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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「養育費減額交渉の可否について。」や「未払い養育費について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

養育費には様々なお悩みがありますが、実際に「新しい家庭を築いたことによる養育費の減額が認められた事例」や「離婚調停不成立後にご相談、その後、離婚裁判で、無事に和解が成立し離婚達成。」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

養育費が得意な東京都の離婚弁護士が回答した解決事例

養育費が得意な東京都の離婚弁護士が回答した法律相談QA

養育費減額交渉の可否について。

相談者(ID:02216)さんからの投稿
お世話になります。養育費の減額についてご質問です。

現在既に離婚済みです。離婚をしたのは2021年5月になります。
離婚当時の収入が
夫420万円 元妻 0円
子供 4歳 2歳
養育費を8万円支払っています。

最近元妻が再婚(再婚相手と元妻の現在の収入は不明、養子縁組も不明)したのですが、減額交渉は可能になりますでしょうか。

現在の私の収入は年収450万円程度のとなります。

お手数お掛けしますが、よろしくお願い致します。

 ご相談していただきまして、ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋と申します。
 ご相談事項でありますが、仮に元妻が再婚したとしても直ちに養育費の減額ができるわけではなく、養子縁組をすることによって、養育費減額の余地が生じます。なお、養子縁組をすることによって、子供に対する扶養義務は、第一次的に養親が負いますが、ご相談者様も直系血族としての扶養義務を免れるわけではないので、養父に経済的資力がない場合には、扶養義務として子供に対する経済的負担を負うことがあります。
 養育費減額の余地がある場合は、交渉或いは養育費減額の調停を申し立てることになります。
 弊事務所は、多数の離婚等事件を扱っておりますので、ぜひ一度下記のフリーダイヤルまでお掛けしていただければと存じます。
 どうぞよろしくお願いいたします。

〒100-0006
東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館10階
TEL:0120ー915ー464
- 回答日:2022年07月27日
早速のご回答ありがとうございます。
養子縁組をしているのか確認をしてみようと思います。
相談者(ID:02216)からの返信
- 返信日:2022年07月28日

未払い養育費について

相談者(ID:01233)さんからの投稿
2005年離婚 
子供5才、1才 公正証書あり
子供が満18歳になってからの3月まで毎月6万支払う約束になりました。

2011年1月分から滞納 
「払えないものは払えない」と一点張りで毎月3000円のみ支払い。

2018年10月
子供が大学進学希望、
予定よりはるかに上回る出費がでることになりました。元旦那にその旨説明 養育費6万支払い再開

2022年4月
養育費支払いストップ

離婚時の公正証書では子供達が満18才になってから三月までの支払い約束になっています。
ですが、未払いの期間があること
子供2人とも大学進学したため養育費がないと
生活ができない状況です。
このような場合でも養育費請求できますか?


初めまして。CSP法律会計事務所の弁護士の池田です。

ご相談の内容ですと、養育費請求が可能と思われます。
相手方が会社に勤めているか等、ご事情を伺いながら今後の戦略を考えた方が良いかと存じますので、是非一度無料相談にいらっしゃってください。

y.ikeda@csp-la.comこちらが私のメールアドレスです。もしよろしければご連絡ください。
- 回答日:2022年05月02日
ありがとうございます
参考にさせていただきます
相談者(ID:01233)からの返信
- 返信日:2022年05月06日

養育費の終期について

相談者(ID:03206)さんからの投稿
主人の話ですが、今現在養育費を支払っております。
離婚の際の協議書には成人まで支払うと記載がありました。

成人とだけで年齢の記載はありません。
現行18歳で成人になりました。
高校を卒業してアルバイトとして働いています。
養育費の支払いを終わりにしたいのですが
可能でしょうか?

かりに支払を止めたとしますと、養育費を払えとの請求が来ることになります。その際、協議書にある「成人まで支払う」の解釈が問題になります。ご主人は「現行法上18歳は成年なのだから、支払う義務はない」と主張するでしょうし、先方は「満20歳に達する日の属する月までと解釈するのが相当である」と主張するでしょう。
結構難しい問題になりそうです。

公正文書がない場合の養育費をもらうことはできますか?

相談者(ID:01841)さんからの投稿
10年前に離婚しました。親権は私がとりました。
当時、長女中学2年生、長男小学5年生、二女小学3年生、三女小学1年生、四女保育園の年少でした。
毎月最低5万円の養育費を支払う。ボーナス月や子どもの入学なとのイベント時には上乗せする。という約束でした。
期日に遅れることはありましたが、最低額は毎月支払ってもらっていました。不満はありましたが、何度掛け合っても上乗せ分の支払いはありませんでした。
去年12月、三女と私が喧嘩をしてしまい元夫のところに行ってしまい「籍もお父さんのところに変える」と言いました。
その後、親権の変更をすることになり、子どもの望みならと仕方なく親権変更を承諾しました。
その後、三女は「手続きする前にやっぱり籍は変えないと言ったのに怒られてそのまま手続きが進んだ」と聞きました。
騙されて三女をとられてしまったのです。
三女の今の気持ちは、「なにか聞かれたり、書類に記載したりの面倒はもうしたくないので、もうこのままで良い」です。
親権変更の時の調停では。養育費のことで具体的な話はありませんでしたが、私の意思としては「今のまま変わらなければ親権は変える」と伝えています。
ですが、その後の養育費はありません。裁判所で養育費を支払わなくても良いという書類をもらったと言われました。
なぜ何の説明もなくそのようなことが行われたのか納得できません。
私の思いは、四女もまだ中学生なのでせめて今まで通りの毎月5万円を支払ってもらいたいです。それが無理なら、過去支払われなかったボーナス月やイベント時の上乗せ分は、遡って支払ってもらいたいと思います。
ただの口約束だったので、難しいのでしょうか?
三女が成人したあとは、四女の養育費はまたもらえるようにはなるのでしょうか?
長女、長男、二女は成人しました。仕事もしています。
ポイント
1、騙されて三女の親権が渡ってしまった。
2、説明がなく養育費が支払われなくなったが、せめて最低額の5万円だけでも支払ってほしい。
3、2が無理なら、過去に支払われなかった上乗せ分を支払ってほしい。
4、三女が成人後、四女の養育費はもらえるか?
以上です。
ご回答いただけると幸いです。


まず、過去の養育費については、5年以内のものは請求できます。ボーナス月やイベント時の上乗せ分の請求はできません。
三女が成年に達することを待つ必要はなく、現時点でも月額5万円は請求できます。支払に応じてくれなければ、調停・審判を申し立てましょう。
ご回答ありがとうございます。
少し疑問があります。
第1子、第2子、第3子が自立。
三女が元夫、四女が私の扶養です。
お互いに一人ずつ扶養していますが。それでも四女の養育費が貰えるのでしょうか?
また、過去五年の養育費が貰えるということですが、五万円と少ない額ですが貰ってはいました。
その場合請求できないのか、それとも、何かしらの不足という形で請求できるのか、どうなのでしょうが?
もし、何かしら請求できる可能性があるのなら今後どのようにしていけば良いのでしょうか。
わからないことが多くすみません。
是非、ご回答をいただけたらと思います。
よろしくお願いします。
相談者(ID:01841)からの返信
- 返信日:2022年08月16日

養育費の特別出費について

相談者(ID:71384)さんからの投稿
私立大学へ進学する子供の養育費として、算定表に基づいて19万円支払います。
学費は4年間で480万円です。

ご質問の件、ご回答させていただきます。

養育費月額と、私立大学の学費の関係性ですが、
養育費月額の一部には学校教育費が含まれるとされている一方で、
それでも不足する部分は、特別費用として、養育費月額とは別で夫婦の収入割合で分担しあうべきとされています。

養育費月額を19万としたときに、具体的にどれくらいの金額が大学費用分に当たるのかという点ですが、
裁判官の解説によりますと、
19万×25/85=約5万6000円となり、その年額は、67万2000円となります。

大学学費の1年分を120万円と考えますと、
67万2000円を超える年額52万8000円分については、
養育費月額とは別の特別費用として、
父母の収入比に従ってそれを分担する必要がでてきます。

ですので、裁判上の判断としては、大学学費については、養育費月額とは別の特別費用として
負担を命じられる部分がでてきそうです。

但し、交渉や調停で、相手側が大学学費は養育費月額に含めることとし、別途請求しないと合意すれば、
そのような処理もあり得ます。
他の離婚条件もからめてそのような合意を試みてみるのもよいかと思います。

以上ご参照下さいませ。

特別費用は認められるか

相談者(ID:13258)さんからの投稿
3年前に義務者が再婚し新たに子供がうまれたため、減額されました。そしてまたふたりめの子供がいるみたいです。
私の娘は発達障害(ASD、ADHD、学習障害)で、3年間も学校に行けていないので、更に分からなくなっています。
フリースクールやサポート校なども視野に入れていますが、そのような時は相手が扶養家族が増えたので増額してもらうのは難しいのでしょうか?
話し合いというより、お互い譲れないみたいな感じで折り合いがつきません。

養育費の支払義務者が再婚して養育費が減額されたのは、協議によって決めたのでしょうか。協議や調停であれば話し合いですので、相手を説得できる理由が出せるかどうかだと思います。養育費の変更を裁判所が決める場合には、義務者が再婚した場合でも、再婚相手に収入があれば、当然には元配偶者との間の子の養育費は減額されないことが多いです。再婚相手の収入がどれくらいかによって、減額する場合でもどのくらいの割合を減額するのかが変わってきます。娘さんに発達障害があってサポート校などの費用やその他必要費がかかるのであれば、その費用の概算を出してみて、養育費の減額はやめるように交渉していくべきだとは思います。相手方の配偶者の収入などを出させるのは、弁護士を通じないとなかなか難しいかもしれません。
- 回答日:2023年07月12日

現在の収入を基に養育費を算出できるか?

相談者(ID:14782)さんからの投稿
妻からの①モラハラ②経済的DV③私の実家との絶縁強要④奴隷としては扱いで去年から離婚を考えています。
しかし、この春異動となり残業代が月10万位下がってしまいました。まだ三ヶ月しか経っていませんが交代制勤務のためそんなに増減しません。
4.6月分の給料明細が出た時に妻にこんな手取りではやっていけないな等とかなりなじられました。
養育費は前年の年収を基に算出する聞いていたので去年までの高い年収から養育費を算出されるととても払えません。なお、以前別居した際は「離婚してもローンは私が払い家は子供に譲る」と念書を書かされさらに遺書まで書かされたのに「私は何も貰っていない」と言われました。
子供のために家は残してあげたいと思いますし、今後大学受験や控え約束した学資保険も払ってあげたい気持ちはあります。その上で更に養育費をこれくらい出せ!と言われても出せません!

通常、養育費を算定する場合の収入については、昨年の実績を下に算出することが一般的ですが、その理由としては、「昨年と今年とでそれほど収入の増減はないだろう」との経験則に基づくものです。したがって、今年の収入が去年よりも下がるということであれば、適切な資料とともに今年の年収を推計しそれを主張することで、その収入をもとに養育費を算定することは理論的には可能ですし、そのほうが直近の当事者の収入実態を踏まえているのでより公平かつ適切かと思います。
アドバイスありがとうございます。
残業代が激減したので去年の年収を基に養育費を算出されたのであればとてもじゃないけど払えませんでした。
ご回答いただき大変気持ちが前向きになりました。
ありがとうございました。
相談者(ID:14782)からの返信
- 返信日:2023年07月26日

東京都の離婚に関する情報

2004年の東京都における財源別教育費データ

 

養育費とは、未成熟児が社会的に自立をするまでに必要とされる費用のことで、食費・医療費等各種費用の中で、特に教育費は大きなウエイトを占めております。

 

文部科学省の調査によると、2004年度の東京都の幼稚園の教育費は134.0億円、小学校の教育費は5638.9億円、中学校の教育費は2828.8億円、高校の教育費は2205.8億円でした。(それぞれの順位は全国で4位・1位・1位・1位の多さでした。)

 

また、東京都の幼稚園・小学校・中学校・高校を合わせた教育費の総額は1兆807.5億円で、全国1位でした。そして、東京都における教育機関別の教育費比率は幼稚園が1.2%、小学校が52.2%、中学校が26.2%、高校が20.4%でした。

 

参考:文部科学省

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