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埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド

埼玉県の 離婚問題では、「別居(離婚)するにあたって」や「元嫁が使うのでは無く、もういい年齢になた子供達が養育費を管理してもらいたい。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「ご依頼者様の意向を踏まえ非定型的な調停を成立させた事例」や「【慰謝料500万円】不妊を理由に離婚を求められた妻が,高額な慰謝料と長期の生活費を勝ち取ったケース」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

埼玉県の離婚弁護士が回答した解決事例

埼玉県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

別居(離婚)するにあたって

相談者(ID:61181)さんからの投稿
現在5ヶ月の子供を育てています。
旦那は年収17000000万で私は専業主婦収入ゼロです毎月18万の生活費を貰ってます
旦那のいろんな面でもう疲れてしまい
私の実家は遠方でもう子供連れて実家に帰りますと、旦那は帰るなら生活費減額するぞと
言ってきたのですがもう離婚覚悟です

公正証書を作成する準備として、当事者同士の話し合いで公正証書の内容が決まっていることが必要となります。
当事者同士の話し合いだけで解決が難しい場合は、家庭裁判所の調停手続きを利用することになります。
初めから調停を利用したほうが、結果的に早い解決に結びつくことも多いと言えます。
特に、夫側が一方的に生活費の減額を主張しているような場合では、裁判所の算定方式で適正額を明確にする必要がありますので、早めの調停申立てを検討されることをおすすめします。

1公正証書に盛り込むべき主な事項
 養育費の金額・支払い方法・支払い期限
 支払いが滞った場合の強制執行認諾文言
 必要に応じで、面会交流や進学費用の負担等

2家庭裁判所の調停手続き
・婚姻費用分担請求調停
  別居後の生活費(婚姻費用)を正式に定めるための調停手続です。
  申立ての月から支払いが認められることが多く、後になればなるほど損が大きくなる可能性があります。
  調停委員が裁判所の算定方式などを示しながら話し合いを進めていくため、直接交渉よりスムーズに解決できる場合があります。
  なお、こちらが婚姻費用の調停を申し立てた場合、夫側が離婚調停を申し立ててくることもあります。
・離婚調停
  離婚自体や、親権・養育費・財産分与などを含めて話し合う調停手続です。
  婚姻費用と離婚協議の両方を同時に進めたい場合は、離婚調停を検討してもよいでしょう。
  ただし、どちらから調停を申し立てるか、または先にどちらの調停を行うかは、弁護士と相談しながら進めるとスムーズです。

3調停のメリットと本質
家事調停は、当事者の自主的な合意を促すと同時に、調停委員会がおおよその結論を示すという二つの面をバランスよく運用する仕組みです。
第三者(調停委員)が仲介し、裁判になった場合の見通しなどを含めて助言してくれるため、感情的対立を和らげながら結論に至りやすいという利点があります。

4今後
調停を視野に入れ、早めに動くことが重要かと思います。
婚姻費用は申立てた月から支給開始が認められるケースが多いので、迷っているうちに時間が経過すると、結果的に不利になることもあります。
- 回答日:2025年02月10日

元嫁が使うのでは無く、もういい年齢になた子供達が養育費を管理してもらいたい。

相談者(ID:59738)さんからの投稿
私は、子供2人に20歳になるまで毎月7万円の養育費を支払っていました。
 
 先月21歳になる長男から一人暮らしをするにあたって少し援助をして欲しいと頼まれた
ので、元嫁に聞いたのかと聞いたら、「お前に渡す物は無い」と言われたらしく、子供達
ために渡してた養育費を本来の受取人である子供に渡してと頼んだ所、そんなものはない
と言われました。
 流石に無くなるはずが無いと思い連絡しても無視で終わりました。
 
 また、最近知ったのですが、
 
 数年前から元嫁には彼氏が居た。その間も勿論養育費は渡していました。
 
 また、元嫁は実家住所にしていましたが、彼氏の家に居候子供2人も連れて。
 
 また子供小学生とかの時に子供を置いて彼氏と2人でギャンブル。夜遅くまで。
 
 などもあります。

過去の養育費について
 元妻が子供たちのために渡された養育費を子どもとは全く別の事柄に使用していた場合には、法的な問題になりうるかもしれませんが、養育費の使途について争った事例などを存じ上げておりません。

21歳の長男への援助
 養育費は通常、20歳までとされています。離婚の際に養育費の終期について取り決めをしていれば、場合によっては25歳程度まで延ばすことができる(青年ではあるが未成熟子として)と言われているようです。
 このケースではおそらく合意は無いでしょうから、養育費の問題とするのは難しいと思われます。 
 21歳になった長男に対しての金銭的支援については、長男自身が父親または母親に扶養料を求めることが考えられます。大学在学中の成年子は、未成熟子であるとして、子から親に対して扶養請求をするということが考えられます。大学在学中でなくても、未成熟子に当たる事情が存在する場合には、子から親に対し扶養料を請求でき、子が家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
 この扶養料の請求が認められれば、実質的に相談者様の要望を叶えられるのではないでしょうか?
- 回答日:2025年01月13日

離婚協議、離婚調停、離婚裁判の間の親権について

相談者(ID:01454)さんからの投稿
離婚協議・離婚調停・離婚裁判中に夫婦間の同意なく、また、離婚の原因に正当な理由がない場合、現状の親権者(夫)とは別のもの(妻)が連れ出し(単身ではなく)別居することは可能でしょうか。可能な場合の正当な手続きや条件を教えてください。

 はじめまして。ご質問ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋史典と申します。
 離婚協議等進行している際に、現状監護している者から子供を連れ出す行為は違法行為に該当する可能性があります。
 したがいまして、親権を取得して子供を監護していきたい場合は、面会交流や親権の主張を離婚協議等において行っていく必要があります。
 ご不明点等ありましたら、下記のフリーダイヤルまで遠慮なくご連絡ください。
 どうぞよろしくお願いいたします。

〒 100ー0002
 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館10階
℡ 0120-915-464
- 回答日:2022年05月23日

盗撮旦那から慰謝料請求は可能か。

相談者(ID:37188)さんからの投稿
今年に入ってから盗撮されています。
最初は脱衣所を盗撮しようとしていたのを私が気付き2回未遂に終わったのですが、浴室にカメラを仕掛けられており、浴室の動画が旦那のパソコンに。さらに今日脱衣所をまた盗撮しようとしていたのに気付き、慌ててカメラを取り除いたのが確認されました。被害届を出した方がいいのかも相談出来れば。

Winslaw法律事務所でございます。
ご回答させていただきます。

いわゆる盗撮(性的姿態等の撮影)を行った場合、夫婦間であったとしても、原則的に犯罪に当たる可能性があります。

また、プライバシー権の侵害などが認められれば、相手に対し、民事上の賠償(慰謝料)請求ができることとなります。

請求の方法は、任意に応じない場合は、最終的には訴訟に拠りますが、最初は弁護士を通じて任意で支払を求めたり、離婚手続きの中で金銭条件に慰謝料相当額を盛り込むなどの方法も考えられます。

いずれにしましても、相手が任意で慰謝料の支払や離婚に応じてくれない場合は、訴訟を念頭に置く必要が出てきますので、交渉に関して弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2024年03月06日
ありがとうございます。
証拠集めをしようと思っており、とりあえずは泳がせておこうかと。
相談者(ID:37188)からの返信
- 返信日:2024年03月07日

離婚成立までに取り組むべき手順について教えて頂きたい

相談者(ID:17591)さんからの投稿
家庭内別居の状態がすでに7年程度続いており、離婚を考えている。

お問い合わせありがとうございます。

まずは当事者間で協議されるのがよろしいかと思います。なお、当事者間での協議離婚の場合は、離婚に伴う金銭条件面の交渉に漏れがないようにご注意ください。

当事者間で交渉がまとまらないなどの場合は、弁護士に依頼して調停等の裁判手続きから始めることになります。

調停でまとまらなければ、離婚について、訴訟で裁判官に判断を下してもらうことになります。

離婚される段階になり、弁護士に依頼することを検討されるようでしたら、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年09月19日

訴状の内容について知りたいです。

相談者(ID:06239)さんからの投稿
お世話になります。
不倫の慰謝料請求の訴状が届きました。
訴状の請求原因の所には、何月何日に何処のホテルへ行った等の記載がありましたが、その内容が全く身に覚えの無い内容でした。なので証拠も無いと思います。
この様に、訴状に嘘の記載をする事は良くある事なのでしょうか。訴状を送ると言う事は何らかの証拠があると言う事なのでしょうか。
又、どのように対応したら良いのか分からずご相談させて頂きました。
宜しくお願い致します。

お問い合わせありがとうございます。

一般論として、弁護士が代理人についている場合、立証できないような事実を元に訴訟を提起することは考えにくいです。

訴状に証拠等が添付されているのであれば、それらをご確認されるのがよろしいかと思います。

訴状が届くということは紛争が成熟していると言えるでしょうし、訴訟の対応は簡単ではないと思います。

したがって、原則的にその対応は、弁護士に任されることをお勧めいたします。

もし、届いた訴状の対応を弁護士に依頼することをご検討されているようでしたら、個別に当事務所宛にお問い合わせいただければ幸いです。お役に立てるものと思います。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年04月17日
ご回答有難うございました。
証拠の添付も無く、正直何が何だかよく分からずといった感じです。
また何かありましたら、宜しくお願い致します。
相談者(ID:06239)からの返信
- 返信日:2023年04月18日

離婚にあたって、不倫の慰謝料支払いとプライバシーの侵害、名誉棄損の損害賠償について

相談者(ID:61237)さんからの投稿
離婚協議中です。半年ほど前に不倫していることが夫にバレました。
当時は離婚には至りませんでしたが、その後、夫が私の親族に不倫していたことを暴露しました。不倫をしていたという事実だけでなく、不倫相手へお金の支援をしているなど、根拠のない話までされています。その暴露により私は、親族との関係が悪化し、勘当寸前です。親族は、母、妹2人、弟、妹の配偶者、弟の配偶者。それ以上に広まっているかは定かではありません。
この状況に耐えられず、夫に離婚を切り出しました。
もちろん不倫の代価は払います。夫は、離婚後も私が不倫相手と今後一切接触しないように念書を書かせるといっているので、念書は拒否し、お金で解決したいです。
・夫の希望する慰謝料を支払うことで、示談とすることはできますか?(念書拒否)
・不倫を親族に暴露したことはプライバシーの侵害、名誉棄損にあたりますか?該当するならば、損害賠償はどのくらいの金額になるでしょうか。

Winslaw法律事務所でございます。インラインでご回答させていただきます。

・夫の希望する慰謝料を支払うことで、示談とすることはできますか?(離婚後も私が不倫相手と今後一切接触しないという念書を拒否)
⇒離婚されるのであれば、夫でもなくなる相手に対し、その後のご自身の行動について誓約される必要性はないと思いますので、係る念書の作成に応じる必要性はそもそもないものと思います。もっとも、念書の作成に応じないことで離婚や不貞慰謝料の交渉に応じてもらいにくくなることは考えられます。また、慰謝料を支払うことだけをもって自動的に示談が成立するわけではないことに留意されてください。紛争の蒸し返しを懸念されるのであれば、弁護士に終局的解決を依頼されることをお勧めします。

・不倫を親族に暴露したことはプライバシーの侵害、名誉棄損にあたりますか?該当するならば、損害賠償はどのくらいの金額になるでしょうか。
⇒名誉毀損に当たると考えられます。その慰謝料の評価は、損害の評価によりますので、具体的な損害に関する情報がない中で確定的なことは申し上げられませんが、凡そ数十万円程度ではないかと思います。不貞の慰謝料をお支払いされるのであれば、現実的には、名誉毀損の慰謝料はそれと相殺することになるものと思います。

弁護士への依頼をご検討されるようでしたら、恐れ入りますが、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2025年02月12日

埼玉県の離婚数・特殊離婚率

人口動態統計年報によると、2021年から2023年にかけて、離婚件数はおおむね安定しています。具体的には、2021年が10,626件、2022年が10,259件、2023年が10,697件で、2023年にわずかに増加しています。

一方、特殊離婚率は2021年が37.49%、2022年が35.59%、2023年が38.85%となっており、2022年に一時的に減少した後、2023年に再度増加しています。この増加は離婚件数の増加と相関しており、離婚率が上昇していることがわかります。

年度

離婚件数

特殊離婚率

2021年

10,626

37.49%

2022年

10,259

35.59%

2023年

10,697

38.85%

 

参考:人口動態総計速報

埼玉県の離婚の特徴

埼玉県の人口は2020年の国勢調査では約735万人で、全国5位の人口数です。約755万人の人口を誇る全国4位の愛知県と離婚率・婚数・離婚数を比較してみましょう。

項目

埼玉県

愛知県

特殊離婚率

37.49%

33.21%

婚姻数

28,345

33,509

離婚数

10,626

11,130

このデータから、埼玉県は愛知県に比べて特殊離婚率が高く、離婚数も多いことがわかります。

参考:人口動態総計速報(令和5年分国勢調査(令和2年)

このデータからも分かるように、人口が20万人ほど多い愛知県と比べると、埼玉県は婚姻数が約5,164件少ないにもかかわらず、離婚数は約504件少ないにとどまるため、特殊離婚率が約4.28%高くなっています。

埼玉県の離婚率・婚姻数・離婚数の推移を見ていきます。

項目

2021年

2022年

2023年

離婚率

37.49%

35.59%

38.85%

婚姻数

28,345件

28,823件

27,531件

離婚数

10,626件

10,259件

10,697件

参考:人口動態総計速報

埼玉県の離婚件数(種類別) (令和5年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査によると、2023年(令和5年)の埼玉県における離婚件数は10,697件で、全国の離婚件数の約6%を占めています。

また、種類別の離婚件数は、協議離婚が9,386件、調停離婚が829件、審判離婚が171件、和解離婚が186件、認諾離婚が1件、判決離婚が115件になっており、協議離婚の割合は約87.7%になっています。

総数

協議離婚

調停離婚

審判離婚

和解離婚

認諾離婚

判決離婚

10,697

9,386

829

171

186

1

115

参考:人口動態調査

埼玉県の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

 

埼玉県の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。
 
気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

掲載弁護士の解決事例

埼玉県の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和5年度)

男女共同参画局のデータによると、2023年(令和5年)の埼玉県における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は8,176件で、全国の相談件数の約6%を占めています。埼玉県の施設数は24施設あり、1施設当たりの相談件数は340.7件になります。

相談の種類は、来所による相談が3,083件、電話による相談が5,019件、その他が74件となっており、電話による相談の割合が約61.4%になっています。

また、性別ごとの相談件数は、男性の相談が164件、女性の相談が8,012件になっており、女性の相談の割合が約98%になっています。

来所

電話

その他

男性

女性

総数

3,083

5,019

74

164

8,012

8,176

参考:男女共同参画局

埼玉県でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。DVやモラハラがあったときに、埼玉県内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

相談窓口一覧

共通:埼玉県婦人相談センターDV相談担当

:With Youさいたま相談室(埼玉県男女共同参画推進センター)

:男性のための電話相談:DV相談ナビ:DV相談+

:埼玉県警察犯罪被害者支援室:けいさつ総合相談センター

:外国人総合相談センター埼玉:埼玉夫婦問題カウンセリングセンター

東部地域・中央地域:東部中央福祉事務所

西部地域:西部福祉事務所

北部地域:北部福祉事務所

秩父地域:秩父福祉事務所

さいたま市:さいたま市男女共同参画推進センター

「パートナーシップさいたま」

桶川市:埼玉桶川カウンセリングルーム

川越市:埼玉・川越「まゆみ夫婦問題相談オフィス」:心のストレッチルーム:川越市男女共同参画推進施設「ウェスタ川越(3階)貸館施設」

川口市:ルブリキャント

熊谷市:熊谷市男女共同参画推進センター「ハートピア」

行田市:行田市男女共同参画推進センターVIVAぎょうだ

所沢市:所沢市男女共同参画推進センターふらっと

加須市:加須市女性センター 市民プラザかぞ

春日部市:春日部市男女共同参画推進センター(ハーモニー春日部)

狭山市:狭山市男女共同参画センタ―

羽生市:羽生市女性センター パープル羽生

鴻巣市:鴻巣市市民活動センター内男女共同参画コーナー

深谷市:深谷市男女共同参画推進センターL・フォルテ

草加市:草加市文化会館 男女共同参画さわやかサロン

越谷市:越谷市男女共同参画支援センター「ほっと越谷」

戸田市:上戸田地域交流センター「あいパル」

入間市:入間市男女共同参画推進センター

朝霞市:朝霞市女性センター それいゆぷらざ

新座市:新座市男女共同参画推進プラザ

八潮市:八潮市役所駅前出張所内八潮女性サロン

坂戸市:坂戸市勤労女性センター リーベン

鶴ヶ島市:鶴ヶ島市女性センター「ハーモニー」

吉川市:吉川市民交流センター おあしす

上里町:上里町男女共同参画推進センターウィズ・ユー上里

参考:埼玉県ドメスティック・バイオレンス(DV)に関する相談窓口

国際離婚の件数推移と相談先

2021年から2023年にかけて、離婚件数は増加しています。2021年は8,392件、2022年は8,478件、2023年は8,772件となっており、特に2023年において離婚件数が増加しています。

年次

離婚件数

2021年

8,392

2022年

8,478

2023年

8,772

参考:人口動態調査

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

 国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。

 

特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

 

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

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