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離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「配偶者からのDVや束縛から解放される方法」や「相手からの身体的DVについて」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

DVには様々なお悩みがありますが、実際に「夫の暴力(DV)が原因で強制別居と離婚を成立させた事例」や「夫からDVをうけていたことを離婚原因として、離婚と慰謝料300万円を獲得」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、DVに精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

DVが得意な離婚弁護士が回答した解決事例

DVが得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

配偶者からのDVや束縛から解放される方法

相談者(ID:43210)さんからの投稿
去年11月に結婚しましたが、それ以降DVがあります。今年1月には揉め合いのすえ足の指を骨折をしました。
ここ2ヶ月は暴力はありませんが、携帯を勝手に見て、連絡先や履歴、メールなどを勝手に消されています。
さらに、休憩中や移動中の連絡の強要、それがないと出るまで電話をかけ続け、会社にまでかけてきます。親や友達との連絡もよく思わず制限をしてきます。
私は初婚ですが、相手は再婚で子持ちで子供も現在一緒に住んでいる状態です。

離婚同意してもらえないため、離婚の成立と慰謝料などに関して伺いたいです。
また、今後ひとりで生活していく上で何からして良いのかわかりません。
実家は遠方。部屋を探すにしても、行動を把握されているため難しい状況です。
よろしくお願いします。

夫が離婚に同意しない以上,離婚をするには,別居を先行することになります。
ご実家が遠方であっても,ご実家に戻ることが可能であれば,まず実家に帰って生活を立て直す方がよいと思います。

もしかしたら,お仕事等の関係で実家には転居したくないとお考えかもしれませんが,近所に引っ越して夫に見つかってしまうと離婚どころではないと思いますので,何が最優先事項かを考え,可能であればご実家又はご実家近くに転居されるのが安全ではないでしょうか。

離婚請求及び慰謝料請求にあたっては,DVやモラハラの証拠をなるべく多く残しておいた方がいいと思います。
写真や,難しいかもしれませんが,暴力,暴言の際に録音する等が証拠になります。
別居の準備が整った後にDVがあった際は,躊躇なく警察を呼んだ方がよいです。連れ子がいるということなので,逮捕まではすべきではないかもしれませんが,警察に来てもらい,夫に話をしてもらって,あなたはそのすきに荷物をもって家を出てしまった方がいいです。
- 回答日:2024年04月26日

相手からの身体的DVについて

相談者(ID:68267)さんからの投稿
一方的に夫に殴られ蹴られ叩かれて悩んでいます。

相手からの身体的DVで、婚姻中でも、相手方に慰謝料請求(不法行為に基づく損害賠償請求)できます。その際の証拠になるものをたくさん作っておくことです。相手から身体的暴力を受けていて、殴られたりして怪我をしているのであれば、写真や動画等(無理はしないでください。)を撮る、医師の診察を受けて、「夫からの暴行による傷害。」との診断書をもらってください。できれば、お住いの地区にある女性センターやDVセンターの相談を受けられ、相談員に、彼の暴行の手口などを詳細に記録してもらいましょう。傷害や暴行をしてきたときには、すぐに110番して、警察を呼びましょう。これらが全てできれば、彼から避難するとか、余りにひどい場合には、裁判所に保護命令の申立てをする等も考えてください(ただし、警察への複数の被害申告、診断書等、DVセンター等への相談記録等が必要。)。
- 回答日:2025年08月09日

受動喫煙で命の危険を感じるため、早急に別居したい

相談者(ID:12861)さんからの投稿
結婚して20年以上。
禁煙することが結婚の条件でしたが未だに喫煙しています。 

禁煙できなくてもいいので、せめて家の中では吸わない…という約束さえも守れず、私が数年前から受動喫煙による喘息やアレルギーが出るようになりました。
それを承知していても、目の前で苦しんでいるのを見ていても、止められないようです。
このままでは死んでしまうのではないかと思います。

ここ最近、辛くて家に帰りたくありません。

話し合いは何度もしてきました。
その度に反省しているのですが、また戻ります。
もう、無理だと思います。

受動喫煙はDVにはならないのでしょうか?
早く家を出ないと身体が持ちません。

避難する前に少し準備をしましょう。受動喫煙によるぜんそくやアレルギーも、離婚せざるを得ない1つの理由になりますが、呼吸器内科などの医師に診察してもらい、できれば受動喫煙が原因である旨の診断書があればよいと思います。あとは彼に家での喫煙はしないように申入れを何度もしていたことの証拠があればよいと思います。避難した後に荷物を取りに戻る際に、彼に締め出しを食らうことなども見据えて、大事なものは持っていくようにしましょう。
- 回答日:2023年06月17日

主人からのDV、モラハラから解放されて離婚したい

相談者(ID:68031)さんからの投稿
主人からのDVがあり、4月から他県の友人宅に犬を連れて避難しています。
DVの音声、メモもあります。
当初から離婚の意思を伝えていましたが、応じてくれず6月末に友人を交えて話し合いをすることになりました。
私の主張は慰謝料などはいらない代わりに、犬の所有権を放棄して私に譲ってもらうこと。
主人の主張は、離婚ならば犬の購入費用を返して欲しいと。
音声など証拠もあることを伝えると、犬の購入費用はいらないので私からの慰謝料などの請求もしないということで話がまとまり、
友人達の説得もあり、離婚に納得してくれ、私は他県にいるため、翌日主人が離婚届を出してきます、と言って離婚届を渡しました。
が、翌日連絡があり、また気持ちが変わり、やはりもう一度考え直して欲しいと言われました。
もちろん応じるつもりもなく、断りましたが、今週末で1週間経つのですが、何の連絡もありません。
話し合いの時に離婚協議書にお互いのサインと判子も押しています。

離婚協議書にお互いの署名をしていれば、協議書の効力はありますが、実際に離婚するためには、離婚届を役所に提出できなければ、結局仕方ありません。このようなケースもよくあるので、ご自身が役所に届出するのがよかったとは思います。あるいは、協議書に、離婚届を速やかに提出しなかった場合のペナルティー条項(賠償規定)なども入れておけばよかったとは思います。相手の手元にある、互いの署名の入った離婚届を取り戻せればよいですが、できない場合には、相手に再び、新たに離婚届の用紙に署名させ、ご自分で役所に届出するほかありません。相手が応じない場合には、実際に離婚するためには、家庭裁判所に、離婚調停を申し立てるしかないと思います。
- 回答日:2025年08月13日

配偶者からの暴力があり離婚したい

相談者(ID:39693)さんからの投稿
配偶者からモラハラDVを結婚4年間ずっと15回くらい暴言や物をけって脅す日常茶飯事くらいあります
離婚したいけど小さい4歳の子供もいるので離婚はしてくれません。
どうすればりこんできますか?

まずは、彼の暴言やDVなどをできる限り記録しましょう。写真はなかなか撮れないかもしれませんが、動画、音声録音、暴言を日記のようなものに記録するなどできる限り証拠にしましょう。そして、それを持って、役所などがやっている女性相談、DV相談に行き、詳細に記録してもらいましょう。暴行などがあれば、警察のDV相談でもよいです。それらが、離婚する際の証拠となります。精神的に症状が出ているような場合には、心療内科や精神科などの医師の診察を受け、診断書なども取っておくと、相手の行為による損害の立証にもなります。相手の暴言等のもとで、精神的苦痛を感じながら生活する必要はありません。父親の母親に対する暴言やDVを日ごろから、子どもに見せるのは、子どもの心身の成長にとって有害です。ある程度の証拠がそろったら、お子さんを連れて別居を考えましょう。生活費が足りなくなったら、相手方に婚姻費用の請求(できれば調停を申立てるのが、相手が拒んでも裁判所が審判を出してくれるのでベスト)をしましょう。
- 回答日:2024年03月30日

モラハラ浪費グセのある配偶者との離婚時の請求金額

相談者(ID:37703)さんからの投稿
無職配偶者が、家賃(親の家に同居しているのでなし)水道光熱費、年金、保険料、携帯代、車、子どもの学校習い事関係の引き落とし、クレジットカード10万円/月の他に50〜60万円/月、自分の口座から引き出している。
やめるよう言っても聞いてくれない。
思い通りにいかないと同居の親にも威圧的な言動にでる。
怖くて言われるがままにしてきた。

子どもを連れて出て行ったので、ゴミを含め残置物の撤去を相手持ちでしてほしい。(共有スペースにもたくさんあって、掃除しづらい)


ご質問いただき、ありがとうございます。まず、「不当利得」とは他人が自分の財産を減らす形で利益を得た場合、その利益を返還を求められる法律上の原則のことを指します。

ただし、奥様が挙げたような経済的支出は生活費として見なされるため、配偶者に対して無理に返済を求めることは難しい場合もございます。ただ、取扱いの適用は事案により異なるため、詳しくは法律相談を受けていただくことをお勧めします。

一方、残置物に関しては、持主(配偶者)が撤去する責任があります。そのため、まず配偶者に対し通知を行い、それが無視された場合は、訴訟を起こすことも可能です。しかし、訴訟は時間や費用が必要になるため、配偶者と話し合って合意に至ることが望ましいでしょう。

これらは一例であり、具体的にどのように進めていくべきかは、具体的な状況を踏まえた上で専門家に相談することを強くお勧めします。被害を最小限にするためにも早急な対応が必要です。どうぞお気をつけてお過ごしください。

離婚後DV元夫へ慰謝料請求

相談者(ID:11236)さんからの投稿
DVなどきっかけで
子供4人連れて別居し離婚しました。
役所、弁護士、警察に相談をしての行動です。
現在3年1ヶ月経ちました。

2年前にはいきなり家に来て
子供の前で脅迫もありました。
待ち伏せされて追いかけられた事も
ありました。
動悸と体が震えるぐらぃトラウマに
なっていて警察には相談しています。
先ほど時効3年と知り相談したいなと思い
今に至ります。

相手方と離婚するときに、裁判所から保護命令などが出ていたのでしょうか。刑事事件としてのストーカー防止法の公訴時効は3年です。警察に動いてもらうには、彼の具体的な行為の証拠が必要です。民事で、一般的な不法行為に基づく損害賠償請求(慰謝料請求)をする場合には、時効は3年ですが、「生命または身体を害する不法行為」にあたれば、時効期間は5年です。彼が押しかけてきたとき、脅迫した時の証拠をできるだけ集めて、精神科や心療内科等に通院して、医師に、あなたの動悸や体の震えという精神的な症状が、彼の脅迫等の行為によって生じたという診断書を書いてもらえればよいと思います。
- 回答日:2023年05月20日
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