親権に強い休日の相談可能な弁護士一覧

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親権に強い弁護士が121件見つかりました。
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更新日:
事務所名

丸の内法律事務所

住所 〒760-0033
香川県高松市丸の内7-20丸の内ファイブビル2階
最寄駅 【片原町駅 徒歩4分】【高松築港駅 徒歩6分】【高松駅 徒歩8分】
営業時間

平日:09:00〜17:00

対応地域 全国
弁護士 植野 剛
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

いばらき総合法律事務所

住所 〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階
最寄駅 茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域 全国
弁護士 浅田 忠
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

世田谷国際法律事務所

住所 〒154-0004
東京都世田谷区太子堂3-16-3ASTILE三軒茶屋Ⅱ-502
最寄駅 三軒茶屋駅
営業時間

平日:08:30〜18:00

対応地域 全国
弁護士 佐藤 聖也
定休日 土曜 日曜 祝日

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」や「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

事務所名

弁護士法人カイロス総合法律事務所大阪事務所

住所 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満六丁目8番7号DKビル5階
最寄駅 大阪市営谷町線 東梅田駅より徒歩9分/大阪市営堺筋線 南森町駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域 全国
弁護士 青木 佑馬
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

弁護士法人デイライト法律事務所

住所 〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目1番1号福岡朝日ビル7階
最寄駅 JR博多駅より直結 徒歩1分
営業時間

平日:10:00〜21:59

対応地域 全国
弁護士 宮崎 晃
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

アスカル法律事務所

住所 東京都豊島区池袋2丁目11-9BLOCKS IKEBUKURO 209号室
最寄駅 JR山手線 池袋駅 徒歩2分
営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域 全国
弁護士 中西 博亮
定休日 土曜 日曜 祝日

複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

事務所名

いばらき総合法律事務所

住所 〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階
最寄駅 茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域 全国
弁護士 横山 耕平
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

いばらき法律事務所

住所 〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町6-23三島コーポレーション西駅前町ビル4階
最寄駅 JR茨木駅西口より徒歩1分
営業時間

平日:09:30〜17:00

対応地域 全国
弁護士 横山耕平
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

古林法律事務所

住所 東京都多摩市落合1-6-2 サンライズ増田ビル3B
最寄駅 多摩センター駅徒歩3分
営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域 全国
弁護士 古林 弘行
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

いばらき総合法律事務所

住所 〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階
最寄駅 茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域 全国
弁護士 大西 健太郎
定休日 土曜 日曜 祝日

相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

事務所名

AWL法律税務事務所

住所 〒170-0011
東京都豊島区池袋本町1-16-19AUT池袋ビルディング401
最寄駅 下板橋駅より徒歩2分
営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域 全国
弁護士 佐々木 輝
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

尾形総合法律事務所

住所 〒810-0042
福岡県北九州市中央区赤坂1-2-20 グランピア赤坂404
最寄駅 福岡市営地下鉄空港線『赤坂駅』徒歩6分
営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

対応地域 全国
弁護士 尾形 達彦
定休日 日曜 祝日
事務所名

磯部法律事務所

住所 〒103-0022
東京都中央区日本橋室町1-12-2兼八ビル5階
最寄駅 「三越前駅」より徒歩約3分、「新日本橋駅」より徒歩約5分
営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域 全国
弁護士 磯部 たな
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

ラーレ法律事務所

住所 〒530-0044
大阪府大阪市北区東天満2-2-15第6新興ビル 602号室
最寄駅 南森町駅より徒歩10分/大阪天満宮駅より徒歩5分
営業時間

平日:09:30〜18:00

対応地域 全国
弁護士 浦田 知温
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

山下江法律事務所 東広島支部

住所 〒739-0043
広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1
最寄駅 JR西条駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域 全国
弁護士 小林 幹大
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

四ツ谷坂本綜合法律事務所

住所 東京都新宿区四谷三栄町14-34柳田ビル201
最寄駅 東京メトロ南北線「四ツ谷駅」徒歩約6分、JR中央・総武緩行線「四ツ谷駅」徒歩7分、東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目駅」徒歩9分
営業時間

平日:10:00〜20:00

対応地域 全国
弁護士 坂本 一成
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

丸の内法律事務所

住所 〒760-0033
香川県高松市丸の内7-20丸の内ファイブビル2階
最寄駅 【片原町駅 徒歩4分】【高松築港駅 徒歩6分】【高松駅 徒歩8分】
営業時間

平日:09:00〜17:00

対応地域 全国
弁護士 植野 剛
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

山下江法律事務所 福山支部

住所 〒720-0067
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅 JR福山駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域 全国
弁護士 渡辺 晃子
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

髙田法律事務所

住所 東京都千代田区神田小川町1-10-2 VORT神田小川町Ⅱ504
最寄駅 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」駅 B3出口から徒歩1分/都営新宿線「小川町駅」A3出口から徒歩3分/東京メトロ丸ノ内線「淡路町」駅 B4出口から徒歩2分/JR「御茶ノ水」駅 聖橋口より徒歩8分
営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域 全国
弁護士 髙田 晃央
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

大沼法律事務所

住所 〒190-0023
東京都立川市柴崎町2-3-18粂川第二ビル1階
最寄駅 立川駅より徒歩4分
営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域 全国
弁護士 大沼 卓朗
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

弁護士法人法律事務所Astia

住所 東京都港区虎ノ門4-3-1城山トラストタワー15階
最寄駅 神谷町駅より徒歩約2分/六本木一丁目駅より徒歩約9分
営業時間

平日:11:00〜19:00

対応地域 全国
弁護士 出口 忠明
定休日 土曜 日曜 祝日
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離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「離婚直後に元妻から親権者変更を求められています」や「答弁書についての質問です。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

親権には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚調停不成立後にご相談、その後、離婚裁判で、無事に和解が成立し離婚達成。」や「頑なに子供に会わせないと言っていた妻より面会交流を獲得」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、親権に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

親権が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

親権が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚直後に元妻から親権者変更を求められています

相談者(ID:112150)さんからの投稿
先日離婚し、3歳、2歳、1歳の子どもがいます。話し合いの結果、3歳の長女は母、2歳の長男と1歳の次女は父である私が親権者となり、その内容で離婚届を提出しました。
私が親権を持つ2人は、今後私の実家で祖父母の協力を受けながら生活し、保育園に通わせる予定です。
しかし離婚成立直後、元妻から「やはり子どもと離れたくない」「親権を取り戻したい」「共同親権にしたい」と言われ、家庭裁判所で手続きをすると言われています。
離婚前には、元妻から育児がつらく家を離れたい、東京で働きたいという話があり、何度も話し合った結果、私が2人の親権者になることで合意しました。そのやり取りはLINEにも残っています。
この状況で親権者変更を申し立てられた場合、変更が認められる可能性や、家庭裁判所が重視する点、今から準備すべき証拠・対応について教えていただきたいです。

ご相談内容を前提に私見を回答いたします。

親権者変更の申立て自体は可能ですが、離婚直後に元奥様が「やはり子どもと離れたくない」と考えを変えたというだけで、直ちに親権者の変更が認められるわけではありません。

家庭裁判所では、親権者の変更が子どもの利益になるかという観点から、現在の監護状況、父母と子どもとの関係、今後の監護体制、父母間の協力可能性など、様々な事情を踏まえて判断することになります。

本件では、離婚時にご相談者様が2人の親権者となることを話し合って決めていたこと、元奥様が当時「育児がつらい」「家を離れたい」などと話していたこと、ご相談者様が実家の協力を得ながら保育園に通わせる具体的な生活基盤を整えていることなどは、親権者変更を判断する上で考慮される事情になると思います。LINEについては、前後のやり取りや日時が分かる形で保存しておくとよいでしょう。

一方、祖父母の支援があるだけで十分というわけではなく、ご相談者様自身が日常的にどの程度育児を担っているかも重要です。送迎、通院、保育園との連絡、食事や寝かしつけなど、実際の監護状況についても記録しておくとよいでしょう。

共同親権についても、最終的には子どもの利益が基準となります。父母間で重要事項について適切に協議できる状況にあるのかなども考慮されることになります。また、親権を維持したいからといって、元奥様と子どもとの交流を正当な理由なく拒むことは避け、子どもの年齢や生活状況に配慮しながら対応した方がよいと思います。

実際に家庭裁判所から書類が届いた場合には、離婚前後の経緯、現在の監護状況、今後の生活設計などを整理した上で、早めに親権問題を取り扱っている弁護士に直接相談されることをおすすめいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年09月14日

答弁書についての質問です。

相談者(ID:05172)さんからの投稿
相手からの申し立てにより離婚調停をし、不成立となり、その後別居し、今度は相手より審判の申し立てがありました。子供の親権についての審判です。
私は弁護士さんに依頼し、離婚裁判にしていく予定になったのですが、日も浅くご相談するお時間がなく審判が迫っております。答弁書について質問させてください。

相手方から申立てられた審判の種類によっては、答弁書を提出しないことで相手の請求がそのまま認められて、その旨の裁判所の審判(判決と同じような物)が下ってしまうものもありますので注意してください。あなたが弁護士に依頼されているのであれば、弁護士に確認してもらった方が良いです。すぐに裁判所が審判を下してしまうものでなくとも、相手方の申立てた審判に対してどのような対応をするかは、後の弁護計画を立てるのにも関わってくるものですから、いずれにせよ弁護士に内容を見てもらった方がよいです。
- 回答日:2023年02月08日

協議離婚の内容無視と虚偽の申告で離婚届を提出

相談者(ID:57938)さんからの投稿
12月2日に離婚届を書いて欲しいと言われ、子供4人のうち第1子、第3子、第4子を私に渡す条件で双方納得し、離婚届を記入しました。
第1子、第2子は嫁の連れ子だったので私とは養子縁組をしており、離婚届と一緒に養子離縁届も持ってきており第1子の養子離縁届の親権者に私を記入したので離婚届の方には第1子も記入するのかを妻に尋ねたところ明日市役所に確認すると言われ翌日3日の夜にやっぱり調停をしますので離婚届は出さずに処分しましたと言われました。
ですが、また翌日の12月4日に協議内容とは異なる第3子、第4子を連れ去りそのまま親権者を妻になるよう記入して離婚届を出されてしまいました。
現在子供達を学校にも幼稚園にも行かせず児童相談所や学校側から通報があり妻の2年前の虐待の件もあり子供達を保護して欲しいとの連絡があってますが親権者が妻になってますので何もする事ができず、現状では協議離婚無効確認の調停を申し立てる準備を進めていますが県外に行ってしまって住所がわからない状態です。

まず、協議離婚無効確認については、言った言わないという話し合いになる可能性があり、その場合、裁判所としても、難しい判断になります。
相談内容について、全て明言された録音などがあれば別ですが、そうでない場合は、協議離婚無効確認調停を起こしたとしても、こちらが有利になる可能性は高くないと思います。

そのような事情があるので、親権者変更調停・子の引き渡しの審判申立て及び審判前保全処分を行う方がよいと考えます。
これに関しては子供の福祉、つまり子供の最善の利益が重視されます。
したがって、虐待の事実や子供を学校に通わせていない等の事情があれば、これらの事情が親権者変更等の判断資料となります。
事実関係が明確になり、母が上記のような事情で子を監護等するのが明確にふさわしくないことが明らかになれば、親権者変更等はこちらに有利な判断が下される可能性がなくはないと思います。

特に、子の福祉という観点では、現状維持で問題ない場合、監護状況等に問題なしとされる可能性がありますので、現在の監護状況を既成事実を認めないことを示すためにも、速やかに親権者変更調停等を申し立てる必要が高いと思います。
仮に、このまま時間が過ぎると、現状を既成事実として認めることになりかねません。

そのため、この手続を開始する前に、一度法律専門家(弁護士や司法書士など)と話し合い、アドバイスを受けることを強くお勧めします。

なお、ご自身で行う場合に、住所地がわからない場合の裁判手続きについては、裁判所に確認ください。
一方で、弁護士であれば、依頼を受けた場合には、住民票の調査などができ、相手方の住所調査自体は可能です。

ご検討のほどよろしくお願いいたします。

事実婚解消するので子供の親権をとりたい。

相談者(ID:19126)さんからの投稿
入籍はせず子供(2歳)の認知だけしている父親です。
3年ほど一緒に生活をしましたが、相手から離婚(別れたい)したいと言われそのまま音信不通でした。
昨日、相手側の祖母から僕の母に電話があり、別れると言われ、連絡も会うこともしてくるなと一方的に言われました。
事実婚をしていたのは僕の収入が少ないから生活できやんからと言われ、母子手当をもらうのが目的で、籍を入れてもらえませんでした。なので、住所も変更していません。

僕(19)のほうは父36歳母37歳もサポートしてくれると言っています。
彼女(21)のほうは彼女の祖母(68)しかサポートをする人はいません。
僕が親権をとれる確率はどれくらいあるのでしょうか?

父親が認知した子は、父母間の協議によって親権者を父親と定めた場合に限り、父親が親権者となることができるとされていますが、この「協議」は家庭裁判所の調停も含まれると解されています。相手が話し合いに応じないのであれば、家庭裁判所に、父を親権者と指定する旨の調停を申立てるという方法が考えられますが、母親側が優先なので、母親を親権者とすることによる不都合(例えば母親の子への虐待など)を具体的な証拠によって、提示できないと、難しいかもしれません。
- 回答日:2023年10月04日

父親はどこまで頑張れば親権を取れるのか

相談者(ID:23280)さんからの投稿
自分(夫)、妻、娘(3歳)の3人家族です。
離婚を考えています。
離婚についてはお互い合意なのですが、親権について争っています。
妻は結婚前より自律神経失調症があり、娘出産後半年から菌や汚れなどを過剰に心配するようになり強迫性障害と診断されました。
養育状況は自分が主体となり食事、トイレ、着替え、入浴、歯磨き、保育園の準備、送迎、連絡ノート記入などやっています。
家事も料理、洗濯、食器洗い、掃除、ゴミ出しを自分がしています。妻は洗濯物畳みと、干すのをたまに手伝う程度です。
妻が強迫性障害となって以降、約2年以上このような生活です。
妻は現在も治療中ですが完治しておらず、汚れが気になると執拗に手を洗い続けたり、薬の副作用で朝起きれない、食事が摂れないなど支障があります。
育児に関してもオマルの汚物の処理ができない、汚れが気になって料理もできません。
保育園が休みで自分が仕事の日には職場に連れていき、仕事しつつ面倒を見ています。
妻に子供を任せられません。
しかも実家(県外)に帰りたいと言っています。娘を今の交友関係から引き離すこともさせたくないです。

確かに、一般的には、お子さんが小さい時には、母親が親権については優先とされます。しかし、父親が親権を取れる場合も皆無ではありません。父親が親権を取るためには、積極的にお子さんの世話をしていること、お子さんがあなたといる方が幸せになれることを、写真やメモ、保育園との連絡帳等の記載等で証拠をたくさん作って立証していけばよいのです。あなたの場合には、相手が強迫性障害であるとの診断書やカルテなども集められるでしょうし、不可能ではないと思います。ただ、日本では、離婚訴訟をいきなり提起することはできず、必ず調停を先にすることが求められます。協議や調停で行う場合には、相手が親権をどうしても譲らないというならば、結局合意することはできないだろうから、訴訟を見越した長い戦いになるとは思います。気をつけなければならないのは、母親側が子を連れて実家などに一定期間別居してしまい、実家の母親の協力なども得て子育てが出来たりすると、裁判所は、一旦安定した子の生活環境を変えない方がよいと判断することが多く、注意が必要です。
- 回答日:2024年10月22日
内山先生
回答ありがとうございます。
とりあえず可能な限り日記形式でメモを書いたり、動画などを撮って記録をとっていこうと思います。
相談者(ID:23280)からの返信
- 返信日:2024年10月23日

面会交流の不履行をきっかけに親権変更は可能でしょうか?

相談者(ID:02630)さんからの投稿
平成25年から、11年前に連れ去られた息子と面会交流を履行している母です。
面会交流は調停により取り決められています。

平成25年3月1日時の取り決めは以下の通りです
・相手方は申立人間の長男に平成25年3月以降月2回の割合で面会交流する事を認める。その日時、場所および方法についてはこの福祉を慎重に考慮して、当事者間に協議して定める
その後不履行が続き履行勧告も行ったが、改善されなかった。

そして令和元年に再び再度調停を、申し立てました。
令和元年7月5日での取り決め
1相手方は申立人が当事者間の長男に令和元年7月以降以下の方法により面会交流することを認める。
・令和元年7月14日10から1時間ないし2時間程度。令和元年8月以降毎月第一日曜日の10時から1〜2時間程度。
・受け渡し場所はつくば市の公園
・申立人は相手方の立ち会いなしに第1項記載の未成年者と面会することができる、
・申立人は面会行r痛が終了する際相手に連絡する。
・面会の実施については未成年者の福祉を慎重に考慮する。
2申立人に対し前項とは別に未成年者の運動会を見学することを認める。
とされています。

それ以外では、個人間で令和4年どに入ってからになりますが、面会及び共同養育の取り決めをおこなっています。
それに対しての本人の印は拇印で印を押しています。
それは学校面会についても同じです。
ですが6月5日を最後に連絡を無視するので履行勧告も二度行いましたが連絡はなく7月、8月共に面会・宿泊共に実行されず、今現在電話にも出ません。
息子は、’この家にいると落ち着かないからどうしてもママのうちに泊めてほしい’と連絡をしてくるほどでした。
息子の本心は’ママとか妹たちと暮らしたい’と言うのが本心で、父である元夫が隣にいるときも私と電話でその話もしています。
一番心配なのは毎日の食事がコンビニの廃棄弁当を食べている事と元姑が息子と喧嘩になると’ママのところがいいならママのところへ行け!’と平気で口にする事です。
こちらの家族と義両親、義弟くんとは仲がいい(令和4年度の宿泊で確認済み)ので、問題なく生活できると思います。

常日頃から、自分の都合が悪くなると連絡無視面会も不履行にするなどは当たり前となっています。
平成25年度〜30年迄の不履行回数は不明。令和元年度不履行回数0回、令和2年度4回、令和3年度4回
令和4年8月までの8ヶ月間で28回不履行がありますが、内4回は私の家で新型コロナウイルス感染者が出た為です。それを抜いたとしても24回分不履行があります。
また、相手方からは一才予備日や不履行の理由も聞かされることは今まで一度もありません。
また、第一日曜の指定をしてきたのは相手方の意向でしたのでそれは飲むことにしました。
ですが守られたことはありません。
どうにかして相手方から親権を取り返す方法はないのでしょうか?
このままでは子供が会いたがっているのに会えず、宿泊も望んでいるのにできない状況で辛い思いをさせたままにさせてしまうのでアドバイスをいただければ幸いです。

親権者変更の申立をして認められるためには、「子の利益のため必要ある場合」であることを具体的に、しかも複数の事実を、いかに立証できるかに尽きます。単に面会交流の不履行だけではだめで、子が相手方のところで養育されている実態、子に対する愛情の有無、生活の実情や環境、今後の生活の見通し、子の年齢や意思、生活環境を変えた場合に子に与える影響などを、全て考慮して「変更した方が子にとって利益である」と判断された場合に初めて親権者変更は認められます。しかも、立証責任はこちらにありますので、証拠をたくさんそろえることです。
- 回答日:2022年09月01日
実際子供との連絡時に、キッズ携帯(私名義・支払い)で連絡を取り合っており、子供からも父親から話しかけても無視されるなど、さまざまな事を聞いています。
祖母からも疎まれ’母親がいいならそっちに行け’と言ったり、食事も手料理ではなく祖母がいるのにも関わらずコンビニの廃棄を食べさせるような家庭環境が本当に良いのでしょうか?
子供自身もこちらの異母きょうだいとの生活も望んでいますし、今の夫や夫家族ともすぐに打ち解け中も良い方です。
宿泊時も元々からこのうちに居たんじゃないかと思うほどです。
それでもまだ証拠が足りないと言うのでしょうか?
相談者(ID:02630)からの返信
- 返信日:2022年09月01日
お子さんからの情報を、いかに「証拠として」出せるかだと思います。例えば、お子さんの携帯での発言を録音するとか、LINEやメールであればそれを残しておくとか、お子さんが迫害されているような実態を証拠として集めておくことです。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年09月05日
一応、電話の録音、メールのスクショは取っています。
なのでそれを証拠に出したいと思っています
相談者(ID:02630)からの返信
- 返信日:2022年09月06日

親権問題。児相問題。

相談者(ID:15993)さんからの投稿
4人子どもがいます。
長女が児童相談所一時保護されていて、
今月末で2か月になります。
原因は、夫の長女への虐待疑惑、心への虐待

現在、長女の気持ちが揺らいでいて、
帰宅するか、施設に行くか瀬戸際です。

そんな中、夫の兄(障害あり)から、私がストーカーのような行為をされ、夫の親族とは疎遠状態になりました。

先日、長男、次女が夫の両親、兄がいる家へお泊まりに行くことになりました。

その時に長男、次女を手懐けるような言葉がありました。

事実とは違っていたり、逆に障害のある夫の兄が私から酷い扱いをされたと言うような被害を受けた作り話をして、
子ども達が、取られるようなことはあるのでしょうか?

離婚の際に親権をどちらにするか、ということを考える際に考慮されるのは、お子さんと母親、父親のどちらとの結びつきが強いかであり、お子さんにとってどちらの親に親権を認めるのが幸福になるのか、ということです。そして、お子さんが何人もいらっしゃる場合には、兄弟姉妹をあえて引き離すということは望ましくはありません。離婚はまずは協議か調停ということになりますが、どちらも話し合いですから、あなたがお子さんたちを守ってあげるには、あなたが親権を主張すればよいだけです。親権を取るためには別居したとしてもお子さんと一緒に住んで、お子さんを夫からの虐待と思われることから守ってあげられるかです。考慮されるのはあなたと夫とお子さんの関係なので、夫の兄が何と言おうが、あなたがお子さんへの愛情を示してあげられるかが決め手なのです。
- 回答日:2023年08月24日
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