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5件中 1~5件を表示

離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「決まったはずの親権問題」や「パートのわたしが5人の子どもの親権を取りたいけど」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

親権には様々なお悩みがありますが、実際に「お子様と1か月以上引き離されていた状態で、お子様を夫の元から取り戻した事例」や「離婚調停にて、妻からの請求を退けて夫が監護権・親権を獲得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、親権に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

親権が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

親権が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

決まったはずの親権問題

相談者(ID:62036)さんからの投稿
夫は仕事を理由に2人の子供達の面倒はほぼ見ず、酒、タバコ、ゴルフ、飲み会など自由に過ごし、近所の人とも交流がない人です。生活費も月5万円で、フルタイムで働くと税金取られたと怒るので満足な生活ができません。
2024年1月、私の実家で親戚交えてお酒や食事を楽しんだ後、夫が義妹へのセクハラ行為目撃。
それをきっかけに何度も話合いをしましたが、酷くなる暴言が子供達まできたので、離婚を決意しました。
9月、離婚と親権について合意、その他は調停で話合いする旨を公正役場でサインと押印をしました。
夫は義両親に話し、義両親は私と私の両親に対し文句を計4回言ってきました。介入しない様説得も、現在もこちらの様子を伺っています。普段はケンカの仲裁もしない人達です。
2回目の調停で親権を譲るようと言われましたが、決定事項なので相当の理由がないと覆すことはできないと調停員さんは話したそうです。
3回目の調停で、私の不倫を疑っている、探偵を雇って調べると言ってきました。事実無根なので否定しました。気分は最悪です。
2月28日、子供達は私と一緒に春休みに引っ越しと転校すると再確認済。

公正証書で合意しているので、その時に合意したという事実は覆せません。
なので、調停委員も相当な理由がないと覆せないという説明をしている、というところになるのだと思います。
もっとも、離婚届けを出していない現状、それが法的に確実になっている状態ではないので、覆る可能性は理論上0ではないでしょう。
これらはあくまで一般論ですので、具体的事情により状況は変わりますから、一度弁護士に相談したほうがいいように思います。

パートのわたしが5人の子どもの親権を取りたいけど

相談者(ID:05469)さんからの投稿
去年離婚をしたいと旦那から言われました。その前後から旦那の態度が冷たくなり触れることすら会話すらなくなりました。私との会話などほとんどシカトです。
去年も今まで残業ばかりで23時帰り。給料も入ってるはずなのに足りない‥土日も暇さえあれば外に出る。タバコを吸うため外によく出たり携帯を肌身離さず‥怪しい行動が増えてきました。探偵に頼んだら不倫でした。毎日会社行く前、終わってから女のアパート通い。子どもの誕生日ですら言ってました。私達は5人の子どもがいますが5人全員親権とることは難しいですかね?兄弟バラバラは嫌です

夫の家庭を顧みない態度からすれば,あなたが親権を望めば,夫が親権を主張することはないのではないかということと,仮に,夫が親権を主張しても,争ったら裁判所はあなたが親権者とする可能性が高いです。

問題は,親権ではなく,パート勤務のあなたが5人の子どもを抱えて生活していけるのか,という方だと思います。
実家などでもよいですが住む場所は確保できるのか,生活費は不足しないか(夫は養育費を支払ってくれるのか,親族の援助などは受けられるか),といった現実的な離婚後の生活を検討すべきでしょう。
- 回答日:2023年02月15日
生活費、養育費その他どこまで主人に請求できるのでしょうか?

私の父は2年前に他界し母も14年前に亡くなってます。住むところから探さなくてはいけません。お金はちちが亡くなったときに受け取ったものくらいで一時やっていけるとは思います

相手の女性と主人からいしも取りたいです。他に保護は受けられるのでしょうか?
相談者(ID:05469)からの返信
- 返信日:2023年02月16日

離婚後の親権について

相談者(ID:30547)さんからの投稿
現在離婚にはお互い合意していて、親権で揉めていて前に進まないので、監護権の調停を申し立てようと思っています。
今までの養育は産後、育休、時短勤務で働き私がしてきました。
去年11月くらいに離婚の話が出てから家庭内別居→別居に至ります。
別居といっても夫婦は別居ですが、子供は数日〜1週間交代で自宅とギリ実家(旦那の実家)を行き来している生活です。
保育園の送迎はお互い自分の番のみです。
旦那は監護実績を作っていると思います。
実際に子供は仕事なので休みの日以外は主に義母に養育されてます。義母も働いてます。
お互いの両親と実家は市内にあり、
義理実家には旦那の妹、義父母、祖父がいます。
私の実家も行きますが母だけです。
旦那が前に弁護士をつけていると言っていましたが受任通知等は届いておらず、裁判する気もないと。
いつまで経っても離婚できる気がしません。
親権を得るために私にできることはありますか。
ちなみに1月に義理実家に行って私の番になっても帰してくれず3週間ほど連れ去られた過去があります。これは調停で旦那が不利になりますか。

監護者指定の申立てを行うことは良いのですが、現在のお子様の状況はあまり良いとはいえません。
速やかにお近くの弁護士に相談された方が良いです。

娘の親権を取りたいです。

相談者(ID:14348)さんからの投稿
6歳の男の子と8月で1歳になる子供がいます。
上の子は旦那の連れ子で血は繋がっていません。
いろいろストレスが重なり離婚をしたいのですが
娘の親権が取られるのが怖くて離婚ができません。
上の子の親権は旦那の実の子なので
旦那に渡すつもりです。
そういう話をした際に、
俺は2人とも渡すつもりがないし、上の子が下の子と離れたくないと言ったらその意見が強くなるし俺は一人育ててきた実績もあるから私が娘と2人で暮らすことはゼロに近いよと言われました。
絶対に親権を取られたくありません。

父母いずれを親権者とすべきかについては,お子さんの監護(身の回りの世話や食事等)を,あなたと夫のどちらが主に行ってきたか,というのが重要な基準になります。
例えば,夫は働いていて,あなたは主婦としてほぼ一日中,下のお子さんの世話をしていた,というのであれば,「主な監護者」はあなたということになります。

そうすると次に,あなたの監護が「適切」だったか,という点が問題となります。
下のお子さんが,他の子と比べて特段身体,精神,知能の成長に特段の遅れが見られず,清潔な身なりをしていれば,監護が不適切だと言われることはないでしょう。

上記2つの基準により,あなたが「主な監護者」であり,その監護が適切だったと言えるのであれば,今の時点であなたは親権の争いにおいてかなり有利な状況にあると考えられます。

では,夫が述べている「上の子が下の子と離れたくないと言ったらその意見が強くなる」「俺は一人育ててきた実績がある」という点はどうかというと,あまり気にしなくてよいと思います。
上の子がどのような発言をしても,あまり影響がないというのと,たしかに親権,監護権の争いにおいて「兄弟不分離」が望ましいとは言われますが,それはそれほど重要な基準にはなりません。
また,夫が上の子を育ててきた実績があっても,それが,必ずしも「下の子」の親権の判断にとって重要なわけではないです。「下の子」にとって,父母どちらに育てられた方がよいか,という判断をすべきだからです。

今後については,仮に,夫と離婚の話となり,別居ということになった場合に,絶対に下のお子さんを手放さないことが重要です。あなたが家を出る形になったら,必ず下のお子さんを連れて出てください。夫が家を出ていく場合には,下のお子さんを連れていかれないようにしてください。

さしあたり現在言えるのは上記のとおりです。さらに具体的なご相談をご希望であれば,ご連絡ください。
- 回答日:2023年07月15日

妻の暴力・モラハラからの離婚と親権獲得の相談

相談者(ID:73572)さんからの投稿
妻から日常的に暴力やモラハラを受けています。ビンタや物を投げつけられるなどの身体的DVに加え、「生きてる価値あるの?」「反省の証として髪を切れ」といった人格否定も頻繁です。経済的にも「慰謝料」「誠意金」として金銭を強要され、200万円以上を支払っています。「慰謝料1500万円を支払う」と書かされた書面もあります。さらに、位置情報の共有やスマホのパスコード開示を強制され、行動や交友関係を常に監視されています。妻は前夫との離婚裁判でも暴力・モラハラを理由に訴えられ、和解金を支払っています。私は在宅で働いており、育児の7割以上を担当。今後、離婚・親権・財産分与・安全確保について法的に整理したいです。LINE履歴・送金記録などの証拠も保有しています。

そのような行為をするのであれば、妻によるドメスティックバイオレンスです。妻による暴力は、貴方が離婚を求める離婚原因となります。あなたが経験されている暴力や支配は、法律的に許されるものではありません。まずは、あなた自身と子どもの安全が大切です。暴力の証拠があるのなら、DV保護命令も選択肢になるかと思います。

まずは、証拠をきちんと集めることが大切です。

また、これまでのことを相談するために、配偶者暴力相談センター等へのご相談にいくことをお勧めします。

今後の離婚や親権の問題の進め方については、個別に弁護士に相談をされることをおすすめします。

一般論としては、子供の主たる監護者であれば、親権や監護権を裁判所で勝ち取る可能性は高くなります。
- 回答日:2025年10月06日

子供の親権を父親が取れるのか

相談者(ID:50776)さんからの投稿
私には4歳の息子がいるのですが、今年の4月くらいから子供の面会のとき息子がママ冷たくて帰りたくない。パパあったかくて好きと言うようになり、元妻も家でもよく言ってると言っていました。面会が終わり元妻に預けるときも泣き叫んで帰りたくないと私の腕を4歳とは思えないほどの力で掴んでパパ行かないでーって言うようになりました。
元妻も子供が話しかけても携帯ばかりみていて目を見ずに相槌をうつなどおかしいことが多々ありました。
なので元妻に子供のことしっかり見ているのかと確認したところ逆ギレして話にならず、自分で調べるしかないといろいろ調べた結果、アパートに男性を招き入れてました。しかも平日もよくけるそうで、土曜日は毎週子供を土曜保育に預けていました。しかも相手は既婚者。それを妻に言ったら自分は不倫はしてないし、土曜保育もリフレッシュのために預けていいからなんも悪くないと言うばかり。
こんならやつに子供は任せられないと思い親権を取り戻すことにしました。よろしくお願いします。

父親が親権を取り戻すのは難しいのですが、不可能というわけではありません。母親の方にお子さんがいる場合には、お子さんと母親が一緒に居るとお子さんの心身の発達にとって問題があることを、たくさんの証拠を集めて立証することです。母親の交際相手から暴行を受けたような場合には、役所の家庭支援センターのような相談窓口に相談に行くとか、児童相談所や警察に相談に行くなどして記録を取ってもらう(後で証拠として使えます。)ことです。あなた自身がお子さんと会った時のお子さんの様子なども、映像や記録に取っておくとか、お子さんに家であったことなどを手紙にして書かせるとか、問題点を裏付ける証拠をできる限りたくさん作ることです。お子さんが暴行を受けるような危険性がある場合には、ご自身のところに避難させることは当然認められます(警察に相談しておくとよいと思います。)。そして、あなたがお子さんの世話をできるだけしてあげて、全て記録に残すことです。たくさんの証拠を集めて、家庭裁判所に親権変更の申立てをすればよいと思います。
- 回答日:2024年08月29日

調査官調査で親権者に選ばれますか?

相談者(ID:52788)さんからの投稿
中学生の子供2人と私は同居しており、赤ちゃんの時から今までの監護実績も十分あり、今の別居生活も安定しています。調停委員と調査官も親権者は私の方が相応しいっと分かってくれているはずなのですが、夫が親権をどうしても諦めてくれません。夫も監護実績も今の生活も安定しているのは認めているが、これからの夫と子供達との関わり方を見て、チャンスがほしいと言ってきました。その上で、親権は夫側にしてほしいと言ってきました。面会交流を拒否しているわけではないので子供達が会ってもいいと言うなら会って下さいっとは言いました。ですが、子供達も会わないっと言うはずだっと夫からは言われました。
調査官調査が行われることになりました。
調停委員も調査官も夫にチャンスを与えて見てはどうかっと考えているみたいです。

まず、ご質問の件ですが、伺っている状況及び母親を親権者にしたいとの子どもたちの意向があることを前提にすれば、審判になった時に、親権者が母親と指定される可能性は十分にあると考えます。

しかし、仮に、調停委員や調査官が別の意見(父親を親権者にする等)を持っているということであれば、別のご事情があるように思います。

詳しいご状況をお伺いしないとわからない部分が多いので、一度、弁護士に面談で相談されることをお勧めします。
- 回答日:2025年06月30日
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