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6件中 1~6件を表示

の離婚問題の弁護士ガイド

の離婚問題では、「虚偽の通報、元妻による窃盗、ストーカー」や「精神的苦痛としての慰謝料請求は可能ですか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

男女問題には様々なお悩みがありますが、実際に「男性側で親権を獲得し、財産分与の大幅な減額に成功し離婚が成立」や「離婚調停にて、妻からの請求を退けて夫が監護権・親権を獲得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、男女問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

男女問題が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

男女問題が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

虚偽の通報、元妻による窃盗、ストーカー

相談者(ID:13057)さんからの投稿
離婚をし元妻が引っ越しをする際、私の結婚前からの物や承諾をしていない物まで持って行かれたので

盗まれた物を帰してくれと電話をしたが無視されたので家まで行ったのです、それも無視されたので諦めて家に帰った所、警察が来てストーカーだと通報があったと。
警察署に行き事情を説明し、連絡はして来るなと言われました。

元妻は自分の用事がある時はこちらに連絡を入れてきます。

自分に都合の悪い時はストーカー扱いし
用事があればそのストーカー扱いして連絡するなと言った人物に連絡をしてきます。

自分の気分によってストーカー扱いしたりしなかったりする行為が疑問でなりません。















お問い合わせありがとうございます。

虚偽告訴とは、警察等に対して、客観的事実に反する申告を行うことを言います。申告された事実は、刑事処分の成否に影響を及ぼすもので、捜査機関等の職権発動を促す程度に具体的であれば足りるとされています。

したがって、記載の内容のみが真実なのであれば、相手の行為は虚偽告訴に当たる可能性があると思います。

もっとも、貴方が相手に対して連絡や訪問をせざるを得ない状況であると思いますので、その具体的方法によっては、一見すると貴方にストーカー行為の疑いがあると警察が判断して、捜査や禁止命令の発令を受けたりすることがあるかも知れません。

こうした事態を防ぐためにも、本来であれば、離婚交渉の段階から弁護士に依頼しておくことをお勧めいたしております。第三者が介在すれば、このようなトラブル自体が起こりにくいためです。

ご自身で予防的にできることとしては、訪問時のご自身の行動を録画するなどして客観的な記録として残すなどしたり、告訴に反するような相手の言動や行動を記録したりすることくらいしかないものと思います。

既に離婚手続きはお済みとお見受けしましたが、もし物の返還請求を確実にされたいとお考えでしたら、弁護士に依頼すればこのような問題の多くは解決するでしょうから、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月19日

精神的苦痛としての慰謝料請求は可能ですか?

相談者(ID:02447)さんからの投稿
私が産後1ヶ月、2ヶ月のときの話なのですが
私は初めての出産育児で旦那にも育児を手伝って欲しいとお願いしていました。それは旦那も理解してくれていたのですがある日から
夜家を出ていき朝まで帰ってこないことが
何回かありました。旦那は女性と飲みに行っていた事が分かり私は旦那とその女性に子供も小さいし私自身まだ身体も元に戻っていないし
変に気にしてしまうのでやめて欲しいとお願いしました。女性は分かったといい飲みに行くのを辞めるといっていたにもかかわらず
その話をしてからも飲みに行っていました。
私はこの件で精神的にしんどくなり
夫婦関係も悪くなり人のことを信用することが
出来なくなりました。
女性には2、3回しんどいのでやめて欲しいと電話で話しています。それでも改善されませでした。
この事で夫婦関係も壊れて今も一緒に住んでは
居るのですが喧嘩がたえない状態です。
女性に対して精神的苦痛として慰謝料請求は可能なのでしょうか。
また旦那には書面での約束をしたいです。
書面の約束を破れば即離婚という形をとりたいです。旦那とは離婚の話少し出ているのですが
お金は払わないの一点張りです。また私は妊娠をきに仕事をやめてしまったので住む家もありせん。今は旦那名義で家を借りている状態なのですがこの場合離婚したときどうなるのでしょうか。

大変お困りだと思いますのでお答えします。
なるほど、本当にお辛かったですよね。ご無理なされないで下さいね!

私が産後1ヶ月、2ヶ月のときの話なのですが
私は初めての出産育児で旦那にも育児を手伝って欲しいとお願いしていました。それは旦那も理解してくれていたのですがある日から
夜家を出ていき朝まで帰ってこないことが
何回かありました。旦那は女性と飲みに行っていた事が分かり私は旦那とその女性に子供も小さいし私自身まだ身体も元に戻っていないし
変に気にしてしまうのでやめて欲しいとお願いしました。女性は分かったといい飲みに行くのを辞めるといっていたにもかかわらず
その話をしてからも飲みに行っていました。
私はこの件で精神的にしんどくなり
夫婦関係も悪くなり人のことを信用することが
出来なくなりました。

なるほど、相当なものだったんですね。慰謝料は請求すること自体は可能かもしれませんが、なかなか法的には認められない可能性もあるかもしれませんね。その旦那さんに対してしっかりけじめとして解決してもらうことが良いかと思います。

慰謝料請求、逸失利益の請求はできる?

相談者(ID:65195)さんからの投稿
シングルマザーです。交際2年の彼との間に妊娠。既に養育している子供がいるので、生活環境等を変えないことを条件とし婚約成立。妊娠発覚2~3ヶ月後から彼が自分の生活拠点や環境を変えたくないと主張。正直私としてもこのまま関係を続けていく不安がありましたが、こちらの生活環境を変えないことを了承していたのになぜ今更と話し合いを重ね、こちらの生活環境に合わせると再度了承したうえで、同居開始。が、妊娠8ヶ月、彼から自分の意思を曲げられないから今後関係を続けていくのは無理ですと言われたがわたしはどうしていいか、分からないと答えた。無理だと言われこちらに戻ってくることもない、とのことだったので、受け入れざるをおえない状況。婚約破棄に伴う慰謝料、収入減等の請求はさせてもらいます。と伝えると、彼から分かりましたと連絡があったが、彼の弁護士さんから婚約破棄は同意のため、彼に支払う義務はありませんと言われてしまった。

同意したと言える証拠が問題になると思いますし、あとはもう中絶も難しいでしょうから認知や養育費の請求は考えられるでしょう。
相手も弁護士をつけている状態ならばこちらも弁護士をつけたほうが良いように思います。

養育費、慰謝料支払いしているが…

相談者(ID:03739)さんからの投稿
私の旦那さんなんですが、調停で3年前に養育費と慰謝料を支払いしていますが元嫁から最近子どものメガネ代を請求されました。旦那さんが連絡取らないので間に入ったますが、メガネの注文票しかなく日付、その子の名前は入っておらず領収書請求しましたが、捨ててないと話噛み合わず、クレジットの内容も支払いしたであろう金額のみで詳細は分からず本当にメガネを購入したかもわからず(いままでお金の請求はありませんでした)
支払いするかどうかは領収書取り寄せてからとお伝えしても支払え的な文章一点張りでかみあいません。どうしたらいいのでしようか

ご相談ありがとうございます。
お子様の眼鏡代を請求されているとのことですね。
眼鏡代は、基本的に、養育費の費用から支出してもらうことになりますので、特別な事情がない限り、養育費に加えて支払う必要はないものです。
また、仮に支払うことを検討することとしても、領収書をお出し頂けないのであれば、支払いはできないという対応で良いかと存じます(金額が確認できないため)。
それでも、請求が止まらない場合、場合によっては、家庭裁判所の調停にて子の監護費用に関し、調停を申し立てることも考えられます。
- 回答日:2022年11月16日
ありがとうございます。基本的には養育費の費用からの支出でいいんですね。
領収書再度依頼しています。クレジット決済も詳細出ると思うので合わせて依頼しました。

※監護費用とはどんなものでしょうか?
相談者(ID:03739)からの返信
- 返信日:2022年11月17日

アドバイスがほしいです。カテゴリーがなくて、離婚問題のカテゴリーを選んでます。

相談者(ID:09254)さんからの投稿
彼氏にお金を貸してます。返済はいつでもいいからとは言ってますが、スロット行くお金があるなら、返済してほしいは、間違ってますか?
試合があるらしく、全財産使ってスロット行ったようなのですが、そんなの私したら、スロット行くお金あるなら、返済してほしい気持ちは間違ってますか?
それに、喧嘩すると、死ね、役ただずって言われ、すぐ警察に行こうとするので、警察だけは(以前、警察にお世話になったとき、警察は何もしてくれなく、警察は少し苦手です)やめてほしいと引き止めると、今、やってることは監禁だからなって言って暴力を振ります。でも、それは正当防衛だから、いいんだよって言われました。
友達の職場の顧問弁護士に頼んで、法的手段取るとも言われます。そんなこと言われたら、怖くて、謝ることしか出来ないのに、てめーは謝る事しかできねーんだな、死ねよ、早く死んでくれとも言われます。
そもそも、お金借りてるのに、なぜ、私が返済を求めたら、逆ギレされなくてはならないのでしょうか。

お問い合わせありがとうございます。

結論を申し上げます。彼に幾らを貸して、彼にどれくらいの支払能力があるか不明なので一般論として記載します。

なお、弁護士にこれらを依頼すれば、費用が数十万円掛かり、その全額を裁判で彼に請求できるとは限らない点にご留意ください。

1.返済期限を明確に定め、しっかりとした金銭消費貸借契約書(借用書)を取り交わす。
2.関係を維持したい特別な事情がない限り、早めに関係を断ち切る(別れるなど)。

慰謝料は、お怪我をされたなどであれば請求できると思いますが、どの程度認められるかは損害(怪我)の程度によります。また、実際に彼がその損害賠償金や慰謝料を支払えるかは別問題として残ります。

警察は嫌いなのかもしれませんが、暴力を振るわれたのであれば犯罪ですから、真っ先に相談すべきところだと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年05月01日
彼氏には、約27万貸してます。二言目には、すぐ金なんか用意できるからって言うので、だったら、今すぐ用意して、何時までにポストに入れといてって言うので、こちらとしては、すぐ用意出来るなら、すぐ用意して、別れようって決めてるのに、結局、用意出来ず、ごめんと謝ってきます。直ぐとは、いつまでのことなんでしょうか。
相談者(ID:09254)からの返信
- 返信日:2023年08月10日
追加ですみません。
もし、期限までに用意できなかった場合は、どう言った続きをすればよろしいんでしょうか。
相談者(ID:09254)からの返信
- 返信日:2023年08月10日

婚約破棄された婚約者からの慰謝料請求

相談者(ID:13246)さんからの投稿
自分には2月にプロポーズした婚約者がいたのですが、5月に実家の事情により婚約を破棄されました。実家の事情とは義父の自殺です。そのような親族がいる人とは結婚できないとのことです。そのような場合でも慰謝料の請求はできますか?事情が複雑ではありますが弁護士の見解が欲しいです

あなたのお父様が自殺されたことを理由に婚約を破棄されたということでよろしいですか。その理由のみでの破棄は「不当破棄」にはあたります。婚約不当破棄による損害賠償は、物質的な損害(挙式場を予約していた場合にかかった費用、通知にかかった費用、結婚後に生活する物件の賃貸料など払った分)と精神的な損害(慰謝料)について相手に請求できるのは確かです。しかし、物質的な損害はあった場合のみで、慰謝料についても一般的には、それほどの額が認められるわけではありません。慰謝料を高くする特殊な事情(挙式場も準備も整えたのに挙式直前に言ってきたとか、婚姻を前提に仕事をやめたとか、生活場所としてマンションを購入する契約を結んでいたとか、高級な家具類なども購入して準備していたとか)がないと、なかなか思ったような額の慰謝料は相手から取れないのが実情です。
- 回答日:2023年06月24日

貞操権侵害で慰謝料請求したい

相談者(ID:12145)さんからの投稿
彼と結婚を前提にお付き合いしていました。
彼は
・お金を持っている
・1年前に離婚、子持ち(付き合ってから知る)
・子供が欲しい、結婚もしたいからと避妊せず性行為
・遠距離だけど結婚するなら私の住んでいる所に行くよと約束
という状況で私も責任を取ってくれると思い、
避妊なしの性行為に毎回応じていました。
そして妊娠し、結婚しようとなり、
婚約指輪を渡されました。
お金の事も心配ないからと言われていたので
私も妊娠したため仕事を辞めました。
私の住んでいる所に来る約束だったんですが、
相手の仕事の関係でまだ行けないと言われ
相手の住む場所に引越しました。
そしてお互いの親に挨拶も行き、
相手の親、友人に婚姻届の証人になってもらい
サインして頂き、提出しに行きました。
ですが、婚姻届は受理できないとの連絡が来ました。
理由は離婚したと思っていた嫁が
籍から抜けていなかったからです。
そこで詳しく話を聞くと、離婚調停になって
離婚届にサインしたが上手く話が進んでおらず、
そのままの状態になってたようです。
(現在はその嫁と離婚しています)

あなたと相手の男性との交際関係が終了したのか否か明確でないのですが,すでに別れたということを前提として,別れた原因が男性が離婚してなかったことにあるとすれば,慰謝料請求自体は可能です。

但し,相手の男性との間で,慰謝料の金額について合意が得られず,裁判などになった場合,あなたが希望するより低額での解決となる可能性はあります。
- 回答日:2023年06月01日
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