東京都豊島区で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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東京都豊島区の離婚問題の弁護士ガイド

東京都豊島区の 離婚問題では、「養育費の免除または減額、慰謝料の免除及び慰謝料の請求」や「離婚の今後の流れ、慰謝料と財産分与について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「不貞による慰謝料の支払い合意を取り付けた事例」や「離婚を悩んでいるなら、まずは不倫相手に慰謝料請求。弁護士の交渉で100万円を獲得!」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

不倫・離婚慰謝料が得意な東京都豊島区の離婚弁護士が回答した解決事例

不倫・離婚慰謝料が得意な東京都豊島区の離婚弁護士が回答した法律相談QA

養育費の免除または減額、慰謝料の免除及び慰謝料の請求

相談者(ID:13207)さんからの投稿
旦那が不倫しており、相手女性が妊娠して旦那は結婚も同棲も出来ない降ろして欲しいと言いましたが出産しました。
流されて認知もしてしまっています。
私達夫婦にも子供がおり生活的に厳しいです。
また養育費を払い続ける限り相手女性と関係が続くと思うと精神的に苦痛です。
やはり養育費は払わなければならないのでしょうか…
相手女性は既婚者だとは知らなかったと言っていますが状況的に見て気付けなかったとは考えにくいのではと思ってます。
相手女性から慰謝料を請求される可能性はありますか?
またこちらが慰謝料を請求する事は出来ますか?

まず養育費については、認知している以上、相手方から請求を受けた場合に、あなたの夫が支払自体を免れることはありません。生活費などの負担によりお金がないということを理由に額の減額を交渉できるだけです。そもそも不貞行為をして避妊もしなかったのですから、その責任は当然自分が負わなければなりません。養育費の額については、協議や調停のような話し合いでは自由に決められますが、審判になったり裁判になったりして裁判所が決める場合には、算定表が基準になります。相手女性が既婚者であることを知らなかったことが、仮に事実であるとしても、認知の請求にも応じていることからすると、相手女性に養育費以外に改めて請求すべきような損害はなく(彼女と結婚を約束して準備していたなどの事情があれば別。)、慰謝料請求は認められないと思われます。あなたが妻として相手の女性に慰謝料を請求するためには、相手があなたの夫が既婚者であることを知っていたことをこちらが主張・立証(相手が素直に認めることは通常ないので)する必要があります。
- 回答日:2023年06月24日

離婚の今後の流れ、慰謝料と財産分与について

相談者(ID:15237)さんからの投稿
結婚したての時に夫が不貞行為や浮気未遂など多々起こしてきたので、再構築を条件とする際ににルール(門限など細かいのもありますが多少目を瞑ってます)破ったら、私に慰謝料を払うことや即離婚に応じることなどを書いた契約書にサインさせGPSを付けることとなりました。※主人の案です
今回、実家に帰るとウソをつき女性と会っていたので問い詰めると、GPSも偽装してました。
書面通りに離婚して欲しいと伝えると「俺が悪いとなっての離婚は納得いかない。どうしても離婚したいなら応じるが、慰謝料などは弁護士と相談したい。家具は結婚した時ほとんど俺が出して買ったから全部持っていく。むしろ嫌ならお前が出てけ」と言われました。
落とし所をつけて夫婦仲良くやっていきたい気持ちもありましたが、全く違う話に持っていて不満をぶちまけて逆ギレしている姿を見て、反省もないならせめて出来るだけ慰謝料取って別れたいと思いました。
書面には離婚する際は慰謝料500万もらうサインもらってますが、相場よりかなり上だと思うのでそこまでもらうつもりはありませんが、出来る限りもらいたいです。

離婚は協議か調停のどちらかでまずは始まります。訴訟は調停をやってからでないとできないことになっています。協議も調停もどちらが言い出しても構わないし、必ずしも弁護士を立てなければいけないわけでもありません。弁護士に依頼するかどうかは、2人で話ができる状況にあるのか、調停を申立てる場合には自分でそれができるか、複雑な問題が絡んでいないか、ご自分で自らの意思を相手にきちんと主張して相手と交渉できるのかによって決めればよいと思います。相手に弁護士がついてきたときには、こちらも弁護士を立てる方が多いとは思います。契約書の内容、体裁等を見てみないとそのまま使えるかどうかは分からないところもありますが、1つの材料にはなります。家具については、彼が費用を出そうが結婚した時に買ったのであれば、共有の財産ですからそれは財産分与の対象の1つに入ることになります。ただ、協議も調停も話し合いなので、どのような分け方をしてもよく、彼の言い分を認めるかどうかはあなた次第です。
- 回答日:2023年08月03日

配偶者の浮気があるため離婚したい。

相談者(ID:07199)さんからの投稿
主人の浮気での慰謝料請求についてご相談がございます。

結婚3年目になりますが、1年目の時点で離婚をしてほしく
(主人のモラハラ、借金、数々の大きな嘘が原因です)
私から離婚の話は出していましたが怒鳴られ、反対され、離婚できずにいます。
しかし主人が浮気している事が分かったので、慰謝料を請求し離婚をしたいです。

浮気の内容は、LINEのやり取りに沢山の数の女性との
「お金を払い行為をする」やり取りを見つけたことです。
生活費に困窮しているのにそちらにお金を使っていたので、
大変腹立たしいです。

まずは、彼の浮気の証拠、モラハラや借金の証拠などを確保しておきましょう。LINEの画面などを写真に取るとか、借金についての証拠を写真やコピーにとって残すとか、モラハラについて(表現、言葉遣いなどを詳しく)日記などに記載するとか録音するなどが有効です。ある程度証拠がそろったと思ったら、証拠を捨て去られたりするのを防ぐため、できれば別居するのが良いでしょう。配偶者の方と直接交渉ができそうになければ、弁護士に依頼するとよいと思います。
- 回答日:2023年03月25日

不倫相手に電話で個人情報を聞いたことが脅迫罪になるか

相談者(ID:02644)さんからの投稿
配偶者が不倫をしていることがわかった日に相手と電話をさせてもらい、名前や住所、勤め先、電話番号、などきいてしまいました。それは脅迫罪にあたるのですか?
そして、それについて事件として相談していますと言われましたが、こちらは訴えられることもあるのでしょうか?

結論から申しますと、これだけでは脅迫罪にはなりません。脅迫罪(刑法222条)は、あくまで、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し」「害を加える」旨を告知して脅迫した場合のみに成立する罪です。慰謝料請求のためという合理的な理由があるのですから、通常は当たりません(相手が秘匿することもできたわけですから。)。ただ、相手に上にあげたような脅しをかけた場合には、当たりうる場合もあります。
- 回答日:2022年09月01日

夫の5年ほど前からの不倫

相談者(ID:06662)さんからの投稿
夫のラインを見てしまい発覚
夫の同僚との不倫 相手にも旦那と子供あり
ライン文面から5年ほど前からの関係
ラインには、ホテルへ行こうや相手の家で行為に及んだことなどが記載。また、顔がわかる最中の動画有。できる範囲でこちらも動画と写真はとった
仕事でも会うが毎日のように仕事終わりに相手にあっている
こちらには仕事で遅くなり疲れたといっている
その間、子供の面倒は全て自分
車の中にはゴミ袋の中に使用済みのゴムやティッシュがあった
車の中にゴムを隠している。いつも使用しているリュックの中にもある

不貞行為の相手が誰か特定でき、相手との性的行為の存在が伺われるような証拠であればよいのです。5年ほど前からの関係を伺わせるような記述があれば、関係が続いていることの証拠にもなるでしょう。車の中に置いていたという使用済みのゴムやティッシュなどについても、あるがままの姿で、車の車内であることもわかるように写真等に取れていれば十分な証拠となるとは思います。LINEの記載から彼女と会っている年月日、時間などが特定でき、しかも、その回数が多数であればあるほど重要な証拠になるとは思います。
- 回答日:2023年03月18日

離婚を引き伸ばし、婚姻費用を請求する妻に慰謝料を求めたいです

相談者(ID:01753)さんからの投稿
昨年の末から別居をしている妻が、離婚の条件に無理難題を突きつけ、前進する話し合いをしないことが、とても強いストレスとなっております。
妻の質問に返事をすれば、話題を変える。
音信不通になる。理由もなく、自己主張だけをされる。その状態が続いています。
現在、離婚調停が近々決まりましたが、調停でまとまるとは、思えません。

財産分与や扶養料など、取り決め前に、離婚成立を求めましたが、嫌の一点張りです。
夫婦関係は破綻しており、離婚の同意は得られています。

こういった場合、妻に慰謝料を請求することは、出来ませんでしょうか?

残念ながら、ここに書かれていることだけで慰謝料請求をすることはできないと思われます。慰謝料請求するためには、暴力や、暴言等、不倫などの行為があり、それにより損害(物質的なもの又は精神的なもの)が生じており、それらを証拠で証明でき、かつ損害と行為の間の因果関係も証明できることが必要だからです。
それよりも、調停の期日も決まっていることですし、相手が期日に裁判所に来てくれれば(もちろん欠席する可能性もありますが。)、調停委員がうまく相手を説得してくれると思いますので、まとまる確率は高くなると思います。
- 回答日:2022年06月23日
ありがとうございます。
なんとか、まとまることを願います。
お返事ありがとうございました。
相談者(ID:01753)からの返信
- 返信日:2022年06月24日

不貞による慰謝料請求をしたい

相談者(ID:46249)さんからの投稿
不貞による慰謝料請求についての相談となります。
15年前に離婚、元妻の浮気にて。ただし、15歳以下の子供二人の親権を取るため、協議離婚を選択。元妻には不貞について追及していません。(表面上は性格の不一致、本人は浮気をしたとは言っていません)その後苦労して子供を育て今に至ります。その期間、養育費もいただいていません。
子供も独立し、再婚に向けて進めている現在、区切りをつける意味でも、不貞を認めさせて、慰謝料請求できないかと考えております。
離婚半年前に私立探偵に依頼し、調査済。ただ、現在は報告書自体は所在不明になりましたが、一緒にいただいた写真や日々の行動報告書は手元にあります。

また協議離婚は、子供たちの親権確保ともめた状態を見せたくない思いもあり、私が不貞追及をあきらめて進めた結果です

元妻の方の不貞行為が15年前で、既に離婚も成立しているということでしたら、残念ながら時効期間が成立しており、慰謝料請求をしても、相手から時効と言われてしまうと何もできないと思います。
- 回答日:2024年05月28日
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