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【土日祝も対応】北海道札幌市で離婚前相談ができる弁護士一覧

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北海道札幌市で離婚前相談に強い弁護士が5件見つかりました。
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更新日:

春田法律事務所 札幌オフィス

住所 北海道札幌市北区北6条西4丁目2-7J1札幌北口ビル6階
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桶谷法律事務所

住所 北海道札幌市中央区北1条西10丁目1-15UD札幌北一条ビル6F
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たかさき・渡部法律事務所

住所 北海道札幌市中央区大通西10丁目4-133南大通ビル新館7階
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士 三上 直子(星六花法律事務所)

住所 北海道札幌市中央区南1条西10丁目4-167南一条法務税務センター6階
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【メール相談歓迎】弁護士 川原 千紘

住所 北海道札幌市中央区南1条西5丁目19-1郵政福祉札幌第1ビル5階
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お金やお子さまのことで後悔しないためにも、離婚を決意したら弁護士までご相談ください。
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北海道札幌市の離婚問題の弁護士ガイド
北海道札幌市の離婚問題では、「モラハラ気質の夫が離婚に同意、なるべく不利にならないように離婚したい。」や「親権と養育費について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「不倫した夫に対して、慰謝料、財産分与の回収によって、離婚後の生活資金を確保」や「別居後、多くの財産分与を多額に請求され大幅に減額に成功した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚前相談が得意な北海道札幌市の離婚弁護士が回答した解決事例
離婚前相談が得意な北海道札幌市の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:31465)さんからの投稿
離婚するにあたり、何をどう取り決めしたら良いかわかりません。結婚22年、現在別居中、モラハラ気質のある夫で娘も生理的に無理になっています。
私も子供が成人するまでは…と我慢して来ましたが限界がきました。夫いわく、お前みたいなだらしない女は生理的に無理、嫌だ、離婚する、と先日ようやく同意を得ました。(別居前は離婚しないと反対していましたが)ただ、持ち家から出ていけ、養育費は下の子だけ(長女19、次女16)俺調べで3万円と言われました。納得いきません。子供達の為にも不利にならないよう離婚したいです。

「不利な離婚」というものが何を指すのか不明なので、具体的なアドバイスはできませんが、一般論として、離婚に伴って決めるべきことは、親権者、財産分与、養育費、年金分割が主になります。
財産分与はお互いに持っている夫婦共有財産を半分ずつ分けます。
持ち家は、夫婦の共有財産となるので、ローン残債を引いた家の価値の半分を請求できます。
ただし、あなたが持ち家を取得する場合には、逆に相手方に上記半分を渡さなければなりません。
養育費は、お互いの収入(税込)によって決まります。また、現在でも20歳に属する月までは養育費の支払いが認められています。なお、大学進学されている場合は、22歳の3月と定められる可能性があります。
養育費の金額や財産分与をそもそもするべきかどうかなどについては、具体的にお話を伺わなければ分かりませんので、まずはお近くの弁護士にご相談されることをおすすめします。
回答いただき、ありがとうございます。
不利な離婚→22年育児も家事も全てを私1人に押し付け、最終的に大勢の人が見ている公共の場で
責められ、最後まで相手の言い分を飲むだけの離婚をしたくない、と言う気持ちです。
あげればキリがないくらい自分本位な22年だったと思います。私の実家には片手で余る程しか挨拶等顔を出しません。自分の実家には毎年必ず行くのが当たり前なのにです。どちらも車で20分程であるにも関わらず…いつも自分が一番でなければならない最後くらい抵抗して思い通りにはさせたくありません。
相談者(ID:31465)からの返信
- 返信日:2024年01月19日
相談者(ID:43821)さんからの投稿
夫、会社員。年収約1000万円。
10年ほど前からうつ病で通院。うつ病を理由に家事育児には非協力的。しかし、趣味には没頭。浪費癖あり。性格の不一致を理由に離婚を考えている模様(弁護士への相談形跡あり)。浮気の疑いあり。
私、パート。年収約100万円。
子供は5人(高3、中3、小6、小3、2歳児)。

お困りとのことでご回答させていただきます。

養育費については、双方の収入及びお子様の年齢・人数で決まります。
ご記載の収入状況及びお子様の状況からすれば、5人分の養育費としては、23万円前後になるものと思われます(養育費 計算と調べていただければ、養育費を計算するサイトで確認することが可能です。)。

親権については、主たる監護者がこれまで誰であったのかという点を基準として、様々な点を考慮して判断されます。
主として育児を行なっていたのがご相談者様であれば、ご相談者様が親権を取得できる可能性は高いと思われます。

もっとも、高3、中3、小6のお子様については、ある程度大きいので、お子様らの意見が尊重されて、親権が決められるものと思われます。
- 回答日:2024年05月30日
相談者(ID:43901)さんからの投稿
配偶者から一方的に改善してほしい事いわれていた、やっても家事をしても雑だからやらなくていい、新婚早々に言われて、配偶者恐怖症及び帰宅恐怖症になりました。その際に性格の不意一致や出来ないなら離婚しようと度々言われてました。配偶者は令和5年6月から12月までほぼ毎日実家帰宅するようになり、令和6年1月から再度一緒に住み始めましたが、令和6年2月に配偶者の父親と一緒に暮らすようになりました。それからは少し配偶者の態度が落ち着いたのですが、靴下が臭いと言われ会社で洗えないのと言われ、洗えないと言うと配偶者から罵声や怒号言われて帰宅しないでくださいと言われ、今別居中です。離婚の手続きを進めたいのですが、5月29日に引っ越す事が決まっていて引っ越してから財産分与の話をしたいと言われ、硬直状態です。引っ越す前に離婚を正式に進めたいです。弁護士さんが間に入って頂けると幸いです。

お困りとのことでご連絡させていただきました。
奥様との早期の離婚を希望されているとのことですが、お二人の間で離婚状況について上手く協議することができない状況であれば、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
直接のご相談を希望の場合はご連絡いただければと存じます。
- 回答日:2024年05月02日
相談者(ID:10522)さんからの投稿
妻と価値観の相違が大きく、今後の共同生活が難しいと考えており、離婚を視野に入れている。

【背景】
・結婚3年目
・乳幼児の子供が2人あり
・1年ほど前から、自分のみ単身赴任
・妻子は妻の実家の近くに居住しており、義両親からの子育て支援を得ている
・妻は第1子誕生から現在まで産育休中
・自分・妻ともに年収は1000万円前後

【状況】
・ほとんど同棲をせずに結婚したが、結婚後から価値観の相違が大きく、一緒にいるのが苦痛である。
・衛生観念や倫理観など様々な面で価値観が異なる(妻は細かいことが気になる、潔癖、保守的、家族を大事にする価値観、自分は大雑把、リベラル、個人を大事にする価値観)
・単身赴任前から価値観の違いによる衝突はあったが、最近は帰省するたびに喧嘩になる
・自分としては、仕事が忙しいこともあり、十分なサポートができなかったことの自覚はあるが、妻から「出産時に適切なサポートをしてくれなかったことを恨んでいる」という発言が最近増えた
・話し合い以前に根本的な価値観の相違を感じており、お互いのために早期の離婚を検討した方がよいのではと考えている

 まず、相手方が離婚に応じるかどうかが問題になります。
 相手方が離婚に応じない場合には、裁判手続により離婚が認められなければ離婚できません。そして、価値観の違いや性格の不一致というだけでは離婚は認められませんので、上記の事情だけでは認められない可能性が高いです。
 次に、相手方が離婚に応じた場合には、財産分与、養育費などの離婚に伴う清算が法的に発生します。
 財産分与はご自身と相手方の共有財産を半分にし、分配することをいいます。
 養育費は、お互いの年収によって計算されることが通常です。
 もっとも、協議離婚の場合には、お互いが合意すれば、相場より高くても低くても自由に決められます。
 離婚に伴う清算は、その事案毎、ケースバイケースで対応が変わりますので、お近くの弁護士にご相談された方が良いと思います。
 弁護士にご依頼されるかは、ご相談された後でも遅くはありません。
ご回答ありがとうございます。大変参考にになりました。
相談者(ID:10522)からの返信
- 返信日:2023年05月09日
相談者(ID:23376)さんからの投稿
10年以上の不倫、言いがかりからDV。子供は大学生と高校生
受験を控えた子供のためにこの際家を購入するのもありかと思うが、タイミングが良いのかわからない。
離婚に応じてくれないからと別居する場合、家の購入は離婚に不利になりますか。

家を購入すること自体は離婚に影響はございません。
ただし、不動産の購入資金を夫婦共有財産から支出する場合、財産分与の際に、
ご主人から不動産について共有財産であるとの主張がなされる可能性があります。
その場合には、不動産について分与財産に含まれてしまいますので、ご注意いただければと思います。
- 回答日:2023年11月06日
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