埼玉県で男女問題に強い弁護士が146件見つかりました。
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アストラムライン「県庁前駅」徒歩2分
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まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」や「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。
住所 |
愛知県名古屋市中村区名駅3-22-8大東海ビル8F
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[名古屋市営地下鉄 桜通線]国際センター駅より徒歩1分 [名鉄/近鉄]名古屋駅より徒歩8分
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平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00
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千葉県千葉市中央区新田町23-15K16ビル307
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千葉モノレール「市役所前駅」徒歩4分、京成電鉄「新千葉駅」徒歩6分、JR在来線「千葉駅」徒歩7分
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札幌市営東西線/札幌市営東豊線/札幌市営南北線 大通駅より徒歩2分
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神奈川県横浜市中区本町2-19弁護士ビル6階
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日本大通り駅
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東京都豊島区東池袋1-18-1Hareza Tower20階
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JR各線「池袋」出口から徒歩5分
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群馬県高崎市上大類町1338上大類事務所2階
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高崎問屋町駅
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弁護士の強み|【女性弁護士】【初回相談無料】【無料駐車場完備】【電話相談可能】/離婚後の生活が不安/婚姻費用・養育費・親権を獲得したい/女性ならではのきめ細やかな気遣いを心がけております
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群馬県前橋市北代田町174-432階
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上毛電鉄中央前橋駅から車で約10分(約2.7km) JR群馬総社駅から車で約19分(約6.0km)
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平日:08:00〜20:00
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相談前に準備しておいたほうがいいことは?
事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など)
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福岡県北九州市小倉南区富士見2-7-14Cloud Fujimi402
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オンライン面談で「島根県」を中心に全国対応|北九州高速鉄道「城野駅」
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平日:08:30〜21:00 土曜:08:30〜21:00 日曜:08:30〜21:00 祝日:08:30〜21:00
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証拠の準備で迅速解決が可能に/証拠が不十分な方でも◎証拠集めのお手伝いや探偵の紹介あり
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千葉県船橋市西船4-14-12木村建設工業本社ビル503
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京成西船駅・西船橋駅 徒歩3分
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営業時間 |
平日:09:00〜23:00 土曜:09:00〜23:00 日曜:09:00〜23:00 祝日:09:00〜23:00
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京都府京都市中京区丸太町通烏丸東入光リ堂町420京都インペリアルビル5階502
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最寄駅 |
京都市営地下鉄烏丸線「丸太町駅」
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営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
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北海道札幌市中央区南1条西9丁目5-1札幌19Lビル8階
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最寄駅 |
西11丁目駅
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営業時間 |
平日:08:30〜21:00 土曜:08:30〜19:00 日曜:08:30〜19:00 祝日:08:30〜19:00
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弁護士の強み|【初回面談無料】【平日21時まで対応可】離婚をお悩みになられている段階からのご相談にも対応しております。離婚のお悩み・配偶者の不貞行為・慰謝料請求・親権など幅広い離婚問題に対応致します。
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東京都新宿区四谷3-3-1四谷安田ビル6階
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最寄駅 |
東京メトロ丸ノ内線 「四谷三丁目駅」 徒歩2分・「四ツ谷駅」 徒歩10分/都営新宿線 「曙橋駅」 徒歩5分
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営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:10:00〜17:00
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住所 |
東京都北区滝野川7丁目8番9号日原ビル7階
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最寄駅 |
JR埼京線「板橋駅」徒歩1分 都営三田線「新板橋」駅徒歩6分、「西巣鴨駅」徒歩12分 東武東上線「下板橋駅」徒歩8分、「北池袋駅」徒歩9分
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営業時間 |
平日:10:00〜19:00
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住所 |
東京都中央区銀座3-13-17辰中ビル502
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最寄駅 |
東銀座、銀座、新富町、築地
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営業時間 |
平日:09:30〜17:30
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弁護士 |
中谷 冴一 佐々木 佳高 阪本 文子
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定休日 |
土曜 日曜 祝日
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住所 |
東京都千代田区神田鍛冶町3-7-21天翔神田駅前ビル1001
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最寄駅 |
JR山手線・京浜東北線・中央線/東京メトロ銀座線【神田駅】北口・4番出口から徒歩1分
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営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:10:00〜19:00 日曜:10:00〜19:00 祝日:10:00〜19:00
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住所 |
東京都千代田区有楽町1-6-4千代田ビル 7階
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最寄駅 |
東京メトロ日比谷線・千代田線・都営地下鉄三田線 日比谷駅 A4出口 徒歩0分、JR・東京メトロ有楽町線 有楽町駅 日比谷口 徒歩4分、東京メトロ丸の内線 銀座駅 C1出口 徒歩2分
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営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:11:00〜19:00
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住所 |
東京都新宿区下宮比町2−28飯田橋ハイタウン317
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最寄駅 |
飯田橋駅から徒歩3分
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営業時間 |
平日:10:00〜21:00
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住所 |
東京都中央区銀座4-13-15成和銀座ビル4階
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最寄駅 |
東京メトロ日比谷線 「 東銀座駅」 都営浅草線 「 東銀座駅」
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営業時間 |
平日:10:00〜18:00
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住所 |
栃木県宇都宮市滝谷町12-4
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最寄駅 |
南宇都宮駅から徒歩約20分 あるいはバス停「京町西」または「滝谷町」から徒歩約2、3分 ハローワークからも徒歩約3分。 駐車場は事務所前に3台分あります。
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営業時間 |
平日:10:00〜21:00
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住所 |
東京都品川区大井1-11-1大井西銀座ビルD棟3階
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最寄駅 |
大井町駅
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営業時間 |
平日:08:00〜22:00 土曜:08:00〜22:00 日曜:08:00〜22:00 祝日:08:00〜22:00
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住所 |
東京都港区赤坂4-1-5赤坂有馬ビル2階
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最寄駅 |
赤坂見附駅、永田町駅、赤坂駅
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営業時間 |
平日:10:00〜18:00 土曜:10:00〜18:00
|
住所 |
東京都中央区日本橋兜町20-5 兜町八千代ビル2階
|
最寄駅 |
東京メトロ日比谷線 茅場町駅 2番出口より徒歩4分/ 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 A5出口より徒歩5分 /東京メトロ銀座線・都営浅草線 日本橋駅 D1出口より徒歩6分 /JR 東京駅 八重洲中央口から徒歩12分
|
営業時間 |
平日:09:30〜17:30
|
住所 |
東京都中央区日本橋2丁目2−2 マルヒロ日本橋ビル 6階
|
最寄駅 |
東京メトロ「日本橋」駅から徒歩2分 JR「東京」駅から徒歩5分
|
営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00
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住所 |
東京都千代田区二番町9-3THE BASE麹町
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最寄駅 |
麹町駅より徒歩1分
|
営業時間 |
平日:10:00〜21:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00
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住所 |
東京都世田谷区池尻3-3-1 キドビル3階
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最寄駅 |
東急田園都市線「池尻大橋駅」徒歩1分
|
営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00
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住所 |
東京都荒川区西日暮里5-33-2小宮ビル 2階
|
最寄駅 |
西日暮里駅から徒歩3分
|
営業時間 |
平日:10:00〜18:00
|
住所 |
東京都町田市原町田6-18-13サニーサイドビル5階C号室
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最寄駅 |
町田駅 徒歩3分
|
営業時間 |
平日:10:00〜21:00 土曜:10:00〜21:00 日曜:10:00〜21:00 祝日:10:00〜21:00
|
弁護士 |
郡司 理、佐伯 圭佑、中村 満
|
定休日 |
無休
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住所 |
東京都北区王子本町1-24-3アバンスビル2階
|
最寄駅 |
王子駅
|
営業時間 |
平日:09:00〜18:00
|
住所 |
東京都豊島区東池袋1-25-3第2はやかわビル3階
|
最寄駅 |
東池袋駅徒歩2分 池袋駅徒歩6分
|
営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
|
住所 |
東京都千代田区丸の内3-4-1新国際ビル8階827区
|
最寄駅 |
有楽町駅 D3出口 直結 ※日比谷駅,銀座駅,東京駅からも徒歩2~9分
|
営業時間 |
平日:09:00〜18:00
|
弁護士 |
今田 覚、田沼 礼彦、永井 崇志、早川 俊明、一瀬 智弘
|
定休日 |
土曜 日曜 祝日
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住所 |
東京都千代田区有楽町1-7-1有楽町電気ビル北館11階
|
最寄駅 |
有楽町駅1分・日比谷駅直結
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営業時間 |
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
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弁護士 |
伊藤 正喜 小池 洋介 倉地 智広 奥田 正夫 瀧 平和 加藤 惇 寺西 康一 立石渚
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定休日 |
無休
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住所 |
東京都千代田区内神田3-4-12 トーハン第7ビル2階
|
最寄駅 |
神田駅
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営業時間 |
平日:09:00〜21:00
|
住所 |
東京都港区白金台3-19-6白金台ビル3階
|
最寄駅 |
目黒駅から徒歩5分
|
営業時間 |
平日:09:00〜18:00
|
住所 |
東京都中央区銀座8-14-12銀座第一ビル7階
|
最寄駅 |
東京メトロ日比谷線・都営浅草線「東銀座駅」から徒歩6分
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営業時間 |
平日:09:00〜18:00
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住所 |
東京都中央区新川2-21-10リードシー八丁堀ビル3階
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最寄駅 |
東京メトロ八丁堀駅より徒歩5分/東京メトロ茅場町駅より徒歩13分
|
営業時間 |
平日:09:30〜19:00
|
住所 |
広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
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最寄駅 |
縮景園前駅
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営業時間 |
平日:09:00〜18:00
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住所 |
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階
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最寄駅 |
茨木駅西口より徒歩約3分
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営業時間 |
平日:09:30〜17:30
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埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド
埼玉県の離婚問題では、「子供の氏変更について元夫から干渉されている」や「婚約している彼と別れたくないです。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。
ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、男女問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
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男女問題が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:13933)さんからの投稿
投稿日:2023年09月07日
元夫の不貞行為で協議離婚しました。
4歳の子供の親権を持つ母です。
養育費や慰謝料、面会については公正証書を作成しましたが、子供の苗字については意見が合わないまま、急ぎで離婚届を出してしまいました。元夫は子供の苗字を変えられたら、子供との繋がりがなくなりそうだから変えないで欲しい、自分の名前を認識している子供にとって苗字が変わることは酷だ、自分の意見を押し付けているだけだ、変えたら子供とのこれからを切り離されたと捉えます、などと言ってきます。
私からすれば苗字が変わっても子供とのつながりはなくなるものではないと思うので、自分と苗字が違うから他人という思考が理解できません。
苗字を変えたら縁を切る、養育費払わない、切り離されたと捉えますと言われ、脅しのように感じます。
苗字を変えることに関してこちらが何を言っても食い下がらないので困っています。
お問い合わせありがとうございます。
相手のご主張には理がありません。あくまで、相手の希望的ご主張という受け止めでよろしいかと思います。
もっとも、養育費の支払等を拒まれて困るのであれば、対応は慎重にされた方がいいかもしれません。
相手が本気であれば、養育費の支払が一次的に停止するかもしれません。むろん、養育費の支払を停止されても、作成されている公正証書に基づき、相手の財産に強制執行の申立てをすれば最終的には解決するものと思いますが、一次的な不便を被るリスクはあります。
したがって、その不便と氏を変えたいモチベーションを天秤に掛けて判断されたらよろしいかと思います。
養育費の支払等でお困りになられた際は、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければお役に立てるものと思います。
よろしくご検討ください。
相談者(ID:08296)さんからの投稿
投稿日:2023年04月06日
付き合って7年の婚約をしている彼がいます。
彼から代理人を通して別れると言われました。
別れを告げられたきっかけは、私が少しの事でイライラしたりしてしまい、言葉がキツくなったりしてしまうのが、原因です。
ですが、pms(生理前症候群)と婦人科の先生に言われ、今も通院と漢方を処方して頂いてます。
精神的な不安定など彼にも病気の一つだと伝えていたのですが、理解してくれず、今回の代理人を通しての別れを言われてしまいました。
私は一方的な別れ方はしたくなく、彼と別れずにいたいと思っているので、どうしたら良いのかご相談しました。
補足ですが。
私はシングルマザーで19歳と17歳の子供がいます。 今は一戸建てに元旦那からの慰謝料としてお金は受け取らず、ローンの支払いを約束に住んでいますが、1年後、この家を売却されてしまいます。
そういう理由もあり、婚約者に一方的な別れをされてしまうと住む場所もなくなってしまうので、不安があります。
お問い合わせありがとうございます。
婚姻関係にない男女について、意に反して結婚を強制する方法はございませんので、婚約破棄に当たるのであれば、あくまで事後的な精算として、婚約破棄による損害賠償請求をする他ないものと思います。
代理人に依頼してまで別れたいと言ってきている相手に対して、関係継続を求めるのは客観的にはあまり建設的とは言えないと思います。
残念ながら、関係継続を目的に代理人を探すのではなく、損害の賠償や慰謝料の請求をするために代理人を探された方が良いと思います。
よろしくご検討ください。
相談者(ID:50297)さんからの投稿
投稿日:2024年07月29日
離婚に伴う契約公正証書を作成し離婚をしましたが、その公正証書にて下記記載をしました。
(約束事項)
第4条 乙は、下記の費用等について、甲から確定金額又は見積金額の通知を受けたときは、甲に対し、当該金額の全額を、一括し又は分割して通知を受けた日から2年以内に支払うことを約した。
記
1 本件住居内に乙が残置した廃棄物の処分費用
この費用について婚姻時に庭に、お互い協力して作ったドックランの撤去費用として約150万円請求されました。
別居中に元夫とは別の子を身ごもり出産したため、離婚後に元夫に親子不存在確認をお願いし協力してもらった代わりに、元夫側の主張はすべて承諾する約束をLINEでしてしまい、約束した以上、金額をのめというのが元夫の主張です。
ただ金額が高額、私が残置したという認識がないため、この金額では支払いたくない気持ちが強いです。
お互い協力して作ったドッグランについては、公正証書で規定したあなたの残置した私物にはあたりません。
ですので、公正証書については気になさらなくて良いはずです。
問題はLINEでの「元夫側の主張は全て承諾する」との約束ですが、これについては、いくらそのような約束をしても、全く不合理な理不尽な主張に付いてまで全て受け入れるという趣旨ではなかったはずです。ドッグランはご結婚中に協力して設置したとのことですから、撤去費用は半額の75万円程度を負担するというのが穏当な落とし所になるのではないかと思います。
ですが、だからといって元夫側が簡単に譲歩をするとは思いませんので、弁護士に間に入ってもらって交渉してもらうとよろしいのではないかと思います。
ただ争点となるのは150万円を支払わなければならないのか、75万円程度でよいのかということですから、弁護士費用が懸案となっている事項に見合っているかはよく考えなければならないので、その点、依頼に先立ち弁護士とよく協議をして頂ければと思います。
相談者(ID:41208)さんからの投稿
投稿日:2024年04月05日
14年前に出会い、恋人となる。6年前より同棲。今月に入ってから内縁の夫の不貞発覚。家を出ていきました。不貞が発覚したのは、出て行った2日後に相手の女と間違って送ってきたLINEでした。その晩に電話で問いただすと昨年職場で出会い、今年に入ってから親密な関係になった。との事。
相手の女性は、私の存在を知りながら不貞を働いていました。
内縁の夫との子供もいますので、慰謝料、養育費を取りたいのです。
また、弁護士費用など、金銭的に厳しいので、成功報酬として動いて下さる弁護士さんへお願いできるのでしょうか?
Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。
内縁関係であっても、不貞相手や内縁の夫への慰謝料請求は可能です。ただし、不貞行為について立証できるだけの材料は必要になります。金額は、不貞行為の態様等によって変動します。
養育費は、内縁の夫が子を認知しているのであれば、請求できます。認知していないのであれば、内縁の夫に、認知を請求するところから始めることになります。養育費の相場は、夫婦の収入、お子様の年齢や人数によって変動しますので、裁判所のウェブページ上で公開されている算定表を参照されると目安がわかります。
弁護士費用が後払いできるかどうかは事務所によりけりです。相手の資力によっても判断が変わる可能性があります。
弁護士に依頼することを検討されているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
相談者(ID:49983)さんからの投稿
投稿日:2024年07月21日
夫が職場の同僚女性と浮気をしていたことが分かりました。
浮気といっても、おそらく不貞行為はありません。
LINEで親密なやりとりをしたり、夫が私に無断で同僚女性の家へ行ったりしていました。
現在私は妊娠しており、妊娠5ヶ月になります。
妊娠初期はつわりがひどく入院していました。
夫と同僚女性は半年ほど前から仲が良かったようですが、私が入院していた時期からより親密な関係になったようです。
夫に裏切られたという気持ちが強く、離婚してしまいたいとも思いますが、生まれてくる子供のことを考えると離婚は避けたいです。
同僚女性に対しては、夫が既婚者であると知りながら、好意を寄せ、親密な関係になっていることに怒りを感じます。
不貞行為がなければ慰謝料請求は難しいとは思いますが、同僚女性に対して慰謝料を請求し、夫に近付かないように牽制したいと思ってしまいます。
慰謝料をもらえないとしても、請求だけでもすることは問題ないでしょうか?
「自分も既に、あなたが夫と不倫をしていることは気がついているのだ」とアピールをすることで、ご主人に近づかないように牽制をするということは可能ですし、当然なすべきことだと思います。
ただ法的には認められない可能性が高いと承知した上で、同僚女性の誠実な対応に期待をして慰謝料を請求してみるというのは慎重に同僚女性の性格などを見極めたうえでにするべきでしょう。
相手によっては、期待した誠実な対応とはまるで逆に不貞関係がなく慰謝料を支払わなければならないいわれがないときに慰謝料の請求をされたと言うことがむしろ問題であるとして、あなたが不当な請求をしいるなどと逆に抗議されてしまうこともあるからです。
もともと人間にはいろいろな思考パターンの方がおり、同僚女性があなたの想定していないような対応をする場合もあります。対応は慎重にされるようにするべきでしょう。
相談者(ID:38613)さんからの投稿
投稿日:2024年05月14日
内縁の夫が一方的に別居し
数ヶ月生活費を貰えません
どのように請求したら良いか
結論を申し上げて難しいかと思います。
実際、内縁関係の方がDVやモラハラを理由に別居せざるを得なかったために、婚姻費用を分担するよう調停を申し立てたのですが、家庭裁判所によると「内縁関係の場合は、法律婚と違って同居を続けているからこそ夫婦として評価されるのであるから、別居してしまったら、もうその時点で内縁関係は破綻、終了してしまうと考えざるを得ないので、婚姻費用が問題となる余地はない」とのことです。一理はあるかと思いますが、それをいうのであれば法律婚の場合であっても、離婚することも視野に入れて別居となった以上は同居・協力・扶助の義務の履行を求める基盤が崩れてしまったというほかなく、婚姻費用分担を求めることはできないとなるはずで、内縁関係を殊更に法律婚の場合と別に取り扱う理由はないと思います。
とはいえ、家庭裁判所がそのように考えているのであれば致し方のないところかと思います。
相談者(ID:50733)さんからの投稿
投稿日:2024年08月13日
去年12月から元旦那から慰謝料請求され
調停し、最終的に協議離婚で今年の5月に財産分与を放棄する代わりに
慰謝料を免除するという記載で合意書作成し合意済。
調停中、慰謝料は300万請求されていました。
元旦那に確認したところ財産分与から支払った慰謝料は300万以上になっているとの事。(簡易計算済)
補足
元旦那とは連絡は比較的とりやすいです。
旦那側弁護士と旦那は財産から慰謝料を払った
求償権はこちらにあると説明あり。
以下同意書内容です。
第一 妻 私○○(以下、甲という)と夫○○(以下、乙という)とは本日協議 離婚する。甲は離婚届に署名押印しこれを乙に交付する。
乙は直ちに離婚 届を提出する。
第二 甲は、以下の者と不貞行為に及んだことを認める。 氏名:____
第三 甲は乙に対し離婚に伴う財産分与等一切の金銭請求をしない。そのため、乙 は甲の不貞行為に対する慰謝料を免除する。さらに乙は甲に対しその余の 金銭を請求しない。
第四 本合意により甲乙間において何ら債権債務がないことを甲乙確認する
元ご主人及びその代理人弁護士の先生の意見とは異なりますが、私は実際に慰謝料を支払ったというようには認められず、従って求償権の行使もできないのではないかと思います。
同意書には「慰謝料を免除する」と書いてあるからです。
またもとご主人側に同意書の解釈について補足説明をして貰えたとして、裁判官に求償権の行使を認めて貰えるかというのも難しいかと思います。
裁判官は納得できたとしても、あくまでも補足説明があって初めて理解できること那訳ですから、その同意書を示された相手の方にとって、その説明を受け入れることができるはずはないからです。相手方にとっては求償される金額も全く分からないわけで、結局、言ったもん勝ちということになってしまいます。裁判官もそのようなことは認めないものと思います。
もし、元ご主人の側の協力が得られるのであれば、今ある裁判所を相手方や裁判官に提示する前に合意書の第三を書き直してもらうべきです。
例えば次のようにです。
(1)「乙は、甲に対し、離婚に伴う財産分与として、金350万円の支払義務があることを認める。」
(2)「甲は、乙に対し、第2項に記載する不貞行為の慰謝料として、金350万円の井原い義務があることを認める。」
(3)乙の甲に対する(1)記載の財産分与の支払義務と、甲の乙に対する(2)記載の慰謝料の支払義務とを、本合意書において、対当額にて相殺する。
但し、既に合意書を相手に対して提示してしまっていた後には、このようなことはできません。
書き直した合意書の効力が認められなくなるからです。
依田先生
回答ありがとうございます。
不倫相手側にはまだ請求しておらず、同意書なども提示していません。
同意書の書き直しは厳禁と元旦那側の弁護士先生や別にご相談した弁護士先生にも言われ
旦那にも書き直しはできないと言われました。
何が厳禁か私自身分かっておらず、厳禁であることは本当なのでしょうか?
例外で旦那側の同意があれば書き直しは認められるといくつかネットでは確認出来ました。
厳禁でない場合、旦那に例外で認められている事さえ説明できれば書き直しは認めてくれると思います。
本件相手側の性格から推測しても訴訟になる可能性が高く、同意書の書き直しが厳禁と言われている以上
裁判官への補足説明などで同意書の解釈が変わるか確認した次第です。
相談者(ID:50733)からの返信
- 返信日:2024年08月16日
元ご主人やその代理人弁護士が書き直しは厳禁といわれる意味が分かりかねます。
元ご主人やその代理人弁護士のお考えでは、財産分与と慰謝料とを相殺扱いしたという趣旨で認識されているようですし、であれば、そのような意味で理解することが困難な合意書を書き改めて、相殺にしたという趣旨が明確なように訂正するというのはごく当然のことだと思います。
もちろん、貴女お一人の都合で、元ご主人側と相談することなく勝手に合意書を改ざんすることが違法で厳禁であることはもちろんですが、合意の上で訂正するのが禁じられるはずはありません。
>裁判官への補足説明などで同意書の解釈が変わるか
については、そのようなことは期待できないと申し上げるほかはありません。裁判官は合意条項等の解釈については、文言に忠実に解釈する傾向が強く、文言に忠実に解釈しても、それが却って当事者の合理的意思に照らして疑問であるということができたとしても、「文言がそのように書かれている以上、やむを得ないことである、このような趣旨の文言を受け入れ、修正を申し入れなかったのだから仕方がない。」と判断してしまいます。ましてご相談のケースでは、その合意をした当事者以外の第三者である不倫相手に対する請求権の有無に直結する判断ですので、第三者の立場も尊重しなければならないわけですからなおのことです。
ですので合意書を訂正してもらうことは必要不可欠です。
不倫相手側の性格からして訴訟によらなければ解決できないと見込まれるのでしたら、今のうちから弁護士にご依頼をし、元ご主人の代理人と弁護士同士で話し合って頂く必要があるのではないかと思います。
【離婚を決意┃別居したら】池袋中央法律事務所からの返信
- 返信日:2024年08月20日