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北海道札幌市で離婚問題に強い弁護士一覧

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北海道札幌市で離婚問題に強い弁護士が1件見つかりました。
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更新日:

【北海道で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(札幌)

住所

〒060-0001
北海道札幌市中央区北1条西3丁目2番井門札幌ビル2階(札幌オフィス)

最寄駅

地下鉄「大通」駅地下歩行空間11番出口より徒歩3分

営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

祝日:09:30〜18:00

対応地域

札幌市|北海道
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません

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弁護士の強み【離婚相談数10万件超】初回相談60分無料♦実績豊富な離婚専門チームが、納得の解決方法をご提案♦離婚調停/慰謝料/財産分与/養育費など離婚後までサポート【休日対応可】※お悩みを抱えるご本人様以外の受付はお断りしています。
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北海道札幌市の離婚問題の弁護士ガイド

北海道札幌市の 離婚問題では、「離婚したくないので助けてほしいです。」や「養育費の算定根拠となる年収について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「不倫した夫に対して、慰謝料、財産分与の回収によって、離婚後の生活資金を確保」や「セカンドオピニオンのご相談後、離婚調停の代理人に当事務所が就任し,離婚調停が成立した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

北海道札幌市の離婚弁護士が回答した解決事例

北海道札幌市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚したくないので助けてほしいです。

相談者(ID:47076)さんからの投稿
今月27日、嫁が突然手紙を残して嫁の実家に帰りました。手紙の内容は離婚をしたい等
、色々書かれていました。あまりにも一方的過ぎてメンタルがやられました…どうすれば
いいのか分からないです。ちゃんと話し合いです。より戻したいです。

お困りとのことでご回答させていただきます。

奥様が家を出てしまったとのことですが、
一方配偶者(ご相談者様)が離婚に承諾しない場合に、離婚が認められるためには、離婚原因(不貞行為、長期間の別居など)が必要となります。

ご相談者様は奥様との離婚を希望されていないとのことですが、
今後の話し合いをするために、家庭裁判所に円満調停を申し立てられることが考えられます。
奥様が戻って来られるかは奥様のご判断になりますが、上記手続きを行ってみるのも一つの手段となります。

一般的なご回答になりますが、参考にしていただければと存じます。
- 回答日:2024年05月31日

養育費の算定根拠となる年収について

相談者(ID:39507)さんからの投稿
今年の2月から別居を始め3月に協議離婚成立、4月以降に、養育費と財産分与の調停を申し立てられる予定です。
自分はサラリーマンなのですが、本年4月に転勤となリ、転勤後は、手当等の関係で大幅に収入が減ることが間違いありません。
しかし、相手方弁護士は、平成5年度の課税証明書で養育費を算定しているようです。給料が大幅に減る前の課税証明書で養育費を算定された場合、到底平成6年度の給料では払えません。

一般的には、養育費の算定については、前年度の収入を基準とします。
しかし、大幅な収入変動が生じた場合には、昨年と本年の収入資料(給与明細等)を比較し、収入が下がっていることを証明することができれば、下がった収入を基準として養育費を算定してくれるケースがあります。
そのため、相手方の主張に言いなりになるのではなく、収入資料を提出し、適切に主張していくことが重要です。
- 回答日:2024年04月02日

不貞行為の慰謝料請求をされました

相談者(ID:06027)さんからの投稿
不貞相手の内縁の妻という方から個人で作成したと思われる通知書が届きました。
慰謝料75万円を請求するという内容だったのですが、どのような対応が妥当でしょうか?
当時私は内縁の妻がいることは知りませんでしたが、彼女がいる事は聞いており、籍は入れないと相手からは聞いていました。
私から不貞を誘ったことは一切なく、酔っている状態でホテルで飲み直すという理由で誘われ2度ほど不貞がありました。証拠は相手方にはないと思われます。現在私の夫から相手方に慰謝料請求しており、逆にあちらの内縁の妻という方から私に慰謝料の請求がきた状況で、2週間以内に回答くださいとの内容です。今後夫との婚姻関係がどうなるかはまだわかりません。減額か請求を拒否することは可能でしょうか?また、相手の奥さんは家に突然来たり、電話をかけてきたりしているのですが、やめてもらう方法はありますか?

通知書自体を見ていないので、何ともお答えしにくいですが、相手から送られてきた通知書は、相手から慰謝料請求するという意思表示なされたという意味では、効力があるものだと思われます。
もっとも、そのことと相手の請求に従う形で慰謝料の支払い義務が生じるかは別問題です。
相手の慰謝料請求が認められるためには、①実際に相手が彼女ではなく、内縁の妻といえる関係性なのか、②内縁の妻がいることを認識した上で、不貞行為に及んでいたのか、という問題点をクリアする必要があります。お話をお聞きする限り、少なくとも②については、「彼女がいる」としか聞いていなかったということですので、相手の請求を拒否(減額)できる可能性は十分あると思います。
相手の請求を拒否する場合には、単純に支払いを拒否する意向を伝えるか相手の通知書を無視するということになりますが、相手から直接家に押しかけられたり、電話が頻繁にかかってきて対処に困るということであれば、弁護士に代理人として間に入ってもらって、連絡が直接来ないように対応してもらうのよいと思います。
- 回答日:2023年03月03日

3年前に会ったきりの男性の配偶者から慰謝料請求される。

相談者(ID:07681)さんからの投稿
2020年3月以来会っていない男性の奥様から、3月26日私の電話に「離婚したくないから連絡しないで下さいと。よろしくお願いします。」とメッセージがきた。翌3/27朝に奥様から会って話がしたいと連絡があり、男性とのLINEのやり取りをほぼ見ていたようで、私の年齢、職場、私が既婚者ということを話してきた。男性と初めて会ったのは2019年2月で当時は私は既婚で男性は独身。
数ヶ月間が空き2019年11月頃に突然連絡が来て会った所、実は2019年7月に結婚したと告白され、数回男性から誘われて会ってしまった(3回位)。不貞行為もあり。2020年3月以来会っていません。LINEは最近までやり取りはしていました。
奥様から念書を出されて、サインをしてしまいました。
自分がしたことは悪い事だと重々承知しております。ちなみに相手の男性は私と奥様が今こういう状況になっているのを知りません。

相手の配偶者がどのタイミングであなたの不貞行為を認識したのかはわかりませんが、最後の不貞行為から3年以上経っているのであれば、相手からの慰謝料請求の時期によっては、慰謝料請求権が時効により消滅している旨の主張ができるかもしれません。
不貞行為自体についての慰謝料請求の時効は、不貞行為があったこと及びその相手方を知った時から3年間です。
また、時効が成立していなくとも、相手からの慰謝料請求の金額が高額な場合には、減額交渉は可能です。
いずれにしても慰謝料請求がされるのはこれからということですので、相手から正式に慰謝料請求された際には、速やかにお近くの弁護士に相談することをお勧めします。
それまでは、相手に対して、慰謝料の支払い義務があることを認めるような回答をしたり、具体的な金額の話をしたりすることは避けてください。
- 回答日:2023年03月30日

配偶者からのDV.配偶者母との同居が原因で別居状態

相談者(ID:40161)さんからの投稿
配偶者からのDVが原因で実家に避難しています。
私はパート少しと、その前は専業主婦で、旦那は自営業をしているのでお金の管理はすべて配偶者です。
DVを受けたのは今回が初めてです
事の発端は私が配偶者家族との同居を解消したいと伝えたところ意見が合わず喧嘩になりました。
そのためお金がまったくない状態で実家にきています。子供幼児が2人いて生活費が必要なので生活費を請求したいのですが、配偶者と連絡がつかない状態です。
パートに行くにも春休み中のため子供達を預かり保育にお願いするのにもお金がかかります。
生活費を請求したいのですがどのように動きどのような手順で行動をすればいいか知識がまったくないため教えて頂きたいです。
配偶者が自営業のため給料差押えが難しいと言われてしまいました。


配偶者が生活費(婚姻費用)の支払いに応じてくれない場合には、適正婚姻費用を定める必要がありますので、
家庭裁判所に、婚姻費用分担調停を申し立てる必要があります。
もっとも、家庭裁判所で婚姻費用が定まるには、数か月程度時間を要するのが一般的であり、即座に生活費が決まるわけではありません。

このようなケースでは、婚姻費用がもらえるまでご親族に援助してもらう、生活保護を受給するなどの対応をされている方が多いと思われます。
- 回答日:2024年04月01日

別居のための住居探し

相談者(ID:23376)さんからの投稿
10年以上の不倫、言いがかりからDV。子供は大学生と高校生
受験を控えた子供のためにこの際家を購入するのもありかと思うが、タイミングが良いのかわからない。
離婚に応じてくれないからと別居する場合、家の購入は離婚に不利になりますか。

家を購入すること自体は離婚に影響はございません。
ただし、不動産の購入資金を夫婦共有財産から支出する場合、財産分与の際に、
ご主人から不動産について共有財産であるとの主張がなされる可能性があります。
その場合には、不動産について分与財産に含まれてしまいますので、ご注意いただければと思います。
- 回答日:2023年11月06日

夫の弁護士から住宅ローンと慰謝料を請求する通知が届きました。

相談者(ID:43256)さんからの投稿
結婚6年目、子なし、住宅ローン支払い中です。夫が依頼した弁護士から離婚等請求の受任通知が届きました。内容は令和5年の11月から不貞行為を複数回行ったことによる精神的苦痛から慰謝料と離婚を請求されています。請求内容は、共同名義の戸建てを私の単独所有へ変更し、住宅ローンの残債(約3300万円)を支払うこと、婚姻中に夫が支払った学費の一部(120万円)を支払うこと、婚姻中に夫からプレゼントされたネックレス(約45万円)を夫へ分与することととありました。
住宅ローンは共同債務者として借りて、所有権は50%ずつ、支払いは夫名義の口座になっています。夫の年収は400万円ほど、私は250万円ほどです。
令和6年5月末時点で、自宅の査定額は約3130万円でした。
夫は既に430万円の慰謝料を不貞相手へ請求し、受領済みです。私自身も離婚の意思はあるのですが、今後の生活のためにもできる限り支払う金額を少なくしたいと考えています。
そのため、離婚時の財産分与や慰謝料の減額に関して相談したいです。

お困りとのことでご回答させていただきます。

まず、慰謝料請求については、すでにご主人が不貞相手から430万円を受領しているとのことですので、仮に、ご相談者様への慰謝料が認めらるとしても、少額になるものと思われます。

次に、財産分与についてですが、住宅を売却するのであれば、オーバーローン部分について、双方で折半するのが通常であり、ご相談者様が単独で負担する必要はないものと思われます。
プレゼントされたネックレスについては、通常返却しなくても良いと思われます。
ご主人がご負担された学費については、詳しくお話を伺わなければ回答が難しいですが、争うことが出来る場合もあります。

争点が多岐にわたりますので、弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。
ご希望がございましたら、電話・オンラインでのご相談を受け付けております。
- 回答日:2024年05月31日
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