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愛知県で離婚問題に強い弁護士一覧

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

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愛知県の離婚問題の弁護士ガイド

愛知県の 離婚問題では、「配偶者の不倫について 該当女性に慰謝料請求」や「離婚および夫の監視・精神的な圧力について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「妻からの財産分与請求を大幅に減額」や「200万円の示談書を交わしていたが100万円の減額に成功した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

愛知県の離婚弁護士が回答した解決事例

愛知県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

配偶者の不倫について 該当女性に慰謝料請求

相談者(ID:67967)さんからの投稿
配偶者が20年近く前から1人の女性と不倫関係にあり、2年前に発覚、その時は慰謝料等を請求せず婚姻も継続しました
当人たちも別れるとのことで、表面上は反省の意を訴えていました
しかしながら、昨日(2025/7/1)、その不倫関係が再開していたことが発覚しました
肉体関係が察せられる写真もあります

ご相談の投稿ありがとうございます。
私見にて回答させていただきます。

不貞相手に対する慰謝料請求ということですが、
はじめに内容証明郵便等により請求を行い、
相手方が応じない場合、訴訟に移行するというケースが多いです。
もっとも、これらの請求が認められるかはどうかは手持ちの証拠や当事者の言い分による部分も大きいため、
どの時点で相談者様が行動に移すか(上記請求を行うか)は慎重に判断すべきです。

不貞相手の態度によっては思った以上に時間と費用がかかることも十分に想定されますし、
相手方の資力がない場合に費用倒れになる可能性も否定できません。

上記の点を含め、一度弁護士に相談し、今後の方針を検討されることをお勧めいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2025年07月03日

離婚および夫の監視・精神的な圧力について

相談者(ID:58479)さんからの投稿
【経緯】
約2年半前に私の不貞行為があり、それを夫に知られました(スマホのメッセージや写真を見られたようです)。
その方とはそれっきりで終わりました。
それ以降、夫の監視や束縛が強くなりました。

【現在の状況】
・家の中で常に監視されている状態です
・別室に移動しても追いかけられ、スマホ使用も逐一確認されます
・友人とのやり取りも内容を聞かれます
・洗濯物、クローゼット、バッグなど私物を勝手に確認されます
・LINEの返信が少しでも遅いと責められます
・家事・育児は全て私が行っており、夫は家事育児や子どもとの関わり・会話はほとんどありません
・子どもの前でも怒鳴るため、子どもも怯えています
・「相手を破滅させる」などの発言もあり、精神的に恐怖を感じています

・私は扶養内のパート勤務ですが、子どもの習い事などの一部費用は私が負担しています
・急な出費で生活費が足りない場合に夫の口座から引き出そうとすると疑われ、強く責められます
・新しく習い事を始める際にも夫は支払いをせず、「私の口座で登録するように」と言われます


まず、ご相談者様としては非常につらい状況に置かれているものと思います。本来であれば安心して過ごせるはずの自宅において、常に監視されているように感じ、精神的な負担も大きいことと思います。その上で、ご相談内容に記載された事実を前提に私見を回答いたします。

ご相談者様には過去に不貞行為があったとのことですので、その点は離婚手続の中で問題になる可能性があります。一般論として、有責配偶者からの離婚請求は容易には認められません。

もっとも、不貞から既に約2年半が経過しており、その後も夫婦関係を継続してきたことからすると、不貞発覚後に一旦は夫婦関係を修復したものの、その後別の理由によって婚姻関係が破綻したと評価される余地もあります。そのため、不貞があったという一点のみを理由として、直ちに離婚が認められないとは限りません。

ご記載の内容については、離婚や別居に関する話し合いの中で考慮される可能性があります。そのため、LINEの保存や日々の出来事の記録など、ご相談者様の置かれている状況を客観的に把握するための資料は、できる限り残しておいた方がよいと思います。

ご相談者様として安全に別居することを希望されているのであれば、まずは離婚問題を扱う弁護士へ直接相談し、別居先の確保や生活費の見通しも含めて準備を進めた上で、計画的に別居することをおすすめいたします。ご記載の状況からすると、別居後も相手方とのやり取りによる精神的負担が予想されますので、別居の準備と併せて弁護士への依頼も検討してよい事案のように思われます。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年06月24日

モラハラ経済dvの夫について

相談者(ID:67439)さんからの投稿
未就学児が2人居ます。私はリモート勤務、夫は会社員です。これまで一度も生活費を貰ったことがありません。その上、基本子供達に関することのお金(例えば被服代や保険代)は出して貰えないので私のお金から出してきました。しかし、リモートで働いているとは言えど2人とも自宅保育で稼働量も安定しません。数十万のお給料でやり繰りしてきましたが苦しくなってきました。子供たちに入る児童手当から少しずつ賄おうとしたところ、日々の買い物(主は食費)に児童手当を使ってるから渡す金はない。子供の保険なんて必要ないのに勝手に入ったんだから自分で払え。なんでそっち(私)が保険金降りたら得するだけやのに俺が出さなあかん?と言われました。保険金が降りる時は何かあった時だし、得するとか考えたこともありません。
育児にもほぼ関与せず、自分の気に入らないことがあれば無視、もしくは自分論詰めで責めてきて話し合いも出来ず離婚の2文字が頭をよぎっています。

ご相談の投稿ありがとうございます。
相談内容からとても大変な思いをされているということが分かりました。

ご質問の内容について私見を述べさせていただきます。
①生活費をもらうにはどうしたら良いか。
「ご主人は自分の気に入らないことがあれば無視、もしくは自分論詰めで責めてきて話し合いも出来ず」
という内容から当事者間の協議によりこれを実現することは極めて困難であると思われます。
そのため、家事調停など公的機関を通じて支払いを求めることをお勧めします。
②離婚理由にはなりますか。
他の事情や相手方の主張にもよると思いますが、
「生活費をもらったことがない」という事実は離婚原因の一つになる可能性はあります。

離婚等については、相談者様自身だけでなく、お子様達の今後の人生に大きく影響する重要な決断になると思われますし、
生活と話合いを両立させるためにも、なるべく依頼者様の精神的な負担を少なくする方法を検討しなければいけないとも思います。
日々の生活でお忙しいとは思いますが、一度面談による相談に出向き、
相談者様が信用できると思える専門家を探して、ご依頼(もしくは今後の相談)をされることをお勧めいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2025年06月25日

良い方法がわからなく、話が進まない。

相談者(ID:12840)さんからの投稿
親を離婚させたいと考えています。

母の再婚相手が働かない、私と姉が実家にいる頃再婚相手に酷い扱いを受けた、真実かわかりませんが母曰く再婚相手が社会的にあまりよろしくない人等いくつか理由があり、離婚させたいと考えています。

しかし、母自身もできるのであれば離婚したいと言ってはいるのですが、離婚を切り出したら再婚相手の性質上絶対に手をあげられると言って話が進みません。

何か身を守るための具体的な方法が見つかれば母自身も動いてくれて話が進むのに、、、とモヤモヤしています。

ご相談内容からしますと,現在,お母様と義父が同居しているということですね。

その場合,まず,別居をし,ご自身の身を隠すことが大切であると考えます。
離婚前に別居すること,別居することを相手に伝えないことはそれぞれ何ら問題ありません。

そのため,別居先を相手に伝えずに家を出ることから始めることがいいでしょう。

その後,離婚調停を申し立て(申立の際には,住所を秘匿するべきです。),第三者として調停員会を交えて離婚の話を進めるべきでしょう。

養育費を勝手に減額された時の対応について

相談者(ID:109554)さんからの投稿

一歳の子供を育てており、元旦那から養育費を払ってもらっています。(養育費はLINEでの取り決め)
先日、来月分からは養育費を減額すると連絡があり、拒否しましたが話しにならず、これ以上は調停での話し合いにしましょう、となりました。
(減額の理由は相手の収入減少、私が働けるのに働かないため、とのことでした。
収入減少は少額であり、
私は1歳の子供を養育中であり、疾患があり通院中。医者からも働けない旨の診断書も出てます。)

ですが、その後相手から養育費減額調停の申し立てはなく、翌月、勝手に減額した金額を振り込んできました。差額を振り込むように連絡しましたが、話し合いにならず「これ以上の連絡はやめてください」と言われました。差額を回収し、今後もこれまで通りの金額を支払ってもらいたいです。


相談内容の事実を前提に私見を述べさせていただきます。
ご事情を拝見する限り、相手方が一方的に養育費を減額できる状況ではない可能性が高いように思います。
特に、現在の養育費額について双方で合意が成立しており、これまでその金額で支払いが継続していたのであれば、相手方が「来月から減らします」と通知しただけで、当然に減額が認められるわけではありません。

相手方の収入減少が少額であること
相談者様が1歳のお子様を養育中であること
疾患により通院中で、医師から就労困難との診断もあること
などの事実を鑑みると、直ちに減額が認められる事情とは言い難いように思われます。


今回のように、相手方が勝手に減額している場合には、差額分について未払い養育費として請求していくことが考えられますが、現在の取り決めが「LINEでの合意」のみとのことですので、公正証書や調停調書のように直ちに強制執行できる状態ではありません。
そのため、まずは、養育費の合意内容(LINE履歴等)の保存や実際の振込額・不足額の記録化を行い、家庭裁判所への養育費請求調停の申立てを進めることが急務になります。

調停では、
従前合意額の確認
相手方主張の減額理由の妥当性
相談者様の就労困難事情
お子様の年齢・監護状況
などを踏まえて協議が行われます。

なお、相手方が「連絡をやめてください」と言っていても、未払い養育費の請求自体が直ちに不当になるわけではありませんが、感情的対立が強くなっているようですので、当事者同士でやり取りを続けるよりも、調停手続を利用した方が安全かつスムーズに話し合いを進められるのではないかと思います。
一度、早めにお近くの弁護士へ具体的にご相談されることをおすすめします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年05月07日

相手方と話し合いたい

相談者(ID:56580)さんからの投稿
現在、配偶者と揉めています。
当方、相手方共に弁護士が付いており、当方としてはその4者にて話し合いの場を持ちたいと考えています。
ですが相手方本人が話し合いをしたくないようで、それならばと当方及び双方の弁護士の3者での話し合いをしたいと考えています。
ですが相手方本人がそれすらもしてくれるなと考えているようです。
これは筋の通る話なのでしょうか?
なんとか3者もしくは4者での話し合いの場を作る手立てはないでしょうか?

結論から申し上げますと、相手方本人が話し合いを拒否している以上、3者又は4者での話し合いの場を強制的に設けることは困難です。

おそらく相手方は、ご相談者様が希望されているような方法では解決が難しいと考えているのだと思われます。そもそもの方針や目指すべき解決が大きく異なっている場合(例えば一方が離婚を求め、他方が離婚自体を拒否しているような場合)には、直接話し合いの場を設けたとしても、双方の主張を繰り返すだけで平行線に終わることも少なくありません。そのため、相手方(代理人を含む。)からすると、話し合いに応じても解決が前進する見込みが乏しく、時間や精神的負担を負ってまで参加するメリットがないと考えることも十分あり得ます。そのような理由から協議への参加を望まないとしても、必ずしも不合理な対応とはいえないでしょう。

ご相談者様としては、「お互いに顔を合わせて話せば解決に近づくのではないか」とお考えかもしれません。しかし、離婚や夫婦間の紛争では感情的な対立が強く、直接の話し合いによってかえって紛争が激化するケースも少なくありません。顔を合わせることでかえって言いにくいことが生じたり、口頭で伝えた内容について認識の相違が生じたり、「言った・言わない」の争いに発展したりすることもあります。そのため、場合によっては直接の話し合いよりも、代理人を通じた書面や調停手続による協議の方が適切なこともあります。

いずれにしても、相手方がそのような協議の場を望んでおらず、現に拒否しているという事実については受け止める必要があります。ご相談者様としては直接話し合いたいお気持ちが強いのだと思いますが、一方当事者が応じない以上、その意思を無視して話し合いの場を設けることは困難です。そのため、今後はその前提に立って、どのような手続や進め方が適切かについて、代理人の弁護士とよく相談されることをお勧めします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年06月02日
当初は相手方より離婚したいとのことでしたので、それならその方向で話をしようとしていますが、書面での問い合わせにも応答なし。相手方の弁護士ものらりくらり。3者もしくは4者の話し合いも出来ずに困っています。
相談者(ID:56580)からの返信
- 返信日:2026年06月08日
ご事情を拝見する限り、ご相談者様としては相手方の離婚希望を受けて協議による解決を模索されているにもかかわらず、書面への回答もなく、話し合いの場も設けてもらえない状況とのことですので、ご不満やご不安を感じられるのももっともだと思います。

しかし、当初は相手方が離婚を希望していたとしても、その後弁護士へ相談したり、離婚後の生活や条件面を検討したりする中で、考え方や方針が変わることは十分あり得ます。そのため、過去に離婚意思を表明していたことをもって、現在も同様の考えであるとは限りません。

また、相手方代理人の対応が消極的に見えるとしても、弁護士は依頼者本人の意思に反して回答や交渉を進めることはできません。相手方本人の方針確定や意向確認に時間を要している可能性もありますので、現時点の対応のみをもって直ちに不誠実であるとは言い切れないように思われます。

先回の回答と重複しますが、相手方本人がご相談者様の希望する形での話し合いを望んでいない以上、3者又は4者での話し合いの場を設けることを強制することは困難です。

協議が進展しないのであれば、離婚調停等の裁判所手続を利用し、裁判所を介して話し合いを進めることも検討された方がよいと思います。依頼している弁護士とよく相談してください。
山口央法律事務所からの返信
- 返信日:2026年06月09日
ご返信、ありがとうございます。
離婚の意思が変わることは、一般的によくあることなのでしょうか?
私としても出来れば離婚は避けたいです。

以下、私の現状です。
詳細に書いたり婉曲な言い方では長文となるため、概要を直接的な表現で書きます。
一旦、私には非がないという前提で、ご一読ください。

相手方との間には、この夫婦間で生まれた現在中学3年生の子供がおり、相手方と同居しているため私とは別居です。
その子は小学校5年生の途中から現在まで、3年間以上、不登校(=引きこもり)です。
そのため3者もしくは4者での話し合いの内容は、夫婦のことというよりはむしろ子供の将来のことです。
離婚にせよ復縁にせよ、子供の将来の方が優先です。
ですが、現状はそれが出来ず、私からすれば子供を見殺しにさせられてしまっています。
なぜ別居したいのか、子供の将来はどうするのかの問いかけにも無回答で、金銭面の援助は不要とのことで、相手方は生活保護受給で無職です。
そのため親子そろって引きこもりで、話し合いが出来ないため、私としてはこの状況をただ見てるだけです。

いろいろな方から、不登校は問題ない、引きこもりはそのうち解消されると言われますが、世の中には現実に20年も30年も引きこもっている人がいることからすれば、私からすれば無責任な気休め、詭弁としか思えません。

そのため私としては、なんとか3者または4者での話し合いをするか、子供を見殺しにするかのどちらかです。
助言などありましたら、よろしくお願いします。
相談者(ID:56580)からの返信
- 返信日:2026年06月11日
意思が変わるということは決して珍しいことではありません。経済的な理由や感情的な理由だけでなく、相手方の性格や置かれている状況によっては、第三者から見ると明確な理由が分からないまま、考え方や方針が変わることもあります。

離婚問題の難しいところは、必ずしも合理的に物事が進むとは限らない点にあります。
ご相談者様に非がなかったとしても、あるいは相手方の対応に不合理な点があったとしても、相手方本人が話し合いを望まない以上、ご相談者様が希望する形で話し合いの場を設けることを強制することは困難です。

今回こちらにお書きいただいたようなお気持ちやお子様に対するご心配については、現在依頼されている弁護士の先生にも十分共有できていますでしょうか。また、その前提で、今後の見通しや取り得る手段について具体的な説明を受けられていますでしょうか。ご相談内容を拝見する限り、ご相談者様がお子様のことを強く案じておられるお気持ちはよく伝わってきます。現在依頼されている弁護士の先生と率直にお気持ちを共有した上で、今後の方針についてよく相談されることをおすすめします。
山口央法律事務所からの返信
- 返信日:2026年06月12日
ありがとうございます。
当方の弁護士先生へは一連のことすべてをお伝えしており、親身に対応いただいております。
ですが、やはり相手方とはっきりとした意思疎通ができない限りはなかなか進展が無いという状況です。
問題は、相手方の弁護士先生が相手方自身の言葉を信用しているため、事実を正確に把握していないと思われるふしがあることです。

もし貴先生方が休日でも対応可能なようでしたら、私がそちらの事務所に伺って、セカンドオピニオンという形でご相談させていただくことは可能でしょうか?できれば土日祝とさせていただきたいです。
現状がかなり膠着しており、全く別の視点で何らかの打開策が必要と強く感じており、そのヒントが得られればと考えております。
ご検討、お願いいたします。
相談者(ID:56580)からの返信
- 返信日:2026年06月15日
セカンドオピニオンのご相談自体は可能です。
また、土日祝日のご相談についても、予定が空いていれば対応可能です。

もっとも、ご相談内容を拝見する限り、現在の代理人の先生に親身に対応していただいており、不信感等はないとのことですので、そのような状況であれば、セカンドオピニオンを受けることはあまりおすすめしません。
現在ご依頼されている先生とは別の弁護士が途中から意見を述べることで、かえって方針が混乱したり、不要なトラブルが生じたりする可能性もあるからです。

ご自身が現在の代理人の先生を信頼できると感じておられるのであれば、まずはその先生と方針についてよく話し合っていただくことをおすすめします。
山口央法律事務所からの返信
- 返信日:2026年06月16日
承知しました。助言ありがとうございます。
また機会がありましたらよろしくお願いいたします。
相談者(ID:56580)からの返信
- 返信日:2026年06月18日

婚姻費用は算定表どおりもらえない?

相談者(ID:109280)さんからの投稿
現在、婚姻費用の申立てをしており
調停2回目が終わりました。

婚姻費用の算定表の金額を
私に払うと夫の生活がかつかつになる。
審判になると、生活維持義務が働いて
算定表内の婚姻費用ももらえない可能性が高いと
調停員に言われてしまいました。

未就学児2人養育しており
現在育休手当のみです。
婚姻費用をしっかりもらい
自立した生活がしたいです。

私たちにも生活維持義務があると思います。
審判で算定表内より下がりすぎることあるんですか?

ご相談内容の事実を前提に回答いたします。

調停委員からそのような説明を受けると、不安なお気持ちになられたことと思います。
婚姻費用は、夫婦双方の生活保持義務を前提として定められるものです。そのため、現在裁判所で広く用いられている算定表(標準算定方式)も、この生活保持義務を踏まえて作成されています。
もっとも、算定表どおりの婚姻費用を支払うと義務者の生活が著しく困難になるような事情がある場合には、算定表より減額されることはあり得ます。そのため、「生活ができない」という事情自体が減額理由として考慮される余地はあります。
しかし、そのような事情があるかどうかは、相手方の収入や支出、生活状況などを踏まえて個別に判断されるものであり、「生活が苦しい」という主張だけで直ちに算定表より減額されるわけではありません。


なお、調停委員は、法的な結論を示す立場ではなく、当事者間の合意による解決を目指して話合いを進める役割です。調停委員によって進め方や伝え方には多少違いがありますが、事件がまとまりそうな場合には、一定の譲歩を促す趣旨で見通しを伝えたり、厳しめの見解を示したりすることもあります。もっとも、審判になった場合に、そのような説明どおりの判断が裁判所でされるとは限りません。


ご相談内容だけでは、実際に算定表どおりの金額になるのか、それとも減額される可能性があるのかについて判断することはできません。ご相談者様は未就学のお子様2人を監護され、ご自身も育児休業中とのことですので、婚姻費用はご相談者様やお子様の生活を支える大切なものだと思います。調停が続いている中で大変な状況とは思いますが、一度、婚姻費用や離婚問題を取り扱う弁護士へ直接相談し、具体的な事情を踏まえた見通しや今後の対応について助言を受けることをおすすめいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年06月26日

愛知県の離婚数・特殊離婚率

愛知県の人口は2020年の国勢調査では約755万人で、全国4位の人口数です。約735万人の人口を誇る全国5位の埼玉県と離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。

項目

愛知県

埼玉県

離婚率

33.21%

37.49%

婚姻数

33,509

28,345

離婚数

11,130

10,626

参考:人口動態調査

愛知県の離婚の特徴

愛知県の人口は2020年の国勢調査では約755万人で、全国4位の人口数です。約735万人の人口を誇る全国5位の埼玉県と離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。

項目

愛知県

埼玉県

離婚率

34.41%

38.85%

婚姻数

31,759

27,531

離婚数

10,928

10,697

参考:人口動態総計速報(令和5年分国勢調査(令和2年)

愛知県は埼玉県よりも婚姻数は多く、離婚数もわずかに多いですが、離婚率は埼玉県の方が高いです。

項目

2021年

2022年

2023年

離婚率

33.21%

33.08%

34.41%

婚姻数

33,509件

33,434件

31,759件

離婚数

11,130件

11,061件

10,928件

参考:人口動態調査

愛知県の離婚件数(種類別) (令和5年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査によると、2023年の愛知県における離婚件数は10,928件で、全国の離婚件数の約5%を占めています。

 

また、種類別の離婚件数は、協議離婚が9,544件、調停離婚が833件、審判離婚が315件、和解離婚が117件、認諾離婚が0件、判決離婚が112件になっており、協議離婚の割合は約87.4%になっています。

総数

協議離婚

調停離婚

審判離婚

和解離婚

認諾離婚

判決離婚

10,928

9,544

833

315

117

0

112

参考:人口動態総計速報

愛知県の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

 

愛知県の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

掲載弁護士の解決事例

愛知県の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和5年度)

男女共同参画局のデータによると、2023年(令和5年)の愛知県における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は1,593件で、全国の相談件数の約2%を占めています。愛知県の施設数は2施設あり、1施設当たりの相談件数は796.5件になります。

 

相談の種類は、来所による相談が653件、電話による相談が1,386件、その他が40件となっており、電話による相談の割合が約86.8%になっています。

 

また、性別ごとの相談件数は、男性の相談が54件、女性の相談が1,523件になっており、女性の相談の割合が約95.6%になっています。

来所

電話

その他

男性

女性

総数

653

1,386

40

54

1,523

1,593

参考:男女共同参画局

愛知県でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。

DVやモラハラがあったときに、愛知県内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

共通:愛知県女性相談センター

名古屋市:名古屋市配偶者暴力相談支援センター

国際離婚の件数推移と相談先

2021年から2023年にかけて、離婚件数は増加しています。2021年は8,392件、2022年は8,478件、2023年は8,772件となっており、特に2023年において離婚件数が増加しています。

年次

離婚件数

2021年

8,392

2022年

8,478

2023年

8,772

参考:人口動態調査

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

 国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。

 

これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

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