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5件中 1~5件を表示

離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「男女問題についてお聞きしたい」や「同棲解消後の今までの費用負担について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

男女問題には様々なお悩みがありますが、実際に「婚約破棄の慰謝料を請求されたが、請求を退けることに成功」や「自宅に居座り続ける元交際相手を退去させた事例退去させることに成功」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、男女問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

男女問題が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

男女問題が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

男女問題についてお聞きしたい

相談者(ID:46338)さんからの投稿
初めてのご質問です。不倫関係での男女問題です。不倫相手の子どもを妊娠し出産しました。男性側は虚偽だったり責任だったり逃れるようなことしかない為ストレスで未熟児で産まれてしまいました。このことをふまえ精神的苦痛などで訴えることは出来ますか?それから慰謝料請求できるものでしょうか?

1.不倫関係の相手方に、その人の子であると認めさせるためには、DNA鑑定などをして、まずはその男性の子であることを確定させる必要があります。ただ問題なのは、現在、夫と婚姻関係にありながら別の男性との間に子どもができた場合には、その子の父親は夫である、と法律上は推定されることです。そうだとすると、あなたの夫からの嫡出否認の調停等が起こされないと、その子は夫の子であるままということになることです(そもそも認知ができない。)。
2.不倫関係にあった男性に対して、精神的苦痛などで慰謝料請求するためには、あなたが彼の行為によって苦痛を受けたことを立証する必要があります。
3.心配なのは、あなたの正式な夫との関係です。その子の本当の父親に認知してもらうためには、夫に不貞行為を告げないとできないということになるからです(嫡出否認の調停等は、夫からしか申立てできないため。)。夫に不貞行為の相手方との子を出産したことを告げざるを得ないということは、夫からの離婚請求のみならず慰謝料請求をあなたが受けることは、覚悟しなければなりません。
- 回答日:2024年05月28日

同棲解消後の今までの費用負担について

相談者(ID:17957)さんからの投稿
3年ほど前に当時付き合っていた相手と同棲を始めました。結婚は考えておらず一度同棲を断ったのですが、結局することになりました。

その際に初期費用40万円を折半する予定でしたが、資金が足りずに自身10万:相手30万の割合で出してもらいました。そこから1年経たずして別れる事になりました。
その後、多く出した分の費用と退去費を請求されているのですが、請求書など具体的な金額が記載された書類はなく、また日々の生活でその費用以上にお金を相手に使ったつもりです。

何度か連絡は取っていてその時に払うと言うようなLINEを送っているのですが、生活の中で少しずつ精算した記憶もあり、3年前の記憶で曖昧になっています。
払わない場合は法的措置を取ると連絡が来たのですが、この場合は払わなければいけないのでしょうか。

同棲関係の解消に伴う財産関係の清算は、必ずしもこうでなければならないといった解決方法があるわけではありません。裏返せば、どのような交渉も可能ということにはなるのです。相手方が言ってきた初期費用、退去費用の請求は、あちらの請求であって、あなたが合意する必要はありません。あなたが納得できないのであれば、まずは相手の言う請求額の根拠となる資料を提出するよう求めてはどうでしょうか。一方で、こちらも出費した額算出の証拠となるようなものを出せなければ、相手も納得しないかもしれません。法的手段をとると言っても、結局は証拠がない限りどうしようもないので、それはあまり気にせず、メモ書きでもメールなどでもよいので、何がしかの証拠を見つけるようにしてください。
- 回答日:2023年09月28日

内縁の夫からの言葉の暴力から逃げたい。

相談者(ID:28650)さんからの投稿
精神的に病院に行きたくなるほど事あるごとに怒鳴りつけられもう限界です。
一緒に暮らす時の金銭的条件も守られずそれも苦痛です。

ご自身で別居先を用意できない場合、まずは、女性センターに相談されるなどして、シェルターに入居されるなどの方法が考えられます。
- 回答日:2023年12月22日

2年間身体関係のあった彼が知らぬ間に結婚していた。貞操権の侵害で慰謝料請求できるのか。

相談者(ID:04721)さんからの投稿
2020年にマッチングアプリで、出会い、それ以降友達以上恋人未満の関係を続けてきました。
デートもし、お泊まり、ゴルフに行ったりもしました。2年の間に何度も身体の関係はあります。
私は彼のことをとても大好きだったので、このまま曖昧な関係は嫌だから、はっきりさせたいと言っても濁され、好きは好きだと言われズルズル関係が続いていました。
もちろん身体の関係もあり、2年の間に1回子供を流産しております。
私の友人知人も交えた会に参加したり、私の友達にも彼の友達とも会っており友人達も認識もしておりました。

このままだと自分がしんどいと思い、離れるために連絡を控え会わなくしたりなどしてましたが、2022年12月また再会。今まで通りお泊まりでしたので身体の関係はもちろんありました。
その後2023年1月にも約束をし、会い、打ちっ放しに行き飲みに行ったので、そのまま私の家にお泊まりしました。
その二日後に彼が2022/11/22に私の友人と結婚をしていた事が発覚しました。

私の友人はもちろん、私の知ってる彼の中高からの親友も結婚の事実は知りません。

どうかご教示ください。

ご無理なされないでくださいね。
貞操権侵害による慰謝料請求していくべきでしょう。
納得するところまでたたかってもいいかもしれませんね。

元彼女との関係を解決したい

相談者(ID:14134)さんからの投稿
私(彼氏と付き合い始めたばかり)
彼氏
元彼女(彼氏の子供を妊娠中)

彼氏と付き合い始めた矢先に、元彼女が彼氏の子供を妊娠していたことがわかりました。
元彼女は子供を盾に復縁を望んでいます。

彼氏が婚姻していないのであれば、自由恋愛の範疇にありますので、質問者様や彼氏が罰則を受けることはありません。
ただし、彼氏が元カノから認知を求められたり、人工妊娠中絶手術をした場合の費用を求められたりすることはあり得ます。

親権停止の申し立てを考えている

相談者(ID:56580)さんからの投稿
配偶者に対して、その配偶者と同居している子供に対しての親権停止の申し立てを考えています。
その子供は、その配偶者と私との間の子供です。
配偶者が、裁判所からの面談や事情聴取、出頭要請に応じずに、裁判所の言うことを全部無視してきたとしたら、親権停止の申し立ては認められるのでしょうか?
また、認められたとして、それでもその配偶者が子供と同居しているとしたら、何かの罪になるのですか?

親権停止は「父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するとき」(民法834条の2)です。
出頭など手続きに一切応じないというだけで申立てが認められるという話にはなりません。

親権が停止された場合、他に親権者がいればその親権者が、居なければ未成年後見人が監護することになります。
場合によっては引渡の強制執行や、連れ去りにより誘拐の罪になる場合も考えられますが、子供の現状などにより何が起きるかは変わりますので、一般論として説明するのは困難です。

マッチングアプリで独身と偽った人と関係もちました。貞操権侵害に当たりますか?

相談者(ID:02723)さんからの投稿
マッチングアプリで知り合った人は最初は未婚・子供なしで登録されてましたが、2回目会った時に、実はバツイチで子供もいると聞かされました。ですが、離婚しているならとその後、1年以上友達以上恋人未満の関係を続けていました。
挿入があった関係は1度だけですが、それ以外のことは数度あります。
私は好意を持っていたので気持ちを伝えて、食事やプレゼントも渡しており、相手も嬉しい、将来のことだからもう少し時間かけて考えたいと結論を先延ばしにされていました。
最近になって、少しおかしいと思う事が多くなり、調べたみたらSNSに奥さんとのデートの投稿がたくさんあり、既婚者だということを知りました。
この場合、貞操権侵害に当たりますか?
慰謝料がもらえるとしたら金額はいくらですか?

大変お困りだと思いますのでおこたえします。
貞操権の侵害にはあたると思いますが、金額はそこまで大きくならないかもしれませんね。
ただ、感情的に悔しい、辛いの問題は大きい問題なので、お金の問題ではないという方もいらっしゃいますね。
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