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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

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5件中 1~5件を表示

離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「同棲解消、別れ、浮気、慰謝料」や「貞操権侵害で慰謝料請求したい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

男女問題には様々なお悩みがありますが、実際に「交渉で不貞行為の慰謝料請求と今後不貞行為をしないという合意が成立した事案」や「ホストクラブの売掛金請求の減額に成功」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、男女問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

男女問題が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

男女問題が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

同棲解消、別れ、浮気、慰謝料

相談者(ID:13066)さんからの投稿
付き合って2年8ヶ月、同棲期間7ヶ月の彼とお別れしました。
理由は、付き合った当初から今まで、不特定多数の女性にメッセージを送りアプリにて、セフレを探していたことです。 体の関係はないと言い張っています。
・両家に会っている
・プロポーズをするつもりだったという音声証拠あり
・結婚のための同棲という音声の証拠あり
・アプリのメッセージ証拠あり
・その他にも浮気したいという友人へのラインの証拠あり
・同棲解消後、その部屋に女を連れ込もうとしていた(証拠あり)

この男性との生活が「事実婚」といえるものであるならば、婚姻関係に準じて不貞行為に基づく損害賠償請求(慰謝料請求)ができます。あなたのケースでは、ベッドも共にしており、食事も共にしている通常の夫婦と同じようなものであると見られ、証拠がどの程度のものか現物を見ないとはっきりとは判断できませんが(単なる女性友達に過ぎないなどと言い逃れできない程度のもの、その女性とあなたの相手との性行為が伺えるようなものであるかが必要)、ある程度の証拠は持っておられるものと思われます。証拠の内容により慰謝料請求して相手(不貞行為の相手の女性にも)が応じるかどうかは、証拠の内容次第だと思います。
- 回答日:2023年06月22日

貞操権侵害で慰謝料請求したい

相談者(ID:12145)さんからの投稿
彼と結婚を前提にお付き合いしていました。
彼は
・お金を持っている
・1年前に離婚、子持ち(付き合ってから知る)
・子供が欲しい、結婚もしたいからと避妊せず性行為
・遠距離だけど結婚するなら私の住んでいる所に行くよと約束
という状況で私も責任を取ってくれると思い、
避妊なしの性行為に毎回応じていました。
そして妊娠し、結婚しようとなり、
婚約指輪を渡されました。
お金の事も心配ないからと言われていたので
私も妊娠したため仕事を辞めました。
私の住んでいる所に来る約束だったんですが、
相手の仕事の関係でまだ行けないと言われ
相手の住む場所に引越しました。
そしてお互いの親に挨拶も行き、
相手の親、友人に婚姻届の証人になってもらい
サインして頂き、提出しに行きました。
ですが、婚姻届は受理できないとの連絡が来ました。
理由は離婚したと思っていた嫁が
籍から抜けていなかったからです。
そこで詳しく話を聞くと、離婚調停になって
離婚届にサインしたが上手く話が進んでおらず、
そのままの状態になってたようです。
(現在はその嫁と離婚しています)

あなたと相手の男性との交際関係が終了したのか否か明確でないのですが,すでに別れたということを前提として,別れた原因が男性が離婚してなかったことにあるとすれば,慰謝料請求自体は可能です。

但し,相手の男性との間で,慰謝料の金額について合意が得られず,裁判などになった場合,あなたが希望するより低額での解決となる可能性はあります。
- 回答日:2023年06月01日

不貞行為言いふらしについて

相談者(ID:02642)さんからの投稿
私自身の職場内での不貞行為により示談交渉をし、成立しました。
しかしその話し合いの際に、妻が同僚(職場が同じなので共通の同僚)2人を同席させました。
以降仕事中に2人が話しているだけで気がかりでなりません。
同席した2人には多言しないやこの件に今後触れないなど、約束事を取り決めした方が良いのでしょうか?
今後気持ちを新たに仕事を頑張るつもりでしたが、退職した方が良いのかと考えてしまうようになってしまっています。

他言無用を約束したとしても、法的な効力が認められるわけではありません。かりに、彼らが言いふらしたりしますと、あなたに対する名誉毀損に該当することになります。あまり心配することはないと思います。

婚約者からの一方的な婚約破棄

相談者(ID:18949)さんからの投稿
同棲して1年の婚約者の親から突然の婚約破棄を言い渡されました。
同棲の間にお互いに約束した生活費の支払いも滞っており(総額34万)また退去費用も出すと言っていましたのに出していただけませんでした()、その分を借金して肩代わりをしております。
また、アポイントメントもなしに家に侵入され(婚約者が鍵を開けた)一方的に婚約破棄を切り出され、念書も突き出されて精神的苦痛を受けております。
婚約についてはお互い親に紹介済みですし、高くは無いですが指輪も購入しておりました。

お互いに親に紹介済みで、指輪も購入しているというのであれば、客観的に見ても婚約状態にあったといえます。相手の婚約破棄の理由が正当な理由がないのであれば、これによって生じた損害は物的、精神的なもの(慰謝料)を含めて、相手に賠償の請求ができます。具体的な損害は、例えば婚姻後に住むところを解約せざるを得なくなった場合のその損害、結婚式場を予約していたなどの場合にはそれにかかった費用、退去にかかった費用などはそれにあたります。慰謝料も請求できますが、不貞行為の場合などに比べると、それほどの額が認められるわけではありません。相手との生活費分担の合意に基づく分担分未納分の請求は、婚約破棄そのものの損害ではありませんが、一緒に請求すればよいでしょう。相手の出してきた念書の内容に納得がいかないのであれば、絶対に署名はしないことです。むしろ、こちらの請求額を算定して、相手に損害賠償請求(プラス生活費未納分の支払請求)をきちんと書面ですることです。
- 回答日:2023年10月04日

お金を貸していた彼氏が既婚者で子どもがいる事が判明したので、返金してもらいたい

相談者(ID:05961)さんからの投稿
2年前からお付き合いしている男性が、既婚者かもしれない事が判明しました。また、この2年間で彼にお金を貸しており何をどこからどうしたらいいか困っています。既婚者かもしれない事が判明したのは、snsのアカウントに投稿されている写真からです。投稿のお宮参りの写真から推測すると、私と付き合ってから約1年後子どもができているみたいです。お金のやり取りについては、彼はコロナの影響で仕事が上手くいっておらず生活費もままならないという話だったので、一回に貸していた金額は1〜2万円程ですが、2年の間で総額は100万近くになります。私は彼が既婚者だとは知らずにお付き合いしていましたし、付き合い初めから同棲や結婚の話を彼からしてきていました。お金を返してもらって別れたいのですがどこから何をどうすればいいでしょうか?まだsnsを見た事やこの事については、彼には話していません。

大変お困りだと思いますので、お答えいたします。
ご無理なされないでくださいね。

既婚者であれば貞操権侵害の可能性がありますね。
なんせちゃんとおわらせて、お金も返してもらうことも含めて毅然と主張してもいいと思います。

不貞行為に関する慰謝料請求

相談者(ID:111526)さんからの投稿
元職場の上司(女)の夫から自分の妻と不貞行為を働いたから慰謝料を払えと言われました。裁判所を通じて口頭弁論期日の呼び出しがありました。
相手方は離婚していません。
請求額は330万円です。

一緒に遊びに行ったり飲みに行ったりすることはありました。上司に好意はありましたが事実不貞行為はありません。

夫から同意のない性行為を無理やりされ精神的にも肉体的にも辛いと相談を受けていました。
元職場の人間2人も同じ相談を受けており、不貞行為の事実が無いことも知っています。
夫からのDVやレイプに関しても
警察署の刑事さんにも相談してます。

相手方からの証拠材料として、
①LINEの内容、②2人でのツーショット写真、③上司が書いたとされる念書
こちらが来ました。

①LINEの内容は、好きや会いたいなどの内容です。
②写真は2人で並んで撮影したものです。
③念書ですが、上司から夫から無理やり書かされたと聞いていました。
職場の人間も同じ内容で相談を受けています。

ご相談内容を前提に私見を回答いたします。

不貞慰謝料請求では、相手方(原告)が不貞行為の存在を証拠によって立証する必要があります。それに対し、ご相談者様は、不貞行為(肉体関係)自体を否認される方針になるものと思われます。

立証についてですが、「好き」「会いたい」といったLINEや二人で撮影した写真だけでは、一般的には不貞行為そのものを証明するには十分でないように思います。一方で、念書については、その内容によっては重要な証拠となる可能性があります。裁判では個々の証拠を総合的に評価して判断されますので、ご相談内容だけで勝敗の見込みを申し上げることは難しいように思います。

弁護士には、こちらの相談に記載されたような内容をそのまま伝えれば十分です。訴状や証拠など裁判所から届いた書類一式を持参すると、より具体的な見通しや今後の対応について助言を受けやすいと思います。

既に口頭弁論期日の呼出しを受けているとのことですので、答弁書の提出期限や期日までの対応が必要になります。訴訟では、主張や証拠の提出方法、提出時期なども重要となり、対応を誤ると不利な結果につながることもあります。できるだけ早めに、不貞慰謝料請求を扱う弁護士へ直接相談されることをおすすめいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年08月03日

離婚しましたが不倫相手から慰謝料や解決金を取れますか?

相談者(ID:01968)さんからの投稿
約2年前ゲームで「あなたは女性ですか?」の声をかけられた事から始まり彼の家庭のDVの愚痴相談を聞いていました(LINEや電話もしていました)。いつの間にか好意を持たれ私は既婚子供居ると初めから告げて居ましたがそれでも「好きだ 君も好きでしょ?」と言われ続けていました。私に離婚して一緒になろうと何度も言ってきてそこまで思ってくれているんだと信じ彼は子供いらないと話していたので話し合いをして私は離婚しました。一応彼もDVに耐えながら離婚の話をしていたと聞きましたが子供は嫁がいいと思うから取らないと言っていたので離婚すると思い私は離婚したのに私が離婚した途端「やっぱり寂しいから親権取って離婚する」と言い彼は離婚の話をしていたのに今では嫁のDVは落ち着いているし話もしなくていいし子供のことは話出来ているからこのままでいれるなら離婚しないと言ってきました。
彼の奥さんは6年ほど前に不倫をし奥さん不倫相手から慰謝料を取っています。私は彼が子供と離れるのが嫌なら離婚してしまったけど諦めようと思い会うことはできないけれど最後に電話でくらい話をしようと連絡を取ろうとしましたがLINEだけで電話は出来ませんでした。
それから私は連絡を断っていたのですがゲーム内で数日に1度程度でメールが来ていました。その連絡に対し無視や「あなたはもう離婚しないし終わったんだから話すことない。奥さんと仲良くやりな」と何度も伝えましたがそれからも連絡が一方的に来ていました。彼に慰謝料や私との手切れ金のようなものは一切取れませんか?

大変お困りだと思いますので、お答えします。
なるほど、約2年前ゲームで「あなたは女性ですか?」の声をかけられた事から始まり彼の家庭のDVの愚痴相談を聞いていました(LINEや電話もしていました)。いつの間にか好意を持たれ私は既婚子供居ると初めから告げて居ましたがそれでも「好きだ 君も好きでしょ?」と言われ続けていました。私に離婚して一緒になろうと何度も言ってきてそこまで思ってくれているんだと信じ彼は子供いらないと話していたので話し合いをして私は離婚しましたということなんですね。

まあ、お困りのレベルも高いかなと思いますが、結局は、不倫慰謝料は不倫を知ったときから3年、そこがポイントですね。あとは証拠の問題できちんと請求していくことが重要です。一度お近くの法律事務所で相談されることをご検討されてみてはいかがでしょうか。
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