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【土日祝も対応】宮城県で熟年離婚に強い電話相談可能な弁護士一覧

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宮城県で熟年離婚に強い弁護士が89件見つかりました。
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更新日:

弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)

住所 広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅 縮景園前駅
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 吉村 航
定休日 土曜 日曜 祝日

AGD法律事務所

住所 東京都中央区新川2-21-10リードシー八丁堀ビル3階
最寄駅 東京メトロ八丁堀駅より徒歩5分/東京メトロ茅場町駅より徒歩13分
営業時間

平日:09:30〜19:00

弁護士 松元 明美
定休日 土曜 日曜 祝日

山下江法律事務所 東広島支部

住所 広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1
最寄駅 JR西条駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 小林 幹大
定休日 土曜 日曜 祝日

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

アリシア銀座法律事務所

住所 東京都中央区銀座2-6-5アサコ銀座ビル9階
最寄駅 銀座一丁目駅、銀座駅、有楽町駅
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 竹森 現紗
定休日 土曜 日曜 祝日

世田谷国際法律事務所

住所 東京都世田谷区太子堂3-16-3ASTILE三軒茶屋Ⅱ-502
最寄駅 三軒茶屋駅
営業時間

平日:08:30〜18:00

弁護士 佐藤 聖也
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)

住所 広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1
最寄駅 JR西条駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 小林 幹大
定休日 土曜 日曜 祝日

複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

弁護士 横山 耕平(いばらき総合法律事務所)

住所 大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階
最寄駅 茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 横山耕平
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 浅田 忠(いばらき総合法律事務所)

住所 大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階
最寄駅 茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 浅田 忠
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 青木 佑馬(弁護士法人カイロス総合法律事務所大阪事務所)

住所 大阪府大阪市北区西天満六丁目8番7号DKビル5階
最寄駅 大阪市営谷町線 東梅田駅より徒歩9分/大阪市営堺筋線 南森町駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜20:00

弁護士 青木 佑馬
定休日 土曜 日曜 祝日
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宮城県の離婚問題の弁護士ガイド
宮城県の離婚問題では、「年金分割を確約させるためには、何をすればよいか。現在公的な分割を拒否されてます」や「配偶者からのハラスメント被害があるため離婚したい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

熟年離婚には様々なお悩みがありますが、実際に「控訴審まで争った離婚。最後まで最適解を追求し、約1,000万の財産分与に成功!」や「離婚の原因が認められず調停不成立となった事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、熟年離婚に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
熟年離婚が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した解決事例
熟年離婚が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:06471)さんからの投稿
80代高齢の両親の離婚問題です
父が長年付き合っていた女性に暴行し、逮捕されたのが原因で、母が離婚したいと。母はパーキンソン病で1人で生活はできず、慰謝料がほしいといっても相手にされず、年金半分のみの支払いを父が振り込みをするという形でする。とのことで、公的に年金分割してほしいといって資料をもっていっても署名をしてくれない。
どうにか最低限年金分割だけはしてもらわないと生きていけないので、こちらにひもないし、財産もらえない。せめて、年金分割支払いをさせるしょめいをさせたいのですが、どのようなことをすればよいでしょうか

合意でできない場合は家庭裁判所で年金分割の調停・審判を申し立て、その中で決めることができます。離婚調停の中で年金分割について決めることもできます。年金分割は、要件さえ満たしていれば夫が何か反論したところで認めないという結論はほぼありえないので、話しができないなら調停を申し立てることをおすすめします。
また、お母様の場合、慰謝料や財産分与の請求もありえるでしょうから、離婚調停を検討するのがよいように思います。
詳しくは、お近くの弁護士に一度直接相談してみてください。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年03月13日
相談者(ID:05018)さんからの投稿
結婚当時から、家族より趣味や友達を優先し、不在が多かった夫。子供あり。
月の小遣いでは足りず、不足時は家の貯金から補填することも度々あった。私の独身時代から貯めた貯金も無くなった。
喧嘩になることも多く、子供が小さい時から「俺と同じぐらい稼いでくるなら、お前が仕事に行き、お前が全然できていない家事育児を俺が完璧にしてやる。」「家事育児はお前の仕事だ、甘えるな。」「家事育児が全然できていないお前が、俺に文句を言うな。」「やりたいようにさせないお前はいらない、実家に帰れ。」「バカの話は聞きたくない。くだらない。」などと言われ続け、子供が独立するまでと思い、耐えてきた。
子供が家を出て、離婚を申し出ると、「お前が招いたことだ、金品は渡さない。住宅ローンの残金は半分払え。」と言われた。
私はローンの借金を抱えたうえに、無一文で離婚しなければならないのか教えてください。

財産の状況を可能な限り把握することからかと思います。

自宅は、ローンよりも自宅の価値が高い場合、その差額を分与の対象として分けます。例えば残ローンが1000万円、自宅の評価額が1500万円の場合、500万円を2分の1ずつわける、とします。逆にローンの方が高い場合、分与すべき財産には含めません。住宅ローンは相手名義で組んでいるなら、相談者が連帯保証人や連帯債務者になっていない限り、離婚してもその支払い義務は相手にあります。相談者が自宅の取得を希望する場合に、他の金融機関で借換をして名義を相談者にするといったことはあります。ただし、相談者の希望によってするもので強制されるものではありません。

他は夫の給与明細や源泉徴収票、夫名義の預貯金等の写し等もとっておくとよいです。

 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年02月01日
早速の返信ありがとうございます。住宅ローン残債について、わかりやすい説明で助かります。8年後の定年時の退職金と年金については請求できるのでしょうか。
相談者(ID:05018)からの返信
- 返信日:2023年02月02日
相談者(ID:19662)さんからの投稿
父が家を出て行き、母が離婚を迫られています
私がみる2人の関係は、父が母を罵倒している毎日でした。私が社会人になり家を出てから9年経ちますが心配で毎月片道3時間かけて帰省してます
私は結婚することになり、父に伝えた翌月父は母と2人暮らしの家を出ました
母には理由は言わず、母方の祖母「娘(私)がしたい事(結婚)するなら俺もそうする」言ったそうです※結婚に反対ではない
その後内容証明が母に届き、モラハラでの理由で離婚したいとあったそうです
その年の両家顔合わせの時、私と父が2人きりになる事があり、その際「母が父の実家に寄り付かなかったのが原因、20年前から決めてたから仕方ない」と一方的に捲し立てられました。私も場所が場所なだけに言い返せず、父は私への説明は終わったと思っているようです。私自身1番幸せな時に1番辛い思いをし今も辛いです。
母は父の扶養に入っていますが、生活費も入れられず、一方的に離婚条件を突きつけられています。家だけ渡し、金銭は払わない、受け入れないなら裁判をすると言っています。私自身も辛い思いをしましたし、母を守りたいと思ってます

離婚前→婚姻費用の分担請求調停を家庭裁判所に申し立てることが考えられます。金額は父親の収入にもよります(裁判所の算定表を要参照)。

離婚時→当然母が離婚を希望するのかによりますが、不動産や預貯金などの婚姻後に築いた財産があるなら財産分与として基本的には当該財産の2分の1を請求できます。厚生年金をしはらっていた等の条件を満たせば年金分割も求められます。

具体的に何を求めていくのかは、細かい情報や財産の仔細が必要ですので、お近くの弁護士に面談で相談をすることも検討してみてください。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年10月05日
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