相談者(ID:05018)さんからの投稿
投稿日:2023年01月31日
結婚当時から、家族より趣味や友達を優先し、不在が多かった夫。子供あり。
月の小遣いでは足りず、不足時は家の貯金から補填することも度々あった。私の独身時代から貯めた貯金も無くなった。
喧嘩になることも多く、子供が小さい時から「俺と同じぐらい稼いでくるなら、お前が仕事に行き、お前が全然できていない家事育児を俺が完璧にしてやる。」「家事育児はお前の仕事だ、甘えるな。」「家事育児が全然できていないお前が、俺に文句を言うな。」「やりたいようにさせないお前はいらない、実家に帰れ。」「バカの話は聞きたくない。くだらない。」などと言われ続け、子供が独立するまでと思い、耐えてきた。
子供が家を出て、離婚を申し出ると、「お前が招いたことだ、金品は渡さない。住宅ローンの残金は半分払え。」と言われた。
私はローンの借金を抱えたうえに、無一文で離婚しなければならないのか教えてください。
財産の状況を可能な限り把握することからかと思います。
自宅は、ローンよりも自宅の価値が高い場合、その差額を分与の対象として分けます。例えば残ローンが1000万円、自宅の評価額が1500万円の場合、500万円を2分の1ずつわける、とします。逆にローンの方が高い場合、分与すべき財産には含めません。住宅ローンは相手名義で組んでいるなら、相談者が連帯保証人や連帯債務者になっていない限り、離婚してもその支払い義務は相手にあります。相談者が自宅の取得を希望する場合に、他の金融機関で借換をして名義を相談者にするといったことはあります。ただし、相談者の希望によってするもので強制されるものではありません。
他は夫の給与明細や源泉徴収票、夫名義の預貯金等の写し等もとっておくとよいです。
早速の返信ありがとうございます。住宅ローン残債について、わかりやすい説明で助かります。8年後の定年時の退職金と年金については請求できるのでしょうか。
相談者(ID:05018)からの返信
- 返信日:2023年02月02日