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離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「面会交流に記載した「子の福祉に十分配慮する」とは」や「面会交流について、改善方法」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

面会交流には様々なお悩みがありますが、実際に「多額の資産の財産分与」や「【不倫慰謝料|減額交渉】元不倫相手からDVを理由に慰謝料を請求されたが、減額できた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、面会交流に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

面会交流が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

面会交流が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

面会交流に記載した「子の福祉に十分配慮する」とは

相談者(ID:47436)さんからの投稿
約1年前に協議離婚し、公正証書で「月2回程度の交流を認める。面会の具体的な日時、場所、方法等は子の福祉に十分配慮しながら協議して定める」としています。当方は住宅ローンありの持ち家、別れた妻・子二人は当方と同区内で賃貸マンションに居住、当方は新しい恋人ができた状況です。これまで面会交流は月2~3回定期的に実施しております。
同区内の為、お互いが目撃する可能性はありますが、どうやら、保育園の他保護者や子が当方が恋人といるところを目撃したらしく、それが元妻に伝わり、面会交流の調整を実施している際、「外を並んで歩くな」、「再婚するなら区外へ行け」、「子供に配慮出来ないなら2度と会うな」、「父親としての行動が出来ない人にあわせる必要がない」等とメッセージが来た状況です。
当方としては、恋人を子供たちに会わせる気はありません。しかしながら同区内の為、「恋人と外を並んで歩くな」に従うことはもちろん、仮に再婚に至ったとしても、こちらは持ち家なので、現実的に引っ越しは困難です。また、この状況下でも子供たちが当方に会いたいというのが前提です。

お困りとのことでご回答させていただきます。

離婚後に新たなパートナーを作ることは、面会交流を実施するうえで法的に何ら問題なく、面会交流を拒否する理由にはなりません。
相手方が面会交流を拒否してきた場合には、改めて面会交流調停を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
- 回答日:2024年06月04日

面会交流について、改善方法

相談者(ID:16006)さんからの投稿
妻と結婚し、その子供2人(小学5年と小学3年)と養子縁組しました。
子供たちは父親と面会交流を行っています。
私は面会交流に全く反対する気もないし、再婚する際子供たちには、君たちのお父さんは離れてるけどこれからも変わらずお父さんで、私は君たちの理解者になりたいと伝えています。
しかし、面会交流の希望日を相手の都合でしか受けてくれずこちらの都合は聞いてくれない、習い事なんて休ませればいい、と言う事ばかりで困っています。
泊まりでの面会では、相手が再婚しているためか、夜は父親の実家で過ごし父親と一緒に寝ることはあまりないと子供たちから聞き衝撃を受けました。
薬を飲んでることを伝えても、飲ませてくれないことも多々あるそうです。
養子縁組をしたことを相手に伝えたとたん、余計に言動が酷くなり、共通の知り合いにはこちらが何かしたかのように嘘ばかり伝えてます。(証拠のメールやLINEは残しています)
子供たちにも何か吹き込んでいるのではないかと不安です。

一度,奥様の元夫を相手に,家庭裁判所に面会交流調停を申し立ててみてはいかがでしょうか。
これまでより具体的な面会交流の条件などを取り決め,禁止したい事なども条項に盛り込むためです。
家庭裁判所において,調停調書という形で取り決めた内容を書面化することに意味があります。
- 回答日:2023年08月21日
妻の元夫がどんどんエスカレートしてます。
妻を罵倒する内容のLINEも入ってきているため、精神的に少しきています。
早めに家庭裁判所へ申し立てをしたほうがいいかと考えています。
その際、どのようにやったら良いかなどアドバイスを受けたいのですが、予約をとればそちらに相談などできますか?
相談者(ID:16006)からの返信
- 返信日:2023年08月27日

別居親の子どもとの関わり(養子縁組の継子)

相談者(ID:04346)さんからの投稿
同居中、夫から継子(夫からしたら実子)への暴力があったので
別居後、継子を心配しています。
今まで、継子の学校に連絡し、子どもの様子を確認できていました。
年度が変わり、学校への届け出で私の名前が消えたのと、夫が根回しをして…
子どもの様子が確認できなくなりました。

養子縁組をしており共同親権なのに
夫の独断で拒否されています。
夫の主張は、継子が私が怖がっている。との事。
しかし、別居後、継子から私に他愛もないLINEが送られてきていました。
とても怖がっている人の行動とは思えません。
正当な理由がある場合、面会など拒否できるというのですが…
正当な理由とはなんでしょうか?
私は虐待や暴力をしていません。

逆に、夫を問い詰めたいのですが…
人権侵害?など…
何か夫を罪に問えますか?

反対に、学校へ子どもの様子を確認するのは
私が罪に問われるのでしょうか?

現在夫が申し立てた離婚調停&離縁調停中です。
別居原因はDVモラハラ。性格の不一致です。

こちらから面会交流調停を申し立て、お子さんの意向、状況を裁判所調査官に調査してもらう等によって確認できる余地はあるかと思います。なお、面会交流ですが、お子さんの権利として原則実施すべきで、例外として「正当な理由」があれば実施すべきではないというのが裁判所の立場ではありますが、この場合の「正当な理由」とは、面会交流時の暴力や連れ去りの可能性、子の強い拒否等、面会交流の実施により子の福祉に著しい悪影響を与える場合を指します。そのような事情がない限りは、原則論に戻って実施すべきとなるかと思います。なお、夫を罪に問うことについては、お子さんへの虐待の事実があればそれを申告して暴行ないし傷害で罪に問う余地はありますが、証拠の問題や家庭内の事情である等の観点から、捜査機関側が真面に取り扱ってくれるかは微妙かと思います(児童相談所の介入はありえます)。寧ろ、今後の面会交流を実施するには、夫の協力も必要なので、あまり角は立てないほうが総合的に考えるとベターな選択ではないかと思います。ただ、お子さんと離縁すると、全くの第三者となってしまうので、夫の同意なき限り、面会交流は法的には実施できなくなります。なお、現時点において、学校側に対し、お子さんの様子を確認しても特段罪に問われることは無いかと思いますが、それを夫やお子さんが嫌がっているのであれば、控えた方が今後の面会交流の実施につながるのではと思います。

国際婚姻法律及び国際個人権

相談者(ID:16519)さんからの投稿
背景:
旦那は日本人、私は中国人。国際婚姻です。2018年1月結婚。
質問:
①私は中国の親から財産を貰う、このお金は中国の親の銀行口座から私の日本の銀行口座に国際送金したら、このお金は夫婦共有財産になりますか?2024年送金する予定です。このお金は、まだ親の名義に成ってます。

②私は中国の親から不動産を貰います。今、現在中国の親が持っている不動産の名前を私の名前に変わります。この不動産は夫婦共有財産には成りますか?2024年名義変更予定です。今、現在はまだ親の名義です。
ぜひとも、教えて頂きたいです。

どうかよろしくお願い致します。


日本では、基本的には夫婦が共同生活をするにあたって築いたと見なせる財産が、離婚の際に財産分与の対象となる「共有の財産」であるということになります。逆に、それぞれが共同生活とは「別に」築いた財産は「特有財産」として、それぞれの財産ということになります。①は基本的には「あなたの特有財産」です。ただし、親から送金された金を夫婦の生活費の口座に一緒にしてしまうと、相手から夫婦の共同の財産であると主張された場合に見分けがつかなくなりますので、夫婦の生活費の口座とは分けて管理する方がよいと思います。②は売却して生活費に使ったりしなければ「あなたの特有財産」です。


- 回答日:2023年09月01日
内山様
 
 ご返事、どうも、ありがとう ございます。
 よく分かりました。

 ① 個人名前で銀行で新しい口座作ります。別管理します。
 ② 売るつもりは無いです。売ったら、金額も別管理します。

どうも、ありがとう ございます。
とても、感謝致します。
もし、きっかけ何が有ったら、ぜひとも、池袋若葉法律事務所をご利用させて頂きます。
相談者(ID:16519)からの返信
- 返信日:2023年09月07日

弁護士の対応に問題を感じている

相談者(ID:56580)さんからの投稿
現在、配偶者との間で調停を申し立てています。
私と配偶者の双方に弁護士が付いていますが、先方の弁護士の対応に少々不信感を持っています。
2ヵ月程度前に、当方からは代理人弁護士経由で裁判所に調停の申し立てを行っており、合わせて当方側の委任状も提出していますが、先方側は妻の代理人としての手続き、契約はできているようなのですが、裁判所に対しての委任状の提出がいまだに行われていません。
裁判所も、委任状が届かないので手続きが止まっている。先方へは何度も提出のお願いをしているとのことですが、なかなか提出する気配を感じられません。
これは問題ない対応なのでしょうか?
意図的にこの申し立てを不調に終わらせようとしているのでしょうか?

抽象的な話だけだと何が起きているかわからないですし、現地の弁護士さんが一番ご存じでしょうから依頼している弁護士さんにどうするべきか相談するべきでしょう。

意図的に不調にしても、そのまま先に進んでしまうだけですし、不調にしたいなら不参加して調停には応じませんで終わりですから、こんな回りくどいことする必要性がまるでないです。不調になった場合の対応は今ご依頼の弁護士に確認したほうがいいでしょう。

子ども5歳の親権獲得、面会交流の実現に向けて今できること

相談者(ID:03420)さんからの投稿
夫と5歳の子どもがいます。私が鬱状態になり、夫といるとイライラがコントロールできなくなり、現在は精神科、心療内科にてカウンセリングを受け,仕事も休んでいます。
子どもは夫のもとで、3週間程二人で暮らしています。私は仕事もせず、実家にいます。
子どもとは、間接的に母(私)から一方的に手紙を毎週送ったり、電話をかけるぐらいしかまだできていません。

お子さんの年齢が分かりませんが、お子さんとの面会交流は、一般的に協議でやるよりも調停でやる方が早く決着はつくと思います。面会交流ではお子さんと会うことが、「月に1回」などと頻度を決めてできるだけですので、あなた自身の体調が許すのであれば、あなた自身のところにお子さんを引き取って育てることを認めてもらう監護者指定の調停(あるいは審判)というものもあります。
- 回答日:2023年01月23日

面会交流を開始する条件

相談者(ID:01738)さんからの投稿
離婚して約1年半経ちます。
最初の親権は私(元妻)にありました。当時小学6年生と6年生のこどもがおり、校区外への引っ越しにより校区外通学していましたが、上の子が中学校入学による友達と離れたくないとの意向でこどもたちの親権を元夫へ変更しました。

養育費等の調停を申し立てられましたが調停も終わり、こどもたちを引き渡してから4ヶ月が経ち、面会交流をしようと思ったので監護親に連絡をしたところ、
元夫が用意した『誓約書(同意書?)にサインしてもらってから面会交流を開始します』との連絡がありました。
この場合は、サインしないと面会交流は開始できないのでしょうか?

こどもたちとは連絡を取り、予定を入れました。

具体的な事情が不明なため,一般的な話として聞いていただきたいですが,面会交流は,お子さんのために行うものですから,監護親といえど元夫との間の誓約書が面会交流の条件となることはないです。
但し,面会交流は,監護親の協力の下で実施するものなので,元夫が,監護親として貴女に何か誓約させたいことがあり(子の連れ去りをしないとか,父の悪口を吹き込まない,子に暴力を振るわない,などといった禁止条項),それが子の福祉の見地から必要かつ相当といえるのであれば,応じた方がよいように思います。
- 回答日:2022年06月16日
ご回答ありがとうございます。
具体的には、

①面会交流中の怪我、病気を発症した病院費等は非監護親で負担。

②学校への送り迎えができる場合は、平日の面会交流を許可する。

③朝ごはんはしっかりと食べさせてください。

とのことでした。

①の怪我に関してはもちろん私で治療費を負担するのは当然だと思いますが、病気の発症に関しては納得ができないでいます。

『病院費等』に関しても、この場合は交通費も払うという認識になりますか?
相談者(ID:01738)からの返信
- 返信日:2022年06月17日
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