埼玉県さいたま市で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

条件を絞り込む
分野
埼玉県さいたま市で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が3件見つかりました。
利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
更新日:

大宮ありあけ法律事務所

住所

〒330-0845
埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階

最寄駅

「大宮駅」より徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

日曜:09:00〜20:00

祝日:09:00〜20:00

対応地域

さいたま市|埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
初回相談無料
ただいま営業中
09:00〜20:00
電話問合せ
電話番号を表示
<女性の離婚問題に豊富な実績>別居後のご相談歓迎│事前の相談で夜間休日も対応いたします◎
弁護士の強み初回相談30分無料】離婚を決意した方のお悩みに寄り添います/財産分与慰謝料養育費などのお金の問題、親権・監護者指定などの子どもの問題に実績豊富/離婚調停・訴訟にも対応可<電話・オンライン相談可能
対応体制
初回相談無料
来所不要
電話相談可
LINE予約可
休日の相談可
オンライン面談可
女性弁護士在籍
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る

【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所大宮オフィス

住所

〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目335-1レインボー大宮ビル305

最寄駅

大宮駅から徒歩7分

営業時間

平日:09:00〜19:00

土曜:09:00〜19:00

日曜:09:00〜19:00

祝日:09:00〜19:00

対応地域

さいたま市|埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県・群馬県・兵庫県
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
弁護士の強み 50代からの離婚慰謝料の交渉~減額等に注力|弁護士男女在籍】子育てが落ち着き離婚したい財産の分け方で揉めている等のご相談実績多数!高品質かつ、迅速に対応◎慰謝料の減額交渉は着手金返金保証制度アリ
対応体制
初回相談無料
電話相談可
休日の相談可
オンライン面談可
注力案件
離婚調停
財産分与
親権
養育費
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
別居
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る

弁護士 工藤 佑一(法律事務所SAI)

住所

〒330-0845
埼玉県さいたま市大宮区仲町2丁目25番地松亀プレジデントビル5F

最寄駅

JR大宮駅東口から徒歩5分

営業時間

平日:09:30〜18:00

対応地域

さいたま市|埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
弁護士 工藤 佑一
定休日 土曜 日曜 祝日
3件中 1~3件を表示

埼玉県さいたま市の離婚問題の弁護士ガイド

埼玉県さいたま市の 離婚問題では、「妻の不倫問題、慰謝料請求、社会的制裁をしたい。まずは証拠集めしたい。」や「合意書の破棄について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「一度は認めた浮気を否定。弁護士が証拠を示して的確に主張し、慰謝料190万円を獲得!」や「不倫相手との関係を断ち切らせたい。依頼者の方の希望に弁護士が応えて、慰謝料150万円を獲得!」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

不倫・離婚慰謝料が得意な埼玉県さいたま市の離婚弁護士が回答した解決事例

不倫・離婚慰謝料が得意な埼玉県さいたま市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

妻の不倫問題、慰謝料請求、社会的制裁をしたい。まずは証拠集めしたい。

相談者(ID:36885)さんからの投稿
妻が不倫をしているようなので相手と妻に対して慰謝料請求社会的制裁をしたい。

1年前ほどからパートに行き出し、数ヶ月経つと妻の様子が変わってきた。髪型服装メイクが変わり、携帯もトイレや風呂場にまで持ち込むようになった。

その頃からセックスを何かにつけて拒むようになってきた、会話も減ってきて常に携帯電話離さない見ているようになった。

去年の年末にパート中の妻の携帯の GPSを確認した所会社近くのラブホに止まっていたため追求してしまったが結果いつも会社では GPがずれるとの事でうやむやになってしまい事あるごとに喧嘩、疑うようになってしまった。


Winslaw法律事務所でございます。
ご回答させていただきます。

社会的制裁を与えたいとのことですが、不貞行為を配偶者がしたときに採りうる法的な選択肢は、不貞相手及び配偶者に対する慰謝料請求、配偶者に対する離婚請求(関連する財産的請求及びお子様に係る権利の請求を含みます。)です。

感情が先走ることとは思いますが、法的に認められている以上のことを行えば貴方が罪に問われたりする可能性も出てきますし、有利に進められるはずであった交渉が不利になってしまう場合もありますので、くれぐれも冷静に対処されることをお勧めいたします。

不貞行為の証拠については、探偵に依頼することも一つの選択肢ですが、費用が高額になる可能性が高く、中には悪質な業者もいたりします。したがって、業者の選定に注意が必要といえます。

他方、LINEやメールのやり取りなどの状況証拠的なものでも、冷静に理詰めをしていくことで相手が不貞行為があったことを自認する可能性もあり、それらは証拠になりえます。

よほどピンポイントで不貞行為が行われることが予想できる場合を除いて、まずはご自身で証拠の収集を試みることをお勧めいたします。

いずれにしても、実際に不貞行為があったのであれば、相手に相応の責任を取ってもらうためには、感情を抑えて冷静に対応することが肝要です。

弁護士に依頼すれば、相手に対する請求や交渉は代理人として冷静に対処できますので、貴方の立場が不利になるようなリスクを大幅に軽減できるものと思います。

弁護士をお探しの場合は、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2024年03月02日

合意書の破棄について

相談者(ID:39814)さんからの投稿
離婚をするのが決まっていた相手と交際していたところ離婚が破綻となり
その状態で交際していたのが相手にバレてしまった。
職場に相手の奥さんが突然現れて話し合いになり合意書に署名を求められ、冷静な判断ができないまま慰謝料に関して、合意書に署名してしまいましたが内容について破棄してやり直したい。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

合意した内容を覆すのは、原則、容易ではないとお考えください。もっとも、例外がないわけではありません。

例えば、強迫を用いて無理やり署名させられた(ことを示す証拠がある)、公序良俗に反するような相場から大幅にかけ離れた法外な賠償金の支払いを求められた、などの事情があれば合意を無効とする主張が認められる可能性はあります。

もし、そのような事情がおありでしたら、弁護士に依頼して合意を無効なものとして交わし直すことができる可能性もあります。

依頼をご検討の際は、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2024年04月10日
11日までに500万
遅れた場合は+100万
第三者に話した場合はさらに100万
11日行こう年率5%加算

離婚が決まっていたのに
どう考えても高すぎます。

相談者(ID:39814)からの返信
- 返信日:2024年04月10日

離婚に向けて最適解を教えてください。

相談者(ID:25963)さんからの投稿
性格の不一致、旦那からのDV、お互いのモラハラ、離婚させてもらえない状況から逃げ場を失い不倫をしてしまった私です。
不倫相手は旦那に200万の慰謝料を請求され、不倫相手が弁護士を入れ130万の支払いが決定。
私は旦那に200万の請求をされていて弁護士未依頼。旦那も恐らく弁護士未依頼。
2人の共同資産は車。結婚前に一緒に乗ろうねと約束し前金は私が払い、契約上の使用者は私、保証人は旦那、毎月のローンは2人で払ってる状況だが、最近何ヶ月か支払われてないです。収入は副業している私の方が多いが、副業が会社にバレたらクビなため穏便に済ませたいです。

①慰謝料二重取りを防ぐために調停した方がいいのか、自力で解決可能か
②弁護士を入れると給料の面でも資産分与が必須となるのか
③車は私が完済させれば私の資産としてもいいのか、分与はどうなるのか

お問い合わせありがとうございます。

1.当事者間で解決ができるのであれば調停手続き等は不要ですが、離婚条件の交渉も伴うのであれば弁護士に依頼された方がよろしいかと思います。

2.給与は財産分与の対象ではありません。

3.自動車の分与方法は、各自が支払われた金額の割合をベースとし、必要とする方が買い取る形でするのが一般的だと思います。頭金をお支払になられたということで、その原資が独身時代に築かれたものであるなら、その部分については分与対象の評価額から控除するよう交渉できる可能性が高いと思います。

離婚交渉を弁護士に依頼することをご検討いただいているようでしたら、無料相談をお受けできますので、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年12月04日
ご回答ありがとうございます。
内容を背景し、色々とお話を聞いていただきたいので無料相談をさせてください。
よろしくお願いします。
相談者(ID:25963)からの返信
- 返信日:2023年12月04日

示談で収めたいです。

相談者(ID:18035)さんからの投稿
不倫で離婚しました。子供が1人います。養育費は毎月3万貰っています。慰謝料については相手と縁を切れば請求しないと決めていたのですが、今付き合っています。なので慰謝料請求しようと考えています。ですが、養育費とは別にお金がきつい時などは➕で振り込んでくれたり、仕事が落ち着くまで家賃や光熱費も払ってくれていました。それもあったので、不倫相手と元旦那にはいくらぐらい慰謝料を請求できるのか。そもそも慰謝料請求出来るのかが知りたくて連絡しました。

お問い合わせありがとうございます。

不貞をきっかけに離婚をされたのであれば、婚姻期間の長さや不貞の期間・回数等にもよりますが、訴訟で認容される慰謝料の相場は150万円~200万円程度でしょう。

もちろん請求は自由ですので、精神的苦痛の度合いがもっと酷かったことを理由に、もう少し増額して慰謝料請求したとしても差し支えありません。あとは、相手が支払ってくれるかどうかです。支払ってくれなければ訴訟を提起するしかありません。

なお、原則、3年で慰謝料請求権の時効が完成しますので、不貞行為(相手)を知ったときから3年が経過しているのであれば、訴訟では基本的に慰謝料の請求は認められないと思った方がいいでしょう。

したがいまして、慰謝料を請求できるかどうか貴方の状況次第で、いくら請求するかも貴方次第です。慰謝料は、精神的苦痛に対する損害賠償ですので、貴方の精神的苦痛がいかほどだったかを基準に考えるといいと思います。

弁護士に依頼して慰謝料請求することを検討されているようでしたら、無料相談で対応できますので、恐れ入りますが、リンクより直接当事務所にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年09月22日

一年後の不貞相手への慰謝料請求

相談者(ID:43833)さんからの投稿
夫(私)41歳
妻 43歳
長男 高校2年生
次男 中学3年生
三男 小学4年生

妻が不貞をしています。探偵に2度ラブホテルの出入りを撮って貰っています。妻は不貞がバレている事は知りません。
近々離婚の合意書を交わします。
離婚は1年後を想定しています。理由としては次男が高校受験のため両親間でゴタゴタしないためです。
離婚後に不貞相手には慰謝料請求をしようと考えています。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

慰謝料請求の時効が完成するのは、不貞行為及びその相手を知ったときから3年です。この時効の完成前である限り、一年後に請求することだけをもって、慰謝料請求ができなくなったり、その金額が減額されたりすることはありません。

なお、離婚後に請求することには一長一短あります。例えば、不貞相手から、不貞時点で婚姻関係が既に破綻していたから不貞に当たらないなどの抗弁をされるなどの懸念はあります。

また、当事者本人による請求をする場合、家庭内の雰囲気に影響を及ぼすことも往々にしてあるものと思います。

弁護士に請求や交渉の依頼をすれば、粛々と手続を進めることが可能です。依頼をご検討される際は、当事務所まで直接お問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2024年04月30日
ご回答いただき誠にありがとうございます。
不貞相手に慰謝料請求をする際は弁護士さんにお願いしたいと考えております。
別途状況が代わり、近々で離婚する事なりました。離婚協議書にこんな慰謝料を請求しないという清算条項を入れてしまうと、一年後に不貞相手にも慰謝料請求は出来なくなってしまうのでしょうか?
妻や子供とはしばらく同居を予定してます。今揉めたく無いため請求は一年後を想定してます。
相談者(ID:43833)からの返信
- 返信日:2024年05月02日
任意で請求を放棄したら、その後に請求することはできなくなるのが原則です。したがって、一年後に請求されたいのであれば、離婚協議書に、請求を放棄するような条項は、盛り込まれない方がよろしいかと思います。
Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの返信
- 返信日:2024年05月07日

離婚にあたって、不倫の慰謝料支払いとプライバシーの侵害、名誉棄損の損害賠償について

相談者(ID:61237)さんからの投稿
離婚協議中です。半年ほど前に不倫していることが夫にバレました。
当時は離婚には至りませんでしたが、その後、夫が私の親族に不倫していたことを暴露しました。不倫をしていたという事実だけでなく、不倫相手へお金の支援をしているなど、根拠のない話までされています。その暴露により私は、親族との関係が悪化し、勘当寸前です。親族は、母、妹2人、弟、妹の配偶者、弟の配偶者。それ以上に広まっているかは定かではありません。
この状況に耐えられず、夫に離婚を切り出しました。
もちろん不倫の代価は払います。夫は、離婚後も私が不倫相手と今後一切接触しないように念書を書かせるといっているので、念書は拒否し、お金で解決したいです。
・夫の希望する慰謝料を支払うことで、示談とすることはできますか?(念書拒否)
・不倫を親族に暴露したことはプライバシーの侵害、名誉棄損にあたりますか?該当するならば、損害賠償はどのくらいの金額になるでしょうか。

Winslaw法律事務所でございます。インラインでご回答させていただきます。

・夫の希望する慰謝料を支払うことで、示談とすることはできますか?(離婚後も私が不倫相手と今後一切接触しないという念書を拒否)
⇒離婚されるのであれば、夫でもなくなる相手に対し、その後のご自身の行動について誓約される必要性はないと思いますので、係る念書の作成に応じる必要性はそもそもないものと思います。もっとも、念書の作成に応じないことで離婚や不貞慰謝料の交渉に応じてもらいにくくなることは考えられます。また、慰謝料を支払うことだけをもって自動的に示談が成立するわけではないことに留意されてください。紛争の蒸し返しを懸念されるのであれば、弁護士に終局的解決を依頼されることをお勧めします。

・不倫を親族に暴露したことはプライバシーの侵害、名誉棄損にあたりますか?該当するならば、損害賠償はどのくらいの金額になるでしょうか。
⇒名誉毀損に当たると考えられます。その慰謝料の評価は、損害の評価によりますので、具体的な損害に関する情報がない中で確定的なことは申し上げられませんが、凡そ数十万円程度ではないかと思います。不貞の慰謝料をお支払いされるのであれば、現実的には、名誉毀損の慰謝料はそれと相殺することになるものと思います。

弁護士への依頼をご検討されるようでしたら、恐れ入りますが、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2025年02月12日

旦那の浮気をやめさせたい

相談者(ID:15780)さんからの投稿
夫婦共有で使ってる車のドライブレコーダーを見たらデータを削除している日付があるのがわかりました。そしてよくよくチェックしてみたら、消し忘れたデータの中にホテルの駐車場に入って停める瞬間と同乗者に「着いたよ」と声をかけて相手が「はーい」という声が入っていました

お問い合わせありがとうございます。

ご質問の点ですが、写っている内容を拝見してみないと確定的なことは申し上げられないですが、基本的には証拠の一つになりうると思います。

不貞行為が裏付けれられれば離婚をせずとも慰謝料請求は当然できますが、裁判をした場合に認められる慰謝料の金額は、離婚した場合に比べて少額になります。

慰謝料請求手続きを弁護士に依頼されることをご検討されているようでしたら、お持ちの証拠の有用性の検討も含めて、無料相談としてお受けできますので、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年09月11日
離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら