親権に強い弁護士一覧

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の離婚問題の弁護士ガイド
の離婚問題では、「親権の再度変更、話の通じない相手に弁護士を通し一度話をしてほしい」や「答弁書についての質問です。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

親権には様々なお悩みがありますが、実際に「夫が実力で連れ去った子供を、子の引渡しの保全処分により取り戻した事案」や「控訴審まで争った離婚。最後まで最適解を追求し、約1,000万の財産分与に成功!」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、親権に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
親権が得意な離婚弁護士が回答した解決事例
親権が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:14914)さんからの投稿
2017年に離婚し、親権を取ったものの、私の病気と子供の登校拒否が重なり、元の学校に戻ることを希望したため、元旦那に親権を1010年末にうつしました。調停中も子供に会わせてもらえなかったり、親権取得後も相談に乗ってくれることもなく、家が車で5分の距離の為いつでも会ってやってくれと言っても電話にも出ず、そういう状態が続いていたため、もうそのようなことはせず、会いたいときには会わせるとの約束でしたが、相変わらず何度電話やメールをしても返信はありません。学校も卒業に近づいてきましたし、このままこれがずっと続くかと思うと耐えられないです。

お問い合わせありがとうございます。

親権者を一度変更していることが再度変更することの直接的な障壁にはなりませんが、一般的には親権者の変更が再度認められることは限定的となっております。

そもそも、親権者の変更は、親の都合によってなされるべきものではなく、子の養育を適切に行う目的で行われるものと裁判所は考えます。そのため、子が親権者から虐待を受けていたり、親権者が死亡したり、子が強く親権者の変更を望んでいたりするなど、養育環境に大きな変化がある場合に限って認められるのが一般的です。

したがって、相応の事情がおありであれば、親権者変更調停を再度申し立てたりすることで、親権者の再度変更が認められる可能性がないわけではありません。

もっとも、単に約束どおりに面会をさせてほしいということであれば、面会交流の調停を申し立てることでも足りるかもしれません。決められた条件に従った面会交流に一切応じない場合は、親権者の変更が認められる原因にもなりかねません。なので、一定の実効性はあるものと思います。

なお、調停でまとまらない場合は、審判手続きで裁判所に判断を下してもらうことも可能です。

弁護士に依頼して調停手続きを行われることをご検討いただいているようでしたら、お手数ですが、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月26日
お返事ありがとうございます。
虐待や生活に支障はないようですが、歯医者や医者に連れて行かなかったり、渡してある携帯も私と連絡を取らないように言われているらしく、実家に置きっぱなしにされるなどしております。
弁護士の方から電話の一本でもあれば辞めるとは思うのですが、そういうのでもお願いできるのでしょうか
相談者(ID:14914)からの返信
- 返信日:2023年07月27日
ご返信ありがとうございます。

弁護士が代理人として活動するには、契約(委任)関係に基づかなければなりません。当事務所では、電話を掛けるだけで解決する事案はほとんどないことから、電話一本だけ掛けることを代理するという契約形態はご用意しておりません。したがって、当事務所では、本案調停等手続を前提としたご契約をいただく必要がありますので、電話一本掛けることだけをご希望の場合は、あまり依頼する経済合理性がないものと思われます。

よろしくご検討ください。
Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの返信
- 返信日:2023年07月28日
相談者(ID:05172)さんからの投稿
相手からの申し立てにより離婚調停をし、不成立となり、その後別居し、今度は相手より審判の申し立てがありました。子供の親権についての審判です。
私は弁護士さんに依頼し、離婚裁判にしていく予定になったのですが、日も浅くご相談するお時間がなく審判が迫っております。答弁書について質問させてください。

相手方から申立てられた審判の種類によっては、答弁書を提出しないことで相手の請求がそのまま認められて、その旨の裁判所の審判(判決と同じような物)が下ってしまうものもありますので注意してください。あなたが弁護士に依頼されているのであれば、弁護士に確認してもらった方が良いです。すぐに裁判所が審判を下してしまうものでなくとも、相手方の申立てた審判に対してどのような対応をするかは、後の弁護計画を立てるのにも関わってくるものですから、いずれにせよ弁護士に内容を見てもらった方がよいです。
- 回答日:2023年02月08日
相談者(ID:07550)さんからの投稿
元夫から養育費が支払われていません。
子供に会いたいと言っているので会う日を提案しても返信がなく、一向に養育費が支払われません。
養育費を回収して、今後もきちんと支払う、親権は母、子供と会うなどの誓約書を作成したいのですがどうしたらいいでしょうか?
ただ子供に会いたいだけと言うので私は子供に会う日を提案しています。
子供に会っていないので払わないようなので、子供に会うよう伝えています。
電話にも出ず、LINEも返信がないのでどう対処したらいいのかわかりません。
養育費が支払われず、金銭的に厳しくなってきたら親権は移動したりするのですか?

お問い合わせありがとうございます。

これまでにどういう内容、形で取り決めをされたのか分かりませんが、仮に当事者間での口約束程度だったのであれば、調停等を申し立て、執行力のある債務名義を取られることをお勧めいたします。

そうすれば、養育費を支払ってもらいやすくなったり、親権について明確に取り決められたりすることとなります。

費用は掛かりますが、これらの手続きは抜かりのないよう、弁護士に依頼することをお勧めいたしますので、依頼を検討される際は、個別にお問い合わせいただければと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年04月04日
相談者(ID:01701)さんからの投稿
私:25歳、専業主婦、貯蓄なし、病気等なし
夫:30歳、自営業(夜勤や出張もあり多忙)、貯蓄あり、病気等なし
子:1ヶ月、私がみております。
家:戸建一軒家(所有とローン名義は夫です)

結婚3年目ほどで子供ができて出産しました。
3年の間では互いの性格の不一致でうまくはいってませんでした。相手のモラハラ発言により過換気症候群、逆流性食道炎なりました。(病院診断あり)
精神科診断、モラハラ証拠になるメモや録音はありません。
度重なる喧嘩、モラハラ、夫といると自分が自分ではいらない、子供の前で喧嘩、全てが嫌で離婚を考えてます。離婚したいです。

別居提案をしましたが、子供を置いて行け、のみで拒否されております。
子供を妊娠中夫婦で修復してやっていきたいと思っていましたが、互いの関係は変わらず、あたしが滅入ってしまい旦那の顔も見たくなく無視してしまったり旦那に対して対応がおかしくなってしまい、さらに喧嘩が増えています。
子供のお世話は1人でも苦ではなくしっかりやっているつもりです。

離婚提案し離婚する事に対しては同意する気持ちあるみたいですが、親権は絶対に譲る気がないようです。これは私も同じで絶対に渡したくないです。
義両親も譲る気はない、あなたに親権はとれないと言われました。

私の育った家庭環境
両親は離婚しておりシングルファザー育ちです。父、兄、祖母と戸建一軒家住まいでしたが途中で手放し、現在は彼女の家(シングルマザー、戸建一軒家所有)で一緒に住んでいます。生活保護受給家庭でした。現在体を少し悪くして(介護必要なほどではなく生活は出来ます)金銭的、時間的余裕はあまりありません。

夫の育った環境
両親共にいます。父は大手の会社勤めでそれなりの安定、役職あり。母はずっと専業主婦で現在もそうです。マンション所有。金銭的、時間的な余裕もしっかりあります。

この場合私が親権を取れるのはどのくらいの確率でしょうか。
1.今現在調停を行った場合私が親権を取れる確率はどのくらいか
2.子供を保育園などに預けられる月齢になるまで待ち、働いてある程度の貯蓄、新しく住む場所の確保、契約をしてから調停を行うか

子供は絶対に手放したくなく、しっかり養育していきたいと思っております。どちらの方が賢明でしょうか。

離婚または別居した後,あなたがお子さんとどのような生活をするのか(どこに住むのか,収入はどのように得るのか,誰が育児,家事をするのかなど)をどこまで具体的に考えていますか?
夫と離れてお子さんと(二人で?)生活していけるのかどうか,考えてから行動すべきだと思います。

しばらく我慢できるのであれば,せめて生後半年くらいになるまで今の環境で生活し,あなたがほぼすべての育児に関わるようにしてください。
その後,お子さんを連れて別居し(別居前に今後の生活について具体的に検討し,計画すべきことは上述のとおりです),頑張ってお子さんを育ててください。
あなたの成育環境や経済的事情は,子の親権,監護権の問題に直結はしません(影響があることもあります)。
一番肝心なのは,あなたの別居前の育児が適切だったかどうか,別居後の監護状況が適切かどうかです。

あなたが別居後に,お子さんをしっかりと育てることができるのであれば,親権,監護権の判断においてあなたが不利だとは思いません。

以上から,1でも2でもなく,あなたが別居後にお子さんと生活できる環境などを整えてから行動すべきだと思います。
- 回答日:2022年06月10日
相談者(ID:10792)さんからの投稿
現在、義母からのストレスで精神科へ通院中の専業主婦です。結婚に伴い、両両親合意のもと山口への引越しが決まっていたにも関わらず、義母が私たちの結婚、妊娠、出産をやはり受け入れられないと意見が変わってしまいその状態が半年ほど続きました。それに伴い精神的なストレスを受けたため、夫に連れられる形で今年の1月から精神科への通院を開始しました。
離婚し親権をとりたいと考えておりますが、貯金、収入はありません。しかし、里帰り出産で千葉の実家へ帰っており育児、金銭面共に両親のサポートもあり産後からこの1ヶ月間特に問題なく育児はできております。精神科でも何か精神疾患を診断されたわけではなく予防的な通院という形で、薬も処方してもらってはいますが常用的な服用はありません。
ただ、夫が今回の件は義母が原因で自分に非はないため離婚に応じるつもりがないようで、養育費も支払うつもりがないと主張しています。

現在はお子さんと共に、実家のご両親と一緒に暮らしているということでよろしいでしょうか。離婚について親権を取れるかどうかに当たっては、実際にお子さんを監護(実際に一緒に暮らして育児をしている)している母親の方が断然有利です。あなたが精神科に通院していたとしても、実家のご両親の助けも得られるということは、よりあなたに有利に働きます。別居を続けながら婚姻費用(離婚までの生活費)を相手に請求し(相手が応じなければ婚姻費用請求の調停を起こすのが早いです。)、お子さんの監護養育の実績を作りながら、ゆっくりと協議か調停で離婚請求をすればよいと思います。
- 回答日:2023年05月20日
相談者(ID:48250)さんからの投稿
親権について、
離婚時の協議書(公正証書)に親権は元妻が持つことにしておりますが、
親権を取り戻したく、その可能性をお伺いしたいものです。
子供は小学生(低学年と高学年)の二人です。

恐縮ではありますが、「相談内容」にて記載された限りでは親権者の変更が認められるかどうかについてコメントすることはできません。
一般論として親権者の変更が認められるケースの典型例としては、
1)既に元妻側の親権というのが実態を反映しておらず、お子様方があなたの元で生活するようになっており、かつその状態をお子様方が受け入れているというような場合、
2)元奥様がお子様に対して虐待を繰り返している、または虐待に比肩しうるほどに不適切な監護養育をしている実態があり、お子様を元奥様から引き離さなければならない場合
等です。
いずれにせよ、お子様主体で見て、親権者を変更することがお子様の幸せにつながるといえることを家庭裁判所に理解してもらう必要があります。
- 回答日:2024年06月15日
相談者(ID:34219)さんからの投稿
離婚により5歳の子供の親権は母親に決まりました。
元夫が子供に会いたいと言うので会わせたところ、子供を返してくれません。元夫家族(子供の祖母)に『孫とは2度と会わせない』と怒鳴られ子供に会う事も出来ません。子供を返してもらうにはどうしたら良いですか?

法的にはこの引き渡しの手続きでしょう。通常は調査官が介在し適宜事実認定が行われることになります。場合によってはその過程で子の面会の条件などの話しあいも可能かもしれません。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月15日
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