親権に強い休日の相談可能な弁護士一覧

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親権に強い弁護士が92件見つかりました。
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更新日:

弁護士 浅田 忠(いばらき総合法律事務所)

住所

〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階

最寄駅

茨木駅西口より徒歩約3分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国
弁護士 浅田 忠
定休日 土曜 日曜 祝日

アリシア銀座法律事務所

住所

〒104-0061
東京都中央区銀座2-6-5アサコ銀座ビル9階

最寄駅

銀座一丁目駅、銀座駅、有楽町駅

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国
弁護士 竹森 現紗
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 青木 佑馬(弁護士法人カイロス総合法律事務所大阪事務所)

住所

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満六丁目8番7号DKビル5階

最寄駅

大阪市営谷町線 東梅田駅より徒歩9分/大阪市営堺筋線 南森町駅より徒歩9分

営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域

全国
弁護士 青木 佑馬
定休日 土曜 日曜 祝日

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

ラーレ法律事務所

住所

〒530-0044
大阪府大阪市北区東天満2-2-15第6新興ビル 602号室

最寄駅

南森町駅より徒歩10分/大阪天満宮駅より徒歩5分

営業時間

平日:09:30〜18:00

対応地域

全国
弁護士 浦田 知温
定休日 土曜 日曜 祝日

AWL法律税務事務所

住所

〒170-0011
東京都豊島区池袋本町1-16-19AUT池袋ビルディング401

最寄駅

下板橋駅より徒歩2分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

全国
弁護士 佐々木 輝
定休日 土曜 日曜 祝日

いばらき総合法律事務所

住所

〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階

最寄駅

茨木駅西口より徒歩約3分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国
弁護士 大西 健太郎
定休日 土曜 日曜 祝日

複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

弁護士 生田 珠恵(四谷あけぼの法律事務所)

住所

〒160-0004
東京都新宿区四谷3-3-1四谷安田ビル6階

最寄駅

東京メトロ丸ノ内線 「四谷三丁目駅」 徒歩2分・「四ツ谷駅」 徒歩10分/都営新宿線 「曙橋駅」 徒歩5分

営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:10:00〜17:00

対応地域

全国
弁護士 生田 珠恵
定休日 日曜 祝日

丸の内法律事務所

住所

〒760-0033
香川県高松市丸の内7-20丸の内ファイブビル2階

最寄駅

【片原町駅 徒歩4分】【高松築港駅 徒歩6分】【高松駅 徒歩8分】

営業時間

平日:09:00〜17:00

対応地域

全国
弁護士 植野 剛
定休日 土曜 日曜 祝日

神楽坂総合法律事務所

住所

〒162-0825
東京都新宿区神楽坂4-1-1オザワビル6階

最寄駅

地下鉄 飯田橋駅 B3出口より徒歩 約5分 / 牛込神楽坂駅A3出口より 徒歩約4分 / JR飯田橋駅 西口より徒歩 約6分 / 東西線 神楽坂駅1a出口より 徒歩約6分

営業時間

平日:10:00〜20:00

土曜:11:00〜19:00

対応地域

全国
弁護士 寺田 弘晃(代表) / 寺東 由貴 / 小倉 勇輝
定休日 日曜 祝日

丸の内法律事務所

住所

〒760-0033
香川県高松市丸の内7-20丸の内ファイブビル2階

最寄駅

【片原町駅 徒歩4分】【高松築港駅 徒歩6分】【高松駅 徒歩8分】

営業時間

平日:09:00〜17:00

対応地域

全国
弁護士 植野 剛
定休日 土曜 日曜 祝日

相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

世田谷国際法律事務所

住所

〒154-0004
東京都世田谷区太子堂3-16-3ASTILE三軒茶屋Ⅱ-502

最寄駅

三軒茶屋駅

営業時間

平日:08:30〜18:00

対応地域

全国
弁護士 佐藤 聖也
定休日 土曜 日曜 祝日

いばらき総合法律事務所

住所

〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階

最寄駅

茨木駅西口より徒歩約3分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国
弁護士 横山 耕平
定休日 土曜 日曜 祝日
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離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「離婚するなら自分だけ出てけ親権は夫の方が有利だと言われる」や「離婚後の子供の住所は親権を持つ親と別は可能?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

親権には様々なお悩みがありますが、実際に「【親権獲得】裁判の末、親権の獲得を実現した事例」や「家庭内別居中から無事に別居・離婚成立、財産分与で自宅所有権と2000万円獲得」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、親権に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

親権が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

親権が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚するなら自分だけ出てけ親権は夫の方が有利だと言われる

相談者(ID:13377)さんからの投稿
義母からモラハラのような言葉が多く精神的に参ってます。

子どもの親権は、お子さんと一緒に暮らしている母親側の方が断然有利です。特にお子さんが小さい場合には、お子さんへの暴力や暴言を母親が繰り返し行っているなど特殊な事情が無い限り、ほぼ間違いなく母親側になります。むしろ父親の側で親権を取ろうとすると、母親がいない中で、お子さんの世話を長く続けるなどが必要になってきます。ただ、離婚をするかどうかはあなたとあなたの夫との問題なので、義理のお母さんと離れて家族で暮らせば、婚姻生活を営むことができるのならば、そのようにすればよいと思います。離婚をするかどうか考えるために別居する場合でも、お子さんとは必ず一緒に出ることです。お子さんと離れてしまった後で、お子さんと会おうとすると、事実上の締め出しを食らってしまうような場合も多く見られます。
- 回答日:2023年06月27日

離婚後の子供の住所は親権を持つ親と別は可能?

相談者(ID:65720)さんからの投稿
離婚することになりました。
2人の子供の親権は私です。
家は二世帯住宅の為、私が引っ越す形になります。
中3の長女が卒業まで今の家から通いたいと希望。
県外に引っ越す為、引っ越し先から現中学に通うのは難しい。
夫と義両親は中学卒業まで残り10か月、長女の世話をするのは大丈夫と言っています。
卒業後、住民票を移して一緒に暮らす予定。

法的には現住所に残ることは問題はありません。
もっとも、その間の世話を誰どうするかや費用等の負担に関してはきちんと相談し決める必要がありますし、卒業後もどうするかをきちんと決める必要があります。
どのような要素を決めるべきかは個別具体的な話になりますので、そういったことを知りたければ弁護士に面談の相談をなさるべきでしょう。
ありがとうございます。
弁護士に相談した所同じような事を言われました。
相談者(ID:65720)からの返信
- 返信日:2025年05月20日

親権のない元夫から、親権者に子供を返して欲しい。

相談者(ID:34219)さんからの投稿
離婚により5歳の子供の親権は母親に決まりました。
元夫が子供に会いたいと言うので会わせたところ、子供を返してくれません。元夫家族(子供の祖母)に『孫とは2度と会わせない』と怒鳴られ子供に会う事も出来ません。子供を返してもらうにはどうしたら良いですか?

法的にはこの引き渡しの手続きでしょう。通常は調査官が介在し適宜事実認定が行われることになります。場合によってはその過程で子の面会の条件などの話しあいも可能かもしれません。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月15日

親権問題。児相問題。

相談者(ID:15993)さんからの投稿
4人子どもがいます。
長女が児童相談所一時保護されていて、
今月末で2か月になります。
原因は、夫の長女への虐待疑惑、心への虐待

現在、長女の気持ちが揺らいでいて、
帰宅するか、施設に行くか瀬戸際です。

そんな中、夫の兄(障害あり)から、私がストーカーのような行為をされ、夫の親族とは疎遠状態になりました。

先日、長男、次女が夫の両親、兄がいる家へお泊まりに行くことになりました。

その時に長男、次女を手懐けるような言葉がありました。

事実とは違っていたり、逆に障害のある夫の兄が私から酷い扱いをされたと言うような被害を受けた作り話をして、
子ども達が、取られるようなことはあるのでしょうか?

離婚の際に親権をどちらにするか、ということを考える際に考慮されるのは、お子さんと母親、父親のどちらとの結びつきが強いかであり、お子さんにとってどちらの親に親権を認めるのが幸福になるのか、ということです。そして、お子さんが何人もいらっしゃる場合には、兄弟姉妹をあえて引き離すということは望ましくはありません。離婚はまずは協議か調停ということになりますが、どちらも話し合いですから、あなたがお子さんたちを守ってあげるには、あなたが親権を主張すればよいだけです。親権を取るためには別居したとしてもお子さんと一緒に住んで、お子さんを夫からの虐待と思われることから守ってあげられるかです。考慮されるのはあなたと夫とお子さんの関係なので、夫の兄が何と言おうが、あなたがお子さんへの愛情を示してあげられるかが決め手なのです。
- 回答日:2023年08月24日

家事、育児放棄の妻と離婚した場合の親権と慰謝料について

相談者(ID:28029)さんからの投稿
妻と中学生の娘と私の三人家族です。
妻がここ2年程前からスマホゲームにハマり、今では家事全般放棄に近い状態で、ほぼ一日中スマホを触るか喫煙の毎日です。
加えて私と娘が居ない時間や寝静まった時間に男と連絡を取っています。
家に限っては何度か録音しています。
お金の浪費もあり、全収入である私の給料手取り額の5ヶ月分が3ヶ月の間に引き落とされていた事があり、問い詰めましたがなにも使ってないの一点張りでしたが、ゲームの課金と推測します。
これらの影響で、家賃含め支払遅延が続いた事もあります。
優先順位の最優先がスマホのゲームで、娘のことは二の次になっており、自分のやってることすら理解出来ない状態であることから、離婚したいと考えています。
娘も別れて欲しいと言っていますが、心配なのは娘の親権と慰謝料です。
勿論こんな妻に娘を預けるつもりはないですし、ここまで我慢してきて慰謝料取られるなんて到底受け容れられないですが、法律ではわからないのでお聞き致したく。
ちなみに妻は結婚後ずっと働いていません。
また、離婚となった場合、親権は主張すると推測します。

協議の場合には、相手が「親権を譲ってくれない限り離婚届に印鑑を押さない」と言う可能性が高いとは思います。調停であれば、夫側が親権を取るのは妻側に比べて難しくはありますが、不可能ではありません。妻に親権を認めることの不都合性を、証拠をもってできる限りたくさん主張する、子に対する育児の放棄などや子の率直な気持ちなどを証拠化できればよいと思います。慰謝料は不法行為をした場合に問題になるので、この場合には支払う必要はありません。
- 回答日:2023年12月21日
はじめまして
御回答頂きまして有難う御座います。
とても参考になりましたし
御回答頂けたこと自体が驚きであり、
感動し感謝しております。
証拠となるものをコツコツ集めながら、
暫く耐えてみます。
本当に有難う御座いました。
相談者(ID:28029)からの返信
- 返信日:2024年01月07日

娘の親権を取りたいです。

相談者(ID:14348)さんからの投稿
6歳の男の子と8月で1歳になる子供がいます。
上の子は旦那の連れ子で血は繋がっていません。
いろいろストレスが重なり離婚をしたいのですが
娘の親権が取られるのが怖くて離婚ができません。
上の子の親権は旦那の実の子なので
旦那に渡すつもりです。
そういう話をした際に、
俺は2人とも渡すつもりがないし、上の子が下の子と離れたくないと言ったらその意見が強くなるし俺は一人育ててきた実績もあるから私が娘と2人で暮らすことはゼロに近いよと言われました。
絶対に親権を取られたくありません。

父母いずれを親権者とすべきかについては,お子さんの監護(身の回りの世話や食事等)を,あなたと夫のどちらが主に行ってきたか,というのが重要な基準になります。
例えば,夫は働いていて,あなたは主婦としてほぼ一日中,下のお子さんの世話をしていた,というのであれば,「主な監護者」はあなたということになります。

そうすると次に,あなたの監護が「適切」だったか,という点が問題となります。
下のお子さんが,他の子と比べて特段身体,精神,知能の成長に特段の遅れが見られず,清潔な身なりをしていれば,監護が不適切だと言われることはないでしょう。

上記2つの基準により,あなたが「主な監護者」であり,その監護が適切だったと言えるのであれば,今の時点であなたは親権の争いにおいてかなり有利な状況にあると考えられます。

では,夫が述べている「上の子が下の子と離れたくないと言ったらその意見が強くなる」「俺は一人育ててきた実績がある」という点はどうかというと,あまり気にしなくてよいと思います。
上の子がどのような発言をしても,あまり影響がないというのと,たしかに親権,監護権の争いにおいて「兄弟不分離」が望ましいとは言われますが,それはそれほど重要な基準にはなりません。
また,夫が上の子を育ててきた実績があっても,それが,必ずしも「下の子」の親権の判断にとって重要なわけではないです。「下の子」にとって,父母どちらに育てられた方がよいか,という判断をすべきだからです。

今後については,仮に,夫と離婚の話となり,別居ということになった場合に,絶対に下のお子さんを手放さないことが重要です。あなたが家を出る形になったら,必ず下のお子さんを連れて出てください。夫が家を出ていく場合には,下のお子さんを連れていかれないようにしてください。

さしあたり現在言えるのは上記のとおりです。さらに具体的なご相談をご希望であれば,ご連絡ください。
- 回答日:2023年07月15日

親権をとられず離婚したい

相談者(ID:09342)さんからの投稿
夫婦関係が悪化してしまい、離婚の話がよく出ます。
現在義父母と敷地内同居しており、仕事がある日は義父母が子供たちの食事やお風呂を済ませてくれたりと助けられている状況です。
収入も扶養範囲内で働いているので少ないです。
こういった状況では私の立場は不利なのでしょうか?
子供の面倒見は決していい方ではないですが、親権を奪われたくはないです。
自分の親の土地に家を建て、住んでいるから、収入も自分の方があるからと、私が1人で出ていけと言われることもあります。
そうかと思えば、親権で揉めたくないから譲ると言われることもあり、言っていることがころころ変わるので困ってもいます。
私はどうすると良いのでしょうか?

お子さんの年齢,あなたがしているお子さんの世話の内容(仕事がある日,ない日それぞれ),夫の育児へのかかわり方・程度によって,あなたか夫のいずれが親権者とすべきかの判断が分かれるように思います。

仮にあなたが親権者,監護者になれるとして,次に検討すべきは,離婚または別居した後のあなたとお子さんたちの生活をどのようにしていくか(あなたの収入は増やせるのか,実家に戻れるのか,戻れないとしたらどこに住むのか,生活費は足りるのかといったこと)ではないかと思います。

離婚または別居するのであれば,親権・監護権の問題はもちろん重要ですが,その後の生活のことまでしっかり考えてからにした方がよいと思います。
- 回答日:2023年04月21日
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