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5件中 1~5件を表示

離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「協議離婚の内容無視と虚偽の申告で離婚届を提出」や「娘本人の希望で親権変更、養育者変更」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

親権には様々なお悩みがありますが、実際に「父親が親権を獲得することに成功」や「【200万円と親権・養育費を獲得】夫・不倫相手へ慰謝料請求し、離婚まで成立」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、親権に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

親権が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

親権が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

協議離婚の内容無視と虚偽の申告で離婚届を提出

相談者(ID:57938)さんからの投稿
12月2日に離婚届を書いて欲しいと言われ、子供4人のうち第1子、第3子、第4子を私に渡す条件で双方納得し、離婚届を記入しました。
第1子、第2子は嫁の連れ子だったので私とは養子縁組をしており、離婚届と一緒に養子離縁届も持ってきており第1子の養子離縁届の親権者に私を記入したので離婚届の方には第1子も記入するのかを妻に尋ねたところ明日市役所に確認すると言われ翌日3日の夜にやっぱり調停をしますので離婚届は出さずに処分しましたと言われました。
ですが、また翌日の12月4日に協議内容とは異なる第3子、第4子を連れ去りそのまま親権者を妻になるよう記入して離婚届を出されてしまいました。
現在子供達を学校にも幼稚園にも行かせず児童相談所や学校側から通報があり妻の2年前の虐待の件もあり子供達を保護して欲しいとの連絡があってますが親権者が妻になってますので何もする事ができず、現状では協議離婚無効確認の調停を申し立てる準備を進めていますが県外に行ってしまって住所がわからない状態です。

まず、協議離婚無効確認については、言った言わないという話し合いになる可能性があり、その場合、裁判所としても、難しい判断になります。
相談内容について、全て明言された録音などがあれば別ですが、そうでない場合は、協議離婚無効確認調停を起こしたとしても、こちらが有利になる可能性は高くないと思います。

そのような事情があるので、親権者変更調停・子の引き渡しの審判申立て及び審判前保全処分を行う方がよいと考えます。
これに関しては子供の福祉、つまり子供の最善の利益が重視されます。
したがって、虐待の事実や子供を学校に通わせていない等の事情があれば、これらの事情が親権者変更等の判断資料となります。
事実関係が明確になり、母が上記のような事情で子を監護等するのが明確にふさわしくないことが明らかになれば、親権者変更等はこちらに有利な判断が下される可能性がなくはないと思います。

特に、子の福祉という観点では、現状維持で問題ない場合、監護状況等に問題なしとされる可能性がありますので、現在の監護状況を既成事実を認めないことを示すためにも、速やかに親権者変更調停等を申し立てる必要が高いと思います。
仮に、このまま時間が過ぎると、現状を既成事実として認めることになりかねません。

そのため、この手続を開始する前に、一度法律専門家(弁護士や司法書士など)と話し合い、アドバイスを受けることを強くお勧めします。

なお、ご自身で行う場合に、住所地がわからない場合の裁判手続きについては、裁判所に確認ください。
一方で、弁護士であれば、依頼を受けた場合には、住民票の調査などができ、相手方の住所調査自体は可能です。

ご検討のほどよろしくお願いいたします。
- 回答日:2024年12月13日

娘本人の希望で親権変更、養育者変更

相談者(ID:17108)さんからの投稿
3年前に離婚した時に親権は元夫に渡しました。
最近になって、現在14歳の娘から「父親の元から逃げたい」肉体的虐待は受けていないけど精神的な虐待は受けてる。出来れば私の実家(祖父母宅)で暮らしたいと相談されました。
警察や児童相談所にも介入してもらい、現在は私の実家で避難して生活しています。
父親や父方祖母からは暴言や無視をされるそうです。体調悪くても通院させてもらなかったそうです。
私は元夫からモラハラと経済DVを受けてうつになり治療の為に離婚しました。
現在私は再婚して県外にいます。

親権喪失(または停止)の審判と未成年後見人の選任審判の申立てを同時に家庭裁判所に申し立てて、元夫の親権を喪失(または停止)させ、その代わりに祖父母を娘さんの未成年後見人に選任してもらうことで、祖父母が娘さんを監護養育することが可能になるかと思います。
分かりやすい説明ありがとうございますm(_ _)m
その方向で勧めて行きたいとおもいます。
相談者(ID:17108)からの返信
- 返信日:2023年09月12日

家事、育児放棄の妻と離婚した場合の親権と慰謝料について

相談者(ID:28029)さんからの投稿
妻と中学生の娘と私の三人家族です。
妻がここ2年程前からスマホゲームにハマり、今では家事全般放棄に近い状態で、ほぼ一日中スマホを触るか喫煙の毎日です。
加えて私と娘が居ない時間や寝静まった時間に男と連絡を取っています。
家に限っては何度か録音しています。
お金の浪費もあり、全収入である私の給料手取り額の5ヶ月分が3ヶ月の間に引き落とされていた事があり、問い詰めましたがなにも使ってないの一点張りでしたが、ゲームの課金と推測します。
これらの影響で、家賃含め支払遅延が続いた事もあります。
優先順位の最優先がスマホのゲームで、娘のことは二の次になっており、自分のやってることすら理解出来ない状態であることから、離婚したいと考えています。
娘も別れて欲しいと言っていますが、心配なのは娘の親権と慰謝料です。
勿論こんな妻に娘を預けるつもりはないですし、ここまで我慢してきて慰謝料取られるなんて到底受け容れられないですが、法律ではわからないのでお聞き致したく。
ちなみに妻は結婚後ずっと働いていません。
また、離婚となった場合、親権は主張すると推測します。

協議の場合には、相手が「親権を譲ってくれない限り離婚届に印鑑を押さない」と言う可能性が高いとは思います。調停であれば、夫側が親権を取るのは妻側に比べて難しくはありますが、不可能ではありません。妻に親権を認めることの不都合性を、証拠をもってできる限りたくさん主張する、子に対する育児の放棄などや子の率直な気持ちなどを証拠化できればよいと思います。慰謝料は不法行為をした場合に問題になるので、この場合には支払う必要はありません。
- 回答日:2023年12月21日
はじめまして
御回答頂きまして有難う御座います。
とても参考になりましたし
御回答頂けたこと自体が驚きであり、
感動し感謝しております。
証拠となるものをコツコツ集めながら、
暫く耐えてみます。
本当に有難う御座いました。
相談者(ID:28029)からの返信
- 返信日:2024年01月07日

父親はどこまで頑張れば親権を取れるのか

相談者(ID:23280)さんからの投稿
自分(夫)、妻、娘(3歳)の3人家族です。
離婚を考えています。
離婚についてはお互い合意なのですが、親権について争っています。
妻は結婚前より自律神経失調症があり、娘出産後半年から菌や汚れなどを過剰に心配するようになり強迫性障害と診断されました。
養育状況は自分が主体となり食事、トイレ、着替え、入浴、歯磨き、保育園の準備、送迎、連絡ノート記入などやっています。
家事も料理、洗濯、食器洗い、掃除、ゴミ出しを自分がしています。妻は洗濯物畳みと、干すのをたまに手伝う程度です。
妻が強迫性障害となって以降、約2年以上このような生活です。
妻は現在も治療中ですが完治しておらず、汚れが気になると執拗に手を洗い続けたり、薬の副作用で朝起きれない、食事が摂れないなど支障があります。
育児に関してもオマルの汚物の処理ができない、汚れが気になって料理もできません。
保育園が休みで自分が仕事の日には職場に連れていき、仕事しつつ面倒を見ています。
妻に子供を任せられません。
しかも実家(県外)に帰りたいと言っています。娘を今の交友関係から引き離すこともさせたくないです。

確かに、一般的には、お子さんが小さい時には、母親が親権については優先とされます。しかし、父親が親権を取れる場合も皆無ではありません。父親が親権を取るためには、積極的にお子さんの世話をしていること、お子さんがあなたといる方が幸せになれることを、写真やメモ、保育園との連絡帳等の記載等で証拠をたくさん作って立証していけばよいのです。あなたの場合には、相手が強迫性障害であるとの診断書やカルテなども集められるでしょうし、不可能ではないと思います。ただ、日本では、離婚訴訟をいきなり提起することはできず、必ず調停を先にすることが求められます。協議や調停で行う場合には、相手が親権をどうしても譲らないというならば、結局合意することはできないだろうから、訴訟を見越した長い戦いになるとは思います。気をつけなければならないのは、母親側が子を連れて実家などに一定期間別居してしまい、実家の母親の協力なども得て子育てが出来たりすると、裁判所は、一旦安定した子の生活環境を変えない方がよいと判断することが多く、注意が必要です。
- 回答日:2024年10月22日
内山先生
回答ありがとうございます。
とりあえず可能な限り日記形式でメモを書いたり、動画などを撮って記録をとっていこうと思います。
相談者(ID:23280)からの返信
- 返信日:2024年10月23日

面会交流を拒否された場合、子供と会いに行くことは問題ありますか?

相談者(ID:11815)さんからの投稿
現在妻と別居中で面会交流調停後、裁判所の決定に従ってこれまで小学生の子供達と面会交流を続けてきましたが、最近妻が交流を拒否するようになりました。子供達は私に非常に懐いており会いたがっていますし、私も子供たち会えないのは精神的にしんどいです。妻が交流の規定を破っているわけですから子供たちのためにもこちらから子供たちに会いに行き交流したいと思っています。子供達の居場所はわかっています。ちなみに連れ戻す意図はありません。何か問題はありますでしょうか?

調停で決められた以外の方法で,妻の承諾なく子と面会をするのは,トラブルが生じる恐れが大きいため,お勧めしません。妻に警察を呼ばれるおそれもあります。警察が逮捕することはありませんが,そのような夫婦間のトラブルにお子さんを巻き込むのはよくないように思います。

では,どうするべきかというと,迂遠に思われるでしょうが,再度,家庭裁判所で面会交流調停を申し立てるのがよいです。
その上で,面会交流を拒否する妻の言動を明らかにして,今度は,もう少し日時,場所,引渡し方法などを明確にした形で結論をつけるべきだと思います。端的に言うと,妻が正当な理由なく面会交流を拒絶した場合に,間接強制(面会交流を実施しないならお金を払え,という強制)を求めることができるように,しっかりした内容にする,ということです。
ご自身で申立可能であれば,頑張ってください。弁護士に依頼するというのも有用と思います。
- 回答日:2023年05月30日
ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。面会交流調停のやり直しも検討したいと思います。
相談者(ID:11815)からの返信
- 返信日:2023年05月31日

離婚後の子どもとの面会

相談者(ID:01116)さんからの投稿
私には、二人の娘がいます。10年前、長女当時9歳に、私は暴力をふるい、小学校から児童相談所に送られました。しかし、昨年6月、私に事情を聞きに娘が来ました。それから、私が暴力を振るった理由や今の娘の家族(元旦那と新しい嫁)のことを娘から聞きました。その、話を聞き、私はどうしても、娘と会ったりと行き来ができるようになりたいのですが、どうしたらいいのでしょうか?二人目妊娠中には、すでに不倫(今の嫁)していたことは、娘から聞きました。

娘さんはすでに19歳なので、娘さんに直接連絡をして、娘さんが会ってもいいなら、娘さんと会うようにしたらいいと思います。
- 回答日:2022年04月18日
昨年の6月に、私と黙って会ったことがバレ、私との連絡をたたれてしまいました。今の両親と祖父母から。だから、どうも連絡が、出来ないのです。
相談者(ID:01116)からの返信
- 返信日:2022年04月18日

離婚、親権について相談したいです。

相談者(ID:32565)さんからの投稿
性格が合わず離婚したいのですが、旦那は同意してくれません。してもいいが、親権で争うと言われました。旦那の方は子供の面倒もよく見ている方だと思うので、経済力で劣っている私が裁判になった場合親権を取られるのではないかと不安です。専業主婦(パート)が親権を取れる確率はどのくらいなのでしょうか?また、離婚に必要な話し合い等も教えていただけると有難いです。

お悩みのことと存じます。
親権については、必ずしも経済力が高い方が親権者となるわけではありません。
ご相談者様は専業主婦(パート)とのことで、お子様の面倒を見る役割を多く引き受けて来たのではないかと想像いたします。
その場合には、親権を獲得できる可能性は低くありません。

ただ、一般的に親権についての見解が分かれた場合の離婚協議は長引く傾向があります。
また、迂闊な行動を取ることで、突然、窮地に立たされてしまうこともあります。
弁護士に相談・依頼していない段階で、親権に関する話題が出ているだけでも危険な状態と言い得ます。

さらに、財産分与についても検討されたいとのことであると、お一人での対応は中々に困難であろうと予測します。

弁護士を就けたとしても、裁判にならないで離婚する方法もあります。
弁護士へのご依頼をオススメいたします。
- 回答日:2024年02月03日
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