埼玉県さいたま市で離婚前相談ができる弁護士一覧

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埼玉県さいたま市の離婚問題の弁護士ガイド

埼玉県さいたま市の 離婚問題では、「離婚協議、離婚調停、離婚裁判の間の親権について」や「子供のことを考え自分が出て行く離婚の形にしたい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚前相談が得意な埼玉県さいたま市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚協議、離婚調停、離婚裁判の間の親権について

相談者(ID:01454)さんからの投稿
離婚協議・離婚調停・離婚裁判中に夫婦間の同意なく、また、離婚の原因に正当な理由がない場合、現状の親権者(夫)とは別のもの(妻)が連れ出し(単身ではなく)別居することは可能でしょうか。可能な場合の正当な手続きや条件を教えてください。

 はじめまして。ご質問ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋史典と申します。
 離婚協議等進行している際に、現状監護している者から子供を連れ出す行為は違法行為に該当する可能性があります。
 したがいまして、親権を取得して子供を監護していきたい場合は、面会交流や親権の主張を離婚協議等において行っていく必要があります。
 ご不明点等ありましたら、下記のフリーダイヤルまで遠慮なくご連絡ください。
 どうぞよろしくお願いいたします。

〒 100ー0002
 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館10階
℡ 0120-915-464

子供のことを考え自分が出て行く離婚の形にしたい

相談者(ID:46325)さんからの投稿
3人子供見るのは無理だから離婚するなら引き取ってとの事で引き取るのは構わないと思ったのですが、今の持ち家を買う時に相手の親と相手の貯金で半分くらい頭金を払っている為、出て行けとは言えず結果的に自分が出て行くのだと思っています。そのため引き取ると転校となり可哀想だと思って我慢していました。
ですが先日、信用できないから別れようと言われました。普段から早く終わりにしたい、自由になりたい、家政婦じゃない、ほんと無理など小言は言っています。
一応晩御飯は子供たちと一緒に食べてますが、外出時は子供3人つれて4人で出かけ夜まで帰ってきません。給料は通帳を渡して向こうが管理しているので自分は小遣いしかなく、何のために働いているのか嫌になり、もういいやと思い子供たちに悪いけど離婚するから一緒に来てといったら、転校も嫌だしママとこの家で暮らしたいと言われました。
相手は子供引き取れ、子供はママと暮らしたいから出て行くのやだと言い、どうしたらいいのかわかりません。


Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

難儀な状況だとお見受けしますが、法律論で解決策を導き出す段階というよりは、まずはそれぞれの感情の部分や譲れない要望(条件)の部分を整理して、ご自身を含めた各自の意向を正確に見定める段階にあるものと思います。

仮に、相手が子の親権を得ることを絶対的に拒否されるのであれば、貴方が親権を得て育てていくことを前提として今後の生活を組み立てる必要があり、そのために相手に求めるべき条件(例えば、言いづらかったとしても、財産分与として現住居を貴方のものとするよう求めるなど)が少しずつ定まっていくものと思います。

いずれにせよ、お子様がいる場合は、どの離婚であっても、お子様らの気持ちが最も重視されるべきであると言えます。これは、道義的にも裁判所の考え方の基礎においても共通して言えることです。

お子様らの気持ちや要望をできるだけ叶えてあげられるように、父母がどこで折り合えるのかということについてお互いに真摯に向き合うことが原則です。

もっとも、離婚に至る原因には積年の感情のすれ違いがあることも多く、残念ながら、当事者間では冷静な話し合いが全くできないというケースもままあります。

もし、既にそのようなご状況なのであれば、冷静に話し合いができる弁護士に依頼して離婚条件の交渉をしてもらうしかないものと思います。言いづらいようなことも、弁護士を通じてであれば、言いやすいというような効果もあると思います。

当事務所にご依頼いただければ、離婚の条件は、これまでの感情的な経緯などの影響を受けずに、親権の部分は譲歩したのだから財産分与の方では譲歩してほしいなどと、合理的な交渉ができる可能性が高いと思います。

弁護士へ依頼することをお考えでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2024年05月24日

養育費を離婚後にもらうためにどうしたらよいか

相談者(ID:10640)さんからの投稿
配偶者が投資で500万以上の借金を作り、またギャンブルもやめられない、就職もせずに毎日スロットの日々です。私も100万以上貸しました。
子供のことを考え離婚したいと思います。
その場合養育費をとるのは難しいでしょうか

お問い合わせありがとうございます。

相手方配偶者が経済的に困窮していたとしても、原則、養育費の支払義務は免れません。もっとも、現実に支払いが困難になることは間違いないでしょうから、支払いを滞った場合に差し押さえられる財産を把握しておくことが肝要です。例えば、預金口座、勤務先(給与差押)、不動産、解約返戻金のある保険等が代表例です。

ご自身で協議離婚をすると、離婚条件の定めなどに漏れが生じることが多くあります。また、いざ支払が滞った場合に差押えの着手が遅れることも懸念されます。

将来の支払に不安を感じられるようであれば、弁護士に交渉の代理を依頼されることをお勧めいたします。

弁護士をお探しでしたら、恐れ入りますが、個別に当事務所までお問い合わせいただければと思います。よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年05月26日

離婚成立までに取り組むべき手順について教えて頂きたい

相談者(ID:17591)さんからの投稿
家庭内別居の状態がすでに7年程度続いており、離婚を考えている。

お問い合わせありがとうございます。

まずは当事者間で協議されるのがよろしいかと思います。なお、当事者間での協議離婚の場合は、離婚に伴う金銭条件面の交渉に漏れがないようにご注意ください。

当事者間で交渉がまとまらないなどの場合は、弁護士に依頼して調停等の裁判手続きから始めることになります。

調停でまとまらなければ、離婚について、訴訟で裁判官に判断を下してもらうことになります。

離婚される段階になり、弁護士に依頼することを検討されるようでしたら、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年09月19日

離婚時に有責となるかどうか知りたい

相談者(ID:17471)さんからの投稿
現在、家庭内別居寸前(LINEなどを含めた会話が一切無く、無視されている)の状態となっており、この状態が長期化するならば離婚となると思います。
この状態の発端となったのは、私の行動に対して相手が腹を立てており、一切の会話を拒否しているためです。
問題となった私の行動は、私が職場の懇親イベントに参加した際に、無連絡で帰宅が遅れたというものです。
この事自体は私に完全な落ち度があると理解しております。
なお、こちら側の不貞行為や暴力行為(身体的、言葉両方)は一切ありません。
経済的にもお互いの分担の出費は継続しております。

お問い合わせありがとうございます。

有責配偶者とは、離婚の原因を作り、婚姻関係を破綻させた配偶者のことをいい、主に「法定離婚事由」に該当する行為をした者が有責配偶者になります。

ご記載いただいた内容からすると、不貞行為や暴力行為(身体的、言葉両方)は一切なく、一度無連絡での帰宅時間の遅れがあっただけとのことですので、それをもって有責配偶者と認められる可能性はないと思われます。

したがって、それらの行為による慰謝料も認められる可能性がないと言えるでしょう。

他方、離婚をするときは、夫婦の共有財産は分与により均等に分けるのが原則です。したがって、財産分与をせずに離婚するのはあまり一般的ではないと言えます。相手が任意に応じてくれるのであれば別ですが。

離婚交渉は大きな精神的負担を強いられます。もし弁護士に交渉をお任せされることをご検討されているようでしたら、恐れ入りますが、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年09月19日

盗撮旦那から慰謝料請求は可能か。

相談者(ID:37188)さんからの投稿
今年に入ってから盗撮されています。
最初は脱衣所を盗撮しようとしていたのを私が気付き2回未遂に終わったのですが、浴室にカメラを仕掛けられており、浴室の動画が旦那のパソコンに。さらに今日脱衣所をまた盗撮しようとしていたのに気付き、慌ててカメラを取り除いたのが確認されました。被害届を出した方がいいのかも相談出来れば。

Winslaw法律事務所でございます。
ご回答させていただきます。

いわゆる盗撮(性的姿態等の撮影)を行った場合、夫婦間であったとしても、原則的に犯罪に当たる可能性があります。

また、プライバシー権の侵害などが認められれば、相手に対し、民事上の賠償(慰謝料)請求ができることとなります。

請求の方法は、任意に応じない場合は、最終的には訴訟に拠りますが、最初は弁護士を通じて任意で支払を求めたり、離婚手続きの中で金銭条件に慰謝料相当額を盛り込むなどの方法も考えられます。

いずれにしましても、相手が任意で慰謝料の支払や離婚に応じてくれない場合は、訴訟を念頭に置く必要が出てきますので、交渉に関して弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2024年03月06日
ありがとうございます。
証拠集めをしようと思っており、とりあえずは泳がせておこうかと。
相談者(ID:37188)からの返信
- 返信日:2024年03月07日

性格の不一致で会話がない事でストレスになり離婚をしたい

相談者(ID:04831)さんからの投稿
離婚をしたいと考えていますが、何から手をつけていい?わかりません。
現在、妻とは性格の不一致で会話はありません。
会話するとすぐに喧嘩になり1年以上まともな会話はしていなく、精神的に辛いので離婚をしたい。
しかし離婚の話し合いは喧嘩になるのではないかと怯えて出来ない。


お問い合わせありがとうございます。

当事者間で離婚の話し合いができない(まとまらない)場合は、弁護士に依頼して、裁判所で調停という手続きを行うことをおすすめいたします。調停というのは、裁判所で行う調停委員等を交えて話し合いを行う手続きで、必ず離婚の成立が約束されるわけではないですが、確定的な判断を得られる訴訟を行うにも必ず経なければならない手続になります。

また、弁護士に依頼すると、感情的な対立から冷静な条件交渉というように、話し合いも様相が変化しますので、離婚したいという意思が確定的なのであれば、まずは弁護士にご相談されることをおすすめします。

相談において詳しいご状況をお伺いできれば、別居をした方がいいのかなどの、具体的なアドバイスもしやすくなるものと思われます。

よろしくご検討くださいませ。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年01月23日
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