愛知県で離婚協議に強い弁護士一覧

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愛知県で離婚協議に強い弁護士が58件見つかりました。
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更新日:
事務所名

京都五条法律事務所

住所

〒600-8177
京都府京都市下京区烏丸通五条下る大坂町396第3キョートビル 905号

最寄駅

烏丸五条駅徒歩1分、JR京都駅徒歩10分 車でお越しのお客様はお手数ですが近隣のコインパーキングをご利用下さい。

営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域

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事務所名

東京スタートアップ法律事務所

住所

〒604-8006
京都府京都市中京区河原町通二条下る二丁目下丸屋町403番地 FISビル811

最寄駅

京都市役所前駅(ゼスト御池8番出口)徒歩1分、三条駅(6番出口)徒歩5分、京都河原町駅(4番出口)徒歩8分

営業時間

平日:06:30〜22:00

土曜:06:30〜22:00

日曜:06:30〜22:00

祝日:06:30〜22:00

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事務所名

ムネカワ法律事務所

住所

〒600-8433
京都府京都市下京区繁昌町295-1日宝京都1号館601

最寄駅

京都市営地下鉄烏丸線【四条駅】徒歩3分 阪急京都本線【烏丸駅】徒歩3分

営業時間

平日:09:00〜22:00

土曜:10:00〜18:00

日曜:10:00〜18:00

祝日:10:00〜18:00

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

事務所名

松村法律事務所

住所

〒604-0876
京都府京都市中京区丸太町通烏丸東入光リ堂町420京都インペリアルビル5階502

最寄駅

京都市営地下鉄烏丸線「丸太町駅」

営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

日曜:09:00〜21:00

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事務所名

弁護士法人東京スタートアップ法律事務所

住所

〒430-0933
静岡県浜松市中央区鍛冶町140 Cビル4階

最寄駅

新浜松駅 徒歩5分 浜松駅 徒歩6分

営業時間

平日:06:30〜22:00

土曜:06:30〜22:00

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事務所名

弁護士法人東京スタートアップ法律事務所

住所

〒520-0043
滋賀県大津市中央3-4-28ベルヴィ大津中央202

最寄駅

京阪石山坂本線 / 島ノ関駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線 / 大津駅 徒歩7分

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平日:06:30〜22:00

土曜:06:30〜22:00

日曜:06:30〜22:00

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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

事務所名

姉小路法律事務所

住所

〒604-0881
京都府京都市中京区丸太町通堺町西入鍵屋町65コートサイト丸太町ビル 201

最寄駅

地下鉄「丸太町駅」から徒歩5分/京阪電車「神宮丸太町駅」から徒歩10分

営業時間

平日:09:00〜17:30

対応地域

愛知県|全国
弁護士 大川 浩介
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

弁護士法人佐渡・藤本法律事務所

住所

〒604-0904
京都府京都市中京区西革堂町173

最寄駅

京阪本線神宮丸太町駅より徒歩6分/地下鉄京都市役所駅前より徒歩8分

営業時間

平日:09:00〜17:30

対応地域

愛知県|全国
弁護士 藤本 智也
定休日 土曜 日曜 祝日
58件中 51~58件を表示

愛知県の離婚問題の弁護士ガイド

愛知県の 離婚問題では、「弁護士のする事は、期限はないのか?」や「現段階で自分ができること、相手が法的手段に及んだ時にどう反応すれば良いか第三者を介してをしりたい。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚協議には様々なお悩みがありますが、実際に「早期離婚を望む相手方との財産分与および年金分割の手続き」や「別居中の配偶者に対する面会交流の要求」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚協議に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚協議が得意な愛知県の離婚弁護士が回答した解決事例

離婚協議が得意な愛知県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

弁護士のする事は、期限はないのか?

相談者(ID:110735)さんからの投稿
2月下旬に、こちらの言動に耐えかね離婚したいという主旨の受任通知が届いた。今まで離婚の話すらなかったのにいきなり。それに伴い、3月下旬、話し合いによる離婚をしたい事を相手弁護士に告げ、相手の離婚をしたい正当な理由と離婚する際の条件を知りたい旨をこちらから提示。お互いの話の折り合いをつけ離婚できるようにしたかったので。 それ以来、2ヶ月以上経つがこちらの提示した回答が得られず現在に至る。 婚姻費用などこちらは受任通知をもらってから支払っており、あまりにこちらに対する対応が悪い為、婚姻費用は払わないとは言わないが、回答がもらえるまでは、こちらも婚姻費用は振り込まないと相手弁護士に伝えた。 

ご相談内容を前提に私見を回答させていただきます。

相手方弁護士がご相談者様からの質問に対して2か月以上回答していないという点について、対応としてあまり望ましいとはいえないと感じる方は少なくないと思います。そして、ご相談者様が「離婚理由や条件を教えてほしい」「話し合いで解決したい」と求めること自体は不自然なことではありません。むしろ、協議離婚を進めるのであれば当然確認したいと考える事項だとも思います。

しかしながら、これについては明確な回答期限があるわけではありません(ご相談者様が一方的に回答期限を設定できるものでもありません。)。特に離婚案件では、相手方本人の意向確認や条件整理に時間がかかることも少なくありませんので、回答に時間がかかっていること自体から直ちに不当な対応とは言い切れません。


なお、婚姻費用の考え方については注意が必要です。
回答がないので不満であるというお気持ちは理解できますが、婚姻費用の支払いと離婚の話(相手方の回答)は本来別の問題として扱われることが多いです。ご相談者様が離婚理由や条件の説明を求めること自体は特におかしなことではありませんが、その回答を得るまで婚姻費用の支払いを停止するという対応については、ご相談者様にとって不利に評価される可能性があります。


回答がない状況が続くのであれば、協議にこだわらず、ご自身から離婚調停を申し立て、その中で相手方の主張や離婚条件を明らかにしてもらう方法も検討してよいと思います。今後の見込みや対応方針について、一度離婚問題を取り扱う弁護士に直接相談し、調停申立ての要否も含めて助言を受けることをおすすめします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年06月23日

現段階で自分ができること、相手が法的手段に及んだ時にどう反応すれば良いか第三者を介してをしりたい。

相談者(ID:111000)さんからの投稿
相談内容:離婚の円満解決に向けた法的な備えについて
元医師。現在うつ病・境界性パーソナリティ障害・ADHD・買い物依存症で通院・療養中です。生活費の不適切な管理(横領)という過ちがあり、長男(ASD・愛着障害・反抗挑発症)との共依存関係から同居が困難となり、本年4月より祖母宅へ別居しました。先日、妻(医師)より離婚の意思を告げられました。
今後の目的は、双方がこれ以上傷つかず、円満に整理することです。しかし、自身の過去の過ちや疾患が法的にどう扱われるのか、相手の行動にどう対峙すれば争いを避けられるのかが分かりません。
以下の点をご相談したいです。
1. 過去の過ちを誠実に示しつつ、泥沼化を防ぐ交渉の心構え。
2. 自身の疾患や障がいを、法的に適切な距離感で相手へ伝えるべきか。
3. 相手の急な行動に対し、冷静な返答を維持するための法的防波堤。
何卒アドバイスをお願いいたします。

ご相談内容を前提に私見を回答させていただきます。

ご家族皆さんがこれ以上傷つかない形で解決したいというお気持ちは、とてもよく伝わってきました。

もっとも、離婚問題では、一方が円満な解決を望んでいても、相手方がどのような考えを持っているかによって進め方は大きく変わります。そのため、ご相談者様ご自身でコントロールできることと、できないことを分けて考えることが大切だと思います。

ご自身の過去の過ちや疾病・障害については、もちろん誠実に対応することも大切だと思いますが、必要以上のことを伝えてしまうことで、かえって話し合いが複雑になってしまう可能性もあります。
また、当事者同士で直接やり取りを続けると、感情的になって本来であれば避けられた対立が生じてしまうことも少なくありません。

ご記載の事情からすると、ご自身だけで対応を続けることは精神的な負担も大きいように思われます。
早い段階で離婚問題を扱う弁護士へ相談し、相手方から何らかの法的な動きがあった場合の対応方針をあらかじめ整理しておくことをおすすめします。また、状況によっては、交渉を弁護士へ委任することも検討されてよいと思います。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年07月07日

理不尽で話が通じない夫と離婚を進めるにはどうしたら良いか

相談者(ID:69501)さんからの投稿
離婚に向けた話し合いが難航しています。
8歳、5歳の子供が2人おり、夫と離婚を希望しています。
夫は自分が正しいと思うこととと違うことや都合の悪いことを言われると、すぐ自分を否定されたと受け取り激昂して理不尽な暴言を吐きます。
数年離婚協議を続け、やっと、子供の世話を考えると自分が近くに別居すると言い出しました。しかしながら離婚後も私と子供の住む今の家(もちろん私が家賃を払う)にいつでも自由に出入りすることを条件に出し始め、さすがにそれは拒否し子供との交流は夫の家や別の場所で行う形にして欲しいと伝えたところ、夫としては今の通りの生活を子供に見せることが第一だと主張しだし、「俺の家なんだから(?)てめーが出て行け!!!」とキレだし、また全て話が振り出しに戻ってしまいました。
学校の関係で、子供の学区外への引っ越しは避けたいです。学区内への転居は経済的な面で選択肢が殆どありません。このため、子供を連れて今の家から安易に転居はできません。
このような人間と離婚を進めるにはどうしたらいいでしょうか。

ご相談内容を前提に私見を回答いたします。

ご相談内容のような状況であれば、当事者間の話し合いで決着をつけることは難しいように思います。そのため、今後は弁護士に委任して交渉するか、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることを検討された方がよいと思います。

なお、仮に一度は別居について合意していたとしても、現時点でご主人が退去を拒否している(あるいは退去の条件について合意できない)のであれば、ご主人だけを強制的に退去させることは難しいと言わざるを得ません。学区や経済面など様々な問題があることは理解した上で、厳しいことを申し上げますが、別居を実現することを優先するのであれば、ご相談者様がお子様とともに転居することを検討する必要があると思います。

一度離婚問題を専門に扱う弁護士へ直接相談し、住居の問題やお子様の生活への影響も踏まえ、どのような手段を取ることがご相談者様にとって最適であるのかを検討した上で、今後の方針を決めることをおすすめいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年08月26日

離婚協議で公正証書の内容がまとまらない。

相談者(ID:107180)さんからの投稿
夫の不貞行為を理由に離婚協議中で、妻側から提示された公正証書案に納得できない点がある。特に、①養育費と②住居に関する負担が過大であることが問題となっている。
①養育費(月11万円)について
算定表や一般的なシミュレーションより高額であり、金額の根拠が不明確。大学卒業まで固定、再婚しても減額なし、未払い時の強制執行など、通常より厳しい条件が付されている。
②住居に関する負担について
家の名義を妻に完全移転したうえで、住宅ローン・太陽光ローン・固定資産税・大規模修繕費を夫が全額負担し続ける内容。夫は住まず権利も持てないにもかかわらず、負担だけが残る点に強い疑問がある。
さらに、支払い遅延時の一括請求や差押え、減額不可など極めて厳しい条件が設定されている。
妻は「不倫による完全被害者」という立場と「同様の前例がある」という主張から、提示条件が当然と考えており、折衷案が見出せず協議が難航している。
必要であれば、法律的にどこが一般的でないのか、交渉の進め方の整理なども手伝えるよ。

ご相談内容につき、私見を述べさせていただきます。
なお、前提事実の全体像を把握できていないため、以下は、あくまで一般論であり、投稿内容からうかがえる事情の範囲での回答にとどまる点にご留意ください。

協議離婚の場合、当事者双方が納得している内容であれば、原則として大きな問題は生じません(もっとも、公序良俗等に反する内容は無効になる可能性があります)。
ご相談者様が投稿されている内容についても、有利・不利の評価は別として、条件内容自体が直ちに不合理・不相当であるとまではいえないように思われます。

もっとも、ご相談者様が懸念されているとおり、投稿内容の条件は、ご相談者様にとって不利な内容である可能性は高いと考えられます。
※実際にどの程度不利であるか、あるいは本当に不利といえるかについては、共有財産の全体像や当事者双方の収入・生活状況等を総合的に考慮する必要があるため、関係資料をご持参のうえ、弁護士に直接ご相談されることをおすすめします。

ただし、「夫の不貞行為を理由に離婚する」という点については注意が必要です。
一般論として、有責配偶者からの離婚請求は、裁判になった場合、認められないことが多いのが実情です。
そのため、仮に本件条件について交渉を進めた結果、相手方が離婚そのものに応じなくなった場合には、最終的に離婚が成立しない可能性も相応にある点はリスクとして考慮する必要があります。
このようなリスクも踏まえると、どの点まで交渉を行うか、またどの段階で合意を目指すかについては、慎重に検討すべきと考えます。

一般に、不貞行為をした側からの離婚交渉は容易ではありません。
専門家に相談したからといって、必ずしも交渉が円滑に進む、あるいは希望どおりの結果が得られるとは限りませんが、客観的な意見を得ながら進めることで、交渉方針や現実的な落としどころを整理しやすくなる場合もあります。

以上を踏まえ、今後の対応については、全体の状況や優先順位を整理したうえで、よくご検討ください。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年02月04日

愛知県の離婚数・特殊離婚率

愛知県の人口は2020年の国勢調査では約755万人で、全国4位の人口数です。約735万人の人口を誇る全国5位の埼玉県と離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。

項目

愛知県

埼玉県

離婚率

33.21%

37.49%

婚姻数

33,509

28,345

離婚数

11,130

10,626

参考:人口動態調査

愛知県の離婚の特徴

愛知県の人口は2020年の国勢調査では約755万人で、全国4位の人口数です。約735万人の人口を誇る全国5位の埼玉県と離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。

項目

愛知県

埼玉県

離婚率

34.41%

38.85%

婚姻数

31,759

27,531

離婚数

10,928

10,697

参考:人口動態総計速報(令和5年分国勢調査(令和2年)

愛知県は埼玉県よりも婚姻数は多く、離婚数もわずかに多いですが、離婚率は埼玉県の方が高いです。

項目

2021年

2022年

2023年

離婚率

33.21%

33.08%

34.41%

婚姻数

33,509件

33,434件

31,759件

離婚数

11,130件

11,061件

10,928件

参考:人口動態調査

愛知県の離婚件数(種類別) (令和5年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査によると、2023年の愛知県における離婚件数は10,928件で、全国の離婚件数の約5%を占めています。

 

また、種類別の離婚件数は、協議離婚が9,544件、調停離婚が833件、審判離婚が315件、和解離婚が117件、認諾離婚が0件、判決離婚が112件になっており、協議離婚の割合は約87.4%になっています。

総数

協議離婚

調停離婚

審判離婚

和解離婚

認諾離婚

判決離婚

10,928

9,544

833

315

117

0

112

参考:人口動態総計速報

愛知県の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

 

愛知県の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

掲載弁護士の解決事例

愛知県の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和5年度)

男女共同参画局のデータによると、2023年(令和5年)の愛知県における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は1,593件で、全国の相談件数の約2%を占めています。愛知県の施設数は2施設あり、1施設当たりの相談件数は796.5件になります。

 

相談の種類は、来所による相談が653件、電話による相談が1,386件、その他が40件となっており、電話による相談の割合が約86.8%になっています。

 

また、性別ごとの相談件数は、男性の相談が54件、女性の相談が1,523件になっており、女性の相談の割合が約95.6%になっています。

来所

電話

その他

男性

女性

総数

653

1,386

40

54

1,523

1,593

参考:男女共同参画局

愛知県でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。

DVやモラハラがあったときに、愛知県内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

共通:愛知県女性相談センター

名古屋市:名古屋市配偶者暴力相談支援センター

国際離婚の件数推移と相談先

2021年から2023年にかけて、離婚件数は増加しています。2021年は8,392件、2022年は8,478件、2023年は8,772件となっており、特に2023年において離婚件数が増加しています。

年次

離婚件数

2021年

8,392

2022年

8,478

2023年

8,772

参考:人口動態調査

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

 国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。

 

これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

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