【土日祝も対応】北海道札幌市で離婚問題に強い弁護士一覧

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北海道札幌市で離婚問題に強い弁護士が41件見つかりました。
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更新日:

吉原法律事務所

弁護士 吉原 美智世
住所 北海道札幌市中央区大通西20丁目2番20号エクセルS1ビル(旧道新円山ビル)8階
最寄駅 地下鉄東西線西18丁目駅
定休日 営業時間
41件中 41~41件を表示
北海道札幌市の離婚問題の弁護士ガイド
北海道札幌市の離婚問題では、「養育費減額調停を起こされたが不利なことはしたくない」や「面会交流に記載した「子の福祉に十分配慮する」とは」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「不貞相手からも配偶者からも慰謝料を獲得」や「夫の不倫を理由として、相場を大幅に超えた慰謝料・財産分与を獲得した上で離婚が成立した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
北海道札幌市の離婚弁護士が回答した解決事例
北海道札幌市の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:48092)さんからの投稿

平成28年離婚の際公正証書にて、養育費5万円、慰謝料200万分割で2万と決めておりましたが初回から払うのは厳しいということで養育費4万慰謝料1万にしていました。
令和6年3月まで間に減額を求められ2万にしたり3万にしたりと向こうの払える額で承諾しておりました。
今回養育費減額調停申し立てで弁護士を立てて養育費0円慰謝料も残りを0円にして欲しいとの事でした。慰謝料は残り111万円あります。
私は平成30年に再婚し養子縁組をしています。
調停員からは再婚前の未払い金を請求するかどうか、養育費0円を承諾できるか、慰謝料を請求する代わりに向こうは再婚時からの養育費を返還請求してくる可能性もあるがどうするかという事を次の調停までの課題にされました。
正直私はどうしたらいいのか分かりません。お金もないですし、0歳児がいて思うように動けません。せめて慰謝料だけでも欲しいです。でも養育費返還請求されたら額が慰謝料以上になりますので怖いです。
このまま向こうの0円を承諾せざるを得ないのかなと諦めかけています。諦めた方がいいでしょうか?

お困りとのことでご回答させていただきます。

まず、養育費の減額についてですが、あくまで養育費減額調停を起こされたときから減額の起算点がはじまるものであり、
単に再婚した事実から減額が生じるものではありません。
また、養育費減額調停が起こされるまでに発生している養育費の未払金については、正当に請求することができますので、
減額する必要はありません。同様に、慰謝料についても減額する必要はありません。

法的問題点が多岐にわたりますので、弁護士にご相談・ご依頼されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年06月12日
調停を起こされたからにはやはり養育費0は基本的には妥当なのですかね?
それは汲み取ったとして、慰謝料は払って貰いたいのでそれは訴えていこうと思います。
1人で悩み、怖かったのですがご丁寧に返信してくださり少し一安心致しました。
ありがとうございます。弁護士さんに相談にいこうと思います。
相談者(ID:48092)からの返信
- 返信日:2024年06月12日
相談者(ID:47436)さんからの投稿
約1年前に協議離婚し、公正証書で「月2回程度の交流を認める。面会の具体的な日時、場所、方法等は子の福祉に十分配慮しながら協議して定める」としています。当方は住宅ローンありの持ち家、別れた妻・子二人は当方と同区内で賃貸マンションに居住、当方は新しい恋人ができた状況です。これまで面会交流は月2~3回定期的に実施しております。
同区内の為、お互いが目撃する可能性はありますが、どうやら、保育園の他保護者や子が当方が恋人といるところを目撃したらしく、それが元妻に伝わり、面会交流の調整を実施している際、「外を並んで歩くな」、「再婚するなら区外へ行け」、「子供に配慮出来ないなら2度と会うな」、「父親としての行動が出来ない人にあわせる必要がない」等とメッセージが来た状況です。
当方としては、恋人を子供たちに会わせる気はありません。しかしながら同区内の為、「恋人と外を並んで歩くな」に従うことはもちろん、仮に再婚に至ったとしても、こちらは持ち家なので、現実的に引っ越しは困難です。また、この状況下でも子供たちが当方に会いたいというのが前提です。

お困りとのことでご回答させていただきます。

離婚後に新たなパートナーを作ることは、面会交流を実施するうえで法的に何ら問題なく、面会交流を拒否する理由にはなりません。
相手方が面会交流を拒否してきた場合には、改めて面会交流調停を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
- 回答日:2024年06月04日
相談者(ID:07864)さんからの投稿
当方は夫(36)で今の妻(35)とは付き合って2年で結婚して今はまだ2カ月程度です。
結婚する以前から彼女は精神疾患(メンヘラと呼ばれる類)がわかっておりましたが、色々あって結婚し今に至る状況です。
浮気等は一切ありませんが、今まで口論するたびに彼女を落ち着かせるため約束事として、常に優しく丁寧に扱え、口ごたえ言い訳するな、ため息や沈黙禁止等…いくつかしてきました。
彼女自身それが怠ってきていると感じ不満が積み重なって爆発してしまうと《私が死ぬか離婚して慰謝料払うかどっちかにしろ》《お前の家族や姪っ子を殺してやる》《近所や職場に悪い噂流して働けなくしてやる》《殺してやる》などの暴言が度々あります。
彼女は付き合ってる頃からずっと約束を破られ裏切られ続けてきたといい、確かに守れてない約束はあるとしても、こちらとしては口論以外で怒ったりしたことも八つ当たりしたこともありませんし、家事や送り迎えなど喜んでおらえることはしてきたつもりです。
私目線のことばかりで参考にならず申し訳ございませんが、離婚となった場合、彼女を傷つけ続けたとして慰謝料を請求されることはございますでしょうか。

慰謝料は、不法行為に基づく損害賠償(精神的苦痛に対する損害賠償)を意味しますので、基本的には違法行為であることが前提になります。
そして、彼女を傷つけた場合には、それが違法行為といえるかが問題になります。
夫婦喧嘩は、夫婦であれば必ず起こり得ることなので、通常は、違法行為になりません。
度が過ぎた暴言や、暴行は違法行為になりますが、夫婦喧嘩が発展したものに過ぎない場合は、違法行為として慰謝料を支払うことにならないことが多いです。

今回、「殺してやる」等の発言があり、それはどちらからの発言かよくわかりませんが、上記発言は、脅迫罪にあたるものであり、違法行為として慰謝料の対象になりますので、注意した方が良いでしょう。
仮に相手からの発言の場合には、録音等、記録に残る形にしておけば、離婚する時に慰謝料を請求できる可能性があります。
相談者(ID:37630)さんからの投稿
結婚11年目、子供は3人います。
元々、モラハラ気味の夫ですが、きっかけは私の借金です。流行りの副業詐欺に騙されてしまい、100万円近く取られました。こちらに関しては精算する予定でいます。
昨年11月、その件が夫にバレ、スマホを破壊され家を追い出されました。3日ほどで家に戻る事はできましたが、逆に夫が家にほぼ帰ってこずの状況です。
今年1月、夫の女友達の子供を預かる事になり、お泊まり会のような事をしました。その後、女性やその子供を伴って帰宅するようになりました。
二人が同じ布団で寝ている姿を見ました。女性の子供の迎えに一緒に行ったり、自宅に泊まったり、共に出かけたりしているようです。
夜職のキャストと客という関係から発展したようですが不貞というには曖昧な関係で、どうしたいのかよくわかりません。
私が家を空けている間に2人で帰宅し、着替えなど持ち出しているようで、ほぼ顔を合わせる事がありません。

親権については、これまでの主たる監護者がどちらであったのか、お子様の年齢など様々な要素を考慮して判断されていきます。
その他、ご主人と女性が不貞関係にあると立証することができれば、慰謝料等も請求することが可能です。
詳しい事情について確認させていただく必要があるため、一度弁護士にご相談された方がよいと思います。
- 回答日:2024年03月07日
相談者(ID:43864)さんからの投稿
私の不倫が夫にバレてしまいました。
彼は今シングルで1年くらいの付き合いになります。
家を出て彼と一緒になりたいのですが、夫が離婚しないと言っています。
相手から慰謝料を請求しようと弁護士に相談しているみたいです。
今は家業が忙しく、私が抜けた穴を埋めるのが困難な為、家に居て夫と仕事をしていますが仕事が落ち着いたら家を出たいと思っていますが可能なのでしょうか。

お困りとのことで、ご連絡させていただきます。

ご相談者様が不貞行為を働いていたとなると、有責配偶者になりますので、ご主人が同意してくれない場合には、直ちに離婚することは出来ません。

別居については、ご主人の同意なく、ご相談者様の判断で行うことができます。

離婚するためには、ご主人との協議を重ねて、同意してもらう必要があります。

直接のご相談をご希望の場合には、ご連絡いただければと存じます。
- 回答日:2024年05月02日
回答ありがとうございます。
別居について、私の判断でできるとのことでしたが、無断で家を出ていっても大丈夫なのでしょうか?
こちらが不利にならないのでしょうか?
相談者(ID:43864)からの返信
- 返信日:2024年05月07日
家を出ることは、ご主人の許可は必要ありません。
不利になるかという点においては、すでにこちらが有席配偶者であるため、無断で別居したことによって、より不利にはなりません。
もっとも、無断で別居することによって、ご主人が憤慨し、より離婚に同意してくれない可能性はあります。
今回の状況で離婚を成立させるためには、ご主人の同意が必要となりますので、その部分では不利になる可能性があります。
弁護士 細川 晋太朗(札幌第一法律事務所)からの返信
- 返信日:2024年05月08日
相談者(ID:43821)さんからの投稿
夫、会社員。年収約1000万円。
10年ほど前からうつ病で通院。うつ病を理由に家事育児には非協力的。しかし、趣味には没頭。浪費癖あり。性格の不一致を理由に離婚を考えている模様(弁護士への相談形跡あり)。浮気の疑いあり。
私、パート。年収約100万円。
子供は5人(高3、中3、小6、小3、2歳児)。

お困りとのことでご回答させていただきます。

養育費については、双方の収入及びお子様の年齢・人数で決まります。
ご記載の収入状況及びお子様の状況からすれば、5人分の養育費としては、23万円前後になるものと思われます(養育費 計算と調べていただければ、養育費を計算するサイトで確認することが可能です。)。

親権については、主たる監護者がこれまで誰であったのかという点を基準として、様々な点を考慮して判断されます。
主として育児を行なっていたのがご相談者様であれば、ご相談者様が親権を取得できる可能性は高いと思われます。

もっとも、高3、中3、小6のお子様については、ある程度大きいので、お子様らの意見が尊重されて、親権が決められるものと思われます。
- 回答日:2024年05月30日
相談者(ID:05682)さんからの投稿
元旦那と交際中に他の男性と性行為をしてしまって、妊娠した時は正直どちらの子かわかりませんでした。元旦那には妊娠してすぐに話、どちらの子でも2人で育てようと言ってもらいすぐに籍をいれました。そして子供が産まれ、少し経ってからDNA検査をしたところ元旦那の子ではなく、性行為をしてしまった男性の子でした。籍を入れ、子供が産まれてから実の父親の方に事実を伝えました。その時には、その実の父親も違う方と籍を入れており子供ももうすぐ産まれると言うことだったので、認知も養育費の請求もせず、私は元旦那と子供を育てていました。しかし、子供が9ヶ月くらいの時に色々あり離婚をしました。子供が3歳になってたまたま実の父親と再会し、認知と養育費の請求をしたいと考えておりそれを伝えたところ、実の父親はこちらも家庭があるので元旦那と父子関係がきれていないのなら認知はしたくない。養育費は調停で話し合うということになりました。

妻側から法律上の父親と父子関係をきるためには、親子関係不存在確認の訴えを提起することになります。
そのためには、子供が婚姻成立日から200日以内に生まれていて、嫡出推定を受けていないことが条件となりますので、まずは、婚姻日と子の出生日を確認してください。
また、生物学上の父親に認知してもらうためには、原則として、法律上の父親との父子関係がきれていることが前提となりますので、上記の訴えにより法律上の父親との父子関係をきった上で、生物学上の父親に認知及び養育費の支払いを求めることになります。
- 回答日:2023年02月27日
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