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DVに強い弁護士が81件見つかりました。
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更新日:

弁護士 横山 耕平(いばらき総合法律事務所)

住所

〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階

最寄駅

茨木駅西口より徒歩約3分

営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 横山耕平
定休日 土曜 日曜 祝日
81件中 81~81件を表示

の離婚問題の弁護士ガイド

の離婚問題では、「DVか判断できず相談したい」や「モラハラ浪費グセのある配偶者との離婚時の請求金額」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

DVには様々なお悩みがありますが、実際に「離婚を拒否する配偶者の暴力に対して配偶者保護命令を発令し、離婚調停を行うことで離婚成立に導いた事例」や「夫の暴力(DV)が原因で強制別居と離婚を成立させた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、DVに精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

DVが得意な離婚弁護士が回答した解決事例

DVが得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

DVか判断できず相談したい

相談者(ID:02558)さんからの投稿
結婚して2年、元々口喧嘩は多い方でした。
夫は普段は優しいのですが、怒ると高圧的な態度になります。
子供が産まれ、喧嘩が増えたのもありますが、夫は激怒すると理性をコントロールできず子供の前でも私に怒鳴ったり、物に当たり壊したり壁に穴を開けてしまうこともあります。
子供の前ではやめてほしい、寝てからにしてと言っても、子供が泣いてもお構いなしで、私に、お前が悪い土下座して謝れと言われてしまいます。
怒った時に言ったことは本音じゃ無いと言われますが、言われて傷ついたことも沢山あります。
2人目を授かった時、喧嘩した際にお尻拭きを投げられお腹に当たったこともあれは仕方ないと謝ってもくれませんでした。
直接的な暴力はありませんが、DVと言っても良いのでしょうか?
DVの場合、慰謝料はもらえるのでしょうか?

直接的な暴力でなくとも、DVやモラルハラスメントにあたる場合もあります。ただし、慰謝料請求ができるようなDV等に当たるかどうかは、実際に彼の言った言葉の内容、表現のひどさ、回数(かなりの頻度で行っていること)、物に当たり壊したり、壁に穴をあけたときのあなたとの距離、頻度などによりますので、これだけでは何とも言えません。仮に当たり得たとしても、彼が素直に認めることはまずないでしょうから、慰謝料を相手に請求するのであれば、それぞれの行為についての証拠が必要となるでしょう。日記帳に記載するとか、録音、録画などが証拠にはなり得ます。
- 回答日:2022年09月01日
離婚しようか迷っているので、これから集めておこうと思います。回答ありがとうございました!
相談者(ID:02558)からの返信
- 返信日:2022年09月04日

モラハラ浪費グセのある配偶者との離婚時の請求金額

相談者(ID:37703)さんからの投稿
無職配偶者が、家賃(親の家に同居しているのでなし)水道光熱費、年金、保険料、携帯代、車、子どもの学校習い事関係の引き落とし、クレジットカード10万円/月の他に50〜60万円/月、自分の口座から引き出している。
やめるよう言っても聞いてくれない。
思い通りにいかないと同居の親にも威圧的な言動にでる。
怖くて言われるがままにしてきた。

子どもを連れて出て行ったので、ゴミを含め残置物の撤去を相手持ちでしてほしい。(共有スペースにもたくさんあって、掃除しづらい)


ご質問いただき、ありがとうございます。まず、「不当利得」とは他人が自分の財産を減らす形で利益を得た場合、その利益を返還を求められる法律上の原則のことを指します。

ただし、奥様が挙げたような経済的支出は生活費として見なされるため、配偶者に対して無理に返済を求めることは難しい場合もございます。ただ、取扱いの適用は事案により異なるため、詳しくは法律相談を受けていただくことをお勧めします。

一方、残置物に関しては、持主(配偶者)が撤去する責任があります。そのため、まず配偶者に対し通知を行い、それが無視された場合は、訴訟を起こすことも可能です。しかし、訴訟は時間や費用が必要になるため、配偶者と話し合って合意に至ることが望ましいでしょう。

これらは一例であり、具体的にどのように進めていくべきかは、具体的な状況を踏まえた上で専門家に相談することを強くお勧めします。被害を最小限にするためにも早急な対応が必要です。どうぞお気をつけてお過ごしください。

主人からのDV、モラハラから解放されて離婚したい

相談者(ID:68031)さんからの投稿
主人からのDVがあり、4月から他県の友人宅に犬を連れて避難しています。
DVの音声、メモもあります。
当初から離婚の意思を伝えていましたが、応じてくれず6月末に友人を交えて話し合いをすることになりました。
私の主張は慰謝料などはいらない代わりに、犬の所有権を放棄して私に譲ってもらうこと。
主人の主張は、離婚ならば犬の購入費用を返して欲しいと。
音声など証拠もあることを伝えると、犬の購入費用はいらないので私からの慰謝料などの請求もしないということで話がまとまり、
友人達の説得もあり、離婚に納得してくれ、私は他県にいるため、翌日主人が離婚届を出してきます、と言って離婚届を渡しました。
が、翌日連絡があり、また気持ちが変わり、やはりもう一度考え直して欲しいと言われました。
もちろん応じるつもりもなく、断りましたが、今週末で1週間経つのですが、何の連絡もありません。
話し合いの時に離婚協議書にお互いのサインと判子も押しています。

離婚協議書にお互いの署名をしていれば、協議書の効力はありますが、実際に離婚するためには、離婚届を役所に提出できなければ、結局仕方ありません。このようなケースもよくあるので、ご自身が役所に届出するのがよかったとは思います。あるいは、協議書に、離婚届を速やかに提出しなかった場合のペナルティー条項(賠償規定)なども入れておけばよかったとは思います。相手の手元にある、互いの署名の入った離婚届を取り戻せればよいですが、できない場合には、相手に再び、新たに離婚届の用紙に署名させ、ご自分で役所に届出するほかありません。相手が応じない場合には、実際に離婚するためには、家庭裁判所に、離婚調停を申し立てるしかないと思います。
- 回答日:2025年08月13日

離婚後の慰謝料請求は可能ですか?

相談者(ID:13772)さんからの投稿
1. 離婚原因となった娘と孫への暴力に対する
 慰謝料請求が可能か。
2. 娘は軽度の知的障害認定があるため、父で
 ある私が代行質問しております。
3. 概要 結婚2年目頃から頻繁に暴力が始まっ
 た様で当時1歳半ばの孫にまで手を出す(床に
 頭を叩きつける、足で蹴る、5階から投げ落
 とそうとする等)ようになったため私どもで保
 護し事実確認後(本人と私との会話録音済)養育
 費の支払いを約束させ(書類あり)離婚。
4. 障害がある事を了承していたにもかかわらず
 度々バカにする言動や子供の面倒は一切見ず
 汚いと言う始末で精神的苦痛もありました。
5. 元夫は金銭管理が出来ず、最近娘名義でしか契約出来なかった元夫使用の携帯料金(5万円)の請求を請求元に発生原因を確認の後、連絡したところ支払いに応じるどころか被害者ぶるな等こちらをバカにする言動に腹が立ち相談に至りました。
(LINE記録あり)

離婚後の元配偶者への、婚姻生活における暴行や暴言等についての慰謝料請求も、離婚後3年間はできます。3年経つと時効にかかってしまいます。ただし、あなたの娘さんの知的障害の程度が軽ければ、娘さんご本人が請求の当事者となりますので、娘さんの意思を確認する必要があります。また、相手方が娘さんやお孫さんたちへの暴行などについて、事実関係を否定してくることもあるでしょうから、娘さんとお孫さんたちへの暴行の証拠(写真、録画、医師の診断書等)を揃えておくことをお勧めします。
- 回答日:2023年07月10日

モラハラ経済dvの夫について

相談者(ID:67439)さんからの投稿
未就学児が2人居ます。私はリモート勤務、夫は会社員です。これまで一度も生活費を貰ったことがありません。その上、基本子供達に関することのお金(例えば被服代や保険代)は出して貰えないので私のお金から出してきました。しかし、リモートで働いているとは言えど2人とも自宅保育で稼働量も安定しません。数十万のお給料でやり繰りしてきましたが苦しくなってきました。子供たちに入る児童手当から少しずつ賄おうとしたところ、日々の買い物(主は食費)に児童手当を使ってるから渡す金はない。子供の保険なんて必要ないのに勝手に入ったんだから自分で払え。なんでそっち(私)が保険金降りたら得するだけやのに俺が出さなあかん?と言われました。保険金が降りる時は何かあった時だし、得するとか考えたこともありません。
育児にもほぼ関与せず、自分の気に入らないことがあれば無視、もしくは自分論詰めで責めてきて話し合いも出来ず離婚の2文字が頭をよぎっています。

ご相談の投稿ありがとうございます。
相談内容からとても大変な思いをされているということが分かりました。

ご質問の内容について私見を述べさせていただきます。
①生活費をもらうにはどうしたら良いか。
「ご主人は自分の気に入らないことがあれば無視、もしくは自分論詰めで責めてきて話し合いも出来ず」
という内容から当事者間の協議によりこれを実現することは極めて困難であると思われます。
そのため、家事調停など公的機関を通じて支払いを求めることをお勧めします。
②離婚理由にはなりますか。
他の事情や相手方の主張にもよると思いますが、
「生活費をもらったことがない」という事実は離婚原因の一つになる可能性はあります。

離婚等については、相談者様自身だけでなく、お子様達の今後の人生に大きく影響する重要な決断になると思われますし、
生活と話合いを両立させるためにも、なるべく依頼者様の精神的な負担を少なくする方法を検討しなければいけないとも思います。
日々の生活でお忙しいとは思いますが、一度面談による相談に出向き、
相談者様が信用できると思える専門家を探して、ご依頼(もしくは今後の相談)をされることをお勧めいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2025年06月25日

配偶者からのDVで離婚、夫婦関係が破綻しているか知りたい

相談者(ID:39206)さんからの投稿
配偶者から8年DVで暴力を受けています。
年に一、ニ回の頻度です。
また、バカにしたり、イライラをぶつける様なモラルハラスメントもあります。
子供がいるため離婚は諦めていました。
その為8年セックスレスです。

昨年10月の末に路上DVで頭部の打撲、救急車で運ばれて警察に通報するところまでとなり、その後自分の両親にも初めて知られてしまいました。
そこから二ヶ月は完全別居していたのですが、そこからは相手が何度も自宅に戻れないのはおかしいと要求する為、一月から週末のみ同居しております。

また、二月以降、別居後別の男性に相談するうちに、相手の方と関係を持ってしまいました。その事を主人は恐らく携帯を見て知ってしまいました。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

お訊ねの件ですが、年数回のDVやモラハラをもって婚姻関係が当時より破綻していたという主張が認められるかどうかはさておき、形式上婚姻中であるにもかかわらず不貞に当たりうる行為をされたのであれば、破綻していたという主張をしないことには不貞行為による損害賠償義務が生じる可能性がありますので、そのように主張せざるを得ないものと思います。

また、場合によっては、セックスレスを婚姻関係が破綻している原因事実として主張した方が効果的な可能性もあります。

いずれにせよ、離婚をしたいとお考えで、相手が貴方の望みどおりの条件で離婚に応じてくれなければ、貴方が妥協して離婚をするか、相手に原因があってそもそも婚姻関係が破綻していたと主張して離婚するかのいずれかしかなく、後者の場合は双方の主張に争いが生じるでしょうから弁護士に交渉を依頼されることをお勧めします。

弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

弁護士に依頼すれば、事実関係を確認しながら、ご主張が法的に認められる可能性が高いかなども含めて、アドバイスを得ながら離婚に向けた調停手続きをおとりいただくことができます。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年03月21日

経済的DVの慰謝料、養育費を貰っての離婚が可能か?

相談者(ID:05133)さんからの投稿
子ひとり、夫と私の3人暮らしです。
夫の収入は分かりませんが、私の収入は月多くて10万。子どもが保育園からお迎えを呼ばれたり、体調崩しておやすみなどがあれば5万の時もあります。
私は自分の支払いは給料から賄っていますが(車のローン、保険、結婚指輪のローン、奨学金、生命保険、保育料、スマホ代)、足りずに夫に助けを求めることも多かったのですが「俺も金ない」と言われるので、次のお給料日に払うと言った感じで、延滞してしまうことがあります。そんな中、夫はセカンドカーを購入しました。必要なものも買ってもらえない日々で、離婚をしたいと話した結果「これまで支払い立て替えた分返して」と80万請求されました。精神的に病んでしまい、心療内科に通っているのですが、請求された80万の内訳に、病院代も含まれていました。
貰っているはずの扶養手当、児童手当は夫が管理しているので行方知れず。貯金はありません。
離婚調停を考えています。

配偶者の方の収入は不明ですが、セカンドカーを買えるというところから見ても、ある程度余裕はあるものと思われます。離婚の話の前に、彼に離婚までの生活費(婚姻費用)をまず請求するべきと思います。婚姻費用の額については、話し合いならば必ずしも裁判所の使う算定表による必要性もないですし、どのくらい必要かを日ごろの生活費から概算で出してみて請求してみてもよいと思います。離婚の協議や調停をご自身でするのは大変ですので、弁護士に相談してみてください。彼の収入がどのくらいあるかは弁護士であれば調べることはできますし、調停などを申立てれば調停委員から収入を明らかにするものを出させることはできます。これまで建て替えた分の返還という彼の請求はそもそも認められないと思います。
- 回答日:2023年02月07日
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