ご依頼者の再出発をサポートします
離婚を求めている方、求められている方の多くは、気分のいいものではないでしょう。
その中で、当事務所ができるのは、婚姻関係・財産関係を適切に清算し、ご依頼者の人生の再出発をサポートすることです。
当事者が離婚することで一致していたとしても、離婚に際して、婚姻費用(別居期間中の生活費)、財産分与、養育費、慰謝料といった財産面での取り決めが必要になります。
これら全てについて、当事者双方が納得して合意が成立できればいいのですが、なかなかそうもいきません。
当事務所は、ご依頼者からお話を伺い、事情に即して最も妥当と考えられる解決策を提案します。
離婚協議・調停をご依頼いただいた場合、ご依頼者に代わって、法的に整理された説得力のある主張をします。
ご依頼者が経済面での不安なく、人生の再出発ができるように、全力でサポートします。
適切な条件での離婚を目指します
婚姻費用
夫婦は、別居中であっても、離婚が成立するまでの間は、生活費を分担しなければなりません。
これを婚姻費用の分担といいます。
具体的には、収入の多い方(「義務者」といいます。)が少ない方(「権利者」といいます。)に対して、生活費として、毎月一定額を支払う必要があります。
金額は、双方の収入やお子様の年齢・人数を基に目安が示された早見表(「算定表」と呼ばれてます)により定めるのが通常です。
ただし、一方の収入が変動するケース、私立学校等の特別の学費を支出するケース、義務者が権利者の自宅のローンを支払っているケースなど、個別事情によって修正な必要なケースもあります。
当事務所は、ご依頼者から、具体的な生活状況を聞き取り、適正な金額の婚姻費用の支払いを受けられるようにサポートします。
財産分与
婚姻期間中に形成した財産は、夫婦いずれの名義のものであっても、50:50の割合で分配するのが原則です。
財産分与の対象の財産は、預金、不動産、保険、個人年金等多岐にわたります。
財産分与の問題を解決するためには、双方がきちんと全ての財産を開示し、その評価額を適切に評価した上で、どちらがどの財産を取得するかを決めてから、金銭で過不足を試算する流れが必要です。
当事務所は、ご依頼者から具体的な生活状況を聞き取り、適切な方法で財産分与の問題を解決できるようにサポートします。
養育費
親権者としてお子様の監護・養育をする場合、養育費の支払いを受けることができます。
金額は、婚姻費用と同様に、双方の収入やお子様の年齢・人数によって定めることになります。
養育費の支払いを受けられるのは、お子様が20歳になるまでが原則ですが、双方の年収や学歴、社会的地位に照らして、お子様が大学を卒業する月まで支払いを受けられるケースもあります。
養育費は、将来にわたって長期間必要になってくるものですので、相応の金額を定める必要があります。
当事務所は、ご依頼者から具体的な生活状況を聞き取り、適正な金額の養育費の支払いを受けられるようにサポートします。
慰謝料
離婚に際して、当事者のどちらかが有責の場合、離婚により精神的苦痛を受けたとして、慰謝料を請求できるケースがあります。
もっとも、離婚に至るケースでは、双方に多少なりとも非があったり、不満を抱えていたりすることが多いです。
また、家庭内の出来事は、十分な証拠が残っていないことも往々にしてあります。
酷いDVや不貞など、相手方の有責性がわかりやすいケースでは、慰謝料が発生する事案と判断できますが、そうでない場合、慰謝料として具体的に金銭を請求できるかの判断が難しいことも多いです。
当事務所は、ご依頼者から離婚を希望するに至った具体的な事情を聞き取り、慰謝料を請求できる可能性を判断し、見通しを説明します。
離婚成立までのサポート内容
離婚協議
当事務所が、ご依頼者に代わって、相手方と離婚条件の交渉を行います。
相手方に受任通知書を発送することで、今後の一切の窓口は弁護士になることを通知しますので、ご依頼者は、相手方との交渉のストレスや不安から解放され、離婚後の生活設計に集中することができます。
なお、従前の経緯に照らし、協議離婚に合意できる見込みが乏しいと思われる場合、離婚協議を経ずに、家庭裁判所へ離婚調停の申立てをすることもあります。
離婚調停
離婚協議が整わない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
離婚訴訟を提起する前に、必ず調停を経なければならないルールになっています。
調停では、調停委員という中立の第三者2名が、ご依頼者と相手方と交互に話を聞きます。
基本的には、相手方と対席で話をすることはありません。
調停は、ご依頼者と弁護士が一緒に出頭していただくのが原則ですが、平日の日中に行われますので、仕事の関係上どうしても出頭できない場合や、特別の事情があって出頭が困難な場合には、弁護士のみ出頭する場合もあります。
ご依頼者には、生活状況や離婚条件の希望等、生の事実を話していただき、弁護士は、ご依頼者の希望を法的に構成して、主張書面を作成するという役割分担をします。
弁護士は、ご依頼者に現時点での状況や今後の見通しを、逐一説明します。
離婚訴訟
離婚調停が不調に終わった場合には、家庭裁判所に訴訟を提起します。
訴訟では、調停委員は関与せず、裁判官が離婚請求の当否や離婚条件を判断します。
調停と比較すると、話合いによる調整というよりは、当事者から提出された証拠に基づいて法的判断をするという面が強くなります。
ただし、訴訟中、和解の勧試が複数回なされます。できる限り当事者の合意の下で離婚が成立するのが好ましいと考えられているからです。
婚姻費用分担調停
相手方に婚姻費用分担請求をしたものの、折り合いがつかない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てます。
離婚調停と同時に申し立て、同じ期日で調停を実施することも多くあります。
婚姻費用の金額は、基本的には算定表をベースに調整するのですが、収入認定や特別の事情等で法的な争点が生じる場合は、裁判例や実務的な考え方に即して適確な主張を行います。
婚姻費用分担審判
婚姻費用分担調停が不調に終わった場合、審判に移行します。
審判では、裁判官が相当と考える婚姻費用の金額を決定します。
この段階になると、話合いによる調整というよりは、当事者から提出された証拠に基づいて法的判断をする手続きになります。
当然、審判は、訴訟の判決と同じように当事者を拘束します。