離婚手続きに強い弁護士一覧

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更新日:
事務所名

弁護士法人カイロス総合法律事務所大阪事務所

住所

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満六丁目8番7号DKビル5階

最寄駅

大阪市営谷町線 東梅田駅より徒歩9分/大阪市営堺筋線 南森町駅より徒歩9分

営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域

全国
弁護士 青木 佑馬
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所

住所

〒310-0803
茨城県水戸市城南1丁目7-5第6プリンスビル 7階

最寄駅

JR常磐線「水戸駅」

営業時間

平日:06:00〜23:00

対応地域

全国
弁護士 母壁 明日香
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

髙田法律事務所

住所

東京都千代田区神田小川町1-10-2 VORT神田小川町Ⅱ504

最寄駅

東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」駅 B3出口から徒歩1分/都営新宿線「小川町駅」A3出口から徒歩3分/東京メトロ丸ノ内線「淡路町」駅 B4出口から徒歩2分/JR「御茶ノ水」駅 聖橋口より徒歩8分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

全国
弁護士 髙田 晃央
定休日 土曜 日曜 祝日

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

事務所名

山下江法律事務所 福山支部

住所

〒720-0067
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階

最寄駅

JR福山駅より徒歩9分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国
弁護士 伊藤 敦史
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

安芸法律事務所

住所

〒730-0014
広島県広島市中区上幟町4番7号 縮景園ひろえビル201号

最寄駅

「女学院前駅」下車 徒歩4分/広島電鉄白島線 「縮景園前駅」下車 徒歩4分/バス停 「女学院前」で下車 徒歩4分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国
弁護士 城 昌志
定休日 土曜 日曜 祝日
155件中 151~155件を表示

離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「住宅の売買契約の問題有無と、滞った際の代替策について」や「配偶者からのDV、離婚したい。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚手続きには様々なお悩みがありますが、実際に「納得のいく慰謝料を支払ってもらうことができました」や「経営者の夫に対し、会社株式などが財産分与に含まれることを主張し、高額の財産分与が成立した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚手続きに精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚手続きが得意な離婚弁護士が回答した解決事例

離婚手続きが得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

住宅の売買契約の問題有無と、滞った際の代替策について

相談者(ID:66379)さんからの投稿
現在、妻と離婚協議中ですが、住宅を妻名義とすることで、離婚することに双方合意しています。
・婚姻期間:約14年
・共有財産:持ち家(ローン残債約2,200万円、名義は夫婦共有)
・妻の母から妻への贈与で私の持ち分を買い取りローンも完済する予定
・査定額:物件の時価総額は3000万円程度と見積もられています

私は既に離婚届に署名・押印し、妻に郵送済みです。
妻の知り合いの弁護士、司法書士で手続きを進めていますが、「司法書士との売買契約日の調整中」のまま、2週間以上話が進んでいません。

質問内容:
1. 今月末(6月末)までに離婚を成立させたいのですが、現在の進め方に法的な問題がないか確認していただきたいです。

2. 妻が売買契約の日程を明確にせず進展がない場合、どう対処すればよいでしょうか?(例:単独での売却や代替方法の可否)

3. 協議が滞った場合、調停・訴訟など法的手段を用いた場合の流れや、どれくらいの期間がかかるかも知りたいです。

1  法的には離婚届けを出せば離婚は成立します。
売却に関しては司法書士さんに確認を取ってみてはいかがでしょうか。こちらの持ち分もある以上委任者でもありますから質問には答えるはずです。
2 共有名義なので一方で売却を進めるのは無理でしょう。銀行もそれをよしとしないはずです。
3 調停を提起すれば、期日が入るのに到着してから1月程度は少なくともかかりますし、早くても3期日ぐらいかかりますから半年は少なくともかかります。昔は平均8か月といわれていましたが、昨今は家裁も混んでいるところが多く、1年弱はかかります。

配偶者からのDV、離婚したい。

相談者(ID:17613)さんからの投稿
娘は20歳で、1歳5ヶ月の男の子がいます。
旦那は同級生で19歳。
子供が生まれたころは、義母と同居。
昨年の12月から3人で住んでいました。

以前から酒癖は悪く、暴言もありました。
引っ越ししてから、暴力はあったみたいです。
先日も酒飲んでの暴力があり、今回は子供にも手を出したため、命の危険を感じ実家へ避難してきました。今回は複数のあざもあり、警察へ連絡しました。
彼は、子供に興味がないようで、ほとんど相手をしなかったようです。
育児は、ほとんど娘でした。
共働きなのに、家事もしなかったようです。
娘は、仕事から帰ってから夕飯の支度、お風呂や
子供の相手をしてるのに、彼はスマホや寝てるようでした。
少しでも子供の相手をしてくれたら、家事もできるのに、サポートはなかったみたいです。
家を出てからは、彼とは会っていません。
娘は、子供にも手をあげたことで離婚を決心しました。
彼の家のほうにも連絡し、彼も娘のだらしなさに嫌気があったようで、離婚すると言ってます。

もともと、できちゃった婚で両家の関係はあまりいい関係ではありません。



まずは,娘さんの夫に対して,子の親権者を娘さんにする前提での離婚を求めるべきでしょう。

養育費や慰謝料は,離婚後に求めた方がスムーズではないかと思います。
離婚と同時に養育費や慰謝料を求めると,おそらく揉めます。
また,養育費はともかく,19歳の夫に慰謝料を求めても,相手には支払う能力もないでしょう。
そのため,まず離婚を先にして,児童扶養手当などをもらう手続をした方が経済的にも助かると思います。
その後,養育費を取り決めてなるべく支払ってもらう,というのがよいように思います。
- 回答日:2023年09月19日

親権問題について教えてください。

相談者(ID:87087)さんからの投稿
質問させていただきます。
現在、
子ども2歳を連れて別居中で2年経過しています。
同居中の育児は主に母親の私が担当しており、旦那はほとんどやっていなかった状態です。

私は別居後、
何度も離婚してほしいことを伝えているのですが、
親権を渡さないと離婚しないと言われています。
そこで、離婚を成立させるために、
離婚届に記入する際、
一旦親権は父親にして(嫌ですが…)、
離婚が成立した後、子の引渡し審判などで親権を母親にすることは可能でしょうか?

はっきり申し上げると、離婚届を出す際に(協議離婚の段階で)、相手に親権を渡してしまってから、自分の方に親権を戻すことは、非常に困難です。「子の引渡しの審判」は、相手にお子さんを引き渡してしまっている(相手が子らを監護している)状態が前提なので、通常、「監護者指定の審判」と一緒に申立てることが多いのですが、あくまで「監護者」(誰の下で育てるのか)を決めるだけで、親権の取り戻しを争うわけではないのです。「親権者変更の審判」を、離婚後に申立てることは、確かに可能ですが、一度親権を取った人に、お子さんが継続的に監護されている状態が続けば続くほど、家庭裁判所は、「その状態を維持するのが子らにとってよく、親権者の変更はすべきでない。」との考えになるからです。親権者変更が認められるのは、子らへの暴力、ネグレクトなどが証拠などで裏付けられたような、ごく稀な場合なので、協議離婚であっても、親権は相手に渡さない方がよいと思います。協議で納得しなければ、離婚調停を申立て、親権はご自分の方にした方がよいです。特にお子さんと一緒に現在あなたが2年も生活しているのであれば、あなたの方が断然有利です。
- 回答日:2025年12月17日

相手には非はないが離婚をしたい

相談者(ID:28851)さんからの投稿
生活時間のズレから全く会話がなく一緒にいるのを必要と感じなくなり相手には伝えて別居を初めていて自分は契約社員として仕事を結婚当初からしているので生活にはさほど困らないと思い離婚したいと思った

相手が婚姻前から有しているもの(親などからもらった財産)は原則として特有財産として、財産分与の対象にはなりません。ただし、預金などに入っているお金などで、それを生活費などと一緒にして、常時使ってしまっていたようなものは、婚姻後の財産と区別はできなくなってはしまいます。財産分与は必ずしなければならないものでもなく、相手が離婚したいと思っていないような場合には、あまり財産分与にこだわりすぎると、離婚に応じてくれない場合もあるため、相手が応じやすい案にするのがコツです。
- 回答日:2023年12月25日

性格の不一致で離婚が可能か

相談者(ID:23556)さんからの投稿
持ち家があるが、配偶者が仕事を転職し、ローソンの支払いが滞っていたみたいで、相談もなく、子どもの学資保険3人分をいつの間にか解約をしており、私の親にも借入しており、お金の浪費癖がひどく自覚がないため、自宅を売却し、財産放棄で離婚が成立できるのか。子どもの子育ての件でも考えかたの違いがあり、歩み寄りができない。

協議離婚や調停離婚のように話し合いで離婚するのであれば、理由は何でもよいのです。要は相手が離婚の申出に応じるかどうかです。協議にするか調停にするかは、相手の性格によります。とりあえず、離婚についてのあなたの案を考えてください。財産分与として何を請求するか(これについても話し合いで離婚する場合には2分の1である必要もありません。)、自宅を売却して代金を分割請求してもよいし、もちろん放棄することも自由です。親権をどちらにするのか、養育費をいくらにするのか(裁判所が決める場合の算定表がありますが、これによる必要もありません。)、お子さんが大学などに行った場合などどうするか、お子さんをあなたが引き取った場合に相手がお子さんと面会交流を要求したらどうするか、年金分割などするのかどうかなどを考えてみてください。案が決まったら、率直に、離婚をしたいので話し合いたいと告げればよいと思います。協議に応じないようであれば、家庭裁判所に離婚調停を申立てればいいでしょう。
- 回答日:2023年11月09日

モラハラから逃げて離婚したい。

相談者(ID:110181)さんからの投稿
2年前から旦那の仕事のブドウ農家を手伝うようにいわれた。仕事をやめて初めてブドウ農家をするようにしたが、仕事が遅い。一回言ったことは一回でやれ。早く。と常に言われるようになった。早くはできないと私が反発したら、うるさい早くやれ。と怒鳴り散らされた。それが怖くてからだが固まってしまい思うように動けない。さらに遅くなると、本当遅い。とさらに言われる。それが毎日毎日続き、家に帰ってきてもなにも手伝ってくれないくせに、ごはんのことや子供のこと、生活費が、足りないと言っても嫌みを言われもらえない。もう耐えられなくなり、ついにパニック症状がでて仕事ができなくなった。だから離婚をお願いしたが、全く受け入れてもらえず、大学生の子供を辞めさせて戻すと私を脅してくる。
とにかく離婚してひとりでやっていきたい。

相談内容を前提に私見を回答させていただきます。

結論から言えば、相手が離婚に同意しない場合でも、最終的に裁判で離婚が認められる可能性はあります。
示談交渉・別居→離婚調停→離婚訴訟という流れを踏むことが多く、相手方が強く離婚を拒絶している場合には、数年単位に及ぶこともあります。

「もう一緒に生活するのが限界」という状態であれば、無理に同居を続けなければならないわけではありません。特に現在はパニック症状まで出ているとのことですので、まずはご自身の安全や心身の回復を優先してよい場面だと思います。

「お金はいらないからとにかく離婚したい」というお気持ち自体も理解できます。
しかし、どのように生活するにしてもお金は必要です。別居後の生活費(婚姻費用)や離婚の条件については、相談者様の今後の生活のためにもよく検討した上で、決定した方がよいと思います。

そのため、感情的に動いてしまうのではなく、現在の状況や今後の生活の見通しを整理した上で、離婚問題を扱う専門家によく相談しながら、計画を立てて進めていくことをおすすめします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年05月28日

子供の前で夫婦喧嘩が多発しております。

相談者(ID:52410)さんからの投稿
結婚11年目、小学生2人、去年マイホーム建てました。

金銭面トラブルは結婚当初から今にかけてあります。共働きですが、夫の収入が少ない為、私の母からお金を借りている日々です。義父母は1円も助けてくれないです。それが積み重なり、自分にストレスが蓄積してしまい、精神鬱になりかけた?なった?ので毎日病んでします。喧嘩のたびに大声で怒鳴ってしまう自分になってしまい、物に当たる自分が嫌です。夫が子供に手を挙げる事もあり、離婚を考えていますが、どんな理由で離婚できますか?

離婚には、協議離婚、調停離婚、離婚訴訟と3つありますが、離婚訴訟は、調停をやってもダメな場合のみ認められるので、最初は協議か調停ということにはなります。訴訟は離婚理由が法律上決まっていますが、協議も調停もどちらも話し合いなので、実は離婚理由は何でもよいのです。要は相手が離婚に応じてくれればよいということにはなります。相手といてストレスになり、精神的な症状が出ているということでも離婚理由にはなると思います。お子さんの親権をどちらにするかは、離婚届に記載する必要があるので、必ず決めなければなりません。財産分与や養育費は別個に話し合ってもよいのですが、何度も話し合いをするのは面倒なので、通常は一緒に話し合うことが多いのです。
- 回答日:2024年11月18日
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