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6件中 1~6件を表示

離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「別居解消のための話し合いができない」や「別居 子ども取り戻し 離婚したくない」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

別居には様々なお悩みがありますが、実際に「夫が子どもの監護権を獲得し、離婚裁判でも親権が認められた事例」や「不貞行為を理由に婚約を解消し元婚約者から慰謝料の支払を受けた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、別居に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

別居が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

別居が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

別居解消のための話し合いができない

相談者(ID:07974)さんからの投稿
私の両親と妻が、私の知らないところで話し合いを行い、先日、私の両親より妻と別居させるという話があり、半ば強引に別居をさせられました。理由については妻から説明は無く、私の両親より漠然とした内容を聞かされただけの状況です。(私のモラハラ・家事を行わない等)
私自身としてはモラハラを行ったとは思っておらず妻が話をしないため怒った認識でおります。
私にも悪い点があったと反省しております。
妻から詳細の理由を確認したく、直接連絡しておりますが、既読もつかず全く連絡がつきません。
話し合いにて解決したいと私は思っております。
小学生の子供もいるため(現在は妻のもとにおります。)このままでは子供にとっても良くないと思っております。

夫婦には民法752条により、同居義務がありますので、法的に請求できます。
そのため、弁護士を介して、同居を要求することが可能です。

それでも応じない場合には、裁判所の手続である調停を利用しての話合いを行うしかありません。
なお、同居を求める調停・審判を申し立てることは可能ですが、同居を命じる審判(判決のようなものです)は強制執行ができませんので、解決にならない可能性もあります。
そのため、夫婦関係調整(円満)調停を申し立てるケースが多いです。
調停では、調停委員会を通して、話合いが行われます。

不本意ながらも別居が始まっておりますので、法的な問題が、同居義務以外にも多数発生していると考えられますので、お近くの弁護士に早急にご相談された方がよろしいと思います。
ご回答ありがとうございます。
参考になりました。
同居義務以外の法的な問題とはどのようなことなのでしょうか?
相談者(ID:07974)からの返信
- 返信日:2023年04月05日
婚姻費用の問題や離婚の問題等、複数考えられます。
状況を詳しくお聞きしなければ具体的にわかりませんので、弁護士に御依頼されるかは別にして、今後のためにもまずは弁護士にご相談されたほうが良いと思います。
【離婚問題の解決を目指すなら】弁護士 西山 雄(たかさき・渡部法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年04月06日
お忙しい中ご返答頂きありがとうございます。
一度相談してみようと思います。
ご回答いただきありがとうございました!
相談者(ID:07974)からの返信
- 返信日:2023年04月06日

別居 子ども取り戻し 離婚したくない

相談者(ID:13198)さんからの投稿
夫が職場内不倫をしていた。(子どもの同級生の親)
snsで知り合った不特定多数の女性とお金を渡し性交渉していた。
20年前にも職場内不倫してる。
私はショックで3ヶ月病休で休む。精神科に通う。
2ヶ月は実家で過ごし、その後アパートに移る。来月から復職予定
学校があったので子ども小4と大学1は夫と義父母と過ごす
夫と義父母は開き直り、子どもを渡さない
時間が経つにつれ子どもがよそよそしくなっている
子ども達を取り戻したい

お子さんが相手の元で生活している状態があまり長く続くと、離婚調停を申立てるにしても、親権をあちらにされてしまう可能性があります。裁判所は長く続いた子の生活環境を変えるのは好ましくないと考えるからです。そこで、子の監護者指定の調停と子の引渡しの調停をセットで申立てておくことをお勧めします。監護者というのは、事実上子らと生活をする人のことです。子らを引き取れるかどうかは、あなたが子らと生活する方が子らにとって幸福になるかということを主張していくことです。子らの意思があちらに傾いてしまわないうちにやった方がよいと思います。子らを引き取れたら離婚調停の親権者についても、ほぼあなたになると思います。
- 回答日:2023年06月23日
アドバイスありがとうございます。子どもを取り戻せるよう頑張ります。
相談者(ID:13198)からの返信
- 返信日:2023年06月26日

旦那と一緒に育児をしたい

相談者(ID:16438)さんからの投稿
付き合ってすぐ旦那との子を授かり、籍を入れ、出産しました。その際旦那の親には旦那の希望で内緒にしていました。しかし、旦那の浮気が発覚したために、DVも何度か私(妻)にしていたことも含め全てを旦那に親に話すよう言い、話させました。私は関東に実家があり、旦那は九州に実家があります。旦那の親は旦那の味方をし実家に帰ってくるよう言い旦那は帰っていきました。
帰ってからは旦那の実家で同居をしない限り一緒には過ごせないと言われています。しかし旦那の実家で同居はしたくないですし、何よりDV、浮気・不倫をされるようなこちらが悪いと言ってくる家族なので、子どもの教育的にも受け入れたくないです。
そして旦那が実家に帰ってからはワンオペ育児を強いられ、今まで1度も子どもに対してお金を払ってもらえていません。出産時に必要なものや育児に必要なものも全て私が支払っています。
保育園に入園するために必要な就労証明書も親の許可が出ないからと送って貰えないです。
育児放棄に加え、養育費放棄、経済的DVを受けていると思っています。
旦那も旦那の親も、同居をしない限り支払わないと言ってきていて困っています。

あなた自身は、別居の意思も離婚の意思もないということでよろしいでしょうか、夫婦がどのように生活していくかについて、夫婦間で意思が合致していなければ、彼を説得するしかないとは思います。ただ、彼が別居してしまってから婚姻費用(離婚までの生活費)を支払っていないのであれば、まずは、文書で(内容証明が後々証拠として残るので望ましい。)彼に、婚姻費用の請求をしましょう。婚姻費用の額は実際に生活にかかる費用を基に、彼が出せる範囲で請求してみればよいと思います。彼が支払わなければ家庭裁判所に婚姻費用の支払の調停(ないしは審判)を申立てればよいと思います。ただ、裁判所の管轄が相手の住所地なので、九州の裁判所に申し立てることに通常はなります。お子さんが保育園に入園するための就労証明書についても、書面で彼に請求すべきです。彼が請求しても出さず、婚姻費用も出さない場合には、その損害を損害賠償請求するという方法もあります。いずれにせよ、弁護士に依頼した方がよいとは思います。
- 回答日:2023年10月17日

ローンを払ってもらいながら婚姻費用をもらいたい

相談者(ID:48382)さんからの投稿
配偶者の不貞、精神的なDVで離婚も考えてますが、今後の子供との生活を考えるとなかなか踏み切れません。
だからといって一緒の生活も苦に感じるので別居したいと考えておりますが、夫名義のローンのある家に私たちが住みながら婚姻費用を受け取りたいです。

>ローンを夫が払う分婚姻費用も少なくなりますでしょうか。

ご主人に住宅ローンを支払ってもらう場合、住宅ローンと同額程度が婚姻費用から控除されてもやむを得ないかと存じます。

興信所などにお願いして妻を探してもらうことは"違法"ですか?

相談者(ID:56580)さんからの投稿
妻が娘を連れて家を出ていきました。
出ていって以降、全く連絡がとれません。
戻って来てほしいと思ってます。
興信所などにお願いして妻を探してもらうことは"違法"ですか?
裁判所に円満調停の申立てを考えていますが、そのような手段でわかった場所を所在として申立てをしたら、裁判所は受理してくれますか?
裁判を進める上で不利になりすか?

どこかに避難している前提で、警察などからそのような旨を聞いている状況ならば、円満調停を提起して、裁判所に送付を任せるということをしたほうが無難だと思います。とはいえ、難しい手続きになる場合も多いですから、一度弁護士に相談し、ばあによっては依頼するべきでしょう。
興信所を使って調べるのは、費用も非常にかかりますし、興信所が受けてくれるかもわからないですし、住所を調べた経緯が最終的には相手にわかるでしょうから円満で進めるのは非常に難しくなると思います。

別居中の単独名義の持家売却について

相談者(ID:71630)さんからの投稿
現在別居中、私が持家を出て妻と子供が持家に住んでいます。家の取得は結婚してからで、名義は私単独です。
婚姻費用相場よりも多い金額の光熱費が私名義のカードや郵便でこちらに届くため、早く家を手放したいです。

「名義は私単独です」とのことですので、妻らは使用貸借の借主にすぎず、第三者に対抗することはできないと見られます。したがって、妻の承諾を得られなくても売買契約を締結すること自体は可能です。

ただし、①現に居住者が存在し、②その退去時期が明確ではないということを前提とした場合、その不動産を買う人が現れないか、又は安い価格しか提示しないのではないだろうか・・・という不安が残ります。

蛇足ですが、離婚協議中にこの種の問題は散見されます。その場合、相手方に早期に退去してもらうように交渉することが多いと思われます。
- 回答日:2025年09月30日

離婚調停不成立・別居中 子供の進学の為の手続きが複雑なので住所変更してもいいのでしょうか

相談者(ID:02971)さんからの投稿
離婚調停不成立、子供2人(中学・小学)と共に別居中
離婚成立まで又は今後も、相手方のDV等で住所を知られたくなくて、市役所で相談したところ住民票移さずにそのままにしとくほうがいいと言われました
子供の高校受験で奨学金を申込むのに子供名義の通帳がいる等、住民票の住所に連絡の封書が届いたりと何かと不都合が多く、出来れば住所変更したいと思っております

・住所変更した場合、住民票も変更したほうがいいでしょうか?
・私と一緒に住んでいるので、子供の住所変更ももちろん一緒にするつもりですが、勝手に住民票から抜けるのは違法でしょうか
・現状で住所変更した方がいいのでしょうか?
・その場合のメリット・デメリットを教えて下さい

大変お困りだと思いますので、お答えいたします。
精神的に悩むことも多いと思いますので、ご無理なさらないでくださいね。

住民票を夫さんから抜けることはできます。そこまでメリットデメリットは大きくないのですが、結局、上記記載のとおりの不都合はありますよね。この後、離婚成立までどうしたいのかを詳しく聞かない限りなかなか、答えがでない感じがしますので、一度弁護士に相談してもらう方がよいと思います。
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