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弁護士 赤平 孝太(横浜シティ法律事務所)

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60件中 51~60件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「財産分与の適切な額について」や「元夫と連絡がつかなくて、財産分与ができません。受け取れますか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「開業医の離婚案件でクリニックへの損害を最小限に抑え、財産分与について有利な解決を獲得したケース 」や「独身時代や親の援助を受けた財産を財産分与の対象外とし、支払分の財産分与額を請求金額から減額させた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

財産分与が得意な東京都の離婚弁護士が回答した解決事例

財産分与が得意な東京都の離婚弁護士が回答した法律相談QA

財産分与の適切な額について

相談者(ID:34799)さんからの投稿
3年半前から別居しています。
出て行ったのは私です。
先日、主人から仮の離婚協議書が届いたのですが、財産分与の額に納得が行きません。
少な過ぎます。
主人は医師で、大体の年収も把握しています。
金額の根拠を示す様に言いましたが、1ヶ月が経過しようとしてますが、返事がありません。
どうすれば良いかと悩んでいます。

離婚条件に合意できないということになると離婚調停が必要となります。なお財産分与は基準時(別居時)の財産が基本なので、不動産、預貯金、有価証券などある程度確認が必要でしょう。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月15日
ありがとうございます。
参考に致します。
相談者(ID:34799)からの返信
- 返信日:2024年02月15日

元夫と連絡がつかなくて、財産分与ができません。受け取れますか?

相談者(ID:01296)さんからの投稿
二年前から、元夫の浮気・ボーナス隠蔽・借金・モラハラなどが原因で離婚するために動いていました。
元夫は帰宅しません。
今年の1月に元夫が退職しました。
家には生活費が入ってこなくなりました。
貯金がなくなり、児童扶養手当を貰うため離婚しました。
私と小学生三人の子供達は引っ越しをし、夫名義の持ち家(ローン有り)を売却する事にしました。
元夫も同意していたのですが、連絡が取れなくなりました。
スマホの使用料を滞っていたようです。
決算まで、三回は元夫の立ち会いが必要と言われていたのに、このままでは売却できません。
一回目はなんとか契約に持ち込めましたが、再び連絡が取れなくなりました。
LINEが既読になりません。
メール・留守電しても返信無し。
住所もわかりません。
仕事先もわかりません。
この場合は諦めるしかないのでしょうか?
よろしくお願いします。


電話会社や郵便局、銀行、クレジットカード会社、保険会社、健康保険組合などに元夫が、住所変更届を出している可能性が高いと思いますので、弁護士に依頼されれば弁護士法23条照会という方法で住所を突き止めることは可能だと思います。
- 回答日:2022年05月11日
そうなんですね!!
ありがとうございます。
相談者(ID:01296)からの返信
- 返信日:2022年05月11日

配偶者のモラハラ、セックスレスにより離婚したい

相談者(ID:22385)さんからの投稿
2010年に入籍し、2012年にマンションを購入しました。
マンション購入後、彼は近い会社を辞め、都内まで電車で通勤する事になり、早まったんですが、彼は私が自分と同じ時間に起きないのが気に入らない様子でした。
それで出勤時間を早め彼と同じ時間に起きるようにしたら、全身に蕁麻疹が出て、長い期間皮膚科に通いました。
それなのに彼は私が自分と同じ時間に起きたことが一切ないと言います。専業主婦の時は朝起きて朝食とお弁当を作りましたし、彼の言っている事は嘘です。
さらに、新婚時、彼が会社の人を殴る夢を見たそうですが、夢と現実が区別できず、私を殴ろうとしました。それで、私は彼の隣で寝ること怖くなりました。
配偶者の隣で寝ることすらできない孤独な日々が続き、運動を始め、講師の資格を取る事になりました。
講師として自分を成長させる為、ジムに行く時間が増えましたが、彼はそれを遊びだと思い、ジム辞めないなら出て行けと言い、離婚の原因は私にあるから財産分与は一切しないと言います。
それはあり得ないと言ったら、自分は障害があり、将来働けなくなるので、お金は渡さないと言います。


離婚の方向であれば調停申立となり、またどう進めるか、を検討する必要がありそうです。離婚の選択肢はないということであると、法的な紛争以前のもので弁護士が容喙できる場面ではないのかとは思われます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月31日
文字数制限があり、離婚を考えるようになった経緯をだいぶ割愛しています。配偶者とは絶対離婚したいです。私が家を出ていくと言ったら結婚して初めて自分悪かったと謝りながら、出ていって欲しくないと言ってきました。しかし、今までの彼の言動で深く傷ついており、夫婦関係は修復不可能です。彼が私にしてきたことは一度謝ったからって許せることではありません。
相談者(ID:22385)からの返信
- 返信日:2023年11月02日

実現可能な貯蓄額を算出し共有財産を決めることは可能でしょうか。

相談者(ID:28515)さんからの投稿
当方、会社経営者です。現在、離婚調停中です。妻と結婚したのは18年前のことなので特定財産を証明する資料に乏しいです。
結婚期間18年の給与収入から生活費等を差し引いた表を作成し、実現可能な貯蓄額を算出することで、共有財産を決めることは可能でしょうか。

双方で合意できればそれで処理可能です。現在の財産と固有財産の状況が不明ですが、財産分与について合意できなければ離婚全体の合意もできない、として調停不調~訴訟移行となり、訴訟は裁判所がどう認定するのか、という進行でしょう。その進展を踏まえて時間と費用とを勘案して、ということになると思われます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年12月22日

離婚時における海外資産の財産分与について

相談者(ID:03784)さんからの投稿
イギリスに夫名義の預金口座と家があります。

日本で夫(日本の永住権あり)と離婚する場合、海外にある資産の財産分与はどのように行われるのでしょうか?

まず、英国人の配偶者と離婚する場合、日本で協議や調停が成立したとしても、日本では離婚届を受け付けてもらえますが英国では受け付けてもらえないことが起こりますので注意してください。英国は裁判での離婚しかできず(婚姻して1年は離婚もできません)、しかも養育費や財産分与についても同時に決めておかなければいけませんので、日本で離婚訴訟をして判決を得るのが良いとは思います。ただしこれも法律上の離婚事由がないとできませんので不貞行為などがなければ、少なくとも3年程度は別居が必要です。
財産分与については、それが海外にあっても基本的にはやり方は同じで、海外の資産の価額を見積もってもらってその価額の2分の1を金銭で支払ってもらうか、財産の2分の1の所有者の名義を変更するか方法を決めることにはなります。
- 回答日:2022年12月02日

離婚時の財産分与について

相談者(ID:30623)さんからの投稿
医師同士の夫婦。夫、配偶者からモラハラ、DVあり。子供への虐待もあり。
令和2年6月11日、罪名 傷害 で被害届を提出。
令和2年6年12日から別居。
精神科通院すること、家族に暴言暴力をふるわないこと、子らを尊重し真摯に家族関係修復に努めること、を条件に示談。(示談書あり)
示談後、配偶者は精神科通院自己中断、ラインでのモラハラもあり。
生活費は配偶者から支払いがあるが、突然のクリニック開業(相談報告なし)するため資金がなく今後生活費の支払いができないとのこと。
現在、私と子供3人のマンションは配偶者と私の半々ローン。マンション購入にあたり私から利子1%で配偶者に2000万円貸しているが2023年5月から返済が滞っている。(催促済み。)
生活費を支払ってもらうため仕方なく婚姻関係を続けている。離婚する際、結婚前から私の方が資産が多いが、開業前の資金が減った配偶者と現時点で離婚する場合、私の資産が多いため離婚のタイミングや財産分与について教えていただきたい。
手持ちの資金を新たなマンション購入または私自身の開業で減らすことは可能。

婚姻前の財産と婚姻後の財産を分けるとどうなるのか、マンションはだれが取得するのか、その場合ローンをどうするのか、子供の親権は同か、別居の場合どちらが出ていくのか、など色々な要素が関連してくると思われます。そもそも離婚に応ずるのか。それによってどう進めるかを検討する必要がありそうです。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月12日

離婚時の夫婦間自宅売買における贈与税・不動産取得税について

相談者(ID:68337)さんからの投稿
離婚にあたり、夫が妻の自宅持ち分を買い取り、財産分与として金銭のやり取りが発生するケースについてアドバイスをください。
離婚時の財産分与として、自宅を譲り受ける場合、基本的には贈与税・不動産取得税はかからないと聞きました。しかし、夫婦間でも売買契約書を作成しないと後で税務署から調査が入り、贈与を疑われて申告漏れが指摘されることがある、という情報も目にしました。(売買契約書を作成しない場合も所有権移転登記は行います)
例えば、夫が、妻の持ち分である1/2の自宅持ち分を購入時の価格で買い取った場合(妻に譲渡損益なし、かつ買取金額は3000万円以下です。)、夫側に贈与税・不動産取得税はかかるのでしょうか?もしくは、財産分与として譲り受ける場合は税金はかからないのであれば、それを証明する書面はどのような形で残しておくのがよいでしょうか?(不動産売買契約書や、財産分与として自宅を贈与したことがわかる公正証書必要かなど)
アドバイスをいただけますと幸いです。


ご質問の点にお答え致します。

基本的には財産分与による不動産譲渡時は、贈与税や不動産取得税はかからないとされています。
ただし、それには夫婦の財産の「清算」として行われたと評価できることが必要とされております。

ご質問の例で、購入時の価格で買い取ったとしたときに、時価が購入時価格より大幅に高騰している場合は、差額の利益提供があるとして、それが「清算」ではなく「贈与」にあたると評価されてしまうと、贈与税や不動産取得税が課されるおそれはあるかと思われます。

財産分与による譲渡であることの証明としては、財産分与として不動産持分譲渡することの合意書を作成し、財産分与に基づく譲渡として登記手続を行う必要があります。合意書は公正証書とする必要まではないかと思います。

なお、実際の税務上の処理については、税理士の方が精通しておりますので、
詳細は、税理士にご相談しておくのが宜しいかと思います。

以上ご参照下さいませ。

東京都の離婚数・特殊離婚率

人口動態統計年報によると、2023年(令和5年)の離婚件数は20,016件で、全国第1位の多さになっています。また、2021年から2023年にかけての離婚件数と特殊離婚率の変動を見てみると、離婚件数は徐々に増加しています。

時期

離婚件数

特殊離婚率

 

2021年

19,605

 

28.08%

 

2022年

19,255

 

25.61%

 

2023年

20,016

 

27.89%

参考:人口動態総計速報


特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、ほぼ横ばいで推移しています。

東京都の離婚の特徴

東京都と、隣県である神奈川県の2023年(令和5年)の離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。神奈川県の離婚率(34.95%)は、東京都の離婚率(27.89%)よりも高いことがわかります。

また、婚姻数は東京都が71,774件、神奈川県が38,176件で、東京都の方が婚姻数が多いことがわかります。それでも、離婚数は東京都が20,016件、神奈川県が13,343件となっており、東京都の離婚件数が多いですが、神奈川県の方が離婚率が高いことから、婚姻数に対する離婚の比率が高いことが確認できます。

このデータからは、婚姻件数に比例して離婚件数が増えている一方で、神奈川県の方が東京都に比べて離婚の割合が高いことが分かります。

 

項目

東京都

神奈川県

離婚率

27.89%

34.95%

婚姻数

71,774

38,176

離婚数

20,016

13,343

参考:人口動態総計速報(令和5年分

 

東京都の離婚率・婚姻数・離婚数の推移を見ていきます。

項目

2021年

2022年

2023年

離婚率

28.08%

 

25.61%

 

27.89%

婚姻数

69,813件

75,179件

71,774件

離婚数

19,605件

19,255件

20,016件

参考:人口動態総計速報

 

2021年から2023年にかけて、離婚件数と離婚率の変動が見られます。具体的には、離婚率は2021年が28.08%、2022年が25.61%、2023年が27.89%となっており、2022年に一時的に低下したものの、2023年には再び増加しています。

東京都の離婚件数(種類別) (令和5年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査によると、2023年の離婚件数は総数で20,016件で、全国の離婚件数の約11%を占めています。

また、種類別の離婚件数は、協議離婚は17,476件、調停離婚は1,385件、審判離婚は388件、和解離婚は477件、認諾離婚は0件、判決離婚は269件になっており、協議離婚の割合は約87%になっています。

総数

協議離婚

調停離婚

審判離婚

和解離婚

認諾離婚

判決離婚

 

20,016

 

17,476

 

1,385

 

388

 

477

 

-

 

269

参考:人口動態調査

東京都の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

 

東京都の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。

 

掲載弁護士の解決事例

気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

東京都の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和5年度)

男女共同参画局のデータによると、2023年(令和5年)の東京都における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は22,727件で、全国の相談件数の約18%を占めています。東京都の施設数は22施設あり、1施設当たりの相談件数は1033.0件になります。

 

相談の種類は、来所による相談が5,927件、電話による相談が13,017件、その他が778件となっており、電話による相談の割合が約66%になっています。

 

また、性別ごとの相談件数は、男性の相談が416件、女性の相談が19,306件になっており、女性の相談の割合が約98%になっています。

来所

電話

その他

男性

女性

総数

7,350

14,077

1,300

604

22,123

22,727

参考:男女共同参画局

東京都でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。DVやモラハラがあったときに、東京都内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

相談先一覧

共通:東京ウィメンズプラザ

23区:東京都女性相談センター

多摩地区:東京都女性相談センター多摩支所

港区:港区子ども家庭支援部子ども家庭課家庭相談センター(配偶者暴力相談支援センター)

新宿区:新宿区配偶者暴力相談支援センター

台東区:台東区配偶者暴力相談支援センター

江東区:江東区配偶者暴力相談支援センター

大田区:大田区配偶者暴力相談支援センター

中野区:中野区配偶者暴力相談支援センター

杉並区:杉並区配偶者暴力相談支援センター

豊島区:豊島区配偶者暴力相談支援センター

北区:北区配偶者暴力相談支援センター

荒川区:荒川区配偶者暴力相談支援センター

板橋区:板橋区配偶者暴力相談支援センター

練馬区:練馬区配偶者暴力相談支援センター

葛飾区:葛飾区配偶者暴力相談支援センター

江戸川区:江戸川区配偶者暴力相談支援センター

世田谷区:世田谷区配偶者暴力相談支援センター

文京区:文京区配偶者暴力相談支援センター

品川区:品川区配偶者暴力相談支援センター

国際離婚の件数推移と相談先

2021年から2023年にかけて、離婚件数は増加しています。2021年は8,392件、2022年は8,478件、2023年は8,772件となっており、特に2023年において離婚件数が増加しています。

年次

離婚件数

2021年

8,392

2022年

8,478

2023年

8,772

参考:人口動態調査

 

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

 

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

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