北海道札幌市で養育費に強い弁護士一覧

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北海道札幌市の離婚問題の弁護士ガイド

北海道札幌市の 離婚問題では、「嫡出否認、認知、養育費」や「離婚後の養育費未払いと請求可能性の相談」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

養育費には様々なお悩みがありますが、実際に「子供が連れ去られてしまったが、引き渡しが成功した事例」や「不倫をしていた夫に対して、離婚、慰謝料、養育費、財産分与を請求し回収できた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

養育費が得意な北海道札幌市の離婚弁護士が回答した解決事例

養育費が得意な北海道札幌市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

嫡出否認、認知、養育費

相談者(ID:05682)さんからの投稿
元旦那と交際中に他の男性と性行為をしてしまって、妊娠した時は正直どちらの子かわかりませんでした。元旦那には妊娠してすぐに話、どちらの子でも2人で育てようと言ってもらいすぐに籍をいれました。そして子供が産まれ、少し経ってからDNA検査をしたところ元旦那の子ではなく、性行為をしてしまった男性の子でした。籍を入れ、子供が産まれてから実の父親の方に事実を伝えました。その時には、その実の父親も違う方と籍を入れており子供ももうすぐ産まれると言うことだったので、認知も養育費の請求もせず、私は元旦那と子供を育てていました。しかし、子供が9ヶ月くらいの時に色々あり離婚をしました。子供が3歳になってたまたま実の父親と再会し、認知と養育費の請求をしたいと考えておりそれを伝えたところ、実の父親はこちらも家庭があるので元旦那と父子関係がきれていないのなら認知はしたくない。養育費は調停で話し合うということになりました。

妻側から法律上の父親と父子関係をきるためには、親子関係不存在確認の訴えを提起することになります。
そのためには、子供が婚姻成立日から200日以内に生まれていて、嫡出推定を受けていないことが条件となりますので、まずは、婚姻日と子の出生日を確認してください。
また、生物学上の父親に認知してもらうためには、原則として、法律上の父親との父子関係がきれていることが前提となりますので、上記の訴えにより法律上の父親との父子関係をきった上で、生物学上の父親に認知及び養育費の支払いを求めることになります。
- 回答日:2023年02月27日

離婚後の養育費未払いと請求可能性の相談

相談者(ID:109542)さんからの投稿
妻は2011年頃に前夫と離婚。当時、子どもは2歳で、離婚理由は前夫が働かなくなったこと。その後約10年間連絡はなかったが、前夫の父親死亡により相続が発生し、経済状況が改善したとみられる。子どもが14〜15歳頃の約1年間、月10万円の養育費支払いがあったが、その後、前夫が一方的に支払いを停止し、理由説明もなく現在まで支払い・連絡ともにない。子どもは現在17歳である。過去に一定期間支払い実績があるものの、正式な取り決め書面の有無は不明。今後の養育費請求および未払い分の回収可能性について法的整理をしたい。

今後の養育費については、養育費調停手続きを家庭裁判所に申し立てを行い、養育費額を定めてもらう必要があります。
過去の養育費の支払いについてですが、基本的な取り決めがない場合には、遡って支払いを認められないのが一般的となります。
もっとも、取り決めがない場合でも、過去の支払実績などを加味して認定されるケースもございます。
弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2026年05月07日

養育費の回収について

相談者(ID:47980)さんからの投稿
養育費の振り込みが数回ののち滞りました。引っ越しを繰り返している様で連絡が取れません。

お困りとのことでご回答させていただきます。

まず、相手方の居住先ですが、相手方が住民票の変更手続きを行っている場合には、弁護士に依頼することによって、
相手方の現住所の住民票を取得することが可能です。

次に、相手方の現住所が分からない場合であっても、相手方の就業先が分かる場合には、就業先に送達する手段もありますので、
養育費の差押え手続きを進めることが可能となります。
- 回答日:2024年06月12日

養育費の免除及び減額、いずれの可能性が高いか

相談者(ID:108839)さんからの投稿
元妻との間に子どもが2人おり、
離婚後は元妻が監護しています。

離婚時に養育費については
書面で取り決めを行っておりますが、
公正証書等の形では作成しておりません。

養育費は毎月一定額を継続して支払っており、途中で子どもの習い事費用の負担を
求められたため増額した経緯がありますが、
現在もその金額のまま支払いを続けており、
滞納は一度もありません。

その後、元妻が再婚し、同時に子ども2人が
現在の配偶者と普通養子縁組をしている
ことが戸籍の確認により判明しました。

再婚については連絡を受けていましたが、
養子縁組については事前・事後ともに
直接の説明はなく、
子どもたちの苗字が変わったことを
きっかけに初めて知ったものです。

現在、養育費の免除を検討していますが、
家庭裁判所で免除が認められる
可能性が低い場合には、
今後の元妻との関係性も踏まえ、
話し合いの段階から減額を前提とした
提案を行うべきかとも考えています。

お困りとのことでご回答させていただきます。
お子様が、再婚相手と養子縁組したのであれば、事情変更が存在するとして、
家庭裁判所に、養育費の減額調停の申し立てを行うことで、養育費の減額が十分見込めると思われます。
- 回答日:2026年04月06日

養育費を勝手に減額された時の対応について

相談者(ID:109554)さんからの投稿

一歳の子供を育てており、元旦那から養育費を払ってもらっています。(養育費はLINEでの取り決め)
先日、来月分からは養育費を減額すると連絡があり、拒否しましたが話しにならず、これ以上は調停での話し合いにしましょう、となりました。
(減額の理由は相手の収入減少、私が働けるのに働かないため、とのことでした。
収入減少は少額であり、
私は1歳の子供を養育中であり、疾患があり通院中。医者からも働けない旨の診断書も出てます。)

ですが、その後相手から養育費減額調停の申し立てはなく、翌月、勝手に減額した金額を振り込んできました。差額を振り込むように連絡しましたが、話し合いにならず「これ以上の連絡はやめてください」と言われました。差額を回収し、今後もこれまで通りの金額を支払ってもらいたいです。


公正証書や調停などで法的手続を通じて養育費を取り決めした場合ではない場合には、相手方の方から養育費減額調停を申し立てる必要はなく、支払いを求める側から調停を申し立てる必要があります。
手続きを行うのであれば、早く行った方がよいと思われます。
- 回答日:2026年05月07日

養育費の減額について

相談者(ID:46728)さんからの投稿
まず私は第三者です。
元奥さんに3万円の養育費を支払ってる方がいます。
その元奥さんは再婚して、再婚相手との間にも子供ができてます。その再婚してる間は養育費は無しになりました。ですが離婚したので養育費再開してくれと連絡がきて、その際は金銭的に安定してたし余裕もあったので再開したそうです。
しかし今仕事も安定してなく生活が厳しくなり自分の生活がままならなくなってきてます。
そのため、色々調べたところ、減額できる可能性があるのではないかと知ったそうです。
このような場合、減額は可能なのでしょうか?
元奥さんに相談したところ2人での話し合いは拒否され、調停で申し立てして第三者いれて話したいと言われてるそうです。

養育費の減額については、養育費を定めた時から現在までの間に「事情の変更」が認められる必要があります。
その一つに、収入の減少も含まれます。
詳しいご事情をご確認しないと明言は出来ませんが、養育費の減額が認められる可能性はあると思います。

まずは、弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年05月28日

離婚後の住宅ローンは妻が払う代わりに養育費は請求できますか?

相談者(ID:02913)さんからの投稿
先日、夫から離婚をして欲しいと言われました。
小学生の子どもがいるので家の売却は考えておらず住宅ローンを私が支払う代わりに家に住み続けたいと考えております。私はパート勤務ですが一定の収入があるので住宅ローンを支払うことは可能だと思います。夫から養育費を払って貰いたいのですが、夫からは家に住むのであれば養育費を払う必要はないと言われましたが本当にそうなのでしょうか?
夫は実家に帰ったので、住宅ローンを払う必要はなくなり夫が負担するのは夫が所有している車のローンと車の保険料、スマホ代、生命保険、市民税道民税、ガソリン代、タバコ代くらいだと思うので養育費を支払う能力はあると思います。
子どもに関してですが、指定難病のため3ヶ月の入院が必要のため、その治療費を私が負担しないといけません。治療費を請求したら親権はあなたになるのだからあなたが払って下さい。と言われました。
一方的に離婚をして欲しいと言われ、私が家に住み続けたいと言ったばかりに、後のことは全部私に負担がかかるのに納得がいきません。
財産分与として家に住む代わりに住宅ローンを妻が支払う場合、養育費はもらうことは出来るのでしょうか?

養育費は、住宅ローンの支払いとは関係なく支払い義務があります。養育費の金額は、お互いの年収と、子供の数、年齢で、裁判所の計算式があります。ご主人の借金や、その外の支払いは全く考慮されません。
住宅ローンは、ご主人と銀行との契約なので、貴方が支払う関係にはないです。
貴方が支払うとしたら、ご主人に家賃を支払うという関係になります。
問題になるのは
①家賃の額を幾らにするのか。住宅ローンと同額にする必要はないです。
②貴方が、その住宅に居住する期間を何時までにするのか。・・・長期間家賃支払ったとしても自宅不動庵の財産分与しない限り、所有権はご主人のままです。
③不動産の固定資産税、建物の修理費はどちらが負担するのか。
子供さんの特別な治療費は、養育費として、協議対象になります。
- 回答日:2022年09月20日
ご回答ありがとうございます。
借入先の銀行に不動産の名義変更と私の収入でローン返済が可能なのか審査をして頂いているところです。
夫に養育費の話をしても、家を売れば支払うことは出来るの一点張りで話になりません。夫自身も派遣契約社員で収入が少ないのを理由に聞き入ってもらえません。
調停で審理することも考えましたが、自分を正当化して周りが悪いと信じさせるのがうまいので審議官の人にも話を誇張して言うと思いますので無駄だと思っています。
話を聞いて頂きありがとうございました。
相談者(ID:02913)からの返信
- 返信日:2022年09月20日
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