群馬県で離婚問題に強い弁護士一覧

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群馬県で離婚問題に強い弁護士が44件見つかりました。
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更新日:

AWL法律税務事務所

住所

〒170-0011
東京都豊島区池袋本町1-16-19AUT池袋ビルディング401

最寄駅

下板橋駅より徒歩2分

営業時間

平日:10:00〜18:00

弁護士 佐々木 輝
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 菊地 智史(杉並総合法律事務所)

住所

〒166-0015
東京都杉並区成田東5-39-11ビジネスハイツ阿佐ヶ谷204

最寄駅

南阿佐ヶ谷駅より徒歩約1分、阿佐ヶ谷駅より徒歩9分

営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 菊地 智史先生
定休日 土曜 日曜 祝日

AGD法律事務所

住所

〒104-0033
東京都中央区新川2-21-10リードシー八丁堀ビル3階

最寄駅

東京メトロ八丁堀駅より徒歩5分/東京メトロ茅場町駅より徒歩13分

営業時間

平日:09:30〜19:00

弁護士 松元 明美
定休日 土曜 日曜 祝日

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

大沼法律事務所

住所

〒190-0023
東京都立川市柴崎町2-3-18粂川第二ビル1階

最寄駅

立川駅より徒歩4分

営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 大沼 卓朗
定休日 土曜 日曜 祝日
44件中 41~44件を表示

群馬県の離婚問題の弁護士ガイド

群馬県の離婚問題では、「旦那からの一方的な別居に対しての対応方法」や「相手側家族から離婚調停内容に不満があると言われ何をされるかわからず困っている」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「【不倫・男女問題】法外な慰謝料請求の排除」や「慰謝料300万円と別居中の婚姻費用について算定表の上限に加え、長男の大学の学費半額相当分を獲得」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

群馬県の離婚弁護士が回答した解決事例

群馬県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

旦那からの一方的な別居に対しての対応方法

相談者(ID:25421)さんからの投稿
妊娠5ヶ月です。
悪阻がひどく1ヶ月半休職、その間に旦那と何度も喧嘩になり、最終的に「離婚したい」と言われました。喧嘩の原因はお互い様です。
私はつわりで体も心も辛く支えてほしかっただけなのですが、それは言い訳だと言われました。旦那は実家に帰り、旦那の父親から「2〜3日、息子(旦那)と腹を割って話すから待って欲しい、結論が出たら伝えに来る」と言われました。
3日後ラインで「別居する、婚姻費は毎月6万円払う、弁護士に計算してもらったから正当な金額だ」と言われ、理由を聞いても答えてくれず。
「納得出来ないなら弁護士通せ」と言われましたが、実際に旦那側の弁護士から連絡も書類もありませんので納得出来ません。
旦那の父親からも未読無視、既読無視されています。
これ以上連絡取る事が精神的に苦痛なため、私の方から連絡取るのをやめましたが、この先どう進めればいいでしょうか?

西村法律事務所と申します。
お困りのことと存じます。

今後のことについて話し合いたいとのことで、話し合いの場を設ける方法としては、裁判所での「調停」という手続が用意されております。
ご相談の内容ですと、「夫婦関係調整(円満)」の調停を起こすことになろうと思われます。
申立の方法については、裁判所で申立書の書式も用意されておりますので、取得されてみると良いでしょう。

夫婦間でも、強制的に同居を実現することはできませんが、
同時に一方的な離婚もそう容易ではありませんので、
話し合いの結果、夫婦関係が修復に向かえばと期待します。

そのほか、ご不明な点については、離婚問題に詳しい弁護士にお問い合わせください。
- 回答日:2023年11月24日

相手側家族から離婚調停内容に不満があると言われ何をされるかわからず困っている

相談者(ID:25717)さんからの投稿
調停成立後に相手側の家族がお金の事で納得が出来ず調停内容を変更するよう求めてきて不都合があればその都度、裁判、上告して一生の付き合いだといわれている

住宅ローンの全額返済約2800万、土地家屋共同名義を私の名義に変える、財産分与なし、年金分割が調停内容で成立している

ローンは連帯債務になっている

名義変更が成立するまでは家の外壁や鍵など勝手に変える権利があると言ってきている

西村法律事務所と申します。
筋のよろしくない方々とのお付き合いになってしまったようで御気の毒様です。

対策の方針については、離婚調停で取り決めた内容に大きく左右されます。
調停条項の作成に関わった弁護士がいれば、そちらに相談をされるのがよろしいのですが、
ご相談内容をうかがうに、ご自身だけで対応されたやにも思われます。
可能であれば、調停成立前から終局的な解決を睨んで弁護士が入っていることが望ましかったところですが、今から守り切ることも十分可能でしょう。

以上を踏まえて、仮定的なご回答となりますが、自宅について登記名義どおりに共有の状態にあるとしても、
双方の名義が半分ずつということであれば、いずれも共有物の変更を決定する過半数の持ち分を有していないことになります。
そのため、相手方の言い分のように、勝手に家の外壁や鍵を変えることが通るわけではありません。
これを勝手に行えば違法行為ということになります。
(仮定的なお答えであり、個別の事情により異なって参りますので、あくまで予測とお考えください。)

ただ、こういった筋の悪い方々は、理屈どうこうではなく、力関係や口数の多さで丸め込もうとするのが常です。
理屈で立ち向かおうとしても限界がありますので、やはり弁護士を就けてしまうことが一番かと思います。
是非お近くの法律事務所へご相談ください。
- 回答日:2023年11月28日

旦那突然出て行き別居

相談者(ID:43220)さんからの投稿
旦那が出て行って離婚したいと言ってきた。
女の影あり。
夫婦仲よくない。
過去にDV浮気あり。

まずは当面の生活費を確保することを考えることがよろしいかと存じます。
現時点で夫側からの生活費の支払が保証されていれば結構ですが、
この点に不安があるようであれば、婚姻費用の分担調停の申立を検討されるのがよろしいでしょう。

生活の安定を少しでも図った上で、今後、離婚するかを検討されるのが良いです。
離婚にあたっての検討事項は多岐に渡りますので、経験のある弁護士への直接相談をオススメします。
- 回答日:2024年04月23日

単身赴任中、W不倫の末、解消後も違う人とW不倫している夫と離婚した方が幸せでしょうか?

相談者(ID:25060)さんからの投稿
結婚24周年目の夫婦です。
夫は調理師で以前から女癖が悪くて、職場のパートに手を出していたみたいです。
今回は単身赴任先でW不倫していました。
私が不倫に気づいて、最初は2人で話し合いましたが別れると言ってもすぐに関係は復活して、姑息な手段を使うようになりました。
何度も話しましたが夫は口先だけで関係を解消することがなく、一向に離れる機会がないので子供たちにも知らせてしまいました(成人)。
そのうち単身赴任解消となり、近場への職場復帰しましたが今度はそこのパートともW不倫の関係になりました。こんな旦那と一緒でこの先幸せに暮らしていける自信もなく、ただ毎日がダークで不安だらけでつらいです。
毎日モヤモヤし、離婚したいと思う一方、やはり旦那が好きなこともあり私は思い切り旦那からなめられています。全く私が怒っても怖くないんだと思います。話し合ってもだんまりして、はっきりと自分の意見を述べない旦那が卑怯で腹立たしく思います。
離婚した方がいいのでしょうか?


弁護士の西村です。
お困りのことと存じます。

離婚をした方が良いかどうかは、個人ごとの考え方によりますので、法的に決まりませんが、
「離婚をした場合にどうなるか」という法的視点を持たれて検討されるのがよろしいかと思います。
離婚の際に考える主な点としては以下の点になります。(お子さん達は成人していること前提)
①財産分与
②慰謝料
③年金分割

以下、個別に見て参ります。
①財産分与
夫婦が婚姻期間中に取得した財産(預貯金等)を半分に分け合うこととなります。
ご自宅をどうするか等もこの「財産を半分に分け合う」中でバランスを取り考えていくこととなります。

②慰謝料
一般に、不貞による離婚の慰謝料としては200万円前後が相場と言われていますが、個別の事情によって変わってくるところもあります。

③年金分割
婚姻期間中の厚生年金記録を半分に分け合うこととなります。

以上のように請求し得るものがある反面、離婚した場合には、基本的に生活費の援助などは受けられないこととなります。
それとのバランスで、今後の生活を考えて離婚をするのが良いかどうか考えてみられるのがよろしいでしょう。

より詳細なところについては、離婚問題に精通した弁護士にご相談ください。
当職は、長年連れ添った夫婦の離婚事件を多数取扱い、解決に導いて参りました。
よろしければ弊所までご相談ください。
- 回答日:2023年11月24日
ご回答いただきありがとうございました。
財産分与、慰謝料などは手にしたらそれ以降は生活費の援助などないのですね。言われてみたらそうですよね。永遠とお金が入るわけでもない。
医療系大学生の娘があと3年間で700万の学費がかかります。私が我慢すべきなのでしょうが、正直辛いです。まずはここをクリアしないといけないですね。
相談者(ID:25060)からの返信
- 返信日:2023年11月27日
>医療系大学生の娘があと3年間で700万の学費がかかります。
この点に関しては、養育費として整理することもできようかと思います。
成人であっても、学生の身分であるということで養育費の負担が認められることもあります。
また、ご息女の年齢等にもよりますが、場合によっては、ご息女ご自身で父親へ扶養請求として学費負担を求めることもあり得ます。
【慰謝料/別居】西村法律事務所からの返信
- 返信日:2023年11月28日
ご返信ありがとうございました。社会人23歳別居の娘と大学3年生21歳娘がおります。
この21歳の子があと3年間学費700万があります。あと、私はアルバイトで障害者雇用で年収160万程度です。精神3級なので障害年金はもらえません。やはり金銭的に離婚はきついでしょうか?
あと配偶者が浮気の証拠を頻繁に消すようになり、もうこれ以上の情報は得られない気がします。探偵とかはあまり雇いたくありません、
相談者(ID:25060)からの返信
- 返信日:2023年11月29日
これ以上のご回答ですと、実際に膝を突き合わせて、手持ちの証拠等を拝見してからでないと、ご案内が難しいです。
是非、離婚問題に精通した弁護士へ直接ご相談ください。
最近では探偵業者に多額の費用を支払って、結果的にペイできない事案を多数お見受けしますので、まずは弁護士へご相談いただくことが望ましいです。
【慰謝料/別居】西村法律事務所からの返信
- 返信日:2023年11月30日
ご回答ありがとうございました。
是非、西村先生に相談したいです。
遠方ですが、伺っても大丈夫でしょうか?
相談者(ID:25060)からの返信
- 返信日:2023年12月01日

一刻も早く別居し、婚姻費用請求を。

相談者(ID:24541)さんからの投稿
夫からの日常的なモラハラ、人格否定、育児不参加、子供への過剰な躾、不貞行為。
先日、やっと不貞行為の証拠を発見。
ワンオペ育児で大変な私にも、日常的なモラハラ。子供の為に耐えてきたのに…自分は若い娘と楽しんでいたなんて。虚しく、悔しく、精神的に危険な状態です。

夫は月に手取り100万程度、私は50万を生活費として受け取っています。
正確な報酬額、口座残高、その他の資産は開示を拒否。
子供2人のジュニアNISAは開示してくれました。
株や保険等あると思います。
不動産はオーバーローン(ローン残高7,000万)のため分与は望みません。

同居が精神的につらい為、一刻も早く別居したいので、婚姻費用請求を50万で。
これが妥当なのか、不服申し立てされないか気になります。
この希望額で無理なら、
慰謝料、不動産以外の財産分与、子供2人の中学から大学までの学費(私立)、歯列矯正中の2人分の費用も含め、取れるだけ取りたい。
また、不動産は死亡後に子供たちへ相続できるよう遺言書も残してほしい。
年金分割は可能か。

西村法律事務所と申します。
ご心痛のことと存じます。

色々とご自身で調査されたことと存じますところ既にご存知かもしれませんが、婚姻費用・養育費については、最高裁判所が策定した基準(算定表)がございます。
それに照らすと、養育費は、算定表の額を上限とする説が有力のため、月50万円という金額は裁判所基準で決める場合には難しい可能性が高いです。

他方で、婚姻費用については必ずしも算定表の額が上限になるとも限りません。
そのため、当事者双方の年収次第では、婚姻費用を50万円とできる可能性も0ではありません。
婚姻費用を高額に定めながら、離婚交渉を進めることで、養育費等についてもある程度こちらに有利な条件を引き出すこともできるのではと予想します。

このあたりのことは、実際に口頭でご事情をうかがってみないと、正確な見通しを持って作戦を策定することができませんので、離婚事件に精通した弁護士への相談をオススメします。

なお、年金分割は離婚が成立すればほぼ機械的に行うことができますが、遺言書の効力を確保することは難しいでしょう。
(むしろ財産分与として取り決める方が実現可能性がありますが、この点も他の財産とのバランスですので、やはり離婚事件に精通した弁護士への相談をオススメします。)
- 回答日:2023年11月19日

未婚での一方的な養育費について

相談者(ID:25035)さんからの投稿
付き合っている彼女がいるのですが、現在妊娠中です。彼女は自分と他県に住んでおり、彼女からは結婚したら彼女の方に住みたいと付き合った当初言われていました。当時はそれでいいよと言っていたのですが、妊娠し今の現実を見るとお互いに貯金がほとんどない状況且つ彼女は無職、自分は正社員。子供が生まれるなら安定してる方がいいと思いそれだったら1年〜2年位自分の方に住んで貯金などしてそれから彼女の地元に行こうと言ったのですが、彼女はそれを聞いてもくれず、一方的そっちにいるなら別れる+養育費5万円+公正証書を書いてもらいます、すぐに決断しないとその方向に持っていきます、と脅して言ってきます。2人では話にならないので第三者(親)を交えて話し合おうと言っているのですがそれすら聞いて貰えず一方的に何度も養育費としか言ってきません。この場合、養育費は支払わないと行けないのでしょうか?(認知もしておりません。)

西村法律事務所と申します。
お困りのことと存じます。

未婚の場合の養育費の支払については、まず認知が先行して、その上で決められるのが通常かと思います。
以下、認知と養育費について分けてご案内します。
①認知
未婚であっても親子関係があるようであれば認知をすることになります。
ご自身の子であると認められない場合には以下の手続を経ることになります。
・調停(合意に相当する審判)…話し合いで解決を目指す。
・訴訟…裁判所が親子関係の有無を判断する。

②養育費
認知によって親子関係が認められた場合には養育費の支払義務が発生します。
(認知請求のタイミングにもよりますが、出生時からとされることが一般的なように思われます。)
養育費の金額に納得いかない場合には以下の手続を経ることになります。
・調停…話し合いで解決を目指す。
・審判…裁判所が養育費の相当額を目指す。

以上のとおり、当事者間で話し合いがつかない、一方の言い分に納得がいかない場合には、法的な判断を仰ぐ場が用意されています。
必ずしも、彼女様の言いなりになる必要はないでしょう。

その上で、今回、彼女様の言い分が正当かについては、男女問題・親子問題に精通した弁護士へのご相談をオススメいたします。
- 回答日:2023年11月24日

借金まみれの夫と離婚したい

相談者(ID:33982)さんからの投稿
家賃、年金、国保、市県民、税金等を全て払わず督促が来ている状況で、離婚がしたいのですが、クレカもリボ払い、借金等で給料が入っても全て返済に回り現金で生活費はもらえません。
この状況で、離婚したとして養育費は請求出来るのですか?

養育費については、基本的に収入を基礎に算定することになります。
そのため、借金が多いことを理由に、養育費を請求できなくなるわけではありません。
ただ、請求ができることと実際に支払ってもらえるか、回収ができるかというのは別問題になります。
この辺りは個別の事情によるところが多いので、弁護士への面談をオススメします。

相手方が借金まみれとのことであれば、親権を確保できる可能性は高かろうと思います。
- 回答日:2024年02月08日

群馬県でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。DVやモラハラがあったときに、群馬県内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

相談窓口一覧

共通:群馬県女性相談センター(配偶者暴力相談支援センター):とらいあんぐるん相談室:DV相談+:警察安全相談室(警察本部の総合相談窓口):犯罪被害者相談:性犯罪被害相談電話:女性相談者専用電話:ストーカー・配偶者暴力対策係(ストーカー相談 DV相談):女性の人権ホットライン(前橋地方法務局人権擁護課):法テラス犯罪被害者支援ダイヤル:法テラス群馬(DV等被害者法律相談):男性DV被害者相談電話:群馬県性暴力被害者サポートセンター Saveぐんま

前橋市:前橋市DV電話相談

高崎市:高崎市DV電話相談

館林市:館林市福祉事務所(こども福祉課)

藤岡市:藤岡市配偶者暴力相談支援センター

安中市:安中市DV電話相談

長野原町:長野原町配偶者暴力相談支援センター

大泉町:大泉町配偶者暴力相談支援センター

参考:群馬県DV相談窓口一覧群馬県女性の相談窓口

群馬県の離婚数・特殊離婚率

人口動態統計年報によると、2021年(令和3年)の1〜8月の離婚件数は1,961件で、全国第17位の多さになっています。また、前年より69件増加しました。

 

新型コロナで「コロナ離婚」といった言葉が流行り、離婚増加が危惧されていた通り、群馬県の離婚数は2020年から2021年には増加しましたが、2019年の水準まで増加することはありませんでした。

時期

離婚件数

特殊離婚率

2019年1月~8月

2,161

39.0%

2020年1月~8月

1,892

40.4%

2021年1月~8月

1,961

41.2%

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)人口動態総計速報(令和2年8月分)人口動態総計速報(令和元年8月分)


特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、全国第11位の高さになっています。前年対比では、上昇しました。これは、他の都道府県の特殊離婚率が低く推移する中、群馬県は高い数字を維持したためです。

群馬県の離婚の特徴

人口動態統計年報によると、北海道・東北と沖縄・九州という日本の南北両端に位置する地域の離婚率が高くなっています。他の都道府県は30%台で離婚率が推移していますが、南北両端の地域は平均40%以上の離婚率になっており、他の地域に比べると10%ほど高くなっています。群馬県は2021年のデータでは41.2%の離婚率で、全国の都道府県の中では高い離婚率です。

 

群馬県の人口は2020年の国勢調査では約194万人で、全国18位の人口数です。約198万人の人口を誇る全国17位の岐阜県と離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。

項目

群馬県

岐阜県

離婚率

41.2%

36.9%

婚姻数

4,762

4,768

離婚数

1,961

1,761

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)国勢調査(令和2年)

このデータからも分かるように、人口が4万人ほど多い岐阜県と比べると、群馬県は離婚数が多く、離婚率も約4%高くなっています。

 

群馬県の離婚率・婚姻数・離婚数の推移を見ていきます。

項目

2019年1月~8月

2020年1月~8月

2021年1月~8月

離婚率

39.0%

40.4%

41.2%

婚姻数

5,542件

4,684件

4,762件

離婚数

2,161件

1,892件

1,961件

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)人口動態総計速報(令和2年8月分)人口動態総計速報(令和元年8月分)

 

婚姻数・離婚数ともに、2019年から2020年の間に大幅に減少、2020年から2021年の間で微増しました。離婚率は年々上昇しています。

群馬県の離婚件数(種類別) (令和元年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査によると、2019年(令和元年)の群馬県における離婚件数は3,142件で、全国の離婚件数の約2%を占めています。

 

また、種類別の離婚件数は、協議離婚が2,749件、調停離婚が291件、審判離婚が15件、和解離婚が50件、認諾離婚が0件、判決離婚が37件になっており、協議離婚の割合は約87%になっています。

総数

協議離婚

調停離婚

審判離婚

和解離婚

認諾離婚

判決離婚

3,142

2,749

291

15

50

0

37

参考:人口動態調査

群馬県の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

 

群馬県の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。
 
気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

掲載弁護士の解決事例

群馬県の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和2年度)

男女共同参画局のデータによると、2020年(令和2年)の群馬県における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は1,708件で、全国の相談件数の約1%を占めています。群馬県の施設数は7施設あり、1施設当たりの相談件数は244.0件になります。

 

相談の種類は、来所による相談が558件、電話による相談が1,131件、その他が19件となっており、電話による相談の割合が約66%になっています。

 

また、性別ごとの相談件数は、男性の相談が56件、女性の相談が1,652件になっており、女性の相談の割合が約97%になっています。

来所

電話

その他

男性

女性

総数

558

1,131

19

56

1,652

1,708

参考:男女共同参画局

国際離婚の件数推移と相談先

国際離婚の件数は年々減少しています。

年次

離婚件数

2010年

18,968

2018年

11,044

2019年

10,647

参考:人口統計資料集(2021)

 

しかし、夫妻ともに日本人の場合と比較すると、国際結婚の特殊離婚率は高くなっています。

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

 国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。

 

これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

 

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。

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