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京都府で離婚協議に強い電話相談可能な弁護士一覧

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京都府で離婚協議に強い弁護士が127件見つかりました。
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更新日:

山下江法律事務所 呉支部

住所 広島県呉市中央2丁目5-2NSビル703
最寄駅 JR呉駅より徒歩11分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 宮部 明典
定休日 土曜 日曜 祝日

グリーンクローバー法律会計事務所

住所 東京都文京区本郷3丁目19番4号 本郷大関ビル7階
最寄駅 本郷三丁目駅、御茶ノ水駅
営業時間

平日:09:30〜22:30

土曜:09:30〜22:30

日曜:09:30〜22:30

祝日:09:30〜22:30

弁護士 日下 貴弘
定休日 無休

AGD法律事務所

住所 東京都中央区新川2-21-10リードシー八丁堀ビル3階
最寄駅 東京メトロ八丁堀駅より徒歩5分/東京メトロ茅場町駅より徒歩13分
営業時間

平日:09:30〜19:00

弁護士 松元 明美
定休日 土曜 日曜 祝日

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)

住所 広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1
最寄駅 JR西条駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 小林 幹大
定休日 土曜 日曜 祝日

AWL法律税務事務所

住所 東京都豊島区池袋本町1-16-19AUT池袋ビルディング401
最寄駅 下板橋駅より徒歩2分
営業時間

平日:10:00〜18:00

弁護士 佐々木 輝
定休日 土曜 日曜 祝日

堺筋本町法律事務所

住所 大阪府大阪市中央区本町1丁目5-7西村ビル 805
最寄駅 堺筋本町駅12番出口より徒歩約1分
営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

日曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

弁護士 別所 大樹
定休日 無休

複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

弁護士 出口 忠明(弁護士法人法律事務所Astia)

住所 東京都港区虎ノ門4-3-1城山トラストタワー15階
最寄駅 神谷町駅より徒歩約2分/六本木一丁目駅より徒歩約9分
営業時間

平日:11:00〜19:00

弁護士 出口 忠明
定休日 土曜 日曜 祝日
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京都府の離婚問題の弁護士ガイド
離婚協議には様々なお悩みがありますが、実際に「ご依頼者の弁護士費用その他の経済的なご負担を大幅に軽減できた事例」や「隠し財産があるなどとして財産分与において考慮を求められた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚協議に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚協議が得意な京都府の離婚弁護士が回答した解決事例
離婚協議が得意な京都府の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:29598)さんからの投稿
離婚を考えています。何から始めたら良いのか教えてください。今私と子供3人は夫がローンを払っている家に住んでいます。子は社会人、大学生、高校生です。夫は単身赴任で奈良県に住んでます。光熱費等は契約をそのままにしているので夫が支払っています。生命保険の契約も夫の会社でまとめて払っていますが、自分の今後のことを思い以前から自分に年金型の保険をかけて死亡時受取は子供にしています。夫からの仕送りは12万前後でその時の夫の事情で変動してます。しかし、子どもの受験費等で出費がかさんでも追加はありません。自分は看護師で夜勤手当込みで月の手取りが27万くらい。夫の収入はおそらく年収700万超えていると思います。家のローンは自分が払ってるからお前だけ出て行けといわれています。このまま暮らすのは無理だとしても、子供の学費や生活費にそれなりに費用がかかるので、そこの不安を解消したいです。夫も弁護士たてると言ってました。

離婚調停を申し立てるしかないですね。その調停の中で経済的な問題を解決するのが良いと思います。
 【別居・離婚を決めた方へ】橋本総合法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月04日
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