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離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「離婚についてのご相談」や「DVによる別居、10年。離婚したい。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚裁判には様々なお悩みがありますが、実際に「【交渉で不倫慰謝料300万円以上を獲得】2ヶ月で解決できた実例」や「住宅ローンを相手に切り替えた上で離婚できた」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚裁判に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚裁判が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

離婚裁判が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚についてのご相談

相談者(ID:04732)さんからの投稿
籍を入れたのが2010年5月
喧嘩が絶えなく2011年1月から別居
家を出た時子供は3ヶ月
子供の親権は取れなくてもいい
2023年今現在離婚を考えている
すぐにでも離婚できるなら離婚したい
相手側の現在何をしているかわからない状態
住所もわからない状態
相手側の親の住所もわからない
婚姻時費用分担を相手側に立てられている
婚姻時費用分担は払わなければいけないのか
働いていないときの婚姻時費用分担はどうなっているのか知りたい
離婚裁判に掛かる費用を知りたい
大体どれぐらいで離婚が成立するものなのか
2012年6月ごろから2021年2月ごろまで無職
体調がすぐれなく仕事をしていられなかった
偏頭痛、吐き気、嘔吐がひどく仕事が手につかなかった

細かい解決内容はともかく、婚姻費用の調停が係属しているのであれば、離婚調停も併せて申立が可能と思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年04月05日

DVによる別居、10年。離婚したい。

相談者(ID:04500)さんからの投稿
別居10年。相手は離婚に応じず。話し合いは無理。
ごまかすか無視。離婚調停は不成立。婚姻費用は審判で支払い命令がでたが支払われず。
離婚裁判を検討中。相手は専属の弁護士がいる。

裁判期間については,夫が離婚を拒否する理由によります。離婚裁判においてどういう論点があるのか,双方が論点についてどこまで主張立証するのかによって,裁判期間が変わってきます。
費用は弁護士事務所によってまちまちです。日当や交通費が発生する事務所もあるでしょう。
- 回答日:2023年01月11日

面会交流と離婚問題について

相談者(ID:87087)さんからの投稿
現在、別居中で離婚を考えています。
別居期間は1年8カ月になり、
婚姻期間は6年で、子どもは2歳です。
婚姻費用は毎月振り込んでもらっており、子どもと相手の交流は、
調停調書で決めた通り会わせています。
別居の原因は、
相手が私のことを考えず、
家事をやることが当たり前のように、
大切にしてこなかったからです。

私は相手と離婚をしたいのですが、
相手が私の意思を尊重せず、
離婚に応じてくれません…

そこで精神的に疲労しているため、
DVで訴えようと思っています。
·親権を渡さないと離婚しないと言う
·私の主張を拒否する

子どもと会わせたくない理由は、
面会交流日、
毎回子どもが、
私より相手と一緒に居たいと大泣きしてしまい、
今の状況は、
子どもに悪い影響があると思うからです。

今この現状で、
離婚訴訟を起こした場合、
離婚できるでしょうか?
また改めて、面会交流の取り決めを変更し、子どもと会わせない、
もしくは会う回数を減らすことは可能でしょうか?

宜しくお願い致します。

ご質問にお答えいたします。

離婚については、まずは、協議から入りますが、その後調停、訴訟へと移ります。
お伺いする限り、離婚自体は認められると考えます。

また、慰謝料の請求についても、金額の点は措くとしても、認められるものと考えます。

面会交流の点については、お考えをできる限り尊重します。
おそらくは、旦那さんの方から調停の申立てがあるかと思いますが、調停員に丁寧に話をすれば、面会交流の方法もご相談者様のお考えを尊重して、結論が出されていくと思います。

ご不明な点等ございましたら、個別にご相談に応じますので、お気軽にお問い合わせください。

よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025年11月28日

離婚に必要な別居期間の目安

相談者(ID:05726)さんからの投稿
弁護士さんにより別居から離婚までに必要な期間の見解が分かれており、裁判を始める時期を決められません。一律ではないと理解しておりますので、こういった場合は3年、こういった場合は5年等の事例があればわかると助かります。個別に事情を説明するより、過去の事例から自分のケースを当てはめていった方が納得感があると考えております。

離婚訴訟で離婚に必要な別居期間は、最近は3年とするものが多いものの、実は裁判所によっては5年とする判決を出しているところもあるので、正確を期するために3年から5年と弁護士は回答しているのだと思います。ただ、判例を見てみると、別居期間だけではなく、他の事情(DVやモラハラ、ギャンブルなど金使いの荒さ、子らへの悪い態度などその他の事情)も相まっているものは3年がほとんどであると思います。また高齢者夫婦の場合には1,2年で離婚事由ありとしているものが出てきています。
- 回答日:2023年02月27日

犯罪者の旦那と離婚したい

相談者(ID:41957)さんからの投稿
1ヶ月前に窃盗で逮捕された旦那が離婚しないと駄々捏ねてます。
離婚届出す条件として保釈請求だと言ってます。
身元引受人にもなりたくないし、そんなことしないと離婚しないっていう意味もわかりません。
新聞に名前が2回も載るほど家族に迷惑かけてるのに私はパートで金額も月手取り10万まだ一回ももらってないので(先月から就業時間を伸ばした為)生活が厳しく国からの補助、母子手当も手続きして助けてもらわないときついのに、わかってるはずなのに離婚に応じてくれません。
1回目の裁判の日にちが5月8日なのでもし保釈請求するとしてもその日以降になり、再逮捕もされてるので通ると言う保証もありません。
なので、裁判してでも強制的に離婚させて欲しいです!
理由となるのはこの逮捕されたこと以外だとネットに書かれてるような浮気や障害、暴力がないので勝てる要素が弱いと言われるのはわかっていますが、性格の不一致、育児に協力的じゃない、犯罪者。
これくらいしかありませんが、大きなことです。
何とか!何とか離婚したいです。
ご協力よろしくお願いします。

相手方が離婚を拒否している場合に、離婚が認められるためには、離婚原因が必要となります。
配偶者が逮捕されたという事実は、離婚原因として十分なものであり、離婚訴訟になった場合には、離婚が認められる可能性は高いと思います。

もっとも、離婚訴訟を起こすためには、事前に調停を申し立てる必要があり、調停不成立になってからの離婚訴訟となりますので、
相当程度が時間を要するのが一般的です。
- 回答日:2024年04月12日

離婚裁判を辞める事は出来ないでしょうか?

相談者(ID:22895)さんからの投稿
9年前に女性の無事に家に着いた?というメールからケンカになり、翌日から家に帰って来なくなった夫から先日離婚裁判を起こされました
私と離婚する事と、婚姻中に私の父親がお金を出してくれた家の持分160万を支払えとの事です

調停は今年の2月に不成立で終わっています

9年前のケンカの翌日、仕事に行くふりをして、そのまま帰って来なくなり、会社も連絡をせずに無断欠勤で解雇になりました
メールの女性は知り合いですが住所は分からなかった為1カ月後に住所を探しあて訪ねた時に夫は女性の部屋に居ましたが、間に警察を入れた為、顔を合わせ話しをしたのは長女だけで私は会っていません

夫は警察署から自宅に帰るように言われ敷地を出た瞬間に逃走…現在に至ります

夫自身が女性の家に飛び出して行き、末の娘がまだ中学生だったにもかかわらず家にも帰らず、お金もいれてくれなくなり、調停の少し前にわかった事ですが私が暴力をふるうとして、支援措置をとり居場所がバレないようにしています

こんな形でも夫から離婚裁判を起こせるものなのでしょうか?

ご助言よろしくお願いします






9年前に夫への女性からのメール、家を飛び出し女性の部屋にいたということからも、不貞行為の事実があったと推認はできますので、本来的には、「有責配偶者からの離婚請求」として、夫からの離婚請求はハードルが高い事案とは言えます。ただし、夫が離婚訴訟の提起をする際には、おそらくあなたからのDVを理由にしているでしょうから、訴え提起だけはできたわけです。あなたが、離婚をしたくないというのであれば、訴訟の中で、彼の別居自体が不貞行為によるものであるので、彼の訴訟提起は「有責配偶者からの離婚請求」として、信義則上許されないものであることを主張していくことです。それには、彼の不貞行為の証拠を(当時の警察の記録、女性からのメールの写真、長女の証言など)集めて、積極的に裁判所に提出することです。彼の言うあなたの暴行を裏付ける証拠は、役所への支援措置の決定の書類でしょうから、それが虚偽であることを、こちらが立証しなければなりません。確かに彼の言うあなたの暴力が裏付けられなくとも、長い別居期間(通常なら3年から5年)はそれだけで、離婚を認める材料とはなります。しかし、彼の訴え提起が「有責配偶者からの離婚請求」とされれば、9年の別居期間だけで離婚判決が出ることはないと思います。
- 回答日:2024年05月02日
お忙しい中ご回答ありがとうございます
参考にさせていただきます
相談者(ID:22895)からの返信
- 返信日:2024年05月07日

共有名義の不動産の財産分与に関する離婚裁判での判決内容について教えてください

相談者(ID:29558)さんからの投稿
離婚裁判の財産分与にて、以下判決がでました。
共有名義のマンションに、夫が別居から住み続けていたため、私の共有持ち分について、持分全部移転登記を受けるのを引き換えに代償金の支払いを要求しました。
しかし、判決では、
「原告の共有持分を被告に移転させ、被告に対して原告に対する代償金の支払いを命ずる方法は、
本件不動産に住宅ローンを被担保債権とする原告名義及び被告名義の各抵当権が設定されている事に照らし、採用しない。」(文面そのまま抜粋)
という結果で各人名義の共有部分を保有し続けることになりました。

住んでいないマンションのローンを払い続けることが大きな負担とストレスであり、共有状態の解消と清算は、今回の離婚の大きな目的の一つだったため、この結果に納得がいっていません。

改めて共有物分割の法的手続きをとり、そこで抵当権の処理も含めてどうするかを協議していくことになるかと思われます。離婚の裁判の過程で、一方が取得するとした場合に残債務や抵当権をどうするか、そのうえで代償金がどうなるか、という話し合いになるのが一般的と思われますが。これで合意ができないと裁判所としては残財務や抵当権の処理まで命じられないので単に代償金だけでは解決できず今回の判決になったのかと思われます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月15日
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