ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ) > 埼玉県 > 埼玉県で男女問題に強い弁護士

埼玉県で男女問題に強い来所不要な弁護士一覧

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埼玉県で男女問題に強い弁護士が108件見つかりました。
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かさはら法律事務所

住所 広島県広島市中区基町11-10合人社広島紙屋町ビル8階-42billage HIROSHIMA内C20
最寄駅 広島電鉄線「紙屋町東駅」徒歩1分 広島電鉄線「紙屋町西駅」徒歩3分 アストラムライン「県庁前駅」徒歩2分
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【離婚を決意した方へ】弁護士 金井 啓

住所 神奈川県横浜市中区本町2-19弁護士ビル6階
最寄駅 馬車道駅 日本大通り駅
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弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店

住所 茨城県牛久市中央5-20-11 牛久駅前ビル201
最寄駅 常磐線 牛久駅 東口
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【名古屋】弁護士法人プロテクトスタンス

住所 愛知県名古屋市中村区名駅3-22-8大東海ビル8F
最寄駅 [名古屋市営地下鉄 桜通線]国際センター駅より徒歩1分 [名鉄/近鉄]名古屋駅より徒歩8分
営業時間

平日:09:00〜21:00

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弁護士 田中 貴大(銀座銀中通り法律事務所)

住所 東京都中央区銀座8-18-4東銀座ビル5階B
最寄駅 都営大江戸線「築地市場駅」徒歩3分/日比谷線・都営浅草線 「東銀座駅」徒歩5分
営業時間

平日:10:00〜19:00

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【離婚を決意した方/慰謝料を請求したい・された方】まずはweb面談にてお話をお聞かせください
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【離婚を決意した方へ】弁護士 金井 啓

住所 神奈川県横浜市中区本町2-19弁護士ビル6階
最寄駅 馬車道駅 日本大通り駅
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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

弁護士法人HAL新小岩法律事務所

住所 東京都葛飾区新小岩2-9-14栄ビル3階
最寄駅 JR総武線【新小岩】駅より徒歩4分|【各主要駅からのアクセスも良好】船橋駅から約20分/津田沼駅から約25分/市川駅から約10分/本八幡から約12分
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【相談だけでも歓迎◎】いわもと法律事務所

住所 東京都豊島区東池袋1-18-1Hareza Tower20階
最寄駅 JR各線「池袋」出口から徒歩5分
営業時間

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土曜:08:30〜20:00

祝日:08:30〜20:00

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弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所

住所 茨城県水戸市城南1−7−5第6プリンスビル7階
最寄駅 JR水戸駅 南口 徒歩5分 
営業時間

平日:07:00〜23:00

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【不貞慰謝料/財産分与に注力】福本法律事務所

住所 福岡県北九州市小倉南区富士見2-7-14Cloud Fujimi402
最寄駅 オンライン面談で「島根県」を中心に全国対応|北九州高速鉄道「城野駅」
営業時間

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証拠の準備で迅速解決が可能に/証拠が不十分な方でも◎証拠集めのお手伝いや探偵の紹介あり
弁護士の強み全国対応/初回相談30分無料不貞慰謝料財産分与の問題は当事務所にお任せください!30代以上の離婚問題にお悩みの方を中心に/分割払いにも対応◎完全個室でプライバシー厳守◎【オンライン完結可能
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相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

松村法律事務所

住所 京都府京都市中京区丸太町通烏丸東入光リ堂町420京都インペリアルビル5階502
最寄駅 京都市営地下鉄烏丸線「丸太町駅」
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法律事務所Legal Barista

住所 北海道札幌市北区北10条西3丁目23-1THE PEAK SAPPORO1階
最寄駅 JR「札幌駅」徒歩5分|地下鉄南北線「北12条駅」徒歩4分|駐車場:有(近隣の有料駐車場利用)
営業時間

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【離婚を決意した方・離婚に向けて動き出したい方】経験豊富な弁護士がまずはお話を伺います
弁護士の強み初回相談0円婚活事業を併設している法律事務所です!離婚男女トラブルに注力別居・離婚・慰謝料請求から新しい人生の再出発までサポート元アパレル店員の代表弁護士が迅速・丁寧に対応【夜間休日全国対応
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弁護士 生田 珠恵(四谷あけぼの法律事務所)

住所 東京都新宿区四谷3-3-1四谷安田ビル6階
最寄駅 東京メトロ丸ノ内線 「四谷三丁目駅」 徒歩2分・「四ツ谷駅」 徒歩10分/都営新宿線 「曙橋駅」 徒歩5分
営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:10:00〜17:00

弁護士 生田 珠恵
定休日 日曜 祝日

中谷総合法律事務所

住所 東京都中央区銀座3-13-17辰中ビル502
最寄駅 東銀座、銀座、新富町、築地
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 中谷 冴一 佐々木 佳高 阪本 文子
定休日 土曜 日曜 祝日

彩結法律事務所

住所 東京都港区赤坂4-1-5赤坂有馬ビル2階
最寄駅 赤坂見附駅、永田町駅、赤坂駅
営業時間

平日:10:00〜18:00

土曜:10:00〜18:00

弁護士 泉 亮介、塩飽 紘章
定休日 日曜 祝日

原道子法律事務所

住所 東京都港区赤坂2-14-5Daiwa赤坂ビル2階 Legal Square
最寄駅 赤坂駅から徒歩2分・溜池山王駅から徒歩6分・赤坂見附駅から徒歩8分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 原 道子
定休日 土曜 日曜 祝日

【有料相談のみ/無料相談不可】新井総合法律事務所

住所 東京都中央区銀座6-14-8 銀座石井ビル7階
最寄駅 東銀座駅、銀座駅
営業時間

平日:09:00〜17:00

土曜:09:00〜17:00

日曜:09:00〜17:00

祝日:09:00〜17:00

弁護士 新井 優樹
定休日 無休

弁護士 馬場 伸城(久米法律事務所)

住所 東京都中央区日本橋2丁目2−2 マルヒロ日本橋ビル 6階
最寄駅 東京メトロ「日本橋」駅から徒歩2分 JR「東京」駅から徒歩5分
営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

日曜:09:00〜20:00

祝日:09:00〜20:00

弁護士 馬場 伸城
定休日 無休

弁護士 渡邊 耕大【オンライン相談可】

住所 東京都中央区京橋1-5-12マルヒロ京橋ビル7階
最寄駅 JR東京駅八重洲南口より徒歩2分 京橋駅7番出口より徒歩2分 日本橋駅B3出口より徒歩7分
営業時間

平日:10:00〜19:00

弁護士 渡邊 耕大
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 鈴木 麻文(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

住所 茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201
最寄駅 JR常磐線「牛久駅」東口 徒歩1分
営業時間

平日:07:00〜23:00

弁護士 鈴木 麻文
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 斉藤 雄祐(弁護士法人長瀬総合法律事務所)

住所 茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室
最寄駅 首都圏新都市鉄道・つくばエクスプレス 守谷駅2分 関東鉄道・常総線 守谷駅 徒歩3分
営業時間

平日:07:00〜23:00

弁護士 斉藤 雄祐
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 母壁 明日香(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所 茨城県水戸市城南1丁目7-5第6プリンスビル 7階
最寄駅 JR常磐線「水戸駅」
営業時間

平日:06:00〜23:00

弁護士 母壁 明日香
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士法人ユア・エース

住所 東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)
最寄駅 東京メトロ「小伝馬駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 正木 絢生
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 大久保 潤(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

住所 茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201
最寄駅 JR常磐線「牛久駅」東口 徒歩1分
営業時間

平日:07:00〜23:00

弁護士 大久保 潤
定休日 土曜 日曜 祝日

グリーンクローバー法律会計事務所

住所 東京都文京区本郷3丁目19番4号 本郷大関ビル7階
最寄駅 本郷三丁目駅、御茶ノ水駅
営業時間

平日:09:30〜22:30

土曜:09:30〜22:30

日曜:09:30〜22:30

祝日:09:30〜22:30

弁護士 日下 貴弘
定休日 無休

弁護士 金子 智和(弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所)

住所 茨城県日立市茨城県日立市幸町1-4-1 4階
最寄駅 JR常磐線「日立駅」中央口 徒歩1分
営業時間

平日:07:00〜23:00

弁護士 金子 智和
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 田中 佑樹(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所 茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル7階
最寄駅 JR常磐線「水戸駅」南口 徒歩8分
営業時間

平日:07:00〜23:00

弁護士 田中 佑樹
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 長瀨 佑志 (弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所 茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル 7階
最寄駅 JR常磐線「水戸駅」南口 徒歩8分
営業時間

平日:07:00〜23:00

弁護士 長瀨 佑志
定休日 土曜 日曜 祝日
108件中 81~108件を表示
埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド
埼玉県の離婚問題では、「アドバイスがほしいです。カテゴリーがなくて、離婚問題のカテゴリーを選んでます。」や「内縁の夫が一方的に別居した生活費は貰えるのか」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、男女問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
男女問題が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:09254)さんからの投稿
彼氏にお金を貸してます。返済はいつでもいいからとは言ってますが、スロット行くお金があるなら、返済してほしいは、間違ってますか?
試合があるらしく、全財産使ってスロット行ったようなのですが、そんなの私したら、スロット行くお金あるなら、返済してほしい気持ちは間違ってますか?
それに、喧嘩すると、死ね、役ただずって言われ、すぐ警察に行こうとするので、警察だけは(以前、警察にお世話になったとき、警察は何もしてくれなく、警察は少し苦手です)やめてほしいと引き止めると、今、やってることは監禁だからなって言って暴力を振ります。でも、それは正当防衛だから、いいんだよって言われました。
友達の職場の顧問弁護士に頼んで、法的手段取るとも言われます。そんなこと言われたら、怖くて、謝ることしか出来ないのに、てめーは謝る事しかできねーんだな、死ねよ、早く死んでくれとも言われます。
そもそも、お金借りてるのに、なぜ、私が返済を求めたら、逆ギレされなくてはならないのでしょうか。

お問い合わせありがとうございます。

結論を申し上げます。彼に幾らを貸して、彼にどれくらいの支払能力があるか不明なので一般論として記載します。

なお、弁護士にこれらを依頼すれば、費用が数十万円掛かり、その全額を裁判で彼に請求できるとは限らない点にご留意ください。

1.返済期限を明確に定め、しっかりとした金銭消費貸借契約書(借用書)を取り交わす。
2.関係を維持したい特別な事情がない限り、早めに関係を断ち切る(別れるなど)。

慰謝料は、お怪我をされたなどであれば請求できると思いますが、どの程度認められるかは損害(怪我)の程度によります。また、実際に彼がその損害賠償金や慰謝料を支払えるかは別問題として残ります。

警察は嫌いなのかもしれませんが、暴力を振るわれたのであれば犯罪ですから、真っ先に相談すべきところだと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年05月01日
彼氏には、約27万貸してます。二言目には、すぐ金なんか用意できるからって言うので、だったら、今すぐ用意して、何時までにポストに入れといてって言うので、こちらとしては、すぐ用意出来るなら、すぐ用意して、別れようって決めてるのに、結局、用意出来ず、ごめんと謝ってきます。直ぐとは、いつまでのことなんでしょうか。
相談者(ID:09254)からの返信
- 返信日:2023年08月10日
追加ですみません。
もし、期限までに用意できなかった場合は、どう言った続きをすればよろしいんでしょうか。
相談者(ID:09254)からの返信
- 返信日:2023年08月10日
相談者(ID:38613)さんからの投稿
内縁の夫が一方的に別居し
数ヶ月生活費を貰えません
どのように請求したら良いか

結論を申し上げて難しいかと思います。
実際、内縁関係の方がDVやモラハラを理由に別居せざるを得なかったために、婚姻費用を分担するよう調停を申し立てたのですが、家庭裁判所によると「内縁関係の場合は、法律婚と違って同居を続けているからこそ夫婦として評価されるのであるから、別居してしまったら、もうその時点で内縁関係は破綻、終了してしまうと考えざるを得ないので、婚姻費用が問題となる余地はない」とのことです。一理はあるかと思いますが、それをいうのであれば法律婚の場合であっても、離婚することも視野に入れて別居となった以上は同居・協力・扶助の義務の履行を求める基盤が崩れてしまったというほかなく、婚姻費用分担を求めることはできないとなるはずで、内縁関係を殊更に法律婚の場合と別に取り扱う理由はないと思います。
とはいえ、家庭裁判所がそのように考えているのであれば致し方のないところかと思います。
- 回答日:2024年05月17日
相談者(ID:50297)さんからの投稿
離婚に伴う契約公正証書を作成し離婚をしましたが、その公正証書にて下記記載をしました。
(約束事項)
第4条 乙は、下記の費用等について、甲から確定金額又は見積金額の通知を受けたときは、甲に対し、当該金額の全額を、一括し又は分割して通知を受けた日から2年以内に支払うことを約した。

1 本件住居内に乙が残置した廃棄物の処分費用

この費用について婚姻時に庭に、お互い協力して作ったドックランの撤去費用として約150万円請求されました。
別居中に元夫とは別の子を身ごもり出産したため、離婚後に元夫に親子不存在確認をお願いし協力してもらった代わりに、元夫側の主張はすべて承諾する約束をLINEでしてしまい、約束した以上、金額をのめというのが元夫の主張です。
ただ金額が高額、私が残置したという認識がないため、この金額では支払いたくない気持ちが強いです。

お互い協力して作ったドッグランについては、公正証書で規定したあなたの残置した私物にはあたりません。
ですので、公正証書については気になさらなくて良いはずです。
問題はLINEでの「元夫側の主張は全て承諾する」との約束ですが、これについては、いくらそのような約束をしても、全く不合理な理不尽な主張に付いてまで全て受け入れるという趣旨ではなかったはずです。ドッグランはご結婚中に協力して設置したとのことですから、撤去費用は半額の75万円程度を負担するというのが穏当な落とし所になるのではないかと思います。
ですが、だからといって元夫側が簡単に譲歩をするとは思いませんので、弁護士に間に入ってもらって交渉してもらうとよろしいのではないかと思います。

ただ争点となるのは150万円を支払わなければならないのか、75万円程度でよいのかということですから、弁護士費用が懸案となっている事項に見合っているかはよく考えなければならないので、その点、依頼に先立ち弁護士とよく協議をして頂ければと思います。
- 回答日:2024年08月02日
相談者(ID:41208)さんからの投稿
14年前に出会い、恋人となる。6年前より同棲。今月に入ってから内縁の夫の不貞発覚。家を出ていきました。不貞が発覚したのは、出て行った2日後に相手の女と間違って送ってきたLINEでした。その晩に電話で問いただすと昨年職場で出会い、今年に入ってから親密な関係になった。との事。
相手の女性は、私の存在を知りながら不貞を働いていました。
内縁の夫との子供もいますので、慰謝料、養育費を取りたいのです。

また、弁護士費用など、金銭的に厳しいので、成功報酬として動いて下さる弁護士さんへお願いできるのでしょうか?

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

内縁関係であっても、不貞相手や内縁の夫への慰謝料請求は可能です。ただし、不貞行為について立証できるだけの材料は必要になります。金額は、不貞行為の態様等によって変動します。

養育費は、内縁の夫が子を認知しているのであれば、請求できます。認知していないのであれば、内縁の夫に、認知を請求するところから始めることになります。養育費の相場は、夫婦の収入、お子様の年齢や人数によって変動しますので、裁判所のウェブページ上で公開されている算定表を参照されると目安がわかります。

弁護士費用が後払いできるかどうかは事務所によりけりです。相手の資力によっても判断が変わる可能性があります。

弁護士に依頼することを検討されているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年04月05日
相談者(ID:50733)さんからの投稿
去年12月から元旦那から慰謝料請求され
調停し、最終的に協議離婚で今年の5月に財産分与を放棄する代わりに
慰謝料を免除するという記載で合意書作成し合意済。
調停中、慰謝料は300万請求されていました。

元旦那に確認したところ財産分与から支払った慰謝料は300万以上になっているとの事。(簡易計算済)

補足
元旦那とは連絡は比較的とりやすいです。
旦那側弁護士と旦那は財産から慰謝料を払った
求償権はこちらにあると説明あり。

以下同意書内容です。

第一 妻 私○○(以下、甲という)と夫○○(以下、乙という)とは本日協議 離婚する。甲は離婚届に署名押印しこれを乙に交付する。
乙は直ちに離婚 届を提出する。
第二 甲は、以下の者と不貞行為に及んだことを認める。 氏名:____
第三 甲は乙に対し離婚に伴う財産分与等一切の金銭請求をしない。そのため、乙 は甲の不貞行為に対する慰謝料を免除する。さらに乙は甲に対しその余の 金銭を請求しない。
第四 本合意により甲乙間において何ら債権債務がないことを甲乙確認する

元ご主人及びその代理人弁護士の先生の意見とは異なりますが、私は実際に慰謝料を支払ったというようには認められず、従って求償権の行使もできないのではないかと思います。
同意書には「慰謝料を免除する」と書いてあるからです。
またもとご主人側に同意書の解釈について補足説明をして貰えたとして、裁判官に求償権の行使を認めて貰えるかというのも難しいかと思います。
裁判官は納得できたとしても、あくまでも補足説明があって初めて理解できること那訳ですから、その同意書を示された相手の方にとって、その説明を受け入れることができるはずはないからです。相手方にとっては求償される金額も全く分からないわけで、結局、言ったもん勝ちということになってしまいます。裁判官もそのようなことは認めないものと思います。

もし、元ご主人の側の協力が得られるのであれば、今ある裁判所を相手方や裁判官に提示する前に合意書の第三を書き直してもらうべきです。
例えば次のようにです。
(1)「乙は、甲に対し、離婚に伴う財産分与として、金350万円の支払義務があることを認める。」
(2)「甲は、乙に対し、第2項に記載する不貞行為の慰謝料として、金350万円の井原い義務があることを認める。」
(3)乙の甲に対する(1)記載の財産分与の支払義務と、甲の乙に対する(2)記載の慰謝料の支払義務とを、本合意書において、対当額にて相殺する。

但し、既に合意書を相手に対して提示してしまっていた後には、このようなことはできません。
書き直した合意書の効力が認められなくなるからです。

- 回答日:2024年08月14日
依田先生
回答ありがとうございます。
不倫相手側にはまだ請求しておらず、同意書なども提示していません。
同意書の書き直しは厳禁と元旦那側の弁護士先生や別にご相談した弁護士先生にも言われ
旦那にも書き直しはできないと言われました。
何が厳禁か私自身分かっておらず、厳禁であることは本当なのでしょうか?
例外で旦那側の同意があれば書き直しは認められるといくつかネットでは確認出来ました。
厳禁でない場合、旦那に例外で認められている事さえ説明できれば書き直しは認めてくれると思います。

本件相手側の性格から推測しても訴訟になる可能性が高く、同意書の書き直しが厳禁と言われている以上
裁判官への補足説明などで同意書の解釈が変わるか確認した次第です。
相談者(ID:50733)からの返信
- 返信日:2024年08月16日
元ご主人やその代理人弁護士が書き直しは厳禁といわれる意味が分かりかねます。
元ご主人やその代理人弁護士のお考えでは、財産分与と慰謝料とを相殺扱いしたという趣旨で認識されているようですし、であれば、そのような意味で理解することが困難な合意書を書き改めて、相殺にしたという趣旨が明確なように訂正するというのはごく当然のことだと思います。
もちろん、貴女お一人の都合で、元ご主人側と相談することなく勝手に合意書を改ざんすることが違法で厳禁であることはもちろんですが、合意の上で訂正するのが禁じられるはずはありません。

>裁判官への補足説明などで同意書の解釈が変わるか
については、そのようなことは期待できないと申し上げるほかはありません。裁判官は合意条項等の解釈については、文言に忠実に解釈する傾向が強く、文言に忠実に解釈しても、それが却って当事者の合理的意思に照らして疑問であるということができたとしても、「文言がそのように書かれている以上、やむを得ないことである、このような趣旨の文言を受け入れ、修正を申し入れなかったのだから仕方がない。」と判断してしまいます。ましてご相談のケースでは、その合意をした当事者以外の第三者である不倫相手に対する請求権の有無に直結する判断ですので、第三者の立場も尊重しなければならないわけですからなおのことです。
ですので合意書を訂正してもらうことは必要不可欠です。
不倫相手側の性格からして訴訟によらなければ解決できないと見込まれるのでしたら、今のうちから弁護士にご依頼をし、元ご主人の代理人と弁護士同士で話し合って頂く必要があるのではないかと思います。
【離婚を決意┃別居したら】池袋中央法律事務所からの返信
- 返信日:2024年08月20日
相談者(ID:13933)さんからの投稿
元夫の不貞行為で協議離婚しました。
4歳の子供の親権を持つ母です。
養育費や慰謝料、面会については公正証書を作成しましたが、子供の苗字については意見が合わないまま、急ぎで離婚届を出してしまいました。元夫は子供の苗字を変えられたら、子供との繋がりがなくなりそうだから変えないで欲しい、自分の名前を認識している子供にとって苗字が変わることは酷だ、自分の意見を押し付けているだけだ、変えたら子供とのこれからを切り離されたと捉えます、などと言ってきます。
私からすれば苗字が変わっても子供とのつながりはなくなるものではないと思うので、自分と苗字が違うから他人という思考が理解できません。
苗字を変えたら縁を切る、養育費払わない、切り離されたと捉えますと言われ、脅しのように感じます。
苗字を変えることに関してこちらが何を言っても食い下がらないので困っています。

お問い合わせありがとうございます。

相手のご主張には理がありません。あくまで、相手の希望的ご主張という受け止めでよろしいかと思います。

もっとも、養育費の支払等を拒まれて困るのであれば、対応は慎重にされた方がいいかもしれません。

相手が本気であれば、養育費の支払が一次的に停止するかもしれません。むろん、養育費の支払を停止されても、作成されている公正証書に基づき、相手の財産に強制執行の申立てをすれば最終的には解決するものと思いますが、一次的な不便を被るリスクはあります。

したがって、その不便と氏を変えたいモチベーションを天秤に掛けて判断されたらよろしいかと思います。

養育費の支払等でお困りになられた際は、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければお役に立てるものと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年09月08日
相談者(ID:08296)さんからの投稿
付き合って7年の婚約をしている彼がいます。
彼から代理人を通して別れると言われました。
別れを告げられたきっかけは、私が少しの事でイライラしたりしてしまい、言葉がキツくなったりしてしまうのが、原因です。
ですが、pms(生理前症候群)と婦人科の先生に言われ、今も通院と漢方を処方して頂いてます。
精神的な不安定など彼にも病気の一つだと伝えていたのですが、理解してくれず、今回の代理人を通しての別れを言われてしまいました。
私は一方的な別れ方はしたくなく、彼と別れずにいたいと思っているので、どうしたら良いのかご相談しました。

補足ですが。
私はシングルマザーで19歳と17歳の子供がいます。 今は一戸建てに元旦那からの慰謝料としてお金は受け取らず、ローンの支払いを約束に住んでいますが、1年後、この家を売却されてしまいます。
そういう理由もあり、婚約者に一方的な別れをされてしまうと住む場所もなくなってしまうので、不安があります。

お問い合わせありがとうございます。

婚姻関係にない男女について、意に反して結婚を強制する方法はございませんので、婚約破棄に当たるのであれば、あくまで事後的な精算として、婚約破棄による損害賠償請求をする他ないものと思います。

代理人に依頼してまで別れたいと言ってきている相手に対して、関係継続を求めるのは客観的にはあまり建設的とは言えないと思います。

残念ながら、関係継続を目的に代理人を探すのではなく、損害の賠償や慰謝料の請求をするために代理人を探された方が良いと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年04月06日
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