9歳、6歳です。
私が引き取る事になっています。
2人ともピアノの道に進みたいと希望しており、お金の心配をしています。
主人はお金は出すつもりと今は言っています。
養育費を相手の気が変わっても必ずもらう方法も知りたい。
私は今働いていますが、子育てしながらだと月10万が限界です。
お金の心配をしない形で離婚をしたい。

ご回答いたします。

裁判手続きを通じて離婚した場合の養育費の相場は、貴方と相手の収入状況により変動します。詳しくは「養育費算定表」などとインターネットで検索すれば金額の目安がわかる表が裁判所のサイトで公開されていますので、ご参照ください。

母子手当などは、お住いの市区町村によりけりでしょうから、役所へお問い合わせされるのが確実だと思います。

離婚のタイミングですが、離婚をどうしてもしなければいけない状況なのであれば、原則的には早い方が良いと思います。

離婚に関して経済的なご不安があるとのことですので、離婚条件についてはしっかり詰めた上で、書面(可能であれば公正証書等)にしておくことをお勧めします。当事者間における協議離婚の場合は、取り決めに漏れがあったり、明確でなかったりする場合があるため、調停との手続をされることをお勧めします。

弁護士に依頼すれば、離婚条件をしっかり取り決めた上で、書面に残すのが一般的ですので、その後のご不安や未払リスクの軽減に寄与するものと思います。

なお、養育費については、収入状況の変動によって、取り決めた金額を変更できる場合があります。これは、どなたでも一緒です。予めご認識いただいておくとよろしいかと思います。

弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2024年01月09日

私の貯金から旦那の借金を50万返してあげたが、返してもらえるのか

相談者(ID:47821)さんからの投稿
彼は250万の借金を抱えていました。でも彼との結婚に向けて、借金を減らしたく、私の貯金から50万程返済してあげました。
その後子供ができて結婚して、私は仕事をやめましたが、彼の給料だけでは生活できず、1年位、私の貯金など崩して生活していました。
私は断乳できず、仕事ができなかったので、貯金が無くなる前に、彼に「生活費は節約しても○万位だから」と転職を勧め、転職してもらいましたが、給料は転職前より低く、生活のため、さらに借金をすることになってしまいました。彼にはずっと相談していましたが、すぐに行動してくれず、2人目の子供もできてしまい、結局借金は250万に戻りました。彼にはまた転職してもらいましたが、それぞれ実家に帰ることにしました。
もう一緒に住むことを考えられず、離婚を考えていると言ったら、彼から離婚したいと言われました。
借金の名義は2人で支払い先がいくつもあったので、彼の親が全て肩代わりして下さり、彼が毎月親に返してる状態です。


Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

ご記載の内容によれば、貴方が夫に渡したお金が貸付金で弁済期が到来しているのであれば、夫にその返済を請求できる可能性が高いでしょう。もっとも、婚姻期間中に50万円の借金が新たにできたのであれば、その分について離婚時に相手が負担を求めてくる可能性もあります。

婚姻期間中にできた新たな借金50万円の半額が貴方の負担分だとすると、それと相殺して、貸付金の内の25万円しか請求できないという結論も想定されます。

いずれにせよ、相手が提示する離婚条件によりますので、それを正確に確認することがまずは肝要だと思います。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2024年06月10日

妻と性格、金銭感覚、考え方すべてが合わないので離婚したいと思っています。

相談者(ID:19256)さんからの投稿

妻の性格、金銭感覚、考え方すべてが私と合いません。
そのため、家庭内別居状態が5年以上続いていました。
何度か離婚について話をしたのですが、全然話になりませんでした。
一人娘が成人(20)したので、長年我慢していたのですが、限界となり1ヶ月ほど前から別居して実家で生活しています。
娘も妻と反りが合わず別居して1週間後、家を出で現在私と同居しています。
私の給与は全額妻が管理しているため、現在毎月私の口座に振り込まれていた小遣いの3万円をもらっているだけです。
離婚を考えているのですが、いちど弁護士さんに相談してみたいと思っています。

お問い合わせありがとうございます。

離婚に反対する配偶者と離婚をするには、最終的には訴訟で離婚の判決を得る必要があります。もっとも、いきなり訴訟を提起できるわけではなく、まずは調停手続きを経る必要があります。

調停は話し合いですから、不調で終わった場合に限り、訴訟手続きに移行できることとなりますが、訴訟で離婚が認められるには法定の離婚事由があることを認めてもらう必要があります。

したがって、離婚に向けての準備として、形式的に別居を開始することは大事です。また、これまでの経緯から、法定の離婚事由に該当する事実がないかを精査する必要もあるでしょう。

ご面談の際には、そのような部分についてもお話を伺い、早速調停を申し立てた方が良いのか、もう少し時機をみた方が良いのかなどについて、アドバイスすることもできるかと思います。

かなり厳しい状況にいらっしゃるとお見受けしますので、弁護士に離婚交渉を依頼することを少しでもご検討されているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年10月03日

離婚前相談。財産分与、年金分割、婚姻費用。子供の養育費

相談者(ID:28341)さんからの投稿
性格の不一致。
モラハラ。精神的、経済的に追い詰める。
相談できない。聞いてもらえない。
メンタル的に限界。

ご回答させていただきます。

当事者間の話し合いでは改善できず、その状況で婚姻を継続することが不可能だお考えになられたときが相談のタイミングになります。

離婚の諸条件は、貴方と配偶者の収入、お子さんの年齢等により変動します。

慰謝料を請求できるかどうかは、相手の行為がどの程度のものであったかによりますが、一般的にはお考えの額より少なくなることの方が多いです。

離婚する意思が固まっていらして、弁護士に交渉を依頼することをお考えでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければと思います。

面談時に、ある程度の離婚条件の見通しはお示しできるものと思います。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2024年01月18日

奥さんとの子供の関係について。

相談者(ID:13867)さんからの投稿
子供の育児について、夫婦で考えが違い喧嘩しました。
奥さんは、里帰り出産中なんですが実家から帰りたくない。と言われています。
帰る期間を聞いても、ずっと実家にいると言われ、僕が居る必要があるかと思ってしまい、離婚の話しをしたら喧嘩になりました。
向こうの親も出てきて、育児したいと言ってもできないだろう。と言われ、子供を帰すきはないみたいです。
僕は、2人で育児をする事を諦め、今の仕事を辞めて、実家の近くで再就職する以外に方法はないんでしょうか?
他に、2人で育児をする為の方法はありませんか?

お問い合わせありがとうございます。

夫婦で子育てをできる関係に戻れるかどうかというご質問ですが、当方は法律事務所ですので、人の感情や気持ちにより左右される人間関係の修復を主としたお手伝いをすることはできません。むしろ、その修復をできるのは貴方だけだと思います。

もっとも、離婚事由がないのであれば、法的な手続きで法的に夫婦関係を維持するお手伝いはできます。

どのようなご状況にあるのか具体的にはわかりませんが、夫婦喧嘩の次元であれば、基本的には法律事務所に相談すべき段階ではないでしょう。お互いの認識の齟齬を冷静に埋めて、将来に向けて建設的な話し合いの場を設けるのが何より肝要です。

それでもなお相手が離婚を求め、調停の申立てや弁護士への依頼など、強硬な姿勢を崩さないのであれば、貴方も、離婚しなくても済むよう、弁護士に交渉を依頼すべきでしょう。

夫婦二人で子育てをするには、原則、法律上の夫婦でいた方がメリットが大きいと思います。何がボトルネックになっているのかをしっかり見極め、離婚しなくてもいいよう夫婦間で話し合いをされることをお勧めいたします。

それでも相手の意思が頑なで交渉しても埒が明かないと感じられましたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。上述した方法で離婚回避に向けたお手伝いができるかもしれません。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年07月04日

有責配偶者に対する婚姻費用支払いについて

相談者(ID:13933)さんからの投稿
夫の不貞行為が原因で離婚を決意し、3週間程別居中です。協議離婚で済ませたいと思い、養育費や慰謝料、面会交流については2人で話し合い決めました。しかし、有責配偶者の夫より、婚姻中の生活費を折半した分を支払って欲しいと言われました。
結婚当初から別居前まで、お金の管理は全て夫が行っており、生活費の引き落としもほぼ夫の口座からでした。共働きでしたが、夫の口座からの引き落としで足りない金額を、私の口座から移している状態でした。夫から請求されるのは毎月ではなく、金額もバラバラでした。最後に私が生活費として夫に請求されて払ったのは3月の20万円です。4月、5月と引き落としは大丈夫なのか確認したところ、足りるから大丈夫とのことだったので私は支払っていませんでした。しかし今日になって、4月からの4ヶ月分を折半した金額を振込か現金で欲しいと言ってきました。
結婚当初から毎月いくらか決められていなかったことと、確認した時点で足りるから大丈夫と言われたこと、離婚という事態になった原因が夫であることから納得がいきません。
(共働きですが収入は夫の方が少し多く、私は4歳の子供を連れて別居中です。)

お問い合わせありがとうございます。

まずご質問の点から回答いたしますと、別居前の生活費は、当然婚費になりますから、原則として、互いの収入に応じてその分担義務が生じます。もっとも、今回は相手の不貞行為により夫婦関係が破綻しつつあるという状況でしょうから、その有責配偶者である相手が、婚費の分担請求をすることが認められない可能性はあると思います。

ところで、問題の本質は、そこ数か月の婚費の負担を要するかどうかではなく、一度当事者間で取り決めたはずのことが蒸し返されているという事実だと思います。

協議離婚を前提に進めていらっしゃるとのことですが、結論としては、まったくお勧めできません。なぜなら、当事者間での取り決めの多くは口頭によっていたり、不完全な文書によっていたりするため、約束を反故にされることが頻繁にあり、守ってもらえなかった側が結局泣き寝入りせざるを得ないことになりがちだからです。

ちなみに、養育費を支払ってもらえない人が4分の3程度にも上るという厚労省の調査もあるようです。

特に相手の不貞が夫婦関係の破綻の原因であれば、当初は負い目に感じた相手が好条件を提示してくることは容易に想像できます。しかし、ほとぼりが冷めた頃には意見を翻して支払いを拒否するということもあるでしょう。例えば、相手が今後再婚をするかもしれません。そして、その再婚相手との間に子を授かることもあるでしょう。そうなった場合でも、気が変わったなどと言い逃れができないように、きっちり支払ってもらえるようにしておくことが肝要です。

離婚時に取り決める金銭条件の支払総額は、1千万円を超えることが多く、場合によっては2千万~3千万円になることもしばしばあります。協議離婚というのは、一見費用を安く抑えられるように思われがちですが、数千万円のお金を貸すときに口約束やペライチの借用書だけで貸すのと同じようなものです。しっかり返済されればよいですが、返済されなかったときには口約束等の存否から裁判で立証する必要性が生じます。そして、4人中3人が支払いを受けられないリスクを負っていると言われています。目的は、費用の節約ではなく、約束させた支払いを滞りなく受け取ることだと思います。

したがいまして、既に当事者間で取り決めた条件が蒸し返されているのであれば、その他に取り決めたものについても同様に蒸し返されるリスクがあるものと考え、しっかり離婚条件を細部まで詰め、いざ支払を受けられなくなったときにも、速やかに強制執行手続きをとれるように離婚条件やその証拠を調えておくべく、弁護士に離婚交渉を依頼されることをお勧めいたします。

弁護士への依頼をご検討いただいているようでしたら、リンクより当事務所まで個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年07月06日
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