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愛知県の離婚問題の弁護士ガイド

愛知県の 離婚問題では、「相手方と話し合いたい」や「養育費、慰謝料支払いしているが…」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、男女問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

男女問題が得意な愛知県の離婚弁護士が回答した解決事例

男女問題が得意な愛知県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

相手方と話し合いたい

相談者(ID:56580)さんからの投稿
現在、配偶者と揉めています。
当方、相手方共に弁護士が付いており、当方としてはその4者にて話し合いの場を持ちたいと考えています。
ですが相手方本人が話し合いをしたくないようで、それならばと当方及び双方の弁護士の3者での話し合いをしたいと考えています。
ですが相手方本人がそれすらもしてくれるなと考えているようです。
これは筋の通る話なのでしょうか?
なんとか3者もしくは4者での話し合いの場を作る手立てはないでしょうか?

結論から申し上げますと、相手方本人が話し合いを拒否している以上、3者又は4者での話し合いの場を強制的に設けることは困難です。

おそらく相手方は、ご相談者様が希望されているような方法では解決が難しいと考えているのだと思われます。そもそもの方針や目指すべき解決が大きく異なっている場合(例えば一方が離婚を求め、他方が離婚自体を拒否しているような場合)には、直接話し合いの場を設けたとしても、双方の主張を繰り返すだけで平行線に終わることも少なくありません。そのため、相手方(代理人を含む。)からすると、話し合いに応じても解決が前進する見込みが乏しく、時間や精神的負担を負ってまで参加するメリットがないと考えることも十分あり得ます。そのような理由から協議への参加を望まないとしても、必ずしも不合理な対応とはいえないでしょう。

ご相談者様としては、「お互いに顔を合わせて話せば解決に近づくのではないか」とお考えかもしれません。しかし、離婚や夫婦間の紛争では感情的な対立が強く、直接の話し合いによってかえって紛争が激化するケースも少なくありません。顔を合わせることでかえって言いにくいことが生じたり、口頭で伝えた内容について認識の相違が生じたり、「言った・言わない」の争いに発展したりすることもあります。そのため、場合によっては直接の話し合いよりも、代理人を通じた書面や調停手続による協議の方が適切なこともあります。

いずれにしても、相手方がそのような協議の場を望んでおらず、現に拒否しているという事実については受け止める必要があります。ご相談者様としては直接話し合いたいお気持ちが強いのだと思いますが、一方当事者が応じない以上、その意思を無視して話し合いの場を設けることは困難です。そのため、今後はその前提に立って、どのような手続や進め方が適切かについて、代理人の弁護士とよく相談されることをお勧めします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年06月02日
当初は相手方より離婚したいとのことでしたので、それならその方向で話をしようとしていますが、書面での問い合わせにも応答なし。相手方の弁護士ものらりくらり。3者もしくは4者の話し合いも出来ずに困っています。
相談者(ID:56580)からの返信
- 返信日:2026年06月08日
ご事情を拝見する限り、ご相談者様としては相手方の離婚希望を受けて協議による解決を模索されているにもかかわらず、書面への回答もなく、話し合いの場も設けてもらえない状況とのことですので、ご不満やご不安を感じられるのももっともだと思います。

しかし、当初は相手方が離婚を希望していたとしても、その後弁護士へ相談したり、離婚後の生活や条件面を検討したりする中で、考え方や方針が変わることは十分あり得ます。そのため、過去に離婚意思を表明していたことをもって、現在も同様の考えであるとは限りません。

また、相手方代理人の対応が消極的に見えるとしても、弁護士は依頼者本人の意思に反して回答や交渉を進めることはできません。相手方本人の方針確定や意向確認に時間を要している可能性もありますので、現時点の対応のみをもって直ちに不誠実であるとは言い切れないように思われます。

先回の回答と重複しますが、相手方本人がご相談者様の希望する形での話し合いを望んでいない以上、3者又は4者での話し合いの場を設けることを強制することは困難です。

協議が進展しないのであれば、離婚調停等の裁判所手続を利用し、裁判所を介して話し合いを進めることも検討された方がよいと思います。依頼している弁護士とよく相談してください。
山口央法律事務所からの返信
- 返信日:2026年06月09日
ご返信、ありがとうございます。
離婚の意思が変わることは、一般的によくあることなのでしょうか?
私としても出来れば離婚は避けたいです。

以下、私の現状です。
詳細に書いたり婉曲な言い方では長文となるため、概要を直接的な表現で書きます。
一旦、私には非がないという前提で、ご一読ください。

相手方との間には、この夫婦間で生まれた現在中学3年生の子供がおり、相手方と同居しているため私とは別居です。
その子は小学校5年生の途中から現在まで、3年間以上、不登校(=引きこもり)です。
そのため3者もしくは4者での話し合いの内容は、夫婦のことというよりはむしろ子供の将来のことです。
離婚にせよ復縁にせよ、子供の将来の方が優先です。
ですが、現状はそれが出来ず、私からすれば子供を見殺しにさせられてしまっています。
なぜ別居したいのか、子供の将来はどうするのかの問いかけにも無回答で、金銭面の援助は不要とのことで、相手方は生活保護受給で無職です。
そのため親子そろって引きこもりで、話し合いが出来ないため、私としてはこの状況をただ見てるだけです。

いろいろな方から、不登校は問題ない、引きこもりはそのうち解消されると言われますが、世の中には現実に20年も30年も引きこもっている人がいることからすれば、私からすれば無責任な気休め、詭弁としか思えません。

そのため私としては、なんとか3者または4者での話し合いをするか、子供を見殺しにするかのどちらかです。
助言などありましたら、よろしくお願いします。
相談者(ID:56580)からの返信
- 返信日:2026年06月11日
意思が変わるということは決して珍しいことではありません。経済的な理由や感情的な理由だけでなく、相手方の性格や置かれている状況によっては、第三者から見ると明確な理由が分からないまま、考え方や方針が変わることもあります。

離婚問題の難しいところは、必ずしも合理的に物事が進むとは限らない点にあります。
ご相談者様に非がなかったとしても、あるいは相手方の対応に不合理な点があったとしても、相手方本人が話し合いを望まない以上、ご相談者様が希望する形で話し合いの場を設けることを強制することは困難です。

今回こちらにお書きいただいたようなお気持ちやお子様に対するご心配については、現在依頼されている弁護士の先生にも十分共有できていますでしょうか。また、その前提で、今後の見通しや取り得る手段について具体的な説明を受けられていますでしょうか。ご相談内容を拝見する限り、ご相談者様がお子様のことを強く案じておられるお気持ちはよく伝わってきます。現在依頼されている弁護士の先生と率直にお気持ちを共有した上で、今後の方針についてよく相談されることをおすすめします。
山口央法律事務所からの返信
- 返信日:2026年06月12日
ありがとうございます。
当方の弁護士先生へは一連のことすべてをお伝えしており、親身に対応いただいております。
ですが、やはり相手方とはっきりとした意思疎通ができない限りはなかなか進展が無いという状況です。
問題は、相手方の弁護士先生が相手方自身の言葉を信用しているため、事実を正確に把握していないと思われるふしがあることです。

もし貴先生方が休日でも対応可能なようでしたら、私がそちらの事務所に伺って、セカンドオピニオンという形でご相談させていただくことは可能でしょうか?できれば土日祝とさせていただきたいです。
現状がかなり膠着しており、全く別の視点で何らかの打開策が必要と強く感じており、そのヒントが得られればと考えております。
ご検討、お願いいたします。
相談者(ID:56580)からの返信
- 返信日:2026年06月15日
セカンドオピニオンのご相談自体は可能です。
また、土日祝日のご相談についても、予定が空いていれば対応可能です。

もっとも、ご相談内容を拝見する限り、現在の代理人の先生に親身に対応していただいており、不信感等はないとのことですので、そのような状況であれば、セカンドオピニオンを受けることはあまりおすすめしません。
現在ご依頼されている先生とは別の弁護士が途中から意見を述べることで、かえって方針が混乱したり、不要なトラブルが生じたりする可能性もあるからです。

ご自身が現在の代理人の先生を信頼できると感じておられるのであれば、まずはその先生と方針についてよく話し合っていただくことをおすすめします。
山口央法律事務所からの返信
- 返信日:2026年06月16日
承知しました。助言ありがとうございます。
また機会がありましたらよろしくお願いいたします。
相談者(ID:56580)からの返信
- 返信日:2026年06月18日

養育費、慰謝料支払いしているが…

相談者(ID:03739)さんからの投稿
私の旦那さんなんですが、調停で3年前に養育費と慰謝料を支払いしていますが元嫁から最近子どものメガネ代を請求されました。旦那さんが連絡取らないので間に入ったますが、メガネの注文票しかなく日付、その子の名前は入っておらず領収書請求しましたが、捨ててないと話噛み合わず、クレジットの内容も支払いしたであろう金額のみで詳細は分からず本当にメガネを購入したかもわからず(いままでお金の請求はありませんでした)
支払いするかどうかは領収書取り寄せてからとお伝えしても支払え的な文章一点張りでかみあいません。どうしたらいいのでしようか

ご相談ありがとうございます。
お子様の眼鏡代を請求されているとのことですね。
眼鏡代は、基本的に、養育費の費用から支出してもらうことになりますので、特別な事情がない限り、養育費に加えて支払う必要はないものです。
また、仮に支払うことを検討することとしても、領収書をお出し頂けないのであれば、支払いはできないという対応で良いかと存じます(金額が確認できないため)。
それでも、請求が止まらない場合、場合によっては、家庭裁判所の調停にて子の監護費用に関し、調停を申し立てることも考えられます。
- 回答日:2022年11月16日
ありがとうございます。基本的には養育費の費用からの支出でいいんですね。
領収書再度依頼しています。クレジット決済も詳細出ると思うので合わせて依頼しました。

※監護費用とはどんなものでしょうか?
相談者(ID:03739)からの返信
- 返信日:2022年11月17日

愛知県の離婚数・特殊離婚率

愛知県の人口は2020年の国勢調査では約755万人で、全国4位の人口数です。約735万人の人口を誇る全国5位の埼玉県と離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。

項目

愛知県

埼玉県

離婚率

33.21%

37.49%

婚姻数

33,509

28,345

離婚数

11,130

10,626

参考:人口動態調査

愛知県の離婚の特徴

愛知県の人口は2020年の国勢調査では約755万人で、全国4位の人口数です。約735万人の人口を誇る全国5位の埼玉県と離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。

項目

愛知県

埼玉県

離婚率

34.41%

38.85%

婚姻数

31,759

27,531

離婚数

10,928

10,697

参考:人口動態総計速報(令和5年分国勢調査(令和2年)

愛知県は埼玉県よりも婚姻数は多く、離婚数もわずかに多いですが、離婚率は埼玉県の方が高いです。

項目

2021年

2022年

2023年

離婚率

33.21%

33.08%

34.41%

婚姻数

33,509件

33,434件

31,759件

離婚数

11,130件

11,061件

10,928件

参考:人口動態調査

愛知県の離婚件数(種類別) (令和5年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査によると、2023年の愛知県における離婚件数は10,928件で、全国の離婚件数の約5%を占めています。

 

また、種類別の離婚件数は、協議離婚が9,544件、調停離婚が833件、審判離婚が315件、和解離婚が117件、認諾離婚が0件、判決離婚が112件になっており、協議離婚の割合は約87.4%になっています。

総数

協議離婚

調停離婚

審判離婚

和解離婚

認諾離婚

判決離婚

10,928

9,544

833

315

117

0

112

参考:人口動態総計速報

愛知県の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

 

愛知県の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

掲載弁護士の解決事例

愛知県の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和5年度)

男女共同参画局のデータによると、2023年(令和5年)の愛知県における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は1,593件で、全国の相談件数の約2%を占めています。愛知県の施設数は2施設あり、1施設当たりの相談件数は796.5件になります。

 

相談の種類は、来所による相談が653件、電話による相談が1,386件、その他が40件となっており、電話による相談の割合が約86.8%になっています。

 

また、性別ごとの相談件数は、男性の相談が54件、女性の相談が1,523件になっており、女性の相談の割合が約95.6%になっています。

来所

電話

その他

男性

女性

総数

653

1,386

40

54

1,523

1,593

参考:男女共同参画局

愛知県でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。

DVやモラハラがあったときに、愛知県内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

共通:愛知県女性相談センター

名古屋市:名古屋市配偶者暴力相談支援センター

国際離婚の件数推移と相談先

2021年から2023年にかけて、離婚件数は増加しています。2021年は8,392件、2022年は8,478件、2023年は8,772件となっており、特に2023年において離婚件数が増加しています。

年次

離婚件数

2021年

8,392

2022年

8,478

2023年

8,772

参考:人口動態調査

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

 国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。

 

これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

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