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面会交流に強い弁護士一覧

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3件中 1~3件を表示
の離婚問題の弁護士ガイド
の離婚問題では、「元夫からの暴言・脅迫」や「子の引き渡しの審判についての質問」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

面会交流には様々なお悩みがありますが、実際に「結婚後わずか1年で離婚を切り出され、500万円の解決金を取得」や「【父親側の親権】親権は厳しかったものの、極めて充実した面会交流という「実」を獲得」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、面会交流に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
面会交流が得意な離婚弁護士が回答した解決事例
面会交流が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:13933)さんからの投稿
離婚後数回面会交流を実施しましたが、無理な要求や、私と私の親族を中傷するような連絡が続いたので、元夫からの連絡が怖くなり、面会の日時場所時間等を決めるために弁護士に依頼をしました。元夫は最終的に面会を望まないと自ら言いましたが、弁護士との契約が終了したと分かった途端から、面会の要求、暴言や脅迫のような内容の連絡が続いています。
面会は望まないと言ったことから、連絡は無視していて大丈夫だと弁護士に最後にアドバイスを頂いたので無視をしているのですが、このままの状態が続くのは苦痛です。私としては元夫の言動全て、嫌がらせに該当するのではと思っています。
暴言、脅迫的な連絡だけでは、接近禁止命令を出してもらったり、嫌がらせとして法的に何かしてもらうことはできないのでしょうか。
具体的な内容としては、「死にます」と宣告されたり、面会できないなら養育費払わない、金返せ今日中に振り込め、そんなことで弁護士雇ってバカじゃねーの、お前のせいで鬱になったから慰謝料払え、等です。

弁護士に相談していたときには、元ご主人は大人しくしていたとのことですから、再度、対応を弁護士に依頼するということも考えられます。今度、弁護士に依頼するときには、本当に問題が解決したといえるまで、息長く依頼を受けてもらえるかどうかをよく確認すると良いでしょう。
また、面会の要求、暴言、脅迫のような内容の連絡が続いていること、慰藉料を支払え等必要のないと思われる金銭の支払い請求をするなどしておりますので、ストーカー規制法の対象になるものと思われます。
警察に相談するというのも手だと思います。少なくとも、「警告」はしてもらえるものと思いますし、それでも執拗に続くならば、接近・連絡等の禁止命令を出してもらうこともできるのではないかと思います。

また、子どもとの面会交流をする必要があるというのが、あなたに連絡することの大義名分として利用されることになるのでしょうから、当面の間、面会交流を行わないという内容の調停がまとまるよう(おそらく調停は成立しないので、審判が出るよう)、弁護士に相談しながら対処するべきかと思います。
- 回答日:2024年07月05日
相談者(ID:19215)さんからの投稿
8月末に妻の不貞行為と隠れた借金(200万円程度)を理由に離婚をしたい旨、伝えて離婚協議をしている最中でしたが、突然行き先も告げる事無く「今後は離婚調停を行いましょう」という内容のメールだけを残し子供(7歳)を連れて失踪しました。
此方からの連絡は本人や妻の身内含め反応が無い状況です。
警察に失踪届けを出しましたが「無事だが居所は教えたくないと言っている」とだけ返答が来ました。
この様な状況ですが、せめて子供にだけでも会いたいと思い、子の引き渡しの審判、を家庭裁判所に申し立てたいと考えています

原則として、家庭裁判所への家事審判の申立をする場合、裁判所からの申立書呼出状の送達が相手方にできるように、また、子の引渡しの審判が付調停とされることも多い(裁判官の命令で調停とされること)ことや、調査官による調査などが行われることもあることに備えて、実際に相手方が住んでいる「居所」(住民票を移転されて秘匿手続が取られている場合も含みます。)を記載されることが求められます。ただし、申立人において探索を尽くしたが、居所が不明であることを記載すれば、裁判所の方で職権で調査してくれることも多いです。住民票が移転されて秘匿手続が取られているような場合には、裁判所は職権で相手の住所を知ることができます。
- 回答日:2023年10月04日
相談者(ID:29295)さんからの投稿
元夫の不倫が原因で今年の6月協議離婚しました。
17歳と16歳の娘が2人おり母親の私と一緒に出て行きました。
その後子供と旅行に行きたいと言って行かせるつもりでしたが、よくよく聞くと不倫相手だった女もいると聞き、行かせたくないと言うと、じゃあ3人で行くと約束して行かせたものの後日子供から不倫相手の女もいたと聞きました。
高校生なので親があれこれ決める事ではないかと思っていましたが子供にまで嘘をつかせたり、面会も好き勝手しているようなので私を通してじゃないと会えないようにできますか?

まさしく離婚後に生じるこのような問題を防ぐために、離婚時に面会交流についてきちんと取り決めをしておくことが望ましいのですが、相手と話し合うことができるのであれば、面会交流の取り決めを離婚後に行うことも意味はあると思います。両者間の合意なので、相手を交渉のテーブルに立たせることができるかどうかだと思います。離婚の原因が父親の不貞行為にあると聞かされたお子さんも傷つくと思いますので、お子さんを傷つけないように配慮しながら、相手と協議できればよいと思います。
- 回答日:2024年01月10日
相談者(ID:03420)さんからの投稿
はじめまして。今回夫婦の性格の不一致から私がうつ状態になることがあり、息子5歳への育児の仕方が虐待だと夫に言われ、離婚調停を申立ているものです。
夫との口論になると、私の感情が抑えられず、実母など第三者が入らないと夫とは話し合いにすらならない関係でした。今回も口論になり、「子どもなんていらない」「あなたに全部任せる」と言って家を飛び出し、そこから息子にも1ヶ月会えていません。
息子は義実家に預けられていて、義父は私に対する信頼はなく、一切会わせない、電話も繋げない、プレゼントも手紙も渡さないの一点張りです。もちろん、私が息子にしたことは消せないですしトラウマに残ってることもあるのは事実ですが、イライラしていない時も多く、息子と出掛けたり息子のご飯を作ることもしていましたが、毎日の夕飯は夫でした。
義実家に、せめてもと、息子を見てもらっているため生活費を渡した方がいいのか、息子へのプレゼントや手紙は送らない方がいいのか、アドバイスをいただけると助かります。

大変お困りだと思いますので、おこたえいたします。
感情論もあるかと思いますので、色々とお辛いことだと思います。ご無理なされないでくださいね。

面会交流の調停を申立ていいかもしれませんが、手紙やプレゼントは送る方がいいと思います。

相談者(ID:47436)さんからの投稿
約1年前に協議離婚し、公正証書で「月2回程度の交流を認める。面会の具体的な日時、場所、方法等は子の福祉に十分配慮しながら協議して定める」としています。当方は住宅ローンありの持ち家、別れた妻・子二人は当方と同区内で賃貸マンションに居住、当方は新しい恋人ができた状況です。これまで面会交流は月2~3回定期的に実施しております。
同区内の為、お互いが目撃する可能性はありますが、どうやら、保育園の他保護者や子が当方が恋人といるところを目撃したらしく、それが元妻に伝わり、面会交流の調整を実施している際、「外を並んで歩くな」、「再婚するなら区外へ行け」、「子供に配慮出来ないなら2度と会うな」、「父親としての行動が出来ない人にあわせる必要がない」等とメッセージが来た状況です。
当方としては、恋人を子供たちに会わせる気はありません。しかしながら同区内の為、「恋人と外を並んで歩くな」に従うことはもちろん、仮に再婚に至ったとしても、こちらは持ち家なので、現実的に引っ越しは困難です。また、この状況下でも子供たちが当方に会いたいというのが前提です。

お困りとのことでご回答させていただきます。

離婚後に新たなパートナーを作ることは、面会交流を実施するうえで法的に何ら問題なく、面会交流を拒否する理由にはなりません。
相手方が面会交流を拒否してきた場合には、改めて面会交流調停を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
- 回答日:2024年06月04日
相談者(ID:16519)さんからの投稿
背景:
旦那は日本人、私は中国人。国際婚姻です。2018年1月結婚。
質問:
①私は中国の親から財産を貰う、このお金は中国の親の銀行口座から私の日本の銀行口座に国際送金したら、このお金は夫婦共有財産になりますか?2024年送金する予定です。このお金は、まだ親の名義に成ってます。

②私は中国の親から不動産を貰います。今、現在中国の親が持っている不動産の名前を私の名前に変わります。この不動産は夫婦共有財産には成りますか?2024年名義変更予定です。今、現在はまだ親の名義です。
ぜひとも、教えて頂きたいです。

どうかよろしくお願い致します。


日本では、基本的には夫婦が共同生活をするにあたって築いたと見なせる財産が、離婚の際に財産分与の対象となる「共有の財産」であるということになります。逆に、それぞれが共同生活とは「別に」築いた財産は「特有財産」として、それぞれの財産ということになります。①は基本的には「あなたの特有財産」です。ただし、親から送金された金を夫婦の生活費の口座に一緒にしてしまうと、相手から夫婦の共同の財産であると主張された場合に見分けがつかなくなりますので、夫婦の生活費の口座とは分けて管理する方がよいと思います。②は売却して生活費に使ったりしなければ「あなたの特有財産」です。


- 回答日:2023年09月01日
内山様
 
 ご返事、どうも、ありがとう ございます。
 よく分かりました。

 ① 個人名前で銀行で新しい口座作ります。別管理します。
 ② 売るつもりは無いです。売ったら、金額も別管理します。

どうも、ありがとう ございます。
とても、感謝致します。
もし、きっかけ何が有ったら、ぜひとも、池袋若葉法律事務所をご利用させて頂きます。
相談者(ID:16519)からの返信
- 返信日:2023年09月07日
相談者(ID:35205)さんからの投稿
こんにちは。
初めまして。
離婚は成立済みで親権者が元旦那さんの方にある者です。
調停の時に決めた調停証書の中に子供との面会は月2回、子供の行事はちゃんと教える事や参加も可能という風に取り決めされています。
それが子供がお泊まりに来る時に私が結婚する相手に子供を会わしていた事に腹を立てた元旦那さんが子供との面会を月1回に変えると言い出しました。
また子供の行事もいつあるのか言ってくれないので分からなくて行った事がありません。
調停証書の中で決まってる事を変更するのは可能なのでしょうか??
また調停証書の中では会わせないと言った事や行事に参加は不可能などは一切書かれていません。
面会交流を月1回にする理由として男の人に会わせたかららしいです。
そして元旦那さんはもうすぐ結婚するみたいです。相手の人とは相手の連れ子さんと共に同居済みです。
私は子供が大好きで大切なので面会交流は積極的にしていきたいと思うし、行事も参加したいと考えています。
悩んで落ち込んでいます。
助けて下さい。
宜しくお願いします。

調停で決めた調停調書の内容は、一方が勝手に変えることはできません。逆に言えば、調停調書に書いている内容は守らなければなりません。お子さんを男性に会わせることを禁止するような条項が無いのであれば、相手はそれを理由に面会交流の回数を制限することは許されません。相手方に対しては、文書で(手元に証拠が残るように内容証明などで)月2回面会交流をさせるように請求してみるとよいと思います。それでも拒んだ場合には、その調停をした裁判所に履行勧告の申出をして、裁判所から履行勧告してもらうとよいでしょう。それでも応じない場合には、間接強制という方法(義務を履行しない場合には月々決まった額の違約金を支払わせる方法)もあります。
- 回答日:2024年02月20日
こんにちは。

初めまして。

お返事ありがとうございます。

そうなんですね。
分かりました。

後、もし調停になった場合は親権者変更と監護権変更を争って勝てる事は可能ですか??

宜しくお願いします。
相談者(ID:35205)からの返信
- 返信日:2024年02月21日
お子さんと相手方との生活が長くなれば長くなるほど、親権者変更と監護権者変更は難しくなっていきますが、不可能ではありません。親権者や監護者変更が必要な、お子さんにとって差し迫ったような状況があることを、証拠をたくさん集めて提示することによって、裁判所に理解してもらうことが必要になります。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2024年02月23日
こんにちは。

お返事ありがとうございます。

そうなんですね。
どういった証拠が必要になりますか??

ありがとうございます。
宜しくお願いします。

相談者(ID:35205)からの返信
- 返信日:2024年02月26日
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