ベンナビ離婚 > 離婚問題に強い弁護士 > DVに強い弁護士

DVに強い弁護士一覧

条件を絞り込む
分野
DVに強い弁護士が0件見つかりました。

お探しのコンテンツはありません。再度検索ください。

離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「別居離婚に対する妻の自殺示唆」や「暴力を受けた場合の対処方法」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

DVには様々なお悩みがありますが、実際に「【離婚成立】夫からの暴言・経済的DVにより、別居して離婚が成立した事例」や「当初夫から拒絶された離婚を早期に合意させ、かつ相応の財産給付を確保した事案。」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、DVに精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

DVが得意な離婚弁護士が回答した解決事例

DVが得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

別居離婚に対する妻の自殺示唆

相談者(ID:65490)さんからの投稿
私(会社員)妻(専業主婦)子(四歳)の三人家族。結婚後、妻から私へのdv(モラハラ、経済dv)があります。またたびたび私への脅迫やコントロールが目的と思われる自殺企図があります。警察のDv相談や児相などを経て、1年前に私と子供の前で妻自身の首を絞めたところで警察に通報し、警察介入を経て1週間程度別居となりました。そこで主にdvをやめるようルールをきめ、同居再開しました。1年以上たち、Dv行為は減りはしましたがなくならず、子への面前dvもあるということから児相フォローも継続しており、私のみが対応しています。私としては妻との婚姻関係に限界を感じております。離婚をしたいのですが、過去に妻から別居や離婚するなら自殺する、私名義の賃貸物件や電事での自殺で私が損害賠償払うことになる、と脅されています。それが気になり踏み出せません。
警察や児相フォローの経緯、および妻からのdvについてメモや録音を取っています。子供の親権も私が取るつもりでいます。

お困りとのことでご回答させていただきます。
離婚が原因によって奥様が自殺したとしても、直ちに遺族(今回であれば、両親など)からの損害賠償請求が認められるわけではありません。
今回ご記載のご事情を前提とすれば、損害賠償請求が認められる可能性は低いと思われます。ただし、あなたが何らかの方法で奥様の自殺を誘発したり、助長したりした場合は法的な責任が発生する可能性があります。もっとも、離婚を求めたことは、本来自殺とは関係のない行為ですので、離婚を求めたことによって自殺したとしても、誘発したとは評価されないです。
- 回答日:2026年04月02日
ありがとうございます。
どうせ死なない等のアドバイスが多い中、法的な解釈を頂けて安心しました。
相談者(ID:65490)からの返信
- 返信日:2026年04月10日

暴力を受けた場合の対処方法

相談者(ID:87329)さんからの投稿
口論の末、昨晩旦那に殴られた。向かい合いで殴られ、馬乗りで殴られました。殴られたのは複数箇所で、あごにあざ、左目の横のあざ、おでこにあざ、腰の痛みがあります。
なお月曜日に病院で診断書をもらいに行こうと思っております。

1.相手に対しては、刑事事件であれば、傷害罪に問うことは可能ですが、警察に被害届を出して、受け付けてもらうことが必要になります。そのためにも、診断書や怪我の写真、動画など証拠を揃えることが必要です。これからも相手方が暴行を行うことが予想される場合には、DVセンターや女性センター等に相談に行き、詳細な記録をつけてもらうとよいです。相手方から避難した方がよい場合には、DVセンター等が避難場所を持っている場合もありますし、相手方を自宅から退去させる保護命令の申立てができる場合があります。DVセンター等の相談票は、重要な証拠となります。
2.民事では、相手方に対して、不法行為に基づく損害賠償請求として、怪我の治療費、通院費等(けがの程度により障害が生じて、仕事を休業せざるを得なくなった場合などは、休業に必要な日数分の給与分)、精神的苦痛に対する慰謝料を請求することができます。この場合も、刑事の場合と同じように、証拠が重要になります。ただ、同居している場合に、相手方に請求したり、裁判所に訴訟を起こしたりすると、相手方の暴行がひどくなることもあるので、シェルター等に避難しておいた方がよいかもしれません。
- 回答日:2025年12月24日

経済的DVの慰謝料、養育費を貰っての離婚が可能か?

相談者(ID:05133)さんからの投稿
子ひとり、夫と私の3人暮らしです。
夫の収入は分かりませんが、私の収入は月多くて10万。子どもが保育園からお迎えを呼ばれたり、体調崩しておやすみなどがあれば5万の時もあります。
私は自分の支払いは給料から賄っていますが(車のローン、保険、結婚指輪のローン、奨学金、生命保険、保育料、スマホ代)、足りずに夫に助けを求めることも多かったのですが「俺も金ない」と言われるので、次のお給料日に払うと言った感じで、延滞してしまうことがあります。そんな中、夫はセカンドカーを購入しました。必要なものも買ってもらえない日々で、離婚をしたいと話した結果「これまで支払い立て替えた分返して」と80万請求されました。精神的に病んでしまい、心療内科に通っているのですが、請求された80万の内訳に、病院代も含まれていました。
貰っているはずの扶養手当、児童手当は夫が管理しているので行方知れず。貯金はありません。
離婚調停を考えています。

配偶者の方の収入は不明ですが、セカンドカーを買えるというところから見ても、ある程度余裕はあるものと思われます。離婚の話の前に、彼に離婚までの生活費(婚姻費用)をまず請求するべきと思います。婚姻費用の額については、話し合いならば必ずしも裁判所の使う算定表による必要性もないですし、どのくらい必要かを日ごろの生活費から概算で出してみて請求してみてもよいと思います。離婚の協議や調停をご自身でするのは大変ですので、弁護士に相談してみてください。彼の収入がどのくらいあるかは弁護士であれば調べることはできますし、調停などを申立てれば調停委員から収入を明らかにするものを出させることはできます。これまで建て替えた分の返還という彼の請求はそもそも認められないと思います。
- 回答日:2023年02月07日

DV被害についてのご相談

相談者(ID:03357)さんからの投稿
妻からDVを受けています。
内閣府のホームページを確認したのですが、以下の行為が該当します。

「身体的暴行」
・物を投げつける
・包丁を突きつける

「心理的攻撃」
・大声でどなる
・ののしる
・何を言っても長時間無視し続ける
・ドアを蹴ったり壁に物を投げつけたりして脅す
・人格を否定するような暴言を吐く
・暴力行為の責任を夫に押しつける
・「中絶をする」と言って脅す
・行動や服装などを細かくチェックしたり指示したりする
・家族との関係を制限する

「経済的圧迫」
・デート費用などいつも夫にお金を払わせる
・夫に無理やり物を買わせる

「性的強要」
・無理やり性行為を強要する

妻は直接殴ったり蹴ったりしていなので、犯罪を行っているという自覚がないようです。しかし、立派な犯罪行為だと思います。
妻は私と意見が対立しただけで、大声で怒鳴ってきます。先週末(令和4年10月15日)の夜は、私がたまたまスリッパを踏んでしまっただけで、人格を否定するような暴言を吐いてきました。
先月(令和4年9月)は結婚指輪を投げ付けてきました。

また、同じく先月妊活中だったのですが、夜の12時に私が「もう遅いから寝よう」と言ったにも関わらず、妻は怒鳴ってきて性交を強要してきました。強制性交罪は夫婦間でも成り立ち、女性から男性に対しても成り立ちます。これは当然、強制性交罪に当たる行為だと思います。

妻には罪の意識をもってもらい、償ってもらいたいと思います。警察に自首してもらうにはどうしたら良いでしょうか?

大変お困りだと思いますので、お答えします。
心労がかかると思いますが、ご無理なされないでくださいね。

警察に相談して色々と民事、刑事で動くことも検討する必要があると思います。

夫からDVを受けている娘が心配でたまりません

相談者(ID:71605)さんからの投稿
娘は結婚8年目、3人の子供がいます。
娘の夫はケンカをすると大きな声を出し、子供や娘に手をあげます。最近も娘に対し二の腕にパンチをして1週間の打撲傷を負わせました。診断書、写真撮って証拠は残しています。親としては離婚させ身の安全を担保したいのですが、本人はとりあえず別居で、と考えているようです。無理やり離婚させられないし、どうすればいいか悩んでいます。
なお、現在は娘自宅近くのホテルへ子供たちとともに避難させています。

配偶者から打撲傷を負わされるほどのDV行為を受けている、ということでしたら、警察の生活安全課や役所のDV相談等に相談して、相談記録を残しておくことをお勧めします。まずは、別居先を秘匿し、身の安全を確保することを最優先してください。住民票を移転させずに、別居することができればそうしてください。住民票を移転させる必要があったりしても、役所や警察の相談をしていれば、住民票等を相手に取得させない秘匿手続を役所に取ってもらうこともできます。暴行などが激しければ、保護命令(接近禁止命令等)の申立てをすることも考えてください。その際に、診断書や写真、警察の生活安全課の記録や役所のDV相談の記録が、必要となってきます。また、これらは離婚の際の相手の有責性の有料な証拠になります。
- 回答日:2025年09月12日

夫のDVが原因でシェルターに保護されました。これから先離婚したいのですが、どうしたら良いでしょうか?

相談者(ID:00374)さんからの投稿
ある男性に夫の理不尽さなどを相談していましたが、そのラインを見られ浮気していると誤解されました。それがきっかけでDVに合いシェルターに保護されました。シェルターに居る間に離婚届を郵送しましたが、絶対離婚はしないと言われ困って居ます。どうしたら良いでしょうか?

夫の態度からすれば,離婚届を提出する方法による離婚は難しそうですので,家庭裁判所に離婚調停を申し立てることをお勧めします。

ただし,調停というのは,裁判所が結論を出す手続ではなく,調停委員という第三者に対し,当事者が交互に話をして,まとめていく手続であるため,夫が最終的に離婚に応じない場合は,離婚調停は,成立しません。

その場合,さらに,離婚の裁判を行うことになります。
裁判の場合,裁判官に,あなたたち夫婦は離婚すべきだ,と思わせなくてはならないので,証拠の有無が重要になります。
DVを受けた傷などの写真は撮りましたか。夫の「理不尽」な言動の証拠となるようなものはありますか。

さて,あなたがこれらの手続を行うことは困難なのかもしれません。
そのようなときに,あなたを助けてくれる役割が弁護士です。
勿論,弁護士に依頼するとお金がかかります。
しかし,あなたの資力,収入によっては,法テラスという国の機関を利用することが可能になります。法テラスは,弁護士費用を貸してくれるところで,一旦弁護士費用を借りた後,月々5千円から1万円くらいずつ返済していくことが可能です。

また,シェルターを出た後,夫があなたを探したりつきまとったりしないように,保護命令というものを申し立てることも考える必要があるでしょう。

いずれにしても,あなたは,一度弁護士と相談する方が良いと思います。
私でも結構ですが,市役所などの無料法律相談や,法テラスの法律相談,弁護士会の法律相談など,いろいろ相談窓口はあります。ご検討ください。
- 回答日:2022年01月11日
丁寧な説明ありがとうございます。
離婚調停を考えて居ますが、どのタイミングが良いのかと悩んで居ます。
相談者(ID:00374)からの返信
- 返信日:2022年01月17日

弁護士にお願いしたいけどお金がない

相談者(ID:00601)さんからの投稿
同棲してた人から、妊娠流産後の一方的な婚約破棄、
妊娠中にラインで言われたDV発言

その他多くの嘘つかれてたことがわかり、住んでた家も勝手に解約、そして勝手に荷物を触られ、いろんなものをなくされ、しまいにはもののあった証拠の写真がないならあったとは言えないとか意味わからないことを言われ!家電製品も無造作に投げ入れられて、恐ろしくて使えたもんではありません

弁護士を通したいのですが、シングルマザー出し、お金もかつかつです
いろんなことを踏まえ慰謝料請求したいのですが、お金がかかると請求すらできないです

相手側は弁護士立ててきました

お近くの法テラス(ないしは法テラス対応の弁護士)で相談されてはいかがでしょうか。ただし、法テラスは審査があるのと、無料というわけではなく、弁護士費用の立替をしてくれるだけですので、月々返済していくことにはなります。
- 回答日:2022年06月11日
離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら
ベンナビ離婚のウェブサイト上に表示された、弁護士相談を促すポップアップ。