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面会交流に強い弁護士一覧

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3件中 1~3件を表示
の離婚問題の弁護士ガイド
の離婚問題では、「元旦那と金輪際関わりたくないです。」や「面会交流の停止、または短縮について。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

面会交流には様々なお悩みがありますが、実際に「婚姻費用を,過去の分までさかのぼって支払わせたケース」や「 不倫を理由とした離婚請求に対し、妻を粘り強く説得し調停離婚が成立した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、面会交流に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
面会交流が得意な離婚弁護士が回答した解決事例
面会交流が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:40510)さんからの投稿
現在、面会、親権の調停中です。
面会の際、元旦那と接触したくない、連絡もとりたくない、元旦那のみで行ってほしいのですが毎回再婚相手も一緒に面会しています。
調停では話のらちがあかないので相談させていただきました。

面会交流権はあくまで元旦那に認められた権利であり、再婚相手に認められた権利ではありません。
そのため、面会交流の際に、再婚相手を連れてこないことを求めることは妥当です。
仮に、相手方こちらの要求に応じず、それでも再婚相手を連れてくるのであれば、面会交流自体を拒否することも十分考えられるといえます。
- 回答日:2024年04月02日
相談者(ID:14325)さんからの投稿
裁判での和解によって離婚し、5歳の娘が、非親権者である元夫と月に一度宿泊付きの面会交流を行っています。
和解条件では面会交流の実施日や受渡場所を定めた上で「定めのない事項は子の福祉に配慮して協議する」と明記していますが、元夫が一切の協議に応じません。例えば、万が一のために面会交流中に娘にGPSを持たせる提案は「そんな条件はない」と拒否されました。行き先は事前に伝えることになっているので元夫に不利益はないはずです。
また、娘が毎週末の習い事を始めたがったため、予定がない月だけでいいので面会交流中に習い事に連れて行ってもらうか、習い事終了後の受渡にしたいと提案をしたところ「面会交流中の行動に口を出すな」「習い事は面会交流の無い曜日にやれ」とのことです。
他にも、最近元夫が受渡場所近くに引っ越したとのことだったので、改めて中間地点を設定するか、交通量の多い現受渡場所から近い、交通量の少ない場所へせめて変更したいと提案したところ「決めた場所に連れてくるのが義務」とのことでした。
娘のための提案について「条件にないことは検討もしない」態度は本末転倒で、協議自体を拒む条件違反です。

現実問題として、面会交流の内容を変更ないし実施自体を禁止するには、改めて面会交流調停ないし審判を申立てることになります。元夫の言動や行動に問題があり、面会交流の実施がお子さんの負担となっており子の福祉に反するような状況であれば、面会交流の実施の条件変更や時間の短縮の余地はあるかと思います。なお、面会交流条件の変更がなされるまでは、従前の取り決めが生きているため、従前の内容で面会交流を実施する必要がありますが、それがお子さんの福祉に反しているという状況があるのであれば、お子さんの福祉のため、再度条件が定められるまで面会交流を停止することもやむを得ないかと思います。
相談者(ID:02803)さんからの投稿
離婚協議書、公正証書を作るにあたって面会交流を父親だと名乗らないのを条件にしたいのですが、父親だと名乗らせたくない場合養育費を貰えないのでしょうか。

そのような内容の条項を父親側が受け入れるかどうかは未知数です。少し観点がずれますが、いわゆる「真実告知」はできるだけ早い年齢で行うのがよいと一般的には言われています。今後のお子さんに与える影響も考えなければなりません。
相談者(ID:01738)さんからの投稿
離婚して約1年半経ちます。
最初の親権は私(元妻)にありました。当時小学6年生と6年生のこどもがおり、校区外への引っ越しにより校区外通学していましたが、上の子が中学校入学による友達と離れたくないとの意向でこどもたちの親権を元夫へ変更しました。

養育費等の調停を申し立てられましたが調停も終わり、こどもたちを引き渡してから4ヶ月が経ち、面会交流をしようと思ったので監護親に連絡をしたところ、
元夫が用意した『誓約書(同意書?)にサインしてもらってから面会交流を開始します』との連絡がありました。
この場合は、サインしないと面会交流は開始できないのでしょうか?

こどもたちとは連絡を取り、予定を入れました。

具体的な事情が不明なため,一般的な話として聞いていただきたいですが,面会交流は,お子さんのために行うものですから,監護親といえど元夫との間の誓約書が面会交流の条件となることはないです。
但し,面会交流は,監護親の協力の下で実施するものなので,元夫が,監護親として貴女に何か誓約させたいことがあり(子の連れ去りをしないとか,父の悪口を吹き込まない,子に暴力を振るわない,などといった禁止条項),それが子の福祉の見地から必要かつ相当といえるのであれば,応じた方がよいように思います。
- 回答日:2022年06月16日
ご回答ありがとうございます。
具体的には、

①面会交流中の怪我、病気を発症した病院費等は非監護親で負担。

②学校への送り迎えができる場合は、平日の面会交流を許可する。

③朝ごはんはしっかりと食べさせてください。

とのことでした。

①の怪我に関してはもちろん私で治療費を負担するのは当然だと思いますが、病気の発症に関しては納得ができないでいます。

『病院費等』に関しても、この場合は交通費も払うという認識になりますか?
相談者(ID:01738)からの返信
- 返信日:2022年06月17日
相談者(ID:31622)さんからの投稿
平成29年4月に裁判所で調停にて離婚成立。
その後月に1回の面会交流をしていたが平成30年7月から急に理由を着けて相手側の面会拒否がされる。
その為に今まで支払っていた養育費月5万円を振込をストップする。
その後なんの連絡もなく養育費の強制執行を受け給料差し押さえを受ける。
それを受けて家庭裁判所に養育費減額請求と面会交流の調停を行う。
減額請求は通るが面会交流は難癖を付けられして貰えない。
令和元年、調停で話にならない為審判に移行するが同様。
それまでの精神的に負担が大きくもうどうでもよくなり審判を取下げもう関わらないで欲しいと告げて終了する。
それ以降なんの連絡もないが令和5年8月に急に新しい職場に養育費の強制執行の為給料差し押さえの連絡が入る。

簡単ですが上記になります。
向こうの都合で面会が拒否され続け調停の際もこれ以上理由を付けて面会をさせないと慰謝料請求されることもあると調査員も言っていましたが聞く様子もなかったです。
こちらの負い目としては結局養育費の支払いはしていないということです。


確かに、調停で合意が成立したにもかかわらず、合理的な理由なく面会交流がストップしてしまった場合、その結果受けた精神的な苦痛に対して慰謝料請求を行うことは考えられます。しかしながら、その金額は実務上は数十万レベルにとどまることが多く、ご相談者様の希望するレベルには及ばない可能性が高いでしょう。

他方、いかなる理由で面会交流がストップしていようとも、養育費の未払いは別問題です。養育費の不払いにより、給与を差し押さえられてしまうのは、残念ながらやむをえません。

現実的には養育費の未払い状態を解消しつつ、面会交流の調停を申したてる、弁護士に依頼して面会交流の調整を図る、というところが選択肢として考えられます。

ご参考までに。
- 回答日:2024年01月28日
相談者(ID:17976)さんからの投稿

面会交流中に財産分与のお金を払わないと子供は返さないと金銭の要求をされました。 警察沙汰になり保護施設の方にも警察から連絡が行きました。 子供の前で怒号を飛ばし警察もDVがある言っておられました。 事実結婚し、同居している時も凶器をもって相手の家に乗り込むことがありました。
面会交流の、やり取りでも、自分の思うように行かなければ怒り、無視するなど、精神的に追い詰めてきます。現状、メッセージや電話をしたり、声を聞くだけでも吐き気がしたり、頭痛や悪寒がし、精神的にも来ています。 金銭の要求で警察沙汰になったことが3、4回あり 子供もそれを見ています。 面会交流を、行っていますが、不安で安心して預けることが出来ません。 再婚のこともあり、 今度、面会交流調停を行うのですが、何か正当な理由で面会交流を中止にできるように進めたいのですが何かアドバイスありますか?
子供は23年10月で2再 歳 再婚相手は、面会交流には前向きですが、 まだ幼児なので精神面的に影響を受ける可能性があるので不安に思っています。

現在の形の面会交流の実施が子の福祉に反するという理由で,当面の間,直接的面会交流(直接面会する形での交流)は実施せず,こちらから写真や動画などを送るといった間接的面会交流のみを実施する,と主張してみたらどうですか。
当然,相手は反発してくるので,「この福祉に反する」ことについてどこまで説得的な資料を出せるかが重要です。

- 回答日:2023年09月21日
回答ありがとうございます。
間接的面会交流の、方向で進めたいと思います。

再度、質問で申し訳ないですが、
チャイルドシート、オムツやおしりふき、着替などは全てこちらで用意しているのですが、
チャイルドシートの固定無し、それに加えて、娘のチャイルドシートのベルトの固定無し、
あってもチャイルドシートには座らせなかったり、又は、チャイルドシートは相手方の父親の車に荷物と一緒に、一日中パチンコ屋に置き去りになっていることがあります。
貸したものが返って来なかったり、オムツ交換していなかったり、着替えや手洗いをせず、手が土で汚れたまま帰ってくる事があります。
自分の趣味を優先し、他人にお世話を任せる事もあります。
これらは、全て証拠を押えており
子の福祉に反している充分な理由になるでしょうか?
相談者(ID:17976)からの返信
- 返信日:2023年09月22日
相談者(ID:14183)さんからの投稿
調停離婚後 3年半程経ち
元夫が新たな相手と交際トラブルにて警察署に勾留
当時スタンガンを所持していた様です。

調停にて面会交流の取り決めを行いましたが、
上記の件について警察から聞き取りの電話が来て身の危険を感じた為
今後の面会交流は一切なしにしたい。

どうすれば良いのか
逆撫でして家族に危害が向かない様にしたい

補足
婚姻関係期間にもDV、モラハラあり。
養育費は度々未払い。(月2万)
慰謝料や財産分与はなしで
離婚 面会交流 養育費の取り決めのみ調停

面会交流禁止の調停ないし審判を申し立てることになります。
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