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の離婚問題の弁護士ガイド
の離婚問題では、「性格不一致で離婚したい」や「共有名義の不動産の財産分与に関する離婚裁判での判決内容について教えてください」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚裁判には様々なお悩みがありますが、実際に「夫のDVを立証し早期離婚を実現。慰謝料・財産分与で合計600万円と、相場以上の養育費を獲得した事例」や「 夫の暴力やDVを理由に別居し、離婚が成立した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚裁判に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚裁判が得意な離婚弁護士が回答した解決事例
離婚裁判が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:48484)さんからの投稿
性格、価値観の違いから5年前から離婚をしたいと伝えていましたが同意してもらえず、子どもが小さいから我慢して生活してきました。が
もう限界をむかえました。
離婚したいならお前が出ていけ…と話にもなりません。
調停も申し込みしましたが、相手は行く気もなく

八方塞がりです。

お困りとのことでご回答させていただきます。

相手方(一方配偶者)が離婚に応じてくれない場合には、離婚調停、離婚訴訟を申し立てる必要があります。
離婚訴訟の中では、離婚原因の有無(不貞、婚姻関係破綻等)に基づいて、離婚が認められるか判断していきます。

ご相談者様は、性格や価値観の違いから離婚を希望されるとのことですが、性格や価値観の違いは、直ちに離婚原因と評価される可能性は低いものと思われます。そのため、早期に離婚を希望される場合には、相手方に同意してもらう他ないと思われます。

このような状況を踏まえて、今後離婚を成立させていくためには、相手方と相当期間の別居を行い、婚姻関係が破綻したと評価される必要があると思われます。

詳しい助言については、その他のご事情を伺う必要がありますので、弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年06月17日
わかりやすく説明していただきありがとうございます。とても参考になりました。
不貞、DVとかではないので、離婚裁判をしても可能性が低いのかよくわかりました。
ありがとうございます。
相談者(ID:48484)からの返信
- 返信日:2024年06月17日
相談者(ID:29558)さんからの投稿
離婚裁判の財産分与にて、以下判決がでました。
共有名義のマンションに、夫が別居から住み続けていたため、私の共有持ち分について、持分全部移転登記を受けるのを引き換えに代償金の支払いを要求しました。
しかし、判決では、
「原告の共有持分を被告に移転させ、被告に対して原告に対する代償金の支払いを命ずる方法は、
本件不動産に住宅ローンを被担保債権とする原告名義及び被告名義の各抵当権が設定されている事に照らし、採用しない。」(文面そのまま抜粋)
という結果で各人名義の共有部分を保有し続けることになりました。

住んでいないマンションのローンを払い続けることが大きな負担とストレスであり、共有状態の解消と清算は、今回の離婚の大きな目的の一つだったため、この結果に納得がいっていません。

改めて共有物分割の法的手続きをとり、そこで抵当権の処理も含めてどうするかを協議していくことになるかと思われます。離婚の裁判の過程で、一方が取得するとした場合に残債務や抵当権をどうするか、そのうえで代償金がどうなるか、という話し合いになるのが一般的と思われますが。これで合意ができないと裁判所としては残財務や抵当権の処理まで命じられないので単に代償金だけでは解決できず今回の判決になったのかと思われます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月15日
相談者(ID:28342)さんからの投稿
38歳 男性 離婚後2年経過(婚姻期間17年)
子供2人(18歳息子、14歳娘)
18歳息子と同居、14歳娘は元妻と同居
元妻が18歳の息子を親権監護するとの理由で慰謝料と養育費を請求されています。
慰謝料は離婚前に不貞行為があった事に対しての請求です。
※離婚した際に離婚協議書を作成し「慰謝料などの請求は今後しない」と記載しています。
相手側は裁判すると言っているので不利にならず解決できる弁護士さんを探しています。
宜しくお願いします。

お困りのことと存じます。

離婚協議書の内容や作成の経緯にもよりますが、十分に争う余地はあろうと思います。
離婚問題に精通した弁護士への相談をオススメいたします。

現在では弁護士の費用も自由化されておりますので、弁護士へのご依頼をお考えであれば、直接法律事務所へ相談をして、見通しや見積もりを受け取られるのが良かろうと思います。

不当請求の類型になろうかと思いますので、弊所であれば、以下のような費用感になろうと思います。
(※正式な見積もりは相談後にご提案しております。)
着手金33万円
報酬金33万円
※そのほか数千円程度実費が掛かります。
- 回答日:2023年12月21日
相談者(ID:22895)さんからの投稿
9年前に女性の無事に家に着いた?というメールからケンカになり、翌日から家に帰って来なくなった夫から先日離婚裁判を起こされました
私と離婚する事と、婚姻中に私の父親がお金を出してくれた家の持分160万を支払えとの事です

調停は今年の2月に不成立で終わっています

9年前のケンカの翌日、仕事に行くふりをして、そのまま帰って来なくなり、会社も連絡をせずに無断欠勤で解雇になりました
メールの女性は知り合いですが住所は分からなかった為1カ月後に住所を探しあて訪ねた時に夫は女性の部屋に居ましたが、間に警察を入れた為、顔を合わせ話しをしたのは長女だけで私は会っていません

夫は警察署から自宅に帰るように言われ敷地を出た瞬間に逃走…現在に至ります

夫自身が女性の家に飛び出して行き、末の娘がまだ中学生だったにもかかわらず家にも帰らず、お金もいれてくれなくなり、調停の少し前にわかった事ですが私が暴力をふるうとして、支援措置をとり居場所がバレないようにしています

こんな形でも夫から離婚裁判を起こせるものなのでしょうか?

ご助言よろしくお願いします






9年前に夫への女性からのメール、家を飛び出し女性の部屋にいたということからも、不貞行為の事実があったと推認はできますので、本来的には、「有責配偶者からの離婚請求」として、夫からの離婚請求はハードルが高い事案とは言えます。ただし、夫が離婚訴訟の提起をする際には、おそらくあなたからのDVを理由にしているでしょうから、訴え提起だけはできたわけです。あなたが、離婚をしたくないというのであれば、訴訟の中で、彼の別居自体が不貞行為によるものであるので、彼の訴訟提起は「有責配偶者からの離婚請求」として、信義則上許されないものであることを主張していくことです。それには、彼の不貞行為の証拠を(当時の警察の記録、女性からのメールの写真、長女の証言など)集めて、積極的に裁判所に提出することです。彼の言うあなたの暴行を裏付ける証拠は、役所への支援措置の決定の書類でしょうから、それが虚偽であることを、こちらが立証しなければなりません。確かに彼の言うあなたの暴力が裏付けられなくとも、長い別居期間(通常なら3年から5年)はそれだけで、離婚を認める材料とはなります。しかし、彼の訴え提起が「有責配偶者からの離婚請求」とされれば、9年の別居期間だけで離婚判決が出ることはないと思います。
- 回答日:2024年05月02日
お忙しい中ご回答ありがとうございます
参考にさせていただきます
相談者(ID:22895)からの返信
- 返信日:2024年05月07日
相談者(ID:28548)さんからの投稿
有責配偶者からモラハラを受け別居中であるが有責者から離婚を申立てられ、現在裁判中です。
1歳7ヶ月の娘がいるのですが、面会交流すらさせてもらえず虐待されていないか心配です。
離婚をしないと決めたのは話合いを一度もせず弁護士任せにしたことです。そんな無責任な人間に娘を任せることはできないと思い、約2年間一人で闘ってます。しかし、日本の法律は女が有利になる様創られた法律であり、日本国憲法第14条を無視しています。良し悪しを決めるのが裁判では無いのでしょうか。有責者本人も非を認めているにも関わらず証拠不十分で私が不利になるのはおかしな話です。
従って、娘には私の愛情を注ぎ離婚しないと決意しました。
この理由では離婚するべきではないと裁判官に認めさせるのは難しいでしょうか。

有責性について認めているのであれば本来立証は必要ないはずです。ただ認めている事実関係をもって直ちに離婚事件における有責レベルにあるのかは当該事件にあたってみないと不明です。面会交流に消極的であると訴訟においてその事実を指摘することは考えられます。とはいえ年齢的にどう面会交流を実現するかは難しいところかもしれません。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月15日
相談者(ID:48484)さんからの投稿
性格、価値観の違いから5年前から離婚をしたいと伝えていましたが同意してもらえず、子どもが小さいから我慢して生活してきました。が
もう限界をむかえました。
離婚したいならお前が出ていけ…と話にもなりません。
調停も申し込みしましたが、相手は行く気もなく

八方塞がりです。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

離婚調停が不成立となって場合は、訴訟で離婚を求めることとなります。法定の離婚事由があるなら、離婚が認められる可能性は高いです。

他方、現時点で法定の離婚事由がないようであれば、時間を掛けて離婚に向けた手続きを進めていく必要があります。

交渉や裁判手続きについて弁護士をお探しでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年06月17日
ご丁寧にありがとうございます。
離婚事由は不貞、DVではないので裁判も厳しそうですよね…。
相談者(ID:48484)からの返信
- 返信日:2024年06月17日
相談者(ID:29558)さんからの投稿
離婚裁判の財産分与にて、以下判決がでました。
共有名義のマンションに、夫が別居から住み続けていたため、私の共有持ち分について、持分全部移転登記を受けるのを引き換えに代償金の支払いを要求しました。
しかし、判決では、
「原告の共有持分を被告に移転させ、被告に対して原告に対する代償金の支払いを命ずる方法は、
本件不動産に住宅ローンを被担保債権とする原告名義及び被告名義の各抵当権が設定されている事に照らし、採用しない。」(文面そのまま抜粋)
という結果で各人名義の共有部分を保有し続けることになりました。

住んでいないマンションのローンを払い続けることが大きな負担とストレスであり、共有状態の解消と清算は、今回の離婚の大きな目的の一つだったため、この結果に納得がいっていません。

住宅ローンについての抵当権が設定されている共有の不動産について、財産分与として持分の移転を命じてほしいとの請求が認められず、共有状態を継続させる内容の判決になることは散見されます。

というのは、マンションに対するご相談者様の持分が相手方に移転しても、住宅ローンの債務は、債権者(銀行等)の承諾がない限り移転しません。

また、マンションに対するご相談者様の持分が相手方に移転したとしても、債権者(銀行等)のご相談者様に対する住宅ローン債権を担保する抵当権は、マンションに付いたままとなります。

つまり、ご相談者様の持分を相手方に移転したとしても、ご相談者様は銀行に住宅ローン債務を負い続け、マンションには、銀行のご相談者様に対する住宅ローン債権を担保する抵当権が残ることになってしまいます。

ここで万一住宅ローンが滞納され、マンションが競売手続により売却された場合、相手方単独所有のマンションによりご相談者様の債務が弁済されたことになるため、相手方から、ご相談者様に対し求償請求(相手方が自らの財産によりご相談者様の債務を立替払したとして、その返還の請求)がなされ得ることになります。

このように、ご相談者の持分を相手方に移転してもお客様が債権者(銀行)との関係で住宅ローンの支払いを免れるわけではなく、かえって住宅ローンに関する処理が複雑になってしまうことから、住宅ローンについての抵当権が設定されている共有の不動産について、財産分与として持分の移転を命じてほしいと請求しても認めてもらえないことは間々あります。

共有状態の解消を希望される場合、判決に対する対応としては、
①判決に対し控訴したうえで、控訴審でマンションの処理について相手方と協議する。
②判決確定後、相手方とマンションの処理について協議する。
③協議(①又は/及び②)がまとまらない場合共有物分割訴訟を提起する
といった方法が考えられます。

①~③の対応により、
a.マンションに相手方が住み続ける代わりに相手方に持分を移転し、その代わり住宅ローンは相手方が支払うようにする(a-1.ご相談者様が債権者(銀行等)との関係で債務を免れるようにする、又は、a-2.ご相談者様は銀行との関係で債務を負い続けるが、相手方との関係では、相手方が住宅ローンを全額負担するものと取り決めておく)
 
b.マンションを売却して清算する

c.その他(一定の期間を経た後に売却清算することにする等)

の処理をすることとなります。

なお、a-1の処理を希望される場合(ご相談者様が債務を免れるようにする場合)、①~③の方法と並行して、債権者(銀行)と交渉し承諾を得る必要があります。

ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2024年01月15日
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