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埼玉県で面会交流に強い弁護士一覧

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埼玉県で面会交流に強い弁護士が6件見つかりました。
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更新日:

能登豊和弁護士【不動産売却を伴う離婚案件は完全成功報酬制で対応可能】

住所 東京都千代田区神田小川町2-3-2温恭堂ビル7階
最寄駅 新御茶ノ水駅、小川町駅、淡路町駅
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弁護士 和田 慈朗(大宮ありあけ法律事務所)

住所 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階
最寄駅 大宮駅 徒歩5分
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能登豊和弁護士【不動産売却を伴う離婚案件は完全成功報酬制で対応可能】

住所 東京都千代田区神田小川町2-3-2温恭堂ビル7階
最寄駅 新御茶ノ水駅、小川町、淡路町
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

能登豊和弁護士【不動産売却を伴う離婚案件は完全成功報酬制で対応可能】

住所 東京都千代田区神田小川町2-3-2温恭堂ビル7階
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【メール・LINE相談歓迎】弁護士 長野 良彦(サン綜合法律事務所)

住所 東京都港区愛宕2-5-1愛宕グリーンヒルズMORIタワー27階
最寄駅 東京メトロ日比谷線/神谷町駅3番出口 御成門方面へ徒歩4分・ 都営三田線/御成門駅A5番出口 神谷町方面へ徒歩3分
営業時間

平日:10:00〜21:00

土曜:10:00〜18:00

日曜:10:00〜18:00

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離婚を決意した/別居している/離婚協議・調停中など 【損しない離婚】をお手伝いいたします
弁護士の強み初回相談無料│不倫慰謝料請求は着手金0円~減額交渉も対応】離婚問題に幅広く対応!共有財産に不動産・株式含まれる複雑な財産分与も対応可能です。離婚を決意したらまずはご相談を【密なコミュニケーション◎
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G&S法律事務所 鹿児島オフィス

住所 鹿児島県霧島市国分中央1丁目7-2-1
最寄駅 日豊本線「国分」駅 徒歩7分
営業時間

平日:09:30〜18:00

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【着手金0円プランあり】土日祝日・夜間のご相談OK!ご相談は完全個室にて行います
弁護士の強み相談料無料/着手金0円不倫慰謝料/離婚交渉/養育費/財産分与など不倫・離婚に伴うご相談はG&Sへ◆離婚・男女問題の解決実績豊富な弁護士が、最適な解決方法をご提案します料金表は写真をクリック≫【土日祝日・夜間のご相談/オンラインでのご相談もOK】
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6件中 1~6件を表示
埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド
面会交流には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚に際しての公正証書の作成」や「度重なるDVにより、慰謝料400万円が認められたケース」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、面会交流に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
面会交流が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した解決事例
面会交流が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:13933)さんからの投稿
離婚後数回面会交流を実施しましたが、無理な要求や、私と私の親族を中傷するような連絡が続いたので、元夫からの連絡が怖くなり、面会の日時場所時間等を決めるために弁護士に依頼をしました。元夫は最終的に面会を望まないと自ら言いましたが、弁護士との契約が終了したと分かった途端から、面会の要求、暴言や脅迫のような内容の連絡が続いています。
面会は望まないと言ったことから、連絡は無視していて大丈夫だと弁護士に最後にアドバイスを頂いたので無視をしているのですが、このままの状態が続くのは苦痛です。私としては元夫の言動全て、嫌がらせに該当するのではと思っています。
暴言、脅迫的な連絡だけでは、接近禁止命令を出してもらったり、嫌がらせとして法的に何かしてもらうことはできないのでしょうか。
具体的な内容としては、「死にます」と宣告されたり、面会できないなら養育費払わない、金返せ今日中に振り込め、そんなことで弁護士雇ってバカじゃねーの、お前のせいで鬱になったから慰謝料払え、等です。

弁護士に相談していたときには、元ご主人は大人しくしていたとのことですから、再度、対応を弁護士に依頼するということも考えられます。今度、弁護士に依頼するときには、本当に問題が解決したといえるまで、息長く依頼を受けてもらえるかどうかをよく確認すると良いでしょう。
また、面会の要求、暴言、脅迫のような内容の連絡が続いていること、慰藉料を支払え等必要のないと思われる金銭の支払い請求をするなどしておりますので、ストーカー規制法の対象になるものと思われます。
警察に相談するというのも手だと思います。少なくとも、「警告」はしてもらえるものと思いますし、それでも執拗に続くならば、接近・連絡等の禁止命令を出してもらうこともできるのではないかと思います。

また、子どもとの面会交流をする必要があるというのが、あなたに連絡することの大義名分として利用されることになるのでしょうから、当面の間、面会交流を行わないという内容の調停がまとまるよう(おそらく調停は成立しないので、審判が出るよう)、弁護士に相談しながら対処するべきかと思います。
- 回答日:2024年07月05日
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