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豊郷町でDV相談が無料でできる相談窓口8選|電話・メール・24時間相談対応あり

豊郷町では、DV相談ができる相談窓口が多数設けられています。

DVについて悩んでいる場合は、今の環境から抜け出すためにも一刻も早く相談することが望ましいですが、どこに相談したらいいかわからなかったり、相談自体を迷ってしまったりする方もいるでしょう。

本記事では、豊郷町でDV相談ができる窓口を8つ紹介するとともに、DVについて相談する前に知っておくべきことや相談事例も紹介します。

DVから解放されたい、今の状況を何とかしたい…という方はぜひ本記事を相談するきっかけにしてみてください。

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目次

豊郷町でDV相談ができる無料相談窓口8選

豊郷町でDV相談ができる無料相談窓口は以下の8つです。

  • DV相談+(プラス)

  • DV相談ナビ

  • 配偶者暴力相談支援センター

  • 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター

  • 警察相談専用電話

  • 女性センター(男女共同参画センター)

  • 女性の人権ホットライン

  • DV問題に強い弁護士

それぞれに利用条件や相談できる内容が異なるので、自身が置かれている状況にあわせて適切に使い分けましょう。

DV相談+(プラス)|電話・メール・チャット相談を24時間受付

配偶者やパートナーからのDVに悩んでいる場合は、DV相談+(プラス)で無料相談ができます。

DV相談+(プラス)は、24時間体制で相談に応じている公的な相談窓口で、豊郷町はもちろん、全国どこからでも相談が可能です。

電話だけでなく、メールやチャットでの相談にも対応しているので、言葉では伝えにくいようなことでも気軽に相談することができます。

なお、専門の相談員が状況を把握したうえで必要だと判断した場合には、面接や同行支援、居場所の確保などがおこなわれることも覚えておくとよいでしょう。

対応時間

電話・メール:24時間受付

チャット相談:12時00分~22時00分

電話番号(フリーダイヤル)

0120-279-889

メール相談

メール相談フォームはこちら

チャット相談

チャット相談フォームはこちら

公式サイト

DV相談+(プラス)

DV相談ナビ|全国共通の電話番号でDV相談が可能

DV相談ナビでは豊郷町を含む全国どこからでもDVに関する無料相談ができます。

DV相談ナビは、相談者と最寄りの相談機関をつなぐための公的サービスです。

全国共通の番号に電話すれば適切な相談機関につないでもらえるので、DV被害をどこに相談すればよいのかわからない場合に利用してみてください。

電話番号

#8008

公式サイト

DV相談ナビ

豊郷町の配偶者暴力相談支援センター

DV被害に悩んでいる場合は、豊郷町にある配偶者暴力相談支援センターに連絡してみるのもよいでしょう。

配偶者暴力相談支援センターに相談すれば、以下のような支援を受けられます

  • カウンセリング

  • 適切な相談機関の紹介

  • 緊急時の安全確保・一時保護

  • 自立支援

  • 居住施設に関する情報提供や援助

滋賀には、3ヵ所の配偶者暴力相談支援センターが設置されています。

さまざまな施設が配偶者暴力相談支援センターの役割を担っているので、受付時間やアクセスなどを確認し、できるだけ利用しやすい相談先を選ぶようにしましょう。

配偶者暴力相談支援センター名

相談用電話番号

滋賀県立男女共同参画センター

0748-37-8739

滋賀県中央子ども家庭相談センター

077-564-7867

滋賀県彦根子ども家庭相談センター

0749-24-3741

豊郷町の性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター

性犯罪や性暴力の被害に遭った場合は、豊郷町にある「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター」に相談してみてください。

ワンストップ支援センターは、性犯罪・性暴力被害に対する総合的な支援を1ヵ所で受けられる相談窓口です。

産婦人科医療・カウンセリング・法的対応などに関する専門機関と連携しており、以下のようなサポートを受けられます。

  • カウンセリングなどの心理的支援

  • 医師による治療

  • 犯罪・暴力事件の捜査

  • 法的な支援

ワンストップ支援センターは匿名での相談が可能で、秘密はもちろん厳守されます。

性犯罪や性暴力の悩みは決してひとりで抱え込まず、勇気を出して相談してみることが大切です。

支援センター名称

性暴力被害者総合ケアワンストップびわ湖SATOCO(サトコ)

全国共通電話番号(スマホ・NTTアナログの固定電話)

#8891

全国共通電話番号(NTTひかり電話)

0120-8891-77

直通の相談用電話番号

090-2599-3105

相談受付日時

24時間365日

夜間対応時間(コールセンター)

記載なし

メール相談

satoco3105biwako@gmail.com

警察相談専用電話|電話をかけると豊郷町の相談窓口につながる

DV被害に遭っている場合は、警察相談専用電話を利用することも検討してみましょう。

相談ダイヤル「#9110」に電話すれば、豊郷町の相談窓口につながり、助言・加害者への警告・検挙などの必要な措置を講じてもらうことができます。

電話で相談できるので、警察署へ出向くことに抵抗がある方でも利用しやすいはずです。

なお、今まさに加害者から逃げている場合など緊急を要するときは、110番に電話するようにしてください。

対応時間

月~金の8時30分~17時15分

*各都道府県警察本部で異なります。

相談ダイヤル

#9110

相談ダイヤルが使えないときの電話番号

077-525-0110

公式サイト

警察相談専用電話

豊郷町の女性センター(男女共同参画センター)

豊郷町の女性センター(男女共同参画センター)でも、無料でDV相談ができます。

女性センター(男女共同参画センター)では、男女トラブルに関する悩みに幅広く対応しているので、「DVかも?」と迷うようなことでもまずは相談を持ち掛けてみてください。

経験豊富な相談員が、解決方法を一緒に模索してくれます。

センター名

電話番号

所在地

滋賀県立男女共同参画センター「G-NETしが」

0748-37-3751 

滋賀県近江八幡市鷹飼町 80-4

大津市男女共同参画センター

077-528-2615

滋賀県大津市浜大津 4-1-1

草津市立男女共同参画センター「あい・ふらっと」

077-565-1550 

滋賀県草津市大路 2-1-35 キラリエ草津 5階

彦根市男女共同参画センター「ウィズ」

0749-24-3529

滋賀県彦根市平田町 670

高島市働く女性の家「ゆめぱれっと高島」

0740-22-5775

滋賀県高島市今津町今津 1640番地

米原市人権総合センター・男女共同参画センター「ソーシャルキャピタルプラザ」

0749-54-2444

滋賀県米原市一色 444番地

女性の人権ホットライン|法務局職員・人権擁護委員に相談できる

DVに関する悩みは、女性の人権ホットラインでも無料相談に応じてもらえます。

電話をかけると最寄りの法務局につながり、女性の人権問題に詳しい法務局職員または人権擁護員が適切な助言をおこなってくれます

インターネットの専用フォームでも相談を受け付けてもらえるので、気軽に利用してみてください。

対応時間

月~金の8時30分~17時15分

*各都道府県警察本部で異なります。

電話番号

0570-070-810

ネット相談窓口

インターネット人権相談受付窓口

公式サイト

女性の人権ホットライン

豊郷町のDV問題に強い弁護士|法的対応を検討している方

DV被害に関して法的対応を検討している場合は、豊郷町のDV問題に強い弁護士に相談してみるのがよいでしょう。

DV問題に強い弁護士に相談すれば、まず加害者に接近禁止を命じるための手続きを迅速に進めてもらえます

また、被害者の代理人として、離婚や慰謝料などに関する交渉を進めてくれるため、加害者と一切かかわらずに済む点も大きなメリットといえるでしょう。

弁護士に相談する際には30分5,000円程度の相談料を支払うケースが一般的ですが、初回相談は無料としている法律事務所も少なくありません。

なお、豊郷町でDV問題に強い弁護士を探す際は、「ベンナビ離婚」の利用をおすすめします。

ベンナビ離婚は、離婚問題の解決が得意な全国の弁護士を検索できるポータルサイトです。

地域や相談内容を細かく絞り込めるので、自身の悩みに合った身近な弁護士を効率よく見つけられます。

無料相談の有無も検索条件に含められるので、弁護士費用が気になる方は有効に活用してください。

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豊郷町でDV相談をする際に知っておくべきこと

次に、豊郷町でDV相談をする際に知っておくべき5つのポイントを解説します。

DVは対応を誤ると取り返しのつかない事態に陥る可能性もあるので、一つひとつのポイントをしっかりと押さえておきましょう。

殴る蹴るだけがDVではない|DVには4つの種類がある

まずは、殴る・蹴るといった行為だけがDVではないことを理解しておきましょう。

DVには、身体的暴力・精神的暴力・性的暴力・経済的暴力の4種類があります。

  • 身体的暴力:殴る・蹴る・叩く・突き飛ばす・髪を引っ張る など

  • 精神的暴力:侮辱する・無視する・相手に発言させない・大切にしているものを壊す など

  • 性的暴力:性行為を強いる・避妊を拒否する・性的な映像の閲覧を強要する など

  • 経済的暴力:生活費を渡さない・無理やり仕事を辞めさせる・労働を強制させる など

そのほかにも、子どもに悪口を言わせたり子どもに危害を加えたりといった「子どもを利用した暴力」、外出を禁止したり交友関係を制限したりといった「社会的暴力」なども存在します。

目に見えないDVがあることを理解したうえで、少しでも思い当たる節がある場合は、できるだけ早く専門機関に相談してください。

DVを理由に離婚することはおかしいことではない

前提として、DVを理由に離婚することはおかしいことではありません。

DVは相手の人格を否定する不法行為であり、婚姻関係を破綻させる理由になり得ます

実際に性格の不一致や男女トラブルなどと並んで、多くの夫婦がDVを理由に離婚しています。

そのため、DVを我慢しながら婚姻生活を無理に続ける必要はありません。

DVの程度がひどい場合には、裁判を起こしてでも離婚することを検討すべきでしょう。

DVが原因の離婚は慰謝料を請求できる

DVが原因で離婚する場合は、慰謝料を請求できることがあります。

DVは不法行為であり、相手に精神的苦痛を与えるものなので、慰謝料請求の条件を満たす可能性は高いといえるでしょう。

暴力の内容や被害者が受けた精神的苦痛の程度によっても異なりますが、慰謝料の金額は50万円~300万円が相場です。

DVの期間が長い場合や後遺症が残っている場合などは、さらに高額な慰謝料が認められることもあります。

DVの内容によっては相手を刑事告訴できる

DVの内容によっては、相手を刑事告訴できるケースもあります。

たとえ夫婦間の問題であっても、DVはれっきとした犯罪です。

刑事告訴をおこない、刑事事件として扱えば、暴行罪・傷害罪・強姦罪などの罪に問うことができます

有罪となれば懲役や罰金などに処される可能性もあるので、相手に対する処罰感情が強い場合などは刑事告訴を選択肢のひとつに入れておくとよいでしょう。

刑事告訴をおこなう際は警察に告訴状を提出することになりますが、受理してもらうには緊急性や悪質性を適切に主張しなければなりません。

そのため、告訴状の作成や提出は弁護士に依頼することをおすすめします。

DV相談をすることで保護してもらえる可能性がある

DV相談をする際には、保護してもらえる可能性があることも知っておくべきでしょう。

相談窓口で自身が置かれている状況を伝えた結果、身を守る必要性が高いと判断されると、シェルターなどへの入所を案内されることがあります。

日常的に暴力を受けていたり、脅されていたりする場合は、保護施設への入所も含めて相談してみるとよいでしょう。

なお、一時保護施設には子どもと同伴して入所できるケースが一般的です。

【相談するか迷っている方へ】DV相談の事例3つ

ここでは、DV相談の事例を3つ紹介するので、相談を躊躇している方はぜひ参考にしてみてください。

自身が置かれている状況と類似した事例がある場合には、すぐにでも相談してみることをおすすめします。

同居しながら離婚の話を進めることは可能?

夫の過去のDVやモラハラ、子供の人格を否定するような言動に愛想が尽き果て、離婚を決意しています。何度も夫婦間で話し合いをしようと試みましたが、

いつも私に背を向け

話を最後まで聞かない

私の言うことは一切信じない

話し合いを嫌がるなど、まともに話ができません。

夫にも離婚の意思はあるようですので、その後の財産分与や養育費の話し合いを全て弁護士の方に仲介に入っていただこうと思っています。本来なら私が子供を連れて実家に帰り、別居の状態で離婚協議に入るのが普通かと思います。しかし、今家族で住んでいる家は私(妻)の父名義の家です。お気持ち程度の家賃を払って住まわせてもらっています。離婚後も私と子供たちはそこに住むことになりますので夫に出ていって欲しいです。しかし「離婚について話し合いたいからあなたが出ていって」と私が伝えても夫は出ていかないでしょう。そこで、夫と離婚のその時まで同居しながら離婚の話を進めることは可能でしょうか?それとも、まずは別居するところから弁護士の方から申し添えしていただくことは可能でしょうか?

とにかく、私の話は聞かない人ですし、私も夫の強い物言いによって涙が止まらなくなりパニックを起こしてしまいます。できるだけ、夫と話したくないのです。支離滅裂ですが、どうかご助言ください。よろしくお願い致します。

引用元:ベンナビ

海外赴任中の夫との離婚

結婚12年目になります。子供は8才と4才の二人。昨年度から夫のみ中国へ単身赴任していて、私はパート勤務をしながら子供達と日本で生活しています。

最近、度々中国の夫から離婚を検討するとの連絡が来ます。

以前から度々機嫌が悪くなると、DVのような発言(「お前どうせパート勤務だろ。家事やってほしいなら、俺くらい稼いでみろ」(送迎を頼むと「じゃあ、俺は金(子供達の保育園費用など)払わないからな」「お前は嫁になったんだろ!実家に帰りたいとか言うな。」など)はありました。

また、週末に子供達と遊びはするものの、ゴミ捨て以外の家事や育児は全くしません。体調不良の緊急の受診でさえ、病院行ったことは一度もありません。

コロナの影響もあり、移住は考えていません。(移住したところで、夫は会社の敷地内にすみ、私達は別の家になります。週末、夫が家に来るような生活になるそうです。)

・夫が海外にいる間に、離婚は可能でしょうか?また、現在社宅に住んでいますが、引っ越しは法的に問題ありませんか?

・親権は、どのような判断(経済面、環境など)で決まるのでしょうか?

・養育費、慰謝料はどの程度もらえるものでしようか?

ご回答お願い致します。

引用元:ベンナビ

精神的DVで離婚したい

2021年11月入籍。

2022年6月長男誕生。

現在、出産後の里帰りのため、妻と長男は妻実家に滞在中である。

入籍前後から、妻からの暴言や非常識な発言、行動に耐えかねている。妻のみならず、妻の両親からの心無い言葉や行動にも心を痛めてきた。(2022年1月にはストレスにより血尿発症。病院受診済み)また、入籍後も、なぜか妻の住民登録は妻の実家にあり、今日までそのままである。

先日(6月4日)、長男が誕生したが、夫婦が住む地ではなく、妻の実家の地に住民登録をすると言われた。出生届の提出期限が迫る中(6月18日)、必死の説得むなしく、妻からも妻の父親からも暴言を吐かれた。

「夫(私)のDVが原因で、恐怖で手が震えて転出届も書けない。」と。

(6月13日に妻の父から私の実家宛てに電話があり、私の両親が妻本人及び妻の父親から言われたとのこと。)

もちろんDVの事実はない。

6月14日、再度、妻の父から私の実家宛てに電話があり、応対した父に「夫(私)が今日謝れば長男の住民登録は私の居住地にしても良い」と言ったとのこと。長男を人質に言われなき罪の謝罪を強要された。

おそらく、このままでは妻の実家の住所で住民登録されてしまう。(連絡もなく、住民登録がされているのか否かすらわからない状況)

戸籍上は間違いなく親子であるが、住民票上は別世帯の親子にされてしまう。

親が意図的に子どもの戸籍に不可解な形跡を残すことが許せない。ありえない…

私が害を被る分には構わない、子どもに害が無ければ我慢しよう。親の都合で片親にさせるようなことはしてはいけない。という思いで耐えてきた。しかし、いよいよ子どもにも害を及ぼし始め、今後もこういったことが続くことが容易に想像できる。子どもを守る為にも離婚は避けたかったが、あまりの暴言、非常識な思想、行動に、もう我慢の限界が来ました。

私の要望は以下2点です。

1.親権・養育権の獲得

2.妻(及び妻の両親)による精神的DV起因により離婚

1.について

粗暴な言動、非常識な思想・行動をする妻一家から子どもを守りたい。ただ、出生直後のこの時期に、育児実績のない男親が親権を獲得することが厳しいことは理解していますが、それでもなにか良い方法はないでしょうか。

2.について

妻一家は、おそらく全面的に自身に非がないと思っています。悪意なき悪とでも言うのでしょうか。妻たちの思想、言動、行動すべてが常軌を逸していることを、第三者の目で審判いただきたいです。

口頭(電話)による暴言に関しては証拠はありませんが、LINEにおけるものに関しては全て履歴があります。発言の一貫性の無さから、妻の虚言癖や異様さがお分かりいただけるかと思います。

また、妻の両親の心無い言葉や行動もお分かりいただけるかと思います。

引用元:ベンナビ

豊郷町のDV相談件数は少なくない。一人で悩まずまずは相談を

DVの被害者のなかには、「自分が我慢すればいい」「相談するほどのことではない」などと考え、相談窓口の利用をためらってしまう人もいます。

しかし、DVの問題は簡単に解決できるものではなく、専門機関のサポートを得ることが必要不可欠です。

実際に滋賀県では、以下のとおり数多くのDV相談がおこなわれています。

滋賀県のDV相談件数

相談施設数

3

相談件数総数

1,094

来所相談数

338

電話相談数

753

その他の相談数

3

性別ごとの相談数

男:56

女:1,038

滋賀の1相談センターあたりの相談件数

364.7

DVの被害者になった場合、周囲に助けを求めるのは当たり前のことです。

ためらう必要はないので、事態が悪化する前にできるだけ早く相談することを心がけましょう。

豊郷町でDVを相談する際によくある質問

最後に、豊郷町でDVを相談する際によくある質問を紹介します。

少しでも不安を解消するためにも、同様の疑問を抱えている方は参考にしてみてください。

経済的なDVはどこからが含まれますか?

経済的DVに含まれるのは、金銭の自由を奪い、経済的に相手を追い詰める行為です。

たとえば、以下のような行為は経済的DVに該当する可能性があります。

  • 生活費を渡さない

  • 浪費を繰り返す

  • 勝手に借金をする

  • 働かない

  • 仕事を辞めさせる

  • お金の使い方を制限する

ただし、上記の例に該当していても、生活自体が苦しくないのであれば、経済的DVにあたらないと判断されるかもしれません。

また、単に収入が少なく、生活費が足りない場合なども経済的DVとはいえないでしょう。

DVを警察に相談するとどうなりますか?

まず、警察に相談すれば、身の安全を確保してもらえます。

そのため、身の危険を感じる場合には、110番や交番に駆け込むことも検討してください。

状況によっては、シェルターなどの保護施設も紹介してもらえるかもしれません。

また、警察に相談すると、加害者を逮捕してもらえる可能性があります。

必ずしも現行犯である必要はなく、被害届の提出後、捜査を経たうえで加害者が逮捕されるケースも少なくありません。

警察に相談しておけば、裁判所に対して保護命令の申し立てができることも覚えておきましょう。

裁判所から保護命令が発せられると、加害者は被害者やその家族に近づけなくなります。

もし加害者が保護命令に違反した場合には、警察が注意・指導をおこなってくれるはずです。

豊郷町でDVを相談するメリットは?

豊郷町でDVを相談する最大のメリットは、被害の拡大を抑えられることでしょう。

専門機関に相談すれば、今後の対応方針について具体的なアドバイスをもらえます。

場合によっては、安全な場所で保護してもらったり、裁判所・法律事務所・役所などへの同行支援を受けたりすることも可能です。

DVを放置してしまうとどんどんエスカレートして、被害が大きくなるケースも多く見られます。

DVの被害者になった場合には、決して一人で抱え込まず、専門機関を頼るようにしてください。

大声で怒鳴られるのはDVに当たりますか?

大声で怒鳴る行為は、DVに当たる可能性が高いといえるでしょう。

DVは身体的な暴力だけでなく、精神的な暴力も含まれます。

そのため、日常的に大声で怒鳴られ、精神的なダメージを負っている場合などは専門機関に相談してください。

なお、2024年4月1日にDV防止法が改正され、これまで身体的な暴力に限定されていた保護命令が、言葉や態度による精神的な暴力にも適用されるようになりました。

DV相談+(プラス)は男性でも利用できますか?

DV相談+(プラス)は、男性でも利用可能です。

DVの被害者は、必ずしも女性に限定されません。

実際に、配偶者やパートナーからDVを受けたことのある男性は数多くいます。

交友関係を制限されたり、大切な物を壊されたりといったDVは男性も受けやすいので、少しでも思い当たる節がある場合は遠慮なく相談してみるようにしましょう。

DV相談でDVの証明書はもらえますか?

DVの証明書は一般的に「配偶者からの暴力の被害者に係る証明書」のことを指し、婦人相談所や配偶者暴力相談支援センターなどに相談すれば発行してもらえます

証明書を入手できれば、住民票の閲覧制限や新たな健康保険への加入など、さまざまな支援を受けることが可能です。

なお、ほかの公的機関から、暴力を受けている旨を証明する書類をもらっている場合も、同様の取り扱いができるとされています。

さいごに|DVは一人で悩まず相談を

DVの被害に遭っている場合は、一人で悩まず、専門機関に相談することが何よりも大切です。

DVの問題は簡単に解決できるものではなく、自力で立ち向かおうとすると、被害をさらに大きくしてしまう可能性があります。

少しでも早く今の状況を打開したいのであれば、専門家のアドバイスを受けながら、適切に対応していかなければなりません。

DVに関する悩みを相談することを、恥ずかしく思ったり、後ろめたく感じたりする必要はありません

同じ悩みを抱えている人も多くいるので、勇気を出して、解決に向けた一歩を踏み出してみましょう。

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