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埼玉県で離婚問題に強い弁護士一覧

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埼玉県で離婚問題に強い弁護士が323件見つかりました。

埼玉県で離婚問題に強い弁護士が323件見つかりました。
現在の日本では、3組に1組の夫婦が離婚するといわれており、離婚は誰にでも起こりうる身近な法律問題です。 離婚においては、慰謝料・財産分与・養育費・親権など、金銭を含む様々な取り決めが必要となり、トラブルに発展することも多いのが実情です。また、自分が離婚したくても相手が応じてくれないケースや、反対に相手から一方的に離婚を要求されるケースもあり、精神的な負担も計り知れません。弁護士に依頼をすることで、相手との交渉や、法的に有効な書面の作成、調停や裁判に発展した場合の対応まで一任でき、あなたにとって有利な条件となるよう最大限サポートをしてもらえます。
ベンナビ離婚では、ご相談内容および「初回相談無料」「夜間・休日相談可能」「オンライン面談可能」などのご希望条件にて、埼玉県の法律事務所を検索することができます。ご自身やご家族が晴れやかな気持ちで第二の人生をスタートできるよう、あなたに合った弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

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更新日:
弁護士 森田 陽介
住所 群馬県高崎市大橋町29-1ダイアパレス北高崎ステーションサイド2階-B
最寄駅 JR信越線北高崎駅から徒歩1分
定休日 営業時間
弁護士 小倉 京子
住所 東京都新宿区四谷4丁目3番地フクヤビル5階
最寄駅 東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目駅」2番出口より徒歩4分
定休日 土曜 日曜 祝日 営業時間

平日:9:00〜17:30

弁護士 田中 栄樹、渡辺 康年、中尾 容子
住所 神奈川県川崎市川崎区砂子1-5-1ケイ・ジェイ砂子ビル3階
最寄駅 JR川崎駅東口徒歩5分、京急川崎駅徒歩3分
定休日 土曜 日曜 祝日 営業時間

平日:9:00〜18:00

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埼玉県の離婚弁護士が回答した解決事例
埼玉県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
離婚、引越し、旦那からの支払い。
相談者(ID:04141)さんからの投稿
これから離婚をします。旦那が住宅金を払えず、自己破産をし、私がローンを払うことになりました。私も月15万しか稼げず支払いは無理です。
今までも子供の学費も払ってくれず、全て私支払いになってます。家の事もしてくれず、12月中に家を出ていけと言われました。家も売却すると言われました。引越代も払ってくれません。30万以上稼いでる旦那なのに何もしてくれません。
私も働かなくては生きていけない状態で、会社もなかなか休めません。
ローンも払いたくないし、
旦那からお金をもらいたいです。
どうしたら良いでしょうか?
お問い合わせありがとうございます。

そもそもローンの支払義務がなければ支払う必要はありません。仮に支払義務があるのに払えないのであれば、同様に貴方自身が何らかの債務整理手続きをするか、当該不動産を売却して残債務に充当して支払いを軽減するか免れるかするしかありません。

これまでの婚姻生活の中で旦那さんが負担すべきだったものについては、離婚時の条件交渉に盛り込むことで清算できる可能性はあります。もっとも、無い袖は振れないと思いますので、現実的な回収可能性は旦那さんの財政状況に大きく影響を受けるものと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年11月13日
回答ありがとうございます。
心強い言葉で、少し気が楽になりました。
これから色々と考えさせて頂きます。
相談者(ID:04141)からの返信
- 返信日:2023年11月16日
内縁の夫が一方的に別居した生活費は貰えるのか
相談者(ID:38613)さんからの投稿
内縁の夫が一方的に別居し
数ヶ月生活費を貰えません
どのように請求したら良いか
結論を申し上げて難しいかと思います。
実際、内縁関係の方がDVやモラハラを理由に別居せざるを得なかったために、婚姻費用を分担するよう調停を申し立てたのですが、家庭裁判所によると「内縁関係の場合は、法律婚と違って同居を続けているからこそ夫婦として評価されるのであるから、別居してしまったら、もうその時点で内縁関係は破綻、終了してしまうと考えざるを得ないので、婚姻費用が問題となる余地はない」とのことです。一理はあるかと思いますが、それをいうのであれば法律婚の場合であっても、離婚することも視野に入れて別居となった以上は同居・協力・扶助の義務の履行を求める基盤が崩れてしまったというほかなく、婚姻費用分担を求めることはできないとなるはずで、内縁関係を殊更に法律婚の場合と別に取り扱う理由はないと思います。
とはいえ、家庭裁判所がそのように考えているのであれば致し方のないところかと思います。
- 回答日:2024年05月17日
養育費、強制執行について。
相談者(ID:19784)さんからの投稿
一年の家庭裁判所の調停を経て、審判で養育費(月63000円、過去調停申立てから発生している未払い養育費も支払う)が決まったものの、3ヶ月経った今も一度も払われていない。

強制執行の手続き中だが、
相手の住所が不定(住民票の置いている場所には住んでいない)、
銀行口座が不明
なのでそこを調べていきたい。

相手方の勤め先、実家は知っていて、
送達証明書、審判の正本、確定証明書、会社の代表者事項証明書は取得済み。
お問い合わせありがとうございます。

勤務先がわかっているのであれば給与債権を差し押さえればよろしいかと思います。

弁護士費用は、執行を掛ける金額により変動しますが、少なくとも137,500円は掛かります。

弁護士に依頼することをご検討されているようでしたら、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年10月05日
ありがとうございます。
個別でお電話させていただきます。
よろしくお願いします
相談者(ID:19784)からの返信
- 返信日:2023年10月11日
親権の再度変更、話の通じない相手に弁護士を通し一度話をしてほしい
相談者(ID:14914)さんからの投稿
2017年に離婚し、親権を取ったものの、私の病気と子供の登校拒否が重なり、元の学校に戻ることを希望したため、元旦那に親権を1010年末にうつしました。調停中も子供に会わせてもらえなかったり、親権取得後も相談に乗ってくれることもなく、家が車で5分の距離の為いつでも会ってやってくれと言っても電話にも出ず、そういう状態が続いていたため、もうそのようなことはせず、会いたいときには会わせるとの約束でしたが、相変わらず何度電話やメールをしても返信はありません。学校も卒業に近づいてきましたし、このままこれがずっと続くかと思うと耐えられないです。
お問い合わせありがとうございます。

親権者を一度変更していることが再度変更することの直接的な障壁にはなりませんが、一般的には親権者の変更が再度認められることは限定的となっております。

そもそも、親権者の変更は、親の都合によってなされるべきものではなく、子の養育を適切に行う目的で行われるものと裁判所は考えます。そのため、子が親権者から虐待を受けていたり、親権者が死亡したり、子が強く親権者の変更を望んでいたりするなど、養育環境に大きな変化がある場合に限って認められるのが一般的です。

したがって、相応の事情がおありであれば、親権者変更調停を再度申し立てたりすることで、親権者の再度変更が認められる可能性がないわけではありません。

もっとも、単に約束どおりに面会をさせてほしいということであれば、面会交流の調停を申し立てることでも足りるかもしれません。決められた条件に従った面会交流に一切応じない場合は、親権者の変更が認められる原因にもなりかねません。なので、一定の実効性はあるものと思います。

なお、調停でまとまらない場合は、審判手続きで裁判所に判断を下してもらうことも可能です。

弁護士に依頼して調停手続きを行われることをご検討いただいているようでしたら、お手数ですが、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月26日
お返事ありがとうございます。
虐待や生活に支障はないようですが、歯医者や医者に連れて行かなかったり、渡してある携帯も私と連絡を取らないように言われているらしく、実家に置きっぱなしにされるなどしております。
弁護士の方から電話の一本でもあれば辞めるとは思うのですが、そういうのでもお願いできるのでしょうか
相談者(ID:14914)からの返信
- 返信日:2023年07月27日
ご返信ありがとうございます。

弁護士が代理人として活動するには、契約(委任)関係に基づかなければなりません。当事務所では、電話を掛けるだけで解決する事案はほとんどないことから、電話一本だけ掛けることを代理するという契約形態はご用意しておりません。したがって、当事務所では、本案調停等手続を前提としたご契約をいただく必要がありますので、電話一本掛けることだけをご希望の場合は、あまり依頼する経済合理性がないものと思われます。

よろしくご検討ください。
Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの返信
- 返信日:2023年07月28日
子どもの親権を取りたい
相談者(ID:30500)さんからの投稿
配偶者との間に1人の子どもがいます。

私に借金があり、配偶者とお付き合い、結婚・出産後も返済をしていました。(迷惑をかけてしまうので言えずにいました)
主人から残りの返済額分借りましたが、私の給料が少ないため保育園や他の支払いに使用してしまいました。
主人には謝罪をし、主人のお母さんから返済額分お借りして完全返済をしました。
お金のことに管理ができない、普段からコミュニケーションを取れない人には子どもを任せられないと言われ、反論ができず親権は主人が受けることになりました。
Winslaw法律事務所でございます。

まず、子は少なからず離婚の影響を受けます。つまり、離婚の被害者と言えます。したがって、どうしても離婚をしないと解決できないことなのかを夫婦間でよくよく再確認されることをお勧めいたします。

その上で、離婚するほかないとの結論に至った場合を念頭にご回答申し上げます。

まず、金銭の管理ができないことだけをもって、直ちに親権者として不適格になるわけではありません。

したがって、きっちり裁判所を通じて離婚手続きを進めれば、親権を獲得できる可能性はあるかもしれません。

非があることを自覚しておられるとのことですが、そのようなパワーバランスで相手と交渉しても有利な条件をまとめ上げるのは困難でしょう。

つまり、今回は当事者間での協議離婚には馴染まないケースだと言えます。

もし、交渉を弁護士に依頼されることをお考えでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年01月10日
自分の持分割合のみを住宅売却した場合に想定されるその後について教えてください
相談者(ID:37903)さんからの投稿
妻から精神的DVを受けているため離婚したいのですが、妻に離婚を拒否されて困っています。
妻は話し合いにも応じようとしないため、話が進みません。
離婚するには別居期間3年程度が必要ということも分かっていますが、子供が私立の大学に通っており、婚姻費用なども妻に支払うことを考えると、私自身の生活費を確保することができないため別居は不可能です。
今の家には私、妻、子供2人、妻の母(義母)が同居しており、この住宅を購入する時に義母が頭金を払ったため、持分割合が私4/5、義母1/5となっています。
この私の持分割合である4/5を売却することは法律上違反ではないということを知ったので、売却して別居しようと思っていますが、私が4/5を不動産会社などに売却した後、義母や妻が住宅に住み続けようとした場合、どうなるのでしょうか。
例えば、
・私が売却した不動産会社から妻や義母に退去のお願いが来る
・妻や義母は不動産会社と裁判で争うことになる
・妻や義母は今のまま住み続けようと思えば住み続けられる
など、私の持分4/5売却後に想定される妻や義母側のケースについて教えてください。
義母はあくまでも5分の1の共有持分を持っているのですから、居住し続ける権利があり、退去を求められることはありません。
もちろん実際には「退去して欲しい。」という申し入れがされることは当然、予測されるところですが、義母はそれを断ることができるということです。
ただしかし、結局、自分に共有持分のない5分の4に相当する部分は、不動産会社の共有者としての使用を妨げているということにもなりますので、賃料相当額の5分の4の支払には応じなければならないことになるかと思います。
共有者として居住し続けているだけであることを考えると、一般の相場並みの家賃の5分の4に当たる金額を支払わなければならないわけではないのですが、敢えて共有持分だけを買い取る不動産会社であることを考えると、一般の相場並みの家賃の5分の4を支払うよう強く請求してくるものと覚悟した方がよいと思います。

デメリットとしては、ますます離婚が難しくなるであろうということです。5分の1の共有持分がある以上は、居住し続けることができるとはいえ、不動産会社からの残された共有持分を買い取りたいという圧力にさらされ続けることになるわけですし、そうでなくても元々自分たちの家という感覚でいたにもかかわらず、家賃を支払わなければならないようになってしまうわけです。奥様方がそれを面白く思うはずはありません。

これから離婚しようと考えている以上は、共有持分だけを売却するというのは止めた方がよろしいかと思います。
- 回答日:2024年04月24日
案件に対してかかった費用
相談者(ID:43228)さんからの投稿
弁護士費用について
弁護士さんに依頼し協議→調停離婚になりました(離婚成立まで約半年かかりました)
費用が総額¥133万かかりました
着手金:22万
婚姻費用分担請求調停:11万
相手方から600万の入金(財産分与)があり約定の報酬減額として500万手元に残るようにしたと連絡がありました
普通ですか?
弁護士の報酬は、各弁護士がそれぞれの考え方によって決めることができるものなので、普通であるのか、一般的に妥当な金額であるのかが問題となるわけではなく、事前に財産分与600万円の場合に報酬が100万円となることについて、事前に説明があったのか否かが問題となります。
この点、「約定の報酬減額として」と弁護士に言われたとのことですから、事前にそのような契約になっていたということではないでしょうか。
改めて、依頼する際に締結した受任契約書や見積書または、報酬などについて説明のされた電子メール等の記録を読み返して確認されるようにしてください。
もしそれで、実際に何の説明も受けていなかった、以前の説明とは異なっているという点があるのでしたら、まずは弁護士にその旨を指摘し、話し合ってお互い気持ちよく解決できるようにするとよろしいかと思います。
- 回答日:2024年04月26日

埼玉県の離婚数・特殊離婚率

人口動態統計年報によると、2021年(令和3年)の1〜8月の離婚件数は7,080件で、全国第5位の多さになっています。また、前年より59件増加しました。

 

新型コロナで「コロナ離婚」といった言葉が流行り、離婚増加が危惧されていた通り、埼玉県の離婚数は2020年から2021年には増加しましたが、2019年の水準まで増加することはありませんでした。

時期

離婚件数

特殊離婚率

2019年1月~8月

8,092

37.9%

2020年1月~8月

7,021

37.9%

2021年1月~8月

7,080

37.4%

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)人口動態総計速報(令和2年8月分)人口動態総計速報(令和元年8月分)
 
特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、全国第28位の高さになっています。前年対比では、上昇しました。これは、他の都道府県の特殊離婚率が低く推移する中、埼玉県は高い数字を維持したためです。

埼玉県の離婚の特徴

人口動態統計年報によると、北海道・東北と沖縄・九州という日本の南北両端に位置する地域の離婚率が高くなっています。他の都道府県は30%台で離婚率が推移していますが、南北両端の地域は平均40%以上の離婚率になっており、他の地域に比べると10%ほど高くなっています。


埼玉県は2021年のデータでは37.4%の離婚率で、全国の都道府県の中では高い離婚率です。埼玉県の人口は2020年の国勢調査では約735万人で、全国5位の人口数です。約755万人の人口を誇る全国4位の愛知県と離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。

項目

埼玉県

愛知県

離婚率

37.4%

33.3%

婚姻数

18,947

23,370

離婚数

7,080

7,777

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)

 

このデータからも分かるように、人口が20万人ほど多い愛知県と比べると、埼玉県は婚姻数が約4,400件少ないにもかかわらず、離婚数は約700件少ないにとどまるため、離婚率が約4%高くなっています。

 

埼玉県の離婚率・婚姻数・離婚数の推移を見ていきます。

項目

2019年1月~8月

2020年1月~8月

2021年1月~8月

離婚率

37.9%

37.9%

37.4%

婚姻数

21,347件

18,508件

18,947件

離婚数

8,092件

7,021件

7,080件

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)人口動態総計速報(令和2年8月分)人口動態総計速報(令和元年8月分)

 

婚姻数・離婚数は2019年から2020年の間に大幅に減少、2020年から2021年の間に微増しました。離婚率は2019年と2020年は同数で、2021年は微減しています。

埼玉県の離婚件数(種類別) (令和元年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査によると、2019年(令和元年)の埼玉県における離婚件数は12,067件で、全国の離婚件数の約6%を占めています。

 

また、種類別の離婚件数は、協議離婚が10,575件、調停離婚が1,136件、審判離婚が46件、和解離婚が179件、認諾離婚が0件、判決離婚が131件になっており、協議離婚の割合は約88%になっています。

総数

協議離婚

調停離婚

審判離婚

和解離婚

認諾離婚

判決離婚

12,067

10,575

1,136

46

179

0

131

参考:人口動態調査

埼玉県の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

 

埼玉県の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。
 
気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

掲載弁護士の解決事例

埼玉県の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和2年度)

男女共同参画局のデータによると、2020年(令和2年)の埼玉県における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は7,759件で、全国の相談件数の約6%を占めています。埼玉県の施設数は22施設あり、1施設当たりの相談件数は352.7件になります。

 

相談の種類は、来所による相談が2,849件、電話による相談が4,791件、その他が119件となっており、電話による相談の割合が約62%になっています。

 

また、性別ごとの相談件数は、男性の相談が227件、女性の相談が7,532件になっており、女性の相談の割合が約97%になっています。

来所

電話

その他

男性

女性

総数

2,849

4,791

119

227

7,532

7,759

参考:男女共同参画局

埼玉県でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。DVやモラハラがあったときに、埼玉県内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

相談窓口一覧

共通:埼玉県婦人相談センターDV相談担当

:With Youさいたま相談室(埼玉県男女共同参画推進センター)

:男性のための電話相談:DV相談ナビ:DV相談+

:埼玉県警察犯罪被害者支援室:けいさつ総合相談センター

:外国人総合相談センター埼玉:埼玉夫婦問題カウンセリングセンター

東部地域・中央地域:東部中央福祉事務所

西部地域:西部福祉事務所

北部地域:北部福祉事務所

秩父地域:秩父福祉事務所

さいたま市:さいたま市男女共同参画推進センター

「パートナーシップさいたま」

桶川市:埼玉桶川カウンセリングルーム

川越市:埼玉・川越「まゆみ夫婦問題相談オフィス」:心のストレッチルーム:川越市男女共同参画推進施設「ウェスタ川越(3階)貸館施設」

川口市:ルブリキャント

熊谷市:熊谷市男女共同参画推進センター「ハートピア」

行田市:行田市男女共同参画推進センターVIVAぎょうだ

所沢市:所沢市男女共同参画推進センターふらっと

加須市:加須市女性センター 市民プラザかぞ

春日部市:春日部市男女共同参画推進センター(ハーモニー春日部)

狭山市:狭山市男女共同参画センタ―

羽生市:羽生市女性センター パープル羽生

鴻巣市:鴻巣市市民活動センター内男女共同参画コーナー

深谷市:深谷市男女共同参画推進センターL・フォルテ

草加市:草加市文化会館 男女共同参画さわやかサロン

越谷市:越谷市男女共同参画支援センター「ほっと越谷」

戸田市:上戸田地域交流センター「あいパル」

入間市:入間市男女共同参画推進センター

朝霞市:朝霞市女性センター それいゆぷらざ

新座市:新座市男女共同参画推進プラザ

八潮市:八潮市役所駅前出張所内八潮女性サロン

坂戸市:坂戸市勤労女性センター リーベン

鶴ヶ島市:鶴ヶ島市女性センター「ハーモニー」

吉川市:吉川市民交流センター おあしす

上里町:上里町男女共同参画推進センターウィズ・ユー上里

参考:埼玉県ドメスティック・バイオレンス(DV)に関する相談窓口

国際離婚の件数推移と相談先

国際離婚の件数は年々減少しています。

年次

離婚件数

2010年

18,968

2018年

11,044

2019年

10,647

参考:人口統計資料集(2021)

 

しかし、夫妻ともに日本人の場合と比較すると、国際結婚の特殊離婚率は高くなっています。

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

 国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。

 

特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

 

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

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