【土日祝も対応】DVに強い弁護士一覧

初回面談料0円
夜間休日対応
秘密厳守
※一部、事務所により対応が異なる場合がございます
条件を絞り込む
相談内容
DVに強い弁護士が0件見つかりました。

お探しのコンテンツはありません。再度検索ください。

の離婚問題の弁護士ガイド
の離婚問題では、「DVか判断できず相談したい」や「経済的DVの慰謝料、養育費を貰っての離婚が可能か?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

DVには様々なお悩みがありますが、実際に「夫の暴力(DV)が原因で強制別居と離婚を成立させた事例」や「【誇張したDVを主張】されたものの、適切な主張で慰謝料の支払いを回避した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、DVに精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
DVが得意な離婚弁護士が回答した解決事例
DVが得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:02558)さんからの投稿
結婚して2年、元々口喧嘩は多い方でした。
夫は普段は優しいのですが、怒ると高圧的な態度になります。
子供が産まれ、喧嘩が増えたのもありますが、夫は激怒すると理性をコントロールできず子供の前でも私に怒鳴ったり、物に当たり壊したり壁に穴を開けてしまうこともあります。
子供の前ではやめてほしい、寝てからにしてと言っても、子供が泣いてもお構いなしで、私に、お前が悪い土下座して謝れと言われてしまいます。
怒った時に言ったことは本音じゃ無いと言われますが、言われて傷ついたことも沢山あります。
2人目を授かった時、喧嘩した際にお尻拭きを投げられお腹に当たったこともあれは仕方ないと謝ってもくれませんでした。
直接的な暴力はありませんが、DVと言っても良いのでしょうか?
DVの場合、慰謝料はもらえるのでしょうか?

直接的な暴力でなくとも、DVやモラルハラスメントにあたる場合もあります。ただし、慰謝料請求ができるようなDV等に当たるかどうかは、実際に彼の言った言葉の内容、表現のひどさ、回数(かなりの頻度で行っていること)、物に当たり壊したり、壁に穴をあけたときのあなたとの距離、頻度などによりますので、これだけでは何とも言えません。仮に当たり得たとしても、彼が素直に認めることはまずないでしょうから、慰謝料を相手に請求するのであれば、それぞれの行為についての証拠が必要となるでしょう。日記帳に記載するとか、録音、録画などが証拠にはなり得ます。
- 回答日:2022年09月01日
離婚しようか迷っているので、これから集めておこうと思います。回答ありがとうございました!
相談者(ID:02558)からの返信
- 返信日:2022年09月04日
相談者(ID:05133)さんからの投稿
子ひとり、夫と私の3人暮らしです。
夫の収入は分かりませんが、私の収入は月多くて10万。子どもが保育園からお迎えを呼ばれたり、体調崩しておやすみなどがあれば5万の時もあります。
私は自分の支払いは給料から賄っていますが(車のローン、保険、結婚指輪のローン、奨学金、生命保険、保育料、スマホ代)、足りずに夫に助けを求めることも多かったのですが「俺も金ない」と言われるので、次のお給料日に払うと言った感じで、延滞してしまうことがあります。そんな中、夫はセカンドカーを購入しました。必要なものも買ってもらえない日々で、離婚をしたいと話した結果「これまで支払い立て替えた分返して」と80万請求されました。精神的に病んでしまい、心療内科に通っているのですが、請求された80万の内訳に、病院代も含まれていました。
貰っているはずの扶養手当、児童手当は夫が管理しているので行方知れず。貯金はありません。
離婚調停を考えています。

配偶者の方の収入は不明ですが、セカンドカーを買えるというところから見ても、ある程度余裕はあるものと思われます。離婚の話の前に、彼に離婚までの生活費(婚姻費用)をまず請求するべきと思います。婚姻費用の額については、話し合いならば必ずしも裁判所の使う算定表による必要性もないですし、どのくらい必要かを日ごろの生活費から概算で出してみて請求してみてもよいと思います。離婚の協議や調停をご自身でするのは大変ですので、弁護士に相談してみてください。彼の収入がどのくらいあるかは弁護士であれば調べることはできますし、調停などを申立てれば調停委員から収入を明らかにするものを出させることはできます。これまで建て替えた分の返還という彼の請求はそもそも認められないと思います。
- 回答日:2023年02月07日
相談者(ID:46644)さんからの投稿
結婚する前からお金を搾取され続け、DVを何回も受けて警察沙汰になったのにもかかわず、全然反省してないので慰謝料請求したいです。
借金を私名義で借りさせたので、いまだに請求書が来てます。300万近く借金があります。
因みにDVは、毎回暴力を受ける度に精神科に通ってるので診察を受けました。暴力を受けたとは言えず嘘をつかせ病院にも診察を受けました。
それに、警察沙汰になったので裁判所から支払い命令が下されて、その支払いも私がしなければなりませんでした。なので、これらの事から慰謝料請求出来るのか教えて欲しいです。

もちろん慰謝料請求は可能です。
証拠も十分なように思います。
ただ問題は、借金をあなた名義でさせたという事からもあるように、お相手に慰謝料の支払ができるほどの資力があるのかが問題です。
お金のない人からは慰謝料を支払わせることができません。
まずはその点を見極める費用があると思います。
- 回答日:2024年05月28日
相談者(ID:12861)さんからの投稿
結婚して20年以上。
禁煙することが結婚の条件でしたが未だに喫煙しています。 

禁煙できなくてもいいので、せめて家の中では吸わない…という約束さえも守れず、私が数年前から受動喫煙による喘息やアレルギーが出るようになりました。
それを承知していても、目の前で苦しんでいるのを見ていても、止められないようです。
このままでは死んでしまうのではないかと思います。

ここ最近、辛くて家に帰りたくありません。

話し合いは何度もしてきました。
その度に反省しているのですが、また戻ります。
もう、無理だと思います。

受動喫煙はDVにはならないのでしょうか?
早く家を出ないと身体が持ちません。

避難する前に少し準備をしましょう。受動喫煙によるぜんそくやアレルギーも、離婚せざるを得ない1つの理由になりますが、呼吸器内科などの医師に診察してもらい、できれば受動喫煙が原因である旨の診断書があればよいと思います。あとは彼に家での喫煙はしないように申入れを何度もしていたことの証拠があればよいと思います。避難した後に荷物を取りに戻る際に、彼に締め出しを食らうことなども見据えて、大事なものは持っていくようにしましょう。
- 回答日:2023年06月17日
相談者(ID:15138)さんからの投稿
約4年同居した妻とGW明けから別居状態です。妻からの数年間におよぶ、暴言、暴力などのDVに悩まされ続けてきました(10回以上)。殴り続ける、固いものを投げ続けるなど、アザができたこともたくさんありますが、証拠写真などはありません。また、妻の母親からも暴力はないものの、DVが半年ほど前にありました。具体的には「父親失格」「どうせ仕事もできへんのやろ」「人としてダメ人間」などのような発言を、一方的に浴びせ続けてきました。妻も妻の母親も「男は黙って女の言うことを聞けば良い」という考えのため、自分が我慢し続ければよいと考えていました。しかし、別居状態になっても、暴言がフラッシュバックし、なかなか夜寝られないことがあり、どうしても日中に眠くなるため、仕事にも支障があるような状態です。どこに相談をすればよいのかが分からず、こちらに相談をさせていただきました。ご回答よろしくお願いします。

DVについて証拠写真などがないのであれば、記憶を思い出しながらできるだけ日時と暴行、暴言の内容を日記のような形で書き出してみてください。そして、都道府県や市区町村がやっているDV相談センター(家庭支援センターという名前のこともあります。)の相談員に相談に行き、できるだけ詳細な記録をつけてもらってください(後で証拠になります。)。一方で、精神的な症状が出ているようであれば、精神科や心療内科などに診察に行き、詳細にカルテを記載してもらい、診断書を作成してもらってください(これも後で証拠になります。)。別居中に電話やメールなどで暴言等があった場合には、録音する、写真を撮るなどして証拠に残すようにしましょう。離婚について、自身で交渉ができないのであれば、弁護士に依頼されるとよいでしょう。
- 回答日:2023年08月01日
相談者(ID:00374)さんからの投稿
ある男性に夫の理不尽さなどを相談していましたが、そのラインを見られ浮気していると誤解されました。それがきっかけでDVに合いシェルターに保護されました。シェルターに居る間に離婚届を郵送しましたが、絶対離婚はしないと言われ困って居ます。どうしたら良いでしょうか?

夫の態度からすれば,離婚届を提出する方法による離婚は難しそうですので,家庭裁判所に離婚調停を申し立てることをお勧めします。

ただし,調停というのは,裁判所が結論を出す手続ではなく,調停委員という第三者に対し,当事者が交互に話をして,まとめていく手続であるため,夫が最終的に離婚に応じない場合は,離婚調停は,成立しません。

その場合,さらに,離婚の裁判を行うことになります。
裁判の場合,裁判官に,あなたたち夫婦は離婚すべきだ,と思わせなくてはならないので,証拠の有無が重要になります。
DVを受けた傷などの写真は撮りましたか。夫の「理不尽」な言動の証拠となるようなものはありますか。

さて,あなたがこれらの手続を行うことは困難なのかもしれません。
そのようなときに,あなたを助けてくれる役割が弁護士です。
勿論,弁護士に依頼するとお金がかかります。
しかし,あなたの資力,収入によっては,法テラスという国の機関を利用することが可能になります。法テラスは,弁護士費用を貸してくれるところで,一旦弁護士費用を借りた後,月々5千円から1万円くらいずつ返済していくことが可能です。

また,シェルターを出た後,夫があなたを探したりつきまとったりしないように,保護命令というものを申し立てることも考える必要があるでしょう。

いずれにしても,あなたは,一度弁護士と相談する方が良いと思います。
私でも結構ですが,市役所などの無料法律相談や,法テラスの法律相談,弁護士会の法律相談など,いろいろ相談窓口はあります。ご検討ください。
- 回答日:2022年01月11日
丁寧な説明ありがとうございます。
離婚調停を考えて居ますが、どのタイミングが良いのかと悩んで居ます。
相談者(ID:00374)からの返信
- 返信日:2022年01月17日
相談者(ID:39206)さんからの投稿
配偶者から8年DVで暴力を受けています。
年に一、ニ回の頻度です。
また、バカにしたり、イライラをぶつける様なモラルハラスメントもあります。
子供がいるため離婚は諦めていました。
その為8年セックスレスです。

昨年10月の末に路上DVで頭部の打撲、救急車で運ばれて警察に通報するところまでとなり、その後自分の両親にも初めて知られてしまいました。
そこから二ヶ月は完全別居していたのですが、そこからは相手が何度も自宅に戻れないのはおかしいと要求する為、一月から週末のみ同居しております。

また、二月以降、別居後別の男性に相談するうちに、相手の方と関係を持ってしまいました。その事を主人は恐らく携帯を見て知ってしまいました。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

お訊ねの件ですが、年数回のDVやモラハラをもって婚姻関係が当時より破綻していたという主張が認められるかどうかはさておき、形式上婚姻中であるにもかかわらず不貞に当たりうる行為をされたのであれば、破綻していたという主張をしないことには不貞行為による損害賠償義務が生じる可能性がありますので、そのように主張せざるを得ないものと思います。

また、場合によっては、セックスレスを婚姻関係が破綻している原因事実として主張した方が効果的な可能性もあります。

いずれにせよ、離婚をしたいとお考えで、相手が貴方の望みどおりの条件で離婚に応じてくれなければ、貴方が妥協して離婚をするか、相手に原因があってそもそも婚姻関係が破綻していたと主張して離婚するかのいずれかしかなく、後者の場合は双方の主張に争いが生じるでしょうから弁護士に交渉を依頼されることをお勧めします。

弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

弁護士に依頼すれば、事実関係を確認しながら、ご主張が法的に認められる可能性が高いかなども含めて、アドバイスを得ながら離婚に向けた調停手続きをおとりいただくことができます。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年03月21日
離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら