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埼玉県で離婚問題に強い弁護士一覧

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埼玉県で離婚問題に強い弁護士が323件見つかりました。

埼玉県で離婚問題に強い弁護士が323件見つかりました。
現在の日本では、3組に1組の夫婦が離婚するといわれており、離婚は誰にでも起こりうる身近な法律問題です。 離婚においては、慰謝料・財産分与・養育費・親権など、金銭を含む様々な取り決めが必要となり、トラブルに発展することも多いのが実情です。また、自分が離婚したくても相手が応じてくれないケースや、反対に相手から一方的に離婚を要求されるケースもあり、精神的な負担も計り知れません。弁護士に依頼をすることで、相手との交渉や、法的に有効な書面の作成、調停や裁判に発展した場合の対応まで一任でき、あなたにとって有利な条件となるよう最大限サポートをしてもらえます。
ベンナビ離婚では、ご相談内容および「初回相談無料」「夜間・休日相談可能」「オンライン面談可能」などのご希望条件にて、埼玉県の法律事務所を検索することができます。ご自身やご家族が晴れやかな気持ちで第二の人生をスタートできるよう、あなたに合った弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

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更新日:
弁護士 森田 陽介
住所 群馬県高崎市大橋町29-1ダイアパレス北高崎ステーションサイド2階-B
最寄駅 JR信越線北高崎駅から徒歩1分
定休日 営業時間
弁護士 小倉 京子
住所 東京都新宿区四谷4丁目3番地フクヤビル5階
最寄駅 東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目駅」2番出口より徒歩4分
定休日 土曜 日曜 祝日 営業時間

平日:9:00〜17:30

弁護士 田中 栄樹、渡辺 康年、中尾 容子
住所 神奈川県川崎市川崎区砂子1-5-1ケイ・ジェイ砂子ビル3階
最寄駅 JR川崎駅東口徒歩5分、京急川崎駅徒歩3分
定休日 土曜 日曜 祝日 営業時間

平日:9:00〜18:00

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埼玉県の離婚弁護士が回答した解決事例
埼玉県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
有利な離婚はできますか?
相談者(ID:14270)さんからの投稿
今は主人の暴力はないが結婚して23年
最初の10年は暴力、今は旦那から暴言。
旦那のお母さんからはずっと いびられている。

旦那の両親から離婚したら私の子供たちにお金の援助の返金、旦那との間の借金を折半と言われ
離婚を我慢してきた。
お問い合わせありがとうございます。

夫婦の共有財産は折半が原則となります。養育費は、収入条件に従ってどの程度貰えるかを記載した養育費の算定表というものがあり、裁判手続きになれば、それに従って認められることになります。

慰謝料の請求が認められるには、どのような行為があったかを立証し、それによる損害であるという因果関係の立証が必要となります。すなわち、モラハラの具体的内容次第で、離婚諸条件の調整の中に含めて交渉する場合も多くあります。

離婚交渉を弁護士に依頼されることを具体的に検討されているようでしたら、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月13日
離婚をしたいが、経済的に悩んでいます。
相談者(ID:17387)さんからの投稿
私が妊娠してから、悪阻が酷かったのに何もしてくれず助けてくれなかったことや、子供が生まれてからも、調子のいい時だけ子供を面倒見る姿に、もう必要のなさを感じてきているが、子供にとっては、父親は必要だと思うから悩んでいる。
また、家を買うのに、彼の車のローン(155万)を一括返済、結婚式(50万)のお金をもっている、家の頭金(100万)をだしているので、それを返して欲しい。返すと約束しているのに、一向に返さない。
お問い合わせありがとうございます。

夫婦関係を続けていかれることを前提に考えるのであれば、まずは貴方の考えを明確に相手に伝えることをお勧めいたします。夫婦と言えども所詮は他人です。相手のことを全て理解できているかと言えば、決してそうとは限らないでしょう。したがって、ご自身の言葉で、一家の大黒柱で娘の将来が掛かっているのだからお金についてはしっかりしてほしい等、どうしてほしいのかをはっきりと伝えることが大切だと思います。

また、関係を継続されたいのであれば、相手を責めるだけでなく、自分が改善できることはないか考えてみるという視点も大切です。相手を責めるだけでは意外と建設的な議論はできないものです。他人を変えることはとても骨が折れることですので、自分が変わることができる部分がないか模索してみるのも一つの方策だと思います。

それでもなお、相手の理解が得られないなどの場合は、離婚を検討せざるを得なくなると思います。ただし、離婚は子供への影響が非常に大きいので、大人の都合だけで早計に判断されないように留意されてください。

ところで、当事務所では、法的な手続きにより解決できる性質のご相談を承っております。

今回のご相談は、法的に解決を図る段階というより、夫婦間のすれ違いについて感情的な解決を図る段階にあるようにお見受けしました。

もし、離婚を決心され、その交渉を弁護士に依頼しようというお気持ちになられましたら、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

弁護士に依頼せずとも良い解決方法が見つかることを願っております。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年09月14日
ご回答いただきありがとうございます。
相手に物事は、はっきり伝えているので伝わってないんですかね、、、。
それと、確かに、自分の改善できる点を改善していく、というのも一つの手ですね。
相手が悪い、とばかり考えていて自分に焦点を当てられていなかったです。
相手の考えを変えることは、先生のおっしゃる通り難しいことなのは、体験済みなので、まずは、自分の行動を冷静に捉えてみようと思います。
相談者(ID:17387)からの返信
- 返信日:2023年09月18日
婚姻費について裁判員の決定額
相談者(ID:32196)さんからの投稿
婚姻費について夫が依頼人となり調停を4回行いましたが、夫は10万こちらは裁判員が最終的に計算してくれた額14万で折合わず調停を取り消すと言い出した。
算定表からだと13万くらいです。
自分の支払いローンが毎月多く(家・車)・交際費等でそんなに出せないと一転張りです。
まずは、婚姻費を基準に考え、その残りでローン支払い等を支払うのではないかと思うのですが、夫の言い分は通ってしまうのでしょうか?
また、14万と裁判員が言ってくれた額をもらうためにはどうしたら良いでしょうか?

婚姻費用の調停は婚姻費用を支払う側のご主人が申立人となったわけですね。そしてご主人は自分の主張が通りそうもないので調停を取下げるといっているわけですね。
調停については、いつでも、理由問わずに一方的に申立人が取下げることが可能です。
ですのであなたが10万円で良いというスタンスに転換しなければ、調停は取下げられてしまうでしょう。
その場合は、致し方がないので、今度はあなたの方が申立人となって養育費の審判を申し立てるのがよろしいかと思います。審判というのは、裁判官が適切な婚姻費用の金額を裁定して決める手続です。
裁判官も調停委員と同じく14万円が適切であると判断すれば14万円と決定してもらえるはずです。

>婚姻費を基準に考え、その残りでローン支払い等を支払うのではないかと思うのですが、夫の言い分は通ってしまうのでしょうか?
この点ですが、ご主人としてはローンの支払はやはり優先せざるを得ないのは当然です。「離婚問題が浮上して、婚姻費用または養育費を支払わなければならなくなったのだ。」等と言っても債権者がローンの返済額を減額してもらえるわけではないからです。
ですが、家庭裁判所が婚姻費用を決める際には、平均的家庭において、住居確保のために月々どの程度の金額を負担しているのか(住宅ローン、家賃等)、その他の借入金はどの程度あるのが普通であるのか等を踏まえて統計的に算出しています。ですので、特別にローン返済額が高額である等の事情がなければ、家庭裁判所は考慮をしないというのも確かなところです。
- 回答日:2024年05月17日
財産分与の件で、銀行口座は全て私名義であるが、何処迄が夫婦共同のお金であるのか。
相談者(ID:16340)さんからの投稿
今まで子供が居るからお互い無理をしていた。子供の手が段々と離れていくと、無理妥協がキツく感じられ、子供がいづれ家を出て行った後の2人だけの生活が考えられない。
離婚のをすると色々リスクがあるのはわかっているが、まだ1人でいた方が遥かにまし。
相手はモラハラの被害者と思っている様だが、
こちらも今まで相当我慢している。
今現在会話は全くのゼロ。
お問い合わせありがとうございます。

調停等の裁判手続きでは、預貯金は、口座の名義にかかわらず、その原資が共有財産的性質が強いのか、婚姻前に築いた特有財産的性質が強いのかなど、実質的に判断して分与の対象とするかどうかが判断されます。

養育費を一方が負担することで財産分与額の調整をしたい等の特殊なご事情がある場合は、明確に離婚条件を取り決めて証拠にとして残しておくことをお勧めいたします。

なお、弁護士に離婚交渉を依頼すれば、条件を書面化して残せるのが一般的です。

弁護士に交渉の依頼をすることをご検討されているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年08月28日
合意書の破棄について
相談者(ID:39814)さんからの投稿
離婚をするのが決まっていた相手と交際していたところ離婚が破綻となり
その状態で交際していたのが相手にバレてしまった。
職場に相手の奥さんが突然現れて話し合いになり合意書に署名を求められ、冷静な判断ができないまま慰謝料に関して、合意書に署名してしまいましたが内容について破棄してやり直したい。
Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

合意した内容を覆すのは、原則、容易ではないとお考えください。もっとも、例外がないわけではありません。

例えば、強迫を用いて無理やり署名させられた(ことを示す証拠がある)、公序良俗に反するような相場から大幅にかけ離れた法外な賠償金の支払いを求められた、などの事情があれば合意を無効とする主張が認められる可能性はあります。

もし、そのような事情がおありでしたら、弁護士に依頼して合意を無効なものとして交わし直すことができる可能性もあります。

依頼をご検討の際は、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年04月10日
11日までに500万
遅れた場合は+100万
第三者に話した場合はさらに100万
11日行こう年率5%加算

離婚が決まっていたのに
どう考えても高すぎます。

相談者(ID:39814)からの返信
- 返信日:2024年04月10日
配偶者から一方的に離婚の申し立て、慰謝料請求して離婚したい
相談者(ID:15405)さんからの投稿
こちらに非は無いと思いたいですが、妻から一方的に離婚を言い渡されました。子なし。婚姻期間7年。6月20日から別居。妻側は弁護士を雇い、退職金にも言及してきました。
資産開示しましたが、妻はパート代毎月ほぼ使っており、貯金はゼロ(何に使っているかは不明)
お互い子ども欲しいとは言っていましたが、7年一度も夫婦の営みはさせてもらえませんでした。離婚話の時、子どもがいる生活は無理ともいわれ、子どもが欲しい思いがあったので今まで我慢してきましたがそれを言われ心折れました。
財産分与として、退職金からも支払わなければならないのか、また7年レスの慰謝料請求できるか相談したいです
お問い合わせありがとうございます。

まず、財産分与は婚姻期間中に築いた夫婦の共有財産について折半するのが原則となります。

次に、セックスレスは一般的に1か月以上性交渉等がないことを指します。セックスレスの慰謝料については、その程度により異なりますが、前述の定義に照らせば、7年間一度も性交渉がないという事実は、離婚原因足りうる相当程度のセックスレス状態と言える可能性が高いです。したがって、慰謝料も相応に認められることになるでしょう。

もっとも、財産分与の方が大きい場合は、認容された慰謝料と相殺して分与額を少なくするということで調整することが現実的には多いものと思います。

相手が弁護士に依頼しているのであれば、離婚条件で相手に上手いこと言い包められないためにも、貴方も、自身の主張を代弁し、味方となってくれる弁護士に依頼をされた方がよろしいかと思います。

離婚交渉を弁護士に依頼することを少しでもご検討いただいているようでしたら、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。事態に則して、より具体的なご案内ができると思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年08月07日
ご回答ありがとうございます。検討してみます。
相談者(ID:15405)からの返信
- 返信日:2023年08月10日
浮気相手と旦那から慰謝料請求
相談者(ID:43716)さんからの投稿
旦那から急に離婚したいと言われました。
理由はセッスクレスですが子供欲しいとゆう私に気を使うのが疲れたと。もっと支えて欲しかった。と

共働きで家事の私と旦那で負担は8:2
生活費や家賃などは4:6

以前にセックスレスを理由に私から離婚を伝えた時は否定されたのでおかしいと思い家を調べたら旦那が浮気相手の旦那からの不適切行為の示談書にサインをした
ものが出てきました。
内容は今年の3月までの約半年間にわたって不適切行為に及び婚姻生活の平穏を侵害したと。
70万の示談金を支払うこと。
今後連絡を取り合わないこと。でした。

そうゆう相手がいたから急に離婚したいと言われたのかと思い怒りと悲しさがこみあげてきました。
私が努力すれば婚姻生活が改善するのかと努力していたので悔しいです。

離婚も考えています。
まず、"不適切行為"についてですが、具体的な行為については見当たらないので、この文脈ではおそらく不倫行為を指していると考えられます。詳細は示談書の内容次第です。

次に、あなたが旦那に対して慰謝料の請求が可能かどうかですが、配偶者に不貞行為があった場合、配偶者に対する慰謝料請求が認められます。不貞行為というのは、不倫関係において、性的関係を伴う場合のことを指します。従って、ご相談のケースにおいても「不適切行為」が性的関係を伴うものであったのかを確認しなければならないのであって、その確認は、ご主人に問いただして認めさせるほかはないようにも思います。ご主人も一度は動揺して、事実を認めるかも知れませんが、冷静さを取り戻せば、前言を撤回して「性関係まではなかった」と言い張るようになるに違いありません。ですので、ご主人に問いただす際には、必ず録音をしておくべきでしょう。

そして、不貞行為が認められた場合、相手方に対しても、配偶者を不貞行為させたとして慰謝料請求が認められる場合があります。不貞行為は、配偶者一人ではできないのであって、必ずその相手方がいるはずだからです。従って、相手方に対しても請求出来るとはいえ、請求できる慰謝料の金額が2倍になるということではありません。
そして、相手方に対しての慰謝料請求が認められるためには、相手方が、あなたの配偶者のことを既婚者であると認識し、または容易に認識できるはずであるにもかかわらず、何ら気にすることなく性的関係を持ったということでなければならず、配偶者が相手方に対して、「独身である」、「結婚していたが既に離婚をした」、「戸籍上は結婚していることになっているが、もう数年間も別居状態が続き、お互い他人同然になってしまっている」等と虚偽の説明をしていたということであれば、相手方に慰謝料請求することはできません。もっともこの点は、相手方が証明しなければならない事項ですのであまり気にしなくてもよいともいえますが、やはり予めご主人に聞いておくべきでしょう。

なお、不貞行為がなく、性的関係を伴わない不倫関係でしかなかったという場合は、相手方に対しての慰謝料請求はできませんが、その場合でも、それが原因で離婚することになる場合には配偶者に対しては離婚に伴う慰謝料として慰謝料請求することができます。ただ慰謝料として認められる金額は、不貞関係が認められる場合に比べ、低額になってしまうことが多いように思います。

しかし、これらはあくまで一般的な解釈であり、具体的な事情や証拠等に大きく左右されます。従って裁判を通じて判断が行われるため、専門の法律家に事情を詳しく相談した上で適切な手続きを踏んでいただくことをお勧めします。
- 回答日:2024年05月01日

埼玉県の離婚数・特殊離婚率

人口動態統計年報によると、2021年(令和3年)の1〜8月の離婚件数は7,080件で、全国第5位の多さになっています。また、前年より59件増加しました。

 

新型コロナで「コロナ離婚」といった言葉が流行り、離婚増加が危惧されていた通り、埼玉県の離婚数は2020年から2021年には増加しましたが、2019年の水準まで増加することはありませんでした。

時期

離婚件数

特殊離婚率

2019年1月~8月

8,092

37.9%

2020年1月~8月

7,021

37.9%

2021年1月~8月

7,080

37.4%

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)人口動態総計速報(令和2年8月分)人口動態総計速報(令和元年8月分)
 
特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、全国第28位の高さになっています。前年対比では、上昇しました。これは、他の都道府県の特殊離婚率が低く推移する中、埼玉県は高い数字を維持したためです。

埼玉県の離婚の特徴

人口動態統計年報によると、北海道・東北と沖縄・九州という日本の南北両端に位置する地域の離婚率が高くなっています。他の都道府県は30%台で離婚率が推移していますが、南北両端の地域は平均40%以上の離婚率になっており、他の地域に比べると10%ほど高くなっています。


埼玉県は2021年のデータでは37.4%の離婚率で、全国の都道府県の中では高い離婚率です。埼玉県の人口は2020年の国勢調査では約735万人で、全国5位の人口数です。約755万人の人口を誇る全国4位の愛知県と離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。

項目

埼玉県

愛知県

離婚率

37.4%

33.3%

婚姻数

18,947

23,370

離婚数

7,080

7,777

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)

 

このデータからも分かるように、人口が20万人ほど多い愛知県と比べると、埼玉県は婚姻数が約4,400件少ないにもかかわらず、離婚数は約700件少ないにとどまるため、離婚率が約4%高くなっています。

 

埼玉県の離婚率・婚姻数・離婚数の推移を見ていきます。

項目

2019年1月~8月

2020年1月~8月

2021年1月~8月

離婚率

37.9%

37.9%

37.4%

婚姻数

21,347件

18,508件

18,947件

離婚数

8,092件

7,021件

7,080件

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)人口動態総計速報(令和2年8月分)人口動態総計速報(令和元年8月分)

 

婚姻数・離婚数は2019年から2020年の間に大幅に減少、2020年から2021年の間に微増しました。離婚率は2019年と2020年は同数で、2021年は微減しています。

埼玉県の離婚件数(種類別) (令和元年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査によると、2019年(令和元年)の埼玉県における離婚件数は12,067件で、全国の離婚件数の約6%を占めています。

 

また、種類別の離婚件数は、協議離婚が10,575件、調停離婚が1,136件、審判離婚が46件、和解離婚が179件、認諾離婚が0件、判決離婚が131件になっており、協議離婚の割合は約88%になっています。

総数

協議離婚

調停離婚

審判離婚

和解離婚

認諾離婚

判決離婚

12,067

10,575

1,136

46

179

0

131

参考:人口動態調査

埼玉県の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

 

埼玉県の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。
 
気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

掲載弁護士の解決事例

埼玉県の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和2年度)

男女共同参画局のデータによると、2020年(令和2年)の埼玉県における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は7,759件で、全国の相談件数の約6%を占めています。埼玉県の施設数は22施設あり、1施設当たりの相談件数は352.7件になります。

 

相談の種類は、来所による相談が2,849件、電話による相談が4,791件、その他が119件となっており、電話による相談の割合が約62%になっています。

 

また、性別ごとの相談件数は、男性の相談が227件、女性の相談が7,532件になっており、女性の相談の割合が約97%になっています。

来所

電話

その他

男性

女性

総数

2,849

4,791

119

227

7,532

7,759

参考:男女共同参画局

埼玉県でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。DVやモラハラがあったときに、埼玉県内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

相談窓口一覧

共通:埼玉県婦人相談センターDV相談担当

:With Youさいたま相談室(埼玉県男女共同参画推進センター)

:男性のための電話相談:DV相談ナビ:DV相談+

:埼玉県警察犯罪被害者支援室:けいさつ総合相談センター

:外国人総合相談センター埼玉:埼玉夫婦問題カウンセリングセンター

東部地域・中央地域:東部中央福祉事務所

西部地域:西部福祉事務所

北部地域:北部福祉事務所

秩父地域:秩父福祉事務所

さいたま市:さいたま市男女共同参画推進センター

「パートナーシップさいたま」

桶川市:埼玉桶川カウンセリングルーム

川越市:埼玉・川越「まゆみ夫婦問題相談オフィス」:心のストレッチルーム:川越市男女共同参画推進施設「ウェスタ川越(3階)貸館施設」

川口市:ルブリキャント

熊谷市:熊谷市男女共同参画推進センター「ハートピア」

行田市:行田市男女共同参画推進センターVIVAぎょうだ

所沢市:所沢市男女共同参画推進センターふらっと

加須市:加須市女性センター 市民プラザかぞ

春日部市:春日部市男女共同参画推進センター(ハーモニー春日部)

狭山市:狭山市男女共同参画センタ―

羽生市:羽生市女性センター パープル羽生

鴻巣市:鴻巣市市民活動センター内男女共同参画コーナー

深谷市:深谷市男女共同参画推進センターL・フォルテ

草加市:草加市文化会館 男女共同参画さわやかサロン

越谷市:越谷市男女共同参画支援センター「ほっと越谷」

戸田市:上戸田地域交流センター「あいパル」

入間市:入間市男女共同参画推進センター

朝霞市:朝霞市女性センター それいゆぷらざ

新座市:新座市男女共同参画推進プラザ

八潮市:八潮市役所駅前出張所内八潮女性サロン

坂戸市:坂戸市勤労女性センター リーベン

鶴ヶ島市:鶴ヶ島市女性センター「ハーモニー」

吉川市:吉川市民交流センター おあしす

上里町:上里町男女共同参画推進センターウィズ・ユー上里

参考:埼玉県ドメスティック・バイオレンス(DV)に関する相談窓口

国際離婚の件数推移と相談先

国際離婚の件数は年々減少しています。

年次

離婚件数

2010年

18,968

2018年

11,044

2019年

10,647

参考:人口統計資料集(2021)

 

しかし、夫妻ともに日本人の場合と比較すると、国際結婚の特殊離婚率は高くなっています。

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

 国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。

 

特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

 

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

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