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東京都で財産分与に強い弁護士一覧

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東京都で財産分与に強い弁護士が9件見つかりました。
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【東京で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所

住所

〒106-0032
東京都港区六本木一丁目8番7号MFPR六本木麻布台ビル11階(東京オフィス)

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東京メトロ南北線[六本木一丁目]2番出口より徒歩3分 東京メトロ日比谷線[神谷町駅]4a出口より徒歩8分

営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

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弁護士の強み【離婚相談数10万件超】初回相談60分無料離婚専門チーム財産分与でお悩みの方を一括サポート♦「少しでも多くの財産がほしい」方へ納得の解決方法をご提案【休日対応可】※お悩みを抱えるご本人様以外の受付はお断りしています。
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面会交流
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弁護士 中村 理姫(ベリーベスト法律事務所)

住所

〒136-0071
東京都江東区亀戸一丁目5番7号JRWD錦糸町タワー16階(錦糸町オフィス)

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JR総武線・東京メトロ半蔵門線「錦糸町駅」南口から徒歩9分/JR総武線・東武亀戸線「亀戸駅」北口から11分

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【池袋で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(池袋)

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〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-33-8NBF池袋タワー3階(池袋オフィス)

最寄駅

JR山手線・埼京線・丸の内線・有楽町線・東武東上線・西武池袋線「池袋駅」東口より徒歩8分

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【立川で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(立川)

住所

〒190-0012
東京都立川市曙町2-37-7コアシティ立川11階(立川オフィス)

最寄駅

JR「立川駅」北口より徒歩6分

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【新宿で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(新宿)

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〒160-0023
東京都新宿区西新宿6-6-3新宿国際ビルディング新館8階

最寄駅

JR・私鉄「新宿駅」(西口)から徒歩13分 丸の内線「西新宿駅」から徒歩3分 都営大江戸線「都庁前駅」から徒歩5分

営業時間

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【町田で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(町田)

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〒194-0022
東京都町田市森野1-13-14日本生命町田ビル5階(町田オフィス)

最寄駅

小田急小田原線「町田駅」より徒歩3分、JR横浜線「町田駅」から徒歩6分

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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

【北千住で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(北千住)

住所

〒120-0034
東京都足立区千住1丁目11番2号Jプロ北千住ビル4階(旧:北千住Vビルディング)(北千住オフィス)

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JR常磐線・東京メトロ日比谷線、千代田線・東武鉄道伊勢崎線・つくばエクスプレス「北千住駅」より、徒歩10分

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【メール問合せ24時間受付中】ベリーベスト法律事務所

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東京メトロ南北線[六本木一丁目]2番出口より徒歩3分 東京メトロ日比谷線[神谷町駅]4a出口より徒歩8分

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土曜:00:00〜24:00

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【大阪で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(大阪)

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〒530-0003
大阪府大阪市北区堂島1-1-5関電不動産梅田新道ビル2階(大阪オフィス)

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地下鉄御堂筋線「淀屋橋」駅より徒歩7分

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土曜:09:30〜18:00

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9件中 1~9件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「離婚時の夫婦間自宅売買における贈与税・不動産取得税について」や「離婚時の財産分与について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「スピード解決と適正分与のバランスをとることに成功した事例」や「不倫した配偶者に離婚したいといわれている」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

財産分与が得意な東京都の離婚弁護士が回答した解決事例

財産分与が得意な東京都の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚時の夫婦間自宅売買における贈与税・不動産取得税について

相談者(ID:68337)さんからの投稿
離婚にあたり、夫が妻の自宅持ち分を買い取り、財産分与として金銭のやり取りが発生するケースについてアドバイスをください。
離婚時の財産分与として、自宅を譲り受ける場合、基本的には贈与税・不動産取得税はかからないと聞きました。しかし、夫婦間でも売買契約書を作成しないと後で税務署から調査が入り、贈与を疑われて申告漏れが指摘されることがある、という情報も目にしました。(売買契約書を作成しない場合も所有権移転登記は行います)
例えば、夫が、妻の持ち分である1/2の自宅持ち分を購入時の価格で買い取った場合(妻に譲渡損益なし、かつ買取金額は3000万円以下です。)、夫側に贈与税・不動産取得税はかかるのでしょうか?もしくは、財産分与として譲り受ける場合は税金はかからないのであれば、それを証明する書面はどのような形で残しておくのがよいでしょうか?(不動産売買契約書や、財産分与として自宅を贈与したことがわかる公正証書必要かなど)
アドバイスをいただけますと幸いです。


ご質問の点にお答え致します。

基本的には財産分与による不動産譲渡時は、贈与税や不動産取得税はかからないとされています。
ただし、それには夫婦の財産の「清算」として行われたと評価できることが必要とされております。

ご質問の例で、購入時の価格で買い取ったとしたときに、時価が購入時価格より大幅に高騰している場合は、差額の利益提供があるとして、それが「清算」ではなく「贈与」にあたると評価されてしまうと、贈与税や不動産取得税が課されるおそれはあるかと思われます。

財産分与による譲渡であることの証明としては、財産分与として不動産持分譲渡することの合意書を作成し、財産分与に基づく譲渡として登記手続を行う必要があります。合意書は公正証書とする必要まではないかと思います。

なお、実際の税務上の処理については、税理士の方が精通しておりますので、
詳細は、税理士にご相談しておくのが宜しいかと思います。

以上ご参照下さいませ。

離婚時の財産分与について

相談者(ID:01256)さんからの投稿
一軒家に住んでおり、土地は妻名義、建物は旦那夫名義で契約しています。離婚する際に私(妻)が出ていく場合、夫から土地の費用?的なものは毎月もらうことはできるのでしょうか?
離婚したい理由は夫からのモラハラ、怒ると物を壊す、言葉の暴力、ギャンブルをしており隠れて借金している、プライドが高く古い考えなので妻の意見は全て否定し、常に自分が正しいという考えな人です。10年以上前から離婚は考えていましたが、家を立てているのでなかなか踏み切れずに居ました。子供もいるので。お金の話になると逆ギレして話になりません。回答お願いします。

離婚協議は話し合いなので、その際に土地はあなた名義で残し、建物を夫名義にしたまま夫から賃料を月々支払ってもらうという協議書を作成し、相手にサインさせることができれば、このような解決法もできます。ただ、相手が協議離婚に応じない場合には、家庭裁判所での調停をすることになります。日本の法律は、法律上の離婚事由に当たらないと離婚できませんので、裁判所は、不貞行為や悪意の遺棄などがなければ、夫のモラハラや物損、言葉の暴力やギャンブルなどの証拠をたくさん集めないと「その他婚姻を継続し難い重大な事由」とはなかなか認めてくれません。その場合には3年から5年別居を継続するなどが必要なことにご留意ください。
- 回答日:2022年05月11日

実現可能な貯蓄額を算出し共有財産を決めることは可能でしょうか。

相談者(ID:28515)さんからの投稿
当方、会社経営者です。現在、離婚調停中です。妻と結婚したのは18年前のことなので特定財産を証明する資料に乏しいです。
結婚期間18年の給与収入から生活費等を差し引いた表を作成し、実現可能な貯蓄額を算出することで、共有財産を決めることは可能でしょうか。

双方で合意できればそれで処理可能です。現在の財産と固有財産の状況が不明ですが、財産分与について合意できなければ離婚全体の合意もできない、として調停不調~訴訟移行となり、訴訟は裁判所がどう認定するのか、という進行でしょう。その進展を踏まえて時間と費用とを勘案して、ということになると思われます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年12月22日

専業主婦期間の対価は考慮されますか?

相談者(ID:65367)さんからの投稿
家事育児に非積極的で、気に入らないと暴言や当て付けをしてくる夫の顔色を伺う生活から抜け出したく、離婚を考えています。
専業主婦期間が5年9カ月で、生活費は出してくれたものの、お小遣いは全くもらえませんでした。家事育児はほぼ全て私が担い、下の子の入園とともにパートから働き出し現在はフルタイムで働いています。共有財産から5年9カ月の対価580万円(100万円/年)を差引くことは難しいでしょうか?また、フルタイムの現在も家事育児の全てを担っています。無料の家政婦のようです。よろしくお願いいたします。

財産分与は基準時の共有財産を半分に分けるというものであり、財産の形成に特別な寄与があると認められれば半分という分け方を変えることができますが、一般論として専業主婦をしていたということから財産の形成に特別な寄与をしていたと認めるのは難しいです。

一方財産分与だけ見ても、特有財産の主張ができるのかとか、様々な主張が考えられ、個別具体的に見ないとどう分けられるだろうという予想はできないところですので、一度資料とともに弁護士に相談したほうがいいでしょう。

離婚問題について教えてください。

相談者(ID:14144)さんからの投稿
私が旦那の実家となかなか馴染めず、結婚数年で『お前は実家に来なくていい』と言われる。旦那の実家の事で喧嘩が増えるようになり、何よりも実家が大切だと考える旦那からは『田舎の嫁になる人はそれなりの育ちをしていないとダメだ、お前とはやっていく気はない』と一方的に出て行かれる。
話し合いもしてもらえず、調停をされました。
私は離婚したくないと不成立にはなりましたが、別居中です。私にはもうどうする術もなく、それだったら財産分与の請求はお互い一切しない、という条件で離婚に応じようかと思いますが可能でしょうか?

相手が調停まで申立てたということであれば、あなたとよりを戻す気持ちはおそらくないでしょう。ただ、不貞行為などの理由もないので、離婚訴訟はこのままでは彼はできないと思います。そうは言っても裁判所は3年から5年くらい別居が続いてしまうと、もうそれだけで、離婚訴訟をすると、離婚判決を下してしまいます。財産分与については、しないということは相手にとって有利なので、彼はすぐに応じるとは思います。ただ、「財産分与をしてくれるのならば離婚する」と言えば、彼は応じる可能性が高く、こちらの条件をのませる機会と言えなくもありません。
- 回答日:2024年01月10日

夫の独身時の貯金で買ったマンションの含み益が共有財産になるなら離婚時に半分欲しいです。

相談者(ID:61374)さんからの投稿
現在、離婚の話し合いをしています。現在、住んでいるマンションは婚姻後に夫の独身時代の貯金で全額現金で買いました。結婚後五年経過して夫は買い替えのためのマンションを見つけ、現在住んでいるマンションを売却市場に出しています。マンションは値上がりして5000万の含み益が出ています。
その最中に夫から離婚の話が持ち上がりました。
私はもし離婚するなら現在、売りに出しているマンションの含み益を半分欲しいのです。
マンションの含み益は共有財産でしょうか?
財産分与を受ける方法も知りたいです。
尚、夫は既に次の買い替えマンションの手付けを入れ、購入申し込み済みです。
余談ですが、買い替えマンションも購入契約後に3000万ほど値上がりしています。

1 もし、ご質問のマンションが、全額、旦那様の独身時代の貯金から購入したものであるとすれば、当該マンションの含み益は財産分与の対象にはなりません。

2 もっとも、婚姻時からマンション購入時までの旦那様の口座の取引履歴を精査して、購入資金の中に結婚後に得た資金が含まれているといえる場合※には、マンションのうち、

売却金額×(購入資金のうち旦那様が婚姻後に得た資金)÷購入金額

は財産分与の対象になるといえます。

(例えば、購入金額5000万円、うち旦那様が結婚後に得た資金500万円、売却金額1億円の場合、

売却金額1億円×結婚後に得た資金500万円÷購入金額5000万円=1000万円

は財産分与の対象となり、その半額500万円は財産分与としてもらえるという計算となります。)

※ただし、結婚後に得た資金でも、旦那様が親族からの贈与や相続等により得た財産は、財産分与の対象にはなりません。


3 マンションの購入資金が全額旦那様の独身時代の貯金といえる場合は、別居時に有していたそのほかの旦那様の資産を提示させ、その中から財産分与を受けることとなります。

※この場合も、独身時代から有している資産や、旦那様が親族からの贈与や相続等により得た財産は、財産分与の対象にはなりません。


少しでもお役に立てていましたら幸いです。
- 回答日:2025年02月18日

財産分与で持ち家を買い取りたい

相談者(ID:04651)さんからの投稿
現在、離婚調停中で裁判に移行するかも知れない状況で、財産分与の条件を次回提示する事になっています。
離婚後、夫名義の持ち家を買い取り、住み続けたいと思っています。
その場合、財産分与を決める際に買い取る方向である事を言っておかないといけないのでしょうか?
申告すると、夫が高額な金額をふっかけてきそうな気がして、申告せずに、持ち家の財産分与の金額が決定してから買い取る旨を伝えたいと思うのですが、ややこしい事になるでしょうか?
おそらく、夫は自分が買い取る事は考えてないと思うし、私が買い取る事を考えていないと思っていると思います。

調停委員には、あなたの配偶者名義の持ち家を買い取りたい旨は告げておいた方が良いとは思います。不動産屋さんに(できれば2,3件)物件の価値を査定してもらい、その資料を調停委員に提出しておけば、市場価値がどのくらいかは分かりますので、相手が高額の料金を提示してきたとしても、調停員に説得してもらえるかもしれません。
- 回答日:2023年01月30日

東京都の離婚数・特殊離婚率

人口動態統計年報によると、2023年(令和5年)の離婚件数は20,016件で、全国第1位の多さになっています。また、2021年から2023年にかけての離婚件数と特殊離婚率の変動を見てみると、離婚件数は徐々に増加しています。

時期

離婚件数

特殊離婚率

 

2021年

19,605

 

28.08%

 

2022年

19,255

 

25.61%

 

2023年

20,016

 

27.89%

参考:人口動態総計速報


特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、ほぼ横ばいで推移しています。

東京都の離婚の特徴

東京都と、隣県である神奈川県の2023年(令和5年)の離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。神奈川県の離婚率(34.95%)は、東京都の離婚率(27.89%)よりも高いことがわかります。

また、婚姻数は東京都が71,774件、神奈川県が38,176件で、東京都の方が婚姻数が多いことがわかります。それでも、離婚数は東京都が20,016件、神奈川県が13,343件となっており、東京都の離婚件数が多いですが、神奈川県の方が離婚率が高いことから、婚姻数に対する離婚の比率が高いことが確認できます。

このデータからは、婚姻件数に比例して離婚件数が増えている一方で、神奈川県の方が東京都に比べて離婚の割合が高いことが分かります。

 

項目

東京都

神奈川県

離婚率

27.89%

34.95%

婚姻数

71,774

38,176

離婚数

20,016

13,343

参考:人口動態総計速報(令和5年分

 

東京都の離婚率・婚姻数・離婚数の推移を見ていきます。

項目

2021年

2022年

2023年

離婚率

28.08%

 

25.61%

 

27.89%

婚姻数

69,813件

75,179件

71,774件

離婚数

19,605件

19,255件

20,016件

参考:人口動態総計速報

 

2021年から2023年にかけて、離婚件数と離婚率の変動が見られます。具体的には、離婚率は2021年が28.08%、2022年が25.61%、2023年が27.89%となっており、2022年に一時的に低下したものの、2023年には再び増加しています。

東京都の離婚件数(種類別) (令和5年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査によると、2023年の離婚件数は総数で20,016件で、全国の離婚件数の約11%を占めています。

また、種類別の離婚件数は、協議離婚は17,476件、調停離婚は1,385件、審判離婚は388件、和解離婚は477件、認諾離婚は0件、判決離婚は269件になっており、協議離婚の割合は約87%になっています。

総数

協議離婚

調停離婚

審判離婚

和解離婚

認諾離婚

判決離婚

 

20,016

 

17,476

 

1,385

 

388

 

477

 

-

 

269

参考:人口動態調査

東京都の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

 

東京都の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。

 

掲載弁護士の解決事例

気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

東京都の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和5年度)

男女共同参画局のデータによると、2023年(令和5年)の東京都における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は22,727件で、全国の相談件数の約18%を占めています。東京都の施設数は22施設あり、1施設当たりの相談件数は1033.0件になります。

 

相談の種類は、来所による相談が5,927件、電話による相談が13,017件、その他が778件となっており、電話による相談の割合が約66%になっています。

 

また、性別ごとの相談件数は、男性の相談が416件、女性の相談が19,306件になっており、女性の相談の割合が約98%になっています。

来所

電話

その他

男性

女性

総数

7,350

14,077

1,300

604

22,123

22,727

参考:男女共同参画局

東京都でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。DVやモラハラがあったときに、東京都内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

相談先一覧

共通:東京ウィメンズプラザ

23区:東京都女性相談センター

多摩地区:東京都女性相談センター多摩支所

港区:港区子ども家庭支援部子ども家庭課家庭相談センター(配偶者暴力相談支援センター)

新宿区:新宿区配偶者暴力相談支援センター

台東区:台東区配偶者暴力相談支援センター

江東区:江東区配偶者暴力相談支援センター

大田区:大田区配偶者暴力相談支援センター

中野区:中野区配偶者暴力相談支援センター

杉並区:杉並区配偶者暴力相談支援センター

豊島区:豊島区配偶者暴力相談支援センター

北区:北区配偶者暴力相談支援センター

荒川区:荒川区配偶者暴力相談支援センター

板橋区:板橋区配偶者暴力相談支援センター

練馬区:練馬区配偶者暴力相談支援センター

葛飾区:葛飾区配偶者暴力相談支援センター

江戸川区:江戸川区配偶者暴力相談支援センター

世田谷区:世田谷区配偶者暴力相談支援センター

文京区:文京区配偶者暴力相談支援センター

品川区:品川区配偶者暴力相談支援センター

国際離婚の件数推移と相談先

2021年から2023年にかけて、離婚件数は増加しています。2021年は8,392件、2022年は8,478件、2023年は8,772件となっており、特に2023年において離婚件数が増加しています。

年次

離婚件数

2021年

8,392

2022年

8,478

2023年

8,772

参考:人口動態調査

 

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

 

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

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