東京都で養育費に強い初回の面談相談無料な弁護士一覧

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156件中 151~156件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「養育費の不請求に合意し10年以上経ったあとに改めて請求できますか?」や「養育費の再請求について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

養育費には様々なお悩みがありますが、実際に「新しい家庭を築いたことによる養育費の減額が認められた事例」や「不貞を主張する妻に対し、離婚条件協議により調停離婚を実現した事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

養育費が得意な東京都の離婚弁護士が回答した解決事例

養育費が得意な東京都の離婚弁護士が回答した法律相談QA

養育費の不請求に合意し10年以上経ったあとに改めて請求できますか?

相談者(ID:56669)さんからの投稿
15年前、妊娠中に離婚しました。離婚時、私抜きの両両親と相手方が話し合い養育費の不請求に口頭で合意したらしいです。
その後出産し、私の戸籍に入れてから15年間こちらから一切の接触もせず、養育費も貰っていません。相手方からも同様に一切の接触もなく今に至ります。

15年前に、両親が相手方と話し合って養育費を不請求にすることに口頭で合意していたとしても、当事者であるあなた自身が合意したのでなければ、それには何の拘束力もありません。彼との間で協議書などを交わしたこともないのでしたら、養育費の請求を放棄したとも言えません。従って、相手方に養育費の請求はできます。
- 回答日:2025年01月04日
お忙しい中ご回答いただき大変ありがとうございます。
相手方が請求になかなか合意してくれず心が折れそうでしたが、回答を見て自分には権利がちゃんとあると知り、もう少し頑張る勇気をいただきました。本当にありがとうございます。
相談者(ID:56669)からの返信
- 返信日:2025年02月14日

養育費の再請求について

相談者(ID:69164)さんからの投稿
10数年前に調停調書で養育費の支払額と期間(22歳になるまで)を決めました。
最近、元妻が再婚し子供が養子縁組したことを知り養育費を減額請求をして、今後の支払いについては免除となりました。(連絡はとっていたが、3年間再婚の報告無し)

その際の審判結果で
『私が元妻に対し未成年者息子の養育費として同月から同人が満22歳に達日の属する月まで月額○万円を支払うとの定めを、令和7年1月以降の支払いを定める部分について取り消す。』

と記載してあります。
しかし元妻は離縁したら再請求すると意思を示していました。


養育費減額の審判で、以前に定めた調停条項の、今後の22歳までの支払義務部分が取り消されたのですから、あなたの元妻は、今は、「この養育費減額の審判を取消さない限り」、養育費をあなたに請求させることはできない訳です。もともと養育費は、特別に期限を定めない限り、18歳までなので、逆に言えば、「22歳まで」という特別な期限も、今は無いことにはなります。ただ、全くあなたに支払わせることが不可能か、と言えば、そうではありません。養父との関係を切ってまで、あなたの方に養育費を支払わせようとする行為は、お子さんの地位を弄ぶような行為で、本来許されるべきではないとは思いますが、現実には、やろうと思えばできる行為です。彼女が、今の夫と息子さんの養親子関係を離縁すれば、実父のあなたの方に養育費の支払い義務の順位が移るわけです。その状態で、彼女が家庭裁判所に、先の減額の審判の取消の請求をして、あなたの方に養育費請求(増額含めて)の調停をした場合には、でき得ることにはなります。これが彼女の「権利濫用」ということで争えるかどうかは、微妙なところです。養育費は「子の権利」ともいえるからです。ただし、期限については、22歳までを期限とすることは白紙状態なわけですから、争い方次第で18歳までという原則通り、とさせることもできると思われます。
- 回答日:2025年08月13日

未婚の認知、養育費について。

相談者(ID:37110)さんからの投稿
未婚での出産となり認知や養育費について難航してます。
相手は自営業で、当方は会社員です。
相手の希望としては認知しない、公正証書も取り交わさない。養育費は月2万円支払う。
当方の希望としては認知して、公正証書の取り交わしをする。養育費は月8万円。
養育費については、相手の年収と当方の年収を算定表で算出した結果、本来なら20万ほどもらえるみたいですがそこまでもらえない気がしたので8万円で希望しました。
相手は自営業ですが、税金を払っていないみたいで所得もない状態みたいです。
その場合は希望の養育費の請求が出来ないのですか?泣き寝入りするしかないのでしょうか。

認知を任意にしてくれない、というのであれば、家庭裁判所に認知調停を申立てた方がよいと思います。調停委員からDNA鑑定に応じるよう相手を説得してもらえます。もっとも調停も出席自由なので、彼が出席しないことも考えられますが、その場合には認知訴訟を起こせばよいと思います。認知訴訟では裁判所が鑑定を命じる決定を出すので、決着はつくと思います。養育費については、別途協議で決めてもよいでしょうが、算定表は裁判所が決める場合の額ですから、言わば最低ラインということにはなりますし、生まれてくる子のためにも必要最大限の額は請求してあげたいものです。養育費も決まらなければ、家庭裁判所に調停を申立てればよいと思います。
- 回答日:2024年03月23日

公正証書の条件の変更依頼の対応について。

相談者(ID:11636)さんからの投稿
数年前に離婚をしました。
養育費について記載した公正証書を作成済みの協議離婚です。
元夫は離婚をすることになり精神的苦痛を味わい、私のせいで精神疾患になり休職までした。と主張しています。
その元夫から「再婚するので子供には俺は死んだと伝えてほしい。精神疾患になったので養育費は減らす。元妻(私)が死んだ時に子供は財産分与の対象にしたくない。俺が身元引き受け人?にならないようにしろ。上記のことについて同意書を書け。返事がないなら同意したものとみなす。」という内容で同意書を同封した封書が届きました。
養育費の金額および回答期限などの記載はありませんでした。
書類は追跡可能郵便で届いています。
同内容の封書は今年の1月と5月の2回に渡り届き、封書が届く前にLINEで同様の内容が届き、「1年後に改めて連絡をします。それまではあなたとの連絡は精神衛生上、私(元夫)に負担がかかる為ブロックします。」とLINEで言われております。
私としては今の所答えが出ていませんし、まだ回答ができません。

あなたの元夫からの同意書の「下書き」の同封は、既に公正証書作成で合意している養育費の「減額についての申し入れ」に過ぎません。合意書というのはお互いの意思が合致した時に初めて成立するので、あなたが合意書に署名しない限り新たな合意は成立しません。よって、あくまでも拒否すればよいと思います。身元引受人というのが何を指すのか分かりませんが、これについても応じる必要性はないです。彼が勝手にあなたの署名欄に記載してきたり、現在の居住地に押しかけてくることも考えられるので、彼が脅してきた証拠を全て残しておき、できれば警察の生活安全課などにも相談しておき、弁護士を通じて新たな合意書への署名を拒否する旨内容証明郵便等で通知するのがよいと思います。
- 回答日:2023年05月29日
身元引受人ではなく未成年後見人の誤りです。
大変失礼いたしました。
未成年後見人に関しては別途質問を記載するようにします。
拒否に対しては、返信及び同意をしないと言うことではなく、あくまで内容証明などの通知が必要なのですね。
同意に拒否した場合、激昂してさらに酷い条件提示になることも考えられるため、慎重に判断したいと思います。
警察への連絡についても検討いたします。
ご回答ありがとうございました。
相談者(ID:11636)からの返信
- 返信日:2023年05月29日

養育費減額交渉の可否について。

相談者(ID:02216)さんからの投稿
お世話になります。養育費の減額についてご質問です。

現在既に離婚済みです。離婚をしたのは2021年5月になります。
離婚当時の収入が
夫420万円 元妻 0円
子供 4歳 2歳
養育費を8万円支払っています。

最近元妻が再婚(再婚相手と元妻の現在の収入は不明、養子縁組も不明)したのですが、減額交渉は可能になりますでしょうか。

現在の私の収入は年収450万円程度のとなります。

お手数お掛けしますが、よろしくお願い致します。

 ご相談していただきまして、ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋と申します。
 ご相談事項でありますが、仮に元妻が再婚したとしても直ちに養育費の減額ができるわけではなく、養子縁組をすることによって、養育費減額の余地が生じます。なお、養子縁組をすることによって、子供に対する扶養義務は、第一次的に養親が負いますが、ご相談者様も直系血族としての扶養義務を免れるわけではないので、養父に経済的資力がない場合には、扶養義務として子供に対する経済的負担を負うことがあります。
 養育費減額の余地がある場合は、交渉或いは養育費減額の調停を申し立てることになります。
 弊事務所は、多数の離婚等事件を扱っておりますので、ぜひ一度下記のフリーダイヤルまでお掛けしていただければと存じます。
 どうぞよろしくお願いいたします。

〒100-0006
東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館10階
TEL:0120ー915ー464
- 回答日:2022年07月27日
早速のご回答ありがとうございます。
養子縁組をしているのか確認をしてみようと思います。
相談者(ID:02216)からの返信
- 返信日:2022年07月28日

再婚、養子縁組した場合の養育費について

相談者(ID:66588)さんからの投稿
離婚した元旦那とその妻が私の再婚と子供を養子縁組したということを知った瞬間にメールで養育費の減額を求めてきましたので私なりに応じ、了承したのですがすぐに免除を伝えられて、それにはまず当人同士の話し合いが必要だとこちらも返したのですが向こうは妻からしか連絡してきません。子供と元旦那は連絡を取り合っていたので初めて私から今回元旦那に養育費の件について話し合いの場を設けてもらうように子供のスマホからメールしました。(大分昔に元旦那の妻から旦那とは連絡をとらないでほしいと電話で言われたため)返ってきた返事は元旦那の妻からのスマホのメールで、妻には知らないところでやり取りはしない。再婚、養子縁組した時点で弁護士に相談したらその時点で養育費を支払う義務はなくなるから支払わない。との内容でした。本当に元旦那本人が打っているのかは不明です。公正証書には子供が20歳になるまでは養育費を払うと記載してあります。再婚などに関しては報告義務の記載もしていません。住所、勤務先、電話番号が変わった時はお互い報告するという記載だけです


元夫が再婚し養子縁組をしたとしても、減額にはなろうと免除には通常なりません。
貴方が再婚し子供と貴方の相手が養子縁組した場合とは異なります。

調停などで合意していればそれを基に差し押さえるのが通常で、そういったものがなければ養育費の調停を提起するのがいいと思います。

離婚後の協議書作成について、養育費、財産分与について同意が取れない

相談者(ID:02728)さんからの投稿
昨年の9月に離婚が成立し、独自の協議書を作成し郵送で相手に送ってますが、養育費を3万、財産分与としてローンの残債と売却にかかっている費用の折半分をこちらから要求していますが、相手の都合のいいところだけ修正を求めてきて、お金については「支払い能力がない」「弁護士を通してくれ」といわれ、全然話が進まない状況です。
相手の年収は離婚時2~300万円程度でしたが、養育費は高いものでしょうか。またこちらから弁護士を立てた場合、弁護士費用は相手に請求できるのでしょうか。

算定表によった場合、お子さんの数を1人としますと、年収200万円ならば月額2万円、年収300万円ならば月額4万円なので、高額とはいえません。話合いが進まないのであれば、調停・審判を申し立ててもいいかもしれません。その際の弁護士費用ですが、弁護士を付けるかどうかは自由なので、その費用を相手方に負担させることはできません。

東京都の離婚に関する情報

2004年の東京都における財源別教育費データ

 

養育費とは、未成熟児が社会的に自立をするまでに必要とされる費用のことで、食費・医療費等各種費用の中で、特に教育費は大きなウエイトを占めております。

 

文部科学省の調査によると、2004年度の東京都の幼稚園の教育費は134.0億円、小学校の教育費は5638.9億円、中学校の教育費は2828.8億円、高校の教育費は2205.8億円でした。(それぞれの順位は全国で4位・1位・1位・1位の多さでした。)

 

また、東京都の幼稚園・小学校・中学校・高校を合わせた教育費の総額は1兆807.5億円で、全国1位でした。そして、東京都における教育機関別の教育費比率は幼稚園が1.2%、小学校が52.2%、中学校が26.2%、高校が20.4%でした。

 

参考:文部科学省

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