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の離婚問題の弁護士ガイド

の離婚問題では、「離婚後、共有ローンありのマンションに住めるか」や「離婚時の財産分与の取り分について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「財産分与請求額を増額させた上、早期の離婚を成立させた事例」や「財産開示を拒否する夫から、2000万を超える財産分与を得た事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

財産分与が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

財産分与が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚後、共有ローンありのマンションに住めるか

相談者(ID:00575)さんからの投稿
15歳娘がいる女です。フルタイムで経済的に自立しています。モラハラ夫と離婚したいと思ってますが、夫婦でローン半分ずつで購入した駅近のマンションに住んでいます。ローンはまだ2人とも半分ほど残ってます。家はとても気に入ってるのですが、離婚後に住み続けることは可能でしょうか。またもし住めない場合はどうすることになるのでしょうか。ご教授ください。

回答いたします。

所有権とローンの問題に分けて説明します。

1 所有権
相手が所有権を持っていて共有という場合、相手は、不動産をお金に換えろという裁判ができます(共有物分割請求)。
この場合、ご相談者様が相手の所有権を買い取る必要があります。
なお、相手が共有のままご相談者様に使用を認めてくれるということであれば、継続して居住できます。

2 住宅ローン
相手が住宅ローンの支払いを継続しれくれれば問題はありません。
ただし、相手が住宅ローンを支払わないという場合、ご相談者様が肩代わりをしないと住宅ローンの債権者が競売をしてしまい住居を失います。

1と2は関連していますが、相手の意向によります。
相手が自分の住宅ローンを支払いながら、住居を使っていてもいいよということであれば、継続して居住できます。
相手が自分の住宅ローンを支払いたくないから、売却してほしいということであると、相手の所有権を譲り受け(買い取り)、かつ、相手の住宅ローンも支払う必要があります。

離婚に伴う財産分与という制度もありますが、これは、結婚してから別居(または離婚)までの間に増加した財産を清算するというもので、自宅については、
(自宅の価値)-(住宅ローン)の差額で計算することになります。
相手が自宅の価値に匹敵するその他の財産(預貯金等)を結婚後に増加させていたという場合、ご相談者様が自宅を取得するという結論になるかもしれません。
- 回答日:2022年02月09日
とても分かりやすかったです、ありがとうございました。1人で全てローンを背負うのは厳しいので、現金化するか賃貸に出すことになるのかなと思いました。先日軽く暴力を振るわれてアザができていました。ちなみに私の方が預貯金を増やしていた場合は、逆に夫がマンションをとることになるのでしょうか(大した額ではないですが)。15年間ワンオペ育児してきたので、代わりと言っては何ですが、金銭的には先方が学費やマンション管理費など多めに支払ってくれていた状況です。
迅速なご回答誠にありがとうございました。
相談者(ID:00575)からの返信
- 返信日:2022年02月10日

離婚時の財産分与の取り分について

相談者(ID:02393)さんからの投稿
年末に離婚をすることを夫婦で合意済みです。特にお金に関してご相談です。
・養育費…大学卒業まで/旦那は18歳まで希望
※私の両親からは一括振り込みにするよう指示あり
・私が再婚した際の養育費…支払い継続/旦那は支払いストップ
・将来のお金…養老保険の積立継続して将来に欲しい/旦那は現状の払込金額の折半は可能だが、将来予測は不透明のため出来ない
・習い事代…習い事と養育費を別で欲しい。再婚後は養育費ののみで良い
・歯科矯正…子供2人とも100万の歯科矯正が必要。支払い折半可能か?

回答します。
1 支払終期については,満20歳が原則ですが,大学又は専門学校に進学した場合はその卒業まで支払時期を延ばすというやり方があり得ます。逆に,高校卒業後に就職したら,18歳になった年度の3月で支払終了とするのがバランスがいいと思います。
2 再婚した場合の養育費については,あなたが(親権者,監護者であることを前提として)再婚しても,直ちに夫の扶養義務がなくなるわけではありません。あなたの新しい夫となる人がお子さんたちと養子縁組したかどうかで扱いが異なるでしょうね。
3 養老保険は,誰の名義の保険が不明なため,回答できません。
4 習い事費用については,毎月の養育費とは別にもらうということが考えられますが,習い事の必要性,相当性,お子さんの意欲などにもよるのではないでしょうか。
5 歯科矯正については,これも必要性等が関係しますが,その費用は折半か,所得に応じて按分負担ということが考えられるでしょう。
- 回答日:2022年08月12日

財産分与がまとまってない中離婚届を出すとどうなりますか?

相談者(ID:04197)さんからの投稿
9月13日に妻が娘を連れて実家に帰りました。
昔からハゲたら離婚届、60歳になれば離婚などとよく言われてました。最近は7月に人事異動で職場が変わり30分早く家を出るようになりましたが、妻は起きてこなくなり朝食も作らず、食堂がない職場に変わったので弁当をお願いしましたが弁当も作ってもらえずです。晩御飯だけ作って机に置いてあります。
また、24歳から働いた会社が4年間給料が上がりましたが4年間下がって1年目より下回った為転職、外資系生命保険会社しか入れなかったのですが、後から保険会社は嫌と言ってたとずっと言われ続けました。
今銀行に再転職し、会社の給料体系で47歳から基本給が月一万円ずつ下がり51歳定年(今は50歳)で51〜55歳までに徐々に70%まで下がっていくので毎月の生活費15万円を12万円に下げてもらいましたが、家族のために何もしない、金も出さない、お前が出世しないから給料上がらんねんと妻、長女にブチ切れられ、家から出て行けと連呼され、僕が嫌なら自分が出て行けと言うと荷物まとめて出て行きました。

大変お困りだと思いますのでお答えします。
ご無理なされないでくださいね。

おそらくですが、大変な御事情だったのだと思います。相手方は弁護士さん入れてきていませんか?メンタルダウンも心配されますので、今後、相手方が弁護士を入れてきたら直接相談されるのもいいと思います。

同居祖母(独身)と7歳の娘との養子縁組についてです。

相談者(ID:02462)さんからの投稿
現在の家族構成=父(私)、娘(7歳)、祖母(私の母)の3人家族。

私は去年8月に調停離婚成立で7歳の娘の親権者となりました。娘の将来を考え、同居している私の母(娘の祖母)との養子縁組の話が出ています。

質問①養子縁組をすれば祖母が親権者となりますが、その際私は引き続き娘の監護者となる事は可能でしょうか?
※元妻が『育児が苦手・育児が我慢できない』と言って育児放棄状態だったため、必然的に娘が産まれたときから今まで、私が育児を続けています。

質問②非親権者である元妻は法的に可能な申し立てなど訴えを起こす事はできますか?

元妻は連れ去りから調停に申し立てをして親権を得ようとした様です。その際『夫からモラハラされている』と主張していました(もちろん事実無根です)。私が迎えに行った際、元妻の前で娘が強く何度も『パパとばぁばのお家に帰りたい』と主張したことから、元妻合意の上で娘は私(父)と家に帰れました。ただ、調停離婚で成立して一年経った今も元妻から言いがかりが続いており、私への誹謗中傷も続いております。その中でも元妻と娘との月2回の面会交流も継続し、娘の親権者として努めて冷静に対応しています。一方で個人的には元妻と距離をおいている状態です。元妻が養子縁組の事を知ったらまた激怒して何をするか分かりません。言いがかり等は我慢するとして、法的に元妻ができる申し立て等、考えられる事を把握しておきたいので相談致しました。どうぞ宜しくお願いいたします。

①お子さんとお母様が養子縁組をすることで(お父様はお母様とは夫婦ではない又は死亡されたということでよろしいでしょうか),お母様が親権者となったとしても,あなたとお母様,お子さんは同居されているので,監護における影響は生じないです。問題が起きるとすれば,あなたとお母様が別居することになり,監護権の争いが生じた場合ではないでしょうか。
②「法的に元妻ができる申立てなど」を知りたいということですが,これは,養子縁組に対する申立ということですよね。
15歳に満たない未成年者が養子縁組をするには,その法定代理人によるので,現在の親権者でありかつ監護者であるあなたが代諾すれば,それ以外の方は何も不服は言えないのが原則です。
まあ,無理やりな理由をつけて離婚後の紛争の調整などと言って家事調停を申し立てるという可能性はなくはないですが,そればかりは何とも言えないです。
- 回答日:2022年08月17日

一時的な避難(≠別居)を起点として財産分与は可能か。

相談者(ID:65490)さんからの投稿
妻(専業主婦)から私および子へのdvがあり離婚を検討しております。
①別居、または②一時的にホテルまたは実家等に避難したうえで弁護士を介しての離婚交渉を考えています。
離婚で発生する財産分与について、私の会社から支給される賞与を財産分与の対象外としたいです。
理由は妻の浪費により、私の金銭財産がほぼないためで、賞与を別居後の支度金や弁護士費用に充てたいためです。
②について、子供の幼稚園関連のため、状況が許す(妻からの接触および連れ去り禁止の誓約が可能)ならば検討余地ありとしています。
ネット等で財産分与は別居時点が起点とあり、それを前提として質問します。



弁護士を立てる予定ならば、その弁護士さんの意見を聞いたほうがいいと思います。
一般論としては、財産分与の基準時は共同生活をしなくなった時点です。
おっしゃる一時的な避難と別居の違いが明確でないので正確には答えられませんが、②の時点が基準時になる場合もあると思います。住民票は必ずしも必須ではありません。
ありがとうございます。
避難と別居について、避難は一時的なもので荷物の一部持ち出し、別居は荷物すべて持ち出し&住民票移動が前提として考えておりました。
相談者(ID:65490)からの返信
- 返信日:2025年05月22日

配偶者の浮気による離婚と適切な財産分与と慰謝料、養育費について

相談者(ID:39743)さんからの投稿
現在、妻の浮気が原因で2人で話し合いのもと、協議離婚にて離婚の話が進んでいます。
現在は妻が子供2人(3才、5才)を連れて実家に帰って別居している状態です。
そこで適切な財産分与について、私としては妻な浮気が原因なので財産分与(2人の預貯金の折半)+慰謝料200万円という提示をしました。しかし私は結婚前から現在に至るまで、奨学金(毎月17794円)を返済を続けており、妻としては結婚生活6年間分の奨学金の返済額を全額考慮した上で慰謝料を支払うと主張してきています。
つまり現在の私の預貯金は約50万円、妻の預貯金は約200万円、50+200=250万円そこから2人で折半して125万円、ここから6年間分(17794円×12ヶ月×6年間=約128万)の奨学金の金額を妻に全額返さなくてはいけないのでしょうか?

また養育費についても、現在浮気が原因で仕事を休職しており、鬱病とも診断され適正の金額を支払っていくことが出来るか先行きが見えていない状況です。昨年の9月に約3000万円のローンを組んで家を購入したばかりなので、算定表に基づいた金額を支払っていくことが出来ないと考えております。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

まず、奨学金についてですが、結婚前の通学に関するものであれば、原則、共有財産を増やすことに貢献したというような特段の事情のない限り、財産分与には含めないこととなります。

慰謝料は、不貞行為の態様によっては、200万円より多い金額が認められる可能性はあります。

養育費については、調停などの裁判手続きに拠った場合の目安となる「算定表」というものが裁判所のウェブサイト上に公開されております。お子様の人数のほか、夫婦それぞれの収入に応じて変動します。そちらで目安はご確認いただければと思います。

もっとも、これらが全て「適切」であるかどうかは人それぞれです。また、離婚は相手のある話で、一方が離婚を強く希望するようなタイミングなど、場面ごとに条件が変わることもよくあります。したがって、相談の段階ではどうしても可能性論に終始せざるをえない性質の問題です。

もし、場面ごとの適切な条件にて離婚の交渉をされたいのであれば、離婚の交渉を弁護士に依頼されることをお勧めします。

弁護士に依頼することで、交渉を代理してもらえるだけでなく、ご自身の状況に則して、また調停や訴訟などの手続きの進捗に応じて、場面ごとの正確な法的アドバイスを得られ、それを踏まえて的確に判断をすることができるようになると思います。

もし離婚の交渉を弁護士に依頼することを検討されているようでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年03月25日

3号分割が可能かどうか知りたい

相談者(ID:66750)さんからの投稿
昨年10月末に離婚しました。

その際、離婚協議書に「甲と乙とは、本件離婚に伴う年金分割を行わないことを合意し、年金分割の按分割合を定めることを求める調停及び審判を裁判所に申し立てないことを相互に約束する」としました。

この場合、3号分割を請求することは違法でしょうか?

可能な場合、何か考慮しておいた方がいい事はありますでしょうか?

私は今年2月に65歳になり、年金受給が始まっています。
元配偶者は昨年8月に65歳になっています。

まず年金分割をしない合意というのは有効という裁判例が存在します。
その上で、3号分割ができるかについては、諸説あり、公的権利だから分割できると主張できる説と、その手続きをしないという合意だからできないという説があり、弁護士としてもお答えしがたいところです。一応前者が有力とは言われていますが、先例となる裁判例は私が知る限りないです。

ご自身の判断として訴えられる可能性があることや敗訴する可能性があることを前提にやるか、あきらめるかどちらかを選ぶしかないかと思います。
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