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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

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5件中 1~5件を表示

離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「元彼女との関係を解決したい」や「同棲解消のため、家を解約しようと思いますがその際の費用な折半について。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

男女問題には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚調停で相手主張の養育費・慰謝料額から500万以上の減額い成功した事例」や「自宅に押しかけてくるなどしていたストーカーからの接触・連絡を止めさせることに成功」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、男女問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

男女問題が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

男女問題が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

元彼女との関係を解決したい

相談者(ID:14134)さんからの投稿
私(彼氏と付き合い始めたばかり)
彼氏
元彼女(彼氏の子供を妊娠中)

彼氏と付き合い始めた矢先に、元彼女が彼氏の子供を妊娠していたことがわかりました。
元彼女は子供を盾に復縁を望んでいます。

彼氏が婚姻していないのであれば、自由恋愛の範疇にありますので、質問者様や彼氏が罰則を受けることはありません。
ただし、彼氏が元カノから認知を求められたり、人工妊娠中絶手術をした場合の費用を求められたりすることはあり得ます。

同棲解消のため、家を解約しようと思いますがその際の費用な折半について。

相談者(ID:02398)さんからの投稿
今年の2月から同棲を開始しました。
ですが、先月の後半に同棲解消となりその際の違約金、退去が二ヶ月前申告となるのでその家賃、クリーニング費用は折半はできますでしょうか。
向こうは新しく彼氏を作り、その彼氏からが顧問弁護士がついているらしく怖いです。
向こうの言い分は、契約名義は自分で誓約書もなく、婚姻状態でもないから支払い義務はないとのことです。
自分の収入では、とても支払い切れる金額ではないので折半で話を片付けたいです。
婚姻関係にはないと言われていますが、契約書には婚約者と記入はしています。

向こうの言い分にはたしかに一理あります。法律上の支払義務はないでしょう。そうしますと、後はお願いベースの話になります。何とか説得するほかありません。

貞操権侵害、、、、?

相談者(ID:104467)さんからの投稿
6歳シングルマザーです。元交際相手が既婚者だったと判明しました。私の親や友達にも独身子なしだと嘘をついていて、夜通しの性行為も我慢してましたが、聞き入れて貰えませんでした。本人からの電話で、すべて事実を認められています。精神的苦痛で仕事も行けない状態です。悔しくて、悲しくて、何も手につけません。今後の対応を代理でお願いしたいです。宜しくお願いいたします。

犯罪行為に該当する可能性は高いとは言えませんが、貞操権侵害行為は不法行為に該当するので不法行為に基づく損害賠償請求権を行使して慰謝料の支払いを求めることになるかと思います。

マッチングアプリのデート代の後日請求について

相談者(ID:03546)さんからの投稿
相談分野が異なるようですが、マッチングアプリ上の男女問題であるためこちらのカテゴリーで質問させていただきます。ご了承ください。
マッチングアプリを初めて利用した20代です。初めてだったので浮かれてしまい失敗をしました。1度目のデートで15時頃集合の予定でしたが遅刻をされ、チケット代を出してくれるとのことで東京のとある美術館と夜景を見に行くことになりました。帰りが遅くなるのが嫌で時間も19時までと伝えたところ車で送るからどうしても一緒にいたいと粘られてしまい、愚かにもそれに了承してしまい自宅まで送ってもらってしまいました。(ここは完全に私の過失です)
2回目のデートも自宅が知られているのもあって断るのが怖いので行くことにしました。そこでスキンシップがかなり激しくて思わず拒絶してしまいました。その日は送ってもらうこともなく円満に終わったのですが後日LINE電話でこれまでのチケット代、食事代、車代、高速代などを含めたデート代をPayPayで請求されました。
チケット代、食事代などは自分で払う義務があると思うのですが車代が本当に納得いきません。しかもこれ以上会うのも怖いので支払って関係を終わりにさせたいのですがPayPayで払うことにも不安を感じてます。事を安全に解決させるにはどうしたらいいでしょうか。

最近、マッチングアプリをめぐるトラブルの相談がよくみられるようになりました。会ってみたら多額の金を請求された、相手が既婚者であった、相手の情報が虚偽であった、無理やり性行為をされた等です。ネット上には、詐欺や恐喝、強制わいせつなどを目的にこのようなアプリを利用する人物が多数潜んでいます。個人情報を安易に乗せることは今後とも控えましょう。そもそもそのマッチングアプリ自体の規約はどうなっているのでしょうか。規約があればそれによると思いますが、なければデート代は半々でというのが基本と思います。相手方にはきっぱりと半額をお支払いしますという意思を伝えましょう。それも伝えた年月日があとから証拠になるようにデータで残す、手紙にする(手紙のコピーも取っておく)などしておきましょう。ただし、暴力団などが運営しているものもありますので、相手方が嫌がらせをしてくるなどがあった場合には、警察及び弁護士に相談しましょう。
- 回答日:2022年11月05日

同棲解消、別れ、浮気、慰謝料

相談者(ID:13066)さんからの投稿
付き合って2年8ヶ月、同棲期間7ヶ月の彼とお別れしました。
理由は、付き合った当初から今まで、不特定多数の女性にメッセージを送りアプリにて、セフレを探していたことです。 体の関係はないと言い張っています。
・両家に会っている
・プロポーズをするつもりだったという音声証拠あり
・結婚のための同棲という音声の証拠あり
・アプリのメッセージ証拠あり
・その他にも浮気したいという友人へのラインの証拠あり
・同棲解消後、その部屋に女を連れ込もうとしていた(証拠あり)

この男性との生活が「事実婚」といえるものであるならば、婚姻関係に準じて不貞行為に基づく損害賠償請求(慰謝料請求)ができます。あなたのケースでは、ベッドも共にしており、食事も共にしている通常の夫婦と同じようなものであると見られ、証拠がどの程度のものか現物を見ないとはっきりとは判断できませんが(単なる女性友達に過ぎないなどと言い逃れできない程度のもの、その女性とあなたの相手との性行為が伺えるようなものであるかが必要)、ある程度の証拠は持っておられるものと思われます。証拠の内容により慰謝料請求して相手(不貞行為の相手の女性にも)が応じるかどうかは、証拠の内容次第だと思います。
- 回答日:2023年06月22日

貞操権侵害、、、、?

相談者(ID:104467)さんからの投稿
6歳シングルマザーです。元交際相手が既婚者だったと判明しました。私の親や友達にも独身子なしだと嘘をついていて、夜通しの性行為も我慢してましたが、聞き入れて貰えませんでした。本人からの電話で、すべて事実を認められています。精神的苦痛で仕事も行けない状態です。悔しくて、悲しくて、何も手につけません。今後の対応を代理でお願いしたいです。宜しくお願いいたします。

ご相談者様

ご質問にご回答申し上げます。

詳細は詳しい事情をお聞きしてからとなりますが、今教えていただいた事情からは、
一応以下のとおり言えるかと思います。

貞操権侵害(不法行為)に基づく損害賠償請求権、または婚約破棄(債務不履行)に基づく損害賠償請求権により請求することが考えられます。

すなわち、貞操権とは、性的自由に不当な干渉を受けない権利(純潔を侵害されない権利)をいい、性的な自己決定権を不法に侵害された者は、貞操権侵害(不法行為)に基づく損害賠償請求権を取得すると考えられていますので、これの侵害を主張することになります。

請求がどの程度とおるかは事情をお聞きしてからとはなりますが、
これまでの下級審裁判例の集積で、貞操権侵害の判断にあたり重要な考慮要素は、下記のとおりと考えられています。
※「+」というのが請求できる方向の事情、「-」というのが請求が難しい方向に傾く事情です。

・相手方が既婚者であることを隠して交際を迫ってきたのか(相手方による独身であるとの積極的な虚偽の言動の有無)
⇒既婚者であることを知らなかった、相手方から積極的に交際を迫られた、相手方が積極的に独身であると虚偽の言動を取った(+)
 既婚者であることを知り得る機会があった、当方から積極的に交際に迫った(-)

・相手方が婚姻をほのめかしていたのか(婚姻を想定した交際であったことを基礎付ける事情)
⇒婚姻を想定した交際であった(具体的には、ⅰ当方の家族や友人にも、婚姻を想定した付き合いであることを、相手方の口からも話していたこと、ⅱ婚約指輪の授受があったこと、ⅲその他、婚姻を前提とした契約や物品の購入があったこと)(+)
⇒婚姻を想定した交際ではなかった(-)

・その他、相手方側の悪質性を基礎付ける事情
⇒(例)だまされた側の性的な判断能力が不十分であることを知りながら性交渉を迫ってきた、半ば無理やりに性交渉を行った、当方(女性)を妊娠させた
※以上の「+」の事情を基礎付ける証拠の収集を行う必要がある。

・慰謝料の器楽は、相場は100~300万円くらいかと思います。特に相手方の言動の悪質性(不誠実さ、身勝手さ)がポイントとなります。

・あと、以下の裁判例も参考としてございます。
※裁判例(東京地判平成27年1月7日(判時2256号41頁)
妻と別居中の男性が既婚者であることを告げず職場の未婚女性に交際を申し込み交際し、妻との婚姻関係修復後もそのことを隠し性的関係を継続した行為が人格権侵害の不法行為を構成するとされた事案につき、慰謝料として100万円が認められた事例。
(裁判官が重視した事情)
原告が被告を結婚の対象として考えていたことは、交際期間中の原告と被告との間のメールのやり取りから明らかであり、被告においても、そのことは容易に認識することができたはずである。それにもかかわらず、被告は、平成二三年春以降、妻との関係を修復する一方、その間、原告から別れ話を持ち出されても、「大切な花子ちゃん」「愛しているよ」などとメールを送り、原告との性的関係を維持することを望み、被告が結婚を念頭において原告と交際していることを知りながら、既婚者であることを隠し、虚偽の事実を述べ、結婚を望む原告に対しても曖昧な態度をとり続け、原告との性的関係を続けたものである。
・・・本件不法行為による原告の慰謝料について検討するに、被告が原告と交際中に妻との関係を修復しながら、原告からの別れ話に対しては、あたかも原告との将来の生活を考えているかのようなメールを送って原告の心を引き止め、妻からのメールも妹からのメールであると虚偽の事実を告げるなどして、原告との関係を維持しようとするなど不誠実かつ身勝手な態度をとっていたことその他の本件に現れた一切の事情を考慮すると、本件不法行為により原告が受けた精神的損害を慰謝するための慰謝料としては、一〇〇万円が相当・・・

・その他
相手方配偶者から不貞慰謝料の請求がなされるリスクも想定しておく必要があると思います。まだ相手方配偶者が不貞の事実を知らない場合、相手方を訴えることにより、相手方配偶者が不貞の事実を知ってしまうおそれがあるためです。

以上、より詳しく事情をお伺いし、進めるべきと思います。
よろしくお願いいたします。

彼の毒親から解放されるにはどうしたらよいですか?

相談者(ID:01225)さんからの投稿
①彼が彼の母親から(現在同居中)の罵声、執拗な監視等の精神的苦痛から自宅を出て番号変更等で避けることは可能か?
②仮に彼が自宅を出られたとしても、職場に来訪、架電を防げないか?(以前にも、職場に来訪、架電をし精神的苦痛があった。私の職場まで来訪しPTSDになった)
③住宅ローンの借り替え、元嫁の保証人を外す作業をしているが、彼が自宅を出た場合は借り替えできないのか?母親から邪魔されるのか?(以前にも銀行に直接母親が電話をしてしまい中止になった)
④母親から彼、彼の母親から私への接近禁止命令
⑤私たちが精神的苦痛を強いられる、嫌がらせへの制限・対処
⑥同棲したいのだが、なにか方法はないか

このようないわゆる「毒親」に対して有効なのは、まずは住居や職業、電話番号、メールアドレス等を変えて親から逃げることだと思います。戸籍を分けてしまうことも一つの方法です。そして、役所に戸籍や住民票の閲覧制限をかけてもらいましょう。職場が変えられなくても職場の上司の方に事情を話し、住所を教えることのないよう取り計らってもらいましょう。離れてしまえば、難なく生活できると思います。
母親からの罵声が「殺してやる」の脅し文句であった場合には、証拠をもって
(録音、録画、心療内科などの診断書等)警察に行き、脅迫罪で取り締まってもらいましょう。
ストーカー規制法では親子間は取り締まれないので、民事保全法に基づいて裁判所に接近禁止の仮処分を出してもらいましょう。



- 回答日:2022年05月05日
回答ありがとうございます。
住居や職業、電話番号、メールアドレス等を変えて逃げようと計画しています。今はローンの保証人外しが終わるまでの20日くらいの我慢をしています。戸籍は一度婚姻していますので、分籍してあります。役所に戸籍や住民票の閲覧制限をかけてもらいたいと言ったら警察に言ってくださいといわれました職場の上司は理解がなく、こんなに電話や訪問が続くなら辞めてほしいと言われています。
母親からの罵声は、文句、悪口等で脅しではないです。
私は職場に乗り込まれ、公然の場でありもしない文句を言われて、PTSDになってしまいました。
相談者(ID:01225)からの返信
- 返信日:2022年05月06日
逃げることができれば、少しは相手からの攻撃もやむ場合が多いでしょう。役所の人は理解がある人が少ないので、弁護士に依頼して交渉するのも手です。「毒親」が悪口などを言っているところを録画、録音する、日記等に書くなどして残しておけば、接近近親の仮処分を申し立てる際の証拠になります。PTSDと診断されたのであれば、診断書や病院の領収書等も取っておきましょう。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年05月10日
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