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北海道札幌市の離婚問題の弁護士ガイド

北海道札幌市の 離婚問題では、「不貞関係にあった女性から慰謝料を取りたい」や「離婚後の子どもとの面会」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「夫(70代)の不貞行為について、相手女性への慰謝料請求と夫への離婚請求を行った事案」や「離婚の際に、多額の財産分与を請求されたが、半額以下に減額した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

北海道札幌市の離婚弁護士が回答した解決事例

北海道札幌市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

不貞関係にあった女性から慰謝料を取りたい

相談者(ID:22300)さんからの投稿
不貞関係を認めた女性に慰謝料を請求したが、金銭的に月2万しか払えないと言われた。こちらとしては一括返済して欲しいと思っているが叶えられそうにない為、連帯保証人をつけた上で公正証書を作成したいと訴えた。暫く返事を待っていると弁護士をつけたので今後は弁護士に連絡して下さいと言われた。弁護士から受任通知が届き、不貞関係にあった根拠、事実を、また慰謝料額の根拠を書面にて回答して下さいとの内容が届いた。
こちらが持っている証拠は本人達がホテルに行ったと認めた音声、またその女性宅に出入りしている写真、動画のみ

お問い合わせありがとうございます。
上記の証拠であれば、不貞行為の証拠として十分であると考えられますが、証拠を直に見ているわけではないので、何とも言えません。
また、相手方の言い訳が合理的に成り立つ可能性も含めて検討する必要があるので、より確実にするのであれば、お近くの弁護士に相談に行かれた方が良いと思います。
また、受任通知の対応ですが、なぜ根拠が必要なのか問えば良いと思います。相手方本人が認めているのであれば、あえて弁護士に見せる必要がないからです。
慰謝料額の根拠を法律の専門家ではない方に聞いてくるのは、正直よく分かりません。具体的な事実を挙げて深く傷ついたからという回答で良いのではないでしょうか。

離婚後の子どもとの面会

相談者(ID:01116)さんからの投稿
私には、二人の娘がいます。10年前、長女当時9歳に、私は暴力をふるい、小学校から児童相談所に送られました。しかし、昨年6月、私に事情を聞きに娘が来ました。それから、私が暴力を振るった理由や今の娘の家族(元旦那と新しい嫁)のことを娘から聞きました。その、話を聞き、私はどうしても、娘と会ったりと行き来ができるようになりたいのですが、どうしたらいいのでしょうか?二人目妊娠中には、すでに不倫(今の嫁)していたことは、娘から聞きました。

娘さんはすでに19歳なので、娘さんに直接連絡をして、娘さんが会ってもいいなら、娘さんと会うようにしたらいいと思います。
- 回答日:2022年04月18日
昨年の6月に、私と黙って会ったことがバレ、私との連絡をたたれてしまいました。今の両親と祖父母から。だから、どうも連絡が、出来ないのです。
相談者(ID:01116)からの返信
- 返信日:2022年04月18日

不貞慰謝料請求について

相談者(ID:37632)さんからの投稿
夫の不倫が発覚し探偵を雇い調査報告書があります。2人の行為中のボイスレコーダーもあります。示談書と通知書を作成し相手の方に直接会いに行き通知書をみてもらい示談書にサイン、割印をもらいました。
示談書へは求償権の放棄や、第三者に口外しない等記載されております。
示談場所はフードコートです。
示談交渉中の会話もボイスレコーダーにあります。
300万円の支払いに応じて下さったので
入金を待っていると相手方が弁護士を雇ったようで不貞慰謝料請求に関する交渉の連絡がきました。私はこの不倫で精神的に参ってしまい、
睡眠薬がないと夜も眠れません。
病院で診断書ももらっております。
まだ幼い子供が2人いるため今のところ離婚は考えておりません。

相手方が合意書に署名・押印しているのであれば、合意は成立しているため、原則として、相手方が承諾した金額を請求することは可能です。300万円という金額は、不当な金額とまでは評価しにくく、直ちに減額に応じる必要はないと考えられます。

相手方が支払いに応じない場合には、訴訟などの法的手続きを行う必要
があります。

作成した合意書をもって、弁護士にご相談にいかれることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年03月07日

離婚の承諾をしてもらいたい。

相談者(ID:47104)さんからの投稿
離婚を切り出したのですが、承諾してもらえず、3年前から別居をしています。

しばらくして、私の不貞により慰謝料請求が旦那から相手方にきました。その件に関しては、裁判まで発展し離婚を前提に慰謝料を支払い、半年前に完了しました。

その後、離婚の承諾を求めるのと、子供の親権についての話し合いのため、直接本人にコンタクトをとりましたが、代理人に全て任せているので、代理人から連絡がいく。自分は何も話せない。と何も話をしてもらえませんでした。
しかし、しばらく待っても代理人からの連絡は来ず、私の方から代理人(旦那側の弁護士)に連絡をしました。1度は対応をしてくれましたが、連絡が絶たれました。

慰謝料の件が終わり、やっと離婚の話し合いができると思っていましたが、全くできない状況です。

お困りとのことご回答させていただきます。

ご主人側が離婚の話し合いに応じてくれない場合には、離婚の話を進めるためには、家庭裁判所に離婚調停を申し立てられる必要があります。
もっとも、ご相談者様に不貞の事実がある場合には、ご相談者様は有責配偶者になりますので、ご主人が離婚に承諾してくれなければ、離婚が認められない可能性があります。

まずは、離婚調停の中で、離婚の協議を進め、相手方の意向を確認していく必要があると思われます。
- 回答日:2024年06月01日

旦那の隠し子認知が発覚

相談者(ID:49010)さんからの投稿
実父の死をきっかけに自分の戸籍謄本を取った際に、旦那の不貞・隠し子二人分の認知が発覚しました。
まだ旦那には私が認知の事実を知ったことを話してません。
相手の女性二人と旦那に慰謝料請求できますでしょうか?
離婚を視野に入れております。

お困りとのことでご回答させていただきます。

ご主人に対する慰謝料請求について
婚姻期間中にご主人の子供が誕生されたのであれば、不貞行為にあたりあmすので、慰謝料請求を行うことが可能です。
また、不貞行為は、離婚原因となりますので、離婚を求めることも可能となります。

女性らに対する慰謝料請求について
相手方の女性らが、ご主人が既婚者であることを知った上で肉体関係を持った場合には、
慰謝料請求することが可能となります。
- 回答日:2024年06月26日

夫の暴力、モラハラで離婚したい。

相談者(ID:31085)さんからの投稿
結婚して3年ほどの夫の暴力、モラハラで離婚したいです。
暴力は日常的ではないですが、言い争いになるとビンタされたり、一度だけ馬乗りで首を絞められました。警察に相談しましたが取り合ってもらえませんでした…。
モラハラ発言は日常的で、たった1分でも寝坊したら「なんで起きれないの?」「起きれないのに夜更かしはできるんだ」などと責め立てられます。
夫が帰宅したタイミングでご飯ができていないと帰ってきたらすぐ食べられるようにしとけって何回言わせるんだと言われます。
まだ2歳の子供がいるので思い通りに家事が出来ない場合があるってことを理解しようとしません。
「他の家庭のママは出来ている」「出来てないのはお前だけだ」「俺はお前みたいな女と結婚した被害者だ」っとまで言われます。
とにかく親権と離婚さえできればなんでもいいです。

ご相談内容を拝見しましたが、直接、当事者間で話し合うのは難しい状況かと思いますので、弁護士に代理人となってもらい、交渉を進めるようにした方が良いと思います。
また、弁護士に依頼しても、同居したままの状態で離婚交渉を進めたのでは、何かと被害を被ることになると思いますので、別居することも検討された方が良いと思います。
別居して安心して生活できる環境を整えつつ、弁護士に交渉を委ねる形が良いと思いますが、そのあたりの段取りも含めて、早めに弁護士に相談された方が良いと思います。
- 回答日:2024年01月18日

性格不一致で離婚したい

相談者(ID:48484)さんからの投稿
性格、価値観の違いから5年前から離婚をしたいと伝えていましたが同意してもらえず、子どもが小さいから我慢して生活してきました。が
もう限界をむかえました。
離婚したいならお前が出ていけ…と話にもなりません。
調停も申し込みしましたが、相手は行く気もなく

八方塞がりです。

お困りとのことでご回答させていただきます。

相手方(一方配偶者)が離婚に応じてくれない場合には、離婚調停、離婚訴訟を申し立てる必要があります。
離婚訴訟の中では、離婚原因の有無(不貞、婚姻関係破綻等)に基づいて、離婚が認められるか判断していきます。

ご相談者様は、性格や価値観の違いから離婚を希望されるとのことですが、性格や価値観の違いは、直ちに離婚原因と評価される可能性は低いものと思われます。そのため、早期に離婚を希望される場合には、相手方に同意してもらう他ないと思われます。

このような状況を踏まえて、今後離婚を成立させていくためには、相手方と相当期間の別居を行い、婚姻関係が破綻したと評価される必要があると思われます。

詳しい助言については、その他のご事情を伺う必要がありますので、弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年06月17日
わかりやすく説明していただきありがとうございます。とても参考になりました。
不貞、DVとかではないので、離婚裁判をしても可能性が低いのかよくわかりました。
ありがとうございます。
相談者(ID:48484)からの返信
- 返信日:2024年06月17日
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