愛知県で離婚問題に強い弁護士一覧

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愛知県で離婚問題に強い弁護士が62件見つかりました。
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更新日:
事務所名

弁護士法人シティサンライズ法律事務所

住所

〒500-8811
岐阜県岐阜市端詰町12番地

最寄駅

「今沢町」バス停より徒歩約3分。 「市役所・鶯谷高校口」バス停より徒歩約3分。【駐車場完備】

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

愛知県・岐阜県
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◆初回相談無料◆弁護士間でノウハウを共有し、きめ細やかな対応を心がけています
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対応体制
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不倫・離婚慰謝料
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離婚手続き
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男女問題
熟年離婚
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事務所名

黒川法律事務所

住所

〒482-0033
愛知県岩倉市神野町平久田402-1

最寄駅

名鉄犬山線 石仏駅:徒歩10分 ※無料駐車場あり

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平日:09:00〜18:00

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事務所名

京都五条法律事務所

住所

〒600-8177
京都府京都市下京区烏丸通五条下る大坂町396第3キョートビル 905号

最寄駅

烏丸五条駅徒歩1分、JR京都駅徒歩10分 車でお越しのお客様は近隣のコインパーキングをご利用下さい。

営業時間

平日:09:00〜20:00

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

事務所名

京都五条法律事務所

住所

〒600-8177
京都府京都市下京区烏丸通五条下る大坂町396第3キョートビル 905号

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烏丸五条駅徒歩1分、JR京都駅徒歩10分 車でお越しのお客様はお手数ですが近隣のコインパーキングをご利用下さい。

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事務所名

ムネカワ法律事務所

住所

〒600-8433
京都府京都市下京区繁昌町295-1日宝京都1号館601

最寄駅

京都市営地下鉄烏丸線【四条駅】徒歩3分 阪急京都本線【烏丸駅】徒歩3分

営業時間

平日:09:00〜22:00

土曜:10:00〜18:00

日曜:10:00〜18:00

祝日:10:00〜18:00

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あなたと子どもの未来を見すえたオーダーメイドのご提案をいたします。
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事務所名

松村法律事務所

住所

〒604-0876
京都府京都市中京区丸太町通烏丸東入光リ堂町420京都インペリアルビル5階502

最寄駅

京都市営地下鉄烏丸線「丸太町駅」

営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

日曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

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平日夜間・土日祝日・オンライン面談も対応可能◎まずは面談にてお悩みをお聞かせください!
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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

事務所名

松村法律事務所

住所

〒604-0876
京都府京都市中京区丸太町通烏丸東入光リ堂町420京都インペリアルビル5階502

最寄駅

京都市営地下鉄烏丸線「丸太町駅」

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事務所名

都総合法律事務所

住所

京都府京都市中京区山伏山町540 丸池藤井ビル5階

最寄駅

地下鉄烏丸線「四条」駅 / 阪急「烏丸」駅 22番出口徒歩5分

営業時間

平日:00:00〜24:00

土曜:00:00〜24:00

日曜:00:00〜24:00

祝日:00:00〜24:00

対応地域

愛知県|全国
弁護士 高谷 滋樹
定休日 無休
事務所名

姉小路法律事務所

住所

〒604-0881
京都府京都市中京区丸太町通堺町西入鍵屋町65コートサイト丸太町ビル 201

最寄駅

地下鉄「丸太町駅」から徒歩5分/京阪電車「神宮丸太町駅」から徒歩10分

営業時間

平日:09:00〜17:30

対応地域

愛知県|全国
弁護士 大川 浩介
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

いばらき総合法律事務所

住所

〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階

最寄駅

茨木駅西口より徒歩約3分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

愛知県|全国
弁護士 大西 健太郎
定休日 土曜 日曜 祝日

相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

事務所名

弁護士法人佐渡・藤本法律事務所

住所

〒604-0904
京都府京都市中京区西革堂町173

最寄駅

京阪本線神宮丸太町駅より徒歩6分/地下鉄京都市役所駅前より徒歩8分

営業時間

平日:09:00〜17:30

対応地域

愛知県|全国
弁護士 藤本 智也
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

いばらき法律事務所

住所

〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町6-23三島コーポレーション西駅前町ビル4階

最寄駅

JR茨木駅西口より徒歩1分

営業時間

平日:09:30〜17:00

対応地域

愛知県|全国
弁護士 横山耕平
定休日 土曜 日曜 祝日
62件中 51~62件を表示

愛知県の離婚問題の弁護士ガイド

愛知県の 離婚問題では、「離婚調停、婚姻費用調停について」や「弁護士のする事は、期限はないのか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「【不倫の慰謝料200万円減額】夫に知られずに解決できた事例」や「直ちに慰謝料300万円の支払いを受けた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

愛知県の離婚弁護士が回答した解決事例

愛知県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚調停、婚姻費用調停について

相談者(ID:108724)さんからの投稿
今現在、離婚調停と婚姻費用調停を行なっています。第一回目を終えました。こちらの意向としては、離婚したいが第一ですが、できない場合は婚姻費用がほしいという意向です。相手側の主張は、離婚したくない。いつか修復したいという意見です。こちらとしては、相手から離婚の話をされ、お腹の子供に対しても、離婚話をする時に中絶の話までされ、鍵をとられ、別居という状況です。離婚の話については相手は一時的な気持ちだった。今は離婚したくないのいってんばりです。こちらとしては、相手側の行動で婚姻状態が破綻となる状況になってるのできちんと責任をとってもらいたいと思っています。相手から復縁したいというLINEが調停すると決まってからもずっと送られてきます。そこでですが、調停の際に相手側のLINEにも返信してくださいね。と言われました。

ご相談内容を前提に回答いたします。

まず、相手方からLINEが送られてきているからといって、必ず返信しなければならないわけではありません。調停委員から「LINEにも返信してくださいね」と言われたとしても、それはあくまで円満解決や話し合いを促す趣旨であることが多く、法的義務として返信を求めているわけではありません。調停外での話し合いを望まないのであれば、今後は調停手続内のみで話し合いたい旨を、調停委員を通じて相手方へ伝えてもらうことも考えられます。

現在調停中とのことですが、両当事者が合意しなければ調停は不成立で終了し、その後は離婚訴訟へ進むかどうかを検討することになります。
調停はあくまで話し合いの手続ですので、どちらが良いか悪いか、正しいか正しくないかにかかわらず、合意ができなければ離婚は成立しません。一度離婚を希望していたとしても、やはり離婚したくないと立場を変えることは、離婚問題では珍しいことではありません。


婚姻費用と離婚は別の問題です。
離婚がすぐには進まない可能性があるのであれば、まずは相談者様の生活の安定のためにも、婚姻費用についての話し合いを先行させることも重要だと思います。


相手方からのLINEが精神的な負担となっているようにも見受けられますので、今後の見込みや対応方針について、場合によっては相手方とのやり取りを弁護士に依頼することも含め、一度弁護士へ直接相談されることをおすすめいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年06月23日
ありがとうございます。LINEでのやりとりについては、精神的負担が大きいので、もうしばらく返信せずにいこうかとおもいます。
離婚までの道のりはまだまだ長くなりそうですが、生活費については、希望額をしっかり取り決めできるように前向きに考えたいと思います。
相談者(ID:108724)からの返信
- 返信日:2026年06月25日

弁護士のする事は、期限はないのか?

相談者(ID:110735)さんからの投稿
2月下旬に、こちらの言動に耐えかね離婚したいという主旨の受任通知が届いた。今まで離婚の話すらなかったのにいきなり。それに伴い、3月下旬、話し合いによる離婚をしたい事を相手弁護士に告げ、相手の離婚をしたい正当な理由と離婚する際の条件を知りたい旨をこちらから提示。お互いの話の折り合いをつけ離婚できるようにしたかったので。 それ以来、2ヶ月以上経つがこちらの提示した回答が得られず現在に至る。 婚姻費用などこちらは受任通知をもらってから支払っており、あまりにこちらに対する対応が悪い為、婚姻費用は払わないとは言わないが、回答がもらえるまでは、こちらも婚姻費用は振り込まないと相手弁護士に伝えた。 

ご相談内容を前提に私見を回答させていただきます。

相手方弁護士がご相談者様からの質問に対して2か月以上回答していないという点について、対応としてあまり望ましいとはいえないと感じる方は少なくないと思います。そして、ご相談者様が「離婚理由や条件を教えてほしい」「話し合いで解決したい」と求めること自体は不自然なことではありません。むしろ、協議離婚を進めるのであれば当然確認したいと考える事項だとも思います。

しかしながら、これについては明確な回答期限があるわけではありません(ご相談者様が一方的に回答期限を設定できるものでもありません。)。特に離婚案件では、相手方本人の意向確認や条件整理に時間がかかることも少なくありませんので、回答に時間がかかっていること自体から直ちに不当な対応とは言い切れません。


なお、婚姻費用の考え方については注意が必要です。
回答がないので不満であるというお気持ちは理解できますが、婚姻費用の支払いと離婚の話(相手方の回答)は本来別の問題として扱われることが多いです。ご相談者様が離婚理由や条件の説明を求めること自体は特におかしなことではありませんが、その回答を得るまで婚姻費用の支払いを停止するという対応については、ご相談者様にとって不利に評価される可能性があります。


回答がない状況が続くのであれば、協議にこだわらず、ご自身から離婚調停を申し立て、その中で相手方の主張や離婚条件を明らかにしてもらう方法も検討してよいと思います。今後の見込みや対応方針について、一度離婚問題を取り扱う弁護士に直接相談し、調停申立ての要否も含めて助言を受けることをおすすめします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年06月23日

婚費の支払いが遅れることへの対応について

相談者(ID:110607)さんからの投稿
婚費の調停で審判に移行し,毎月末に◯◯支払うこと,と通知が来ました。
月末までに払われたのは初回のみです。
今月も半月過ぎてもまだ先月分が払われていません。
相手は公務員です。
子どもは相手の所にあります。
私が何かしたり,言えば子どもにまた何かを吹き込む可能性が高いため(お母さんが悪い,お母さんは金に汚い等事実に反することを伝えてしまいます)私から催促もできません
連絡を絶っている状況です。
2度,婚費を受け取っていますが口座を教えたけれど現金書留で届きます。
そこにはまた私への批判や自分の主張が綴られたものが同封されたりしてとても精神的に苦痛です。
今後も毎回遅れたりする可能性もあるけれどこのまま黙ってるほかないのでしょうか?
騒ぎを大きくしたくはありません。
子どもを巻き込みたくもありません。
弁護士さんはただ相談している方はいますが,委任しているわけではないです。
今後は離婚の調停にいずれはなると思います。
婚費を期限内に払ってもらうにはどうしたらいいでしょうか。

ご相談内容を前提に回答いたします。

婚姻費用の審判で「毎月末日までに支払う」と定められているのであれば、相手方にはその期限までに支払う義務があります。初回以外は毎回支払が遅れているということであれば、本来あるべき対応とはいえません。

また、既に口座を伝えているにもかかわらず現金書留で送付し、その中にご相談者様への批判や自らの主張を書いた文書を同封しているとのことであれば、精神的にも大きなご負担になっているものと思います。

審判が出ているにもかかわらず支払の遅延が繰り返されているのであれば、我慢を続けるのではなく、強制執行も含めた法的対応を具体的に検討すべき段階にあると思われます。相手方が公務員であれば、給与差押えによる回収も選択肢となり得ます。

もちろん、「騒ぎを大きくしたくない」「お子様を巻き込みたくない」というお気持ちはよく理解できます。
しかし、今後離婚についても争うことを想定されているのであれば、どこかの段階では、結局ご自身の権利を守るために戦わざるを得ない場面が生じ得ます。我慢を続けた結果、ご相談者様が望んでいた結果と異なる方向へ進んでしまうことも考えられます。

そのため、ご自身が信頼できると思える弁護士を見つけた上で、どのような対応を選択することがご相談者様の望む結果につながりやすいのかも含めて、よく相談されることをおすすめします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年06月15日
返信ありがとうございます。
そうですね…
とにかく事実でない事も相手方にいる子どもが聞かされ続けていて離れている私を敵視する様に
物事が進んでいくのでずっと恐怖でしかありません
子どもたちはある程度大きいのですが、無償の奨学金を貰えないのは早く離婚をしない母のせいだと思わされていたり…(夫婦の所得で判断されるため対象外になってしまう)
そんな感じですのでもう私にはどうする事も出来ず別居して今に至るのですがこれ以上又責められるのではないかという恐怖心で連絡も出来ていませんでした。
まずは裁判所へ連絡し現状を伝え、どのような手段があるか聞いてみます。
それが何かの記録に残ればいいですし、、
離婚調停に進めば弁護士さんに委任しようと思っています。
相談者(ID:110607)からの返信
- 返信日:2026年06月17日

同意のない離婚の進め方

相談者(ID:50478)さんからの投稿
口下手な旦那で今までも問題が起きた時など話し合いが出来たことありませんでした
一方的に怒鳴るだけなどで私が決めて悩んできました
今の生活ぎ限界なので離婚したいと連絡したら
限界なら出ていっていいよと言われました
出ていくにも離婚届書いて欲しいや話し合いがしたいと言ったら
ダルいんだけどと一言
そこから話し合いが出来てません
前にも喧嘩の時養育費は払わないからなと言われたことあります
養育費が貰えないから車を買ってもらなど勝手に引き落としされるし他の形でもいいと思ってます


1人で中学生の子供を育てないと行けないので養育費は貰えるなら貰いたいです
離婚届出さないと経済的にも厳しいので
同意出ない時の離婚の進め方なども知りたいです

ご相談いただきありがとうございます。
同意がもらえない場合(離婚届を作成できない)の離婚の進め方として、弁護士が代理人となって、相手方(配偶者)と離婚に応じていただくように交渉することができます。
それでも任意に応じてくれない場合には、調停手続という裁判所の助けをもらって調停手続の中で話し合うことも可能です。
それでも話し合いがまとまらなければ、離婚裁判と言って、裁判所に離婚を決めてもらうことができる場合があります。離婚裁判をするには、離婚理由といって、相手方が同意しなくても裁判所が離婚を認めるだけの理由(不貞行為やDV等の暴力行為など)が必要となります。

養育費については、お互いの収入を基準に双方で養育費の金額を合意する必要があります。
養育費の金額の基準については、家庭裁判所が養育費算定表というものを公開していますので、検索して参考にしてみてください。
養育費についても、調停や審判手続(裁判所が決める手続)があります。

離婚を進めて行くにあたっては、なかなかお互いに感情論となって、先に進んで行き難い部分もございます。
離婚を進めて行くにあたって、弁護士によるお手伝いが必要な際には、改めてご連絡いただければ幸いです。その際には、日時を調整の上、一度法律相談の機会を設けさせていただければと思います。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
- 回答日:2024年08月02日

既婚とは知っていたが初めから常に離婚すると断言されていた場合の貞操権の侵害について。

相談者(ID:111015)さんからの投稿
職場で猛アプローチを受け、既婚医師と不倫関係になってしまいました。
彼は関係を拒否する私に初めからずっと、もうすぐ離婚する、結婚したい、一生一緒にいる、夫婦関係終わっていて離婚の話が進んでいると話していました。
なかなか離婚せず、何度も話し合いをしてきましたがその度に、もう少し、進んでいる等話して私が要求すると離婚届の写真も送ってくれました。避妊を私は要求していましたが、避妊具なしの性行為もあり、子供ができてもいいとの発言もありました。
しかし3年が経過し問い詰めると子供の責任があるから離婚できない、と言われ深く傷ついています。

ご相談内容を前提に私見を回答させていただきます。

ご相談者様は当初から相手が既婚者であることを認識して交際を開始されているようですので、独身だと騙されて交際したという典型的な貞操権侵害の事案とは異なります。
もっとも、既婚者であることを知っていた場合でも、交際開始時から「もうすぐ離婚する」「離婚の話は進んでいる」「結婚する」「一生一緒にいる」などと繰り返し説明され、それを信じさせるために離婚届の写真まで送るなどしていた事情があるのであれば、相手の説明が虚偽であったことを前提に、不法行為(貞操権侵害やそれに類する人格権侵害等)を主張できる余地はあり得ると考えます。

もっとも、このような請求が認められるかどうかは個別事情によります。裁判になれば、相手方からも様々な反論がされることも予想できます。そのため、最終的には、交際当時のLINEやメール、録音など、相手方の説明内容や経緯を裏付ける客観的な証拠がどの程度残っているかが重要になると思います。

なお、ご相談者様から請求を行えば、相手方が配偶者へ事情を説明し、配偶者からご相談者様に対して不貞慰謝料を請求される可能性も十分にあり得ます。その点も踏まえた上で、請求を進めるかどうかは慎重に判断する必要があると思います。

まずは、お手元にあるLINE、メール、写真、録音などの資料を整理した上で、不貞問題や男女問題を扱う弁護士へ直接相談し、証拠関係や配偶者からの慰謝料請求リスクも含めて具体的な見通しを確認されることをおすすめいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年07月06日

出張先のホテルを社内不倫の場として利用することについて

相談者(ID:111252)さんからの投稿
夫の社内不倫が発覚しました。相手女性が社内の先輩であることを夫は認めています。証拠を集める段階で、出張先のホテルで2人で会っていた可能性が出てきました。出張先のホテルの宿泊費は会社の経費で落ちています。

ご相談者様のお気持ちは理解できますが、会社への報告については慎重に検討された方がよいと思います。

ご記載の事情が事実であれば、会社の服務規律や経費の適正な使用という観点から問題となる可能性はあります。
しかし、その点は会社が判断する事項であり、会社がどのような対応を取るかについては、ご相談者様がコントロールできるものではありません。今後離婚されるのか、それとも婚姻関係を継続されるのかは分かりませんが、会社の対応や処分の内容によっては、ご相談者様の生活にも影響が及ぶ可能性があります。

また、会社へ報告した場合には、内容が真実であったとしても、名誉毀損等を理由として新たなトラブルに発展する可能性もあります。

まずは慰謝料請求や離婚についてご自身のお考えを整理した上で、会社への報告が本当に必要なのかも含め、離婚問題を扱う弁護士へ相談しながら慎重に判断されることをおすすめいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年07月16日

モラハラ経済dvの夫について

相談者(ID:67439)さんからの投稿
未就学児が2人居ます。私はリモート勤務、夫は会社員です。これまで一度も生活費を貰ったことがありません。その上、基本子供達に関することのお金(例えば被服代や保険代)は出して貰えないので私のお金から出してきました。しかし、リモートで働いているとは言えど2人とも自宅保育で稼働量も安定しません。数十万のお給料でやり繰りしてきましたが苦しくなってきました。子供たちに入る児童手当から少しずつ賄おうとしたところ、日々の買い物(主は食費)に児童手当を使ってるから渡す金はない。子供の保険なんて必要ないのに勝手に入ったんだから自分で払え。なんでそっち(私)が保険金降りたら得するだけやのに俺が出さなあかん?と言われました。保険金が降りる時は何かあった時だし、得するとか考えたこともありません。
育児にもほぼ関与せず、自分の気に入らないことがあれば無視、もしくは自分論詰めで責めてきて話し合いも出来ず離婚の2文字が頭をよぎっています。

ご相談の投稿ありがとうございます。
相談内容からとても大変な思いをされているということが分かりました。

ご質問の内容について私見を述べさせていただきます。
①生活費をもらうにはどうしたら良いか。
「ご主人は自分の気に入らないことがあれば無視、もしくは自分論詰めで責めてきて話し合いも出来ず」
という内容から当事者間の協議によりこれを実現することは極めて困難であると思われます。
そのため、家事調停など公的機関を通じて支払いを求めることをお勧めします。
②離婚理由にはなりますか。
他の事情や相手方の主張にもよると思いますが、
「生活費をもらったことがない」という事実は離婚原因の一つになる可能性はあります。

離婚等については、相談者様自身だけでなく、お子様達の今後の人生に大きく影響する重要な決断になると思われますし、
生活と話合いを両立させるためにも、なるべく依頼者様の精神的な負担を少なくする方法を検討しなければいけないとも思います。
日々の生活でお忙しいとは思いますが、一度面談による相談に出向き、
相談者様が信用できると思える専門家を探して、ご依頼(もしくは今後の相談)をされることをお勧めいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2025年06月25日

愛知県の離婚数・特殊離婚率

愛知県の人口は2020年の国勢調査では約755万人で、全国4位の人口数です。約735万人の人口を誇る全国5位の埼玉県と離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。

項目

愛知県

埼玉県

離婚率

33.21%

37.49%

婚姻数

33,509

28,345

離婚数

11,130

10,626

参考:人口動態調査

愛知県の離婚の特徴

愛知県の人口は2020年の国勢調査では約755万人で、全国4位の人口数です。約735万人の人口を誇る全国5位の埼玉県と離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。

項目

愛知県

埼玉県

離婚率

34.41%

38.85%

婚姻数

31,759

27,531

離婚数

10,928

10,697

参考:人口動態総計速報(令和5年分国勢調査(令和2年)

愛知県は埼玉県よりも婚姻数は多く、離婚数もわずかに多いですが、離婚率は埼玉県の方が高いです。

項目

2021年

2022年

2023年

離婚率

33.21%

33.08%

34.41%

婚姻数

33,509件

33,434件

31,759件

離婚数

11,130件

11,061件

10,928件

参考:人口動態調査

愛知県の離婚件数(種類別) (令和5年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査によると、2023年の愛知県における離婚件数は10,928件で、全国の離婚件数の約5%を占めています。

 

また、種類別の離婚件数は、協議離婚が9,544件、調停離婚が833件、審判離婚が315件、和解離婚が117件、認諾離婚が0件、判決離婚が112件になっており、協議離婚の割合は約87.4%になっています。

総数

協議離婚

調停離婚

審判離婚

和解離婚

認諾離婚

判決離婚

10,928

9,544

833

315

117

0

112

参考:人口動態総計速報

愛知県の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

 

愛知県の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

掲載弁護士の解決事例

愛知県の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和5年度)

男女共同参画局のデータによると、2023年(令和5年)の愛知県における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は1,593件で、全国の相談件数の約2%を占めています。愛知県の施設数は2施設あり、1施設当たりの相談件数は796.5件になります。

 

相談の種類は、来所による相談が653件、電話による相談が1,386件、その他が40件となっており、電話による相談の割合が約86.8%になっています。

 

また、性別ごとの相談件数は、男性の相談が54件、女性の相談が1,523件になっており、女性の相談の割合が約95.6%になっています。

来所

電話

その他

男性

女性

総数

653

1,386

40

54

1,523

1,593

参考:男女共同参画局

愛知県でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。

DVやモラハラがあったときに、愛知県内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

共通:愛知県女性相談センター

名古屋市:名古屋市配偶者暴力相談支援センター

国際離婚の件数推移と相談先

2021年から2023年にかけて、離婚件数は増加しています。2021年は8,392件、2022年は8,478件、2023年は8,772件となっており、特に2023年において離婚件数が増加しています。

年次

離婚件数

2021年

8,392

2022年

8,478

2023年

8,772

参考:人口動態調査

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

 国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。

 

これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

無料相談・土日祝日・19時以降相談OK!

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